電気代が払えないと送電停止予告書が来て止められる?待ってもらうには?
電気代を滞納すると、支払期日から21日目以降に送電が停止されてしまいます(検針日から51日)。
不便になるのはもちろんですが、滞納分には延滞金がつきますし、引っ越ししても請求され続けます。
電気代の滞納で、送電停止になるまでの流れと、支払いの方法、注意点についてまとめました。
この記事はこんなひとにおすすめ
今回ご紹介するのは、以下の人におすすめの内容になります。
- 電気代を滞納しており送電停止になるのか怯えている人
- 電気代を滞納した場合のデメリットを知りたい人
記事の目次
電気代を払えないのはどんな時?
電気代を滞納してしまうケースは、主に次の3つがあります。
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口座振替で支払っている人は多いと思いますが、残高を確認し忘れて口座振替ができないというケースはよくあります。
また、クレジットカード払いにしている人は、引き落とし日に口座の残高が足りなかったり、カード自体が停止していたりすることがあります。
他にも、振込用紙で毎月コンビニなどで支払っている人は、うっかり期日までに支払うのを忘れてしまうこともあります。
これらは、うっかり入金ミスによるところが大きいですが、中には振替日だと分かっていても、お金がなくて支払えなかったという人もいるでしょう。
しかし、どんな理由があっても電気代は支払わなければならないものです。
もし、電気代を滞納してしまったらどうなってしまうのか、次項で詳しく説明していきます。
電気代を滞納したらどうなる?5つのパターン
自宅の郵便受けなどに何げなく入っている東京電力などの検針票を、じっくり見るという人は少ないのではないでしょうか。
電気代の支払義務は、実は検針日から発生しています。
検針日から20~30日後(電気会社による、東京電力の場合は30日)が支払期限です。
事前に口座振替やクレジットカード払いを登録しているなら、検針日から20日以内に支払う手はずとなっているはずです。
未登録なら振込用紙が届いているはずですので、コンビニや指定の金融機関で忘れずに支払いましょう。
支払期日を過ぎると、早ければ支払期日から21日(検針日から51日)ほどで、「送電停止予告書」が送付されてくる状況となります。
以下に、大まかな流れを表にしてみました。(電力会社によって対応は異なることがあります)
検針日からの経過日数 | 期限の分類 | 備考 |
---|---|---|
翌日~20日目 (東京電力は30日目) | 早収期限 | 通常の支払い この期間を過ぎると年率10% の延滞金が加算される |
21~50日目 | 遅収期限 | 延滞金は滞納分を支払った日の翌月以降の請求 |
51日目以降 | 最終期限 (督促状に記載) | 督促状兼・送電停止予告書 |
①督促状兼送電停止予告書ハガキが届く
督促状兼送電停止予告書ハガキは、電気会社から送付されるハガキ(封書のことも)です。
内容は最終期限までの支払いのお願いと、それを過ぎた場合の送電停止の予告です。
電力は貴重なライフラインですから、いきなり止められるというわけではありませんが、停止予告状が届いたら「もう少しで電気が止まってしまう」という危機感を持つ必要があります。
②到着後数日で電気が止まる
送電停止予告書が届くと、予告書到着から数日(5~7日)以内に、電気が止まってしまいます。
タイミングを数日と表現したのは、様々な事情で延期される場合があるからです。
* 電力会社によっては、猶予期間が長めにとってある * 土日を挟むと供給停止日が繰下げになる場合がある * 電話などで供給停止の延長を申し出た場合(※個別対応) |
基本的には検針日から51日目、支払期日から30日ほどで供給停止になってしまうのです。
③支払いを待ってもらえることはまれ
単に払い忘れであればすぐ払えばいいだけですが、お金がない場合はどうすれば良いでしょうか。
「給料が入ればすぐ払える」など、明確に支払えるめどが立つ場合は、電話連絡をして、供給停止を数日延長してもらう例はあるようです。
ただし、電力会社によって対応は異なりますので、待ってもらえることをアテにはできません。
④電話相談しても止められる可能性は高い
たとえ電話相談しても、供給停止を実行されてしまう場合もあります。
それは、支払いのめどがまったく立っていない場合です。
そうならないためにも支払い困難が予見できた段階で、お金を借りてでも支払う手はずを整えておく必要があります。
生活保護や社会福祉協議会の貸付金を申請する場合も、審査に通常1か月以上はかかるため早期の対応が必要です。
◆生活が苦しい人は社会福祉協議会の貸付が利用可能
◆緊急的な貸付は債務整理しても借りられるの?
⑤電気代滞納でガスにも影響が出る
電気代を滞納している人の中には、ガス代の支払いにも困っている人も多いと思います。
ガス料金は払っているはずなのに、電気供給停止とともに、ガス機器まで使えなくなることがあります。
たとえば、ガス給湯器のコントロールパネルが電気で動いている場合などは、ガス会社にお金を支払っているかどうかに関わらず、ガスが使えなくなってしまいます。
ガスも電気も大切なライフラインですが、電気代を優先して払ったほうが良さそうです。
電気代の滞納が許されるのはいつまで?
お金がなくて電気代を滞納するとしても、支払いが1日遅れただけで即送電が停止されてしまうわけではありません。
だからと言って、少しぐらいなら滞納していいやというわけではありませんが、電気代の滞納がどれぐらいまで許されるかを知っておけば、期限までにお金を準備できるようにいろいろと対策ができるでしょう。
電気代の滞納が許される期間は、支払い方法が振り込みか口座引き落としかによって、若干異なります。
電気代滞納が許される期限は何日?
電気会社にもよりますが、検針日から20日~30日が通常の支払期日です。
これを過ぎると、延滞利息が年率10%かかってしまいますが、支払いさえすれば供給停止などの処分はありません。
どんなに遅くとも、遅収期限(検針日から50日)までに支払う必要があります。
振り込みの場合の猶予はどれくらい?
振込用紙を用いて支払う場合は、送電停止予告書に記載されている最終期日までに支払いさえすれば、供給停止は回避できます。
ただし、タイムリミットは5~7日と短いため、郵便物チェックをサボっていると、気づいた時には手遅れになりかねません。
延滞利息については、日割計算されるため、翌月以降の請求となります。
引き落としの場合の猶予はどれくらい?
残高不足で、電気料金の口座引き落としができなかった場合、再振替の案内ハガキが届きます(振替日はだいたい10日後)。
再振替もできなかった場合は、すぐに振込用紙が届きますので、コンビニなどで支払うことになります。
振込用紙には最終支払い期限が明記されているので、記載されている支払い期日までには、必ず支払いを行わなければなりません。
滞納から催促・停止までの流れ
上記の流れをふまえて、滞納から停止までの流れと、注意点を整理してみます。
(以下は検針日から起算した場合の流れ)
滞納1か月
支払い義務自体はあるものの、正規の支払期間で、口座振替もこの期間に設定されています。
振込用紙を使ってコンビニなどで支払うことができ、口座振替の場合は、およそ10日後に再振替されることもあります。
滞納2か月
年率10%の延滞利息が発生し、口座の再振替ができなかった場合は振替用紙で支払する必要があります。
ただし、延滞金は翌月以降の請求とり、早ければ50日過ぎた段階で督促状を兼ねた停止予告書が届く可能性があります。
【最終期限】滞納3か月
検針日から60日経過すると、送電停止予告書が届きます。
停止予告書が届くと、滞納分の支払いがなければ数日中(5~7日程度)で電力供給がストップされてしまいます。
督促状
送電停止予告書は督促状を兼ねており、最終期限までに支払えば送電停止は免れることができます。
滞納額を確認
早収期限を過ぎると、遅収期限用の振込用紙が届きます。
早収期限から数日くらいの場合は、コンビニなどで支払うことができるため、遅収期限用の振込用紙を利用してしまうと、2重払いしてしまうことも考えられます。
同じ月の振込用紙がふたつある場合は、あとで届いた用紙で振り込みましょう。
【注意】滞納すると利子がつく
大手電力会社の場合、検針日の翌日から数えて30日目から、年率10%の延滞金が加算されます。
お金を借りても利子が付くことになりますので、延滞金が付くのは一般的なこととあきらめましょう。
仮に10,000円の電気代を30日滞納したとしても、延滞金は100円に満たない額です。
遅収料金の計算方法
電気料金を滞納した際の延滞金は、日割りで計算されます。
計算方法は、以下の計算式で求められます。
電気料金 × 10% × 滞納した日数/365 |
たとえば、電気の未払い料金が10,000円で10日滞納した場合には、
10,000円 × 10% × 10/365 = 27円
となります。
同じように、30日滞納した場合の延滞金は82円となります。
延滞金と聞くと、高いイメージがありますが、電気料金自体の金額が少ないため、実際に発生する延滞金は少額です。
しかし、正常に支払っていれば発生することのない費用ですので、遅れずに支払いたいものです。
翌月の請求日前に支払いは可能?
電気料金の滞納によって発生した延滞金は、翌月以降の電気料金に加算されて支払うことになります。
ただ、滞納金が発生していることをわかっていながら生活することは、なんだか申し訳なく感じてしまいます。
そのため、発生している延滞金を、翌月請求前に支払うことができるのかが気になります。
結論を言いますと、延滞金は翌月請求以外で支払うことはできません。
それは、電力会社では、発生した延滞金の請求を「原則」翌月請求することとしているからです。
原則ですので、特別な理由がない限りは翌月請求となり、その前に支払うことはできません。
このようにしているのは、電力会社の事務効率が関係していると思われます。
また、100円にも満たない延滞金を支払うのに銀行振込を利用すると、延滞金以上に振込手数料が発生することになります。
電力会社と利用者の双方から見ても、延滞金の翌月請求は良い方法だと言えます。
電気代を払えないままだと契約解除に
電気代の支払いが多少遅れたとしても、その後支払いさえ行えれば、多少電気を止められてしまう期間はあるかもしれませんが、変わらず電気を使い続けられます。
しかし、電気代の支払いがずっと滞ってしまっている利用者に対して、そのまま電気を使わせ続けるほど、電力会社は甘くはありません。
電力会社は慈善事業で電力の供給を行っているわけではないので、サービスへの対価となるお金を支払っていないと、いつかは契約を解除されてしまいます。
一方的に解約される
電気が利用停止になってもなお、滞納を続ける場合、強制的に契約解除を通告されてしまいます。
以降の催促業務は電力会社ではなく、債権回収の専門会社が請け負うこともあります。
電力供給の再開を望む場合は、滞納分の支払いが前提となり、新規の契約が必要です。
滞納したまま引っ越ししたら
電気代を滞納したままでも、電気が停止されたままでも、引っ越し自体は可能です。
また引っ越しを機に電力会社も替えた場合、電力供給自体は可能になります。
しかし、催促は引っ越し先にも及びます。
上でも述べましたが、債権回収会社は催促を専門に行う業者ですので踏み倒すことは考えないことです。
訴訟を起こされる可能性も
本来支払わなければならないものを支払っていないわけですから、電力会社から訴訟を起こされてしまう可能性もあります。
訴訟を起こされた場合、もちろん圧倒的に不利です。
訴訟を起こされてしまうような状態になるまで、電気料金の支払いを放置しないようにしましょう。
滞納した電気代の支払い方法
滞納した電気代を支払う方法には、何種類かあります。
基本的には、電力会社から送られてくる振込用紙で支払うことになりますが、クレジットカードで支払える可能性もあります。
ここでは、滞納した電気料金の支払い方法について、ご紹介していきます。
振込用紙で支払い
滞納で振込用紙が届いた場合、コンビニや指定金融機関で支払うことになります。
バーコードがないものは、振込用紙ではなく、単なる請求書や領収書です。
期限切れ振込用紙でも支払える場合がある
もし、振込用紙の支払期限が過ぎていたとしても、支払期限から数日以内であれば、そのまま使える可能性がありますので、とりあえず試してみることが大切です。
もし使えなかった場合は、電話窓口に早急に相談しましょう。
支払期限から10日以内であれば、延滞金はかからなくて済みます。
クレジット払い可能な会社も
手元に現金がない場合、クレジットカードは事実上支払いを先送りできるので便利です。
ふだんは口座振替や振込用紙を使って支払いをしている場合も、滞納分だけクレジットカード払いにもできます。
すべての電力会社が対応しているわけではありませんが、東京電力や関西電力の例を挙げておきます。
◆東京電力エナジーパートナー:電気料金のクレジットカード一時払いのご案内について
◆関西電力:ワンショットクレジットカード決済のご案内
滞納者の電気料金クレジットカード払いは危険
電気代をクレジットカード払いにすると、次のようなメリットがあります。
- 引き落とし日が同じなので、支払い管理がラクになる
- ポイントが貯まる
- 支払いを1か月ほど先延ばしにできる
このように、クレジットカード払いにするといいことだけのように見えますが、滞納者にとってはそのメリットを打ち消すほどの危険性があります。
電気料金滞納で信用情報にキズがつく
電気代をクレジットカード払いにしている場合、クレジットカードの引落日にきちんと決済できないと、「返済遅延」ということで信用情報に記録されてしまいます。
返済遅延という履歴が記録されてしまうと、今後住宅ローンを組む時や新しくクレジットカードを作る時の審査で、非常に不利になってしまいます。
クレジットカードを利用していく上では「信用力」がとても大切なので、滞納者はクレジットカード払いにはせず、口座振替や振込用紙での支払いがいいでしょう。
滞納で電気が止まった場合の復旧方法
電気代を滞納しても、すぐに電気が止められてしまうわけではありません。
検診日から約30日後の早収期限に支払いが間に合わなくても、すぐに送電停止にはならず、検針日から約50日後の遅収期限までに支払わないと送電停止になってしまいます。
電気が止められてしまうと、正常な生活ができなくなってしまうため、早期復旧する方法を確認しておきましょう。
まずは滞納した電気代を払う
止められた電気を早期復旧するには、とにかく滞納した電気代を支払う必要があります。
滞納分を支払えば、通常1時間~3時間ほどで電気が復旧します。
なかなか復旧しない場合は、電力会社に問い合わせ、滞納分を支払った旨を伝えましょう。
電力会社に電話連絡をする
滞納した電気代を支払ったからと言って、自動的に電力供給が再開されるわけではありません。
停止予告書にも書かれていますが、支払い後速やかに電力供給を再開してもらうためには、電話連絡を入れる必要があります。
電話受付自体は24時間対応ですが、再開に数時間を要する場合もあります。
電気が止められる時間帯
電気の支払いを滞納しており、遅収期限にも支払えなかったという場合は、いよいよ電気が止められることを覚悟しなければなりません。
しかし、遅収期限として設定されている日が終わり翌日に変わった瞬間に、バチッと電気が止められるわけではありません。
電気が止められる時間は、1分1秒まで厳密に決められているわけではありませんが、ある程度の時間帯はあらかじめ決められています。
送電停止の時間は?
期日になっても支払いができない場合、いつ送電停止になるか不安でしょう。
まず言えることは、真夜中にいきなり送電停止になることはありません。
そのため、真冬の夜中に電気を止められて、暖房が使えずに寒さで凍えそうになる、というような心配はありません。
電気の供給が止められるのは、「最終期日の翌日以降」かつ「平日の日中」です。
土日も送電停止になる?
夜間だけでなく、土日祝には、送電停止となることは基本的にはありません。
これは、電気会社の休業日と関係していると考えられます。
ただし、電力停止や再開の工事については、外部の企業が請け負っている場合もあります。
最終期限を越えて滞納しているなら、いつ止まってもおかしくないという認識を持っておきましょう。
電気代が未払かの確認方法
電気代が支払ってあるか未払かを確認するには、次の方法があります。
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電気代を口座振替やクレジットカード払いにしている人は、通帳を記帳して、引き落とし日に利用代金が引き落とされているか確認します。
また、最近は各電力会社でWEBサービスを開始していますので、あらかじめ登録しておけば、電気料金について照会できるようになっています。
電気代を支払えているか不安になる人は、事前に登録しておいてもいいでしょう。
登録の際には、毎月届く検針票と振替口座番号などが必要になりますが、登録は無料でできます。
緊急的に支払できなさそうな場合の相談先
電気代の支払いが遅れそうな場合でも、お金が入ってきて支払えるメドが立っているのであれば、最悪な状況というわけではありません。
しかし、支払いが遅れそうでなおかつ支払える当てもないという場合は、電気が止められてしまう可能性が脳裏にちらつくでしょう。
緊急で支払いができなさそうな場合の相談先としては、以下のようなところが考えられます。
親・知人に相談
電気が止められるとどれほどピンチかということは、想像に難くありません。
電気代が支払えないぐらいお金に困っていることを、親や知人に相談すれば、「とりあえず今月分はこれで支払っとき」と、お金を融通してくれるかもしれません。
お金をくれるのか貸してくれるのかは分かりませんが、相手の気遣いに感謝しましょう。
融通してくれたお金が貸してくれたものであるなら、お金に余裕ができ次第、速やかに返済することが重要です。
お金の問題はデリケートな問題なので、たとえ貸してくれた相手が親や仲のいい友人であったとしても、関係性がこじれる原因になってしまいます。
キャッシングを利用する
急いでお金を用意したい場合は、キャッシングでお金を借りるというのも、有力な選択肢の1つです。
銀行が取り扱っているカードローンは即日融資には対応していないので、緊急のときには消費者金融を利用するようにしましょう。
大手消費者金融では、初回利用者限定で無利息サービスを設けているところが多いです。
無利息期間中に返済できれば、キャッシングを利用する際にネックになりがちな利息を支払わずに済みます。
大手消費者金融各社の、最短の融資時間と無利息サービスの期間は、以下のようになっています。
消費者金融 | 最短融資時間 | 無利息期間 |
---|---|---|
プロミス | 最短25分 | 30日間 |
アコム | 最短30分 | 30日間 |
アイフル | 最短20分※ | 30日間 |
SMBCモビット | 最短即日 | なし |
レイク | Webなら21時までのご契約手続き完了で最短25分融資可能※ | 30日間or60日間or180日間 |
アイフル:※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます
レイク:※21時(日曜日は18時)までのご契約手続き完了(審査・必要書類の確認含む)で、当日中にお振込みが可能です。一部金融機関および、メンテナンス時間帯等を除く。
レイクでは30日間、60日間、180日間の3つの無利息期間が設けられていますが、これらの無利息期間は併用できるわけではなく、どれらか一つしか利用できません。
また、180日間の無利息期間は「契約金額200万円以下のかたで、借り入れ金額5万円まで」に適用されるものなので、180日間の無利息期間を利用したい場合は、条件をきちんと把握しておく必要があります。
恒常的な滞納の場合の相談先
「供給停止になると困る」という連絡をコールセンターに入れても、支払いなしには供給停止を待ってもらうことはできません。
もちろん、支払いのめどが立っているなら、支払い方法の変更などの相談に乗ってもらうことはできます。
めどが立たないまま、連絡しても供給は予告どおり停止されてしまいます。
その場合は、社会福祉協議会などに貸付の相談を行うことになります。
社会福祉協議会の貸付
電気代が払えない理由が、経済状態によるものであるなら、まずはそこから立て直す必要があります。
社会福祉協議会は非営利の団体で、生活困窮者への貸付を年利1.5%という低金利で行っています。
さらに、連帯保証人を立てられれば、無利子で融資を受けられます。
窓口は市町村ごとに存在します。
もちろん、誰でも借りられるというわけではなく、融資対象となるのは以下の人です。
低所得者世帯 | 目安として市町村民税が非課税となる程度 |
---|---|
高齢者世帯 | 介護が必要となる65歳以上の高齢者がいる |
障害者世帯 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれか交付 |
これに加えて、失業により生活が困難となった場合なども対象となり得ます。
申請してから貸付まで1か月はかかりますので、早めに行動する必要があります。
貸付には、いくつか分類があるのですが、総合支援資金のうち「一時生活再建費」は、用途として公共料金の支払い(立替え)を認めています。
急ぎの場合は緊急小口資金で借りよう!
生活支援資金は、申請してから融資を受けるまでに1~2ヵ月もの期間がかかります。
支給までにそれだけ時間がかかってしまうようでは、「今すぐ光熱費を支払わないと止められてしまう!」というときには、役に立ちませんよね?
そのような緊急事態には、同じ生活福祉資金貸付制度の中の「緊急小口資金」に申し込むようにしましょう。
上限額は10万円ですが、最短5営業日で融資を受けられますので、今すぐお金が必要なときにも活用できますよ。
一時的なら電気以外の支払いを待ってもらう
電気は公共のインフラとはいえ、電力会社は民間企業です。
電気料金の支払いを行えないと、早ければ検針日から50日で供給停止にされてしまいますので、注意をしてください。
うっかり忘れであれば、早く支払ってしまえばいいだけのことですが、経済的に難しい場合は何らの対策が必要になります。
電気が止まると命に関わる※場合もありますので、その場しのぎの借金などではなく、根本的な対策が必要です。
(※例:自宅で人工呼吸器を使用している・厳冬期・熱帯夜など)
その対処法のひとつとして、電気代以外の支払いの猶予、あるいは減免制度を検討してみましょう。
電気代以外はないがしろにして良いというわけではありませんが、減額がかなえばその分を電気代の支払いに回せるかもしれません。
水道代や年金は減免措置がある
水道代や国民年金・国民年金保険料については、経済状態によっては減免措置があります。
水道代
水道代は、一定の所得を下回っている場合、減免措置が認められることもあります。
自治体ごとに対応が異なるので、水道局や自治体のHPで確認する必要があります。
国民年金
会社員であれば、年金は厚生年金という名目で給与天引きされています。
しかも、半分は事業所(勤務先)が支払うことになっているのです。
しかし、失業すると全額自分で支払うことになります。
平成29年度の国民年金支払額は、月に16,490円(所得に関わらず一律)です。
このため、失業後は支払いが困難になる人もいるようです。
市役所の年金課に相談すれば、所得に応じて減免措置を受けられます。
全額免除の他、4分の3免除・半額、4分の1免除の制度が段階的に設けられています。
また、免除の基準に満たない場合も、猶予(一定期間支払いを待ってもらえる)されたり、分割納付の相談に応じてもらったりもできます。
相談なくただ滞納すると遅延金が加算される上に、督促が続いて最悪財産の差押えにも発展しますので気を付けてください。
国民年金保険料と住民税
健康保険料や住民税も、会社員であれば給与天引きされているものです。
前年の所得に応じて支払額が決定しますので、失業などで収入が途絶えたあとも、一定の期間は以前の所得水準の金額を払わなければなりません。
期限を過ぎると延滞金がかかり、最悪財産の差押えに発展するのは国民年金と同じです。
いずれも失業や減収、災害にあったなどの特別な事情による減免措置があります。
水道代を滞納するとどうなるの?
ここまでは、電気代が支払えない場合に起こりうることや対処法を中心に説明してきました。
電気と同じぐらい重要なライフラインとしては、水・水道がありますが、電気代の支払いに苦しんでいるということは、水道代の支払いもできていない可能性が高いでしょう。
電気を止められてしまうともちろん困りますが、水道を止められてしまうとトイレにもいけませんしお風呂にも入れませんので、やはり困ります。
以下では、水道代を滞納した場合に起こることについて、説明します。
水道は2ヶ月~6ヶ月後に止まる
電気やガスは民間企業が供給しているケースが多いのですが、水道は自治体の水道局が供給していることが多いです。
そのため、電気やガスと比べると、滞納してから供給停止になるまでの期間も若干長くなります。
早い場合では、電気やガスと同じ50日前後で供給が止まることもありますが、一般的には滞納後2~6ヶ月くらいは水道を利用できます。
水道代の延滞利息は年利5%が一般的
大抵の水道局では延滞利息を設定していませんが、利息を請求する水道局では、延滞利息は年利5%に設定していることが多いです。
電気やガスと比べると、延滞料金の点でも水道は滞納者に優しいと言えるでしょう。
電気代の滞納に関するQ&A
電気代を滞納すると、どうしても電気が停められてしまうという心配があります。
ここでは、電気代の滞納に関する質問にお答えしていきますので、参考にしてください。
①とりあえず1ヶ月分でもお金を払ったら送電を復旧してもらえる?
答え:復旧してもらえます
電気の供給が停止した場合、その原因となった電気料金と延滞金を支払うことで復旧してもらうことができます。
この場合、1ヶ月分しか払うことができない理由と、支払ったことを伝えるために、すぐに電力会社に電話するようにしましょう。
ただし、2ヶ月分を滞納している場合、できるだけ早く2ヶ月目の電気料金を支払わなければ、また電気供給を停止されてしまうことになります。
1ヶ月分だけの支払いは、あくまでも一時しのぎですので、早めに支払う目処を立てるようにしましょう。
なお、滞納をして送電停止予告が来ている場合も、最初に滞納した月の電気代をコンビニ払いの用紙で支払うことで、一時的に送電停止を回避できます。
②滞納している場合、名義を変えて変更しなおしたら電気が使えるようになる?
答え:名義を変えても使えるようになりません
夫名義で契約している電気代を滞納している状態でも、妻名義への変更は可能です。
しかし、名義変更をしたからといって滞納自体が消えるわけではありませんので、支払い義務もありますし、電気が使えるようになるわけでもありません。
また、夫名義の契約を一旦解約し、妻名義で新たに契約し直すというような逃げ道を考える人もいるかもしれません。
しかし、住所が同じであれば滞納している家庭であることはすぐにバレてしまいますので、そもそも妻名義の新たな契約も拒否されてしまう可能性があります。
電気を使った以上、その分の支払いから逃れることはできませんので、名義変更といったことはせずにきちんと払っていくようにしましょう。
③電気代滞納で強制解約になる最終期日は?
答え:電気供給停止から15日以上経過すると強制解約となります
電気の供給を停止され、その後15日以上滞納した状態になると、強制解約となります。
こちらも、休日等の関係で15日以上という曖昧な表現になってしまいますが、電気の供給が停止を放置していると、思っているよりも早く強制解約となると思っておいてください。
強制解約となる場合は、電力会社から強制解約についての手紙が送られ、そこに強制解約となる日にちが記載されています。
具体的に強制解約となる日を知りたいという場合は、そちらで確認してください。
なお、電気の供給が停止したことで、滞納分をまとめて支払ったとしても、電力会社に連絡しなければ強制解約となる場合もあります。
滞納分を支払ったからといって安心するのではなく、払ったあとはすぐに電力会社に連絡するようにしましょう。
④東京電力や九州電力など、会社の違いで滞納の扱いに違いはある?
答え:電力会社によって滞納の扱いは違います
東京電力や九州電力は、民間の会社です。
そのため、滞納の扱いは、それぞれの会社によって扱いが異なります。
支払期限については、東京電力と九州電力ともに「検針日の翌日から30日目」なのですが、最終期限に違いがあり、それぞれの最終期限は以下のようになっております。
- 東京電力:支払期限の翌日から20日目
- 九州電力:支払期限の翌日から10日目
このように、九州電力のほうが最終期限までの期間が短くなっています。
住んでいる地域によって契約する電力会社は違いますので、最終期限などはきちんと確認するようにしましょう。
⑤料金担当者に話をしたら給料日まで支払い期限を待ってもらえる?
答え:待ってもらえる可能性が高いです
給料日前でお金がなく、電気料金を払うことができない場合、相談することで給料日まで支払い期限を待ってもらえる可能性が高いです。
ここで重要なのは、給料日がいつなのかということをきちんと伝えることです。
もし、給料日を伝えない場合、料金担当者はいつまで待てば良いのかわかりませんし、給料で支払うことの信ぴょう性を疑われてしまいます。
滞納していても連絡しない人が多い中、せっかく自分から相談するのですから、支払う意思があることと、いつなら払うことができるのかをしっかりと伝えるようにしましょう。
⑥自分のアパートの請求書が実家に届くが、アパートの分が未払だと実家の電気も止められる?
答え:実家の電気を止められることはありません
電気の契約は、メーターごとにします。
そのため、一人で複数の電気契約をしている人もたくさんいます。
複数の契約をしている場合、1つを滞納すると、他の契約まで供給停止となることはなく、あくまでも滞納している場所だけが供給停止の対象となります。
電力会社では、契約者ごとに電気を管理していますが、それと同時に電気を使っている住所ごとでも管理しています。
当然、契約者による紐づけも行っていますが、契約自体は個別となっており、正常に払っている場所まで停止するようなことはしていません。
⑦電気代の滞納がカード会社にばれて、今後の審査に影響する?
答え:電気代をクレジットカードで払っていなければ審査に影響することはありません
電気代をクレジットカードで支払い、クレジットカードで滞納をすると、信用情報に傷がつきます。
しかし、電気代をクレジットカードで支払っていない場合は、電気代の滞納が信用情報に登録されることはありません。
信用情報に情報を登録できるのは、その情報機関に加盟している会社であり、電力会社は信用情報機関には加盟していません。
そのため、信用情報機関に信用情報を照会することはもちろん、滞納の情報を情報機関に登録することもできません。
信用情報機関というのは、あくまでも信用取引を登録するところであり、信用取引ではない電気の取引は信用情報とは関係ありません。
まとめ
電気代を滞納してしまっても、即電気が止められるということはありませんが、そのままにしておけばいつか必ず止められてしまいます。
電気は大切なライフラインのひとつなので、日々の生活を円滑に送るためにも、支払うべきものはしっかり支払って気持ちよく利用しましょう。