無免許運転の罰金が払えないときの対策
無免許運転の罰金は高額な上に、払えないと拘束されて数日~数ヶ月間の労役を科せられてしまいます。財産を所持している場合には強制執行(差し押さえ)も十分に考えられます。
早急に解決しなければ、会社を退職せざるを得ない状況に陥ってしまうこともあるので、放置は絶対にしないでください。
早速ではありますが、無免許運転の罰則が払えないときの対策方法から紹介していきましょう。
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記事の目次
無免許運転の罰金が払えないときの対策
無免許運転の罰金が払えないときは、最終納付期限までの時間的余裕を利用して何とかお金を作るしかありません。
対策①夜間・週末に働いてお金を作る
インターネットのアルバイトサイトで、夜間アルバイトや週末の日払いバイトを探して働けば、1ヶ月6~7万円の収入増が可能です。
罰金を払うまでの3ヶ月くらい頑張っても身体を壊すことはないので、短期集中で稼いでしまいましょう。
在宅で稼ぎたい場合にはクラウドソーシングを
「本業で体力を使うから休日は極力家にいたい」というように考える人も少なくありません。その場合には、クラウドソーシングで稼ぐことをおすすめします。
クラウドソーシングをやりはじめたばかりの人に好条件の依頼はなかなかこない上に、条件によっては全然稼げないことも珍しくありません。しかし、軌道に乗れば月に10万円以上稼ぐことも容易です。
「自分に合った依頼はあるのか」がポイントになるので、クラウドソーシング大手のクラウドワークスやランサーズで仕事を検索をしてみましょう。
対策②親・兄弟に借りる
検察の徴収係に罰金が払えないと相談すると、まず言われるのが「親や兄弟に借りることはできないですか」と言われるでしょう。
親に余裕があれば確かに最も手っ取り早い解決法ですが、兄弟にはなかなか借りづらいと感じる人も多いようです。
別記事「親にお金を借りる上手な頼み方」では、タイトルの通りですが借りるときの注意点などを解説しています。参考にしてください。
対策③消費者金融から借りる
すでに収入の3分の1まで消費者金融から借りている人は新たな借り入れはできませんが、それ以外なら消費者金融から借りて罰金の一部または全部に充てることができます。
利子が発生するので、必要最低限の借り入れだけにしておくようにしてください。新たに借り入れたいときにはいつでも借りられますが、滞納しては元も子もないのでしっかりと計画的に利用しましょう。
対策④法テラスに相談して債務整理をする
多重債務で現在その返済に苦しんでいる状況では、とても罰金のお金を作ることはできません。
この場合は法テラスに相談して、任意整理または個人再生という手段で債務整理することを考えましょう。
法テラスに相談して債務整理すると、債務整理に必要な司法書士や弁護士への報酬を立て替えてもらうことができます。
罰金を支払う上での債務整理の最大のメリットは、弁護士に整理を依頼した時点から3~4ヶ月は返済がストップすることです。多重債務者は毎月の返済額が10万円前後になっていることが多いので、その分を罰金の支払いに充てることができるでしょう。
債務整理が完了すると任意整理でも個人再生でも、今後利息の支払いが免除されるので毎月の返済額はこれまでより大幅に低くなるでしょう。個人再生では元金も1/5に大幅カットされます。
債務整理をすると今後10年間はクレジットカードを持てませんが、労役に行って会社も辞めざるを得ないという事態よりははるかに良いのではないでしょうか。
無免許運転と免許不携帯は異なる
無免許運転は、運転免許証の交付を受けていない人が車両を運転することをいいます。
免許証の携帯を忘れてしまった場合に適応される「免許不携帯」とは異なり、重い罰則が設けられています。
ここでは無免許運転がどのような場合に当てはまるのかを類型別に紹介します。
無免許運転の種類
無免許運転の類型は大きく分けて以下の4つのパターンに分類されます。
種類 | 解説 |
---|---|
①純無免 | 運転免許証の交付がされてない人が車両を運転することで成立 |
②取消し無免 | 運転免許の取消し処分を受けたにも関わらず、その後に車両を運転することで成立 |
③停止中無免 | 免許の停止処分中に車両を運転することで成立 |
④免許外運転 | 他の車両の免許を保有しているが、運転した車両に関しては免許が許可されていないに場合に成立 |
上表④免許外運転は、たとえば原付自転車しか保有していない人が自動車を運転する場合などが該当します。
一方で、免許外運転とよく勘違いされる免許条件違反という制度があります。
免許条件違反とは、条件に合わない車両を運転することで成立します。
たとえば普通自動車免許をAT限定で許可されている人が、MT車を運転した場合は免許条件違反です。罰則としても罰金が5,000~9,000円以内で運転した車両により決まります。
減点となる点数は2点と無免許運転に適応される罰則と比べると軽度なものといえるでしょう。
それでは、次に無免許運転の罰則金について見ていきましょう。
無免許運転の罰金額
無免許運転は、交通違反の中では最も重大な違反の1つで、罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
ほとんどの場合は略式起訴で罰金になりますが、無免許運転で人身事故を起こしたり、何度も無免許運転をくり返すと起訴されて懲役刑になることもあります。
無免許運転は初犯でも罰金の額は20~30万円と高額です。
免許証不携帯などのいわゆる青キップが切られる交通違反の反則金は3万5,000円までですが、赤キップを切られる無免許運転や飲酒運転などは、最高額に近い判決が下されるのが最近の傾向です。
無免許運転の罰金の納付期限
無免許運転で検挙されると警察で調書を取られ、指定された日に検察庁に行って略式裁判の手続きをします。
その後、裁判所から「決定通知書」が届き、そこではじめて罰金の額が分ります。
決定通知書が来てから2週間の不服申し立て期間の後に「払込用紙」が届き、支払期限は2週間以内となっています。無免許運転で捕まった日から数えると、およそ2ヶ月後くらいが最初の納付期限ということになります。
納付期限内に払わないとどうなる?
納付期限に払わないと1ヶ月後くらいに督促状が届き、再度期限が切られて「払わないと労役に処す」と書かれています。
督促状を無視していると、同じような督促がいくどかあった後に「洗面道具と着替えを持って検察庁に出頭しなさい」という最後通告があります。
この最後通告を無視すると、逮捕、労役が現実のものになります。
労役の日当は1日5,000円なので、30万円の罰金なら60日間拘束されて労働を提供しなければなりません。
違反者にとって労役は会社を辞めざるを得なくなる一大事ですが、検察にとっても手間がかかる上に赤字なので、できれは避けたい事態です。
罰金の代わりに科せられる労役とは
労役とは具体的には、刑務所内の工場で軽作業の労働をすることです。
罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
労役受刑者は懲役受刑者と同じ服を着て、同じものを食べて、同じような作業に従事します。
雑居房に寝起きして1日8時間労働しますが、土・日・祝日は休業日です(休業日も労役日数に数えられます)。労役期間中も家族との手紙のやりとりはでき、仮釈放はありませんが、労役中に家族などが残った罰金を支払えばすぐに解放されます。
近年は無免許運転、酒酔い運転など悪質な交通違反の罰金が高額化しているので、違反者の中には払える見込みがなく進んで労役を希望するケースが増えています。しかし、労役の受入れ準備が整わず、収監を何ヶ月か待たされることもあるといいます。
労役は国にとっても大赤字の上に手間がかかるので、できるだけ実施したくないことなのです。
財産があれば強制執行(差し押さえ)される可能性も
財産を所持しているのであれば、強制執行させられる可能性があります。
第四百九十条 罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
②前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
たとえば、給与が振り込まれる銀行口座、高級腕時計や自動車などの動産、不動産などがその対象です。
強制執行(差し押さえ)や労役のリスク
強制執行や労役には、以下の高いリスクが付きまといます。
- 給与差し押さえの場合は会社に知られてしまう
- 労役の場合には退職せざるを得ない
- 家族・会社からの信用がガタ落ち
給与差し押さえとなれば、必ず会社に通知がいくので「罰金が払えない」という事実が知られてしまいます。
労役は数日~数ヶ月の間、従事しなければならないので、会社が理解をしてくれなければ退職せざるを得ません。いきなり「3ヶ月間休みをください」と言ってもなかなか承諾してくれる会社はないでしょう。
これらのことが関連して、会社からも家族からも信用が落ちてしまうことが考えられます。
無免許運転の罰金の納付は先延ばしにできるのか
罰金の納付は、納付期限や督促を無視することで、事実上4~5ヶ月くらいは先延ばしできます。
その間にお金を用意できれば、労役を科せられることはありません。
しかし、いつ身柄を拘束されるかビクビクしながらでは落ち着いて金策できないので、期限が来る前に検察庁に出向いて納付の延期を相談する方がベターです。検察も期限前に納期の相談に来ている違反者をいきなり労役に回すことはありません。
無免許運転の罰金は分割で払えるのか
罰金は原則として分割払いにはできないので、「相談したら10回払いになった」などということは期待できません。
しかし、たとえば30万円のうち用意できた10万円を持って検察庁の徴収係に相談に行ったときに、「受け取れないので、出直して耳をそろえて持ってきなさい」とは言われません。
法務省の「徴収事務規程」に次のような項目があります。
第16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があった場合において、徴収主任は、事情を調査し、その事由があると認めるときは、一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに、検察システムによりその旨を管理する。
引用元:法務省|徴収事務規程
つまり、徴収係は事情を聴いてやむを得ないと思われる場合は、分納願いを出させて検察官の許可を取ってくれるということです。
まとめ|労役までに金策をすれば最悪の事態は免れる
無免許運転で捕まった場合、初犯でも30万円くらいの罰金を覚悟する必要があります。
捕まったときから労役に回されるまでに3~4ヶ月の時間的な猶予があるので、その間に金策すれば最悪の事態は免れることができます。
絶対に放置せず、今できることを行いましょう。