税金が高すぎて払えない時の対処法
働いても…働いても、中々生活が豊かにならない、今の日本社会ですが、その理由の一つに「高い税金」があります。
今回は一般の人が負担すべき税金の仕組みや、その税金が支払えない時の対処法について、お伝えしていきたいと思います。
この記事はこんなひとにおすすめ
この記事のポイントは以下の通りです。
- 税金を払うお金が手元にない人
- 税金を払わないとどうなるのか知りたい人
- 税金を払うことができない時の対処法を知りたい人
お金がない時に税金を払う方法について詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
記事の目次
お金がなくて税金が払えません!
「お金がなくて税金が払えません」と言えば、税金を払わなくて済んだらどんなにいいでしょう。
お金がなくて生活費が足りなかったり家賃の支払いも滞っていたりする人は、税金まで支払う余裕がないこともあります。
例えば、闇金からお金を借りた場合は返済できないと、厳しい取立てにあうことが予想できますが、税金を払わなくてもそれほど厳しく取り立てられるイメージはないのではないでしょうか。
しかし、税金の滞納は想像以上に、恐ろしい結果が待っています。
最終的には財産を差し押さえられることもあるため、税金の滞納を侮ってはいけません。
借金などであれば、債務整理などで最終的に逃れる方法はあります。
しかし、税金だけはいくら支払うことができなくても逃げる方法がないという特徴があるのです。
滞納した税金は非免責債権!自己破産しても消えない
自己破産をすれば、全ての支払いから解放されると思っていませんか?
それは大きな間違いです。
自己破産をしても免責されない借金もあります。
これを非免責債権と言い、非免責債権には以下のようなものが該当します。
- 税金
- 罰金
- 賠償金
税金は非免責債権ですので、例え自己破産をしたとしても「相続税」「固定資産税」「延滞税」「所得税」「贈与税」「社会保険料」などの税金関係の支払いから逃れることはできません。
また、事故などの賠償金も自己破産をして免責にはならない債務です。
税金は銀行などからの借金とら異なり、自己破産などで救済されることがない債務なのです。
税金は基本的にはどんなにお金がなくても必ず支払わなければならないものと理解しておきましょう。
時効はあるが成立させるのは難しい
申告の期限内に確定申告書などを提出した場合には時効は3年で成立します。
しかし、この時効は役所や税務署などが督促状や催告書を納税者に対して送達した時点でリセットされます。
役所や税務署は住民票がある住所に必ず督促状などを送りますので、実際に税金の時効を成立させるのはほぼ不可能です。
住民票を移動させずどこかに逃げてしまえば時効が成立する可能性はありますが、それでは公共サービスを何も受けることができなくなってしまうので、家族がいる人間の行動としては現実的とは言えないでしょう。
税金が払えないとどうなる?
では、お金がなくて税金が払えませんという人は、滞納を続けているとどうなってしまうのでしょうか見ていきましょう。
具体的なペナルティについて説明していきます。
延滞税を支払わなければならない
税金を支払わないでいると、延滞している税金に対して延滞税というものがかかってきます。
延滞金は支払期限の翌日から加算されていくので、延滞すればするほど延滞金も増えていきます。
延滞金の金利は非常に高いので場合によっては滞納している税金と同じくらいの延滞税が発生してしまうケースもあります。
延滞金の計算方法は次のようになっています。
延滞税の計算方法
【適用利率】
納期限の翌日から2か月を経過するまで | 年率2.6% |
---|---|
納期限の翌日から2か月目以降 | 年率8.9% |
(平成30年から31年)
延滞金は、次の計算式で計算されます。
延滞金=(税額×上記の1か月までの年率×A÷365)+(税額×上記の1か月以降の年率×B÷365)
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの日数
例えば、1/31納付期限の住民税15万円を、4/30までの約3か月間滞納した場合の延滞金は次のようになります。
{(15万円×28日×2.6%÷365日)+(15万円×(31日+30日)×8.9%÷365日)}=2,530円
実際の納付額は100円未満が切捨てされるため、2,500円になります。
このように、2か月目以降は8.9%という高額な税率が適用されるので、税金の延滞を長期間行うことは決しない懸命とは言えません。
財産を差し押さえされる
前述したように、税金を滞納していると、納期限以降督促が始まり、最終的には財産が差し押さえられます。
具体的な差し押さえの対象になるものとしては財産的な価値のある全てのものです。
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代表的なものは上記の通りですが、この他家具や家電やゴルフ会員権など、価値のあるものは全て差し押さえの対象になってしまいます。
差し押さえの対象となる財産
財産の差し押さえとしてまず対象となるのが、給料や預貯金です。
預貯金は全額が差し押さえ対象となるため、お金をおろそうと思ったら残高が0円だったというケースもあります。
一方で、給料の差し押さえは、1/4までとなっています(月額33万円を超える場合は、33万円を超える分は全額差し押さえ可)。
なお、給料の差し押さえが行われると、会社にも役所などから連絡が行くため、差し押さえされたことが会社にもバレてしまいます。
大きな会社に勤務していると出世に響いてしまう可能性があります。
公的な機関である大会社の従業員が税金の未払いによって差し押さえられてしまえば、人事評価に関わってしまう可能性があるためです。
また給料や預貯金でも足りない場合は、家財や車なども差し押さえされます。
税金の滞納から差し押さえられるまでの流れ
督促から差し押さえまでの流れは、一般的に次のようになります。
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納付期限を過ぎて20日ほどすると、督促状が送付されてきます。
それでも納付しない場合に、催告書や差し押さえ予告書が送付されることになり、それでも納付されない場合は財産の差し押さえが実行されますので気を付けてください。
なお、通常、差し押さえというこは裁判所の許可が必要になります。
しかし、税金の滞納に関しては裁判なしでいきなり差し押さえることができます。
テレビのドキュメンタリーなどで税務署の執行官が突然差し押さえのために滞納者の自宅へ訪れることがありますが、税金を滞納するとある日突然財産が差し押さえられてしまうことがあります。
納税証明書の発行ができない
税金を支払っていないのですから、当然役所に行っても納税証明書の発行を受けることはできません。
納税証明書は住宅ローン借入の際に提出を要求されることがある書類です。
また、本人が個人事業主である場合に銀行から事業資金融資を受けようとする場合にも提出が必ず必要になる書類です。
審査で納税証明書の提出が必要な場合に税金を支払っていなければ納税証明書を提出することができないので、審査には確実に通りません。
また、車検を受ける場合にも、自動車税を払っていないと車検を受けることができないので、自動車に乗ることもできなくなってしまいます。
税金が払えない場合の5つの対処法
以上、主な税金の仕組みについて解説をさせて頂きましたが、やはり普通のサラリーマンでも、重くのしかかってくるこの税金…。
なんらかの事情で払えなくなる事もあるかもしれません。
そんな時の為に、もしも税金が払えなくなった時の対処方法についても、いくつかお伝えしておきたいと思います。
①減免
各市町村では、以下の条件にあてはまる人に対しては、住民税の「減額」や「減免※ゼロにする事」を行っています。
例えば、以下は大阪市の例ですが、次の条件に合致すれば、市民税の減額や減免を受ける事が出来ます。
大阪市の住民税減免措置条件
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尚、これらの減額・減免措置を受ける場合には、各々の必要書類を市町村に提出し、手続きを行う必要がありますので、もし上記に該当する事になったら、忘れずに申請するようにしましょう。
参考までに、大阪市のホームページを是非参考になさって下さい。
◆大阪市公式サイト:「個人市・府民税の減額・免除制度について」
②分納
住民税・自動車税・固定資産税などは、一括での納付が厳しい場合などは、全て分割で税金を納付する事が出来ます。
ただ、分割回数によっては金利負担が発生します。
詳しくは居住地域の市町村役場で相談するようにしてみてください。
又、所得税についても個人事業主が確定申告後に納める場合、事情を説明すれば延納や一部分納を許可してくれる場合があります。
こちらも一定の利息負担は必要となりますが、どうしても一度の納付が難しい場合は、確定申告の際に税務署に相談するようにして下さい。
③非課税対象者となって免除
もう本当にお金がなくて税金が全く払えませんという場合は、免除申請をすることもできます。
ただし、免除されれば住民税を全く納めなくてもよくなるため、免除を受けられるのは厳しい条件に当てはまった人だけとなります。
免除が適用されるための条件は次のとおりです。
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これらのいわゆる所得の低い人は、非課税対象となり、この非課税対象者として認められた場合には税金を免除してもらうことができます。
しかし、非課税対象となるのは生活保護受給者と住民税非課税世帯だけですので、一般的な生活を営んでいる人はほとんど該当しません。
このため、現実的には免除してもらうことは難しく、「お金がないから免除してほしい」と交渉したとしても「分納なら対応しますよ。」と言われることが多いです。
④徴収猶予制度
徴収猶予制度とは、怪我や災害や病気の場合や、事業を廃止または休止した場合に徴収を猶予してもらう制度です。
怪我や病気などに猶予させる制度ですので相続財産の相続税や贈与税を払えない場合や、健康で単純に「お金がない」という場合には徴収猶予制度が認められない場合がほとんどです。
⑤換価の猶予
換価とは差し押さえた財産を売却して現金化することで、換価の猶予とは申請することによって換価を待ってもらうことです。
具体的には以下のいずれかに該当し、納税の意思が認められる場合には申請することによって換価を待ってもらうことができます。
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例えば、自宅を差し押さえられてしまった場合には生活の維持が困難になります。
このような場合には、申請をして納税に対して誠実な意思が認められれば自宅を競売に出すのを待ってもらうことができます。
税金が払えない場合の注意点
お金がなくて税金が払えないからと言って、そのまま放置しておいてはいけません。
無職の人や収入が極端に低い人は税金が高すぎて払えないというケースはあるでしょう。
このような時こそ、黙って滞納するのではなく、役所などで然るべき対応をすることが重要になるのです。
前述したように役所に出向き税金が払えないことを伝え、分納や減額などの申請をして少しずつでも支払っていかなければなりません。
役所は納税に対して誠実な支払いの意思を認めれば換価などを待ってくれますが、連絡を無視するなど不誠実など対応の場合には、容赦なく差し押さえなどを行います。
このため、少しでも支払いを行い、誠実さをアピールする必要があるのです。
それ以外にも、税金が払えないときの注意点がありますので紹介します。
税金の滞納は債務整理の対象外
消費者金融などからの借入額が膨れ上がり、どうしても返済できなくなると「債務整理」をする人もいます。
債務整理をするとこれまでの借金は返済する必要がなくなりますが、前述したように税金の滞納は債務整理の対象外となるため、税金の支払いからは逃れることができません。
したがって、借金自体は債務整理でゼロにして、返済に充てる分のお金を税金の支払いに充てるなどの対策を採らなければなりません。
借金が多すぎて税金を払うことができないという人は債務整理によって返済に回す支出を軽くするというのは有効な方法です。
払えないと分かったら早急に役所に相談する
税金が払えない場合、「どうしよう、どうしよう」と困ったまま、何も手を打たないでいても仕方がありません。
税金が払えないことが分かったら、早急に役所に税金が払えないことを相談しに行きましょう。
督促状が届いてしまってからもいいので、なるべく早く出向くことが大事です。
こちらから相談を持ち掛けることで「払う意思はある」ということを伝えられ、親身に相談に乗ってもらえるかもしれません。
また、分割を申請する場合は申請期限があるので、できれば督促を受ける前に相談に行くことをおすすめします。
前述したように相談することで、免除や分納や猶予になることがあります。
どうしてもお金に困っている事情があり、その事情を伝えれば役所も無理にどうしても支払えとは言いません。
まずはできるだけ早く相談に行きましょう。
借金返済が厳しいのであれば債務整理も!
前述したように、債務整理では税金を免除したり減額させることはできません。
しかし、返済しきれないくらいの借金を抱えて税金の支払いができないのであれば、債務整理によって借金返済を楽にしてしまうことで税金の支払いができるようになる可能性があります。
一口に債務整理と言っても様々な方法がありますので、債務整理の概要についてまずは解説していきます。
任意整理
任意再生というのは債権者と話し合いを行い、借金の減額や、利息の減免、返済条件の緩和などの手続きを行うことです。
任意整理が成功するかどうかは債権者との交渉になりますので、債権者の方針によっては任意整理は成功しない可能性もあります。
交渉ごとですので、交渉のプロである弁護士などに依頼しないと任意整理はまず成功しません。
また、弁護士などに債務整理を依頼すると、最初に過払金の調査を行なってくれます。
過払金で借金を返済することができる可能性もありますし、返還された過払金で滞納している税金を払うことができる可能性もあります。
当事者同士の交渉で解決できない場合には、裁判所を交えて交渉する特定調停が行われることもあります。
なお、任意整理をすると信用情報は5年間ブラックになります。
個人再生
個人再生とは住宅ローンや住宅を残して、原則3年以内に借金を完済できるように減額させる方法です。
この方法であれば、住宅を残しながら借金を減額させることができるので、持ち家がある人の債務整理方法としては非常に有効です。
個人再生には裁判所の許可が必要で、裁判所が認めない場合には実行することはできません。
借金の原因がギャンブルなどの場合には裁判所が認めてくれないこともあります。
なお、個人再生も信用情報はブラックになり、5年から10年間はブラックとして信用情報に記録されます。
自己破産
自己破産は20万円超の財産が没収されるかわりに非免責債権以外の全ての借金が免責(チャラになる)されます。
住宅などの財産も没収されるので、持ち家を持っている場合には住む家がなくなってしまい、家族にも大きな負担になる方法です。
こちらも裁判所の許可が必要で、借金の原因がギャンブルで反省が見られない場合や、自己破産申請中に新たな借金をした場合などは裁判所に認められないこともあります。
個人再生が認められない場合や、持ち家を持っていない場合などに利用する、まさに借金整理の最期の手段です。
なお、前述したように税金は非免責債権ですので、自己破産をしても免責にはなりません。
また、個人再生と同じように5年から10年信用情報はブラックになります。
どうしても税金が払えない人はどうなる?
前述したように、債務整理をしたとしても税金は免責になりませんので、支払い義務は残ります。
このような場合はどうすればよいのでしょう。
最も真っ当な方法は借金返済をする必要がなくなった分で税金の支払いを行なっていくということです。
たまった税金の未払い分は分納などの手続きをすることで毎月少しずつ支払っていくことができます。
また、どうしても生活が苦しいのであれば、役所に相談することで、免除や減免になることもあります。
債務整理を行う前であれば「税金を支払うだけの財産があるのに税金を払っていない」と判断されて、免除や減免にならないケースが少なくありません。
しかし、債務整理をしてしまえば、役所も免除や減免に応じてくれる可能性があります。
いずれにせよ、債務整理を行ったにも関わらず、税金を支払うことができない場合には、一度役所へ相談するようにして下さい。
税金払えないと死ぬしかない…なんてことはない!
税金が払えないと、差し押さえなどの通知が来るので「もう死ぬしかないのかな」などとネガティブな気持ちになる人も少なくありません。
しかし、ここまでご説明してきたように、税金を払えない人には、免除や減免や猶予などの何かしらのセーフティーネットが用意されています。
絶対に救済されないということは、今の日本においてはどんな状況でもありえないので、あまりネガティブにならずまずは役所などへ相談するようにして下さい。
また役所の他、無料で法律相談できる法テラスや、社会福祉協議会、地域の民生委員に相談することでも何かしらの解決につながる場合もあります。
生活保護受給中は税金が免除される
また、生活保護を受給していると税金は免除になります。
債務整理を行い、生活保護になってしまう人もいるでしょう。
このような人は税金の支払いをする必要がありませんので、税金の支払いを心配することなく仕事を探すことができます。
自己破産をしてすぐに仕事がないのであれば、一度生活保護になって仕事を探してみるというのも1つの方法だと思います。
過去の滞納分も執行停止になる
過去に税金を滞納している人でも生活保護受給中は取り立てが行われるようなことはありません。
過去にいくら税金を滞納していようと、生活保護の受給さえしてしまえば、その間は督促は行われませんので、腰を落ち着けて仕事を見つけることができるでしょう。
国民が払うべき一般的な5つの税金とは
日本に住んでいる以上、何らかの税金を負担する必要がある訳ですが、一方その税金のおかげで、社会福祉があったり道路が整備されたりと、我々のメリットになる事もたくさんあります。
ちなみに、平成29年1月現在、日本で納めるべき税金は、全部で約50種類もあります。(国に納める国税が24種類,市町村や都道府県に納める地方税が約25種類以上)
そこで、以下に我々一般人が納めるべき主な5つの税金について、リストアップしてみました。
①所得税
所得税とは、その名の通り1年間の所得に応じてかかる税金の事です。
サラリーマンなら毎月「源泉徴収額」というかたちで所得税が天引きされていると思います。
また個人事業主の場合などは、毎年の確定申告で昨年分の所得に応じた所得税を支払う事になります。
所得税は、このような給与所得や事業所得の他にも、株やFXで得られる利子所得・配当所得にも課税されます。
住民税は、住まいを置く市町村に支払うべき税金です。
住民税は概ね所得の10%となり、毎年6月頃にその年の税額が決定します。
尚、生活保護を受けていたり、障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の所得が125万円以下(給与所得者の場合は、年収2,043,999円以下)の場合などは、住民税が非課税となります。
ちなみに住民税は会社からの給与天引きで支払われる特別徴収と、個人的に市町村に納付する普通徴収がありますが、サラリーマンなどは基本的に特別徴収で住民税を支払う事になります。
②相続税
相続税は人が死亡した時に、相続が発生した場合に課税される税金です。
税率は相続資産の金額が大きくなるほど上がっていき、金額ごとに利率と控除額は以下のようになります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
このように、1,000万円の資産でも税金は発生します。
しかし、相続税計算における取得価格とは基礎控除を引いた後の金額です。
相続税には3,000万円+法定相続人の数×600万円の控除があります。
このため、ほとんどの人がこの基礎控除の範囲内になりますので、実際に相続税を支払っている人はごくわずかです。
相続税は皆に関係のある税金ですが、支払いをしなくて済むケースが多いのが実情です。
③固定資産税
不動産を持っている人なら、毎年の固定資産税も頭を悩ます税金の一つです。
固定資産税は、その年の土地評価額などに応じて課税される税金となりますので、当然評価額が高かったり、持っている土地の面積が広ければ広いほど、税額は高くなります。
④自動車税
毎年春を越えるくらいの忘れた頃にやってくるのが、この「自動車税」です。
乗用車で、総排気量2.5リットル超3リットル以下の車なら年額で51,000円、乗用(5ナンバー)の軽自動車であれば、7,200円となります。
自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者に課税される仕組みとなっている為、5月上旬に納付書が届くことになっています。
⑤消費税・酒税・たばこ税
我々が普段なにげなく行う買い物でも、税金を支払っています。
今さら申し上げるまでもありませんが、物品の購入に必ず課税される「消費税」や、ビールや日本酒などのお酒の価格に元々含まれている酒税、そしてたばこ税などがあります。
ちなみに1箱450円のタバコには、277円の税金が課せられています。(国たばこ税・地方たばこ税・たばこ特別税・消費税)
実にタバコの商品価格の6割が税金…という事になります。
軽く一服…と吸ったタバコの煙の6割は税金か…と思うと、なんだか虚しくなりますね。
税金以外でも負担すべき公的費用
日本に住む以上、上記の税金の他にも負担すべき公的費用があります。
それは、健康保険料と年金の掛け金などです。
健康保険料・介護保険
会社員なら各企業などが運営している健康保険組合へ健康保険料を納める必要がありますし、自営業の方などでも国民健康保険に加入し、その保険料を納める必要があります。
ちなみに介護保険は40歳以上になれば負担する仕組みとなっており、高齢者を社会全体で支える為に課税されています。
年金
将来の老後に備える為には、年金の支払いも必須になってきます。
サラリーマンであれば厚生年金に加入しますし、自営業者などは国民年金や国民年金基金へ加入をします。
尚、会社員が天引きされる厚生年金とは異なり、国民年金については自分で納付する為、ついつい忘れがちになったり、経済的負担から支払わない人も居ます。
しかし、収入があるのに納付しないと、最悪のケースとしては財産差し押さえなどの処分になる事もあります。
所得税と住民税のシミュレーション額
ここまで、我々が支払うべき主な税金についてご説明しましたが、以上の税金の中でも最も我々に関わりのある「所得税」と「住民税」にフォーカスをあてて、実際の税額などについてシミュレーションしてみたいと思います。
所得税
まず所得税の課税方法から簡単に解説していきたいと思います。
所得税は年間の所得に対して課税される仕組みになっており、その税額は所得の5%~45%の範囲内で課税されます。
当然所得が多ければ多いほど、税率は上がっていきます。
ただ、所得税は毎年の収入全てにかかるものではなく、いくつかの「控除」をされた後の収入額に課税される仕組みとなっています。
代表的な控除項目としては、配偶者控除や生命保険料の控除などがそれにあたります。
また、住宅をローンで購入した人などは、一定期間課税額から控除される仕組みとなっていますので、サラリーマンであれば毎年の年末調整で、ローン控除額分の税金払い戻しがあります。
尚、下記に年収が500万円のサラリーマンの、標準的な所得税額をシミュレーションしてみましたので、参考になさって下さい。
(※下記例はあくまで参考です。実際には、配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除の有無などにより、下記の例よりも大幅に税額が減額されるケースもあります)
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住民税
一方市民税・区民税などの税金は、課税対象額に一律10%を乗じたものに、「均等割」と言われる税額を足した金額が納付すべき税額となります。
この均等割の金額は、居住地域によって若干異なりますが、ほとんどが年額で5,000円となっています。
所得税と同じく、標準的な年収500万円の例で、住民税もシミュレーションしてみます。
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税金のお金を捻出する方法
最後に、どうしても税金が払えない時に税金を払うお金を捻出するための対処法について解説していきます。
支出を厳しくチェック!
まずは家計の中で無駄な支出がないかどうか、身の丈にあった生活を送っているかどうかをしっかりとチェックしましょう。
住宅ローンの返済が厳しい際に支出を見直す方法をご紹介します。
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この方法であれば、自分の収入の範囲内でいくらが身の丈にあった支出なのか、いくら削れば身の丈にあった生活になるのか、何か無駄や贅沢なのかを視覚的に知ることができます。
税金を滞納するほど、お金が余らない人の多くが毎月何にお金を使っているのかを分かっていません。
例え「自分は支出を管理できている」と思っている人でも、一度自分の支出を全て書き出し、収入と比較してみるとよいでしょう。
収入源を増やす
そもそもの収入を増やすという方法もあります。
税金の分納が認められた場合などは、税金の支払いに必要な分のお金をバイトなどで稼ぐことも可能です。
短期で必要なら短期の高額バイトで即日収入が手に入る物で対応することも可能で、具体的には以下のようなバイトがあります。
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いまは、アプリなどで簡単に高額の短期バイトを探すことができます。
週に8日休みがあるのであれば、休日に1日1万円稼げば1ヶ月に8万円の収入になり、税金を支払うためには十分な収入になります。
また、税金の支払いは継続的に続くものです。
慢性的に今の収入から税金を納めることが難しいのであれば、継続的な副業にも目を向けるべきかもしれません、
ブログやチャットボーイやチャットレディクラウドソーシングなどで、継続に副収入が入る方法も検討しましょう。
一時的な金欠ならカードローンで支払う
お金がなくて税金が払えませんという場合、まずは分納・減額などの相談をすることになりますが、それができなかった場合や分納・減額してもまだなお高額で支払えないという場合は、カードローンでお金を借りる方法を検討してみてはいかがでしょうか。
カードローンと言うと金利が高いというイメージがありますが、銀行のカードローンであれば平均年率14~15%ほどで、消費者金融よりも低金利となっています。
しかし、即日融資には対応していないため、すぐにでも税金を支払わなければならない場合は、消費者金融のカードローンを利用した方がいいでしょう。
金利は平均年率18%ほどになりますが、即日融資可能で土日でも借り入れできるので、より便利に利用できます。
大手消費者金融では、1か月間の無利息期間を設けているところもありますので、税金の支払いが難しいときは検討してみてもいいでしょう。
「今週中に税金を払わないと財産を差し押さえられてしまう」というような場合でも、大手消費者金融であれば即日融資に対応しているので、差し押さえを免れることができます。
しかし、カードローンという高金利商品を継続的に利用することはおすすめできませんし、カードローンに頼って生活していると、いつか限度額が訪れた時に生活はさらに苦しくなります。
本当に困った時に短期間だけ利用するのであればカードローンは活用できますので、すぐに支払わなければならないという時にだけカードローンを活用するようにして下さい。
事業資金を除く生活費の補填の為のローンなら、銀行系のフリーローンやカードローン、消費者金融系のカードローンなどがありますが、銀行系フリーローンは返済途中で追加の借り入れが出来ないローンが殆どですので、利用時にはよく確認するようにしましょう。
又、アコムやプロミス、SMBCモビットなどの消費者金融カードローンは、審査も非常に早く緊急的な資金調達には便利ですが、その分利率も高めです。
例えば50万円を金利18%で1ヶ月借りた場合の利息は、1ヶ月で7,000円を超える金額になってしまいます。
もしこれらのローンを利用する場合は、各社のホームページにある「返済シミュレーション」にて返済計画をきちんと立ててから、利用される事をおすすめします。
税金の支払いに関するQ&A
最後に税金の支払いに関してよくある質問をご紹介します。
①税金は借金してでも払う方がいい?
これはケースバイケースです。
将来的に自己破産をするつもりがあるなら借金をして税金を完済した後に自己破産をすれば、税金の未納分も借金の残高もなくなるので有効な方法でしょう。
しかし、自己破産までするつもりがない、失ってはいけない財産があるというような場合は借金をしたことによって、今度は借金の返済に追われることになるので、状況は変わりません。
そればかりか、借金の金利の方が税金の延滞税よりも一般的には高くなるので経済的ない負担はむしろ重くなってしまいます。
借金してでも税金を払った方がいいかどうかは将来的に自己破産をする覚悟があるかどうかによって大きく異なり、最終的には自分で決めるしかないでしょう。
③フリーターは住民税を払わなくていい?
フリーターであろうと住民税の支払義務は発生します。
ただし、フリーターとしてのアルバイト収入が年間100万円以下の場合には住民税の支払いはありません。
フリーターかどうかというよりも、年収によって住民税の課税の有無や納税額は決まりますので、住民税の支払いに関してフリーターかどうかはあまり関係がないのが実情です。
なお、フリーターが住民税を支払うには自分で申告を行う必要があります。
③税金を払わない方法はある?
税金を払わない方法は、税金の支払い義務がないほど少ない所得しか稼がないか、前述した免除の適用を受けるしかありません。
ただし、免除の適用が受けられるのはごく限られたケースだけで、認められるのは相当ハードルが高いので、基本的にはお金を稼いでいる限りは税金を払わない方法はありません。
税金の支払いを節約する方法はあり、例えばふるさと納税などが代表的な方法でしょう。
④無申告がばれて追加徴税に!払えないとどうなる?
追徴課税も税金ですので、期日までに支払わないと督促が行われ、それでも支払いをしなければ財産を差し押さえられる可能性があります。
追徴課税は税率が高く、支払いに遅れるほど延滞税が加算されますので追加課税の支払いを命じられた時にはできる限り早く支払いをするようにして下さい。
⑤実家の親が滞納していたら、相続人の子供たちに支払い義務がある?
相続とは被相続人の資産も負債も相続することです。
このため、親が税金の滞納をしていたら、それは負債となるので、この親の相続をしてしまうと、親が滞納してきた税金の支払い義務も相続してしまうことになりますりこのため、相続の際には親がいくらの財産を残して、借金や税金の支払いがいくら残っているのかということをしっかりと調べる必要があります。
調べた結果、「相続をしても支払うことができない」ということであれば、相続放棄や限定承認の手続きをすることで、負債の全部または1部の支払いから逃れることができます。
ただし、相続放棄や限定承認は相続の発生を知ってから3ヶ月以内におこわないと、自動的に相続したことになってしまい、以後負債から逃れることはできなくなってしまいます。
親が「借金を抱えたまま亡くなったかもしれない」「税金を払っていないかもしれない」との疑いがある場合には早めに調査を行い、相続放棄や限定承認の手続きをとるようにして下さい。
相続放棄や限定承認の手続きは家庭裁判所に行けば比較的簡単に行うことができますが、心配な方は弁護士などに依頼するのがよいでしょう。
まとめ
いかがでしたか?冒頭にも触れましたが、我々を悩ますこの「税金」ですが、この税金があるからこそ、様々な恩恵を受けられる事も忘れてはいけません。
また、多額の税金を納めている高所得者などは、高い税金に嘆いてばかりいるのではなく、「これだけの税金を支払える人になれた!」と自分で自分を褒めてあげる事もできるかもしれません。
いずれにせよ、税金に関する知識を深めておく事は、今後の生活設計のうえでもとても重要なことだと思いますので、今回の記事も是非参考にしていただければと思います。