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離婚時の慰謝料が払えない!親に借りるのはあり?

どちらかが一方的に、相手に精神的・身体的・経済的苦痛をあたえていた場合、離婚時に慰謝料が発生することもあります。

約束通りに慰謝料が支払えないとき、もしくはもらえないときにはどのように解決できるのかについて解説いたします。

この記事はこんな方におすすめ

今回の記事は以下の人におすすめの内容です。

  • 離婚の慰謝料を払えないで困っている人
  • 慰謝料の支払いをしてもらえずどうすれば良いか悩んでいる人
  • 離婚後、慰謝料の支払いまでの流れや手続きが知りたい人

離婚時に発生する3つのお金

離婚するときには、「慰謝料」と「養育費」、「財産分与」の3種類のお金が発生します。

まずは慰謝料について詳しく見る前に、離婚時に発生する費用のそれぞれの性質を見ていきましょう。

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慰謝料

慰謝料は、精神的・身体的・経済的苦痛を受けて離婚した側が、精神的・身体的・経済的苦痛をあたえた側から受け取れる損害賠償金です。

ネット上でたまに「離婚すると女性が必ず慰謝料をもらえる」と思っている人を見かけますが、これは明らかな間違いです。

慰謝料は女性でも男性でも、苦痛を受けた方が受け取れるものなのです。

どのような苦痛をどの程度の期間あたえていたか、また支払い側の資産によっても慰謝料の金額は異なりますが、一般的には50万円~500万円の範囲であることが多いです。

また、協議離婚の場合には双方の同意の上で離婚が成立しているため、基本的には慰謝料は発生しません。

慰謝料はどちらかが被害を受けていた場合に発生するため、性格の不一致など双方が原因の離婚では慰謝料は発生しないので注意しましょう。

養育費

子どもがいる場合、離婚後はどちらかの親が親権を保有することになりますが、これは「親権を保有しない親が子どもの親でなくなる」という意味ではありません。

親権はあくまでも子どもの財産を管理し、子どもに教育をあたえ、子どもを見守る権利ですので、親権を保有しない側も子どもに養育費をあたえて育てる義務はあるのです。

したがって、養育費は子どもの毎日の世話を行わない方の親(親権を持たない場合が多い)が、子どもに対して支払うお金と言えます。

養育費の相場は、養育費を支払う側の資力や子どもの成長に妥当と思われる金額によって異なりますが、裁判で養育費の金額を決める場合は「養育費算定表」を参考に決定することが多いです。

例えば、養育費を支払う側が給与所得者で年収1,000万円、実際に子どもの世話を担当する側が無職の場合、0歳~14歳の子どもが1人いるなら養育費は月10~12万円、15歳~19歳の子どもが1人いるなら養育費は月12~14万円が相場となります。

詳しくは以下の養育費算定表を参考にするか、養育費を説明しているサイトのシミュレータの利用をおすすめします。
◆裁判所公式サイト:「養育費・婚姻費用算定表」

財産分与

婚姻期間中に築いた財産は夫婦二人の共同財産ということになりますので、離婚時に分割し、保有している方が保有していない方に差分を渡します。

このとき、特別な事情がなければ、二人の財産は均等に半分ずつ分与されることになります。

片方が専業主婦であったとしても、夫婦の財産や生活を共同で支えあっていたと認められるため、基本的には均等に分与されるのです。

なお、個人名義の預貯金も、婚姻期間中に築いた分は財産分与の対象となりますので、他方から要請がある場合は分与しなくてはなりませんが、婚姻前の個人の資産は対象外です。

また、財産分与は慰謝料と同じく元配偶者に支払われるものですので、慰謝料と併せて計算し、慰謝料を受け取らない代わりに財産を多く受け取るということもあります。

慰謝料の支払い義務は?

慰謝料について基礎知識を確認してきましたが、そもそも慰謝料は請求された場合には必ず支払いをしなければならないのでしょうか。

ここでは、慰謝料を請求されたときに、支払いをしなければならないケースと支払いをしなくても良いケースを解説します。

慰謝料を払わなくてもいいケース

離婚の原因として良く挙げられる原因に性格の不一致がありますが、性格や価値観の違いが原因で離婚に発展した場合には、基本的には慰謝料の請求をされても支払わなくても大丈夫です。

もしも、相手が裁判を行ったとしても性格の不一致が理由であれば、慰謝料の請求が認められるケースはほとんどありません。

また、夫婦生活の中で双方に理由のある離婚の場合にも、同じように慰謝料の支払い義務がなくなる可能性があります。

さらに、姑との関係性の悪化や結婚した後に発覚した宗教的問題が理由の場合にも、ケースは少ないですが、慰謝料が請求されないか、少額の慰謝料の支払いで済みます。

慰謝料を支払わなくてはいけないケース

慰謝料を支払わなければならない場合は、夫婦のどちらかが婚姻関係を解消したくないにもかかわらずに、離婚しなければならない理由を作ってしまったときです。

代表的な理由としては、不倫や浮気など夫婦間以外と恋人関係になることです。

一般的に不倫相手との性交渉などの肉体関係が発覚した場合には、慰謝料の支払いを避けることはできません。

ただし、慰謝料の請求者側が浮気相手との証拠を提示できなければ、裁判で不法行為として認められることはないため、慰謝料の支払いが免れるケースがあります。

また、不倫などの不貞行為以外にも、精神的苦痛をあたえるDVなどの暴力行為があったときも慰謝料の支払い義務が発生するのです。

ちなみに慰謝料の請求は離婚の原因が発生してから3年の期間請求ができるので、離婚後に慰謝料の請求をされることもあります。

慰謝料は原則一括請求

離婚問題(どちらかの一方的かつ不当な行為によって離婚に至ったこと)の早期解決のために、通常、慰謝料は一括で支払われます。

日本では、約90%の離婚が裁判所を通さずに両者の合意によって成立する「協議離婚」となりますが、この場合は二人で話し合って養育費など離婚時に発生する金額を決めます。

一方、裁判所で離婚を成立させる「離婚調停」や「裁判離婚」では、二人の言い分だけでなく裁判所の第三者の判断によって慰謝料等の金額を決定します。

どちらにしても、慰謝料の請求は分割払いではなく、一括払いで請求されるため注意が必要です。

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慰謝料の一括請求が払えないときは分割も可

金額によっては一括払いが困難なこともあります。

そのようなときは、慰謝料の受取手の合意を得て分割払いの選択もできます。

ただし、口約束だけで決めてしまうと、後で支払われないという問題が生じることもありますので、公正証書役場に出かけ「公正証書」を作っておくようにしましょう。

また、慰謝料の分割払いは借金などと違い、短期間の滞納でも財産の差し押さえをされるため気を付けましょう。

慰謝料は離婚後でも請求できる!

離婚時には、精神的にも大きなストレスを抱えます。

そのため、つい面倒になって、慰謝料や養育費・財産分与の取り決めをせずに離婚届を提出してしまうこともあるでしょう。

しかし、離婚成立後であっても、慰謝料・養育費・財産分与の請求は可能です。

一般的な請求期限は次の通りです。

<離婚成立後の請求期限>

慰謝料離婚後3年
養育費子どもが成人するまで
財産分与離婚後2年

※それぞれの事情や公正証書の有無によって異なることもあります。

離婚前にお金の話合いができていなかったとしても、諦めずに離婚相手と慰謝料や養育費などの交渉を行ってください。

慰謝料の時効は3年

慰謝料の支払い請求は、3年が過ぎると時効になってしまいます。

また、慰謝料を請求しても相手が支払わず、請求者がそのまま放置している場合も、3年経つと時効になります。

ただし、請求する度に時効はリセットされますので、請求さえ定期的に行えば、何年経っても時効にならず、相手に支払い義務を負わせることができます。

慰謝料を請求するときは「内容証明」で送付するなどして、相手が「請求を受けていない」などと言い逃れができないようにしておきましょう。

また、不倫などの離婚の原因となるような行為が後ほど発覚した場合には、原因が発生してから20年間は慰謝料の請求ができます。

慰謝料を支払えない時はどうするか?

不倫やDVが原因の場合には、あなたの財産の有無に関係なく、慰謝料の支払いをしなければなりません。

しかし、経済的な理由で慰謝料を支払えないときはどうすれば良いのでしょうか。

ここでは、慰謝料の減額や分割での支払いなど、慰謝料の支払いを軽くする方法を紹介します。

本来は借金してでも支払うべきお金

離婚に至る原因を作っておきながら、「生活に余裕がないから支払えない」「預金がないから支払えない」というのは身勝手すぎます。

結婚相手に多大な迷惑をかけてしまったのですから、本来ならば、現在の生活水準を落としてでも支払うべきお金と言えるのです。

したがって、カードローンなどの債務を利用して返済できるのであれば、何らかの手段を用いて慰謝料分のお金を調達しましょう。

請求の根拠を確認する

先ほども紹介したように、慰謝料は不貞行為などの証拠がなければ請求されたとしても、支払いをしなくても大丈夫です。

このため、相手からの慰謝料の請求をされた場合には、まず始めに根拠や証拠があるかの確認をしましょう。

もしも、請求の根拠がない場合には慰謝料の支払いの必要性はないため、請求を断ってしまっても問題ありません。

ただし、慰謝料の支払いを一度承認してしまうと、訂正して拒否することが難しくなります。

慰謝料の請求を行われたときにはすぐに支払いの有無を言わずに、相手の言い分や証拠を確認してからにしましょう。

相手に慰謝料の減額を交渉する

証拠もしっかりとあり、慰謝料の支払いを免れられないのであれば、請求相手に対して慰謝料の減額を交渉してみましょう。

減額の交渉は当事者同士で直接行えますが、できれば弁護士を交えて行うことをおすすめします。

当事者同士だけで慰謝料の話合いを行うと、どうしても感情的になって口論に発展してしまう危険性が高いので、できる限り冷静に交渉をするためにも、第三者を交えて落ち着いて話合いをしましょう。

また、交渉時には謝罪の意思を見せながら誠意ある態度を取り、相手に対して現在の経済状況を説明して同意してもらえるように努めてください。

分割を交渉するときのポイント

慰謝料の減額を交渉して断られてしまった場合には、次に分割の交渉をしてみると良いでしょう。

一括払いではなく何度かに分けての返済であれば、経済的にも無理なく支払いしやすくなります。

分割での支払いを交渉するときにも、基本的には減額の交渉をするときと同じように、誠意ある態度で相手に経済状況を説明することが大切です。

慰謝料を請求する側も、一括払いができずに支払いの交渉が長引くことは避けたいので、経済的に一括払いが厳しい点を説明することは重要です。

また、交渉前に慰謝料の相場や分割の回数の目安を調べておくことで、交渉の材料に活用できるためおすすめと言えます。

交渉にかかる費用と時間

慰謝料の交渉を弁護士に依頼する場合には、弁護士に対して相談料や着手金、報酬金などを支払いしなければなりません。

相談料は弁護士事務所に慰謝料問題の相談を行ったときに必要な費用で、事務所によっては相談料無料の場合もあります。

着手金は相談後に実際に慰謝料の交渉や示談の話合いに着手するときに必要で、請求の対象者が複数の場合(離婚相手と不倫相手など)には増額の可能性があります。

最後に報酬金ですが、この費用は慰謝料の支払いが確定したときに、慰謝料の金額から一定の割合を支払うお金です。

また、慰謝料問題の解決までにかかる期間は、交渉相手や交渉の内容によって大きく異なり、示談で解決する場合には最短2~3日程度、裁判になる場合には1年以上のケースまであります。

分割でも払えないときは

本来ならば一括で支払う慰謝料ですが、どうしても難しい場合は、受取人の同意を得て分割払いにしてもらうことも可能です。

しかしながら、生活が厳しく分割払いでも支払えず、支払いを拒否するときには、相手から次の手順で請求されることになります。

第一段階:内容証明郵便が届く

内容証明郵便が届き、慰謝料の支払いを促されます。

公正証書や調停調書ですでに慰謝料の支払いが決定している場合は、裁判所から「支払督促」が送付されます。

支払督促に対して一定期間内に異議申し立てか、支払いの承認をしなければ次の段階にすすみます。

第二段階:財産差し押さえ

内容証明郵便が届いたにもかかわらず支払いに応じないと、給料や預金、不動産などが差し押さえられることになります。

慰謝料滞納による強制執行としては「給料差し押さえ」がもっとも一般的ですが、給料を差し押さえられると、会社にも慰謝料が発生する行為(不貞行為やDV等)の加害者であることを知られてしまいますので、会社にいづらくなってしまうこともあります。

第三段階:差し押さえの継続

一般的には、既定の慰謝料が回収されるまで、差し押さえ命令は取り下げられません。

給料が差し押さえ対象となる場合は、給料差し押さえが数ヶ月~数年続くことにもなりますし、不動産が競売にかけられるならば、住む場所を失うことにもなりかねません。

ただし、給料の差し押さえがされたとしても、口座が凍結されるわけではないためこれまで通り利用できます。

しかし、いつでも給料の再度差し押さえをされる状況には変わりないため、内容証明郵便もしくは支払督促が家庭裁判所から届いた時点で、相手側としっかりと話し合い、穏便に済ませるようにしておきましょう。

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慰謝料による自己破産の可能性

慰謝料の支払いができない場合には、借金問題と同じように自己破産をすることで解決ができる可能性もありますが、慰謝料発生の原因が、DVなどの特別な事情があるときは、自己破産の条件を満たさず申請できない場合があります。

自己破産などの債務整理に関しても、専門家である弁護士に相談に乗ってもらえるため、気になる人は併せて確認してみましょう。

慰謝料を払えない場合は親が払う?

慰謝料を支払わないと、最終的には預金や給料が差し押さえられ、住む場所や車などを失うことにもなってしまいます。

どうしても支払えないときは、親に頼ることもできるのでしょうか?

未成年であっても親に慰謝料の支払い義務はない

婚姻は両者の意志によって成立する契約ですので、例え未成年であっても親には何の義務も責任もありません。

また、成人する前に離婚した場合でも、民法753条では「未成年者が婚姻をしたときは、これによって青年に達したものとみなす」と規定されていますので、離婚の後始末を親に依存することはできません。

したがって、親が子供の慰謝料を支払う義務はないため、慰謝料の立替に応じてもらえるかの判断は親次第と言えます。

また、請求する方も相手の親に請求はできないので注意してください。

◆法庫公式サイト:民法・第4編親族「第2節 婚姻の効力」

親にお願いするときのポイント

親は子どもの離婚慰謝料に対して法的には何の責任も持ちませんが、どこからもローンが借りられない時やローンを利用したくない時等、親に慰謝料を貸してくれるように頼む人もいるでしょう。

親の責任感が強く、また子に甘い場合、慰謝料分のお金を肩代わりしてくれるかもしれませんが、以下のことに注意をしないと、後で税務署から贈与税の支払いを請求されることがあります。

親から金銭を受ける場合の注意点

  • 金銭をもらうときは、年間110万円を超えないこと
  • 金銭を借りるときは、贈与でないことが分かるように金利などを決めて借用書を作成すること

家族間での財産の受渡しは税金の対象になるケースが多く、税務署からの審査も厳しくなりやすいです。詳しく知りたい人はこちらの記事も是非参考にしてください。

親にお金を借りる上手な頼み方

身内から借りたいときは?

慰謝料を貸してほしいと親には言いだせない人でも、祖父母や仲の良い親戚ならお願いできる人もいるでしょう。

その場合にも年に110万円を超えると贈与税は発生しますが、親や祖父母等の直系尊属以外からお金をもらうときは、直系尊属からお金をもらうよりも贈与税額が高くなりますので注意が必要です。

頼み方については、次の記事を参考にしてください。

おばあちゃんからお金を借りる方法

婚約破棄した場合も慰謝料を支払うのか?

離婚だけでなく婚約破棄も、場合によっては慰謝料発生の対象になることがあります。

ただし、結婚は法的拘束を持つ契約ですが、婚約届という法制度はありませんので、婚約破棄によって慰謝料が発生するためには、「本当に婚約していたのか」「婚約破棄が不当なものであるか」の2つを立証する必要があります。

婚約成立を立証する条件

言葉で結婚を約束するだけでは「婚約成立」とはなりません。

次の事実がある場合のみ、公的にも「婚約成立」とみなされます。

  • 結納金や結納品の受け渡し
  • 婚約指輪の受け取り(ただし、後で「これは婚約指輪ではなく、単なるプレゼントだ」と言われてしまう可能性があります)
  • 両家の顔合わせ
  • 友人や親せきなどを呼んだ婚約式

これらの婚約の条件を満たしていない状態で、「婚約破棄だ」と訴えたとしても認められる可能性はかなり低いです。

婚約破棄が不当であることを立証する条件

次の場合は、婚約破棄が正当なものではないと言えます。

婚約を破棄された方は、婚約を破棄した方に慰謝料を請求が可能です。

  • 不貞行為がなかった場合
  • 精神的あるいは身体的DVがなかった場合
  • 家庭環境や家系を理由とする婚約破棄
  • 特定の宗教との関わりを理由とする婚約破棄

不当な婚約破棄は「債務不履行」

公的に「婚約成立」が認められ、婚約破棄が不当なものである場合は、婚約破棄は「債務不履行」に該当しますので、法的に損害賠償責任が発生します。

また、結婚式場の違約金が発生した場合や結婚準備にある程度投資をした場合は、それらの金銭的損失も加味されて慰謝料が高くなります。

婚約破棄の慰謝料が支払えないときは

婚約破棄も、裁判になって支払い命令が出されると慰謝料を支払う義務が発生します。

支払えないときは離婚時の慰謝料と同じく財産差し押さえとなりますので、ローンを活用したり知り合いから借りたりするなどして、必ず支払うようにしましょう。

慰謝料を請求する手順

慰謝料を取り決める手順について見ていきましょう。

なお、口頭による請求に応じて相手がその場で慰謝料を支払う場合は、調停や裁判などの段階に進む必要はありません。

ここでは、請求相手が慰謝料の支払いに応じない場合の手順を解説します。

第一段階:請求する

慰謝料を受け取りたいと思う側が、慰謝料を支払う必要がある側に請求します。

請求する方法は、口頭でも書面でもどちらでも問題ありません。

第二段階:調停

簡易裁判所に慰謝料を請求したいという申立てを行います。

そして、相手側を呼び出し、調停員を含めて話し合いを行います。

調停で決定したことには法的拘束力がありますので、この先、慰謝料をスムーズに支払わないと、財産差し押さえの強制執行等の法的措置を受けることになります。

第三段階:裁判

簡易裁判所の呼び出しに相手側が応じず、調停を開けない場合や、調停(話し合い)では結論が出ない場合は裁判を行うことになります。

訴える側が訴状を裁判所に提出し、被告と原告に分かれて裁判をすすめていきます。

離婚の慰謝料の場合は、訴状を提出してから判決が出る(途中で和解に進むこともある)までに半年ほどかかります。

慰謝料を受け取れない時はどうするか?

では、慰謝料を受け取れないとき、どのような措置を取れるのか見ていきましょう。

第一段階:内容証明を送る

慰謝料を早く支払うようにと記した文書を、「内容証明」で送付します。

内容証明で送付すると、文書の内容が郵便局にも保存されますので、相手側の「受け取っていない」「内容を見ていない」等の言い逃れを防ぐ効果もあります。

すでに慰謝料について話し合い、公正証書に慰謝料についての取り決めを記載してある場合は、この段階は不要です。

第二段階:調停

内容証明で支払い請求を送付しても、相手側が支払いに応じないときは、調停に進みます。

調停に申し立て、慰謝料を支払う必要があることを公的に認めてもらう必要があります。

公正証書に慰謝料についての取り決めを記載してある場合は、この段階も不要です。

第三段階:裁判

調停で結論が出ない場合は、裁判で慰謝料を支払う必要があることを公的に認めてもらう必要があります。

公正証書に慰謝料についての取り決めを記載してある場合は、この段階も不要です。

第四段階:強制執行の申立て

公正証書か調停調書、判決書のいずれかを持って、相手側の住所の管轄の地方裁判所に「強制執行の申立て」を行います。

郵送でも「強制執行の申立て」は行えます。

一度で手続きが済むように、必ず送付前に地方裁判所に電話で問い合わせ、必要な書類について詳しく尋ねるようにしてください。

第五段階:強制執行

強制執行の申立てが受理されると、いよいよ強制執行の実施へとすすみます。

強制執行は裁判所ではなく依頼者本人が実施しなくてはなりませんので、差し押さえる案件によって次の場所に連絡します。

給料を差し押さえる場合

給料を差し押さえる場合は、勤務先に電話で連絡をします。

裁判所の債権差し押さえ命令を提示して、強制執行を実施していることを説明し、給料を差し押さえることを依頼します。

基本的には給料の4分の1までを差し押さえられますが、給料の額によっては4分の1を超える額を差し押さえることが可能です。

尚、給料の差し押さえは、依頼者が停止を命じない限り、毎月実施されます。

養育費や慰謝料が支払われないことを悩んでいる人は、給料差し押さえの実施で少し安心感を得ることもできますね。

預金差し押さえ

預金を差し押さえる場合は、少なくとも銀行の名前と支店名を知っている必要があります。

預金差し押さえを検討している人は、離婚前からどの銀行と取引があるのかチェックしておくようにしましょう。

不動産や動産の差し押さえ

不動産や金銭的価値のある動産を持っている場合は、それらを管轄する地方裁判所に申し立てて差し押さえれます。

不動産も動産も競売にかけられ、売上金の中から既定の慰謝料を受け取ります。

また、差し押さえをされた側は、競売にかけられてしまった財産を取り戻すことはできないため、この段階にすすむ前に何とか解決をしましょう。

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まとめ

約束を守るのは人間なら当然のことです。

幼い子どもであっても「約束は守らなきゃダメ」ということは知っています。

結婚をした時点で未成年であっても法的には成人(もちろん、タバコやアルコールを服用する権利や参政権は実年齢にしたがってあたえられるので、既婚・離婚した未成年者は利用不可)とみなされますので、一人の責任ある大人としての行動が求められます。

相手を傷つけることはしない、万が一相手を傷つけてしまったときは慰謝料を支払う、支払う約束をしたなら自分の生活は後回しにしてでも約束を守ることが大切だと言えるでしょう。

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