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新聞代が払えない!滞納するとどうなる?

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新聞代が払えないまま数ヶ月以上滞納してしまった場合、どのようなペナルティを受けることになるのでしょうか。

借金の取り立てのように家に怖い人が来たり、電話がたくさんかかってきたりするのでは…と不安を覚える人もいるかもしれません。

今回は新聞が止められるタイミングや消滅時効、新聞集金人とのトラブルの解決法について解説します。

この記事はこのような方におすすめです。

  • 新聞の集金を無視するとどうなるのか気になる人
  • 新聞代を集金人が取りに来なくて困っている人
  • 対面以外の支払い方法を知りたい人

「どうしても支払いが難しい」という場合は、一時的に消費者金融カードローンを利用する方も多くいます。

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新聞の集金を無視するとどうなる?

口座振替ではなく、集金人に新聞購読料を直接払っている人も多いのではないでしょうか。

直接支払いをしている場合には集金人が来たとき、たまたま不在にしていたりその場で現金が支払えなかったりすることがあります。

その場合は、購読者が支払うまで集金人は自宅に通い続けることになるのです。

さらに何度も訪問したにも関わらず購読者が一向に支払わない場合は、電話や手紙によって購読料の催促も行われます。

そのまま集金をずっと無視し続けていると、やがて新聞が配達されなくなる可能性もありますので、詳しく解説します。

1~3ヶ月滞納すると新聞が配達されなくなる

営業所によっても異なりますが、新聞購読料を1~3ヶ月ほど滞納すると、新聞の配達が止まります。

新聞配達が欲しい場合は、営業所に電話をし、滞納している購読料を清算することで、配達の再開が可能です。

このとき、新聞代の他に遅延損害金が請求されることもあるようなので、注意が必要です。

配達が止まった後も請求は続く

新聞配達が止まったとしても、支払いの義務は残ります。

このあたりは携帯電話の支払いと似ているかもしれません。

新聞営業所によって請求頻度に差はあるものの、積極的に請求業務を実施している営業所と契約を交わしている場合は、毎日集金人が家に来たり、電話がかかってきたりすることもあるのです。

また支払いが本当にできない顧客と、わざと支払いをしない顧客がいますので、滞納後の対応は、顧客の状態を考慮したうえで営業所の所長が判断します。

2年で新聞代の消滅時効が成立

新聞購読料は民法第173条1で定める「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」に該当しますので、2年で消滅時効が成立します。

つまり、料金の支払い予定日から2年を過ぎ「あのときの新聞購読料を支払って欲しい」と請求されたとしても、「新聞購読料の消滅時効は2年で成立するので、支払わない」と拒否できるのです。

新聞代と同じく、集金人に代金を支払うことが多いものにNHKがあります。

NHKの滞納措置と消滅時効については、次の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

◆電子政府の総合窓口イーガブ公式サイト:「民法」

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裁判沙汰になることはほとんどない

クレジットカードの利用料金や携帯電話代などを滞納すると、裁判所から「支払督促」や「差し押さえ命令」などの法的措置を伝える文書が届くこともあります。

しかし、新聞代の場合は1回の料金が少なく、しかも原告側が新聞営業所という小さな単位となるため、裁判沙汰にまでは進展しないケースが多いです。

手間や時間、お金を考えると裁判は非常に大変だからです。

もちろん、裁判沙汰にならないからといって新聞代を滞納しても良いということではありませんので、きちんと支払うものは支払うようにしてください。

無視しても大丈夫?集金トラブル3つのケース

新聞を取っている以上、代金を支払うのは当然のことです。

しかし状況によっては無視をしてもいいケースもあります。

ここでは集金トラブルを3つのケースに分けてご紹介します。

契約終了したのに届く新聞の集金

契約終了したのちに届く新聞の場合、払う必要はありませんが、放置しないほうがよいです。

新聞は数カ月ごとの定期購読を申し込むことがありますが、たまに購読機関が終了しているにも関わらず投函が続くときがあります。

このような場合は、配達員が忘れており間違っている場合と、わざとやっている場合があります。

わざとやっている場合は、そのうち新聞代を請求してくるかもしれません。

もちろん契約をしていませんから、払う必要はありません。

しかし新聞が投函されているにも関わらず放置した場合は、「暗黙で更新した」と捉えられてしまう恐れありませんので、早めに新聞店に連絡してください。

できれば配達された自分は読まずに取っておき、まとめて返却するとトラブルを回避できます。

勝手に投函された新聞の集金

契約していないのであれば、払う必要はありません。

新聞の申し込みをした覚えがないのに、勝手にポストへ新聞が投函されていることがあります。

初日であれば「間違えたのかな?」と思うところですが、次の日も、また次の日も…なんだか不気味ですよね。

また挙句の果てには「集金のお願い」が入っているようなトラブルがあります。

このような場合には、もしかしたら新聞店の従業員が成績欲しさに勝手に入れているのかもしれません。

もちろん購買契約していないのであれば、支払う必要はないです。

販売店に投函拒否の電話をしても収まらないようなら、本社に連絡してください。

押し売りされた新聞の集金

新聞を購入したくないのに、押し売りされた場合には、必要なければクーリングオフしましょう。

押し売りとはいえ、その場で印鑑を押してしまっているのであれば、契約は成立しています。

そのため押し売りであっても、新聞代は支払わなければなりません。

契約をしたけれど、必要ないと感じたら契約書を受け取った日を含めて8日以内にクーリングオフを行ってください。

また不安があれば消費者センターに連絡してください。

もし契約期間中に解約がしたいと思ったら、新聞店と交渉することになります。

新聞代を払いたいのに集金人が来ない時

新聞代をきちんと払いたいにも拘わらず、集金人が家に来ないというトラブルが増えています。

契約者としては、料金を支払わないで新聞を読むのは気分の良いものではありません。

また新聞販売店にとっても、新聞をタダで配達しても何のメリットもないはずですよね?

後から膨大な請求が来ても困ります。

このようなケースでは、どのように対応することがベストなのでしょうか。

販売店に電話をかけよう

料金回収に来ないのは新聞販売店の落ち度ですので、新聞契約者がわざわざ販売店を訪問し、料金を支払う必要はありません。

ただし、契約時に「料金はかならず集金人によって自宅で支払う」と定めていない場合は注意が必要です。

人が家に料金を回収しに来ないからと放置した場合、契約者は「代金責務」を果たしていないことになります。

さらに、時効は2年間ですので、2年後に集金人から「今までの購読料をまとめて支払って」と請求されるなら、その請求に応じなくてはなりません。

1ヶ月の料金は4,000円前後でも、2年間まとめてとなると100,000円ほどにもなりますので、いきなり請求されるのは困りますよね。

まとめて高額な料金を支払うことにならないためにも、集金人がなかなか来ないときは、販売店に電話をし、集金に早く来てもらえるように要求してください。

販売店側が対応しないなら新聞社へ連絡を

契約しているにもかかわらず、販売店が集金になかなか来てもらえないという悩みを持つ人もいます。

「契約して半年になりますが、まだ一度も集金に来ていません。

長い間、滞納すると、何万円も支払うことになりますから、私としても早めに支払いを済ませたいと考えています。

営業所にも何度も電話をかけたのですが、「集金人に伝えておきます」と言うだけで、何の対策もしてもらえません。

このままでは私の方が悪いことをしているみたいで、新聞を読んでいても心苦しいです。」

このように営業所が対応してくれないときは、新聞社本社に直接電話もしくはメールで連絡を取るようにしてください。

このとき、支払いをしていない期間・購読している新聞名・営業所名・約者名・、契約者自身の住所もしっかりと伝えることが大切です。

稀に、新聞社によっては、「購読料については営業所に一任していますので、営業所に直接言って下さい」と対応してくれないことがあります。

この場合は、今後も現在読んでいる新聞の購読を続けていきたいなら消費者センターに連絡し、別の新聞に切り替えたいと考えているなら、営業所に「契約を解約したい」と伝えるようにしてください。

解約の言葉が出れば、新聞店は慌てて飛んできます。

販売店での直接支払いは最後の手段

多くの新聞販売店では集金人を別で雇用し、「購読料を1件回収すると○○円」という出来高制をとっています。

つまり新聞集金の仕事は回収するほどに、単価が上がっていくのです。

うまくやれば普通のバイトよりも稼げる可能性が高いです。

このため、あなたが集金人の再訪を待たずに購読料金を販売店で直接支払ってしまった場合、集金人の報酬が減るだけでなく評価(購読料回収率)も下がることになってしまいます。

わざわざ支払いにいったのに、なんだか微妙な話ですね。悪いことではありませんが、新聞店にとってはマイナスです。

購読料の回収に集金人が来ない時は、販売店に電話をかけて催促するだけに留め、料金を販売店で直接支払うのは最終手段にしておいてください。

新聞の集金がストレスになるなら

現在、集金人による代金支払いに何らかのトラブルを抱えているなら、支払い方法を一度見直してみるのもおすすめです。

口座振替かクレジットカード払いに変更

新聞の支払いは、集金人に払う方法だけではありません。対面がわずらわしければ、口座引き落としがクレジットカード決済にすればよいのです。

変更は営業所に申告すれば手続きできるほか、新聞社によってはホームページから変更できます。

ただし集金人に言うと、歩合欲しさに無視されることがあるので注意してください。

販売所に連絡し担当者を変更

新聞代の支払いは口座引き落としがクレジットカード決済でも可能ですが、どうしても新聞料金は手渡しにしたいという人もいます。

しかし集金人とはどうも顔を合わせたくない…そのような人は、販売店に相談して集金人を替えてもらうこともできます。

ストレスなく新聞購読を続けるためにも、毎月の支払いトラブルは早めに解決しておいてください。

こんな時はどうする?新聞代の滞納Q&A

電気代やスマホ代、NHK料金など、ほとんどの支払いが口座振替やクレジットカード払いに移行しています。そんな中、新聞購読料は相変わらず人による集金で料金を支払っているところがいまだにあります。

契約者にとっては、集金の際にお得なチケットや地域指定のゴミ袋をもらえるというメリットもありますが、やはり人と人が接することでトラブルが起こることもあります。

新聞代回収作業時によく起こるトラブルと解決策を集めましたので、ぜひ参考にしてください。

悪態をつく集金人が怖いときはどうすればいい?
販売店と消費者センターに連絡しよう
忙しいとは思いますが、販売店に連絡し、料金の支払い方法を一刻も早く口座振替かカード払いに変更して下さい。その際、「集金でお困りのことがありましたか?」と販売店に尋ねられたなら、集金人が大声で暴言を吐いたことを伝えましょう。販売店が支払い方法の変更に応じてくれないかもしれません。そんな時は本社や消費者センターに連絡し、暴言のトラブルがあったことや支払い方法の変更に応じてくれないことを説明してください。販売店は本社からの連絡を怖がる傾向にあります。そのため本社から指導が入れば、すぐに改めてくれるでしょう。クレジットカード払いにできるものについては、次の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

カード払いできる意外なもの15選【知らないと絶対損する】

約束した日以外に集金に来ることがあるのはなぜ?
集金人は、時間給のアルバイトが行っていることも多いです。そのため自分の勤務時間内に済ませようとついでに寄ってみることもあります。新聞代を回収すれば一件単位でインセンティブが入りますから、回収しようと必死なのです。いつでも勝手に集金に来られるのは迷惑ですが、こちらは約束としているわけですから、都合が悪ければ対応する必要はありません。
集金人に一方的に日にちや支払い方法を指定されるのって普通?
それぞれに都合はあるでしょうが、集金人の時間に合わせる必要はありません。もし集金人のシフトなどの関係で来られないのであれば、別の集金人に引き継げばよいのです。これは内部の問題であり、顧客には関係ないことです。集金人は回収すると歩合が出るので焦っている可能性があります。
何か月も集金に来なかったのに急に全額請求された場合、支払う義務はある?
支払いの義務はありません。まず集金に来ないのは新聞店の落ち度です。もし、しつこくお金を要求された場合でも、払う意思を伝えたうえで拒否してください。その後販売店に連絡し、今後の支払い方法について相談することが大切です。販売店でダメならば本社に電話をしてください。
新聞の集金が可能なのは何時から何時まで?
午前中は10時から11時、午後は1時から4時頃、夜間はいくら遅くても21時までが一般的です。しかし、残念ながら法律で集金時間が決まっているわけではありません。早朝や夜遅くに訪問された場合は、対応しなくても問題ありませんので、都合のいい時間帯を営業所に連絡し、合わせてもらうようにしましょう。
勝手に門扉を開けて集金人が入ってくる場合は不法侵入で警察に通報できる?
通報できます。許可なく門を開けて入ってくることは不法侵入に当たります。また帰るように言っているのにしつこく居座るような場合は不退去罪となるため、どちらも犯罪です。

おまけ:新聞の勧誘を上手に断る方法

新聞の勧誘には悪質なものもあり、トラブルも多い状況です。

できれば無駄なトラブルに巻き込まれたくはないですよね。

しかし、そもそも新聞を契約しなければトラブルに巻き込まれることもありません。

そこで新聞の勧誘員や拡張団の誘いを上手に断る方法もご紹介します。

玄関ドアを開けない

勧誘やセールスが来たらそもそもドアを開けないことが、勧誘を断る上での大前提です。

新聞に限ったことではありませんが、対面してしまうと、どうしてもセールスから逃げづらくなります。

そのためドアは絶対に開けず、ドア越し、もしくはインターフォン越しに断るのがおすすめです。

サイトで契約すると断る

新聞は新聞会社の公式ホームページでも契約できます。

そのため、勧誘に不快な思いをしてまで契約する必要はないのです。

ホームページで申し込みを行えば、販売店ではもらえない豪華な特典がある場合もあります。
来訪者がしつこければ、「契約書を手書きで書くのは面倒なので、ホームページ経由で申し込みを行う、そっちのほうが個人情報の面でも安心」とでもいって断ってください。

しつこい場合は再勧誘禁止の規定を盾に取る

勧誘がしつこい場合には、再勧誘禁止という法律の項目を相手に伝えて、勧誘をやめるようにうながしてください。

再勧誘禁止とは、一度「必要ない」と断った相手に、継続して勧誘することや再勧誘を禁止するという内容で、特定商取引法内に規定があります。

そのため断っているにも関わらず、何度も来るようであれば、再勧誘禁止の規定を伝えたうえで営業所や本社、消費者センターに相談してください。

まとめ

ネットが発達しても、自分は相変わらず我々の生活の一部となっています。

やはりそれだけ、まだまだ購読している人がいるのです。

しかし、多くの人が関わっている分トラブルも多く発生しています。

特に集金関係や集金人とのトラブルが多く見受けられますね。

もちろんトラブルを起こすような集金人は一部の人で、多くの集金人は真面目に業務を行っています。

困った集金人がいたら、営業所や本社に相談。それでもダメなら消費者センターに相談しましょう。

また、最終手段として解約をチラつかせるのも、効果が高いです。

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