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介護保険料の分割納付は可能?

少子高齢化社会が何かと問題になっていますが、それを受けて、2000年から介護保険料納付が義務化されました。

40歳以上の人は必ず納めなければなりませんが、実際のところ滞納者は多く、滞納による差し押さえや給付の制限を受けた人は、2014年度には1万人を超えました。

介護保険料を納められなかった場合、分割納付は可能なのでしょうか。

また、滞納した場合どんなことが起こるのかについても見ていきたいと思います。

介護保険料の分割納付は認められるか

介護保険料の徴収は、年間分をまとめて一括で徴収しているところもあれば、何回かに分けて払っているところもありますね。

経済的に苦しいと、滞納分を一括で払うことは難しい時もあります。

滞納分を分割納付したい場合は、お住いの市区町村役所に申し出て下さい。

多くの場合で分割の相談に応じてもらえます。

何とかして払いたいという意思を示せば、様々に方法を検討してもらえることでしょう。

場合によっては減免や生活保護も

所得状況によっては、減免の申請が可能になることもあります。

また、災害や病気といった特別な事情がある場合も、減免の対象になります。

減免の申請が通ると、保険料を払わなくてよくなったり、一部のみの納付で良くなったりします。

生活があまりにも苦しければ、思い切って生活保護の受給も検討してみましょう。

生活保護を受けられれば、介護保険料の納付分も給付してもらえるので、滞納せずに済むようになります。

今後のことも含めて、担当者の方と、よく相談してくださいね。

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介護保険料の支払い方法

介護保険は、年齢によって支払い方が分かれています。

65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上64歳以下の人は第2号被保険者と呼ばれます。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

特別徴収

第1号被保険者の場合、年金の受給額に応じて支払い方法が異なります。

年金が年額18万円以上もらっている人は「特別徴収」と呼ばれ、年金から天引きになります。

あらかじめ介護保険料が引かれてから手元に来るので、未納になることはほとんどありません。

普通徴収

年額18万円に満たない人は「普通徴収」と呼ばれます。

納付書を使って市区町村へ直接支払いをするか、口座振替になります。

特別徴収の人と違い、自分で支払いをしなければならないため、支払いを忘れて未納になる可能性が高くなります。

口座振替にしても、ついうっかり口座の中にお金がなかったりすると、未納になってしまいます。

第2号被保険者(40歳~64歳)の場合

第2号被保険者の方は、第1号被保険者の方と異なり、年金を受給していません。

納めている健康保険と同様に納めます。

会社で社会保険に入っている人は、毎月のお給料から社会保険料が引かれていると思いますが、それと同様に介護保険料も引かれます。

国民健康保険の方は、保険料を納める際に一緒に納めます。

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滞納し続けた場合はどうなる?

介護保険料を滞納すると、どうなるのでしょうか。

また、そのまま無視し続けるとどうなるのでしょうか。

督促状が届き、延滞金と手数料が発生

介護保険料を滞納すると、20日ほどで督促状が届くようになります。

督促状の発行にも70~100円ほどの手数料がかかります。

また、延滞金が発生します。

延滞金は年利で表され、滞納分に対してかかります。

割合は地域により異なりますが、滞納から1ヶ月間は2.7%前後、1ヶ月経過後は9.0%前後というところが多いようです。

また、延滞利息が一定額(目安は2000円)に満たない場合は、加算されないケースが多いです。

滞納から1年が経過

滞納から1年が経過すると、介護サービスの1割負担の恩恵を受けられなくなってしまいます。

通常は全体の1割のみを自己負担すれば良かったのですが、一旦全額自分で払わなくてはならなくなります。

滞納分を完済した後、領収書を提出すれば、残りの9割分が戻ってくるようになります。

これを「償還払い」といいます。

例えば、5万円かかったとして、いつもは4500円だけですんでいたところを、5万円全額を自分で負担しなくてはなりません。

後に残りの45500円が償還払いされる、ということです。

滞納から1年半が経過

滞納から1年半が経過すると、今度は申請して戻ってくるはずの9割分が戻ってこなくなります。

その分は、滞納分の介護保険料の支払いに充てられることがあります。

場合によっては差し押さえ

自治体によっては、滞納分を回収すべく差し押さえを強行するところもあります。

給料や銀行の預金から滞納分が満ちるまで強制的に引かれてしまいます。

差し押さえの時期に関しては、自治体によって様々で、滞納から数年後になる場合もあれば、数ヶ月で差し押さえになる場合もあります。

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注意すべき介護保険料の時効

時効とは、支払いや督促がないまま一定期間を経過すると、支払いがなくなることをいいます。

介護保険料の時効は2年です。

しかし、途中で督促などがあった場合、「時効の中断」となり、最後に督促があったときから2年間が経過して始めて時効になります。

時効になると自己負担額が増加!

時効になると、本来自己負担額が1割で良かったのが、3割に引き上げられてしまいます。

滞納した金額に応じて期間が決まっており、その期間が経過するまで1割に戻ることはありません。

また、高額介護サービス費の払い戻しも受けられなくなってしまいます。

時効になると、払いたくても払えなくなってしまうので、こうなってしまう前に必ず支払うようにしましょう。

まとめ

介護保険料を滞納すると、延滞金が発生し、1割負担の恩恵を受けられなくなります。

そして時効になってしまうと、3割負担に引き上げられ、払いたくても払えず一定期間を過ごさなくてはなりません。

介護保険料の分割での納付は十分可能ですので、お近くの介護保険課や福祉センターに相談してみましょう。

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