自動車税払えない!支払いの分割は可能?遅れや滞納するとどうなる?
自動車税の納付書が送られてきたときには、確かに支払わなければと思うのですが、うっかりして支払いが遅れる場合もあるでしょう。
また、手持ちのお金がない場合でも遅れてしまいます。
今回は、自動車税の支払いが遅れた場合の対処方法などに関してご紹介しますので、参考にしてください。
この記事はこんな人におすすめ
今回の記事は下記のような人におすすめの内容です。
- 自動車税の支払いが苦しいと感じている人
- 自動車税を期日までに払えないために、どうしようか悩んでいる人
記事の目次
- 1 自動車税は分割払いできる!その方法とは
- 2 自動車税を分割にすると延滞金が発生
- 3 3分割払い中だと車検を受けられない
- 4 分割でも車検を受けられる賢い払い方
- 5 支払いが遅れた場合にはどうする
- 6 支払いをしないとどうなる
- 7 どうしても払えない時は「納税の猶予」を申請
- 8 滞納した自動車税の時効は5年
- 9 支払いに困らないためのコツ
- 10 自動車税支払いの仕組み
- 11 自動車税滞納による差し押さえの現実
- 12 滞納中の自動車税の支払い方法と支払い場所
- 13 滞納期間ごとの滞納金はどれくらい?
- 14 滞納は5年経つと時効になる
- 15 払えないときの対処法
- 16 前所有者が自動車税を滞納していた場合
- 17 滞納者の遺産を相続した場合は支払う義務がある
- 18 離婚したら滞納した自動車税はどうなる
- 19 運転は可能、事故時の保険も支払われる
- 20 自動車税の滞納が起こらないようにするには
- 21 Q&A:自動車税の分割に関する質問と回答
- 22 まとめ
自動車税は分割払いできる!その方法とは
自動車税の支払いは、原則は一括払いになっています。
ですが、支払う時期が5月なので、ゴールデンウィークと重なると、お金を用意することが難しい人もいるのではないでしょうか。
そんな場合には、自動車税を分割(正確には分納)での支払いができます。
ここでは、自動車税を分割で支払う方法をご紹介します。
自動車税事務所の相談窓口に電話で依頼できる
自動車税を一括で納められない時には、自動車税事務所の相談窓口に電話連絡をして分割にする相談をしましょう。
それぞれの自治体によって対応は変わってきますが、自動車税の分割支払いは相談に乗ってもらえます。
自治体によって変わってくるのは、支払いの回数や支払日などです。
分割払いできる回数
自動車税の分割支払い回数は、基本的には2~3回の回数で、支払日に関してはこちらで自由に決めることができます。
中には、支払い回数も支払える範囲で決めることができる場合もありますが、それでも最大で12回までになります。
高額になっているとはいえ、自動車税を12回で支払うことができないようであれば、その他の車に係る維持費や保険代を支払うことも難しいと思います。
そのような場合には、自家用車を持たないという選択肢もあります。
分割払いには理由が必要
自動車税の分割支払いの申請をするときに、なぜ一括支払いができないのか自治体から理由を求められます。
たとえば、失業中や休職中、また出産や育児のため休職中、病気で仕事ができないなど、やむを得ない理由で、収入がない人であれば分割が認められます。
仕事をしており、お給料をきちんともらっているという人は、分割払いが認められないので気をつけましょう。
分割の納付方法
相談後に、分割回数などが決まると新しい振込用紙が送付されてきますので、その振込用紙で期日を守って納入するようにします。
また、分割の相談をするのは最初に納付書が送られてきてすぐにしましょう。
もし、支払い期限が過ぎている場合には分割を断られるケースもあります。
自動車税を分割にすると延滞金が発生
自動車税の支払いに遅延した場合は、延滞金がかかってしまいます。
これは分割で支払っている場合でも同じですが、延滞金は千円未満は免除されます。
延滞金が高額にならないように、支払いは早めに行うように心がけましょう。
延滞金の計算の仕方
自動車税の延滞金は、納付期限日を過ぎた時点で発生します。
延滞金は、滞納税額×延滞日数×延滞金利÷365日から算出していき、延滞期間によって金利が異なります。
延滞金利は都道府県によって差がある可能性がありますが、東京都の場合は1か月の滞納で2.6%、それ以降は8.9%です。
それでは、排気量1リットル以下の自動車税を延滞した時の例を見てみましょう。
≪1か月の場合≫
25,000円×30日×2.6%÷365日=53.4円
≪3か月の場合≫
(25,000円×30日×2.6%÷365日)+(29,000円×62日×8.9%÷365日)=431円
≪5か月の場合≫
(25,000円×30日×2.6%÷365日)+(25,000円×123日×8.9%÷365日)=803円
※滞納税額1,000円以下は切り捨て
このように、延滞金が発生するわけですが、延滞金は1,000円以下を切り捨てするので、5か月ほどの延滞では実質延滞金が発生しないことになります。
3分割払い中だと車検を受けられない
自動車税を分割して支払っている場合でも、全額を支払っていないと「滞納」と同じ扱いになりますので、自動車税納税証明書はもらう事はできません。
ですので、車検がある年には、車検を受けるまでに支払いを完了しておく必要があります。
もし、分割して納税完了する日が車検をする期限を過ぎる場合には、分割ではなくクレジットカード、もしくはカードローンを利用して納税する方法をおススメします。
車検には納税証明書が必要
まずは、自動車税を納付していない場合には車検を受けることができません。
車検を受けるために必要な書類は、車検証、自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険の証明書)、自動車税納税証明書です。
自動車税が未納ということは、自動車税納付証明書が手元にないので必要な書類がそろってないことになります。
その結果、車検を受けることはできません。
しかし、現在は車検時の納税証明書の提示が省略できるケースがあります。
そうなると、「納税証明書がなくても良いのでは?」と思いがちですが、必ずしもそうではありません。
まず、「自動車税の未払いがない」「納税から2~4週間程度経過している」など、納税証明書の提示を省略するためには、条件を満たす必要があります。
また、引っ越した場合などには、転居前の役所が発行する納税証明書が必要です。
納税証明書がないと、転居前の都道府県での納税状況がわからず、車検が通らなくなるという可能性もでてきます。
たとえ車検時に不要でも、「税金を納めました」という証しとなる領収書でもあるので、納税証明書は必ずとっておきましょう。
車検を受けずに車に乗っていると
もし故意に車検を受けずに車検切れとなった車を運転すると、 罰則が科され多くの罰金を支払うこととなってしまいます。
罰金だけで済めばよいですが、車検を受けていなかったために、重大な事故を起こしてしまうということもあり得るのです。
車検が切れた車を運転して事故を起こした場合は、自賠責保険が更新されておらず、切れていると思われます。
相手への補償のお金は、すべて自己負担になり、払えないということは認められません。
リスクを回避するためにも、きちんと車検の時期をチェックしておきましょう。
分割でも車検を受けられる賢い払い方
自動車税の分割は自動車税事務所や自治体へ申請する以外にも方法があります。
ただし、自動車税の分割申請は、適切な理由が必要になり認められない可能性があります。
しかし、これから紹介する方法は、電話相談をしたり理由を述べたりする必要がありません。
分割で自動車税を払う方法を、確認していきましょう。
クレジットカードで分割
分割に応じてもらえない場合や、分割を相談するのが嫌な場合には、クレジットカードを利用して支払う方法もあります。
自動車税のクレジットカードを使った納付は、インターネットの都道府県別「公式納付サイト」から手続きが可能です。
好きなときに自宅から簡単に納付手続きができ、クレジットカードのポイントやマイルをためることもできます。
ただし、コンビニや金融機関では、クレジットカードでの納付はできないので注意しましょう。
クレジットカード納付手続きの際には、自治体により異なりますが、申請のときに「納付番号」などの入力が必要ですので、クレジットカードと自動車税納税通知書を用意しておきましょう。
クレジットカードで支払いの分割ができるようになっていれば、カードの支払いは分割になります。
支払い回数に関してはカードの契約内容によって変わってきますので、契約内容を確認するようにしてください。
また、分割ができない場合でもリボルビング払いに対応している場合には、利用金額をリボルビング払いにすることで結果的に分割することとなります。
以上の理由から、クレジットカードを利用すると分割で払えるうえ、車検を受けられるというメリットがあるので賢い払い方といえるでしょう。
ただし、納税する場合もクレジットカードの分割払いやリボルビング払いには、デメリットがありますので、確認しましょう。
ただし手数料がかかる
カードを使って分割もしくはリボルビングを利用する場合には、追加で手数料を支払うことになります。
また、クレジットカードで支払いをする方法として、電子マネーにチャージして、そのあと電子マネーで自動車税を支払うという方法もあります。
クレジットカードを使って直接納付する場合には、カードの決済手数料がかかってしまいますが、電子マネーを利用する場合には、決済手数料がかかりません。
少しでも手数料などを減らしたい場合には、クレジットカードで電子マネーをチャージして支払うと良いですね。
カードローンを利用する
自動車税を納付する方法として、足りないお金をカードローンの借り入れをして用意する方法もあります。
クレジットカードを持っていない場合には、カードローンの契約を考えてもいいですね。
金融機関の審査にとおれば、カードローンの借り入れはできますし、新規で契約する場合でも申し込みから利用できるまでの時間は短いといえます。
ただし、借りすぎないように計画的に利用することを心がけましょう。
支払いが遅れた場合にはどうする
自動車税は毎年5月末日までに支払わなくてはいけない道府県税ですが、ちょうどゴールデンウィークなどがあって生活があわただしくなっています。
そうこうしているうちに支払い期限が過ぎてしまっていることがあります。
ここでは、納期限が過ぎて未納者となってしまった場合の支払い方法をご紹介しますので参考にしてください。
納付用紙期限内なら納付用紙で
自動車保険の納付書には、支払い期限が書かれているのですが、その他にコンビニでの取扱期限が記載されています。
この取扱期限内であれば、この納付書を利用して納付することが可能です。
支払い期限が過ぎると特別な手続きが必要と思う人もいますが、納税を管轄しているところでは、とにかく納税をしてもらえればいいと思っています。
ですので、担当者としても気づいた時に速やかに納税してもらうほうが良いのでしょう。
これは一度自動車税の納付を忘れていて、慌てて納付書に書かれていた連絡先に電話した時に聞いた話ですので間違いはないと思います。
その時に、何もしなくていいのかと聞いたところ、督促状を送る手間や費用も少なくなるのでそのまま振り込んでくださいと言われました。
自動車税の納付を期日までに納めていない場合でも、気が付いた時に取扱期限であればそのまま用紙を利用して納付を行いましょう。
期限が切れていたら納付書の再送
自動車税の納付を忘れていて気が付いた時には、納付書の取扱期限も過ぎてしまっていることもあります。
そういう時には、すでに送られてきている納付書を使うことができません。
そんな時には、納付書に書かれている連絡先に電話をして、自動車税の納付の方法を相談しましょう。
近くの金融機関で納付する予定であれば、納付書の再送をお願いすることとなりますし、もし直接納付に行くのであれば、どこに行けばいいのかを聞くこととなります。
多くの人は、納付書の再送をお願いすることとなります。
気を付けないといけないのが、督促状を送る準備ができている場合やもう送られている場合です。
この場合には、担当の方から督促状が届くことと、督促状での納付をお願いされることとなります。
延滞している期間に応じて延滞税を支払わなければならなくなるので、支払期限内に納めるようにしましょう。
督促状での支払い
自動車税の支払いをしていないことに、督促状が届くことで気付く場合もあります。
そんな場合には、その督促状で納付を行いましょう。
この督促状は、最大で3回届くこととなります。
一回目の督促状では延滞金は記載されていませんので、できるだけ1回目の督促状で支払うようにしましょう。
実際には、支払いが遅れた日から延滞金はかかっているのですが、延滞金は千円未満は切り捨てられることとなっていますので、請求されないことになります。
これが2回目以降の督促状が届くころになると、延滞金が千円を超えてくることになりますので延滞金の支払いも必要になります。
延滞金を支払うことになるよりも、延滞金がかからない状態の時に支払うほうがお得ということです。
支払いをしないとどうなる
ここまでは、支払い期限を過ぎた場合の支払い方法をご紹介しました。
でも、思う様に金額を用意することができなかったり、仕事で忙しくて支払うことを忘れてしまった場合にはどうなるのでしょうか?
ここでは、支払いを行わなった場合の流れについてご紹介します。
督促状が届く
支払いを行っていない場合には、督促状が届く事になります。
最初の督促状は7月中旬頃に送られてきます。
これは、支払ってないですよという通知となっていて、延滞料金などは加算されていないことが多いです。
延滞金に関しては、自動車税の金額によって千円を超える場合には、請求されることになります。
これでも支払わないと、9月中旬ごろに2回目の督促状が届くことになります。
この督促状では、自動車税の金額によっては延滞金が発生している時期でもありますし、支払わないと差し押さえをしますという文言も入っています。
そして2回目の督促状でも支払いを行わないと、3回目の督促状が届けられます。
加算される延滞金も増加して、差し押さえをする準備は整っているという状態になります。
この段階で支払うことができれば、なんとか差し押さえを受けることもなく日常の生活に支障が出ることもありません。
なお、督促状が届いても自動車税を支払わずにいると、催告状が届くことがあります。
催告状に記されている納付日までに自動車税を納めなければ、財産を差し押さえられる可能性があるので、無視してはいけません。
差し押さえ通知が届く
3回目の督促状が来ても支払いを行わない場合には、差押通知書が送られてくることになります。
これには、納付期限と納付しなかった場合には財産の調査をして差し押さえを行いますと書かれています。
差押通知書はただの脅しではなく、本当に実行段階になると差押予告書が届けられ、差し押さえが実行されると差押調書が郵送されます。
自分の手で支払いを行うことができる最終期限と思ってください。
できる限りこの段階で支払いを行うようにしましょう。
最終的には財産の差し押さえ
差押通知書が届いてもさらに支払いをしない場合には、実際に財産が差し押さえられてしまうでしょう。
主に差し押さえは、給与や預金口座から行われることとなり、預金口座に自動車税と延滞金を納めるだけの金額があれば、強制的に納付させられることとなり、支払いを逃れることはできません。
もし、口座などに延滞税を含めた金額がない場合には、給与が差し押さえられることとなります。
給与すべてが差し押さえられるわけではありませんが、給与のうち健康保険・年金・雇用保険などが引かれた後、必要最小限の生活費を引いた額が差し押さえ対象です。
また、給与が差し押さえられる場合には、勤務先に「債権差押通知書」が送られますので会社にも差し押さえられることがばれてしまいます。
これがもとで査定などに明確な影響が出ることはないと思いますが、査定する人にはいい印象を与えることはないでしょう。
このことから滞納を続けて差し押さえになることは、延滞金も大きくなっていますし、会社での評価にも影響する可能性があるので良いことはありません。
できるだけ早く納付することをおすすめします。
なお、差し押さえを回避したいからと言って、資産を意図的に処分してはいけません。
財産調査が行われるため、すぐにばれてしまいますので注意しましょう。
どうしても払えない時は「納税の猶予」を申請
どうしても自動車税が支払えないという人のため、「納税の猶予」を申請することができます。
申請は各自治体の自動車税事務所、軽自動車の場合は市町村の税務課が窓口などになります。
ただし、猶予を認められるには審査が行われますので、該当するかあらかじめ確認が必要です。
理由次第では一年間の支払い猶予が認められる
納税の猶予は誰でも申請することが出来るものではなく、猶予を認められる理由が必要になります。
理由次第では、最大一年間認められる場合もあります。
猶予が認められる理由は、災害や盗難、病気やケガ、事業の廃止などがあり、これらの理由で支払いが困難と認められる場合です。
猶予が認められるには審査に通過する必要があり、罹災証明書や医師の診断書などの提出が求められる場合がありますので、あらかじめ準備しておきましょう。
延滞金の減額・免除がある
納税の猶予と同様に、理由次第では延滞金の減額や免除を受けることも可能です。
ただし、延滞金の減額や免除を受けるのにも相応の理由が必要となりますので、ハードルは高いと言えます。
また、判断は各自治体によって異なりますのであらかじめ確認しておくといいでしょう。
減免申請書は障害者に係る減免申請
自動車税自体の減免制度もありますが、こちらは限られた方のみが申請可能です。
この減免制度は、身体障害者が利用する自動車の自動車税だけでなく、自動車取得税も対象となります。
ただし、あくまでも障害者の方本人が利用、もしくは障害者の方の通院や通学といった目的で家族が所有する自動車に限りますので、健常者の人は申請することができません。
滞納した自動車税の時効は5年
自動車税は5年で時効となっていますが、時効を迎えられることはないに等しいと言えます。
時効までの期間は支払い請求をされなくなってからの日数をカウントし、支払いを請求された時点で日数はリセットされます。
自動車税の督促は必ず行われ、5年ものあいだ督促状や催告状が届かないということはありませんので、時効を迎えるのは難しいといえます。
支払いに困らないためのコツ
自動車税の支払いが遅れる一つの大きな原因に、支払うときにお金がないことがあります。
おそらく、その場で支払うお金がある場合には納付書が送られてきたときにすぐに支払いを済ませているのではないでしょうか。
ここでは、支払いに困らないための方法をご紹介していきます。
納税額を毎月積み立てておく
普段の支出から1万円以上余計に出費がある場合には、支払うためのお金を用意することは難しいと言えます。
自動車税は少なくとも約3万円、多くなれば10万円を超えることもあります。
これらのお金を一か月の収入の中からすぐに用意するのは、少し難しい場合があるでしょう。
したがって、毎月ある程度のお金を少しづつ積み立てをして用意するようにしてください。
排気量によって自動車税は決まっていますので、支払う自動車税はあらかじめわかります。
その金額を納付する5月末日までに用意できるように貯める計画を立てるとよいでしょう。また、2年に一度の車検費用に関しても、同様に貯めておくことがおすすめです。
クレジットカードを利用する
すぐにお金を用意することができない場合で、クレジットカードを持っている場合にはクレジットカードで支払うことも手段のひとつです。
クレジットカードの契約で、分割払いができるものやリボルビングを使うことができるようになっているのであればそれらを使いましょう。
実質的に分割して支払うことになりますので、家計への影響は少ないものとなります。
ただし、カードを使う場合には決済するのに手数料がかかりますし、分割する場合には金利手数料もかかってきます。計画的に返済しなければ、今度はクレジットカードの支払いができないというリスクと向き合わなければならなくなるでしょう。
余計なお金を支払い事がないように、できれば現金を用意して支払うことがおすすめです。
お金を借りる
お金を用意することができなくて、クレジットカードがない場合等の場合には、お金を借りて自動車税を納付することも検討しましょう。
ただし、借りる相手に関しては十分に注意しましょう。
親であれば問題はないと思いますが、友人や知人の場合にはこれからの付き合いがなくなる可能性もあります。
もし、親にも友人や知人にも借りれない、もしくは借りたくない場合にはカードローンを検討してもいいでしょう。
基本的に安定した収入があれば申し込むことができますし、借りたあとで返済するのも自分のペースで返済が可能です。
ただし、使い過ぎないように計画的に利用することが必要になります。
最悪でもボーナスで支払う
支払いを行えるだけの貯蓄がなく、クレジットカードも使えず、誰かからお金借りる事もできない場合もあります。
そのような場合でも、夏のボーナスをもらえるのであれば、そのボーナスで支払いを行うようにしましょう。
夏のボーナスは、おおよそ9月までには支給されることになっていると思います。
支払い期限は過ぎてしまうことになりますが、督促状が届く9月中旬までに支払うようにすると良いでしょう。
自動車税支払いの仕組み
自動車税の基本的な仕組みについて知っておきましょう。
自動車税は自動車登録をしている都道府県に納める地方税、軽自動車税は自動車登録をしている市町村に納める地方税です。
4月1日から翌年3月31日までの1年間の税金を一括で前払いする仕組みになっていますので、基本的には分割払いは存在しません。
自動車税払い込み用紙が届く条件
自動車税及び軽自動車税は、その年の4月1日時点で自動車登録をしている人から徴収される税金ですので、4月2日に新規登録を行った場合には自動車税の払い込み用紙は届きません。
しかしながら4月2日以降に自動車を売却した場合は、その年の4月1日時点では自動車を保有していることになりますので、自動車税の払い込み用紙は届きます。
つまり、自動車税の納付のポイントは、その年の4月1日に自動車を保有しているかどうかです。
自動車税の税額が月割計算になる場合
自動車税は基本的には4月1日に自動車を保有しているかどうかで納付が決定する税金ですので、1年分がまとめて請求され、月割計算をすることはありません。
ですが、次の場合には自動車税額を月割計算して求めます。
新規に自動車を購入した場合
新規に自動車を購入した場合は、その年の自動車税を月割で計算して納付することになります。
例えば、自動車を10月30日に購入するケースでは、自動車税は「所有した翌月から発生する」ことが原則となっていますので、11月~翌年3月までの5ヶ月分の税金(自動車税の金額×5/12)を購入時に支払います。
自動車を廃車する場合
自動車を廃車する場合は、その翌月以降の自動車税が還付されます。
例えば、10月30日に所有する自動車を廃車にするケースでは、すでに納めた自動車税から11月~翌年3月までの5ヶ月分(自動車税の金額×5/12)が還付されます。
自動車税の税額が月割計算にならない場合
次のケースでは、自動車税は月割計算されません。
自動車を譲渡する場合
自動車を廃車にするのではなく、譲渡もしくは中古車買取事業者に売却する場合は、自動車税は還付されません。
4月1日以降に譲渡・売却する場合はその年の自動車税を納付してから譲渡・売却をしなくてはなりませんし、3月31日までに譲渡・売却する場合はその年の自動車税は一切支払う必要がありません。
中古自動車を購入もしくは譲渡される場合
中古自動車を購入する場合もしくは知人から自動車を譲渡される場合も、自動車税は月割計算されません。
その年の4月1日時点でその中古車を保有している人(名義人)が、その年の自動車税を納めることになります。
つまり、4月1日までに中古車購入もしくは譲渡を受ける場合はその年1年間の自動車税を支払わなくてはならず、4月2日以降に中古車購入もしくは譲渡を受ける場合はその年の自動車税は元の持ち主が支払います。
自動車税滞納による差し押さえの現実
自動車税を滞納し続けたときは、自治体が滞納者の財産を調査して差し押さえ対象を決定します。
具体的にどのようなものが差し押さえられるのかなどを見ていきましょう。
差し押さえの内容
自動車税を滞納したときの差し押さえ対象は、給料か銀行口座、自動車のいずれかであることが多いようです。それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
給与差し押さえ
給与が差し押さえられる場合は、まず自治体から会社に連絡が入り、自動車税を滞納していることと給与債権を差し押さえることが告げられます。
これは、借金の返済をできなくなった債務者が、給料を差し押さえられること同様です。
その上で、給与から社会保険や年金等を差し引いた金額の4分の1を上限として、自動車税と延滞金を徴収します。
尚、自動車税と延滞金の合計額が手取り給与の4分の1を超える場合は、翌月以降の給与から徴収されることもあります。
給与差し押さえとなると勤務先にも滞納の事実が知られてしまいますので、会社からの信用も失うことになるでしょう。
解雇されることはありませんが、働きにくくなってしまう可能性は十分にあります。
銀行口座差し押さえ
口座差し押さえとは、実際には口座凍結のことを指します。
当然のことですが、口座が凍結されることによって、口座振替も行われません。
クレジットカードの支払いができなかった場合などでは、支払期日の翌日から遅延損害金が発生してしまうため、余計な支出が増えてしまうので注意が必要です。
滞納していた自動車税と延滞金を納付すると、口座凍結は解除され、いつものように口座を使用することができるようになります。
ただし、銀行口座が税金の滞納により差し押さえられたという事実は、今後、同一銀行で住宅ローンなどのローンを組む上でマイナスに作用することもあります。
ライフプランが大きく変わることもありますので、口座差し押さえになる前に自動車税を支払うようにしましょう。
また、解約払戻金が発生する生命保険なども差し押さえの対象となることを覚えておいてください。
自動車差し押さえ
会社から給与を受け取っていない人や銀行口座の残高が滞納金以下の人は、実質的に給与や口座を差し押さえることができません。
そのようなケースでは、自動車を差し押さえて自動車税の支払いを促します。
まず、自動車にタイヤロック(タイヤに装着する器具。タイヤロックをすると車を走らせることができなくなる)を装着するか、差し押さえ車両であることが一目で分かるシールを貼ります。
それでも何の処置も行わないときは、車をレッカーで移動し、インターネットオークションなどで売却されてしまうこともあります。
例えば、沖縄県宜野湾市ではタイヤロックの様子を画像で公開しています。
ぜひ確認して、自動車税の支払いに対する意識を高めて下さい。
自動車税の滞納はいつまで大丈夫なのか
自治体にもよりますが、滞納から差し押さえまでの期間は早くて4ヶ月ほどとなります。
つまり、5月31日の支払い期限を過ぎると、早い場合では9月には差し押さえが実施されることもあるのです。
とはいえ、滞納したからと言って、いきなり納付期限切れとなって差し押さえが実施される・・・ということはありません。
かならず督促状や催告書、差し押さえ通知書が事前に届きますので、書類を受け取ったら迅速に納付するようにして下さい。
延滞金はいつから発生する?
延滞金は納付期限が切れた翌日、つまり5月31日が平日の場合は6月1日から発生します。
最初の1ヶ月間は年利2.6%、2ヶ月目からは年利8.9%(平成31年度)で加算されます。
1,000円未満の延滞金は支払う必要がない!
1日遅れた場合は1日分の延滞金を含めた滞納金を支払うのかというと、そうではなく、延滞金が1,000円以上発生した日から100円単位で支払うことに決まっています。
例えば、自動車税が45,000円のケースで計算してみましょう。
9月30日に滞納金を全額払うならば、
45,000円×{2.7%×30(6月の日数)÷365+9.0%×92(7月・8月・9月の日数)÷365}=1,100円
100円未満は切り捨てとなりますので、1,100円の延滞金に本来の自動車税45,000円を合わせた46,100円を支払うことになります。
尚、この場合、9月19日までに滞納金を納めるなら、延滞金は1,000円未満となりますので延滞金を支払う必要はありません。
ですが、9月20日に納付する場合は延滞金が1,009円になりますので、延滞金1,000円を支払う必要が発生します。
自動車税のボーナス払いはアリ?
あまりオススメできる方法ではありませんが、夏のボーナスを受け取ってから自動車税を支払っても、ほとんどのケースでまだ延滞料が発生していませんので、ペナルティを0円に抑えることができます。
参考までに、自動車の排気量と延滞料無料の目安を記しておきます。
くどいようですが、この目安は自動車税の納付猶予の目安ではありませんので、できる限り最初に指定された納付期日(5月31日、5月31日が土日祝日のときは翌平日)を守るようにして下さい。
延滞金が無料になる期限の目安(標準課税の自家用車両)
排気量 | 期限 |
---|---|
1リットル以下 | 11月初めまで |
1リットル超1.5リットル以下 | 10月中旬まで |
1.5リットル超2リットル以下 | 10月初めまで |
2リットル超2.5リットル以下 | 9月中旬まで |
2.5リットル超3リットル以下 | 9月上旬まで |
3リットル超3.5リットル以下 | 8月下旬まで |
3.5リットル超4リットル以下 | 8月中旬まで |
4リットル超4.5リットル以下 | 8月上旬まで |
4.5リットル超6リットル以下 | 8月初めまで |
6リットル超 | 7月下旬まで |
※自治体によっては、延滞金が無料であっても差し押さえが実施されることもあります!
支払ってから差し押さえ解除までの日数
自動車税滞納金の支払いが確認されると、速やかに口座等の差し押さえが解除されます。
場合によっては、支払って即日に差押さえを解除することも可能ですので、差し押さえ調書もしくは差し押さえ通知書に記されている電話番号に電話をかけて問い合わせてみましょう。
滞納で逮捕されることはない
尚、自動車税を含む税金の滞納は、国民の義務(納税の義務)を果たしていないことになりますので、決して褒められる行為ではありません。
とはいえ、罪を犯しているわけでもありませんので、警察に逮捕されたり、延滞金以外のペナルティや罰則が与えられたりすることもありません。
しかしながら、次のようなデメリットが発生することはあります。
会社に自動車税滞納がバレることがある
給与差し押さえとなったときは、自治体の納税課から勤務先に連絡が入りますので、自動車税を滞納していることがバレてしまうことがあります。
だからといって急に解雇されることはありませんが、派遣社員などのように期間契約で勤務している場合は雇用期間の更新が難しくなることもあるでしょう。
ローンが組めなくなることもある
自動車税を滞納したからといって、各種ローンが組めなくなってしまうということはありません。
ですが、口座差し押さえの対象となった金融機関で住宅ローンなどのローンを組もうとするならば、審査はどうしても厳しめになってしまうでしょう。
車検が受けられない
軽自動車の車検を受けるときは軽自動車税納税証明書の提出が必要ですが、2015年4月から、軽以外の自動車の車検を受けるときには、自動車税納税証明書を提示する必要がなくなりました。
ですが、これは車検証を発行する国土交通省のシステムと自動車税の納税を管理する都道府県のシステムが連携し、車検を受けるときにオンラインで自動車税を納税しているかどうかをチェックできるようになったためですので、自動車税の滞納があると車検は受けられないことには変わりありません。
自動車税を滞納するだけでは刑事罰は科せられませんが、車検切れの自動車を公道で走らせると道路運送車両法違反となり「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則を受けますのでご注意ください!
◆神奈川県公式サイト:「平成27年4月から車検時における納税証明書の提示が省略できるようになりました」
◆電子政府の総合窓口イーガブ公式サイト:道路運送車両法「第108条1号」
公営賃貸住宅の入居は難しい
公営住宅を賃貸するためには、納税証明書を提出する必要があります。
自動車税未納についても記載されてしまいますので、入居審査に通過することは難しくなります。
なお、税金の滞納で住宅などの不動産を差し押さえられることがありますが、すぐに自宅から退去しなければならないわけではありません。
自動車税を滞納しても実施可能なコト
自動車税を滞納している場合でも、次の事柄には影響はありません。
自動車の売却・転売は可能
自動車を売却・転売するときは、車検証は必要ですが自動車税納税証明書は必要ありません。
そのため、自動車税未払いでも、使用者が自動車を売却することは可能です。
ただし、買取業者によっては自動車税納税証明書がないと買い取れないと言われることもありますし、自動車税の金額を買取額から差し引かれることもあります。
尚、名義変更に必要な書類については、次のサイトで詳しく紹介されています。
廃車や一時抹消も可能
自動車税を滞納している場合でも、廃車手続き(永久抹消)や一時抹消の手続きを行うことは可能です。
ただし、廃車もしくは一時抹消したからと言って自動車税の納税義務が免除されるわけではありませんので、4月1日時点で保有していた年度の自動車税納付書は家に届きますし、支払わないと差し押さえなどの措置を取られることがあります。
自動車免許更新も可能
免許更新の手続きにも自動車税納税証明書は不要ですので、滞納中であっても免許を更新することは可能です。
自動車購入もOK!
自動車税滞納中でも自動車購入は可能です。
ただし、買い替えの場合は、自動車販売業者から自動車税納税証明書の提示が求められることもありますので、自動車税未納分の料金を差し引く等の措置が必要になることがあります。
就職や公務員試験にも影響しない
自動車税を滞納しているからと言って、就職が不利になることや公務員試験が不採用になることはありません。
信用情報(ブラックリスト)には載らない
借金の返済を怠ると、信用情報機関に記録が記載されてしまいます。また、債務整理を行った場合も登録対象です。
このことを「ブラックリストに載る」と表現することもあります。
自動車税は借金ではありませんので、仮に滞納したとしても信用情報機関に記録が残ることはありません。
そのため、クレジットカードの発行や各種ローンの審査には影響がありません。
ただし、口座差し押さえが実施された場合は、その金融機関においては自動車税滞納の事実が知られることになります。
住宅ローンを口座差し押さえが実施された金融機関で組むことは難しくなりますので、ローンを組む場合は他の金融機関で申し込む方が良いでしょう。
引っ越しは可能だが支払いは必要
自動車税を滞納しているときも、引っ越しを行うことはできますが、仮に他見に引っ越しをした場合でも自動車税は支払わなければなりません。
転居手続きが終わったら、転居先の管轄運輸局に以下の書類を持って自動車登録住所変更手続きを行いましょう。
- 自動車登録変更申請書
- 手数料納付書
- 住民票
- 印鑑
- 自動車保管場所証明書
自動車税に滞納がないか確認する方法
今年の軽自動車税を支払ったか忘れてしまった人は、市区町村の税事務所で「軽自動車税納税証明書」を発行してもらって確認しましょう。
尚、証明書類が不要な場合は、窓口で「支払ったかどうかを忘れたので確認したい」と告げる方が良いでしょう。
また、自動車税を滞納していないかが気になる人は、都道府県の税事務所で「自動車税納税証明書」を発行してもらうか、窓口で支払いの有無を尋ねるかいずれかの方法で確認して下さい。
滞納中の自動車税の支払い方法と支払い場所
5月末まではコンビニや金融機関で自動車税の納付が可能です。しかし、自治体にもよりますが、滞納後は支払い方法や支払い可能な場所が変化することがあります。
クレジットカードやペイジーによるATM払いが不可能になったり、銀行はOKだけれど郵便局はNGになったりすることもあるので注意が必要です。
督促状や自動車税納付書(納付期間が過ぎても記載されている日付までは使用できます!)に記されている場所と方法で支払うようにしましょう。
分かりにくい場合は、督促状や自動車税納付書に記されている電話番号に、どのような方法でどこで払うのか問い合わせてください。
尚、税務署は国税を扱う場所ですので自動車税の納付はできません。
都道府県税事務所(自動車税の場合)か市区町村税事務所に問い合わせましょう。
他県での支払いはできない?
自動車税の正規の納付期間に支払う場合は、全国のコンビニや金融機関が利用できますので、他県での支払いも可能です。
しかしながら滞納すると、特定の金融機関や税事務所でしか納付できなくなってしまうこともあります。
自動車登録をしている地域と現在お住まいの地域が異なるときは、納付手続きのためにわざわざ自動車登録している地域に行かなくてはならなくなってしまいますので、かならず正規の納付期間中に支払うようにしましょう。
滞納期間ごとの滞納金はどれくらい?
自動車税や軽自動車税(原付やバイクも含む)を半年あるいは一年滞納すると、どれくらいの滞納金になるのか計算してみましょう。
尚、実際には滞納1年以内に銀行口座や給与、自動車本体等が差し押さえられることもありますので、1年以上滞納し続けることは容易なことではありません。
あくまでも1年経過した時点での滞納額の目安だと考えてください。
排気量ごとの自動車税の税額と半年間・1年間の延滞金目安(平成29年度、自家用車標準税率)
排気量 | 自動車税額 | 半年間の延滞金 | 1年間の延滞金 |
---|---|---|---|
1リットル以下 | 29,500円 | 1,100円 | 2,500円 |
1リットル超1.5リットル以下 | 34,500円 | 1,300円 | 2,900円 |
1.5リットル超2リットル以下 | 39,500円 | 1,500円 | 3,300円 |
2リットル超2.5リットル以下 | 45,000円 | 1,700円 | 3,800円 |
2.5リットル超3リットル以下 | 51,000円 | 2,000円 | 4,300円 |
3リットル超3.5リットル以下 | 58,000円 | 2,300円 | 4,900円 |
3.5リットル超4リットル以下 | 66,500円 | 2,600円 | 5,600円 |
4リットル超4.5リットル以下 | 76,500円 | 3,000円 | 6,400円 |
4.5リットル超6リットル以下 | 88,000円 | 3,500円 | 7,400円 |
6リットル超 | 110,000円 | 4,300円 | 9,300円 |
※半年間の延滞金は、当概年の11月30日に支払うと仮定して計算。
※一年間の延滞金は、翌年の5月31日に支払うと仮定して計算。
※尚、翌年は閏年ではないとする。
種類ごとの軽自動車税の税額と半年間・1年間の延滞金目安(平成29年度、自家用車標準税率)
車両区分 | 軽自動車税額 | 半年間の延滞金 | 1年間の延滞金 | |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 0円 | 0円 | |
四輪以上 | 乗用 | 10,800円 | 0円 | 0円 |
貨物用 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
原動機付き自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | 0円 | 0円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | 0円 | 0円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | 0円 | 0円 | |
ミニカー | 3,700円 | 0円 | 0円 | |
軽二輪 (125cc超250cc以下) | 3,600円 | 0円 | 0円 | |
小型二輪 (250cc超) | 6,000円 | 0円 | 0円 |
※半年間の延滞金は、当概年の11月30日に支払うと仮定して計算。
※一年間の延滞金は、翌年の5月31日に支払うと仮定して計算。
※尚、翌年は閏年ではないとする。
※延滞金免除となる期間中でも、滞納をし続けると差し押さえ措置の対象となる。
◆総務省公式サイト:「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」
滞納は5年経つと時効になる
自動車税や軽自動車税などの地方税は、地方税法第11節第2款第18条で定められている通り、5年で時効が完成します。
ただし、税事務所から督促状などの納付を催促する書状が送付されると時効はリセットされますので、税事務所が督促状等を送付し続ける限り時効は完成せず、滞納者にも納付の義務が発生することになります。
尚、意図的に滞納する(脱税の意志がある)場合は、時効完成までの期間が7年に延長されます。
◆電子政府の総合窓口イーガブ公式サイト:地方税法「地方税の消滅時効」
払えないときの対処法
自動車税が払えず、やむを得ず滞納しているときは、納付書もしくは督促状を持って税事務所に行きましょう。
自動車税の場合は自動車登録を行っている都道府県の税事務所、軽自動車税の場合は自動車登録を行っている市区町村の税事務所に行って下さい。現実的に支払いが可能な方法を相談できます。
滞納している自動車税は分割払いできる
納付期間中なら、給料が著しく減ったり病気・怪我で働くことができなかったりといった特定の事情がある場合は、税事務所に相談に行けば自動車税の分割納付が認められることもあります。
しかしながら、滞納してから相談に行くと分割払いの許可をもらうまでの手続きが複雑になることもありますので、分納を希望する場合はかならず正規の納付期間中に税事務所に行きましょう。
税事務所に出かける前に電話で問い合わせよう!
軽自動車税は少額ですので分割払いが認められないケースが多いのですが、自動車税は軽自動車税と比べると高額ですので、状況によっては分割払いが認められやすいでしょう。
自治体によっては電話で分割払いを依頼するだけで、自宅に分割払い用の納付書を送付してくれることもあります。
もちろん滞納中にはこのような便宜は図ってもらえませんので、かならず正規の納付期間内に電話で問い合わせるようにして下さい。また、地方公共団体によって手続き方法が異なります。
もし、借金問題が原因で分割納付も難しいという場合には、弁護士などの専門家に相談して債務整理を行うことを検討する必要があるでしょう。
分納が認められやすい状況とは
次のような状況のときは、分割払いを認めてもらえることがあります。
- 失業中で再就職の目処が立たないとき
- 再就職もしくは就職したばかりで、生活が安定していないとき
- 病気やけがのため、収入が一時的に減っているとき
- 家族の介護などのため、収入が一時的に減っているとき
- 出産休業中、育児休業中のために、収入が一時的に減っているとき
自動車税が減免される場合
障害を持っている人自身が運転する車両、もしくは、重度の障害(障害の種類によって重度の基準は異なる)を持っている人の移動のために主に使用する車両は、自動車税の納付が減免されます。
地域によって若干基準が異なることもありますが、一般的には次の基準で減免が適用されます。
障害者の移動に使用する車両の自動車税の税額(平成29年度、自家用車標準税率)
排気量 | 自動車税額 |
---|---|
1リットル以下 | 0円 |
1リットル超1.5リットル以下 | 0円 |
1.5リットル超2リットル以下 | 0円 |
2リットル超2.5リットル以下 | 5,500円 |
2.5リットル超3リットル以下 | 11,500円 |
3リットル超3.5リットル以下 | 18,500円 |
3.5リットル超4リットル以下 | 27,000円 |
4リットル超4.5リットル以下 | 37,000円 |
4.5リットル超6リットル以下 | 48,500円 |
6リットル超 | 71,500円 |
軽自動車税の免除基準と生活保護
自動車などの財産を保有している場合は生活保護の受給が難しくなることが多いのですが、日常生活や仕事、通院に欠かせないと判断されるときは自動車を保有したまま生活保護を受給することができることがあります。
ただし、あくまでも例外的な措置ですので、自動車税は免除されず、規定の金額を既定の期日までに納めることが求められます。
しかしながら、軽自動車税については、市区町村によっては生活保護受給者の納付は免除されることがあります。
一般的には、軽自動車税は次の条件に該当するときに一律免除されます。
- 災害によって軽自動車自体が使用不能になったとき
- 生活保護を受けている人が保有する軽自動車
- 障害者が所有する軽自動車
- 軽度ではない障害を持つ障害者の移動のために使用する軽自動車
- 障害者の利用を目的とした軽自動車※上記の基準は京都市の基準で記しております。
自治体によって免除基準が異なることもありますので、かならず自動車登録をしている自治体の税事務所に問い合わせてください。
前所有者が自動車税を滞納していた場合
中古車を購入する場合、前所有者が自動車税もしくは軽自動車税を滞納している可能性があります。
しかしながら、自動車税と軽自動車税は、その年の4月1日に所有している人がその年度分(4月1日~翌年3月31日)の税金を支払う仕組みになっていますので、前所有者が滞納しているかどうかに関わらず、新所有者は自分が保有するようになってから初めての4月1日以降の自動車税のみを支払えば問題ありません。
つまり、1月1日~4月1日に購入(自分の名義に登録)した場合は、その年の自動車税・軽自動車税を支払う義務を有し、4月2日~12月31日に購入(自分の名義に登録)した場合は、翌年の自動車税・軽自動車税から支払うことになります。
滞納者の遺産を相続した場合は支払う義務がある
税金の未払いも、相続の対象となります。
そのため、財産の相続を受ける人は、被相続者に自動車税等の滞納がある場合は、滞納金も相続することになるのです。
一般的には、すべての相続者の相続配分によって、滞納金の負担額も配分します。
離婚したら滞納した自動車税はどうなる
婚姻関係にあるかどうかは、自動車税の支払い義務とは何の関連性もありません。
自動車の名義人に自動車税と軽自動車税の支払い義務が発生しますので、共用する自動車やバイク等がある場合は、離婚するときにはどちらの名義にするのか話し合って下さい。
運転は可能、事故時の保険も支払われる
自動車税を滞納しているときも、対象自動車の運転は可能ですし、事故に遭ったときは、滞納の事実に関わらず適正な保険金を受け取ることができます。
ただし、保険を更新するときに車検証を提示しなくてはなりませんので、自動車税を滞納していると車検を受けることが出来ず、結果的に自動車保険の更新も難しくなることがあります。
保険切れの自動車に乗っているときに、多額の費用が必要となる事故に遭うと、車両代や医療費、慰謝料などに数千万円以上のお金を自己負担しなくてはならなくなることも想定されます。
また、車検切れも重なると、路運送車両法違反により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則も受けますので、さらに支払うべきお金は増えてしまいます。
事故に遭ったときに適正な保険金を受け取り、法規違反にならないためにも、自動車税・軽自動車税はかならず納付期限内に納めるようにして下さい。
自動車税の滞納が起こらないようにするには
自動車を維持するためには、かなりの金額が必要になります。
毎年の自動車税だけではなく、車検費用も大きな出費となるでしょう。
また、場合によっては駐車場を借りなければならず、生活費を圧迫しかねません。
総合的に考えると、自分の車を所有しないということも選択肢のひとつとなります。
車を売却してしまえば、そのあとは自動車税を支払う必要はありません。
ひとつの移動手段を失うことにはなりますが、トータルで考えると支出を減らすことができるでしょう。
それでは、車を売却した場合に、どのような移動手段を確保できるのかを紹介しますので参考にしてください。
毎月積み立てをしておく
自動車税は毎年納付しなければならない時期が決まっています。
ですので、前の年からコツコツと積み立てをしておくと良いですね。
自動で積み立てを行う定期預金などを利用してみましょう。
中でも積み立てた預金を解約しないで途中で引き出せるサービスを提供している金融機関のサービスを利用すると良いですよ。
これらを利用することで、自動車税の納付に困ることが避けられます。
カーシェアリングを利用する
カーシェアリングを利用すれば、自分で車を所有しているかのように車を使うことができます。
誰かが利用しているときは使うことはできませんが、気分や用途によって好きな車を選んで使用できることも大きなメリットと言えるでしょう。
個人が所有している車をカーシェアリング用に登録しているケースもありますが、大手企業もカーシェアリングサービスを展開しています。
週末しか車を使わないというケースなどでは車を所有するよりも、かなり安い支出で車を使うことができることは大きな魅力です。
バス・電車を利用する
公共の交通機関を利用することも選択肢のひとつでしょう。
確かに、車と比較すると時間や発着場所が制限されるため不便だと感じるかもしれません。
しかし、さきほど紹介したカーシェアリングと併用することでデメリットを緩和することはできるでしょう。
例えば、通勤にはバスや電車を使い、休日はカーシェアリングで自由にドライブするなどがおすすめです。
住んでいる地域によってはバスや電車で通勤することが難しいケースもあると思いますが、重い自動車税の支払いに苦しむよりは、資金に余裕のある生活を送ることを検討してみてもよいでしょう。
Q&A:自動車税の分割に関する質問と回答
ここまで紹介してきたように、自動車税の滞納はリスクがありますので、どうしても支払えないという人は分割での支払いも検討しましょう。
ここでは自動車税の分割払いに関する質問に回答していきます。
まとめ
自動車税を支払わないと車検を受けることができませんし、最悪の場合には財産が差し押さえられてしまいます。
税金を支払わずにいる期間が長引くほど、多くの延滞税を支払うことになるので注意が必要です。
なお、税金を払わなくても法律で罰せられることはありませんが、車検切れの車に乗ることは法律違反となるので気を付けてください。
自動車税の滞納には様々なリスクがありますので、支払いが遅れたことが分かった時には、できるだけ早く納付するようにしましょう。