フリーターが納めるべき年金(税金)と、払えない場合の対処法
社会人になって働くようになると、所得税や健康保険など、負担すべき税金や公的費用が発生します。
その中でも、将来にかけてずっと支払い続けないといけないのが「年金」です。
しかし、きちんとした会社に勤めているならまだしも、フリーターなどをしている間は、年金を支払うべきかどうなのか?また、支払うとすれば金額はどうなるのか?等、中々わかりにくい点があるのも実状です。
今回は、そんな「フリーターが支払うべき年金」について、わかりやすく整理していきたいと思います。
この記事はこんな方におすすめ
この記事は、下記のような人に参考になる内容となっています。
- 「フリーターだけど年金はどうすれば?」とお悩みの方
- 年金を支払えないフリーターの方
- フリーターが払うべき税金について知りたい方
記事の目次
フリーターが支払うべき税金
相続や贈与などが何もなく、不動産を持っていないフリーターでも、次の税金や保険料は支払う義務があります。
住民税
会社に正社員として勤務している場合は、給与から所得税だけでなく住民税も天引きされており、年末調整で払いすぎた税金の還付を受けることができるようになっています。
一方、アルバイトを主とするフリーターの場合は、給与から所得税だけが天引きされていることが多く、確定申告を自分で実施して住民税の計算をしなくてはなりません。
「住民税を支払うことになるのなら、確定申告をしたくない」と考える人もいるかもしれませんが、それは間違っています。
確定申告をすると源泉徴収によって払いすぎた所得税が戻ってきますし、アルバイトで月々10万円前後の収入がある人なら、払い過ぎて返ってくる所得税の方が、翌年6月以降に支払う住民税よりも多いことが多いですので、結局はお得です。
しっかりと確定申告して、住民税を支払うようにしましょう。
住民税を支払う時期と滞納処分
所得税は国税ですが、住民税は地方税です。
6月の中旬までにお住まいの市区町村から地方税の納付書が郵送されますので、6月末までに一括で支払うか、4期に分けて分割で支払います。
納付書にはバーコードがついていますので、コンビニや金融機関などの窓口で期日までに支払いましょう。
6月末を過ぎても住民税の全額あるいは一部を納めていない場合は、7月~8月に督促状が届き、翌年になっても滞納し続けていると、財産差し押さえなどの強制執行が実施されることもあります。
自動車税・軽自動車税
不動産は持っていなくても、自動車やバイクなどは持っているというフリーターも多いでしょう。
自動車税や軽自動車税は、障害者が利用する場合もしくは障害者の移動目的で利用する場合以外は減免されることが少ないですので、フリーターで所得が低いからといって、税金額を減らすことは難しいです。
※ただし、軽自動車税に限っては、災害によって車両が使用不可になったときや生活保護を受けている人は減免されることもあります。
自動車税の支払い時期と滞納処分
自動車税は都道府県税ですので、車両登録した都道府県から納付書が届きます。
一方、軽自動車税は市町村税ですので、車両登録している市区町村から納付書が届きます。
いずれも5月に納付書が届き、5月末までに一括で支払います。
滞納すると、最悪の場合は財産差し押さえになって、車両が売り払われてしまうこともありますので注意して下さい。
国民年金保険料
正社員の場合は、社会保険料として年金保険料と医療保険料の半額を会社が負担してくれますが、フリーターの場合はどちらも自分で納めなくてはならないケースが多いです。
とはいえ、国民年金保険には「保険料免除」の制度がありますので、世帯収入が少ない人は年金事務所で保険料免除の手続きをするようにしてください。
尚、国民年金保険料が全額免除・一部免除になるためには、フリーター本人の収入だけでなく、配偶者や世帯主の収入も考慮されます。
免除方法や滞納から差し押さえまでの流れについては、次の記事をぜひご覧になって下さい。
国民健康保険料
国民年金保険料は20歳以上の国民一人一人に支払いの義務が発生しますが、国民健康保険料は世帯主に支払いの義務が発生しますので、フリーター自身が世帯主でない限り、国民健康保険料を個人的に支払う必要はありません。
尚、国民健康保険料を滞納すると、医療費の負担額が増えたり(通常の医療費は3割負担ですが、10割負担になる)、給料などの財産を差し押さえられたりすることもあります。
滞納後の措置については、次の記事で詳しく解説しています。
フリーターでも年金の加入は義務なの?
年金の支払は義務です。
日本に住む以上、アルバイトで生計を立てるフリーターであっても年金は支払う必要があるのです。
会社員や公務員は厚生年金に加入しますが、フリーターは国民年金に加入する必要があります。
とはいっても、将来の年金などはるか遠い話と考えて「払う意味はあるの?」そう考えるのが本音でしょう。
次章からは年金についてくわしく解説するとともに、支払うことによって受けられるメリットを知りましょう。
年金とは
あえて説明するまでもありませんが、年金は老後に働けなくなってから受け取る「生活資金」の事です。
年金は、主に国が運用している「国民年金」と、サラリーマンなどが加入する「厚生年金」があります。
尚、厚生年金の支払額には、国民年金の掛け金が含まれていますので、厚生年金は国民年金にプラスして支払う「プラスα」の年金と言う事になります。
又、これらの公的年金のほかにも、個人で運用先を決めて積み立てる確定拠出年金や、保険会社などが運用する個人年金等もあります。
公的年金は雑所得に分類されるため、本来であれば所得税が課せられます。
控除額については年齢によって異なり、65歳未満の場合は、公的年金控除は70万円まで適用されます。
また基礎控除と合わせて所得金額が108万円未満であれば所得税は全額免除されるのです。
それ以上あれば、課税の対象となるため、自身の支給金額をチェックしてみるとよいでしょう。
フリーターでも年金の支払い義務はある
次に、肝心の「フリーターは年金を支払うべきなのか?」という点についてです。
結論から申し上げると、職業や収入に関わりなく、日本国内に住んでいて20歳以上になれば、国民年金への加入義務は「全員」に発生します。
つまり、フリーターでも20歳以上であれば、年金を支払わないといけない、という事になります。
年金の支払い額などの詳細については、この後詳しく解説してきたいと思いますが、フリーターが支払うべき年金の掛け金は、毎月「16,490円」となります。
尚、もし収入がなくて支払いが厳しくなった場合の対処方法等については、この後しっかり説明していきます。
◆日本年金機構公式サイト:「20歳になったら、どのような手続きが必要ですか」
フリーターは厚生年金には入れない?
先ほど、年金には「国民年金」と「厚生年金」があるという事をお伝えしましたが、フリーターでも条件さえ整えば、厚生年金に加入する事が出来ます。
その条件とは以下の5つとなります。
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この中でも、最もネックになる条件が、1番目の「労使の合意がある」という点です。
厚生年金は会社が負担する費用が増える為、たとえフリーターなどの従業員側が「厚生年金に加入したい」と申し出たとしても、企業の規模によっては会社側から許可が出なければ、厚生年金に加入する事は出来ません。
年金支払額のシミュレーション
次に、20歳になってから60歳で年金を払い終えるまでの、年金支払額と受け取り額をシミュレーションしてみる事にしましょう。
国民年金の場合
先ほどお伝えした通り、国民年金の毎月の掛け金は、「月額16,490円」でしたので、20歳から60歳までの間の40年間加入し続けると仮定して、生涯の年金掛け金は「16,490円×12ヶ月×40年=7,91,5200円」という事になります。
一方、65歳になってからもらえる年金の平均受取額は、月額で5万5千円となっています。(2017年3月の厚生労働省 平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況より)
厚生年金の場合
一方厚生年金の掛け金についてです。
厚生年金は、毎月の給与や賞与によっても金額が変わってきます。
詳しくは下記年金機構のホームページで確認できますが、月額標準報酬が30万円の場合、厚生年金の月額掛け金は「53,484円」となります。
先ほどの国民年金よりは高くなりますが、その分将来受け取れる年金も、国民年金よりは高くなります。
◆年金機構公式サイト:「平成27年9月分からの厚生年金保険料額表」
ちなみに、直近の調査データでは、厚生年金の月額の平均支給額は「147,872円」となっています。
これは一人のサラリーマン男性をモデルにした支給例ですので、夫婦二人で生活している場合などは、ここに妻の年金が足されますので、夫婦二人のモデルケースの年金支給額は、おおよそ22万円程度となります。
老後に必要な年金額は?
国民年金や厚生年金の掛け金が理解できたところで、「65歳を超えた場合、いったいどれくらいの生活費がかかり、それらを年金のみでカバーできるのかどうか…?」という点についても、詳しく確認していく事にしましょう。
持ち家ありで定年を迎えた夫婦のケース
下記は、持ち家の住宅ローンを払い終えている場合の、モデルケースです。
もちろんここにマイカーを所有している・いないなどの諸事情を加味する必要がありますが、あくまで標準的な生活費のケースとして、ご理解いただければと思います。
項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 60,000円 |
水道・光熱費 | 20,000円 |
通信費 | 10,000円 |
住宅費 (リフォーム分の積み立てなど) | 20,000円 |
衣類・雑費 | 30,000円 |
医療費・薬代他 | 10,000円 |
税 金 | 10,000円 |
夫婦小遣い | 30,000円 |
合計 | 190,000円 |
尚、上記はあくまで標準的なケースですので、先ほどお伝えした「車両費」や、持ち家ではない場合では「家賃」、さらに子供や孫へのプレゼントなどのイベント費用などがかかってきますので、実際に必要な生活費はおおよそ25万円程度となり、上記の年金受け取り額だけでは、足らないことがわかります。
以上の事を考えると、フリーターでも国民年金を支払う重要性がおわかり頂けたかと思います。
フリーターが年金、その他税金を支払えない時は
フリーターで収入を得たとしても、毎月1万円を超える年金を支払っていくのは、中々大変です。
ましてや、収入がない月がある場合などは、年金支払いはほぼ無理な状態になります。
では、収入がなくて年金を支払えない場合は、どのようにすればいいのでしょうか?
いくつかの対処方法をご紹介します。
保険料免除制度
フリーターである本人の所得が、一定の条件にあてはまる場合は、国民年金の掛け金が全額免除されたり、一部減額をしてもらえる制度があります。
例えば扶養親族等控除額があります。
扶養親族等控除額は本人や配偶者の前年度の収入によって支払いが困難な場合に申請できる法定免除です。
しかし、当然の事ですが年金の掛け金が少ない場合には、それだけ将来受け取れる年金も減ってしまいますので、フリーターであっても収入を上げて年金を支払っておくことをおすすめします。
尚、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
免除・減額される年収例
- 全額免除:前年所得=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内にある場合
- 3/4免除:前年所得=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除:前年所得=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 1/4免除:前年所得=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満のフリーターの場合、本人の前年所得が以下のケースにあてはまる場合に限り、保険料の納付が猶予されます。
猶予される年収
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
尚、フリーターで収入が少ない時に免除・減額・猶予された分の年金掛け金は、将来余裕が出来てから「追納」というかたちで、後で納付する事が可能です。
先ほどもお伝えした通り、年金の受給額は掛け金と連動しますので、将来就職などをしてお金に余裕が出来た際には、是非追納される事をおすすめします。
尚、追納は、年金事務所で申し込みを行った後、厚生労働大臣の承認を受けた上で指定の納付書にて支払う事となります。
又、年金には受給条件として「最低加入期間」というものがあります。
以前までは、「最低加入期間=25年」となっていましたが、2017年8月から「最低加入期間=10年」という事で短縮されました。
しかし、当然の事ですが、40年掛け金を支払ってきた人と、10年のみ支払ってきた人では、年金受取額も異なってきますので、いずれにせよ頑張って年金を支払っていく事は重要です。
どうしても支払いが困難な場合は、早めに専門の窓口へ相談に行くことをおすすめします。具体的な申請方法については次章でくわしく見ていきましょう。
申込窓口
保険料納付猶予制度は住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で受け付けています。
日本年金機構のホームページより「国民年金保険料免除 ・ 納付猶予申請書」がダウンロードできますので、記入して提出します。
書類の受理後に日本年金機構にて免除の審査が行われ、これによって全額免除・一部免除などが決まります。
結果は2~3週間程度でハガキにて届きますので、確認するようにしましょう。
住民税の減免制度
住民税の減免制度の種類は多いです。
しかしながら、お住まいの地域によって異なる部分がありますので、かならず住民課に電話やホームページで確認してから申請に出向くようにしましょう。
生活保護などの公的扶助を受けている
生活保護などの公的扶助を受けている場合、住民税が免除されます。
受給証を準備して、住民課で相談してください。
失業中である
突然の解雇や勤務先の倒産などにより失業中であり、しかも再就職に向けた求職活動を実施しているときは、住民税の減免が適用されることがあります。
自分から会社を辞めたときや所得・財産によっては適用されないこともありますので、市税課や住民課に電話で確認してから相談に行くようにしてください。
所得が大幅に下がった、あるいは下がる予定
自営している会社や勤務先の会社の業績不振のために、前年度と比べて所得が大幅に下がったとき、あるいは、下がる予定であるときも、住民税の減免が適用されることがあります。
市区町村によって基準は若干異なりますが、一般的には前年度と比べて6割以下の所得に下がると、減免制度が適用される可能性が高まります。
障害を持っている、あるいはひとり親である
障害を持っている人やひとり親の人も、住民税が減免される可能性が高いです。
証明する書類等を持って、住民課に相談に行きましょう。
災害による被害を受けた
災害による被害を受け、住宅などが大きく破損している場合も、住民税が減免されることがあります。
被災したことや火事に遭ったことが分かる書類などを持って、住民課で相談して下さい。
自動車税・軽自動車税の減免制度
自動車税や軽自動車税は、住民税と比べると減免制度の種類は多くはありませんが、次の基準を満たすときは減免措置を受けられることがあります。
障害を持っているあるいは障害者の移動に使うとき
車両の所有者本人もしくは主に利用する人が障害を持っているときは、上限を45,000円として自動車税・軽自動車税の減免措置を受けることができます。
これによって、軽自動車税は実質無料、自動車税も自動車の排気量が2.5リットル以下のときは実質無料になります。
生活保護を受けているとき
生活保護を受けているときは軽自動車税が免除されることもあります。
ただし、生活保護は原則として資産を保有していない人のための公的支援ですので、仕事をするために車が欠かせないときや交通が著しく不便な地域に住んでいるとき等、ケースワーカーが「生活を営む上で車の保有は仕方のないこと」だと判断したときに限られます。
尚、軽自動車ではなく自動車は「生活を営むための資産としては贅沢品」と考えられますので、自動車保有自体が認められないことが多いです。
軽自動車そのものが災害の影響を受けたとき
災害によって軽自動車が使えなくなってしまったときは、軽自動車税も免除になることがあります。
年金を払わないとどうなる?
フリーターは月の収入も少ないですから、できれば年金は払いたくないですよね。
しかし年金を収めないと将来大きな不利益を被ってしまう恐れがあります。
ここでは年金を支払わないことで起こるデメリットについて見ていきましょう。
年金がもらえない
年金は支払った人に受給資格があります。当然ですが、支払わなければ受け取ることはできません。
国民年金の場合は最低でも10年間納めていないと受給できないため、老後に働けなくなった際に生活が困窮する可能性があります。
障害年金が受け取れない
国民年金には老後の生活費のほかに、予想外の病気やケガで働けなくなった場合、収入が激減した場合は「障害年金」、不慮の事故に遭い、障害者となってしまった場合は「障害基礎年金」が受けられます。
障害基礎年金は障害等級によって変わり、例えば1級では月額81,177円となります。(平成30年度の場合)
これらも国民年金をある程度支払っていないと受給できないため、年金を払わないと受給資格を得られません。
遺族年金が受け取れない
国民年金は、被保険者が死亡した時に遺族が受け取れる「遺族年金」の役割も果たします。
これは例えば大黒柱である父親が死亡しても、遺族年金として子供のいる配偶者(妻)もしくは子供が年金を受け取れるのです。
遺族年金は本人の死亡後に家族が受け取れるものですが、もし本人が年金を払っていない場合は当然ですが家族に遺族年金が支払われません。
「自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。
しかし、特に大黒柱として働いている人は、家族のために年金をきちんと支払っておかないと将来家族が困ってしまうことを認識しておきましょう。
年金支払いの為の借金はあり?ナシ?
ここまでで、フリーターであっても、継続して年金を支払う重要性はご理解いただけたかと思います。
しかし、どうしても年金の支払いが難しい場合、免除や減額以外の対処方法はあるのでしょうか?
親に一時的な援助を頼む
まだまだ年齢も若く、実家暮らしで親と同居しているなら、就職するまでの間は親に援助を頼むのも一つの手段です。
しかし、全額甘えるのではなくフリーターの収入のなかから、毎月1万円でも家計に入れるなどの気遣いも忘れないようにしましょう。
ローンを検討する
先ほどのパートでもお伝えしましたが、年金を免除してもらったりした後で追納をしたい場合には、所定の手続きが必要となります。
場合によっては、いつからいつまで年金を支払っていなかったのか?など、かなり遡って情報を整理する必要も出てきます。
その為、フリーターとしての収入が少なく年金を支払えない場合などは、一時的にカードローンなどを利用して、年金を支払ってしまったほうが簡単な場合もあります。
もちろん、カードローンを利用した後は返済が始まりますので、将来的に収入増が見込めるような場合に限り、計画性を持って利用する事が重要です。
ちなみに、カードローンは消費者金融系・銀行系など、いくつかの商品がありますが、お金がない時に利用する場合の選択ポイントは、「金利負担が少ない」という点を重視して選ぶようにして下さい。
アコムやプロミスなどの30日間無利息キャッシングを利用するのも一つの方法ですし、大手銀行カードローンや、ネット専業銀行カードローンなどの低金利ローンも検討してみましょう。
Q&A
最後に年金についての疑問をまとめました。
気になることはまとめて解決していってくださいね。
Q.年金の督促を無視するとどうなる?
年金の支払いを無視し続けると、封筒で督促が届きます。
また委託業者が自宅に訪ねてくることもあるのです。
また「最終督促状」を無視した場合、貯金が差し押さえられる可能性もあります。
差し押さえまでいったら、全額支払うまで解除されることはありません。
Q.督促状は世帯主にも届く?
届きます。
例えば配偶者である妻が年金を滞納した場合、請求は世帯主である夫に行きます。
支払わない場合は、妻だけでなく夫の財産も差し押さえられる可能性があります。
Q.免除や猶予をすると、確定拠出年金を使えない?
使えます。
過去に免除や猶予を受けていたとしても、現在滞納がなければ問題ありません。
また10年であれば遡って追納できます。
Q.年金を払わなくてもいい人って?
年金には「法廷免除制度」があり、該当するのは以下の方です。
- 生活保護受給者
- 障害基礎年金、被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 国立や国立以外のハンセン病療養所などで療養中の方
上記に該当する人は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所・町村役場に提出しましょう。
まとめ
今回、少々ややこしい「フリーターが支払うべき年金」というテーマで、いくつかの情報をお届けしましたが、参考になったでしょうか?ここで、もう一度ポイントのみおさらいしておきます。
- フリーターでも20歳以上であれば、国民年金を負担する必要がある
- フリーターでも勤務日数や時間、そして会社の合意を得られれば、厚生年金に加入できる場合がある
- 年収が少ないなど、年金の支払いが厳しい場合は、年金の免除や減額などの制度がある
これからの日本社会は「超高齢社会」を迎えると言われています。
今若くて元気に働けるフリーターでも、ここから30年~40年後は、働けなくなって年金に頼るしか生活の術はありません。
今、少々支払いが辛くても、年金を支払っておくことをおすすめします。