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学費を滞納するとどうなる?学校種別に解説!

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公立の小中学校は学費が不要ですが、その他の学校には学費があります。

学費を支払わないとどうなるのか見ていきましょう。

この記事は、以下のことで悩みを抱えている人に大変参考になります。

  • 学費の納入期限までにお金が用意できなさそうな人
  • 学費を滞納してしまった人
  • 学費を滞納するとどうなるか心配な人

「どうしてもお金が用意できない」という場合は、消費者金融カードローンの利用を検討しましょう。

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学費を滞納するとどうなる?

納入期限(通常、学期最初の月末)までに支払わないと「未納者」、さらに特定の期限(通常、学期終了日もしくは学期最後の月末)まで支払わないと「滞納者」としてしかるべき措置が取られます。

学費を滞納するとどうなるのか、時系列で説明します。

第一段階:納入のお願いを受け取る

納入期限までに学費を納めないと、学校側から郵便で「納入のお願い」が届きます。

小規模の学校等では、学生を通じて「納入のお願い」の封書が手渡されることもあります。

「納入のお願い」には新しい納付期限が書かれており、この期限までに学費を納めるなら、特に罰則が与えられたり滞納者として扱われたりすることはありません。

滞納者扱いとならないために、何らかの形で収入を得て、早めに支払うようにしましょう。

第二段階:督促状を受け取る

「納入のお願い」に記された納期までに学費を納めないと、次は「督促状」を郵便で受け取ることになります。

一般的には、学費を支払っていない学期が終了しても未納の場合に「督促状」が送付されます。

最初の「納入のお願い」とは文面が異なり、かなり厳しい口調で納付期限までに学費を納めるように、そして納付期限までに納めない場合は退学手続きを取ることもあると記されています。

銀行振込による納入となりますので、督促状と一緒に送付される振込用紙で、期限内に振込むようにしましょう。

第三段階:学費滞納が続くと退学処分

学校によっても措置が異なりますが、学費滞納が一定期間続くと退学処分になることもあります。

また、授業料に関しては、最初にまとめて支払っているケースが多く、学費滞納によって途中で退学処分になったとしても返還されることはほとんどありません。

退学までの期間はいつまで?

文部科学省の2016年に行われた調査では、退学や除籍の理由が授業料未納などによる人が全体回答数の約21%にのぼることが報告されています。

かつては2年ほど学費を滞納すると、退学処分を実施する学校が多くありました。

しかしながら、長期間にわたって滞納すると滞納金も増えてしまい、滞納者にとっても学校側にとっても負担が大きくなるため、1年ほどの学費滞納で退学処分を決定する学校が増え、全国的に退学までの期間が短縮化されていると見ることができます。

退学処分基準は学校によって大きく異なりますし、同じ学校であっても基準は頻繁に変更しますので、滞納しそうな人はこまめに確認しておく方が良いでしょう。

また、滞納してしまいそうなときは、学校の窓口で相談してみましょう。

退学後に滞納金を支払えば再入学が可能なこともある

学校にもよりますが、退学後に滞納金をすべて支払うなら、入学試験を受けずに再入学できることもあります。再入学の際は、入学金が徴収される場合と、されない場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

また、大学入学に関しては再入学が認められると、今まで履修した授業の単位は引き継がれ、既存の単位数から卒業までに必要な不足単位数の差額を授業料として徴収されます。

ただし、退学後3年以内等、期限が決められていますので、卒業したいと願う人はなるべく早めに滞納金を清算するようにしましょう。

第四段階:卒業資格がもらえないこともある

特に高校では、学生が未成年であること等を考慮して、学費を滞納していても退学処分は実施しないということも少なくありません。

しかしながら、そのような温情のある高校でも、未納分の学費がある場合は卒業証書を発行せず、すべての学費を清算した後に卒業証書が授与される仕組みになっていることがあります。

高校の卒業資格がないと、大学に合格していても進学することができなくなってしまいますので、かならず卒業時までには滞納金を清算するようにして下さい。

高校生等奨学給付金制度を活用しよう

公立高校は実質学費が無料化していますが、それでも学費以外の費用(教科書代や教材費、通学用品代等)にお金がかかり、子どもを学校に通わせるのが難しいという家庭もあるでしょう。

一定基準以下の年間所得の家庭は、各自治体の「高校生等奨学給付金制度」を活用すれば、子ども1人当たり年間32,300円~138,000円を受け取ることができます。

ぜひ自治体の役場に問い合わせて給付金を受給し、卒業資格を得るようにしましょう。

◆文部科学省公式サイト:「高校生等奨学給付金」

私立や国公立など、学校の種類での違い

では、学費を滞納するとどのような措置を取られることがあるのか、学校の種類別に見ていきましょう。

ただし、私立はもちろん国公立も学校法人として独自に運営していますので、滞納者に対する処分も学校によって異なります。

こちらでは一般的な対処傾向を解説いたしますので、詳しい処分や授業料納付方法についてはそれぞれの学校に問い合わせるようにしてください。

私立小学校の学費を滞納する場合

私立小学校では学期初めにその学期分の学費を納めます(年間3回)が、指定期日に口座振替ができないと、学校側から「納付用紙」が郵送されて来ます。

納付用紙に記されている納付期限内にも学費を納めない場合は、退学処分について書かれた説明書が郵送され、共済システムを利用するか学年末などの切りの良いタイミングで退学するように勧められます。

私立小学校の共済システム

ほとんどの私立小学校では、事業の失敗や急な所得減等のために学費の支払いが困難になった家庭に向けて、小学校卒業までの学費を免除する学校独自の共済システムがあります。

利用定員は学校全体で1人~3人ほどと狭き門になっていますが、学業の優秀さなどに関わらず困難であることを証明することさえすれば利用できますので、金銭的に苦しくなったときは担任の教師に相談するようにしましょう。

公立は給食費等を滞納すると催促される

私立小学校は学費と同時に給食費を納めますので、給食費だけを滞納するということは起こり得ません。

ですが、学費が無料の公立小学校・中学校では給食費を滞納する家庭もあり、滞納すると最悪のケースでは財産差し押さえや裁判に発展することもあります。

国立小学校の学費を滞納する場合

国立小学校は、国立大学の付属機関として運営されていることが多いため、ほとんどの学校で国立大学と同じ規定で処分が発生します。

学費は学期の最初の月に納めることが原則ですが、どうしても支払えない場合は事務課に連絡することで学期最後の月まで納付猶予を受けることができます。

猶予期間中に学費を納めない場合は、何度か督促状が届き、除籍処分(退学ではないので復学が不可能)になってしまいます。

私立中高の学費を滞納する場合

私立中高の学費を納めないと、すぐに保護者に「納入のお願い」の手紙が郵送されます。

納入のお願いに記載されている期日までに学費納付を完了しない場合には、保護者が学校に呼び出され、今後の学費納付計画について相談することになります。

この際、次の4つの方法が提案されます。

  • 学校独自あるいは私立学校連盟の奨学金制度を利用する
  • 自治体の就学支援制度や奨学給付金制度を利用する
  • 自主的に退学する
  • 分割で滞納金を納付する

ちなみに、2017年の全国私立学校教職員組合連合が全国の私立高校を対象に行った調査によると、3か月以上の滞納がある私立高校生は、2,614人、6か月以上は799人となっています。

学校独自の奨学金制度は成績重視

学校独自の奨学金制度(基本的には給付型)は、私立小学校の共済システムとは異なり、生徒自身が学校で意欲的に活動しているかそして学業が優秀であるかも検討されます。

奨学金制度を利用できるのは、学校全体で1人もしくは2人程度の狭い枠ですので、選考もかなり厳しくなると見ることができるでしょう。

国立中高の学費を滞納する場合

国立中高も、国立大学の付属校として運営されている場合は、国立大学の規約に準ずる形で滞納者の処分が決定します。

最悪の場合、除籍処分(復学不可)となりますので、納入が遅れそうなときはすぐに学校に申し入れ、猶予期間をもらうようにしましょう。

また、学費は前期分と後期分に分かれていることがありますので、それぞれの納付期限を確認しておくようにしましょう。
ひとり親世帯や低所得世帯の場合は、高校進学時以降は公的な「就学貸付金制度」を利用できることもあります。

私立大学の学費を滞納する場合

私立大学では、年に2回(4月と10月であることが多い)学費を納付するシステムになっていることが多いのですが、半年以上滞納すると「学費滞納が続くと除籍(もしくは退学)処分になることがある」と記載された督促状が届きます。

私立大学は、所定の授業料に合わせて寄付金や設備費などがかかり、国公立の大学よりも学費は高くなりますが、前期の学費を支払えない場合でも、後期の学費と併せて支払うなら、延滞金や督促状なしに済ますことも可能ですので、どんなことがあっても半年以上学費を滞納することがないようにしましょう。

奨学金の種類が多い!学生課に相談しよう!

私立大学では学校の規模や卒業生の多さにもよりますが、全額免除・半額免除・無利子などのさまざまなタイプの奨学金が提供されていることが多いです。

いずれのタイプの奨学金も4月内に選考が締め切られることが多いですので、学費の支払いに不安を感じる学生は、4月初めには学生課に出向き、どのような奨学金を利用できるのか相談してみましょう。

学校が主催している奨学金以外にも、自治体や企業が主催している奨学金があります。

自治体や企業の奨学金は基本的に給付型(返済不要)ですので、ぜひ活用して下さい。

以下の日本学生支援機構(JASSO)のサイトでも検索することが可能です。

◆独立法人 日本学生支援機構公式サイト:「大学・地方公共団体等が行う奨学金制度」

日本学生支援機構のホームページでは、質問者から以前受けた奨学金に関する質問に回答
しているページもありますので、参考になります。

ただし、休学すると奨学金は休止されますし、申し込むことはできないので、復学を希望する場合は学生ローンや教育ローンの利用も検討しましょう。

教育ローンには大学側と提携しているものや、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」もあります。

いずれにせよ、学費の支払いが困難になったら、大学の学生課や、財務部資金室などの窓口に相談してみましょう。

奨学金や教育ローン以外にも学費の分納や延納を認めてくれる場合があります。

それでも学費が払えないという場合は、休学をして学費を稼いでから復学することも検討しましょう。

国公立大学の学費を滞納する場合

国立大学は、私立大学ほど学費は高くありませんが、別途実験実習料が必要な場合があり、思っていたよりも学費が多くかかることもあります。

国立大学の学費を滞納すると、保護者に「納入のお願い」が郵便で送付されます。

最初の納付期限から6ヶ月を過ぎると、「このまま滞納が続くと退学処分になることもある」という文面が記載された「督促状」が送付されます。

学校によって基準は異なりますが、1年以上滞納すると退学処分になることが多いです。

ただし、学校によっては、滞納金の全額納入と再入学金(30,000円程度)の納入を条件に「再入学」が可能なこともありますので、一時的に家計が困窮しているときは再入学制度を活用するのも良いでしょう。

国公立大学で利用できる奨学金も多い

学校によっては、私立大学以上に奨学金制度が充実していることもあります。

ただし、ほとんどの奨学金の締め切りが4月中になっていますので、遅くとも4月上旬までには学生課で相談するようにして下さい。

併せて奨学金について、入学者に対しての説明会がある場合がありますので、説明会のスケジュールを確認しておくといいでしょう。

また、学費を滞納している場合は奨学金が利用できないこともあります。

学費を滞納する前に奨学金の申請を行うようにして下さいね。

専門学校の学費を滞納する場合

専門学校でも、学費の滞納が続くと「督促状」が送付されたり、除籍・退学の勧告が行われたりします。

一般的には大学よりも小規模経営であるため、学生一人の学費滞納でさえ学校側の運営に大きな影響を与えてしまう傾向にあり、大学と比べると滞納から除籍・退学処分までの期間が短くなっている(3ヶ月~6ヶ月)ことが多いです。

少しだけ滞納しているつもりが除籍処分の対象になってしまうことも珍しくありませんので、納期には遅れないこと、遅れる場合には事前に学生課で説明しておくことを忘れないでください。

学年途中でやめても1年分の学費が発生する!

専門学校では、学費を2分割、4分割で支払えるようになっているところが多いです。

しかしながら、学期制(1学期に1回、学期分の学費を払う)ではなく学年制(1年間の学費を2分割・4分割で支払う)になっていることが多いため、学年途中で自主退学する場合も除籍される場合も、1年間の学費を後日請求されることがあります。

経済的に学校を続けていくことが難しいと思える場合は、なるべく2月までに結論を出し、退学手続きを取るようにして下さい。

4月になってから退学手続きを取ると、4月からの1年分の学費を請求されることもありますよ。

また、前期後期に学費の支払いが分かれている場合は、前期に退学届けを出しておけば後期授業料は発生しない場合がありますので、学校に確認するようにしましょう。

ただし、退学届けを出さずにいると後期授業料や在籍料が請求されますので、手続きは早めに済ませるようにしましょう。

大手予備校・大手進学塾の学費を滞納する場合

大手予備校や大手進学塾でも、学費を滞納すると退学処分になります。

高校や大学よりも学費滞納者への処分が厳しく、学期が始まる最初の月までに学費を支払わないと「督促状」が送付され、3~6ヶ月以上滞納すると強制的に退学処分となることが多いです。

成績優秀者は学費免除・半額免除

大手予備校や大手進学塾では、有名大学や有名中高に合格できそうなくらい(常に模擬テストでA判定等)に優秀な生徒には、学費免除や半額免除などのサービスを実施しています。

学費の免除サービスを受けるには入学前の授業料免除のテストを受けて合格することや、進学校に通っているなど、条件は学校によって様々です。

ただし、このサービスは予備校側が自発的に実施しているサービスですので、生徒が裕福であっても学費免除基準・半額免除基準を満たしているなら自動的に学費が免除されるようになっています。

そのため、いくら家庭が貧しくても、成績が優秀でない人は学費免除サービスを受けることはできません。

尚、一部の予備校では、成績が優秀ではないけれども低所得世帯の生徒には「貸与型」の奨学金を実施していることがありますので、教務課に問い合わせてみて下さい。

ただし、学費の免除や半額サービスが充実していても、授業の内容が自分にあったものか分かりませんので、事前に確認しておくことをおすすめします。

個人経営の塾やお稽古の学費を滞納する場合

個人経営の塾やお稽古教室の場合は、1ヶ月でも滞納すると退学処分になってしまうこともあります。

大手と違い生徒数も少ないことから、納付金が遅れると教室の存続に関わるので、退学までの期間が短いのはやむを得ないかもしれません。

ただし、今まで何年間も通ってきた場合には、事前に相談することで数ヶ月なら待ってもらえることもあります。

学費を滞納するかどうかに関わらず、普段から良好な関係を築くようにしておきましょう。

学費を滞納しているときの解決法

子どもの将来を大きく左右することにもなりかねませんので、できるだけ学費は滞納しないようにしたいものです。

学校に進学する前に充分な学資を形成しておくことが理想的ですが、どうしてもお金が不足している場合には、教育ローンも検討して見ましょう。

ほとんどの奨学金は4月締め切りで6月ごろにお金が給付されますので入学金や初回分の学費納入には間に合いませんが、教育ローンなら1週間以内に融資を受けることも可能ですので、初回納付の期限にも間に合わせることができます。

次の記事では教育ローンについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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分割払いが可能か学校と相談する

学校によっては、滞納金の分割払いに応じてくれることもあります。

どうしてもまとまったお金が準備できないときは、学校の担任に相談し、分割払いが可能かどうか尋ねてみましょう。

納入期限を延長できないか相談する

分割払いと同様に、学校によっては学費の納入期限を延長してくれる場合があります。

まずは学校の担任に相談してみましょう。

延長に応じてくれる期間は学校によって様々ですが、近々収入が見込めるのであれば、申し出ることをおすすめします。

また、学費の延長には必ず「延納手続」きが必要になります。

手続をしないでいると、最悪除籍処分になる可能席がありますので、必ず行うようにしましょう。

手続が完了したら、口座振替日や振込の期限を確認し、忘れずに支払うようにしましょう。

ちなみに、当該学期の学費の案内が来るより先に延納を申し出ても、受け入れてくれない場合がありますので、注意が必要です。

日本学生支援機構の奨学金を借りる

教育ローンは学生の親が借りるローンですが、貸与型の奨学金は学生自身が借りるローンです。

親がどうしても学費を支払ってくれないときは、世帯年収の基準が緩く希望者のほとんどが借りられる「日本学生支援機構(JASSO)」の貸与型奨学金を利用してみるのはいかがでしょうか。

貸与型ですので卒業後は学生自身が返済していかなくてはなりませんが、年利3%以下に抑えられていますので、毎月しっかりと返済すればローン額が急激に膨れ上がることはありません。

金融機関の教育ローンよりも、無理のない借り入れ返済が可能です。

ただし、借りられる額を全部借りるのではなく、必要な最低額だけを借りるようにしてください。

例えば私立医学部・歯学部に通う場合は、月額最大16万円借りることが可能ですが、最大限に借りてしまうと6年後の卒業時には1,152万円もの借金を背負ってしまうことになりますよ。

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無理なく卒業できる学校を選ぼう

小学校や医学部・歯学部では最低6年間、大学では最低4年間、中学・高校では最低3年間学費を支払い続けなくてはなりません。

入学できる学校を選ぶことも大切ですが、経済的にも無理なく卒業できる学校を選ぶことも大切です。

不慮の出来事が起こった場合でも対処できるよう、卒業までの資金計画をしっかりと立ててから学校を選ぶようにして下さいね。

まとめ

学費を滞納すると、最悪の場合退学や除籍処分となり、せっかくの苦労も水の泡になってしまいます。

ないものはないで仕方がないので、延納や分納といった納入方法に変えてもらい、滞納状態になるのはなるべく避けた方がいいでしょう。

学費を滞納してしまいそうな状況に陥ったら、まずは学校へ相談することが大切です。

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