電気ガス水道の滞納で供給停止予告通知書!止まる順番も解説
電気ガス水道の公共料金を滞納すると、いずれ供給を停止されてしまいます。
支払いに優先順位をつけるなら、どの順番が良いのでしょうか。
また、見落としがちなのが下水道料金の存在。下水道は強制執行の可能性があるからです。
他の光熱費との違いについても解説していきます。
「どうしても支払いが難しい」といった場合、カードローンを一時的に利用する人も多くいます。
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記事の目次
電気ガス水道の止まる順番
電気ガス水道といった光熱費は現代の生活において、欠かせないライフラインで、一つでも欠けたら不便きわまりないものです。
滞納すると一体いつ、どんな順番で止まってしまうのでしょうか。
民間業者の参入も増えたことから一概には言えませんが、概ね以下のようになっています。
光熱費の区分 | 供給停止までの滞納期間 |
---|---|
電気 | 検針日から概ね50日以上 |
ガス | 検針日から概ね50日以上 |
水道 | 初回支払期限から2ヶ月以上 |
支払いの優先順位ですが、結論から言えば電気→ガス→水道の順です。
なぜ電気を優先するかと言えば、ガス代を払っていても、電気が止まると使用できないガス機器があるからです。
(給湯器などはコントロールパネルに電源を必要とするため)
供給停止予告
事業者によって差はありますが、電気・ガスについては、供給停止の目安は、検針日から概ね50日以上の滞納です。
一方で水道については、地域によって供給停止までの時間にばらつきがあり、支払期限から2ヶ月~4ヶ月後とされています。
もちろん、いきなり止まるのではなく、それまでに少なくとも一度は文書での催促が行われます。
最終的に「ガス停止予告」「送電停止予告」「給水停止予告」などが送られてきます。
停止予告書は督促状をかねていますので、その期限内に支払えば、供給停止は免れることができます。
最終期限までに入金できなかった場合は、数日以内に止まってしまいます。
水道停止が最も遅い
水道料の徴収は、自治体あるいはその委託業者によって行われています。
支払い方法としては、2ヶ月に一度、口座振替や振込用紙での支払いが一般的です。
電気やガスと違って、未だクレジットカード払いを導入していないケースが多いです。
上水道と下水道
徴収される料金には上水道と下水道の2種類があります。
水道局が両方を管轄する場合もありますが、地域によって上下の管轄が分かれていることがあります。
さらに、上水道については制度上、民間企業も参入できるのに対し、下水道の管理は自治体のみとなっています。
給水停止予告
供給停止で困るのは上水道。蛇口をひねっても、水が出てこなくなってしまいます。
下水道は、日常生活ではあまり意識する機会がありませんが、雨水や汚水の処理を行っています。
下水道だけを滞納している場合は、物理的な供給停止はありません。
下水道は強制執行
下水道料金は供給停止というペナルティがないため、滞納に対する意識が希薄になりがちです。
しかし基本使用料+使った分(従量制)を支払わなければならないのは上水道と同じです。
さらに下水道料金滞納は「強制徴収公債権」に分類されます。これは、裁判を経由することなく、強制執行も可能だということです。
気づいたら、下水道料金滞納額が多額に膨れ上がり、財産の差し押さえという事態も考えられます。
減免制度があるのも水道料金
毎月の公共料金支払いが自転車操業状態であるなら、減免制度の活用を検討してみましょう。
水道料金の減免制度は自治体によって異なるため、市区町村の公式HPでで確認するのが最も正確です。
生活保護世帯であっても、全額ではなく、一部免除となるケースが一般的です。
供給停止予告書
「ガス停止予告」「送電停止予告」「給水停止予告」など、名称はさまざまです。
いずれも、一方的な通知ではなく、「期限までに支払いのない場合はやむを得す停止」とされています。
つまり、最終期限を示す督促状という性質を持っているのです。納付書が添えられえていますので、すぐに入金しましょう。
公共料金を滞納し停止されたら
供給停止になった場合、入金した旨を事業者に連絡し、供給を再開してもらう必要があります。
供給停止後に入金したら一報を
電気はリモートでも送電再開が可能な場合が多く、夜間に連絡しても数時間後には供給が再開されやすいです。
ガスや水道は、物理的な開栓作業が必要です。土日祝や夜間となると職員の手配がつかず、週明けとなるケースもあります。
また期限ギリギリの夜間に入金した場合も、行き違いで供給停止となるのを避けるため、一報を入れたほうが無難です。
分割の相談
督促状や供給停止予告状を受け取った場合は、基本的には全額を入金する必要があります。
しかし、どうしても全額支払いが難しいという場合は、事業者に分割払いの相談をしてみましょう。
古い月の分だけ払う、あるいは半額だけ払う、など条件はさまざまですが、前向きに支払う姿勢が認められれば、供給が再開されることもあるようです。
分割を希望する場合、残りの滞納分については、誓約書を書くことになります。誓約書の支払期限を過ぎると、再び供給が停止されてしまいます。
クレカ払いは信用情報に影響
公共料金の支払いを滞納すると、信用情報に傷がつくと言われることがありますが、口座振替や振込用紙対応であれば話は別です。
問題は、公共料金をクレジットカードでの支払いにしており、滞納した場合です。
これは公共料金の事業者に対してではなく、カード会社への滞納ですから、借金の滞納と同じ扱いとなります。
ちなみに滞納ではなく、限度額を超えるなどしてクレジットカード自体が止められてしまう場合は、後日ガスなどの事業者から振込用紙が送付されてきます。
公共料金払えない場合の相談先
分割払いの相談は事業者に対して行いますが、そもそもの資金不足の場合は、生活全般を立て直す必要があります。
社会福祉協議会の貸付
収入や貯金がなく、近しい人からもお金を借りられない場合は、分割で払うことさえもできません。
その間、ずっとガス電気水道が供給停止されていては、働く気力さえも萎えてしまいます。
その場合は、社会福祉協議会の貸付を受けることを検討してみましょう。
社会福祉協議会とは、半官半民の非営利団体です。低所得かつ生活に困窮している人へ、審査の上で貸付を行っています。
対象は年間の所得が住民税非課税レベルであったり、障害者や高齢者を伴う世帯の場合です。
総合支援金について
貸付金にはさまざまな分類があり、それぞれに資金の使用目的が設定されています。
債務整理のための経費はまかなえても、基本的に借金を返すための借金は不可とされています。
しかしながら総合支援金の中の「一時生活再建費」では公共料金の立替については認められています。
貸付にあたっては審査が行われ、1ヶ月は時間が必要ですので、早めに申請することが肝心です。
返済計画が立てやすい
お金を借りるとなると、利率や返済期間が気になるものです。
社会福祉協議会では、民間の貸金業者からも借入れを断られた人を対象としているため、極めて低金利です。
まず、保証人を立てた場合は無利子。保証人がいない場合も、年率1.5%。
さらに民間の会社から借りるのと違って、返済スタートまで半年ほどの据置期間がありますので、その間に生活を立て直すことができます。
滞納したまま引っ越したら
引っ越したら光熱費滞納はどうなる?
ガス電気水道などは、滞納していても引っ越しは可能です。引っ越し先で、別の事業者を選ぶなら、新規契約も可能です。
しかし、遠方に引っ越したとしても請求が来ることに変わりはありません。
債権回収会社
ガス電気水道などを滞納し続けた場合、ある日見知らぬ業者から催促の文書を受け取ることがあります。
なにかの詐欺ではないか?と、無視したりしないで、まずは中身を確かめましょう。
ガス電気水道の業者から権利を譲り受けた、債権回収業者からの請求の可能性があります。
つまり債権回収を行う専門の会社ということです。
未払い分の時効
未払い分についての時効ですが、ガス・電気・上水道については2年となっています。
ただし、上でも述べましたように、下水道料金だけは強制徴収対象であり、時効も5年となっています。
他の公共料金と違って、供給停止などの物理的なペナルティがないにも関わらず、時効も長いため、その分滞納額が多額になる可能性があります。
何らかの行き違いで督促状が届いていなかったなどというケースが起こらないよう、引っ越しの際には滞納分が無いように最新の注意を払いましょう。
公共料金の払い忘れを防ぐには
公共料金の支払い忘れを防ぐには、振込用紙に頼らないことです。
今からでもすぐに、口座振替かクレジットカード払いにしましょう。
最短でも手続きに1ヶ月は要しますので、その間はまた振込用紙対応になります。