お金に困ったときは「お金がない馬」

別居に必要な生活費と足りない時の対処法

別居の理由は、さまざまです。

単身赴任や家族の介護など、やむにやまれぬ事情もあるでしょう。

さまざまな事情の中、別居の理由で最も多いのは離婚を前提に別居をするというものではないでしょうか?

とはいえ、別居をするためにはお金がかかり、安易に別居をすると生活苦に陥る可能性があります。

別居にかかる費用とお金が足りないときの対処策についてまとめましたので、別居や離婚を検討している方はぜひ参考にしてください。

この記事はこんなひとにおすすめ

今回ご紹介する記事は、以下の人におすすめの内容になります。

・別居に必要な費用を知りたい人
・別居中、生活費に行き詰まったときの対処法を知りたい人

離婚前の別居…気になる生活費は?

「もう一緒には暮らせない!」

そう決意をするときに、まず思い浮かぶのは別居のことです。

実家に帰れる場合や自由に使える住居をお持ちの場合以外は、住む場所を探すところから始めなくてはいけません。

また、住居以外にもさまざまな費用がかかります。

離婚を前提に別居をしたときに必要となる費用や毎月の生活費について見ていきましょう。

別居時、最初にかかる費用

別居をして実家に住まわせてもらうケースを除き、たいていは自分で賃貸マンション等を借りて生活を始めることになると思います。

マンションを借りるなら、物件によっては家賃の3ヶ月分程度の前払いが必要になることがあります。

そのほかにも、敷金礼金や保証金、不動産会社に支払う仲介手数料、引っ越し業者への支払いなどが必要になってきます。

ただ、これら全てが必要になるという訳でもありません。

中には保証金をサービスしてくれたり、最初の1~2か月分の家賃は不要になるなどのフリーレント物件というものがありますので、初期費用の少ない物件を根気良く探してみましょう。

生活のための家電も必要

家電製品も必要です。最低限、エアコンや洗濯機、電子レンジ、照明、テレビなどは買い揃えておく必要があります。

ただしエアコンは本体料金だけでなく設置費用もかかります。

お金を節約するためにも、エアコン設置済みの部屋を契約するようにし、そのほかの家電費用は15万円前後に収めるように工夫しましょう。

リサイクルセンターで中古の家電を買うという方法もありますが、別居が短期なら問題なくても、長期にわたりそうなときは故障リスクがあるためおすすめできません。

型落ちのタイプであっても、保証が付く新品を買うほうがよいでしょう。

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家具も必要

生活するためには、家具も必要です。

家具付きの物件もありますが、家賃が相場よりも割高に設定されていますので、できれば家具も買っておきたいものです。

しかし、資金に余裕があるときは買い揃えられますが、DVなどで急に別居が決まったときには最低限のもので済ませなくてはなりません。

予算がないときは布団と座卓程度にとどめ、時間をかけて買い揃えていきましょう。

なお、地域のフリマやリサイクルサイトなどを活用すれば、家具を無料~格安で手に入れることもできます。

好みの品がいつ見つかるか分かりませんので、こまめにリサイクルサイトをチェックする習慣を身に着けておきましょう。

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毎月かかる費用

初期費用を捻出できても、それだけでは生活はできません。

1世帯分の生活費が毎月かかりますので、収入が安定するまでは乗り切れるように準備しておきたいものです。

ただ、1人で別居する場合などは、食費も毎月3万円程度で抑える事も可能ですので、家賃と合わせても毎月15万円程度の生活費が準備できれば大丈夫と言えるでしょう。

また、子供と一緒に別居する場合には、食費や光熱費、通信費などが増えてきますので、先ほどの15万円に3~5万円をプラスする…といったイメージになります。

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別居中の生活費は夫に請求できる?

別居に必要な生活費は、配偶者に請求する事は出来ないのでしょうか?

そもそも「別居しよう」という考えに思い至ったのは、配偶者にも問題があるわけですから、費用を負担するのはあながち的外れなことではないと思えます。

「妻が家を出て行く」というパターンで、別居中の費用請求が可能かどうか見ていきましょう。

別居中でも請求できる婚姻費用とは?

「法律上夫婦となっている二人が、収入に応じて負担する生活費」のことを婚姻費用と呼びます。

生活費は同居・別居に関わらず発生するものですから、婚姻関係が継続している限り、収入の多いほうが配偶者の生活費も負担する義務が出てきます。

例えば今回の例のように妻が家を出ていく場合なら、夫の収入が圧倒的に多いときは夫は別居している妻の生活費も払う義務が生じるのです。

基本的には別居前にかかっていた生活費を基準に別居後の生活費も決めますので、別居後にとくべつ贅沢をしない限りは生活に支障は出ないでしょう。

なお、夫婦間で婚姻費用に関する決着がつかない場合には、家庭裁判所の調停や審判に判断を委ねることになります。

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婚姻費用がもらえない時は?

本来ならば別居中の生活費も婚姻費用の一部ですので、収入が多い側が自分と同等の生活を家族が維持できるように支払う必要があります。

しかし、別居中の生活費は、感情的な理由から支払われないケースが大半です。

「一緒に暮らしたくない」と強く願うほど感情がこじれているわけですから、スムーズに支払うほうが珍しいとも言えますよね。

では、婚姻費用が支払われない場合は、どうすればいいのでしょうか?

婚姻費用分担請求調停

婚姻費用を配偶者が払ってくれない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることで支払いを請求できます。

継続的に婚姻費用が支払われないと推測されるときは、前もって書面で婚姻費用についての取り決めをすることも可能です。

ただ、裁判所に訴えることが出来たとしても、夫に収入がない場合は、婚姻費用を支払ってもらう事は出来ません。

簡単に言うと、「お金が無いところからは、取れない」という事になります。

このような場合は、家を出て行った妻自身が働いて収入を得るしか方法はありません。

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婚姻費用以外で生活費を工面する方法

繰り返しになりますが、夫に収入がないケースでは婚姻費用を受け取ることができません。

別居を決めた妻自身が働いてお金を稼ぐ必要があります。

当座の生活費を働いて工面する方法について、いくつか紹介していきます。

非正規雇用でも時給のいい仕事を!

特別な資格を持っている場合を除き、就職のための準備期間を充分に取れないときは、いきなり正社員で仕事をすることは難しいものです。

数日内で職を見つけなければならないとなると、パートやアルバイトなどの非正規雇用の仕事で働くケースが多くなります。

しかし、同じ非正規雇用の仕事であっても、せっかく働くのなら少しでも時給の高い仕事に就きたいものです。

時給にこだわるのならば、通常のパートやアルバイトではなく派遣社員として働くことをおすすめします。

通常900円前後の時給しかもらえないパート社員でも、派遣会社経由で働く事で、時給が300~400円アップされるケースが多いのです。

掛け持ちの仕事も検討する

特に子供と一緒に家を出ている場合などは、働いても足りないくらいお金が必要になることがあります。

アルバイトや派遣社員として仕事が見つかったとしても、働ける時間や曜日が少なく、収入がわずかしか見込めない可能性もあります。

当面の生活を立て直すためには、掛け持ちの仕事も視野に入れて検討しましょう。

子供が小さい間は難しいかもしれませんが、夜間のコンビニ店員や24時間対応しているカスタマーセンターの受電対応などは、時間帯が遅い分、掛け持ちに適しています。

少しの間は体力的にも辛いですが、別居生活が軌道にのるまでは、我慢のしどころ…と言えるかもしれません。

どうしても生活費が賄えない場合は?

アルバイトやパートがなかなか見つからないこともあります。

たとえば交通の不便な場所にお住まいで、なおかつ車を運転できない状況にあるときは、仕事が見つかりにくいかもしれません。

どうしても生活費が賄えないときは、以下の3つの方法を検討してください。

生活費が賄えないときに検討できること
  1. 安定した収入減を見つける
  2. カードローンを利用する
  3. 親や公的支援に頼る

安定した収入源をとにかく見つける

別居してから生活をしていくうえで、まずやるべきこと、それは「安定した収入がある仕事を見つける」ということです。

生活できないほどの収入しか得られない場合でも、収入の金額ではなく収入を安定させることを重視してください。

安定した収入とは、毎月継続して収入が入ってくる仕事のことです。

単発のアルバイトではなく、毎週1回でもよいですからコンスタントに働ける仕事を探してください。

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カードローン

パートや派遣社員の仕事を見つけたとしても、給料を受け取れるのは1ヶ月ほど先になります。

給料を受け取るまでの生活費については、カードローンで工面してはいかがでしょうか。

消費者金融のカードローンは、申込条件が「安定した収入があること」となっていることが多く、収入の多寡ではなく安定性が重視されます。

適用金利は銀行カードローンよりも高めであることが多いですが、無利息サービスを利用できるローンを選べば、返済が長引かなければお得に借りることが可能です。

親に頼る・公的支援

多少気が引けるかもしれませんが、別居の理由が配偶者側にあるときは、親に頼ってみてはいかがでしょうか。

事情も理解してくれ、多少の援助を差し伸べてくれる場合もあります。

通常は、「児童扶養手当」(通称:母子手当)は婚姻関係が解消されてから支給される公的支援制度です。

しかし、夫からDVを受けていて保護命令を受けているときは、婚姻期間中であっても支給されることがあります。

市町村の相談窓口に出向き、児童扶養手当を受給できるのか相談してみてください。

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離婚前に確認しておくべき点

パートナーと言い争いになり、衝動的に別居をすることは賢明なこととは言えません。

売り言葉に買い言葉で感情が高まっているときは、間違った判断をしてしまうことも多いからです。

離婚しよう、そのためにはまず別居をしようと順序立てて検討し、次の6つの費用を検討してください。

離婚前に確認するべき金額
  1. 離婚するために必要な金額
  2. 離婚時に得られる金額
  3. 稼ぐことが可能な金額
  4. 収入を得るまでの生活費
  5. 子供の学校にかかる金額
  6. 弁護士費用

離婚するのに必要な金額の確認

役場に離婚届を提出することには、お金はかかりません。

しかし、子供を引き取って生活していくとなると養育費が発生します。

また、離婚の理由によっては、慰謝料も発生することでしょう。

いずれにしても口約束では心もとないため、執行文言付きの公正証書として保存しておくことをおすすめします。

「一刻も早く別れたい」と焦って執行文言付きの公正証書を作成せずに離婚をしてしまうと、養育費や慰謝料の回収が難しくなることもありますよ。

元奥さん、きちんとした方だったようですね。

しかし、離婚後にきちんと養育費を払わないような旦那と結婚しているのは、いささか不安がつきまといます・・・

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離婚時に得られるお金の確認

離婚する際に婚姻生活で生じた財産を分割することがあります。

別居を決断したほうが悪いというわけではありませんから、きちんと財産分与をして離婚後の生活に備えましょう。

たとえば婚姻中に住居を購入した場合は、ローンを支払っているほうではなく夫婦お互いが所有権を持つことになります。

また、婚姻中に生じた貯蓄や保険、年金も、財産分与の対象となります。

元夫が応じないときは、給料などの財産を差し押さえることができます。

裁判までの手続きを簡便にするためにも、執行文言付きの公正証書で養育費や離婚後の支払いについて取り決めておきたいものですね。

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稼ぐことが可能な金額の確認

毎月いくらくらい稼げそうなのかも、離婚する前に考えておきましょう。

最初はパートで働くとして、1時間当たりの時給と働けそうな時間数を計算します。

なお、看護師や薬剤師などの仕事に直結する資格をお持ちでない場合は、1時間当たりの時給は最低時給×0.9で計算してみましょう。

源泉徴収分を差し引いて計算することで、多大に見積もってしまうことを回避できます。

たとえば東京都なら最低賃金は時間当たり1,013円(令和元年10月1日以降)です。

月に120時間働けるなら、11万円ほどを毎月稼げます。

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最初の収入があるまでの生活費

定期的に給料を受け取っている方なら、離婚後すぐに無収入に陥ることはないでしょう。

しかし、専業主婦の方は、最初の給料が入ってくるまでは無収入となるため、離婚前に生活費を準備しておかなくてはいけません。

家賃を含めて少なくとも1ヶ月分、できれば2ヶ月分の生活費を計算し、貯蓄しておきましょう。

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子供の制服や教材代

子供を連れて引っ越すとなると、学区が変わり、転校する可能性も高くなります。

子供の情緒を安定させるためには転校しないほうがよいのですが、別居の理由がDVなどの場合は転校せざるを得ません。

新しい学校の制服や体操服、指定カバンなどの制定品、教材代なども用意しておきましょう。

卒業までわずかというタイミングで転校するときは、学校側に事情を話して制服を購入しないで済ますという方法もあります。

夏服や冬服、コートなど一揃い買うと5~10万円ほどになることもありますからね。

養育費をきちんと受け取れるようにして、子供に不便をかけないようにしましょう。

必要なら弁護士費用も

離婚調停など離婚時に弁護士が介入する場合は、弁護士費用も必要になります。

不貞行為があった等の理由で慰謝料を見込める場合は弁護士費用を充当することはできますが、弁護士費用そのものを元夫から受け取ることは困難です。

高いですが、実際に離婚時の着手金は30万円が相場です。

財産分与があるときは、受け取る財産の1~2割を成功報酬として請求されることがあります。

母子家庭が受けられる公的支援

別居し、母子家庭になったときは、元夫から受け取る養育費以外にも公的支援を生活費に活用することができます。

母子家庭の方が利用できる公的支援を見ていきましょう。

母子家庭で活用できる公的支援
  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 特別児童扶養手当
  • 母子家庭等の住宅手当
  • ひとり親家族等医療費助成制度

なお、養育費の金額は夫婦で決めますが、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所で公開している養育費算定表を参考にします。

算定表では、子どもの人数と年齢、養育費を支払う側と受け取る側の収入で養育費を概算します。

たとえば0~14歳の子どもが1人おり、養育費を支払う側が給与所得者で前年度の源泉徴収票上の支払金額が500万円、養育費を受け取る側が専業主婦の場合は、1ヶ月当たりの養育費は4~6万円となります。

◆ 家庭裁判所「養育費・婚姻費用算定表」

児童手当

児童手当はひとり親世帯でなくても受け取れる公的支援制度です。

元夫が受取人となっているときは、受取人を妻に変更しておきましょう。

放置していると、離婚後も元夫に児童手当が振り込まれることになってしまいます。

児童扶養手当

ひとり親で一定以下の収入の方は、子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまで児童扶養手当を受け取ることができます。

自動的には支給されませんので、かならず市区町村役場の窓口で相談してください。

児童育成手当

児童扶養手当は国で実施している公的支援制度ですので、日本全国どこにお住まいの方も条件を満たしていれば利用することができます。

しかし、お住まいの自治体によっては、自治体独自のひとり親世帯支援制度を実施していることがあり、地域住民が利用できることもあります。

たとえば東京都では児童育成手当として、子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまで月々一定の金額が支給されます。

児童扶養手当と同様、自動的には支給されませんので、市区町村役場の窓口で相談してみましょう。

特別児童扶養手当

障害を持つ20歳未満の子供を扶養している場合は、特別児童扶養手当が支給されます。

ただし、特別児童扶養手当も児童手当と同じく、ひとり親世帯でなくても受給できる制度です。

受取人が元夫になっている場合は、速やかに受取人を妻に変更しておきましょう。

母子家庭等の住宅手当

自治体によっては、母子家庭に住宅手当金を支給していることがあります。

金額は5,000~10,000円ほどと少額のことが多いですが、生活に困っているときには助かりますよね。

住宅手当等を活用して上手にやりくりすれば、生活は苦しくてもお稽古ごとの1つもさせることができるかもしれません。

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ひとり親家族等医療費助成制度

自治体によっては、ひとり親世帯向けの医療費助成制度を実施していることがあります。

住民税非課税世帯なら医療費の自己負担が0円になったり、一定額以上の医療費は免除されたりすることがあります。

安心して医療を受けるためにも、市区町村役場の窓口で相談してください。

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まとめ

今回は別居に必要な生活費について、いくつかの情報をお届けしました。

よく「離婚は結婚の3倍のエネルギーを必要とする」と言われますが、確かに別居すぐの生活費を工面したりすることには大変な努力を伴います。

しかし、それを乗り越えなくては新しい生活を手に入れる事もできません。

今回お届けした記事が、これからの人生を前向きに切り拓いて行くきっかけになればと思います。

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