PTA会費が払えない!未納だと困ることある?
PTAは、社会教育法の第3章で規定される「社会教育関係団体」です。
子どもの学校のPTA会費を未納のままでいるとどのような処分を受けるのか、また、滞納することでどのような不利益を被るのか解説します。
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記事の目次
PTAは任意加入の任意団体
社会教育法では社会教育関係の団体の存在は認められていますが、社会教育関係の団体を設立しなくてはいけないとは定められていません。
つまり、学校にPTAがなくても問題はありませんし、反対にPTAがあったとしても特に問題にはならないのです。
強制的に加入させることは違法行為!
また、PTAという団体そのものが任意で運営されていますので、加入するかどうかも当然任意です。
保護者は加入するかどうかを自分で選択できますし、PTAも会員対象者に「入会するかどうか」の意志を確認しなくてはならないのです。
古い体制のPTA組織では、入会するかどうかの意志を保護者に確認せずに会費徴収を実施したりしますが、このような方法で徴収した会費は無効になりますし、途中で会費を支払った会員から「説明を受けていないので会費を返還して欲しい」と請求された場合は、請求に応じなくてはならないこともあります。
給食費と合算して引き落としは可能?
また、公立小中学校の場合、PTA会費を給食費と合算して保護者の口座から引き落としていることもあります。
合算して引き落とすこと自体に違法性はありませんが、「PTA会費は払わない」と明言した保護者の口座から会費を引き落とすことや「給食費とPTA会費はセットだから別々に集金することはできない」とPTA役員が説明することも、いずれも詐欺行為に該当しますのでPTA役員の人は注意が必要です。
PTA会費が無断で引き落とされていたとき
PTAに入会した覚えがないのに、PTA会費が給食費と合算して引き落とされている場合は、すぐにPTAの会長やPTA会計に連絡して、会費の無断徴収を止めるように伝えましょう。
その上で、今まで同意を得ずに徴収した会費の返還を求めて下さい。
これって違法?PTA会費に関わるQ&A
PTAが任意加入の任意団体であるという事実が広まるにつれ、保護者から「こんな請求方法はおかしい」「強制的に加入させられた!」などの不満も多くなってきました。
PTA会費に関わるよくある質問とそれに対する法的回答をまとめましたので、トラブルが起こったときはぜひ参考にしてください。
Q:一度回収された会費は返還できないの?
消費者契約法第4条2項では「当概消費者の不利益になる事実を故意に告げなかったことにより、・・・(中略)・・・消費者が承諾の意志表示をしたときは、これを取り消すことができる」と定められています。
もちろん、保護者が納得して会費を支払った場合は後日返還してもらうことは難しいですが、会費に関わる重要な説明を受けていない場合、会費を回収するPTA役員が「故意に不利益になる事実を告げなかった」と考えられますので、一度回収された会費であっても返還請求することは可能です。
◆電子政府の総合窓口「イーガブ」公式サイト:「消費者契約法」
Q:子どもに記念品を渡さないと言われたけど・・・
PTAは、保護者と教師からなる社会教育関係団体です。
つまり、会員は保護者や教師であって、保護者の子どもではありません。
そのため、卒業式などの機会にPTAからとして記念品や花などを贈呈する場合、非会員の子どもには渡さないということは、学校と言う教育を行う場で差別をする行為となり、人権問題(基本教育法第3条「教育の機会均等」とそのベースとなる憲法第14条1項と第26条1項に反する)にも発展しかねません。
もし、「PTAに加入しないと子どもには記念品を渡さない」とPTA役員から説明を受けた場合は、「PTAは自分の子どもにものを渡す組織ではなく、学校に所属するすべての子どもたちにものを渡す組織ではないのですか?」と質問して下さい。
これは間違いなく違法行為ですので、納得いかない答えを得た場合は、即、市町村の教育委員会に訴えて下さいね。
◆文部科学省公式サイト:「基本教育法第3条「教育の機会均等」」
Q:PTAが主催する行事には参加できないの?
先程も説明しましたが、PTAは自分の子どもに何かの利益を与える集団ではなく、特定の学校に通う児童全員に利益を与える集団です。
そのため、PTAが主催する行事にPTA非会員の子どもが参加することは、何の問題もありません。
後日、「これはPTA会員だけの行事だから」とPTA役員から苦情を言われたときは、「PTAは自分の子どものための福利団体ではなく、すべての児童のための福利団体ではないのですか?」と質問して下さい。
納得いかない答えを得たときは、迷わず市町村の教育委員会に訴えて下さいね。
行事の参加要項に「PTA会員とその子ども限定」とある場合
行事の参加要項に「PTA会員とその子ども限定」と記されている場合は、規定により非会員の子どもは参加することができません。
しかしながら、参加率が非常に高い行事である場合や学校の敷地を使って実施する行事である場合は、PTAという私的組織が特定の子ども(会員の子ども)のためだけに行事を実施したということになり、学校は差別や区別なくすべての児童の福利のために教育を行う場であるべきという教育基本法第3条に抵触する恐れがあります。
参加率が非常に高い行事もしくは学校の敷地で実施された行事において、そのような会員・非会員の差別行為が行われたときも、市町村の教育委員会に疑問をぶつけてみるようにしましょう。
Q:退会するには教育委員会の承認が必要なの?
退会を申し出ると、「PTAを退会するためには教育委員会の承認を得なくてはならないので、時間がかかる」と間接的に拒否されることがあります。
確かに教育委員会はPTAを指導する立場にありますので、PTAとは何の関係もない組織ではありませんが、会員名簿を管理することは本来ならばあり得ません。
個人情報保護法第16条では「個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ないで・・・(中略)・・・必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」と規定されていますので、法律に違反することにもなります。
もし、そのような理不尽なことを言われた場合は、「では教育委員会に相談します」と伝え、退会したいのに退会できないことを訴えて下さい。
◆ 電子政府の総合窓口「イーガブ」公式サイト:「個人情報保護法」
※個人情報保護法第2条5項では「地方公共団体や国は法律適用の対象から除く」とされていますが、これはあくまでも「地方公共団体や国は個人情報取扱事業者になりえない」という意味ですので、任意団体であるPTAは個人情報取扱事業者になりえます。
そのため、PTAは個人情報保護法の適用対象となり、違反した場合は罰則が科せられることがあります。
Q:退会を認めてもらえないときは?
PTAは任意団体ですので、入退会は自由です。
特に公立小中学校の場合は、保護者が学校を選択して子女を通わせているのではなく、居住地域によって決められた学校に義務として通っていますので、「この学校に入ったからにはかならずPTAにも入会しなくてはならない」という決まりは現実的にあり得ません。
もし、退会しても認められないときは「会則を見せて下さい」と依頼し、会則に退会についてどのように規定されているかを確認してから、規定に沿った「退会届」を内容証明郵便で送付するようにしましょう。
それでも退会届が受理されない場合は、教育委員会に内容証明郵便の証拠を提示して、「退会が受理されないのは違法ではないのか?」と尋ねてみて下さい。
Q:途中で入会しようとしたら数年分の会費を一括請求された!
最初はPTAへの入会を拒否していたものの、PTAの活動を見ているうちに「わたしも参加したい!」と思うようになった場合は、途中であっても加入することができます。
その場合、「今までの未納分の会費もすべて支払ってから加入して下さい」とPTA役員に言われてしまうことがあるかもしれません。
しかしながら、PTAという団体は「年会費制」もしくは「月会費制」で成り立っていますので、加入していない時期の会費は未納金にはなりませんし、当然ながら支払う義務も一切ありません。
もし、請求された場合は、「会費納入は義務ですか?その場合は滞納扱いになりますから、今までの会費を清算しなくてはなりませんが、PTAは任意団体ですので会費納入も任意ではないのですか?」と反論して見ましょう。
納得できない回答を得たときは、校長先生と教育委員会に訴えて下さい。
強制的にPTA会費を回収しようとする場合
ここまでで説明してきましたように、PTAはあくまでも任意団体で、PTA会費もあくまでも任意に支払うお金です。
ですが、強制的にPTA会費を回収しようとするとき(子どもに不利益が起こると脅す、給食費等とまとめて引き落とす等)は、次の順番で正当な権利を訴えていきましょう。
まずはPTA会長に連絡する
まずはPTA組織の長である「PTA会長」に訴えて下さい。
不当な脅しを受けていることなども、正直に説明するようにしましょう。
多くの場合、PTA役員が独断で違法な回収を行っていますので、PTA会長は不当な回収の実態を知らない可能性があるのです。
実際に会って話すことが難しいときは、郵便でも構いません。
次に学校長に連絡する
PTA会長から返事をもらえない場合やPTA会長も「PTA会費は絶対に納入しなくてはいけない」という立場を取る場合は、PTA会長と話し合ってもムダと言えます。
次は、学校の代表者である「学校長」に直接訴えるようにしましょう。
PTAは保護者の任意団体と認識されることが多いのですが、実際のところは教師と保護者の任意団体です。
学校長のPTAにおいて大きな発言権や決定権を有しますので、「退会届を受け付けてくれない」という事実を率直に伝えましょう。
市町村の教育委員会に連絡する
学校長も退会を認めてくれないときや「PTA会長と話して下さい」と関わりを拒否するときは、市町村の教育委員会に連絡して下さい。
退会が受理されないだけでなく、PTA会長と学校長が適切な措置を取ってくれないことも正直に話しましょう。
都道府県の教育委員会に連絡する
市町村の教育委員会が「PTA入会は義務です」「PTA会長と話し合って下さい」などの反応を取るときは、都道府県の教育委員会に訴えて下さい。
都道府県の教育委員会は、公立の小中学校の教員や市町村の教育委員会に対して権限を持ちますので、適切な対応を期待することができます。
また、今までに内容証明郵便などで退会届を提出している人は、それらの証拠となるものも都道府県の教育委員会に提示するようにしてください。
PTAへは納得してから入会しよう!
万が一、「PTAに入会しないと、子どもが不利益を被りますよ」と脅されるなら、それは脅迫罪に該当しますし、もし脅しに屈して会費を支払ってしまったのなら恐喝罪や強要罪にも該当する可能性があります。
法的にアウトと思われることが起こったときは、教育委員会ではなく警察に相談して下さい。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。