お金に困ったときは「お金がない馬」

住民税・自動車税をきちんと分納しているのに督促状が来た?!

住民税や自動車税を分割払いしているにも関わらず、督促状がとどくことがたまにあります。

「え!払えていなかったのかな!」「なんできちんと払っているのに役所は何をやっているんだ!」

不安だったり怒りだったり、いろいろな気持ちになりますよね。

税金を分納している最中に督促状が来るのはどうしてなのか、またどうしたら良いのか解説していきます。

みんながみんな支払うとは限らない

役所の対応に気に入らない、ということがよくあります。

こっちとしては頑張って払っているのに、また督促状が来たとなれば、気が収まらなくなるのもよくわかります。

役所としては、支払う意志のある人はとてもありがたいのですが、みんながみんなそのような善人とは限らないので、疑ってかからなければなりません。

一人ひとりの生活の状態まではとても把握できません。

また、数多い滞納者にうんざりしているというのもあるでしょう。

役所の対応の背景には、このようなことがあるのです。

あなた一人が憎くてそうしているのではありません。

ですから気を悪くせず、大人な対応を心がけてください。

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分納誓約をしたのに督促状が来た!

分割の相談をし、分割で払っていくことになると、分割納付誓約書を書くことになります。

いつ頃、いくら払うのかを細かく計画書に記していきます。

基本的に分納誓約書を書いており、その通りに納めることができていれば、差し押さえになることはありません。

もし納められていなければ、「◯◯の分割納付分が納付されてません」という記述があるはずです。

それでも督促状が来るのは何故なのでしょうか。

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督促状の納付は法律で定められている

そもそも、どうして督促状というものが届くのでしょうか。

支払いを催促するためにあるのですが、これは法律で定められた義務なのです。

地方税法第三百二十九条一項と三項をご覧ください。

第三百二十九条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

また、自動車税に関しては、地方税法第百六十五条に記されています。

第百六十五条 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(自動車税に係る督促手数料)

つまり、納期限までに税金を徴収できない場合、督促状を発しなければ「ならない」のです。

法律でこう定まっているので、役所側としては、督促状を送らないわけにはいかないのです。

ですから、分割納付の約束を反故にされたのでも、しっかり払えていなかったのでもありませんので、安心して下さい。

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分割納付は根拠となる法律がない

法律で定められているのは、以下のとおりです。

  • 本来の納期限までに支払うこと
  • 支払いがなければ、督促状を発しなければならないこと
  • それでも支払いがなければ、差し押さえをすること

ですが、現実問題として、督促状を発行からいきなり差し押さえというのはあまりにも飛躍があり過ぎます。

この間を埋めるのが「分割納付」という手段です。

つまり分割納付というのは、各自治体の判断において設けられたものなのです。

ですから、分割誓約書というのは法律的な効力をもたず、いわば「証拠」としてのこしただけのものです。

誓約書を書いたからといって、100%差し押さえがなくなるわけでも、督促状がなくなるわけでもないのです。

ですので役所としては、いくら誓約書を書いたとしても、督促状を発しないわけにはいかないのです。

滞納者が多すぎて役所の手が回らない

また、滞納者が多すぎて分納手続きをした人まで把握しきれなかったということもあります。

メールであれば一斉送信ができますが、督促状は滞納者一人ひとりに対して送らなければならないので、役所側が対応に追われてしまいます。

そうなると、分納手続きをしている人を全員把握してその人の分を抜くということまでやるのは難しいという事情もあります。

近年、全国的に税金の滞納は減少傾向にありますが、それでもまだまだ多いのが現状です。

その人達全員を相手にしているのですから、役所も手が回らないというが実情なところもあるのでしょう。

納付は引き続き分割納付書でOK

ではどうしたら良いのかですが、まず納付に関しては、引き続き分割納付書を使っての納付でOKです。

督促状は送らなければいけないから来たのであって、無視して構いませんし、破棄していただいて構いません。

特に連絡を取る必要もありませんが、もし心配が拭えないのであれば、役所に問い合わせてみても良いでしょう。

まとめ

住民税・自動車税など、税金を分割でしっかり払っていたのに督促状が来るのは、法律で定められたところに従っているだけです。

他意はありませんので、ご安心下さい。

今後も引き続き納付書で計画通りに納めたら良いですし、送られてきた督促状は破棄してしまって大丈夫です。

役所の態度や対応に頭に来てしまうこともあるかもしませんが、数多い滞納者を相手にし、こちらの生活の事情まで全てはわからないので、そういう対応になってしまうのです。

頭にくる思いもわかりますが、そういう立場にあるということを分かってあげてくださいね。

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