未納と滞納はどう違う?国民年金や税金の疑問にお答え
「未納と滞納」は、日常会話の中では、ほぼ同じ意味として使われています。
しかし、この2つの単語は、全く違う意味合いを持つ、まったく違った単語なのです。
日常会話では、このように全く違った意味を持つ単語が同義語のように使われることは珍しくありません。
よって、日常会話では、さほど気にする必要はないでしょう。
ですが国民年金や税金の支払いで用いられる場合には、ちゃんとその意味を理解しておかなければ、大変な状況に追い込まれる可能性があるので注意が必要です。
支払が遅れ、催促文書の文言が「未納」から「滞納」に変わったら、危機感を持って対処する必要があります。
今回は大変な状況に追い込まれないよう、この2つの意味の違いを理解してもらい、もしもの時の正しい対処方法について紹介します。
この記事はこんな人におすすめ
- 国民年金や税金の支払いが遅れている
- 国民年金や税金の支払えずに困っている
- 家族が国民年金や税金を支払っていない
未納と滞納の違いとは
未納と滞納は持ち合わせる意味が全く異なりますが、納めるべきものを納めていないという点では、同じ意味を持ちます。
日常会話でこの2つの単語が、同義語として用いられているのはそのためでしょう。
よって、日常会話でこの2つの言葉が、用いられるときは、支払っていないという意味合いで用いられるというわけです。
それではこの2つの単語には、どのような違いがあるおでしょうか。
まずは未納がもつ意味から見ていくことにしましょう。
未納は未払いのこと
辞書で未納という単語を調べると、「納めるべきものを納めていないこと。」と記されています。
つまり、未払いという状態にあるということですね。
国民年金や税金の支払いが遅れると、支払いを求める催促通知が、まずは文書で送られてきます。
文書中には普段聞き慣れない言葉が、堅苦しい文書で記載されていますよね。
この最初に届く催促通知の文書で、注目してもらいたいのが「未納」という単語です。
ここで用いられている「未納」は、催促の対象となる支払いに対して使われています。
記載例としては、「未納分をお支払いください」の他、「未払い分があります」「未入金です」といった使われ方です。
また、未納分の支払い期日が必ず記載されています。
そして注意して欲しいのが、期日までに支払いがない場合のペナルティについての記載です。
一般的には不払い時には、何らかのペナルティを課すことが記載されており、携帯電話料金の催促状ならば、利用停止や契約解除などの警告がそれに当たります。
ペナルティが課されないように、支払い期日までに、未払い金を支払うことをおすすめします。
「滞納」は処分対象
未納の意味は理解してもらえたかと思いますが、未納に対して滞納は、少々言葉の持つ意味合いが違ってきます。
辞書で滞納という単語を調べると、「納めるべきものを、定められた期限を過ぎても納めないでいること。」と記されています。
「納めるべきものを納めていないこと。」という点では、未納と同じではありますが、注目してもらいたいのは、「定められた期限を過ぎても」という文言が付け加えられている点です。
支払期日を区切ったのにもかかわらず、未だに納められていませんよ、という強く支払いを求める相手の意思が込められています。
最初に送られてきた催促状に記された支払い期日までに、支払わなかったら、再度、催促状が送られてくることになります。
その催促状で未納に代わり、滞納という単語が用いられている場合は、注意が必要です。
先に説明したように、未払いに対してはペナルティが課されますが、催促状に記されている単語が未納から滞納に代わったとことが、まさにそのペナルティが課された状態であることを意味します。
とまり滞納処分の対象になったということなのです。
滞納処分とは
滞納は、催促上に記されている納期限を過ぎても、支払いが完了していない状態を指します。
ここでよく理解しておいてもらいたいのは、「未納」が催促対象であるのに対して、「滞納」は滞納処分の対象という、非常に重い意味があることです。
特に税金や国民年金においては「滞納」という言葉は、「滞納処分の対象」として使用されます。
催促の文言が「未納」から「滞納」に変わったら、財産差し押さえの一歩手前と考えた方がいいでしょう。
つまり、滞納という単語が用いられた催促状は、ペナルティを課しますよという最終催告状というわけです。
それでは、国民年金を納めていない場合を例にとって、催促~滞納処分までの流れを紹介しましょう。
文書など | アクションの詳細 |
---|---|
来所通知書 | 電話や訪問での納付奨励と並行して 年金事務所への来所を求められる |
特別催告状 | 自主的な納付促す |
最終催告状 | 自主納付奨励の最終通知 |
督促状 | 元の支払額+延滞金との加算金で納付奨励 |
差し押さえ予告 通知書 | 最終納付期限までに納付されないと 差し押さえをする旨予告される 財産の調査はすでに実行済み |
差し押さえ実行 | 給与・預貯金など差し押さえ |
※国民年金を例にとって説明していますが、税金の場合は、督促状と催告状の順が逆となることがあります。
滞納処分とは、財産の差し押さえのことです。
お金に替えることができるあらゆるものを差し押さえられ、支払いにあてられることになってしまいます。
但し、ある日突然差し押さえということはなく、その前段階で督促状が送付されています。
督促状は、言わば自主納付を促す最後のチャンスであると共に、滞納処分の前手続きです。
また、支払いが遅れた金額に対しては、遅延損害金として延滞金が発生するので、未払い分だけが差し押さえられるわけではありません。
上記の表に記載しているように、しっかりと支払いが求められます。
未払い金に対して、規定した利率が用いられ算出されるので、未払い金額によっては、高額な延滞金が発生する可能性も出てくるでしょう。
これは国民年金や税金に限った話ではなく、金融機関からの借入の返済も同じです。
無駄な支払いを課せられないように、期日を守った支払いを心がけることをおすすめします。
年金の未納には「後納」「追納」
日常会話では同義語とされがちな「未納」と「滞納」ですが、国民年金や税金の未払いでは、イコールでないことは理解してもらったことでしょう。
これに加えて国民年金や税金の未払いには、混同しやすい言葉として「後納」「追納」が挙げられます。
「未納」「滞納」と共に、その違いをわかりやすく整理してみました。
語句 | 言葉の説明 |
---|---|
未納 | 未払いであること全般 |
滞納 | 差し押さえの対象 免除や猶予の未納分は除く |
後納 | 時効消滅分の未納の年金を さかのぼって納付すること |
追納 | 免除・猶予を受けた年金を さかのぼって納付すること |
国民年金には、経済的な理由で支払いが難しい場合、免除や猶予という制度が利用できます。
この制度を利用している人は「未納」であっても「滞納」扱いはされません。
また、免除や猶予を受けている期間は、国民年金の受給資格にもカウントされるので、支払えない状況にある場合は、ぜひ利用してもらいたい制度です。
受給資格期間の短縮について
現在では日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員に国民年金への加入が義務付けられています。
従来の老齢年金の受取りには、最低でも25年間、年金制度に加入していることが証明される必要がありました。
しかし、H29年8月から、その期間が10年に短縮されたことで、受給資格者の幅がグンと広がったのです。
補足:国民年金加入義務化は昭和61年のことで、それまでは任意加入でした。
時効消滅分を納める制度
国民年金は未加入の期間や、納め忘れ(意図的な含む)があると、その分、将来の年金受取額が少なくなってしまいます。
納め忘れの場合、納付期限から2年以内なら、手元にある納付書で納めることができます。(督促状を受け取っていると加算金発生)
しかし、納付期限から2年以上が経過すると、時効となってしまい、納めたくても納めることができません。
正式に免除や猶予を受けていた人も、家庭の経済状況が好転したら、改めて納付することになるので、この決まりは不便ですよね。
ですがこれに対する救済策はちゃんと用意されています。
その方法が先に説明した「後納」や「追納」です。
それでは、その「後納」と「追納」の手続きについて、説明していくことにしましょう。
後納や追納には申込みが必要
後納と追納の手続きには、未払いの年金額に加算金を加えた、新しい納付書の発行が必要になります。
原則、古い未納分から支払う形になり、どこまでさかのぼって納めることができるのかは、制度ごとで異なります。
制度名 | どこまで遡って 納付できるか |
後納 | 過去5年分まで ※H27年10月~H30年9月までの3年間 |
追納 | 過去10年分まで |
後納・追納のメリット
後納や追納のメリットは、何と言っても将来の年金受取額が増える点です。
さらに未加入期間があった人は、新たに支払った年金分が、受給資格に加えられます。
さらに、納めた年金は所得税や住民税を計算する際の控除対象となりますので、年末調整や確定申告により、納めすぎた納税額が戻ります。
これらも後納や追納のメリットとなってくるでしょう。
税金や保険料を払えない場合はどうしたらいい?
国民には、保険者として社会保険料や国民健康保険料などの保険料、そして納税義務者として市民税や自動車税などの税金支払いなど、国や地方自治体に対して支払い義務を負うものが数多くあります。
安定した収入が得られていれば、その支払いに苦慮することはないでしょうが、突然の収入源や、離職など、不測の事態によって、支払う余裕がなくなることもあるでしょう。
生活していくたでけでギリギリな状態ともなれば、保険料や税金の支払いを後回しにしてしまうのも致し方ありません。
しかし、行政に何の申請もしないまま、支払いを遅らせると、その期間に応じては、財産差し押さえの強制執行の対象になってしまいます。
ここでは、保険料や税金が支払えない時の、正しい対処法について説明していくことにしましょう。
支払方法の見直し
収入が減っても、家族を抱える世帯主の場合、生活を維持するための資金が減るわけではありません。
英克を切り詰めることで生活費を抑えることはできますが、それでも大きな効果を得ることはできないでしょう。
そんな状態が続けば、未払いの保険料や税金は知らない間に、高額なものになってしまいます。
サラリーマンの場合なら、こんな状態になることはないでしょうが、経営者の場合には珍しい話ではありません。
売上が落ち込み、保険料を何か月も支払えず、滞納額が数千万円にも上ってしまったという中小企業は少なくないでしょう。
こんな場合の対処法としておすすめしたいのが、支払い方法の見直しです。
保険料や税金の未払い金の支払いは、事情いかんによっては、分納に対応してくれる可能性があります。
どうしても支払いの負担が大きく、一括で支払えないという場合には、税務署や年金事務所に赴き、納付相談をしてみましょう。
放っておけば会社財産が差し押さえされ、更に経営は苦しくなってしまいます。
そうなる前に、現状の会社状態を説明し、支払い方法の見直しを相談してみるようにしてください。
自治体に相談する
また個人の場合も、突然の解雇や、その後の就業先が見つからないことにより、保険料や税金が支払えなくなることも出てきます。
この場合、そのまま放置していると、同じく強制執行による財産の差し押さえとなってしまうでしょう。
不測の事態により、支払えなくなった場合には、真っ先に市役所や区役所の税課に問い合わせ、相談してみることをおすすめします。
国民健康保険料であれば、減免や分割にしてもらうことが可能ですし、無職でも支払い義務が発生する住民税も、分割はもとより、下記条件に該当する場合は、免除や減免が適用されるのです。
・会社都合でリストラされた
・災害や事故に巻き込まれたt
・本人や家族が病気、またはケガをした
・生活保護受給者である
住民税の免除や減免は、自治体によって異なりますが、どちらにしても、そのまま放置していていいことはありません。
早めに対処するようにしてください。
親・知人を頼る
また、親や知人から借りて支払うという手もあります。
借りる当てがあるならば、この方法が一番手軽で、手っ取り早い方法と言えるでしょう。
ただし、筆者としては、この方法はあまりおすすめできません。
親族や知人からの借金は、後々トラブルとなることが多いからです。
短期間で確実に返済できる当てがなければ、利用するべきではないでしょう。
どうしても利用するしかない場合は、借入が明確に立証できるように、金銭貸借書の作成だけは忘れないようにし、約束した返済は確実に行うことを心がけてください。
忘れていけないその他の未納・滞納
また未納や滞納で気を付けなければならないのは、保険料や税金だけではありません。
支払い義務があるものの未納や滞納については、一様にペナルティが課せられることになります。
ここではどのようなペナルティが課せられ、どのような不利益を被ることにいなるのかについて説明していきましょう。
借入の返済
まずは金融機関からの借入です。
近年は手軽に借入できるカードローン利用者が年々増加し続けています。
しかも、複数のカードローン契約をしている人も多いため、返済トラブルの件数も年円増加しているのです。
このカードローンの返済で滞納状態となれば、強制退会処分となり、借入残高の一括返済が求められることになるでしょう。
そして、ここでまず1つ目の不利益が生じます。
個人信用情報にその情報が記録され、問題が解決されてから5年間は、その情報は抹消されることはありません。
これら情報はブラックリスト扱いとなるので、抹消されるまでは金融機関との信用取引は一切できなくなってしまうのです。
また、一括請求時に返済できなければ、債権回収会社に債権譲渡され、最終的には裁判所に強制執行の申し立てが行われ、財産の差し押さえ処分が下されることになるでしょう。
ここでよく覚えておいて欲しいのは、最初に差し押さえの対象となるのが、当人の給与であることです。
勤務先に給与差し押さえの通達がされるため、返済トラブルを起こしていることが、勤務先にバレてしまいます。
勤務先での評価に大きく影響してくることになるでしょう。
この強制処分を回避する手段は、下記のよな債務整理だけです。
・任意整理
・個人再生
・自己破産
この方法を取れば、強制執行を避けられ、借金の返済問題も上手く解決することができます。
しかし、債務整理を行うと、その情報が先ほどと同じように個人信用情報に登録され、金融機関との取引に支障をきたすことになるのです。
しかも、自己破産という手段を選択すれば、なんと10年もの長い間、情報が保管し続けられます。
この間はお金を借りることもできませんし、ローンを組むこともできません。
これは人によっては、普通の生活を営む上で、大きな不利益を被ることになるでしょう。
介護保険料
高齢者や病気、ケガによって介護が必要になった際に、介護保険サービスが受けられる仕組み作りとなるが介護保険制度です。
その介護保険制度の財源となるのが、後期高齢者医療保険料で、40歳以上の国民に支払いが義務付けられています。
滞納すれば滞納金の支払いが発生するだけでなく、滞納期間に応じて次のようなペナルティが課せられることになるので注意が必要です。
①滞納期間が1年から1年6ヵ月の場合
・介護保険サービス費用支払いが全額になる
しかし、この場合は返還請求すれば、支払った金額の9割が払い戻しされます。
②滞納期間が1年6ヵ月~2年の場合
・介護保険サービス費用支払いが全額になる
・介護保険給付が一時差し止めになる
この場合は先ほどのように払い戻しされず、差し止めされた額が、滞納額に充当されます。
➂滞納期間が2年以上
・介護保険サービス費用支払いが全額になる
・介護保険給付が一時差し止めになる
・自己負担金額が、1割から3割に引き上げられる
最悪の場合、強制執行による財産差し押さえとなる場合も出てきます。
後期高齢者医療保険料は給与天引きとなりますが、注意して欲しいのは退職後の支払い方法です。
退職後は口座振替か、直接納付となりますが、直接納付を選んでいる場合、支払いを忘れて、ついつい滞納してしまったという人が少なくないのです。
厚労省の調査では65歳以上の保険料滞納で、強制執行された数が全国で1万人を超えたと発表されています。
退職後の保険料支払いには、くれぐれも注意するようにしてください。
携帯電話料金
携帯電話料金なら、歯科来駕少々遅れても問題ないだろうと思っている人も多いことでしょう。
しかし、通話料の支払いが未納となれば、通話停止措置が取られ、滞納ともなれば強制解約となり、携帯電話の使用ができなくなってしまいます。
一度強制解約されれば、2度と同じキャリアで契約することはできません。
また、携帯本体を分割で購入している人は、更に注意が必要です。
携帯電話の分割購入は、金利手数料が発生しないので、携帯電話会社のサービスの一環だと思っている人も少なくありません。
ですが分割購入した場合は、割賦契約をチャンと結んでおり、その契約情報が信用情報機関にとして登録されるのです。
よって、未納や滞納があれば、その情報が個人信用情報に登録され、滞納情報はブラックリスト扱いとなるため、強制解約されるだけでなく、その後は情報共有により、他のキャリアでも契約することはできないでしょう。
また滞納とならない未納ならば、強制解約となることはありませんが、同じキャリアで新機種編の買い替え時には、分割購入に応じてもらえません。
一括購入するしか手がないので、10万円をこえることがざらにある新機種への買い替えは難しくなってきます。
携帯電話料金くらいと、軽く考えないようにしてください。
Q&A
両親が税金や保険料の不払いを残したままで死亡してしまった。
このような話はたびたび耳にします。
ここで心配になるのが、残された家族に支払い義務が生じるのかという点です。
この質問は耳にすることが多いので、最後にこの質問に分かりやすく回答しておきましょう。
両親が滞納していた税金や保険料は家族が支払わなければならない?
故人の残した税金や保険料の支払いは、いくら家族だと言っても、本人以外に支払い義務は発生しません。
しかし、個人の遺産相続人となれば話は別です。
一般的に遺産といえば、土地や建物、預貯金といった、金銭価値のあるプラスの財産を思い浮かべることでしょう。
ですが、相続人が相続する遺産はプラスのものだけではありません。
下記のような借金とも言える、未払い金も資産のうちに含まれるのです。
・未払いの税金
・未払いの健康保険料
・住宅ローンの残債
・マンションの管理費や修繕積立金
・クレジットカード使用料
相続人は個人にこれらの未払いがあれば、その支払い義務も相続することになるのです。
よって、上記項目に含まれる税金や保険料の未払い金は、相続人に支払い義務が発生します。
また、払わなくて済む方法はある?
それではこれら負債とも言える遺産の、支払い義務を回避する方法はないのでしょうか。
その方法として挙げらるのが相続放棄です。
相続放棄とはその名の通り、個人からの遺産相続権を放棄することを指します。
それじゃあ、負債となる遺産だけ相続放棄すればいいと考える人もいることでしょう。
しかし、現実はそんなに甘くはありません。
これは相続して、あれは相続しない、といった相続対象を選択することはできないのです。
相続するにしても、相続放棄するにしても、全ての遺産が対象となります。
負債よりもプラスの遺産の方が多ければ、メリットのある相続となりますが、そうでない場合には、相続したために個人の負債支払に追われることにもなりません。
相続する場合には、個人の資産内容をしっかりと調査する必要があるでしょう。
手続きはいつまで済ませる必要があるの?
また相続放棄をする場合には、その手続きを完了させる必要があります。
故人が死亡したことを知った時から、3ヵ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
3ヵ月以内に相続放棄の手続きを完了していない場合には、相続を認めたと判断される単純承認が成立し、相続放棄をすることができなくなるのです。
よって、負債だけを相続することにならないためにも、まずは自分が誰の相続人となる権利を持っているのかは、前もって把握しておくことをおすすめします。