借金の代理返済や肩代わりは贈与税が発生?
家族が知らないうちに借金を作って、返済せずに放置していた。
こんな話は珍しいことではありません。
しかし、あなたならどうします?
「知らない」と切り離すことは簡単ですが、他人に迷惑をかけているならば、早急に手を打たなくてはなりません。
ですが、その場合には注意が必要です。
家族の借金を肩代わりしたら、贈与税が発生する可能性が出てきます。
そこで今回はどうすれば贈与税の支払いを逃れて、家族の借金を清算できるのか、その方法について検証していくことにしまよう。
この記事はこんな人におすすめ
- 家族の借金の代理返済を検討している
- 贈与税の支払いを回避する方法を知りたい
- 個人間の貸し借りでも、利息が発生するのかを知りたい
借金を肩代わりすると贈与税が発生するのか
家族の借金問題で一番ありがちなのが、子供が作った借金を親が肩代わりするケースです。
倫理的に考えれば、親が子供の誤りを正した、当たり前の話ですよね。
しかし、この行為において覚えておかなければならないのは、この肩代わりしてもらった借金は生前贈与となり、その金額に応じて、下記の贈与税が発生するということです。
金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
200万円超え~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超え~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超え~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超え~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超え~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超え~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超え | 55% | 640万円 |
ですが、生前贈与たならず、贈与税の支払いを回避する方法がないわけではありません。
それでは、どのような場合に贈与税の支払いが発生するのか、また、贈与税の支払いを回避するにはどうすればいいのか、その条件について見ていくことにしましょう。
基本的には返済を求めないお金の受渡しは対象になる
贈与税が発生するのは、肩代わりしてもらった借金が、返済を必要としない場合です。
いくらもらった(肩代わりしてもらった)金額をそのまま返済に回したとしても、もらった分が返済を必要としないお金であれば、必ず贈与税の対象となってしまいます。
親が子の度も借金を代わりに支払ったという行為は、親が子供にお金をあげたのと同じです
肩代わりしてもらった人の手元に、現金が残っているかどうかは関係ありません。
しかし、そもそも借金が払えずに肩代わりしてもらっているのですから、贈与税の支払いを求められても、支払えるはずがありませんよね。
そこで、借金を肩代わりしてもらう場合、覚えておいてもらいたいのが、贈与税の支払いを回避する方法です。
それでは引き続き、どうすれば回避できるのか、その方法について説明していくことにしましょう。
■贈与税なしで親からお金を借りる方法【非課税にするための借金注意点】
肩代わりをしてもらった人に経済的余裕がないこと
贈与税の支払いを回避できる1つ目の条件は、肩代わりしてもらった人が、にっちもさっちもいかない経済状態である場合です。
全く支払う余裕がないと認められれば、贈与税の支払い義務は発生しません。
肩代わりをしてもらった人の年収が1億円、借金総額が100万円だったとしましょう。
これでは税務局でなくても、「1億という年収があるならどうにでも返済できるだろう」とみなされてしまいますよね。
この場合は、当然、贈与税の支払い義務が課されます。
しかし、年収100万円で500万円の借金があれば「返済能力を超えた借入れである」と認められ、非課税となる可能性はあるでしょう。
ですが、この条件で贈与税の支払いを免除されるのは、全財産を処分しても、借金返済ができないような、経済的にかなり追い込まれている状態にあることが条件となります。
この条件で贈与税を非課税にできるのは、限られた一部の人だけに限られるでしょう。
貸付扱いにすれば対象外
今紹介した方法は、適用される人が限定されますが、この方法であれば、誰もが贈与税の支払いを回避することができます。
その方法とは、肩代わりしてもらったお金を、借りたことにするのです。
贈与税は「あげた、もらった」という関係性において発生する税金ですから、「貸した、借りた」という関係性では発生しません。
親に肩代わりしてもらったではなく、親に借金して返済したということにすれば、贈与税の支払い義務は発生しないのです。
貸付けの証拠を残す
しかし単なる口約束だったでは、税務局は簡単に貸与を認めてはくれません。
口約束では、立証するものがないからです。
客観的に見て、貸与関係である証拠を残しておく必要があります。
具体的には、下記のような方法が効果的です。
- 金銭消費貸借契約書を作成しておく
- 実際に返済した事実を作る
金銭消費貸借契約書は形式ばったものでなく、両者の署名捺印が入った簡単な借用書作成でOKです。
しかし、返済事実を証明するためには、返済は手渡しではなく、銀行振込にするなど、返済状況が確認できる方法を選ぶようにしてください。
個人間のお金のやり取りは痕跡を残さない方法が多いため、立証するための証拠を残しておかなければ、税務署に委託もない腹を探られてしまうことにもなりかねません。
この点は十分に注意するようにしてください。
お金を借りる人に財産があればその分は課税対象になる
覚えておいてもらいたいのは、貸与してもらった相手が死亡した場合です。
仮に親からお金を借りて、その子供が借金を返済したとしましょう。
死亡した時点で借金が完済されていなければ、その残金に対しては相続税が発生します。
親名義の財産を相続したことになってしまうからです。
贈与税よりも相続税の方が、断然、税率が低くはなりますが、最終的には税金の支払いから逃れることはできないということですね。
このような場面に直面した時、驚くことのないよう、よく覚えておくようにしてください。
記事の目次
- 1 夫や家族が借金していることが判明した場合どうしたらいいのか
- 2 家族が代理人になって動くことは可能か
- 3 お金を貸していた人の代理人が交渉してきた場合
- 4 家族や交際相手の代理人として任意整理は可能なのか
- 5 利息はどのくらいになるか
- 6 贈与の非課税制度を活用する
- 7 【参考】金銭消費貸借契約書の記載方法
- 8 まとめ
- 9 親の借金は家族が肩代わりしなければならない法律ってあるの?
- 10 遺産相続で借金も相続されてしまうの?
- 11 親の借金を相続したくない場合はどうするの?
- 12 少しでも相続してしまうと相続放棄できない!
- 13 親の借金を調べるにはどうすればいいの?
- 14 親が借金の連帯保証人になっている場合
- 15 従業員の借金を会社が肩代わりしなければならないの?
- 16 借金を肩代わりする場合の借用書の作り方
- 17 借金の肩代わりに法的効力のある書類とは?
- 18 親からお金を借りることはいいことなのか
- 19 親からお金を借りるときに気を付けることとは
- 20 金銭所費貸借契約書を作る
- 21 まとめ
夫や家族が借金していることが判明した場合どうしたらいいのか
もし同居している家族に借金があった場合、家族はどうしたらいいのでしょうか。
肩代わりする資産がなくても、共に返済していく必要はあるのかを、心配する人は少なくないでしょう。
しかし、安心してください。
たとえ同居している家族であったとしても、借金の保証人になっていない限り、家族が請求されることはありません。
返済義務は全くないと把握しておきましょう。
ですが、返済が滞っているのであれば、借金をしている本人同様、家族の精神的負担も大きく、場合によっては蓄えから返済に充てようと考え、代理返済することもあるかもしれません。
そうすれば、借金問題は無事解決となるでしょう。
しかし、借金した本人がルーズな性格だったら、その後も同じ過ちを繰り返す可能性は十分に考えられます。
債務整理などの法的手段で借金がなくなった訳ではありませんので、その気になればまた違うところから新たに借金申込みをし、審査に通ってしまう可能性も否めません。
となれば同じことも繰り返しです。
そうならないためにも、借金問題を完全に解決したいのならば、代理返済するだけでなく、この問題に対処する必要もあるのです。
どうにか対処していきたいと考えるのであれば、具体的に家族はどのような対処をとればいいのか、その対処法を紹介しておきましょう。
家族が返済するのならば「貸付自粛制度」を活用
借金癖のある家族の対処に苦労している。
そんな時に活用してもらいたい制度が「貸付自粛制度」です。
貸付自粛制度は「この人が申込みをしても返済能力はありませんので貸付けを行わないでください」と、対象者への貸付を自粛する旨を実施金融団体に申告することで、借入を阻止することができます。
実施金融団体は下記の2つです。
- 日本貸金業協会
- 一般社団法人全国銀行協会
貸金業者の団体である日本貸金業協会と、全国の銀行により組織される一般社団法人全国銀行協会が実施金融団体となるため、事実上、正規の金融業者からの借入は一切できなくなります。
借入先は違法業者のみとなるため、貸付自粛制度を利用すれば、大きな効果が期待できるでしょう。
手続きが完了すれば、貸付自粛者として、下記全ての信用情報機関にその情報が登録されます。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
登録期間は5年間となり、自粛情報の登録依頼日から3ヶ月間は撤回することはできません。
手続は実施金融団体のどちらからでも可能です。
詳細は各団体の下記HPで確認してください。
日本貸金業協会:貸付自粛制度について
一般社団法人全国銀行協会:貸付自粛制度のご案内
家族が代理人になって動くことは可能か
家族の借金問題をどうにか解決しようと、話合いの場を設けても「大丈夫だから」の一点張りで、なかなか話が先に進まないことも少なくありません。
「このまま放っておくと大変なことになる。」
「私がどうにかしなければ・・・」
借金の当事者が自分の子供ならば、そう考える親御さんは多いことでしょう。
そこで問題となるのが、家族が勝手に借金問題の解決を行うことができるのかという点です。
借入先金融機関に代理返済を申し出るのであれば、相手も問題なく受けてくれることでしょう。
しかし、借金の減額や返済延期といった交渉や、債務整理の実施といった手段を取る場合、本人の許可なく行うことができるのかが問題となってきます。
それでは家族が代理人となって、借金問題を解決で切るのかについて説明していくことにしましょう。
本人の許可がないと債務整理はできない
まずは債務整理ですが、いくら配偶者や第一親等の関係だとしても、本人の許可なく債務整理を行うことはできません。
金融機関に問い合わせても契約者もしくは保証人でない限り、残高どころか契約しているか否かも教えてはくれません。
「何かあれば御契約者さまから御連絡を」と言われておしまいです。
債務整理に必要な情報すら、集めることもできません。
しかし、契約者と長期にわたって連絡が取れなかったり、明らかに契約内容を把握したり、さらに血縁関係も認められたりする場合には、契約をしていた金融機関の判断で話合いの場に応じてくれる可能性はあります。
ですがその場合も、借金の減額や返済延期といった交渉事は、受けてくれることはないでしょう。
受けてもらう場合には、連帯保証人になることを求められます。
そうなれば、すぐさま借金の一括返済が求められることになるので、本人を伴わない金融機関との交渉は、おすすめできるものではありません。
よほど交渉慣れした人や、借金関係に知識がある人でない限り、十分な成果を得ることは難しいでしょう。
弁護士への依頼も本人の許可が必要
個人で交渉が難しいのであれば、専門家である弁護士に依頼する方法が考えられます。
しかし弁護士への依頼も最終的には必ず本人との面談が必要です。
「本当に依頼するのか」という意思確認や「債務整理を行う方がいいか」という方向性の確認が必要だからです。
本人同席が必要になります。
また、そこで契約者本人が面談に行かなかったり、「債務整理を行われると困る」と拒否を示したりする場合は、いくら弁護士であっても動けません。
また家族が「もう勝手にやってください」と依頼しても、受けることはできないのです。
お金を貸していた人の代理人が交渉してきた場合
お金を貸していた人が、長い間返済が滞り、全く連絡がつかなかった状態で、ある日突然「代理人」と名乗る、見知らぬ人が現れたとしましょう。
普通なら本当にこの人を信用していいものかと、不安になってしまいますよね。
しかし、お金を貸していた人と、全く連絡がつかない状態ならば、この代理人を信じた方が、お金を回収できる可能性があるようにも思えます。
保証人でも連帯保証人でもない、いわば「自称代理人」にどこまで話し、貸したお金の請求をしてもいいものなのでしょうか。
ここではこのような状況に置かれた場合の、注意点について説明します。
身分証明と経緯を必ず確認
どこの誰とも知らない人に、突然「〇〇の代理人です」と言われても、即座に「そうですか」と返答できるはずはありませんよね。
中には素直に受け入れてしまう人もいるかもしれませんが、まずは相手の素性を確認する必要があります。
代理人と名乗る人の身分証明(できれば写真などにおさめておいた方が無難)を提示してもらい、一体どのような経緯で尋ねてきたのかを、詳しく聞いてみましょう。
特に相手が弁護士等の、法定代理人となれない、一般人である場合には注意が必要です。
お金を貸していた人が意識のないような状態など、致し方ない理由を述べてくることもあるでしょう。
しかし、そもそも意識がない状態なのに、なぜ借金の事実を知っているのかが疑問です。
そして本人の許可がないまま、一体どう処理する気なのかなど、相手の言葉を鵜呑みにするのではなく、冷静に判断していくことが重要になります。
時効を狙っている可能性も
債務者と連絡がつかない時に現れた代理人であれば、つい信じてしまうこともあるでしょう。
そして「もう少し待ってほしい」と言われ、要望を受け入れるケースもあるのですが、これはあまりおすすめできません。
貸した本人の話ならいざ知らず、全く関係のない第三者に、貸した本人の意思確認なく「〇〇日まで待ってほしい」と言われても、信用には値しません。
金銭貸借関係は、貸した人と、借りた人との間で成立しています。
よって、相手が貸した人の法定代理人でもなければ、相手と取り交わした約束は、法的に全く何の効果もないのです。
代理人が約束してくれたからと、安心して借金返済の督促もせずにいれば、時期によっては時効が成立してしまう可能性も出てくるでしょう。
借金の時効は個人間であれば10年ですが、返済の督促をすれば、時効は中断されます。
それを狙って、守る気もない約束で督促を逃れ、時効を狙っている可能性も否定できません。
法的知識をかじった、こズルい人間がよくやる手口です。
そうならないためにも、代理人と名乗る第三者が返済交渉に現れたとしても、引き続き請求だけは怠らないようにしてください。
金額の減額などの和解交渉は第三者を交える
場合によっては「一括返済は難しいが、減額交渉に応じてくれれば、代理人である自分が毎月支払っていく」と、減額の交渉を求められる場合もあります。
回収見込みがないのなら、これはいい話ですが、その場合は必ず第三者(可能ならば弁護士)を交えた上で、和解交渉にのぞみましょう。
また、その際は返済計画を明確にした、借用書の作成だけは欠かさないようにしてください。
貸した本人に代わって支払うということは、その人がその債務を負担し、法的に返済義務が生じることを明確にしておく必要があります。
その立証ができなければ、「そんなことは言った覚えがない」と言われておしまいです。
借用書だけではいざ裁判になったときに証拠として弱く、また差押えなどの強制執行までに踏み切れない場合があります。
そのためより信頼度の高い「金銭消費貸借契約書」を公正証書で作成しておくといいでしょう。
家族や交際相手の代理人として任意整理は可能なのか
家族や付き合っている人に借金があることが発覚した場合、既に自転車操業におちいっているケースが大半です。
というのも、発覚した理由が返済を、滞納による督促状で知ることが多いからです。
家族や交際相手に借金があったとしても、保証人や連帯保証人でもない限り、自身に請求が入ることはありませんが、やはり「どうにかしてあげたい」と考えてしまいます。
しかし、契約に関係のない第三者が、本人の許可なく代理人として任意整理などの交渉を行うことは可能なのでしょうか。
守秘義務もあるので業者からは相手にされない可能性も
契約者から同意を得て代理人になったとしても、法定代理人でもなければ、金融機関はまともに相手にはしてくれません。
そもそも債権者(お金を貸したもの)も守秘義務があるので、借金の有無すら第三者に答えることはできないのです。(契約者が他界した場合などの特殊事情を除く)
そのため第三者が何を言ったとしても、「契約者から直接ご連絡いただくようにお伝えください」としか言えないのです。
契約の有無ですら答えない業者が、借金の減額を含む任意整理の申出に応じる可能性ありません。
債務整理でも本人の許可が必ず必要
「金融業者が相手にしてくれないのならば弁護士を介し債務整理を」と考えますが、ここでも本人の同意・許可が必ず必要になります。
いくら「もう支払い能力がない」と周りが言っても、契約者本人にその意思がなければ、いくら弁護士であっても勝手に債務整理をすすめることはできないのです。
そのため、まずは本人に現状を把握させ「債務整理をしたらこのようなメリット・デメリットがある」納得させる必要があるでしょう。
そこで本人が納得すれば問題ありませんが、「それでも自分は債務整理をしない」となると、第三者は何もすることはできません。
利息はどのくらいになるか
借金の返済が遅れると、通常の利息分とは別に、遅延日数に応じた遅延損害金の支払いが発生します。
これは金融機関からの借入だけでなく、個人間の借入でも同様です。
遅延損害金は、下記の計算式によって算出できます。
借入残高 × 遅延損害金年率 ÷ 365日 × 遅延日数
遅延損害金の算出に用いられる金利は、借入金利とは別の遅延損害金年率が用いられ、基本的には借入金利よりも高い金利が設定されています。
試しに下記条件でどれくらいの遅延損害金が発生するのかを、計算してみることにしましょう。
- 借入残金:200万円
- 遅延損害金年率:20.0%
- 遅延日数:365日
200万円 × 20.0% ÷ 365日 × 365日 = 40万円
遅延損害金は遅延日数が長期に及ぼほど、高額になりますが、借入残高の大きさも大きく影響してきます。
高額借入で長期遅延となれば、上記のように驚くような遅延損害金が発生することになるのです。
高額借入でなくても、長期遅延となれば、本来ならば支払う必要のない無駄なお金を支払う羽目になってしまいます。
そうならないためにも、返済が遅れた場合は、できるだけ早く華南際するようにしてください。
利息制限法では年20%が上限
遅延損害金の遅延損害金年率は、借入金利よりも高いと説明しましたが、だからと言って、何の規制もないわけではありません。
利息制限法によって、上限金利が下記のように制限されています。
借入残金 | 上限金利 |
10万円未満 | 年29.2% |
10万円以上~100万円未満 | 年26.28% |
100万円以上 | 年21.9% |
遅延損害金の上限金利は、利息制限法で定められた通常貸付時の上限金利の1.46倍とされています。
よって、上記のように借入金利よりも、自ずと高金利となってしまうのです。
しかし、この上限金利が適用されるのは、金融機関からの借入のみで、個人間の借入の場合には、更に高い金利を設定することもできます。
個人間の借入の場合には、出資法に定められた年109.5%(うるう年は109.8%)を上限金利に設定することも可能です。
個人間の借入となれば、大抵が親しい間柄ですから、こんな法外な遅延損害金が請求されることはありませんが、近年多く見られる見知らぬ第三者との個人間融資では十分考えられるでしょう。
この点は注意する必要があります。
しかし、返済ができず裁判沙汰になったり、債務整理を行うことになった場合は、利息制限法で定められた上限金利で引き直し計算されて、遅延損害金の引き下げが行われるので、併せて覚えておくようにしてください。
贈与の非課税制度を活用する
冒頭で借金の肩代わりをしてもらう際、贈与税の支払いを回避する方法について説明しましたが、贈与の目的に応じては、無条件で非課税の対象となる場合もあります。
ここではどのような贈与が非課税の対象となるのか、いくらまでの贈与が可能なのかを説明していくことにしましょう。
親族から相続する遺産がある人は、メリットの高い相続対策となるので、よく目を通しておくようにしてください。
暦年贈与
暦年とは、暦上の1月1日から12月31日までの1年間を指します。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年の間、直系卑属となる子や孫が、親、もしくは祖父母等から贈与された金額のうち、110万円以下を非課税とする制度です。
受贈者が非課税として贈与を受けられる110万円は、贈与額の総額となり、2人からそれぞれ50万円、70万円の計120万円を贈与された場合は、110万円を超える10万円は課税対象となります。
ある程度相続させるための遺産があるのであれば、上手に利用することで、大きな効果を生む税金対策となるでしょう。
借金額に応じては、肩代わりにも上手く利用することができますね。
しかし、この暦年贈与は使い方を間違うと、税務署から課税対象とされてしまうこともあるので、注意が必要です。
子供に500万円の遺産を用意しているが、非課税とするために、この暦年贈与で毎年、100万円ずつ贈与したとしましょう。
この場合は、端から500万円の贈与を行う意思があったことから、暦年贈与ではなく、連年贈与と疑われ、場合によっては500万円が課税対象となってしまいます。
連年贈与とするためには、税務署がそれを立証する必要があるので、簡単に連年贈与となるわけではありませんが、税務署に痛くない腹を探られないためにも、対策だけはっ手ておくことをおすすめします。
毎年の贈与時期をずらす、毎年の贈与額を変えるなどが、その方法として挙げられるでしょう。
住宅資金贈与
住宅取得等資金は、贈与税の非課税の特例制度です。
2015年から2021年間に、直系卑属となる子や孫が、親、もしくは祖父母からの贈与を住宅取得資金とした場合、下記限度額を上限に贈与額が非課税になります。
①消費税が8%の場合
建築請負契約締結日 | 省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
2015年1月1日~2015年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
②消費税が10%の場合
建築請負契約締結日 | 省エネ等住宅 | それ以外の住宅 |
2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
またこの住宅資金贈与の受贈者となれるのは、先に話した子や孫以外にも、多くの受贈要件があるため、利用する際には要件に該当するか、よく確認する必要があります。
また、下記の場合には、住宅資金贈与の適用が受けられないので、注意するようにしてください。
- 贈与を受けた翌年3月15日までに家屋が完成しない場合
- 贈与を受けた翌年12月31日にまで居住していない場合
- 贈与を受けた年の所得額が2,000万円を超える場合
- 物件名義が受贈者でない場合
- 住宅ローンの返済に充てた場合
特に住宅資金贈与は住宅ローンには利用できない点は、よく覚えておくようにしてください。
教育資金贈与
教育資金贈与は2013年度の税制改革で導入された非課税制度で、2021年3月31日までの利用が予定されています。
非課税の内容は、直系卑属となる30歳未満の子や孫が、親、もしくは祖父母等から、1,500万円を上限に、一括で教育資金として贈与を受けた場合に適用されます。
教育資金として認められるのは、一般的に学校と呼ばれる、下記施設に対して支払う費用です。
- 幼稚園
- 保育園
- 認定こども園
- 小学校
- 中学校
- 高校
- 大学
- 大学院
- 専修学校
- 各種学校
また学校以外にも、下記のような習い事を学ぶ際に、支払う費用としても利用できます。
- 学習塾
- そろばん塾
- 英語教室
- ピアノ教室
- 水泳教室
しかし、この場合は利用できる上限が500万円までと決まられているので、注意するようにしましょう。
また、奨学金の返済に充てることはできません。
この場合は課税対象となるので、併せて注意するようにしてください。
結婚・子育て資金贈与
この結婚・子育て資金贈与は2015年度の税制改革で創設された非課税制度です。
直系卑属となる20歳以上から50歳未満の子や孫が、その親、もしくは祖父母等から、1,000万円を上限に、一括で結婚・子育て資金として贈与を受けた場合に適用されます。
しかし、この非課税制度には相続対策には向かない面があるので、注意が必要です。
結婚・子育て資金として贈与を受けた金額を使い切らない内に、贈与者が縛鵜した場合、そして、受贈者となる子や孫が50歳になった時点で残っている贈与額は、相続財産としてカウントされ、課税対象となってしまいます。
結婚資金として利用できるのは300万円までのくくりがある上、子育て資金として使い切らなければならないことを考慮すれば、そうなる可能性が高い人は少なくないでしょう。
【参考】金銭消費貸借契約書の記載方法
それでは個人間の借入でトラブルになった場合、裁判所で金銭貸借があったことが認められる金銭消費貸借契約書の記載方法について説明しておきましょう。
金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約書は、法的効力が損なわれないように、完璧なものとなっていますが、個人間で取り交わす場合には、必要事項が漏れるなど、裁判所から財産差し押さえが認められないような、不完全なものであるケースも少なくありません。
そうならないたにも、これだけは必要であるという注意事項を紹介しておくことにします。
注意点
それでは一般的に必要とされる記載事項を挙げていきながら、その注意点を説明していきます。
- 借主の氏名・住所・押印
- 貸主の氏名・住所・押印
- 連帯保証人の氏名・住所・押印
これはワープロ打ちでなく、当事者の手書き署名にするようにしてください。
- 契約書の作成日
- 債権額(借入額)
- 貸付日
数字は算用数字でも漢数字でも問題ありませんが、後から改ざんされない工夫が必要です。
手書きによる署名だと、空白を利用して改ざんされる恐れがあるので、ワープロ打ちにすることをおすすめします。
- 返済方法と返済期日
この項目は記載しなくても、契約自体は有効です。
しかし、返済が滞った場合、一番トラブルを招く理由となります。
特に家族間の貸し借りの場合には、きちんと明記していなければ、贈与を疑われる原因となるので、きちんと明記するようにしてください。
- 金利や利息の支払い方法
個人間の貸し借りでは、民法上、原則無利息とされていますが、設定することも可能です。
また遅延損害金についても同様ですから、設定する場合には、必ず記載するようにしてください。
また、更に法的に効力がある金銭消費貸借契約書としたいのであれば、公正証書の作成がおすすめです。
公正証書の金銭消費貸借契約書には下記の2つがあり、返済できない場合は財産差し押さえもやむなしといった強制執行認諾文言を盛り込んでおけば、裁判所命令を得ることなく、強制執行が可能になります。
- 金銭消費貸借契約公正証書
- 債務弁済契約公正証書
細心の注意を払うのであれば、最もおすすめの金銭消費貸借契約書と言えるでしょう。
まとめ
「親が子供の借金を払うのに、なんで贈与税が発生するの?」と不思議に思っている人は少なくないでしょう。
しかし、何の考えもなく、肩代わりしてしまえば、肩代わりしてもらった人には、確実に贈与税の支払いが課せられてしまいます。
この点は今回の記事で、十分に理解してもらえたことでしょう。
家族の借金問題に直面する可能性は低くありません。
今回説明した対処法を参考にして、無駄に税金を支払うことなく、処理できる方法を検討してみてください。
親の借金は家族が肩代わりしなければならない法律ってあるの?
家族が多額の借金をしていて返済が困難になった場合、自分が代わりに返済しなければならないのではないかと思う人も多いようです。
親や子供の借金は肩代わりする必要があるのか、必要がある場合とない場合それぞれを見ていきましょう。
基本的には家族の借金を肩代わりする必要はない
親が亡くなった場合などに、借金の取立てが子供のところに来るなどといった場面は、ドラマなどでもよく見る光景でしょう。
しかし、基本的に親の借金を、子供が肩代わりする義務はありません。
また、子供の借金を親が、肩代わりする義務もありません。
基本的に、借金は借入名義人にのみ支払責任があります。
そのため、借入名義人ではない人に支払い請求をすることは違法行為となります。
貸金業法の21条1項の7に、債権(借金)の取立てにあたってしてはならないこととして、「債務者(お金を借りているもの)等以外に対し、債務者等の代わりに返済を要求すること」があります。
これは、親子であろうと関係なく、支払義務がないことを意味します。
それでも取立てにくる業者がいる場合は違法行為であるため、しつこい取立てには強く抗議をし、弁護士などに相談する必要性があるでしょう。
借金の肩代わりは連帯保証人は間逃れない
先に親子であっても、借金の肩代わりをする義務はないという話をしましたが、肩代わりをしなければならないケースもありますので注意をしてください。
なお、肩代わりしなければいけないケースは、下記のような場合です。
- 借金の保証人や連帯保証人になっている
- 借金の連帯債務者になっている
まず、借金の保証人や連帯保証人になっている場合は、債務者が返済不可能になった場合に代わりに返済しなければなりません。
しかし、保証人と連帯保証人では少し意味合いが違います。
保証人の場合は債権者(お金を借りているもの)がいきなり保証人に返済を求めてきた場合に、まずは債務者に請求をしてほしいという主張をすることができます(催告の抗弁)。
また、債務者に返済能力があるにも関わらず返済しない場合、債務者に返済能力があると主張して債権者に債務者の財産の強制執行を主張することもできます(検索の抗弁)。
このどちらの主張もすることができないのが連帯保証人です。
また、連帯債務者の場合は債務者と同等の債務を負う義務があるため、いつでも支払い請求をされる可能性があります。
肩代わりを強要された場合には
保証人などになっていない場合には、どれだけ強い態度で肩代わりを強要されたとしても返済をする必要はありません。
しかし、業者によっては少しでも資金を回収するために、しつこく肩代わりしろと迫ってくることがあるでしょう。
貸金業者が肩代わりを迫ってくる場合には、金融庁へ報告することが効果的です。
また、怒鳴り散らしたりしながら肩代わりを迫ってくる場合には、脅迫罪になる可能性もあるので警察へ通報して対処してもらうことができます。
遺産相続で借金も相続されてしまうの?
突然親に不幸があり、遺産を相続する立場となった場合に問題になるのが、親に借金があった場合です。
親の立場からすると自分に借金があるということはなかなか子供には話しづらいため、親が亡くなってから借金が発覚するというケースも多いようです。
先にも話したように、借金は債務者以外が支払う必要はないですが、親の遺産を相続した場合、もし親に借金があった場合は借金も相続してしまいます。
借金を相続するということは、返済義務が発生することになります。
プラスになる財産(家など)が多く、マイナスになる財産(借金、ローンなど)が少ない場合はそれほど問題になりませんが、マイナスになる財産の方が多い場合は、遺産相続によって思いもかけない借金を背負ってしまうことになるでしょう。
親の借金は、法定相続分で相続することになります。そのため、妻と子供ふたりがいる被相続人に借金が1,000万あった場合、妻に500万円、子供たちに250万円ずつの借金を相続することになってしまいます。
なお、法定相続人となるのは配偶者と子供ですが、離婚した場合には元配偶者には相続する権利はありません。
しかし、子供は両親が離婚しているかどうかに関わらず、相続する権利があります。
また、子供が親よりも早く死別している場合には、孫が相続する権利を持つのです。
必ず法廷相続分の借金は相続される
相続人が集まって、遺産の取り分を決めることはできますが、借金の扱いに関しては注意が必要です。
仮に、母と子供二人が相続人という状況で、親の借金を子供に相続させるつもりはないからと、母が借金を全額相続すると決めたとしましょう。
このように相続人の間で取り決めたとしても、金融機関は二人の子供にも借金の返済を求めることができるのです。
家族で話し合うだけでは法廷相続分の借金を回避することはできません。
借金を相続したくない場合には、しっかりと法的な手続きを行う必要があります。
それでは、親の借金を相続しないときにどのような対応が必要になるかを紹介しましょう。
親の借金を相続したくない場合はどうするの?
親が亡くなった後に、遺産を相続するはずが借金を背負うはめになってしまうと、その後の人生が全く違ったものになってしまうでしょう。
そのため、親の遺産がプラスよりも、マイナスが多いと分かった場合に相続せずに済む手続きがあります。その手続き方法を順番に見ていきましょう。
借金の肩代わりをせずに「相続放棄」の手続きをする
親の遺産相続分があきらかにマイナス要素の借金部分が多いと分かった場合、相続を放棄する方がいいケースもあります。
相続放棄をすると、親のマイナスの財産である借金を相続しなくて済むため、親の借金を返済する義務がなくなります。
ただし、プラスの財産も相続できなくなりますので気を付けてください。
相続に関することで損をしないように、相続放棄をする場合の注意点を見ていきましょう。
基本的に手続きは3か月以内に行う
相続放棄をする場合、法律上の期限が決められています。
民法915条に「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とされています。
3か月という月日は意外にあっという間に過ぎてしまうため、お葬式などが終わったら早々に財産について調査を開始し、相続放棄の手続きをしなければ間に合わない可能性があります。
もし、3か月を越えてしまうと、金融機関からの請求書が届くようになり、返済を行う義務が生じますので迅速な対応が必要でしょう。
ただし、3か月以内に手続きできなかった場合でも、遺産状況を知ってから3か月経過していなければ3か月を過ぎていても相続放棄ができる場合があります。
しかし、かなり条件は厳しいため、遺産状況を知ってから3か月たっていないということを証明するために、弁護士などに手続きの依頼をしなければならないなど、面倒なことも増えます。
そのため、通常は3か月を過ぎると相続放棄できないと考えて、早めに手続きをしておくことをおすすめします。
相続放棄した場合は誰が相続するの?
相続放棄をすると、放棄した人物は初めから相続人ではなかったということになります。
亡くなった人物(被相続人)の子供も妻も相続放棄した場合は、被相続人の両親や祖父母に順位がまわってきて相続されることになります。
しかし、その人物も亡くなっていたり、相続放棄をしたりする場合はさらに被相続人の兄弟姉妹に順番がまわってきます。
最終的に誰もが相続放棄をした場合、相続財産は法人となり、相続財産法人で精算されます。
このように、相続放棄をすることで相続が他の人に渡されていくため、最初に相続放棄をした場合、このような事情を親戚などに説明をしておく必要があるでしょう。
何も説明せずにいると、身に覚えがないからと放置してしまい、3か月後には借金の請求が始まったとういことになりかねませんので気を付けてください。
相続放棄をしても保険金は受け取れる!
相続放棄をしても、保険金の受取人が被相続人本人でない限り、相続とはみなされないため保険金を受け取ることができます。
例えば、生命保険の契約者が夫で受取人が妻の場合は、妻が保険金を受け取ることになりますが、この保険金は妻の財産となるため相続とは切り離して考えられるようです。
親や身内から借金をしたときに確定申告で気を付けたいこと【贈与税】
申し立て期限を過ぎてから借金が発覚!
申し立ての期限を守らなければいけない、ということはわかりました。
しかし、期限を過ぎてしばらく経ったある日突然、貸金業者から連絡があり、そこではじめて、亡くなった親が多額の借金がしていたことが発覚したというような場合にはどうすれば良いのでしょうか?
ここで1つ判例(最高裁判所の判断例)を見てみましょう。
借金などのマイナスの相続財産が全く存在しないと信じていて、かつ、被相続人と相続人の交際状態やその他の状況からみて、借金などのマイナスの相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理される。 |
少し難しい表現ですね。
要約すると、「借金はないと信じていたし、信じていたことにおかしな点もないときは、借金があるとわかったときから3ヶ月以内に申し立てれば認めてあげる。」ということになります。
これは1つの判例ですので、今後も必ず認めてもらえるわけではありません。
しかし、「相当の理由」があれば、認めてもらえる可能性もあるわけです。
たとえば、生き別れた親の死亡を知らされることなく3ヶ月が過ぎてしまった場合などですが、あくまでも裁判所に「相当の理由」として認められることが必要です。
これはやむを得ない場合の例外ですから、やはり原則である「相続が開始してから3ヶ月以内」という期限はきっちり守るのが一番です。
「限定承認」を利用する
親の遺産が実際にはプラス財産とマイナス財産でどのぐらいあるのか、具体的な状況が分からないということは多いと思います。特に借金に関しては、家族であっても話す機会がない場合が多いでしょう。
あきらかにマイナス財産である借金が多いという場合は、相続放棄をするべきだと思われますが、具体的には分からないというときは「限定承認」という手段を取ることもできます。
限定承認とは相続を受けた人がプラス財産の方が、マイナス財産よりも多い場合にだけ相続するという方法です。
限定承認の手続きは、相続放棄と同じように3か月以内に手続きする必要があります。
また、相続人全員が手続きをしなくてはならないことになっているため、ひとりでも限定承認を拒否をした場合は手続きができませんので注意が必要です。
【早急な相続財産の調査をオススメしたい理由】
限定承認、相続放棄
→相続開始を知ってから3ヶ月以内
(民法915条1項)に申立てる必要有。
→何もしないと単純承認(民法921条
)。
よって、己を守る為に早急に財産内容を把握すべきです。明日は定期総会ですが、今からフットサルで汗流してきます!
— Yuuta Ooyama (@linxssogo) 2019年5月27日
少しでも相続してしまうと相続放棄できない!
仮に3か月が経過していなくても、相続放棄の手続きを行う前に、ほんの少しでも相続したと見なされる行為を行った場合には、相続を放棄することができなくなってしまいます。
例えば、葬式費用などが必要だからと言って、親の口座からお金を引き出してしまうと、相続したと見なされていしまいます。
また、親名義の不動産を、法定相続人の誰かの名義に変更した場合にも、相続したと判断できるでしょう。
相続に関係があるものに関しては、借金がないかなどの確認が済んでから手をつけるようにしなければなりません。
親の借金を調べるにはどうすればいいの?
突然親に借金があることが分かったら、どうして良いかわからず、動転してしまうでしょう。
しかし、まずはどのぐらいの借金があるのか正確に知る必要があります。
本人が全て把握していて正直に話してくれる場合はいいですが、本人も正確な金額までは把握できていないという場合は一緒に調べてみましょう。
信用情報機関に情報開示手続きをする
消費者金融や銀行からの借入や、クレジットカードのキャッシングなどの利用は全て信用情報機関に記録されています。
借金の内容を確実に知るためには、信用情報機関に情報開示手続きをすればデータを見ることができます。
信用情報機関は下記の3つの機関です。
・JICC(日本信用情報機構)
主に消費者金融と信販会社や一部の銀行が会員となっている信用情報機関。
・CIC(シーアイシー)
主にクレジットカード会社と信販会社が会員となっている信用情報機関。登録されている情報量が一番多い。
・全国銀行個人信用情報センター
主に銀行が会員になっている信用情報機関。全国銀行協会が運営。
これらの消費者金融や信販会社などの場合はCICやJICCで、銀行であれば全国銀行個人信用情報センターにて手続きをしましょう。
どこで借りているか分からない場合は、3つの全ての情報機関で手続きをすることをおすすめします。手続き方法は下記の通りです。
信用情報機関 | 開示申込手続き方法 | 手数料 |
---|---|---|
CIC(Credit Information Center) | パソコン、スマホ、郵送、窓口 | 窓口以外は1,000円、窓口は500円 |
日本信用情報機構(JICC) | スマホ、郵送、窓口 | 窓口以外は1,000円
窓口は500円 |
全国銀行個人信用情報センター | 郵送申込みのみ | 1,000円 |
家族の借入状況を調べる方法
信用情報の開示請求の手続きができるのは、本人のみとなっています。
勝手に借金があるかどうかを調べることはできません。
したがって、借金があるかどうかを知るためには、日頃から様子を伺っておくことが効果的です。
一緒に住んでいる場合は金融機関からの郵便物などを調べてみることも効果的でしょう。
両親と別居している場合は、できる限り帰省するようにして生活に変化がないかなど、様子を確認することが大切です。
なお、親の性格によっては、借金があるかどうかを直接聞いてしまってもよいでしょう。
また、家族で集まって相続について後から揉めることがないようにと、話し合う機会を設けて聞き出すなどもおすすめです。
できる限り借金については早めに確認しておきましょう。
親が誰かの保証人になっているかどうか確認をする
親が誰かの保証人になっている場合は、死後には保証人という立場も相続されてしまいます。
親が消費者金融などから借りているお金に関しては調べることができますが、誰かの保証人になっているかどうかというのは信用情報機関で情報開示しても分かりません。
そのため、本人に生前によく確認をしておく必要があります。本人が亡くなっていて分からないというケースもあるでしょう。
その場合は相続放棄をすべきかどうか3か月で確認できないかもしれないため、裁判所に期間の延長手続きをするか、先にも話をした「限定承認」の手続きをする必要があります。
親が借金の連帯保証人になっている場合
親が連帯保証人になっていることがわかっている場合は、しっかりと対策を考えておく必要があります。
何もせずに放置してしまうと、相続後に見知らぬ人の借金を払うことになってしまうかもしれません。
すでに解説してある通り、連帯保証人は支払いを拒否することはできません。
自分達に請求が来る前の段階で借金問題を解決するようにしましょう。
返済状況を常に把握する
まず、返済状況はしっかりと把握してください。
順調に返済が進んでいて、完済間近という状況であれば特に問題はありません。
しかし、なんとか返済している場合や、返済が数日くらいでも遅れがちになっている場合には、いつ返済できなくなったとしてもおかしくありません。
債務者の返済能力を越えそうだと判断した段階で、早めの対策を講じる必要があるでしょう。
それでは、どのような対策が効果的なのでしょうか。
返済が困難なら債務整理などの対策を
借金問題の解決には債務整理がおすすめです。
借りたお金は返さなければならなりませんが、借金で人生を台無しにする必要はありません。
返済が難しい場合には、積極的に債務整理をすすめましょう。
なお、債務整理には法律の知識が必要になるため、弁護士などに依頼する必要があります。
相談を無料の弁護士事務所や法テラスなどを使って、借金問題の解決策を探すことも有効です。
債務整理を行うかどうかも含めて、プロの意見を聞きに行くことから始めてはいかがでしょうか。
従業員の借金を会社が肩代わりしなければならないの?
貸金業者などから従業員の借金の返済を会社に督促されることはまれです。
しかし、実際に督促などされた場合でも、従業員の借金の保証人になっていない場合は支払う義務がありません。
また、従業員の給料から勝手に借金分を天引きして渡す、という行為もすることはできません。
ただし、貸金業者が契約者の度重なる滞納などによって裁判所に強制執行を求める訴えを起こしている場合は、会社に通知が届き、給料が差し押さえられます。
借金を肩代わりする場合の借用書の作り方
親子間で借金を肩代わりする場合はまだしも、親戚や友人、または恋人などの借金を肩代わりする場合には、よりきちんとした借用書を作る必要があります。
借用書はどのように作成すれば効力があるのか、順番に見ていきましょう。
一般的な借金には「金銭消費貸借契約書」がおすすめ
銀行者や消費者金融でお金を借りる場合にも交わされる「金銭消費貸借契約書」は、友人や恋人などとのお金の貸し借りにも利用されることがあります。
金銭消費貸借契約は、将来お金を返すと約束した上で金銭を消費するために借入を行う場合に交わされる契約のことです。
親子間では簡単な「借用書」でも良いかも知れませんが、少し関係の離れた親戚や、友人・恋人など他人にお金を貸す場合には、「金銭消費貸借契約書」を用意しておくことがいいでしょう。
借用書や金銭消費貸借契約書に書かなければならない項目とは?
借用書にしても金銭消費貸借契約書にしても、必ず書いておかなければならない項目があります。必須項目は以下の項目です。
- 借用書や金銭消費貸借契約書の作成日時
- お金を貸す側(がわ)の氏名・住所・押印
- お金を借りる側(がわ)の氏名・住所・押印
- 貸す金額
- 返済期日
- 収入印紙
必須ではないものの、記載がされていた方が良いのは以下の項目です。
- お金を渡した日付
- 利息
- 支払いが遅れた場合の遅延損害金
利息は無理に付ける必要はありませんが、合意があれば付けることも可能です。ただし、利息制限法により上限金利が決められています。
- 元本額が10万円未満の借金→年20%
- 元本額が100万円未満の借金→年18%
- 元本額が100万円以上の借金→年15%
支払いが遅れたら遅延損害金として利息を付けることも可能ですが、家族や親戚などの場合にはそこまで必要ないという場合には設定する必要はありません。
借金の肩代わりに法的効力のある書類とは?
親戚や友人などに貸す場合、金額が大きくなってしまった場合には、借用書や金銭消費貸借契約書よりも法的効力の高い「公正証書」を作成するという方法もあります。
公正証書は、貸す側(がわ)と借りる側(がわ)が一緒に公正役場に出向いて、元裁判官や元検察官など、長く法律実務を経験した公証人に作成してもらう文書のことです。
一般的な借用書と違って法的効力が高く、支払いがない場合は裁判なしに財産の差押えができます。
ただし、公証人に払う手数料や諸費用が必要となることや、手間がかかるという点、また借りる方と貸す方がふたりとも出向かなければならないということも、公正証書を作成する場合のデメリットです。
親からお金を借りることはいいことなのか
最初は小さな額でも、気が付くと倍以上のお金を返済しなければいけなくなっていた、ということになりかねないのが借金です。
借入額以上の返済が必要になるのは、利息を支払わなければいけないからです。
そこで親を頼ることができれば、借りた分のお金を返すだけで済む可能性があるため、利率を気にする必要がでてきます。
しかし、根本的に親からお金を借りることはいいことなのでしょうか。
親に借金をすることのメリット・デメリットを見ていきましょう。
親からお金を借りるメリット
親からお金を借りる最大のメリットは。
利息を支払わずに済む可能性が高いことです。
利息とは金融機関からお金を借りたときに発生する、いわばレンタル料のようなもので、金融機関によってそれぞれ決められています。
はじめて金融機関を利用するときや、借入額が少ない場合などでは金利が高いことが多く、毎月の返済額が少ないと利息の支払いばかりで元金が減らないということもあります。
そのため利息がないということは、借りた金額だけを返済すればいいので、余計な出費が必要ありません。
また、返済期日についても毎月厳密に決まっているわけではないため、精神的な負担が少なくて済むでしょう。
親からお金を借りるデメリット
親からお金を借りるデメリットとして、お金のトラブルが挙げられます。
身内相手になると返済に対する精神的な負担が減りますが、それゆえに返済が滞ってしまう可能性があります。
また、お金は一度借りると癖になってしまい、結果的に親から疎まれて距離を置かれてしまう可能性もあります。
一方で、家族に内緒でお金を借りていたという人は、親にお金を借りることは抵抗があるかもしれません。
親からお金を借りるときに気を付けることとは
親からお金を借りるときに、気を付けなければならないのは借りる金額です。
借りる金額が多いと、「贈与税」という税金がかかってしまう場合があります。
この税金の性質を知っておかなければ、借りたお金から税金を払わなければいけなくなってしまいます。
贈与税とは
贈与税とは個人から財産をもらった場合に、支払をする税金のことをいいます。
配偶者などの生命保険金を受け取った場合や債務免除などにより利益を受けた場合などには、贈与税がかかります。
この贈与税は年間110万円を超えた場合に課せられる税金であるため、もらった額が110万円以内であれば税金はかかりません。
ただし「同じ人から数回に分けて合計110万円以上もらった場合」や「2人から合わせて110万円以上もらった場合」には贈与税がかかりますので注意をしましょう。
あくまでももらった人が合計で110万円以上のお金を受け取ると、税金を支払わなければいけないので気を付けてください。
金銭所費貸借契約書を作る
たとえ親であってもお金を借りる以上は、立場をはっきりさせておくことが大切です。
いくらお金を借りて、いつまでに返済するということは最初に決めておきましょう。
親子でお金のやり取りをする場合にもきちんと契約書を作っておくと、いざというときにトラブルになるのを防ぐことができます。
また、先に説明した贈与税がかからないようにするためにも契約書を作っておいた方がいいでしょう。
さらに、贈与税対策としては、無利息とすることは余り好ましくないため、低金利の利息を支払うようにしておくことをおすすめします。
親から借りるからこそ、しかりと立場を明確にしておくことは大事になります。
お金を借りる理由を正直に話す
お金を借りるときには後ろめたい気持ちになりますが、どんな理由であったとしても借りる方である以上は必要な理由を正直に話しましょう。
「お金を貸してほしい」というだけで、特に理由も聞かずにお金を貸してくれるということはいくら親でも稀でしょう。
もし立場が逆だった場合にあなたはお金を貸そうと考えるでしょうか。
親に借金をしたせいで疎遠になってしまうことは珍しいことではありません。
したがって、少ない金額であっても真剣な気持ちで向き合うことが大切です。
身内であっても契約書を作っておく
親からお金を借りるメリットとして「利息がかからない」ことを挙げましたが、できれば利息を支払う方が良いでしょう。
もちろん金融機関のように、高い金利である必要はありませんが、お金を借りているという自覚を持つために必要なことです。
これは贈与税の支払いをするよりも、利息として親に支払う方が安く済むということも理由のひとつになります。
利率が分からない場合には弁護士などに相談することで無理なくお金を借りることができますので、契約書を作って専門家に見せると良いでしょう。
まとめ
まずは契約者本人に、現状をしっかりと把握させることが第一難関となります。
その後どのような手段を取るのかは、契約内容や契約期間を確認して決めていくといいでしょう。