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連帯保証人は借金の返済を拒否できない

友人などから「保証人になってほしい」と頼まれ、助けになりたくても、「保証人になっても大丈夫なのか」と悩んだ経験がある人もいるでしょう。

それは、万が一のときに自分が返済する義務を負ってしまうからです。

簡単に引き受けたものの、後の祭りとなってしまうこともあります。そこで、連帯保証人について解説をします。

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記事の目次

連帯保証人だけはなるなと親から言われた

この記事を読んでいる人のなかには、今まさに借金の連帯保証人になってほしいと頼まれている人もいるのではないでしょうか。

事業資金としてお金を借りたいから、連帯保証人になってほしいと親しい友人から頼まれた、または親戚などの血縁関係者から頼まれることもありますね。

他にも住宅ローンや自動車ローンの連帯保証人になってほしいと、頼まれる場合も多いですね。

以上のように借金と連帯保証人は切っても切れない関係にあり、人生のなかで一度や二度連帯保証人になることもあるでしょう。

連帯保証人になることを断ってしまうと、人間関係が壊れてしまうのではないか、せっかくの友人関係がなくなってしまうのではないかと不安になり、絶対迷惑はかけないからと押し通されて連帯保証人にならざるを得ない、ということもありますよね。

しかし子供の頃から親のしつけとして、絶対連帯保証人にだけはなるなと教え込まれていませんか?

子供の頃は連帯保証人って何だ、まあ連帯保証人になるなと言うんだからならなければいいや、と簡単に考えていたことは、実は大人になってから重要なことだったと気づくケースもありますね。

おそらくアナタの親は、借金と連帯保証人について重大な何かを知っていたか、誰かの連帯保証人になったために随分苦労した経験があるのかもしれません。

親から絶対連帯保証人にだけはなるなと教えられたのは、まさに正しいことですね。

連帯保証人とは言われてなくても保証人になるなと教えられた人も多いのではありませんか?親に感謝しましょう。親は大変良いことを教えてくれました。

借金の連帯保証人と保証人になることはかなり慎重に考えなければなりません。

アナタひとりが我慢すれば良いというわけでもなく、場合によっては家族にも迷惑をかけてしまうことになるのです。

保証人にだけはなるな、連帯保証人にだけはなるな、の教えをしっかり受け止め人生の糧にしてくださいね。

連帯保証人は借金の返済を拒否できない

借金の保証人と連帯保証人の違い

借金の保証人と連帯保証人の違い

最初に確認すべきことは「保証人」なのか、「連帯保証人」なのかという点です。

あまり大差がないように感じられますが、万が一債務者が返済不能になった場合、どちらの立場で契約したかによって対応が大きく変わってきますので注意をしましょう。

では保証人と連帯保証人とは何がどう違うのでしょうか。

保証人のことを連帯保証人と比較するため、単純保証人や単なる保証人という言い方をして区別することがあります。

では実務上、金融機関が債務者が返済不履行となった場合にとる行動について見てみましょう。

金融機関は保証人に対していきなり請求できるか

保証人は主契約者が返済できない状態になったときに初めて借金の保証行います。

金融機関が保証人に対して、なかなか主契約者と連絡を取ることができない、などの理由から保証人に立て替えて払ってくれないか、と申し出る場合があります。

しかし単なる保証人は、主契約者と連絡取ることができないという理由だけで借金の弁済をする必要がありません。

可能な限り主契約者に対し、あらゆる手段を講じて連絡を取るように金融機関に対して主張をすることができます。これを「催告の抗弁権」といい、単なる保証人だけが持っている権利です。

しかし連帯保証人には催告の抗弁権が認められていません。

金融機関は主契約に対しても連帯保証人に対しても、どちらにも借金の返済を求めても良いことになっています。

連帯保証人は金融機関から「借金を返済してください」と言われれば応じざるを得ません。

主契約者が財産を持っているのに保証人に借金返済を求めること

主契約者が返済してくれない、しかし自動車や不動産など財産的価値のある資産を持っていることがあります。

お金を貸した金融機関は主契約者に対して返済してください、と申し出ても返済しないと保証人に対して、「主契約者が返済してくれないので代わりに借金の返済をしてください」と請求してくることもありますね。

その際、単なる保証人であれば「主契約者は相当な資産を持っているはずですから、裁判によって強制執行などで財産を押さえてください」と主張することができます。

これを「検索の抗弁権」といいます。

ところが連帯保証人は検索の抗弁権さえ認められていませんので、主契約者に差し押さえすることができる財産があったとしても抗弁する権利がありません。

よって連帯保証人の財産を差し押さえられてしまいます。

借金の保証人が複数いる場合

単なる保証人が複数いる場合は、主契約者が抱えている借金を保証人の頭数でわった金額を返済すれば良いことになっています。

例えば1,000万円の借金の保証人が5人いれば一人当たりの保証額は200万円に分割することができます。借金を分割することを「分別の利益」といいます。

しかし連帯保証人には分別の利益が認められていないため、保証人が何人いたとしても金融機関は借金の全額を一人の保証人に対して請求することが認められています。

簡単に言えば連帯保証人とは主契約者と同じ立場であると考えても差し支えがありません。

それだけ連帯保証人の責任は重大だということです。

連帯保証人は債務者と同様の責務を負う

人的担保という点では保証人と連帯保証人に違いはありません。

主契約者が返済することができない場合、借金の保証をするという点では全く同じです。

しかし保証人と連帯保証人、文字数が多くなっている分だけなんとなく責任が重いのではないのかと、勘の鋭い人なら感じることでしょう。

まさしくその通りです。

連帯保証人は保証人よりも責任が重大で、借金についての保証責任がかなり重くなっています。

単なる保証人に比べて連帯保証人はかなり重大な責任を持たされ、言ってみれば債務者と連帯保証人は同じなのです。

お金を借りたら一心同体であると考えても良いでしょう。

金融機関にとっては、借金の請求を債務者にしても良い、または連帯保証人にしても良いためこれほど都合のよい保証人はありません。

連帯保証人にはなったものの借金が返済できずに、自己破産などの債務整理を行う人が後を絶たないと言います。

連帯保証人が死亡した場合どうなるのか

主たる契約者が生存していて、連帯保証人が他界した場合は、まず債権者である金融機関から新たな連帯保証人を見つけてもらうよう依頼されることが多いです。

しかし借金をした後に、「連帯保証人になってほしい」など誰にでもいえるはずがありません。

その場合は他界した連帯保証人の、相続人を探す必要が出てきます。

連帯保証人の責任の範囲は相続人まで及ぶ

例えば連帯保証人になったのが親で、その親が連帯保証人のまま死亡したとしましょう。

親には遺産といえる財産があり、相続人は法律に従うかまたは相続人の話し合いによって遺産を分割しますよね。これがいわゆる遺産相続です。

ところが遺産相続は不動産や預金、有価証券などの金銭的価値のあるものだけ相続すれば良いというものではありません。

民法によって亡くなった親の権利一切を相続しなければならないことが定められているため、連帯保証人の責任も相続しなければならないのです。

ですから連帯保証人の責任範囲は、連帯保証人となった本人だけでなく相続人まで及ぶということですね。

いくら相続遺産が1億円あっても、連帯保証人として2億円の保証人になっていたら相続するだけ損することにもなりますね。

必ずしも借主が返済しないとは限らないため、1億円の相続遺産に目が眩んで相続してしまった後に、借主が自己破産したとなると一気に2億円の借金を背負うことになります。

そのため連帯保証の義務を負った相続の場合、金額によっては相続放棄することもあれば、限定承認と言って相続した財産の範囲内で借金返済するという方法があるのです。

連帯保証人の子が相続した場合

契約者が他界した場合と同じく、連帯保証人は他界したからといって、保証契約が亡くなってしまうことはありません。

相続はプラスの遺産だけではなく、負の遺産(借金)も一緒に相続しなくてはいけないのです。

そのため、まずは他界した連帯保証人の相続を、誰がしたのかを確認する必要があります。

基本的には仮に連帯保証人が夫だった場合には妻、そして子に相続されます。

成人している子であれば特に問題ありませんが、未成年であった場合にはその子は連帯保証人にはなれませんので、成人しているほかの相続者が今後も連帯保証責任を引き継いでいくことになります。

連帯保証人になっていることを知らずに相続してしまったら?

相続するときに故人に借金があるかどうかの確認は比較的簡単に調べることもできますし、また家族も承知している部分も多いでしょう。

しかし連帯保証人になっているかどうかまでは確認せずに、知らずに相続をしてしまったというケースも意外と多いものです。

もし知らずに相続して、借金の請求が入ったとしても、故人が他界した3か月以内であれば、相続放棄の手続きを取ることができます。

放棄すればすべての相続権がなくなりますので、借金の連帯保証債務もなくすことができます。

しかし、プラスの財産(不動産や預貯金など)も手放すことになってしまいますので、まずは今まで返済に遅れはなかったのか、また今後の返済はどうしていくつもりなのかを契約者とよく話合いをして決定していくことがいいでしょう。

他界し3か月以上経過しての請求はどうしたらいいのか

故人が他界し3か月以上経過したタイミングで、初めて連帯保証債務も相続していたと分かった場合には、裁判で相続放棄を認めてもらう必要が出てきます。

しかし先に話したように原則は3か月以内ですから、裁判所に申し出ても確実に放棄できると約束されたものではありません。

しかし過去の例として相続してから3か月以上たっての連帯保証債務を知った場合、その事実を知って3か月以内であれば相続放棄できたケースもありますので、まずは法の専門家である弁護士に相談をするといいでしょう。

相続放棄はしたくない、しかし連帯保証人にはなりたくない

「相続放棄はしたくないが、連帯保証人にはなりたくない」というのが本音なのではないでしょうか。

親や家族が自ら作った借金ならばまだ諦めもつきます。

しかし、他人の借金を今後は保証することになるので、「相続した以上は自動的にあなたが連帯保証人になる」といわれても、すぐに納得はできないものです。

そのため、相続後のことについてよく契約者と話合いをする必要があるのですが、「絶対に迷惑をかけない」というセリフを信じるよりも、万が一返済が滞ったときには自分自身が支払っていかなくてはならないという覚悟を持てるかどうかが判断の基準になります。

まずは債権者に連絡し、今までの取引状況(過去に連帯保証人が代わりに支払ったケースがあるのか)や、残高を確認し相続の検討をしていきましょう。

そしてどうしても連帯保証人にはなれないと判断したならば、自己破産などの債務整理を行うことで連帯保証契約を終えることができます。

ここでも「なぜ自分が作った借金でもないのに債務整理をしなくてはならないのだ」と腑(ふ)に落ちませんが、連帯保証契約とはこのように非常に重いものなのです。

相続した借金の減額も可能?相続放棄をするポイントを整理

連帯保証人の責任の範囲は相続人まで及ぶ

例えば連帯保証人になったのが親で、その親が連帯保証人のまま死亡したとしましょう。

親には遺産といえる財産があり、相続人は法律に従うかまたは相続人の話し合いによって遺産を分割しますよね。これがいわゆる遺産相続です。

ところが遺産相続は不動産や預金、有価証券などの金銭的価値のあるものだけ相続すれば良いというものではありません。

民法によって亡くなった親の権利一切を相続しなければならないことが定められているため、連帯保証人の責任も相続しなければならないのです。

ですから連帯保証人の責任範囲は、連帯保証人となった本人だけでなく相続人まで及ぶということですね。

いくら相続遺産が1億円あっても、連帯保証人として2億円の保証人になっていたら相続するだけ損することにもなりますね。

必ずしも借主が返済しないとは限らないため、1億円の相続遺産に目が眩んで相続してしまった後に、借主が自己破産したとなると一気に2億円の借金を背負うことになります。

そのため連帯保証の義務を負った相続の場合、金額によっては相続放棄することもあれば、限定承認と言って相続した財産の範囲内で借金返済するという方法があるのです。

ほとんどの保証債務は連帯債務

ほとんどの保証債務は連帯債務

お金を貸した債権者にとって、催告の抗弁権や、検索の抗弁権は厄介な存在です。

単なる保証人は契約内容における付従性を持っており、主債務者の残債権以上の保証債務をする必要はありません。

保証債務が主債務者の抱えている借金額よりも多くなることはないのです。

例えば債権者が主債務者に対して督促を行い、または強制執行によって本来であれば回収できた債権回収を行わない場合です。

保証人が検索の抗弁権を使用して、主債務者の財産を差し押さえしなかったがために借金の半分しか回収できなかった、というときは債権者は主債務者の残した借金額の全額を保証人に請求することが出来ません。

保証人が検索の抗弁権を使ったときに強制執行によって財産を差し押さえていれば、債権を全額回収できたのですから、それは債権者の落ち度と言えるでしょう。

債権者の落ち度によって回収できなかった借金全額を、単なる保証人は返済する義務がありません。

そのため、催告の抗弁権や検索の抗弁権を使わせることなく、いつでも借金の全額を連帯保証人に請求することができる借金の契約が一般的となっています。

借金の保証人になってほしいと言われたら、それは連帯保証人になってほしいという意味ですからかなり慎重にならなければなりません。

連帯保証人よりも怖い根保証

連帯保証人よりも怖い根保証

保証契約は書面によって契約しなければ成立しないことはご説明の通りです。

ところが連帯保証人でも「根保証契約」には細心の注意を払わねばなりません。

根保証契約とは簡単に言えばカードローンの保証人になるようなものです。

カードローンには利用限度額が与信され、主契約者は利用限度額の範囲内で自由にお金を借りることができます。

たとえ利用限度額が100万円だったとしても、主契約者が20万円しか必要ないとすれば、残りの80万円については急なお金が必要になったときのために融資枠をとっておくことができますね。

それと同じように根保証契約とは極度額を定め、その範囲内で主契約者が自由にお金を借りることができる契約を保証する大変恐ろしい連帯保証契約となります。

誰かから運転資金として50万円だけ借りたいのだけど、保証人になってくれないか、と言われた際、どうしても断れない間柄で、50万円なら最悪立て替えることができる、と連帯保証人は考えてしまいます。

ところが契約内容をよく確認しないまま連帯保証人なることがよくあります。

後で保証契約の内容を見てみると、極度額1,000万円だったと泣くに泣けない状態になってしまうこともあるのです。

主契約者は当初確かに50万円しか借りなかったかもしれませんが、極度額1,000万円まで借りることができる契約なのですから、連帯保証人としては気が気ではありません。

保証人になるには契約が必要

保証人になるには契約が必要

貸金業法が改正される前は、知らない間に保証人にさせられてしまった、または物的担保として不動産を担保に入れられてしまったなどトラブルが相次ぎました。

家族の実印を持ち出し、印鑑証明を役場から取得することで比較的簡単に保証人に仕立て上げること、または不動産や自動車など名義のあるものを勝手に担保に入れてしまうこともありました。

実務上として、たとえ誰かが勝手に契約書に代筆したとしても、実印や印鑑証明がある場合は契約を取り消すことが非常に面倒です。

印鑑証明は家族であれば簡単に取得することができますが、実印がない状態で印鑑証明だけはで物的担保を提供することはできません。

しかし実印は本人が必ず保管しなければならない性格のものですから、知らない間に勝手に持ち出されたということを証明するには大変な労力が必要です。

時には家族を訴えなければならないということもあり、やむを得ず泣き寝入りするということも少なくありませんでした。

近年では家族や他人が勝手に担保を提供することや、人的担保として契約することはできなくなっています。

それは借金の保証人になるには金融機関と保証人との間に保証契約の締結が必要だからです。

保証契約とは、どのような条件でいくらの金額に対して保証するのか、保証人に確認してもらうための契約書です。

金融機関は本人確認を行わなければ、いくら他人が印鑑証明は実印を持ってきたとしても契約しませんから、知らない間に保証人に仕立て上げられた、ということはありません。

確かに保証契約は契約書を必要とせず、金融機関と保証人になる人との口約束でも契約することで保証契約成立させることができます。

しかし第三者に対して抗弁することができませんので、確かに保証人と契約したという書類が必要です。

現在の法律では保証契約をもって保証契約が成立したとすることが一般的ですから、昔のように知らない間に保証人になっていたということはありません。

連帯保証人が返済を肩代わりした場合債務者に請求できるのか

何らかの事情で連帯保証人に請求が入り、肩代わりした場合もちろん連帯保証人は肩代わりした分の金額の請求を債務者にすることはできます。(求償権)

しかしお金がないから返済できなかった訳ですし、支払いがとどこおるということは連帯保証人にも請求が入ると分かっておきながらの行動ですから、肩代わりした分のお金が戻ってくることは期待できません。

時効はあるのか

肩代わりして数年後にやっと連絡がついた場合、忘れてはならないのが時効です。

求償権の時効は10年ですから、肩代わりして10年以内であれば請求できますが、それ以降ですと時効が成立してしまいます。

心情としては「何年経っていようと肩代わりしたものは返済してほしい」となりますが、残念ながら時効というものが存在する以上、忘れないように注意しておくといいでしょう。

書式で請求する場合には内容証明で送る

「届いた」「届いてない」を防ぐために、書類や手紙を送るときには、内容証明を活用するようにしましょう。

内容証明は普通郵便よりも料金が割り増しになってしまいますが、その分相手方がサインをしないと配達完了にはなりません。

またパソコンなどから、「配送中」などの郵送の進捗が確認できます。

そのため「受け取った証拠」として立証できますので、重要な書類は内容証明を活用し送付することをおすすめします。

債務者が自己破産した場合の請求はどうなるのか

債務者が自己破産を行った場合、有無を言わさず連帯保証人が今後はその借金を支払っていく義務があります。

そこには連帯保証人の支払い能力の有無は関係ありません。

いくら支払えるだけのお金がなかったとしても請求は入りますし、支払わなかったら、自己破産した債務者同様に裁判所からの強制執行の対象となってしまいます。

自己破産とは

分割でしか支払えない場合はどうしたらいいのか

債務者が自己破産をすると、債権者から請求が入りあわせて「債務者が自己破産をしたから今後はあなたに請求が入る」という通告があります。

残りの借金を一括請求する金融業者も存在しますが、残債が大きいと返済していく意思はあっても一括は厳しいとなる場合もあります。

その場合には一度金融業者に「分割を希望したい」と相談してみるのも方法です。

金融業者としても無理に一括請求をして、連帯保証人にまで自己破産されてしまうと、回収額がゼロになってしまいます。

貸した元金だけでも返済してもらいたい、というのが本音ですので、比較的相談には乗ってくれる可能性は大きいです。

そのときに「元金は支払うが利息は放棄したい」などの交渉を行うと、今後の返済金額もおさえることができます。

しかし、これは相当交渉慣れしている人でしか難しいですし、中には過払い金の存在を隠したいという気持ちからゼロ和解(借金をゼロにします)を交渉してくる業者もいます。

したがって、その場で返答せずに少しでも疑問に思う事があれば、法律事務所の無料相談などを活用し専門家の意見を聞いてみると安心できるしょう。

どうしても支払えない場合にはどうしたらいいのか

分割でも返済が厳しいということであれば、連帯保証人も自己破産などの債務整理を行うという方向性も考えないといけません。

自己破産以外の方法を検討するとよいでしょう。

例えば、任意整理なら対象となる借金を選ぶことができるので、保証人を立てている借金を残すことで、保証人に迷惑を掛けずに済みます。

また、住宅ローンの支払いが困難になった場合には、住宅の任意売却を検討することもあるでしょう。 売却した金額がローン残高を上回っていれば問題がありませんが、任意売却してもローンを完済できない場合には注意が必要です。

債権者が残りの金額を、連帯保証人に一括返済を求める可能性もあります。 このような場合には、個人再生を利用することによって、住宅ローン以外の借金を減額することが可能です。

借金の負担を減らすことによって、分割返済を続けることができるでしょう。

「自分自身が作った借金でもないのに、なぜそんなことを」という気持ちにもなりますが、それが保証人、連帯保証人になるということです。

自分ではない人が作った借金を自分が返済するという覚悟がない限りには、絶対になってはいけないものです。

連帯保証人だけれども支払い拒否はできるのか

結論から言うとできません。先に話したようにどのような事情、経済的に困窮している場合であっても必ず請求が入りますし、支払いを拒否することはできません。

事前に保証人・連帯保証人として署名捺印をしている以上、拒否できることではありませんし、そのまま放置しておいても結局は強制執行に踏み切られてしまいます。

勝手に連帯保証人にされてしまった

勝手に連帯保証人にされてしまった

カードローンの借金はよほどのことがない限り、担保を取ることや連帯保証人を取ることはありません。

通常借金に連帯保証人をつける場合は借入金額が多い住宅ローンや事業性資金などです。

しかし例をあげると、年金担保貸付事業を行っている独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、借入額が少額でも連帯保証人を必要とします。

日本学生支援機構が行っている奨学金も連帯保証人が必要です。

そのときに気を付けなければならないのは、知らない間に連帯保証人に仕立て上げられているということです。

勝手に連帯保証人にすることはできないでしょう?と思うのは少々甘い考えと言えます。

全くの他人が、勝手に誰かを連帯保証人にすることはないとしても、家族内で借金をする場合は十分に起こり得ることです。

連帯保証人は借金の返済を拒否できない

親が兄弟や子供を連帯保証人に入れてしまった

よくあるのは親が事業を行っていて、兄弟や子供を連帯保証人にしてしまうことです。

ある日突然、債権者から借金の督促をされるということが、現実に発生する可能性があるのです。

また、通常であれば親の借金は法定相続分を支払うか、相続放棄することで返済義務を免れるかのどちらかになります。 しかし、連帯保証人になっている場合には必ず借金を支払わなければならないとうデメリットもあるのです。

銀行などの金融機関が連帯保証人と契約する場合は、必ず連帯保証人となる人と保証契約を締結しなければなりません。

いくらの金額で、毎月どのくらいの返済額、最終償還日はいつなど契約書と書いてある内容と同じ文面で金融機関側は連帯保証人と契約を結ばなければなりません。

契約を結ぶ場合には本人であることを確認するための運転免許証の提示を求めることが一般的です。

しかし、金融機関によっては書類さえ整っていれば連帯保証人として認めてしまうケースがあります。

必要な書類とは次のものです。

  • 実印
  • 印鑑証明書

以上の2点が揃っていれば、連帯保証人として契約を交わすことができてしまいます。

たとえ筆跡が違うと債権者に訴えたところで、必要書類は整っているのだから契約は有効だと言われてしまうでしょう。

よく言われるのは、実印の管理は個人がしっかりとしなければならず、家族であっても実印を持ち出せる状態にしておくのは管理が不十分であって、責任を逃れることはかなり難しいということです。

しかし、家族を連帯保証人に設定するには、保証人になる家族の代理権が必要です。 代理権がないのに、本人の代理人であるかのように債権者に対して振る舞う行為は無権代理と言います。

無権代理の借入手続きは無効です。

ところが、借金をする主債務者が親や兄弟など、いかにも代理権を持っているかのような外観や態度、及び実印や印鑑証明を持っている場合には、代理権を授与したと認められることがあります。

これを表見代理と言います。

表見代理は無権代理なのにも関わらず、外観や必要書類などを持っていることで債権者を信頼させてしまう行為で、債権者を保護するために有権代理と同じような効果を持たせることができてしまいます。

もちろん表見代理が成立する要件に債権者側に過失がないこと、及び善意で行なった契約であることが必要になります。

例えば、母が子供の実印と印鑑証明を持ってくれば、債権者側は無権代理だと思わないでしょう。 したがって、金融機関側には過失がないとなります。

それでも、勝手に連帯保証人にされたのではたまりませんね。

もちろん実印を勝手に持ち出すような状態にしていたのに、責任はないとは言えませんが、知らぬ間に、借金の連帯保証人になるのだけは避けたいところです。

親が親戚から借金、子や家族に返済義務はあるの?

配偶者から保証人にされた場合

配偶者から保証人にされた場合にも、子供を保証人にしたときと同様に、相続を放棄したとしても返済義務が生じてしまいます。

仮に夫が自己破産をした場合には、当然ながら債権者は妻に請求を求めるでしょう。

家計を共にしていることを考えると、配偶者の借金の返済を要求されても、返済できるだけの余裕はないケースも多いはずです。

このような場合には、二人とも自己破産をするなどして、対応しなければならないでしょう。 例え離婚したとしても、保証人のままです。

保証人となったのは結婚していたからであって、離婚した後の配偶者の借金は自分には関係がないと思うかもしれません。

しかし、保証人としての契約は配偶者同士で結んだのではなく、銀行などの金融機関と結んだのです。 金融機関にとっては、結婚しているから保証人として認めたわけではありませんから、離婚と保証人の契約は無関係となります。

年齢は20歳以上で連帯保証人になれる

単純保証人を含め連帯保証人になることができるのは、民法上法律行為が認められている満20歳以上の成人です。

連帯保証契約は法律行為として認識されていますので、未成年者との法律行為は後になって取り消すことが可能です。

年齢が19歳で家族に勝手に連帯保証人にされてしまったら、民法を盾に取り消すこともできます。

未成年者で連帯保証人にさせられたと気がついたら、すぐに債権者に保証契約の取り消しを求めるようにしましょう。

これまでに、連帯保証人に関して様々なケースを紹介してきましたが、無権代理なのにも関わらず勝手に保証人にさせられた場合はどのように対処すべきなのでしょうか。

勝手に連帯保証人にされていた場合どうすればいいのか

今は保証人・連帯保証人になる人には必ず事前に金融業者からの説明や在宅での本人確認が行われますので、「知らないうちに勝手に名前と印鑑を使われていた」という可能性は低いのですがゼロではありません。

特に印鑑は同居している家族であれば、簡単に使うことや持ち出すことは可能ですし、在宅による本人確認も騙そうと思えば騙すことは可能です。

金融機関に対してその署名は自分の筆跡ではないと説明しても、実印が押してあるのだからといってなかなか聞いてもらえない場合もあります。

身に覚えのない連帯保証契約は無権代理行為と言って、勝手に名前を利用されて実印を押されたとしても返済義務はありません。

ところが金融機関からなんとか説得されて借金の一部、たとえ1円でも支払ってしまうと、たとえ勝手に連帯保証人にされたとしても無権代理行為を追認したことになります。

追認するとは認めるということですから、筆跡が違っていたとしても返済の義務が生じてしまいます。

身に覚えのない連帯保証契約に対して絶対返済してはいけません。

たとえ金融機関が裁判に訴えると言ってきたとしても筆跡が違っている以上無権代理行為ですから支払う必要はないのです。

連帯保証人は借金の返済を必ずしなくてはいけない?

では万が一身に覚えのない請求が入ってしまった場合は、どのような対策をとったらいいのか覚えておきましょう。

内容証明を金融業者に郵送

電話口で何度「身に覚えがない」と伝えても、相手側は単なる言い訳だとしか受け止めません。

書類上不備はありませんので、請求を止めることもできません。

そのため、まずは「自分はこの契約にサインした覚えがない」という事を内容証明で送付することが第一段階です。

筆跡を見れば一目瞭然ですが、中には「あえて筆跡を変えているのかもしれない」と疑ってかかる業者もいます。

借金の保証人になってほしいと頼まれたら

任意での話し合いで決着がつかなければ裁判

「裁判=大きな事件」というイメージですが、個人間でのトラブルなども裁判されています。

ただし裁判まで話がこじれているのであれば、あまり無理に個人で頑張りすぎるのも精神衛生上よくはありません。

そこで、弁護士など専門家に一度相談して、意見を聞いた方が間違いはありません。

司法書士でもできないことはありませんが、借金の額が140万円を超えてしまうと司法書士では扱うことができませんし、控訴された場合には司法書士では太刀打ちできません。

二度手間にならないように、最初から弁護士に相談するのが最良の選択です。

連帯保証人になるメリットはあるの?

連帯保証人になってほしい頼まれ、どうしても断り切れずに仕方なく連帯保証人になってしまう場合もあるでしょう。

さて借金の連帯保証人になるメリットはあるのでしょうか。

そうですねメリットとしてあるとすれば、人助けをしてやったという自己満足でしょうかね。それと連帯保証人になる見返りとして、いくらかの金銭をもらうことくらいでしょうか。

例えば事業資金として500万円借りるから、連帯保証人になってほしい。そのお礼として5万円渡すよ、という場合ですね。

確かにその時は5万円のお小遣いが手に入り、ラッキーと思うかもしれません。でもその5万円が本当にお小遣いとして役に立つのは、事業資金を借りた借主がきちんと借金を完済したときですよ。

人助けになった自己満足にしても、自己満足感を味わえるのは借金をすべて返済したときの話です。

あるいは連帯保証人になることでお中元やお歳暮を贈ってくれる話もよく聞きますね。

親や兄弟、血縁関係の濃い親戚、親友から、連帯保証人になってくれてありがとう、と言われることでしょう。

でもそれは借金の履行を果たし、連帯保証人に迷惑をかけなかったときに味わうものです。もしお金の借主が借金の返済に滞ってしまった、となるとどうなるのかおおよそ見当がつくでしょう。

そうですね。借主に代わって借金の返済をしなければならないのです。

自分が借りたお金ならまだ我慢できるとしても、お歳暮やお中元、わずかのお礼をもらっただけで数100万円の借金を背負うことになってしまったらアナタの人生はつらいものになっていることでしょう。

借主がしっかり返済している時は連帯保証人がいてもいなくても良いような感じもします。しかしながら連帯保証人の役割が忘れた頃にやってくるという話も多いです。

身内の連帯保証人ならなってやってもいいんじゃないか、の考えはお金に関して言うと当てにはなりません。

もし連帯保証人になるなら、自分で借金を返済できる範囲内に抑えておきましょう。そうすれば身内に裏切られたとしても、自分のチカラで誰にも迷惑をかけることなく借金を片付けることができますね。

金融機関が連帯保証人を求める理由

カードローンやクレジットカードは保証人不要、担保不要としているのが常ですね。カードローンでお金を借りるのに連帯保証人が必要だということは聞きません。

それはなぜかと言うと、金融機関がお金を貸し出しする際に信用情報に基づいてしっかり審査を行っているからです。

審査を行うことで信用力がある、返済能力があると判断すれば、後は金融機関の責任において契約を済ませます。

ではなぜ住宅ローンや自動車ローンなど、連帯保証人が必要となる場合があるのかと言うと、それは借主に十分な信用力や返済能力がないからです。

お金を貸しても途中で返済ができなくなるリスクが高いと判断したからこそ、連帯保証人が必要とするのですから、お金を借りるのに連帯保証人を立てなければならないというのは、かなり危険なことであるわけです。
借主が絶対に迷惑をかけないから、と言っていても金融機関はそれを信じていないのです。だからこそ連帯保証人が必要になるのですから、絶対迷惑はかけないという言葉は信じられませんね。

金融機関はどちらかと言うと借主よりも連帯保証人の財産を狙って、万が一のときは強制執行して差押してやろうと考えているのかもしれませんよ。

連帯保証人は途中で変更できない

飲み会の席で連帯保証人になってくれないかと言われ、酒に酔った勢いで借用書にサインしてしまった。後になって気がついて、あのときの連帯保証人の約束はなかったことにしてほしいと言っても変更できません。

金融機関が連帯保証人の変更に応じてくれるなら良いとしても、金融機関は連帯保証人の資力がどのくらいあるのか調査し、信用情報機関から信用情報を取得することによって信用力や返済能力を見て借主にお金を貸したわけです。

途中で連帯保証人を変更してほしい、あのときは酒に酔っていて正常な判断ができなかったと主張しても受け入れられないのが普通です。

金額をよく確認せずに連帯保証人になってしまい、あーしまった、と思っても後の祭りです。代わりの連帯保証人を立てるには、自分と同じ信用力と返済能力のある人を見つけなければ金融機関はOKしてくれません。

いかに連帯保証人の責任が重いか、という話でした。

連帯保証人の重要な責任

連帯保証人の重要な責任

連帯保証人の重要な責任として、主契約者の借金を返済しなければならない義務を負っているということです。

何度もご説明しているように、主契約者と連帯保証人は一心同体と言っても過言ではありません。

金融機関は主契約者に請求することも連帯保証人に請求することも、どちらも行うことが可能なのです。

保証契約を結んだ以上は連帯保証人になった人は、必ず借金の全額を返済しなければなりません。

お金を借りた相手が銀行ならたとえ連帯保証人を取っていたとしても、主契約者へ返済を求めるのが社会的通念となっています。

連帯保証人に対して借金の返済を求めるのは主契約者が債務不履行に陥った場合です。

債務不履行になったということは借金の返済方法が分割だったとしても、返済期日まで返済しなくて良いとする期限の利益を失ったと同じ意味です。

期限の利益を失えば金融機関は借金の残額を一括して請求してきます。

連帯保証人は基本的に金融機関から返済を求められたら、借金の全額を一括して返済しなければならないということを覚悟しておかなければなりません。

しかし金融機関によっては連帯保証人との話し合いにより分割で返済することを認めるところもあります。もし一括請求された場合は金融機関の担当者と連絡を取るようにしましょう。

もちろん返済に遅れて初めて請求されるのですから、遅れた日数分だけ遅延損害金を加算して支払わなければならないことも知っておく必要があります。

連帯保証人は借金の返済を拒否できない

借金の連帯保証人が必要な借入条件

借金において連帯保証人が求められるのは銀行など金融機関から大口融資を受ける場合や、住宅ローン、事業性資金の借入など借入金額が多い場合です。

消費者金融の借入に連帯保証人が求められないのは、総量規制によって借りることができる上限額が決まっているためですね。

しかも消費者金融が貸す金額は初回申し込みであれば年収の10%程度です。

銀行カードローンは保証会社がついていますよね。

カードローン会員が返済不能になれば保証会社が保証人の役割を果たしますので、借主は他に連帯保証人を立てる必要がありません。

しかし銀行からの大口融資となると桁が2つくらい違ってくるでしょう。住宅ローンになると数千万円単位で借入をしなければなりません。

事業性資金も同じように借入金額が多くなりがちですね。

法人が融資を受ける場合は会社名義の不動産や社屋を物的担保として提供する他に、代表者や会役員が連帯保証人となる場合が多いです。

金融機関にとっては貸し倒れリスクを最大限少なくするために連帯保証人の存在がどうしても必要になるのです。

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連帯保証人になれる条件

前項でを説明した通り連帯保証人は借金を主債務者と連帯して保証するものです。したがって責任は重くのしかかってきます。

しかし連帯保証人になるためには金融機関の承諾がなければなりません。誰でも借金の連帯保証人になれるわけではないのです。

友人とベンチャー企業を設立しよう、お金を借りなければならないから保証人になってほしいと言われても借金返済の支払い能力がなければ連帯保証人にはなれません。

もちろん個人信用情報を審査した結果、他社借入額が多すぎる場合や金融事故を起こしているなど信用情報にキズがあったのでは、返済能力なしと判断され連帯保証人になることはできません。

金融機関から借りる金額にもよりますが、年収があまりにも低い人や年金生活者、不動産などの資産を全く持っていないという場合も連帯保証人にはなることはかなり難しいでしょう。

連帯保証人にも借金の法律が適用される

金融機関は連帯保証人と保証契約を締結しようとする場合、連帯保証人となる人に対して法律によって一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

主債務者(お金を借りた人)に借金の法律が適用されるのと同じように、連帯保証人も法律によって守られているということです。

金融機関は連帯保証人と保証契約を結んだ場合は遅滞なく書面を交付しなければならず、交付する書面には連帯保証人が催告の抗弁権がないことや、検索の抗弁権がないことを記載しなければならないことも定められています。

また金融機関は連帯保証人になろうとする人に対して、連帯保証とはどういうことなのかどのような責任を負うことになるのかなど、書面を交付するだけではなくわかりやすく説明しなければならないとされています。

連帯保証契約は連帯保証人と金融機関との間で取り交わす契約です。いきなり金銭消費貸借契約書の連帯保証人の欄に名前を書いてもそれだけでは不十分です。

必ず金融機関側から説明を受けることになりますので、疑問な点があれば質問するなど納得の上で連帯保証人になることが必要です。

例えば借金の時効についても主債務者が金融機関に支払わないことで消滅時効を迎えた場合は、同じように連帯保証人も消滅時効を援用することができます。

法律上は主債務者と連帯保証人の立場が同じなのですから、適用される法律も同じであると解釈しても良いでしょう。

借金の連帯保証人についての相談はどこ?

友人の連帯保証人になってしまって、突然金融機関から請求されて困っているという場合や、途中で連帯保証人から外れたいなど困りごとの相談は、金融問題に詳しい弁護士かまたは法テラスを利用するのも良い方法です。

各地域には弁護士会が設置されてありますので、どの弁護士に相談すれば良いのか事務所側で教えてくれます。

連帯保証人についてもう少し詳しいことを知りたい、連帯保証人が死亡したらどうなってしまうのかといった相談についても、法律の専門家に相談することです。

金融機関を疑うわけではありませんが、金融機関に相談をしても金融機関にとって都合のよい解決方法しか教えてくれない可能性があります。

公平な立場でアドバイスしてくれる法律の専門家が最適ですね。

借金の連帯保証人は印鑑証明書だけでなれるの?

家族に勝手に印鑑証明書を取得されてしまい連帯保証人にされてしまった。果たして印鑑証明書だけで連帯保証人になれるのでしょうか?

結論から言えば印鑑証明書だけでは連帯保証人になることはできません。

金融機関と連帯保証契約を結ぶには連帯保証人となる人の署名や実印、印鑑証明書の3セットなければ有効な契約書とはなりません。

ただし印鑑証明を持っているというだけで、金融機関側が主債務者が連帯保証人の代理行為を行っているのではないかと誤認してしまう場合があります。

印鑑証明書は基本的に本人以外に発行することはありません。それだけ印鑑証明書は強い法的な効力を持つということです。

しかし連帯保証契約は前項でご説明してあるように、一定の事項を記載した連帯保証契約を締結しなければなりません。

連帯保証契約に実印が押してあり印鑑証明が添付されている、とりあえず署名もあるとなれば書類上は不備はありません。

勝手に主債務者が契約書を作ったと反論したところで、それが本当に事実なのか証明する義務があるのです。

もしかしたら連帯保証人が嘘をついているということもあり得ることですからね。

金融機関を納得させるためには証拠を示して、連帯保証契約は無効であることを証明しなければなりません。

まずは内容証明郵便+配達記録をつけて金融機関に債務不存在を求めれば良いでしょう。

それでも金融機関が納得しない場合は裁判を起こして債務不存在確認請求訴訟を起こすしかありません。

裁判は手間も費用もかかります。無駄なトラブルに巻き込まれないためにも印鑑証明カードと実印は必ず厳重に保管しておきましょう。

騙されたとしても連帯保証は有効

騙されたとしても連帯保証は有効

連帯保証人になるつもりではなかったとしても、保証契約書にサインをしてしまった場合は連帯保証人から逃げることはできません。

悪徳金融業者などによる脅迫によって無理やりサインをさせられてしまったのなら、民法第96条によって連帯保証人になることの意思表示を取り消すことができます。

保証契約が無効となれば連帯保証人から抜けることができます。

しかし明らかに脅迫によって、無理やりサインさせられたということを証明しなければ保証契約は有効となってしまいます。

スマホに会話を録音させるなどの方法で、無理やり契約させられたことを証拠として残しておきましょう。

ところが仲の良い友人から「いいからここに住所と名前を書いて、印鑑押して」と頼まれてしまうと、後で保証契約を取り消すことができなくなってしまうことがあります。

契約してからいくら友人から騙されて契約してしまったことを金融機関に対して申し出ても、金融機関に瑕疵がなければ連帯保証は有効となってしまいます。

通常金融機関は保証人になろうとする人に対して、事前に説明をするとともに書面の交付その場で行わなければなりません。

連帯保証人を取り消すには、金融機関の融資担当者がきちんと説明をしていなかった、という事実を証明する必要が出てきます。

脅迫によって無理やり連帯保証人にさせられたと同じように、スマホや携帯などの端末機器で会話を録音するなど何か証拠を残さなければなりません。

裁判によって連帯保証人でないことの証明をしなければならないことも出てきますので、わけのわからないような書類にサインすることや印鑑押すことはしないようにしましょう。

債務の弁済が出来ないなら債務整理

債務の弁済が出来ないなら債務整理

主契約者が借金の弁済を行わず金融機関から借金残額の一括請求をされた場合は、まずは金融担当者と話し合ってみることです。

しかし金額が100万円未満であれば分割返済によって連帯保証人の義務を果たすことは無理ではないとしても、金額によって到底返済することのできない保証被りをしてしまうことがあります。

多額の金額になれば分割返済するとしても連帯保証人が苦労するだけで、何の得にもなりません。返済しなければ金融機関は確実に財産の差し押さえを行なってきます。

連帯保証人の財産を差し押さえされる前に、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談してみましょう。

債務整理をすることで借金の軽減や将来支払う利息のカット、場合によっては自己破産によって全額借金をチャラにすることもできます。

もちろん信用情報機関には金融事故として登録されてしまいますが、それは迂闊にも連帯保証人になってしまった結果です。

金融事故が登録されてしまうと、5年から10年にわたってお金に関する契約は一切結ぶことが出来なくなってしまいます。

自動車ローンを組むことも、クレジットカードを更新することも出来なくなってしまうでしょう。しかしそれは連帯保証人になってしまった、ある意味自己責任とも言えることです。

分割返済で返済していけるだけの借金額であれば、信用情報にキズをつけることなく済ますことも可能です。しかし主契約者に対して後になってから民事訴訟を起こすことはできません。

なぜなら連帯保証人とは主契約者と同じ責任を負っているわけですから、主契約者の代わりに連帯保証人が借金を弁済することは何ら問題がないからです。

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保証人や連帯保証人を頼まれた時はどうする?

子供の頃から保証人には絶対になるな、連帯保証人には絶対なるななど、親から教え込まれた人も多いのではないでしょうか。

なるほど保証人というのはそんなに恐ろしいことなのか、と頭の中ではわかっていても、親戚や友人などから土下座されてまで「保証人になってほしい」と頼まれてしまうと、絶対に迷惑をかけない約束ができるなら保証人になってもいいかと思ってしまうものです。

しかしその場限りの感情で契約書に印鑑を押してしまうのはお勧めできません。

なぜなら保証人や連帯保証人になってしまったら、いざという時にお金を返済しなければならないのです。

時には借金地獄に嵌ってしまうこともあるでしょう。また時には家族を泣かせてしまうこともあるでしょう。

保証人になってほしいと頼まれたらきっぱりと断るべきです。

ではどうすれば断ることができるのか考えてみましょう。

①実はブラックなんだよね

保証人になってほしいと頼まれたら、金融ブラックを起こしてるから保証人にはなれないよ、と断る方法が角が立ちません。

本当は保証人になって助けてあげたいんだけれども、保証人の審査に通らないから無理だな、と言いましょう。

②保証協会に頼んでみたらどうか、と言う

無担保無保証のカードローンならともかく、事業性資金となるとどうしても担保や保証人が必要ですね。

しかも金額が大きい。

こんな保証をしてしまったら自分の一生を台無しになると考えましょう。

実は誰でもが利用できる保証会社があります。

保証会社は保証料を支払うことで債務者の保証をしてくれるのです。

保証会社はよく商工会が紹介している県の保証協会が有名です。

確かに保証料を支払うことになってもそれほど高額な保証料とならないことが一般的です。

まずは商工会と相談し、保証会社を紹介してもらうように説得してみてはいかがでしょうか。

③過去に金融トラブルを起こしていて実印や印鑑証明が取り上げられた

親や家族に保証人として必要な実印や印鑑証明がないことを言いましょう。

嘘も方便です。

過去に借金だらけになってしまい、親や親戚、家族に借金を立て替えてもらい、その引き換えとして実印と印鑑証明書を取り上げられてしまったというのです。

まるっきりの作り話だとしても、自分を守るためだと思えば罪悪感にとらわれることもないでしょう。

➃人間関係を壊したくない

金の切れ目は縁の切れ目とよく言ったものです。

お金の貸し借りが原因で人間関係はあっけなく崩れてしまうものですね。

保証人や連帯保証人に頼まれたら、 あなたとはこれからもずっと付き合っていきたいから、そのためにも人間関係は壊したくないと訴えてみましょう。

過去にも友人の保証人となったばかりに、友人関係が崩れてしまい悲しい思いをした、ことを付け加えるのもいいかもしれません。

⑤債務整理を勧める

保証人や連帯保証人になってほしいと頼まれた理由が、借金返済のための借金であったら、それはまぎれもなく借金地獄に入っていることを示しています。

これ以上親戚や友人が借金地獄に陥らないためにも、思い切って債務整理をすることを勧めてみてはどうでしょう。

債務整理は確かに金融事故となるため、5年から10年の間は住宅ローンや自動車ローン、カードローンやクレジットカードの契約はできなくなるでしょう。

しかし債務整理によって人生再チャレンジができるなら、その方が最もメリットが大きいと言えるのではないでしょうか。

保証人や連帯保証人を他人に頼まなければいけない時は?

事業性資金などのお金を借りる為に、どうしても保証人を頼まれなければならない時はどうすれば良いのでしょうか。

連帯保証人をお願いするにはかなりリスクがあるため、なかなか頼みづらいのが本音ですよね。

連帯保証人になってほしいと頼まれた友人にしても、はいそうですかとすぐに承諾を得ることはできないでしょう。

そのような場合、どうしてお金が必要なのか、返済計画はどうなるのかなど具体的な方法を相手に伝え、よく考えた上で保証人になってもらうのが良いです。

実際問題として連帯保証人には催告の抗弁権や、検索の抗弁権などがないと言われていても、金融機関がすぐに連帯保証人に請求することはありません。

連帯保証人が代わりに債務の肩代わりをするのは、あくまでも債務者の返済が滞った場合です。

ですからお金を借りてもきちんと返済できることを証明し、説明を尽くせばきっと相手もわかってくれるでしょう。

例えば万が一返済できない場合は、不動産を売却しても良いとか、有価証券などの資産を売却しても良い事を契約書に盛り込むのも良い方法ですね。

高価な美術品や骨董品があるなら、借金の返済するまで保証人に預かってもらうのも良いでしょう。

いずれにしても借金返済が途中でストップしないことを説明することで、借金を肩代わりするリスクが少ないと誠意を尽くして説明するのが一番です。

連帯保証人が複数いてもおかしくない

連帯保証人は融資を受ける金額によってひとりである場合や、2人、3人など複数になる場合もあります。

銀行から融資を受けようとする人の信用力や返済能力、及び返済するだけの資力が十分ではないと判断した場合、銀行などの金融機関は連帯保証人を要求してきます。

なんとか頼み込んで連帯保証人を見つけても、ひとりの連帯保証人だけでは不十分であると判断されてしまうと、さらに連帯保証人を追加することを求められます。

融資を受ける金額や物的担保の有無にもよりますが、連帯保証人はひとりいれば良いということではなく、融資する金融機関の判断によって複数人立てなければならないことがあるのです。

連帯保証人が複数いれば自己破産も怖くない

連帯保証人は債務保証する人として個別に考えられていますので、複数いる連帯保証人のひとりが自己破産しても金融機関は何も困りません。

単なる保証人であればひとり自己破産してしまうと、残された保証人の債務保証金額が増えてしまいますが、連帯保証人はそれぞれ個別に債務保証しているため、金融機関にとっても自己破産は何も怖い存在ではないのです。

もちろん連帯保証人の全員が自己破産してしまえば、金融機関も取り立てができないため大きな損失を出してしまうことでしょうが、連帯保証人の審査は金融機関が行い、この人なら万が一借金が滞った場合でも、返済可能であると踏んでいるのです。

物的担保となるような不動産を持っており、借金を返済するだけの財産があるからこそ連帯保証人として認められたわけですから、そのような人がかるがると自己破産するはずがありませんね。

自己破産してしまえば財産をすべて投げ打つ覚悟が必要です。家族がいるならなおのこと不動産を処分することはないでしょう。

たとえ融資を受ける金額が少なくても連帯保証人を複数用意させることで、自己破産などのリスクに対応できると金融機関は考えています。

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連帯保証人には絶対ならないこと

連帯保証人には絶対ならないこと

どんなに親しい間柄でも連帯保証人には絶対ならないことです。

連帯保証人にならないことを理由に友人の縁を切られたとしても嘆く必要はありません。連帯保証人にならないことで、借金に関するトラブルに巻き込まれることがないのです。

連帯保証人になったおかげで家族に対し迷惑をかけてしまうことがよくあります。

連帯保証人になった本人はいいとしても、家族まで巻き込んでしまうことは良いことではありません。

連帯保証人にならないから縁を切る、結構なことではありませんか。そのような薄っぺらいことで友人関係を保つ必要は全くありません。

逆にあなたがお金を借りる場合も、誰かに連帯保証人なってほしいと頼んではいけません。

金融機関からお金を借りるなら、無担保無保証でお金を借りることのできる銀行カードローンや、目的ローン、自動車ローンを選択するようにしましょう。

銀行が融資している商品は保証会社がバックに控えていることが多いため、連帯保証人を必要としません。

あなたが返済を怠れば、保証会社が銀行に対して全額弁済してくれます。その代わり今後の支払いは銀行ではなく保証会社に対して行うことになります。

事業性資金なら、日本政策金融公庫であれば審査の内容によっては、連帯保証人なしでお金を借りることが可能です。

連帯保証人を無効にできる無権代理

第三者が連帯保証人に代わって契約することは代理権があって初めて成立するものです。ですから代理権が与えられない状態での取引は勝手に契約したとみなされます。

それがたとえ委任状があり実印や印鑑証明書が添付されていたとしても、代理人が代理権を与えられているとは限らないのです。

勝手に印鑑証明は実印を持ち出し金銭消費貸借契約書の連帯保証人として契約した場合、連帯保証人にされてしまったBが金融機関に対してCを代理人にした覚えはないと申し出ることによって、連帯保証人を無効にできます。

代理権を持っていない人が代理人を装い代理行為を行うことを無権代理と言います。

無権代理は民法で代理人制度に対する取引の安全を確保するために、CがBから代理権を与えられていないにも関わらず無断で代理人と称し連帯保証人の契約を締結したとしても、Bは連帯保証人の責務から逃れることが可能です。

夫婦間の表見代理だと連帯保証人契約が認められる

例えば妻が夫に内緒で連帯保証人に仕立て上げることで、それが無権代理であっても代理権があるような外観で、夫婦間のことだからおそらく夫も了解しているだろうと思わせるような契約である場合は、金融機関を保護する観点から無権代理行為の効果を有効な代理行為であったとみなされることがあります。

これを表見代理と言います。

表見代理が成立するには日常において生活を共にし、金銭貸借契約において生活費などの家事に関してお金を利用する場合など限定的です。

民法第761条に規定されており、夫婦の一方が契約行為によって生じた債務について連帯して責任を負うとなっています。

つまり妻が夫を連帯保証人にし、借りたお金で日常生活費などに使う場合は、夫婦は相互に法律行為につき代理する権限を有するとあるのです。

夫婦の間なら勝手に夫を連帯保証人にして妻がお金を借りることが許されると拡大解釈されやすいのですが、あくまでも法律行為によって日常の家事に関する契約行為であると正当な理由がある場合に限り、表見代理が認められることに注意しておきましょう。

それがたとえ越権行為だとしても金融機関は知らない間に連帯保証人になってしまった夫に対して、借金の請求をすることができるのです。

まとめ

いかなる理由であろうと保証人・連帯保証人になるという事は自分の人生をも左右する大事な決断になると言っても過言ではありません。

「代わりに弁済してもいい」という決断がない限り簡単に首を縦に振らず、できないと明言することをおすすめします。

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