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個人で借金返済を促す督促状を書くにはどうしたらいいのか

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友人などにお金を貸して、返してもらえないときに困る人も多いようです。

督促状というと業者が返済を促すためのイメージですが、個人でも作成し郵送することは可能です。

特に個人間での借金問題ですと、口頭でのやり取りよりも有効になります。

それでは具体的にどのような書き方をすればいいのか見ていきましょう。

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個人(プライベート)で出すときにはどういった書き方がベストなのか

個人間でのお金の貸し借りで督促状を出すことを検討するということは、約束の期日までに返済がされず、なおかつ連絡がつかない場合というケースが多いのでしょう。

信用して貸しいたのに、連絡がつかないとなると「本当に返済してもらえるのだろうか」という心配はもとより「裏切られた」という気持ちの方が強くなってしまいます。

そのため督促状を作るとなっても、つい感情的な文面になってしまいがちになります。

しかし手紙とは違い、あくまで「督促状」ですので要点をハッキリと伝え、感情を表に出さないビジネス用語を使用するのがベストです。

要点をハッキリと分かりやすく伝える

手紙のようにダラダラと長く書いてしまうよりも、明確に「これは借金返済の督促状である」と伝えるような文面にすることが大事になります。

要点としては以下のとおりです。

  • 記載した日付
  • 督促状であるという文言
  • いつ発生した借金のことなのか
  • 請求金額はいくらなのか
  • 返済期限はいつなのか
  • 返済方法はどういった手段にするのか
  • 行き違い入金に対する配慮
  • 連絡先

上記の点をしっかり押さえておくことが重要になります。

特に1回目の督促状であるならば、余り形式にこだわるよりも「とにかく連絡がつかないことを心配している」という表現方法にしておいた方が相手も連絡がしやすくなります。

それでも返信が全くなく入金もない場合には、徐々に書面も厳しい内容にしておくという流れの方が感情的なトラブルを回避できます。

配達証明で送る

普通郵便ですと「間違いなく送った」「いやそんなの届いていない」という水掛け論になってしまう可能性がありますので、郵送のときには普通郵便ではなく必ず配達証明で送るようにしておきましょう。

配達記録であれば、事細かにデータが残りますし、受け取ったときには必ず本人のサインが必要になります。

サインをしてもらって初めて「配達完了」となりますので、そこで「受け取っていない」は通用しなくなる有効な手段です。

ただし普通料金と比較すると、料金が割増しにはなりますが、確実に返済を求めるためには配達証明で送っておくことをおすすめします。

督促状と催告書の違いについて

似たようなニュアンスですので「どっちを使えばいいのだ」と悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。

まず督促状とは、借金返済などを促すいわば請求書のような位置づけであることを覚えてください。

もちろん督促状がきた以上、無視をしてもいいことは全くないのですが、この督促状よりももっと意味合いが重くなるのが催告書です。

金融機関での督促状ではわざわざ「催告書」と名称を変えるところの方が少ないので、基本的には裁判所まで話が発展しても「督促状」のままです。

しかし個人で送る場合には、最終通告としてあえて「催告書」という文言を使用すると重要度が増します。

そもそも支払督促とは?

支払督促とは、読んで字のごとく、支払い(返済など)を督促する行為全体を指します。

例えば、口頭で「返済期日を過ぎているから返済してほしい」と、伝えるのも返済督促ですし、内容証明などを使って文書で支払いを促すことも支払い督促にあたります。

個人間での支払督促の方法に規制は存在しませんが、信用して貸した相手なのですからできる限り穏便に済ませたい、という思いが根底にあります。

しかし、約束した日付そして約束した金額を返済してもらえない以上は、やりたくなくても、支払督促は行わなければ自身の財産がいくらあっても足りません。

そこで役に立つのが、裁判所を介する支払督促です。

裁判所を介する支払督促であれば、自身がわざわざ直接督促を行わなくても、裁判所が通知を出してくれ、支払いを促してくれます。

しかし「今まで支払督促なんてしたことがない」という人が大半ですからここで改めて、どのような金銭トラブルであれば支払い督促ができるのか、督促にはどのような方法があるのかを詳しく見てみましょう。

支払督促を利用できる要件

支払督促は次のような場面でよく利用されます。

  • 友人に貸したお金が返ってこない
  • 取引先が売掛金を支払ってくれない
  • 家賃の滞納を回収したい

いずれも金銭トラブルですね。

こういったトラブルを防止するために、事前に借用書を作成している人も多いのですが、例えば個人間融資で借用書を作成しても、借用書そのものが法的効力を持つ訳ではありません。

テレビドラマのようにお金を貸した相手に借用書を見せつけ、払ってくれないなら家財道具を差し押さえするしかない」というように、相手の財産を勝手に持ち出すことはできません。

貸したお金を返してくれない場合は、きちんと法律に従って手続きをしなければならないのです。

裁判所から支払督促してもらえる

法律手続きと聞くと、法律的な知識もないのに民事裁判なの?と尻込みする場合もありますよね。

弁護士に依頼すれば費用もかかるため、「どうしよう困ったな」となってしまうものです。

しかし、民事裁判以外で借金を回収するのに、簡単なのが支払督促です。

裁判所を介すと言っても、これは民事裁判ではありません。

参考までに正式名称は支払督促手続、民事訴訟法では督促手続と言います。

支払督促は裁判所の書記官に対して申立てします。

申立書が受理されると裁判所の書記官が、相手に対して「借金を支払いなさい」と支払督促をしてくれるのです。

裁判所の書記官とはいえ、さすがに裁判所から借金支払い命令が届けば、「まずいことになった。借金を返済しなければならないな」と相手も思うことでしょう。

裁判所を介す支払督促の費用は安価で、弁護士を立てる必要もなければ法律的知識も必要ありません。

また支払督促は自分で行え、借金の回収だけでなく、時効の中断ができる効果も持っています。

順を追ってご説明しますが、支払督促の最終目的は借主が支払わなかった場合は、財産などを差し押さえられる強制執行であるということも知っておきましょう。

少額訴訟との違い

大掛かりな裁判よりも、安価な金額で済むのが少額裁判です。

裁判所を介すという点では、支払督促と同じですが決定的な違いは、裁判をするのか否かという点です。

先に話したように支払督促は、裁判所の書記官から「借りたお金を支払ってください」と通達を送ってもらうのみですが、少額裁判は1回限りの裁判が行われますから、裁判にも出廷しなくてはいけません。

また少額裁判を起こすのにも条件があり、60万円以下の返済を求める場合のみ適用されます。

つまり返済金額が60万円以上であれば、少額裁判は起こせないのです。

そのため、既に裁判所を介し支払督促をしたけれどもアクションがない、など支払督促の効果がない場合に検討するのが少額裁判だと認識しておくといいでしょう。

支払督促を行うメリット

支払督促を行うことで得られるメリットは以下のとおりです。

  • 個人で督促を行うよりも効果が期待できる
  • 電話にでない相手に有効
  • 借用書がなくても手続きが可能
  • 最終的には財産の差し押さえができる

支払督促を行う最大のメリットは、個人で督促を行うよりも効果が期待できることです。

個人間ですと、どうしても相手も甘えがでますし何より、好んで他人と争いたい人なんて少数派です。

できることならば穏便に済ませたい、しかし貸したお金は返してほしい、という需要に沿うことができます。

それに加えて支払督促手続きを行っても、裁判所から貸主へ連絡が行くことがありません。

相手に内緒で手続きができるのは、不意打ちを食らわすという点でも、心理的に効果がありそうです。

また、中にはなかなか連絡が取れない人もいるでしょう。

連絡が付かなければ、場合によっては何日も自宅前で待機して、貸した相手を捕まえなくてはいけません。

勤務している人であれば、そんな時間も確保できませんから、時短にもつながります。

なお、支払督促を申し立てる場合は、借用書がなくても構いません。

また添付書類もお金の貸主が法人の場合は会社の登記事項証明書1通を用意するだけで、個人の場合は添付書類を何も準備する必要がありません。

ちなみに後ほど詳しく話しますが、手続きは郵送でも可能です。

つまり裁判所まで出かける必要がなく、証拠調べがなく書類審査だけで手続きをすすめることができることができます。

万が一、相手が返済を行わなければ「取立訴訟」に発展し、財産などを差し押さえることも可能です。

支払督促からおよそ4週間で仮執行を行えるなど、借主の財産や給料を差し押さえ可能になるのです。

支払督促にもデメリットはある

こんなに簡単な支払督促でもデメリットがない訳ではありません。

支払い訴訟に関するデメリットは以下のとおりです。

  • 支払督促の通知が貸した相手に届かなければ無効
  • 管轄以外の裁判所や申立ての内容次第では、却下される可能性がある
  • 貸した相手に財産などあるのかを調べなくてはならない
  • 手続きは郵送も可能

まず支払督促が、貸主に送達されなければ、効果を発揮しないことです。

つまり相手が行方不明であれば、支払督促を行っても強制執行もできなければ時効の中断もできないという訳です。

通常訴訟の場合は、貸主が行方不明でも公示送達によって、裁判をすすめていくことが可能です。

しかし支払督促はそれができません。

また支払督促を行おうとする借主が、管轄以外の裁判所に支払督促の申立てをした場合や、支払督促の申立書に記入した請求の趣旨が曖昧な場合は、せっかく申立てを行っても簡易裁判所の書記官に却下される可能性がでてきてしまいます。

さらに、支払督促によって仮執行の宣言を行える状態になっても、30日以内に仮執行宣言をしなければ、支払督促の効力を失うため、事前に貸主に財産があるのかどこに勤めていて給料はどの程度もらっているのかなと調査しておかなければなりません。

なお最大のデメリットは、たとえ支払督促を行っても、2週間以内に異議申立てをされた場合は通常訴訟に移ってしまうことです。

そうなると本格的に、民事訴訟を行わなければなりません。

弁護士費用や裁判費用がかかり、貸した金額によっては費用を差し引くとたとえ裁判で勝っても赤字になってしまうこともあります。

もちろん借主に支払督促が届いてから30日以内に入金されれば、強制執行の申立てをする必要はありません。

借金取り立ての極意と個人から行う注意点【消費者金融マンが語る】

支払督促の流れ

支払督促は裁判所への支払督促の申立てと、30日以内の仮執行宣言申立の二つを行わなければなりません。

まずは支払督促の申立を行い、相手から異議申し立てなければ仮執行宣言申立を行うようになります。

それでは実際に支払督促はどうすればできるのか、流れや手順などについて順を追ってご説明していきます。

①申立人が支払督促申立書に記入

簡易裁判所に対して支払督促申立を行います。

必要なものは以下のとおりです。

  • 支払督促申立書
  • 当事者目録
  • 請求の趣旨や原因
  • 手数料
  • 郵便切手代

書式はインターネットでダウンロードできる

支払督促申立書や当事者目録、請求の趣旨や原因についての書類は、裁判所のホームページからダウンロード可能です。

②相手方の居住地管轄の簡易裁判所に提出

支払督促申立書は債権者の居住地を管轄する裁判所ではなく、お金を貸しても返してくれない相手方の居住地を管轄する簡易裁判所です。

各書類の記入例は裁判所の公式ページで見ることができますので、参考にしながら記入すれば問題ありませんが、万が一記入漏れやミスがあった場合に備えて印鑑(認印でOK)を持参しましょう。

③簡易裁判所が支払督促状を債務者に送達

支払督促申立書が受理されると、裁判所の書記官名で支払督促申立書が債務者に送達されます。

個人が作った支払督促とは違うため、受け取った相手が誰も必ず中を確認するでしょう。

そしてこれは重大なことになった、と連絡を取ってくるかもしれません。

④仮執行宣言申立書の提出

債務者が支払申立書を受け取り何ら異議申し立てがなければ、支払督促の送達の日から30日以内に仮執行宣言の申立を行いましょう。

期限内に手続きを済ませないと支払督促自体が無効になってしまいます。

⑤支払いや意義申立てがなければ強制執行

支払督促でつまずく大きな例として、債務者が支払督促申立書を受け取ってから2週間以内に異議申し立てを行われてしまうことです。

裁判所からの書類には異議申立申立書が同封されているため、債務者にとっては、 これを記入すれば債権者を困らすことができるのではないか、と考えるでしょう。

異議申し立てされた場合は通常訴訟へ移行しなければなりません。民事訴訟は支払督促よりも弁護士費用を含め多額のお金がかかります。

支払督促の手続きはオンラインでも可能

現代はインターネットの社会です。

なんと支払督促もオンラインで手続きができるようになっています。

裁判所のホームページ場で申立書データを作成し、手数料の納付についてはインターネットバンキングが支えるために自宅から支払督促ができるのです。

支払督促の申立てがその元のようになったのか進行状況についても、裁判所のホームページ上で随時確認ができるため大変便利です。

なお支払督促をするためには事前にソフトウェアをパソコンにインストールしておかなければなりません。もちろん無料ですのでお金はかかりません。

また支払督促申立者の電子証明を取得しなければならないため、法務局かまたは市役所で申請しておきましょう。

なお督促手続きオンラインシステムについての詳細は以下のリンクをご覧ください。
裁判所:督促手続オンラインシステム全国展開

督促状が届いた場合返信をする必要はあるのか

個人であっても金融機関であっても、督促状が届いたときのアクションですが、何にしても無視だけはおすすめできません。

後ほどで詳しく話しますが、給与差押えなどの強制執行につながるおそれがあります。

したがって、督促状が来たらまずは相手に連絡をすることが大事になってきます。

しかし、なかなか金策つきた状態ですと、「一体何を話せばいいのか、もう分からない」「怒鳴られてしまうのではないか」という心理が働いて二の足を踏む人も多くいます。

直接電話などで話すことがどうしても無理だという人は、手紙で返信するという方法もあります。

返済でなかった理由を明確に

手紙はまるでわび状のように、何枚に渡って書く必要はありません。

かといって督促状を送る側(がわ)のように、ビジネス用語を使ってしまうのも少し違います。

色々伝えたいことはあるでしょうが、まずは以下のようなことをまとめましょう。

  • なぜ連絡ができなかったのか
  • 今回なぜ入金ができなかったのか
  • いつになれば支払いができるのか
  • 支払いができる根拠は何か

主に上記の4点を伝えて、あとはどうしても勇気が出ずに連絡ができなかったおわびを随所にいれていくといいでしょう。

送った相手が知りたいのは、「いつになったら支払いが可能なのか」という点です。

そこを明確にする必要があるのですが、前に話したように既に金策つきた状態で「いつ支払えるかの約束すらできない」という人はその話もできません。

その場合には、なぜそのような状況になってしまったのかという点を、誠心誠意伝えていくことが必要です。

また自分自身でも文書に記すことによって、客観的に物事を見ることができ、債務整理などすすむべき道も空けてくる可能性が出てきます。

相手が支払督促を無視した場合

支払督促手続きを進めていくためには、支払督促申立書が送達されることが条件です。

支払督促申立書は必ず借主が受け取ることが条件なのです。

しかし通常の民事訴訟のように相手が受け取らない、または行方不明の場合は公示送達が可能です。

支払督促申立書を受け取り拒否すれば、申立書は裁判所に返送され、支払督促申立書が届かなかった旨の「不送達」が債権者に通知されます。

それなら支払督促はできないじゃないか。これで強制執行から免れることができる、と喜ぶのはちょっと早いですよ。

通常の支払申立書の送達ができなかった場合は、債権者の申し出によって休日の配達や勤務先への配達してほしい旨を申請します。

それでも郵便物を受け取らなければ良いのではないか?絶対受け取りを拒否すれば支払督促を辞めさせることができる、と思ってしまいますね。

付郵便送達による送達

ところが不送達が通知された債権者は、再度、支払督促申立書の送達を申し出ることが可能です。

この場合、債権者は支払督促申立書の付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)を申請し、いわゆる書留郵便によって郵送されてしまうのです。

付郵便送達による送達は書留郵便を郵送した時点で送達したと認められてしまいます。

よって書留郵便を受け取り拒否したとしても公示送達と同じ効果をもたらし、支払督促申立書を受け取ったものとみなされてしまうのです。

それでも何とかして強制執行だけは免れたい、と悪あがきする方法もないわけではありません。

相手が住所不明の場合、公示送達はできる?

前述の通り支払督促申立は公示送達でも可能です。

しかし残念ながら公示送達で支払督促を送達したとしても、目的である強制執行ができません。

相手が住所不明では差し押さえる財産も不明ですし、どこに勤務しているのかも分からなければ給料の差し押さえも出来ません。

ですから公示送達はできるとしても実効性はないのです。

支払督促を受け取ってしまった場合

裁判所から支払督促が届いちゃったな、と困っている人。どうすれば良いのかヒントを教えましょう。

法テラスに相談する

裁判所から支払督促申立が届いたけれどもどうしたらよいかわからない、という場合は法テラスへ電話相談してみましょう。

直接弁護士に相談するのも悪くはありませんが、電話で相談できるほど支払督促の問題は甘くはありません。

とりあえず支払い督促で困っている状態を電話相談し、どうすれば悩みを解決できるのか教えてくれるのが法テラスです。

もちろん詳しい相談となると直接弁護士と会って相談しなければなりませんが、緊急事態を乗り切るためにはできるだけ早く解決方法を聞き出したいですよね。

以下は法テラスの電話番号です。気軽に電話相談してみましょう。

・携帯電話または固定電話:0570-078374
・IP電話:03-6745-5600
・受付時間:平日9時から21時/土曜9時から17時

電話料金がもったいない場合はメールでも相談することが可能です。24時間受け付けていますので相談しましょう。
法テラス 支払督促について悩んでいませんか

和解交渉をする

支払督促にむやみに異議申し立てをして事態を悪化させ通常訴訟に持ち込むよりも、訴訟になる前に和解するのがお互いの利益になります。

繰り返すようですが通常訴訟はお金もかかるし時間もかかる、書類を一式用意しなければならないなど労力もかかります。

債権者が金融機関でどうしても支払わなければならない借金なら、無駄に抵抗して時間を潰すよりも法律の専門家に依頼して和解交渉を行いましょう。

和解交渉は支払督促が届いてからでもできます。

和解交渉の手順として、最も良いのは支払督促申立が届いたら直ちに弁護士に相談することです。

もちろん異議申し立てを行ってからでも和解交渉をすることができますが、支払督促を行った債権者に必要のないお金を使わせるのは、心証を害してしまうおそれがありますね。

なるべく有利に和解交渉するためにも、異議申立て締め切り期間である2週間以内に弁護士に相談しましょう。

毎月いくらなら返済できるのかよく相談し、和解しても返済を続けていくことが無理そうだな、となった場合は債務整理に切り替えることも可能です。

和解交渉は弁護士でなくても司法書士でも構わない場合もありますが、万が一和解交渉がうまくいかずに通常訴訟に移った場合、司法書士では太刀打ちできません。

訴訟になる前の債権者との和解であれば、訴訟になった後の分割交渉よりも弁護士費用を少なくできるメリットもあります。

なお和解できるリミットは支払督促に異議申し立てをすることなく判決が確定し、裁判所から仮執行宣言付支払督促が届いた時点です。

それでも支払督促を何とかしたい、借金を払いたくない場合逃げる選択はあるのでしょうか?

消費者金融から借金の和解案がくるのはどういうとき?延滞者全員が対象?

異議申立書を提出する

支払督促に異議を申し立てると通常の民事裁判に変更されます。

個人間融資なら裁判まで起こして借金を回収するのは手数や費用もかかることから、裁判自体を取り下げる場合が多いですが、強気の金融機関は裁判に持ち込むことも辞さない場合もあります。

しかし債権者は裁判にそれほど時間と労力、費用をかけられないとも思っていることでしょう。

異議申し立てを行って、和解交渉するのも悪くありません。

分割払いの答弁書で取り下げてくれる場合も

答弁書とは、訴えられてしまったアナタが最初に裁判所で発言するための準備書面です。準備書面は口頭弁論期日に法廷で陳述する内容を書いたものです。

答弁書に書く内容は支払督促で請求された金額を、毎月いくらなら支払うことができるのか、返済期日はいつが都合が良いのか、できれば分割で返済したい条件を書きます。

答弁書は第1回口頭弁論期日の1週間前までに作成し、コピーを2通作成し裁判所と債権者に送ります。答弁書の原本はアナタが持っていて構いません。

なお債権者に送るのは気が引けるという場合は、裁判所の担当者と連絡を取り合いながら切手代を同封するなど、裁判所から債権者へ送ってもらうこともできます。

裁判が開かれたら裁判官に命令されるままに答弁書の通り、できれば一括で返済したいのだけれど、お金がなくて返済できないと、答弁書の通りに分割返済したい旨を発言しましょう。

ひと通り裁判が終わったら、裁判所内にある控え室で直接債権者と答弁書の通りに分割で返済したいことを伝えます。

ここでお互いの合意が得られれば裁判を取り下げ、分割返済による支払ができるようになります。

債権者によってはひどく怒っている場合もあるでしょう。ひとりで分割返済の交渉が難しいと思った場合は弁護士を交えて話し合いするのも良い方法です。

ただし弁護士費用は安くありません。弁護士が裁判所に1日出廷するだけで日当5万円が相場です。それに加えて分割返済の交渉を任せれば、数十万円の費用も覚悟しておかなければなりません。

弁護士費用が用意できない、もったいないと思ったら覚悟を決めてアナタひとりで交渉するしかありません。もちろん交渉はラクではありませんよ。

こんなことになるなら、もっと早く解決する方法はなかったか、悔やんでも遅いですよね。どうすれば良かったのかご説明しましょう。

督促状を無視した場合どうなるのか

督促状を無視してはいけないとは頭では分かっていても、やはりなかなか連絡するのは勇気がいるものです。

しかしそのままズルズルと連絡をしないと、結果的に無視をしたことと同じことになってしまいます。

そんなつもりはなかったという言い訳はとおりません。

督促状は大体3回目で一括返済の督促状に変わります。

それプラス「裁判にかけますよ」という文言も入ってきます。

したがって、これが最終通告だと思っておいてください。

最悪な場合、ここまでに連絡をいれなければ、裁判所に申立てを行われ、今度は裁判所から通知が届きます。

「何かあれば2週間以内に異議申立てを行ってください」と記載されている書類になりますが、通常の暮らしではなかなか異議申立てをする機会なんてありませんので、このようなことも「どうしたらいいんだろう」とときばかりが過ぎていきます。

そして異議申立期間が終了すれば、あとは財産などを差し押さえられる強制執行手続きをされてしまいます。

貯金を始め給与差押えも入りますから、勤務先にもバレてしまいます。

立場も悪くなりますし、信頼もなくなってしまいます。

支払督促の時効は10年

支払督促申立を受け取り拒否しても付郵便送達で債務名義を取られてしまうと、最終的には強制執行によって差し押さえされてしまいます。

それならいっそのこと行方不明になってしまって「宛先不明」になれば支払督促から逃げることができるのではないか、と抵抗したとしましょう。

確かに夜逃げによって、住民票を移すことなく行方をくらましてしまえば強制執行されることはないでしょう。

しかし借金の消滅時効までは10年です。

金融機関からお金を借りて裁判を起こされることなく返済滞納を続ければ借金の時効までは5年ですが、確定判決によって債務名義を取得されてしまうと借金の時効が10年に伸びてしまいます。

10年間も住民票移動しないまま生活していくのは、よほど資金力があるか組織がなければできないことです。

住民票がなければまともな仕事はできませんね。アパートも借りることもできないし、公営住宅に入ることもできない状態で10年は長すぎますね。

10年間逃げるつもりなら、よほど自己破産して借金を整理した方が人生再スタートさせるために有効でしょう。

支払督促を無視しても逮捕されない

支払督促を無視して仮執行宣言付支払督促が郵送されてきた。または支払督促に異議申し立てをして時間稼ぎをしたものの、通常訴訟に移行してしまったがそれも無視してしまう。

借金返済に困窮してしまうと、もうどうなってもいいやと自暴自棄になりやすいですね。もしかしたらもう郵便物さえ確認しない状態になっているかもしれません。

それでも気になるのが、このまま放置してしまった場合借金で逮捕されるのだろうか。支払督促は裁判所が行うものだから、国が関与しているよね、やはり逮捕かな、と急に心配になりますね。

しかし支払督促は裁判所が送達する文書でも、請求をしたのは債権者である金融機関です。しかも金銭問題は詐欺を働いてお金を借りたのでなければ民事事件ですね。

警察は民事不介入というように、借金返済しなくても警察が介入することはなくもちろん逮捕もありません。

しかし今までのご説明の通り、例え逮捕されなくても強制執行によって財産や給料が差し押さえされてしまっては生活が苦しくなるばかりですよね。

支払督促をされる前に、借金問題で悩んでいるなら早めに弁護士や司法書士と言った金銭問題に詳しい法律の専門家に相談しましょう。

まとめ

1回目の督促状は柔らかいニュアンスですので、返事をするのであればまず初回にアプローチを掛けることをおすすめします。

あと伸ばしにすればするほど連絡はしにくくなってきますし、待っている相手への心証も変わってきます。

また個人での作成もキチンと伝えるべきことを明確に記すことで、相手にも伝わりやすくなります。

お金のことですからつい感情的になってしまいがちですが、そこはグッと抑え込んだ文章にしておくことをおすすめします。

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