貸したお金を返してもらう返済請求方法と借金の請求書の書き方
「家族や友達にお金を貸したが返ってこない」、このような悩みを持っている人は全国にたくさんいます。
個人間の借金返済はトラブルに発展しやすいため、請求書を活用しながら相手に請求することが大切です。
今回は借金返済を求める方法や請求書の書き方について紹介します。
- 執筆者の情報
- 名前:馬沢結愛
年齢:30歳
性別:女性
職歴:平成18年4月より信用金庫勤務
今回の記事は以下の人におすすめの内容です。
- 個人間の借金返済の請求がしたい人
- 知人に貸した借金の支払期日が過ぎた人
- 請求書の書き方が知りたい人
即日OK!審査通る?カードローン
カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
---|---|---|
アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
記事の目次
借金請求の体験談から学べること
友人や知人などでお金の貸し借りというのはそれほど珍しいものではなく、普段の生活をしていれば、お金が足りなくなり借りたいと思いうことや、貸してと頼まれたことがある人は多いのではないでしょうか。
という私も、過去に知人から頼まれてお金を貸したことが数回あり、その中の一人はなかなか返そうとせずに、最初に返済期日とした日からおよそ1年後にようやく返してもらえたという経験があります。
その時の返済期日は貸した日から3か月後のボーナスが支給される月を返済期限として貸し、貸した後は最低でも1ヶ月に1度は連絡をして、返済期日のことやきちんと返済できるのかということを確認していました。
最初のころは借金を忘れることもなく、きちんと返済できると言っていましたが、やがていざ返済期日の月になると一向に連絡が取れなくなったのです。
そうしているうちに返済期日が過ぎ、ようやく連絡が取れたとしても返済できないから来月の給料日まで待ってほしいなどということが続き、最終的に返済されるまでには1年が経っていました。
電話連絡も不通で返済は期日の1年後
知人への借金が返済されたのは返済期日から1年も経ってからでありましたが、実際に返済をしたのは知人の親でした。
私が知人への連絡が取れず督促電話も不通のときに、知人が住んでいる実家へ何度も通っているうちに、親の方も何かしら問題があるということで、返済期日から半年以上経った時に知人の親へ相談することになりました。
そこでまず驚いたのがその知人は私以外にも数人から借金をしており、その借金は300万円にもなっていたということです。
さらに、銀行などからもカードローンなどで借金をしているということで、その知人の借金総額は600万円にもなっていました。
このような状況の中、親が返済できるものから借金を肩代わりして返済をしていき、返済期日から1年ほどの時に私の分がようやく親から返済されたことで、私は時間がかかりましたが借金を回収できました。
お金を貸す時に必ずすること
お金を貸す時には「幾ら貸してほしいのか」「いつまでに返すのか」「どのようにして返すのか」ということは最低限確認しなければなりません。
幾ら貸してほしいのかということは借金をお願いされたときに分かっていることですが、いつまでに返すのか、どのようにして返すのかということは、貸す方から確認しなければなりません。
これらを確認しないままお金を貸してしまえば、借りた本人の都合でばかりことがすすみ、より返してもらえる確率が低くなってしまいます。
お金のことはどんなに親しい間柄であってもきちんと確認するところは確認し、確認を拒むような人であればほぼ間違いなく借金は返ってきませんので、このような場合には貸さないようにしなければなりません。
借用書無しでお金を貸すのは危険
貸す相手への確認は、ただ口頭で確認をすればいいというわけではありません。
確認した内容を必ず書面に残しておくということが重要です。
せっかく確認をしたとしても、それを証明するものがなければ「借りていない」「その日までに返すと言っていない」などと言われてしまう可能性がありますので、必ず記録しておくようにしましょう。
また、記録を残す場合には貸す相手の目の前で記録し、その記録した内容を相手に再確認させることも大切です。
ここで記録する内容は、相手へ確認をした内容に加えて「いつ」「どこで」というような日時や場所なども詳細に書き留めておきます。
大事なことは、後から誰が見ても貸しているということがわかる内容で記録するということです。
■無効とならない借用書(金銭消費貸借契約書)の書き方とテンプレート
返済されない時の対応方法
借金の請求方法にはさまざまなものがありますが、簡単に請求できる方法は「メール」「電話」「面談」です。
メールでの請求は無視されてしまう可能性がありますので、それほど高い効果を見込むことができません。
しかし、いつどのような内容を送っているのかということや、返信があれば自動的にその内容や時間を記録することができます。
電話での請求の場合は、メールの時と同じように無視されてしまう可能性もあります。
また、直接会っていないために、その場限りの都合の良いことだけを言われてかわされてしまう可能性もありますが、でもメールよりは効果がある方法です。
電話での請求の場合に忘れてはならないことは、必ずその内容を書面や録音などで記録しておくということです。
そして面談での請求は、メールや電話よりも高い効果を期待できますし、面談時に借金の一部でも回収できる可能性があります。
しかし、両者とも感情的になりやすく喧嘩に発展してしまう可能性もありますので、あくまでも冷静に話し合いをしなければなりません。
ここでの内容も記録しておくことはもちろんであり、借金の一部を回収した場合にはその旨の記録も残しておき、場合によっては領収書を発行することも大事です。
ここでは、返済方法に併せてどのように請求をすれば良いのかを紹介します。
LINE(ライン)で請求する方法
現在知人との連絡手段にLINEを用いている人もいると思いますが、借金の返済の請求をLINE上でも行うことができます。
LINEなどのコミュニケーションアプリで行われた会話は、借金請求の法的拘束力が低いと思われがちですが、やり取りの記録が残っていれば、裁判になっても証拠として認めてもらえるケースが多くなっています。
請求方法としては、「借金返済日を過ぎたのだけど、早く支払ってくれ」という内容を送るだけで大丈夫です。
そして、大切なことは請求相手から返信が返ってきた場合には、どのような内容であったとしても、会話内容が消えないように保管しておくようにすることです。
アプリを間違えて削除してしまったときは、一緒にトーク内容も消えてしまう可能性があります。
そんなことにならないためにも、トーク内容のバックアップを取るか、トーク画面をスクリーンショットで画像として撮影しておくようにしましょう。
さらに、可能であれば返済に関する話し合いの場を設けたり、具体的な返済可能日を聞き出したりすると、後々法的手段を取るときに有利になります。
ただし、LINEでのやり取りは先ほどのメールの例と同じように、相手から無視をされてしまう可能性が高いため、余り効果的な請求方法とは言えません。
携帯電話で請求する方法
携帯電話で請求相手の知人に対して、直接通話で請求を行うこともできますが、LINEと同じように相手からかわされてしまう可能性があります。
電話での請求は、そこで具体的な返済日や返済方法(分割払いや利息の設定など)を決めるのではなく、直接会って借金について話すための日時を決めるためと考えた方が良いでしょう。
電話での請求の場合にも、請求相手が「借金を認める」「具体的な返済日を約束する」場合には証拠として活用できるため、ボイスレコーダーなどを使い記録に残しておきましょう。
支払い催促状で請求する方法
「電話やメール、LINEなどで借金の請求をしても全く返済に応じてもらえない」
このような場合には、請求書を相手に送ることで相手に圧力をかけることができます。
請求書や支払いに関する督促状を送るときは、内容証明郵便を活用するようにしましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が送付する書類について記録してもらえるサービスで、書面の内容や相手が郵便を受け取った記録を残すことができます。
つまり内容証明郵便で書類を送れば、相手は「そのような書類は受取っていない」と言い逃れすることができないのです。
内容証明郵便の内容も訴訟や差し押さえに活用できるため、自作する時は文章のフォーマットをネットで探しながら作成してみましょう。
ただし、内容証明郵便には直接的な法的拘束力はないため、相手が書類を受け取ったからと言って支払いを強制することはできないことに注意してください。
破産者からお金は回収できる?
借金の返済能力がなく、自己破産をして借金を全額免除してもらっている場合には、個人間の借金であっても基本的にお金を回収することはできません。
状況によっては、裁判所から差し押さえられた財産の配当を受け取れますが、請求相手から直接回収はできなくなります。
もしも、自己破産をしているにもかかわらず、請求相手に繰り返し請求を行ってしまうと、破産法違反で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられてしまう可能性があります。
ただし、破産者との借金の内容によっては、例外的に借金の請求ができる場合もありますので、弁護士などの専門家に詳しい内容を相談してみることをおすすめします。
法的手段も考える
これまでに紹介してきた内容で、請求をしたり請求書を作成したりしても、請求相手が返済に応じないケースがあります。
個人間での請求に応じてもらえないようであれば、法的手段を用いて請求しましょう。
ここでは、差し押さえや訴訟などの法的手段を説明します。
個人でも差し押さえは可能?
差し押さえと聞くと、裁判所や国税局などの専門家が行っているイメージがありますが、正規の手続を踏めば個人で行うことも可能です。
請求金額が高額であれば、不動産の競売なども請求ができる可能性まであります。
ただし、個人で請求相手の財産を差し押さえるためには、裁判所を通じて強制執行の許可をもらわなければなりません。
強制執行の許可をもらうためには、支払督促、少額訴訟、民事訴訟などの法的手段な借金の請求を裁判所で行う必要があります。
請求金額が140万円以下と少額の場合には、いずれの手段も簡易裁判所で行えるため、簡易裁判所の窓口に相談に行くと良いでしょう。
注意点として、借金を踏み倒されている状況であったとしても、他人の財産を勝手に差し押さえることはできません。
もしも、勝手に相手の自動車や家電家具を処分すると、窃盗罪や住居侵入罪などで逮捕されてしまう危険性がありますので気を付けましょう。
訴訟費用はどれくらい?
訴訟を行うときに気になるポイントが、裁判や訴訟にかかる費用はどのくらいだろうかという点でしょう。
実際に訴訟にかかる費用は大きく分けて2種類あり、印紙代と弁護士費用が必要となります。
印紙代は請求金額によって金額が変動して、100万円を請求する場合には1万円、500万円を請求するのであれば4万円と請求金額が上がるごとに、印紙代も高額になっていきます。
弁護士費用は弁護士事務所によって大きく料金設定が異なるため、一概にいくらとは言えませんが、最低でも20万円はかかると思っておくと良いでしょう。
裁判が長期化したり、請求金額が高額であったりすると、費用はさらに高額になりますので、その点にも注意してください。
弁護士事務所の判断基準
これまで紹介してきたように、裁判に必要となる費用は非常に高額であるため、少額の請求金額で訴訟を起こしても、弁護士費用が払えないと言った事態になります。
そこで弁護士事務所も100万円以下のような少額の訴訟に対しては、特別な事情がない限り裁判には乗り出さないケースが多いのです。
しかし、60万円以下の少額な訴訟を起こす場合には、手続が非常に簡単な少額訴訟が利用できます。
少額訴訟であれば弁護士を立てることなく、裁判の手続をすすめやすいので、訴訟費用を格段に抑えられます。
また、弁護士費用の工面ができないときには、法テラスに相談をすれば弁護士費用の立替をしてもらえるケースもあります。
お金がないからと言って諦めずに、まずは専門家に相談をしてみましょう。
60万円以下では少額訴訟が利用できる
法的な手続きには仮差押えや裁判所を利用した督促制度である、「仮執行宣言付支払督促」というようなものもありますが、借金の額が60万円以下であれば「少額訴訟」という制度も利用できます。
少額訴訟とは、原則として1回の審理で紛争解決を図る特別な訴訟手続であり、金銭の支払いを求める場合に限り利用することが可能です。
ここでの審理は即時解決を図るために、証拠書類や証人はその場ですぐに調べることができるものに限られています。
したがって、借金の事実や請求の事実などはすべてここで完璧に証明しなければなりません。
ですが、通常の訴訟よりも時間も費用もかかりませんので、少額の借金であればこちらを利用することも1つの方法です。
そしてこれまでに記録を残すことが良いと紹介してきましたが、このような法的な手続きをするときに記録が証拠となり、借用書や請求書を取り付けておくことも重要な証拠となります。
また、返済計画などの契約書を取り付けることも大事なことですが、契約書の内容は両者の事情などをきちんと考慮した内容でなければ、それが逆に不利となってしまうこともありますので注意しなければなりません。
書面は配達証明付内容証明郵便とする
書面において借金の請求をする場合には「請求書」ではなく「催告状」となり、その内容には「請求日」「借主の氏名」「貸主の氏名」「借金の内容」「借金額」「返済期日」「支払方法(振込の場合は振込先)」などを記載します。
このような内容を記載した書面を配達証明付内容証明郵便で郵送し、どんな内容のものを出してその郵便をいつ相手が受取ったということを郵便局に証明してもらいます。
こうすることで相手は郵便を受取ったことを否定できなくなり、法的な手続きをするときにもその証拠として利用することができます。
ですが、内容証明郵便には文字数などの制限がありますので、いきなり書くのは難しいかもしれません。
そのようなときには内容証明用の用紙を使用することで、それを簡単に書くことができます。
催告状を送って請求をするときも最初は普通郵便などで送ってもいいのですが、相手からの連絡や返済がないという場合には、この配達証明付内容証明郵便で出すようにしなければなりません。
催告状の記入例
ここで催告状を作成する時の記入例を紹介していきます。
催告状 ○○ 様(借主) 平成○年○月○日に貸しました○万円につきまして、返済期限である平成○年○月○日が過ぎています。 よって、平成○年○月○日までに貸主の銀行口座(○○銀行○○支店 普通 ○○○○○○○)に振込で返済ください。 なお、振込手数料は貸主様のご負担でお願いします。 平成○年○月○日 ○○(貸主) |
催告状 ○○ 様(借主) 平成○年○月○日に貸しました○万円につきまして、返済期限である平成○年○月○日が過ぎおりますが、再三の催告にもかかわらず一向に返済されておりません。 つきましては、平成○年○月○日の○時までに持参にて返済ください。 なお、返済期日までにご返済がされない場合には法的措置を執り行う用意があることを申し添えます。 平成○年○月○日 ○○(貸主) |
借金の時効には要注意
借金には時効というものがあり、一定期間権利を行使されなかった場合には、借主は借金を時効にできる権利を主張できます。
ですが、主張できる権利を得るだけですので、時効期間を過ぎた後に何もしなければ、借金は時効になりません。
借金を時効とするためには時効となっているということを証明する「時効の援用」という手続きが必要であり、これをすることで時効が成立するのですが、相手が消費者金融などプロの場合は成功する可能性はほぼありません。
しかし、個人間の借金においては、時効が成立する確率は高くなります。
また個人間の借金の場合には時効となるまでの期間は10年となりますが、条件を満たせば時効を途中で中断させることもできます。
ここでは時効についての詳しい紹介はできませんが、借金には時効というものがあるということは覚えておかなければなりません。
知人にお金を貸す時のアドバイス
私自身も書面や訴訟以外の方法を繰り返したことでなんとか回収できましたが、その際も借用書などの相手の同意が必要となる書類の取り付けはできませんでした。
借りることに慣れている相手はこういった知識には詳しいことも多く、請求する方もきちんとした知識が必要となります。
こまめに借金に関するやり取りを記録して、証拠に残すことが特に大切です。
ですので、借金の請求をする場合には弁護士や司法書士に相談するということも必要であるといえます。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。