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住民税の支払いの分割・分納は可能?

国民が納める税金の中に、住民税があります。

住民税は前年度の収入に合わせて決定されるため、転職や失業などにより、支払いが困難な場合がありますよね。

そかし、払えないからと住民税を滞納すると、以下のような状況になります。

滞納→督促の手紙が来る→差し押さえ予告状が来る→差し押さえ

差し押さえを避けるためには、住民税を分納してでも支払わなければなりません。

今回はそんな住民税の分割納付について説明していきます。

この記事はこんな方におすすめ
  • 住民税の基本的な事について知りたい人
  • 住民税の分割について知りたい人
  • 滞納した住民税を分納したい人

住民税って何?

住民税は、国民が必ず納める税金のひとつです。

主に都道府県民税と市町村民税のふたつを合わせたものを指します。

1月1日時点で、住民票を登録している市町村に支払うことが義務付けられています。

これは仮に年内に引っ越しをしたとしても、住民税を納める市町村は変わりません。

なお、徴収制度には二種類あり、送付された納付書を使って自分で住民税を納める「普通徴収」と、給与から天引きされる「特別徴収」があります。

サラリーマンなら特別徴収、フリーランスや経営者などは普通徴収とイメージすればわかりやすいでしょう。

基本的に給与所得者であれば特別徴収となるので、払っている自覚がない人もいるかもしれませんね。

徴収率は自治体ごとに差があり、平成28年度の全国平均値は96.6%です。高いか安いかは人それぞれですが、少しずつ徴収率は増加しているようです。

徴収方法は2通り

義務である住民税ですが、支払い方法は2種類あります。ここでは、それぞれの違いについて見ていきましょう。

①特別徴収

主にサラリーマンが納める方法です。

会社の給与担当者が毎月の給与から差し引き、自治体へ納めます。

自動的に天引きされるため、納め忘れる心配はありません。

地方税法第321条の4及び各市町の条例の規定で、所得税の源泉徴収を行っている場合は住民税の天引きは義務となっています。

そのため社員や事業主の希望で、徴収しないと勝手に決めることはできません。

②普通徴収

普通徴収は、市区町村から送られてくる納付書(振込用紙)によって、年4期に分けて自分で納付する方法です。

納付書には支払金額と納付期限が記載されているため、遅れないように支払いましょう。

前年度まで会社員であり、現在は無職や転職活動中の人やフリーランス・個人事業主に当てはまります。

住民税はどのように算出されるの?

住民税の計算は少し複雑です。

そのため、ざっくり課税所得の10%くらいとイメージしておくとよいでしょう。

しかし、正確な金額を算出してみたいという人のために、簡単に解説します。

住民税は所得によって決まる「所得割額」と、地方自治体ごとに決まった金額である「均等割額」の合計によって算出されます。

まずは所得割額を計算するために、課税所得を計算しなければなりません。

自分で確定申告をしたことがある人は知っていると思いますが、課税対象となるのは給与の総額ではありません。

給与から給与所得控除分の金額を差し引いたり、公的年金等を支払った分を差し引くことで算出していきます。

さらに住民税を算出するための詳しい計算方法を見ていきましょう。

住民税の計算方法

まずは計算式をみてみましょう。

所得割額と、住民税の計算式は以下のとおりです。

(給与所得-所得控除)×税率-調整控除=所得割額

所得割額+均等割額=住民税

最初に給与所得についてですが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を確認するか、確定申告をしている場合は「所得金額の合計」欄を見てください。

なお、どちらも確認できない場合には、以下の表を参考に算出します。

収入の合計給与所得控除額
180万円以下収入の合計×0.4ただし、65万円未満の場合は65万円
180万円超360万円以下収入の合計×0.3+18万円
360万円超660万円以下収入の合計×0.2+54万円
660万円超1000万円以下収入の合計×0.1+120万円
1000万円超220万円

次に、所得控除の具体例を紹介します。以下のうち当てはまるものを給与所得から差し引いてください。

控除名控除額控除名控除額
基礎控除33万円配偶者控除33万円まで
配偶者控除
(老人)
38万円配偶者特別控除33万円まで
扶養控除
(一般)
33万円扶養控除
(特別)
45万円
老人扶養控除
(同居)
45万円老人扶養控除
(別居)
38万円
寡婦・寡夫控除26万円特別寡婦控除30万円
生命保険料控除(旧)3万5千円まで生命保険料控除(新)2万8千円まで
地震保険料控除2万5千円まで

税率は、市町村民税が6%、都道府県民税が4%なので、合計して10%で計算するとよいでしょう。

つづいて、調整控除の金額を算出していきます。

調整控除の算出には、「所得金額-所得控除額」で求められる課税所得金額を使い、200万円を越えるか否かで計算方法が異なります。

200万円以下の場合右欄の(1)(2)の小さい方に市町村民税3%、都道府県民税2%を掛けた金額(1)人的控除額の差の合計(2)課税所得金額
200万円超の場合右欄の(1)(2)の大きい方に市町村民税3%、都道府県民税2%を掛けた金額(1)人的控除額の差の合計-(課税所得金額-200万円)(2)5万円

ここまでで、所得割額を算出できます。あとは各自治体ごとに均等割額を加えれば算出されます。

住民税を滞納するとどうなる?

収入がない、もしくは予定外に出費が重なり、住民税を支払う余裕がなくなることも珍しくありません。

住民税は昨年中の所得に対して発生するため、リストラなどで収入が無くなり、支払いができないこともあるでしょう。

そんな時、滞納してしまったらどうなるのかを紹介します。

差し押さえられる

住民税を支払わずに放置すると、最終的には財産の差し押さえに発展する可能性があります。

住民税は国民の義務であるため、支払いを拒否できません。

財産の差し押だけでなく、延滞金が加算される可能性もあるので滞納は避けるべきです。

なお、差し押さえの対象となるのは、「給料」「預金や貯金」「自動車」「生命保険」「不動産」など、換金して支払いに充てられる財産を指します。

ただし、生活に必要なものは除外されることや、給料の差し押さえにも上限が定められていることを忘れないでくださいね。

つまり、身ぐるみ剥がされて全てを失うわけではないのです。

しかし、給与の差し押さえによって、滞納が会社にばれ、肩身が狭くなり仕事しにくくなることも予想されます。

差し押さえになる前に、支払いの対処をしましょう。

差し押さえまでの流れ

滞納後すぐに差し押さえられるわけではなく、最初に督促状が自宅に送付されます。

1度ではなく、支払いがない場合は、何度も送付されることがあります。

それでも延滞を続けていると電話で支払いを促すこともあるのです。

法律上は督促状を発送してから10日が経過した時点で、滞納処分として差し押さえることができる状態になります。

実際に資産が差し押さえられるまでの正確な期間はわからないものの、最終的には自宅に差押予告書が届きます。

予告書が届いた時点では、まだ差し押さえられる手前の段階であり、納付期限までに納めればギリギリ間に合うため、裁判や差し押さえをされません。

滞納分は一括で支払うことを求められますが、払う余裕がないことも考えられます。

そのような場合には、分割納付誓約書に記入後、分納の手段を取れるかもしれません。

次章で詳しく見ていきましょう。

滞納分を分納することはできる?

住民税を分割で納めることはできるのでしょうか。

また、その場合どんな基準で認められるのでしょうか。

住民税の滞納分の分納には、実は統一した決まりはなく、その多くが各地方自治体や担当者の判断に任されています。

未納分は多くの自治体で分割納付ができ、一括払いが難しければ、相談に乗ってくれます。

条件は市区町村ごとに違いますが、基本的に分割は「できる」と考えて良いでしょう。

意外と知らない人が多いようですが、状況によっては、各地方自治体では住民税の減免や猶予に関する制度を設けていることがあります。

制度を利用できるのは、災害や病気などやむを得ない事情がある場合のみです。

詳しくは、住民税の支払先である地方自治体に問い合わせてみましょう。

各自治体の制度に従い、減免や猶予を申請し受理されれば猶予通知書が届きます。

届出書は必ず受理されるわけではありません。しかし手段のひとつとして申請してみる価値はあるでしょう。

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分割は何回まで?期限や金額は?

分割が可能になる期間や、分納する金額の目安も気になるところです。

こればかりは各地方自治体ごとに、かなりばらつきがあり一概には言えません。ここでは一つの目安としてご紹介します。

あくまで参考程度に捉えていただき、実際に分納するときは、納税先に電話して確認しましょう。

分割可能になる期限

上限として多いのは月一回で一年以内、つまり12回以内というものです。

それ以上だと翌年分の請求と重なり、負担額が大きくなる可能性があります。

むしろ12回以上の分割は危険と考えましょう。

分割はいくらから可能?

分割は翌年の負担も考えると、12回以内で払える範囲内が理想です。

ネットの情報を見ている限りでは、下限額としては、最低二万円からというところが多いようです。

大切なのは現実的な計画

住民税の分納に最も大切なのは、納税計画が「現実的かどうか」です。

「収入はいくらあって、ローンの返済にいくら使われて、生活もしないといけないから、月これくらいなら払える」

このように、現実的かつ具体的に数字をし、計画を立てなければなりません。

払えないものを出せませんし、収入状況に合わせるための分納ですから、重要なことは役所に具体的な数字を示すことです。

役所に行く前に、あらかじめ計算しておきましょう。

住民税分納の手続きの流れ

住民税分納の手続きは、各市区町村役所の納税課に申請します。

大きな役所の場合、収税担当が窓口になることもあるため、確認が必要です。

窓口では月に支払う金額や、支払い回数について具体的に相談し、納付契約書に記入・サインします。

後日、納付書が送られてくるため、それを使って住民税の支払いを行います。

手続きに必要なもの

手続きの際に必要なものは以下の通りです。

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 収支状況の分かるもの:収入証明書、ローンの支払計画書、家計簿など

手続きに行くときは、あらかじめ市役所に電話し、必要なものを聞いておくと間違いがありません。

また支払い忘れを防ぐためにも、口座振替を利用することもおすすめです。

口座振替が可能かどうかも事前に区役所まで確認しましょう。

分割の分割は可能?

分割できちんと払っていたにもかかわらず、途中で計画通りにいかなくなり、払えなくなってしまった場合もすぐに差し押さえになることがあります。

なぜかというと、分割のときに書いた納付契約書に、「分割できなければ差し押さえになっても構わない」と書いてあることが多いからです。

そのため、分割中に支払いが難しくなったら、一刻も早く役所に申し出ましょう。

その際、現実的に支払い可能な数字も計算して相談しましょう。

分割の分割をできるかはかりません。

しかし、きちんとした理由なら、計画の見直しや一時的に支払いを減らすこともできます。

一人で抱え込んでしまったり、無視をしてしまうのが最もよくありません。

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分割していたのに差し押さえ予告?!

分割の手続きをし、納付契約書をしっかり書けば、いきなり差し押さえになることは基本的にありません。

しかしごく稀に、分割で払っていたのもかかわらず、差し押さえ予告が受けることがあります。

これは役所の担当者が変わったり、手違いがあったりすることが原因です。

きちんと払っているのだから差し押さえになるはずがないと無視せず、必ず相談に行きましょう。

分割といえど延滞金・利息がかかる

住民税を分割払いにしても、滞納していることには変わりありません。

そのため延滞金が加算されます。

延滞利息は年によって変わり、以下の通りです。

期間納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後
平成21年12月31日以前年4.5%前後年14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで年4.3%年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで年2.9%年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで年2.8%年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで年2.7%年9.0%
平成30年1月1日から平成28年12月31日まで年2.6%年8.9%
平成31年1月1日から平成28年12月31日まで年2.6%年8.9%%

参考:国税庁HP

延滞金は、平成26年を堺に一段金利が安くなり、続けて下降傾向にあります。

以前は消費者金融並みでしたが、近年では延滞利息も良心的になりました。

計算は、日割計算です。

例)半年かけて5万円を分割で払っていたしていたとすると

5万×0.027÷365×60+5万×0.09÷365×120

=221.9…+1479.4…

≒1700円

→およそ1700円の利息となります

また、100円未満は切り捨てになることが多いです。

分納の際は必ず元金から払うこと!!

分割の支払いの場合、延滞金と、元々の滞納分(元金)を合わせた額を支払います。

この際、注意すべきなのは、必ず元金の方から支払いを進めることです。

利息は元金に対して加算されていきます。

そのため、元金を減らさなければ、延滞利息は延々と増えていくばかりです。

このことに気づかないで支払いを進めていると、払い過ぎになってしまいます。

分割を組む際は、必ず注意して確認しておきましょう。

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住民税が払えないときの良くない対処法

納期限が守れない理由は様々だと思いますが、払いたくないから払わないなどの悪質な理由で滞納している人はほとんどいないでしょう。

多くの人が、払えない理由があって支払えずにいるはずです。

しかし、正当な理由があっても、国民の義務である納税を拒否できません。

ここからは住民税を支払えない場合の間違った対処法を紹介します。しっかりと確認しましょう。

放置するのはやめましょう

住民税に限らず税金を支払う余裕がないからと言って、督促状を見ずに捨てたり、読んでも無視する人がいます。

しかし、何もせずに放置するのはリスクが大きく、危険です。

税金を滞納することはあってはなりません。

しかし支払う意思がある人に対しては、各地方自治体の担当者も比較的寛容に接してくれます。

しかし、連絡もなく支払いを放置することは支払う意思が全くないと判断される可能性が高く、財産を差し押さえられる可能性が上がります。

借金問題などを抱えており、支払いが苦しい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。

自分ひとりだけで悩まずに、専門家の力を借りることも検討しましょう。

住民税を分納してもローン審査に影響されない

住民税を滞納して分納した場合、ローン審査に影響があるのでしょうか。

ローン審査に関わる信用情報と、住民税の滞納は、基本的には無関係です。

そのため滞納でローン審査に通らないということはありません。

逆に言えば自己破産をしても滞納分が消えません。

しかし、住宅ローンやビジネスローンなどは、申し込みの際に納税証明書の提出を求められます。

このときに住民税の滞納が発覚し、信用が落ちてしまうということはありえます。

また、住民税をクレジットカードで払っていた場合、クレカの引き落としができないと、信用情報に傷がつくことになるのです。

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滞納したまま引越しは大丈夫

現在、住民税を滞納しており、引越した又は引越しを考えている、という人は、引越しと住民税の滞納は関係ありません。

たとえ引っ越しても、新しい住所に引っ越前の自治体から引き続き督促を受けるようになります。

元の住所の役所に相談すれば、通常時と変わらず分割払いも認めてくれます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

滞納した住民税は引っ越しても催促される?解決策は?

住民税を滞納したらどうなる?

住民税の分納を断られるのはなぜ?

住民税の分納は、必ずできるわけではありません。

住民税の分割を断られたり、分納ができないと言われることもあります。

主な原因は、以下のケースが多いです。

本人に支払う意思がない場合

滞納者の中には、最初から滞納することを前提としているような悪質な人たちもいます。

納税は国民の義務であり、誰もが払うべきものです。

単純に「すぐには払えないから、分納を許可して」という投げやりな態度は、担当者もうんざりしてしまい、相談に応じてもらえないこともあります。

一度の支払金額が低すぎる場合

地方自治体によっては、分割の際は最低◯◯円からと下限が決まっているところもあります。

多くの場合、最低金額より多く支払うよに言われます。

払う金額が少なすぎる場合、「払う気がないのかも」と思われ、応じてくれない場合も、十分に考えられるのです。

そんなときは、減額や免除の交渉や生活の苦しさを訴え、なんとか分割で払っていくことをアピールするしかありません。

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嘘をついていたり、誠実さがない場合

不誠実な態度で「忘れてた」と言い訳をしていたり、払えるのに払えないと嘘をついた場合です。

嘘は、担当者が納税者の財産調査をすればすぐわかります。そのうえで一括納付を命じられることもあります。

相談するときは、担当者も人間であり、真摯な対話が必要であることを忘れてはいけません。

次章では、分納を認めてもらうための理由を紹介します。

分納を通すための理由はなにがいい?

担当者と分納について話すときは、どんな理由で交渉に望めばよいでしょうか。

大切なことは、「支払う意思のアピール」です。

払えないことを正直に打ち明けた上で、それでも支払おうとする意思を見せることがポイントです。

担当者に対する、誠実な対応と謙虚な姿勢は言うまでもありません。

収支の状況を示すために、家計簿・貯金通帳などを持っていくと良いでしょう。

ローンの返済がある人は、ローンの返済計画書などもあると良いでしょう。

払える金額が低すぎる時

払える金額が低すぎて応じてもらえない場合、生活保護をちらつかせることも交渉術のひとつです。

「このまま要求どおりに、住民税を払い続けると、生活保護を受けるしかなくなります。

せっかく徴収した税金も生活保護給付で出ていってしまうので自治体としては意味がないのでは?」と言ってみましょう。

担当者の態度が気に入らない時

住民税の滞納は、自分にとっては大きな問題かもしれません。

しかし、現実に滞納者は結構な数います。

担当者からしたら「また滞納しているやつが来たか」という感覚かもしれませんね。

「どうせ払えるんでしょ」的な態度で、ぶっきらぼうな対応をされて、いら立つこともあるかもしません。

しかし、こちらは、分納をお願いをしている身なので、苛立ってはいけません。

ぐっとこらえて、大人の対応を心がけましょう。

イライラが抑えきれそうにない場合は、いったん帰宅し、いら立つ担当がいなさそうな日にリトライするのもOKです。

どうしても話を聞いてもらえない場合は、より上の立場の上司などへの相談をお願いしてみましょう。

決定権のある人に言ったほうが、話がスムーズに進む可能性があります。

次章では、分割交渉に成功した場合に、何回まで可能かについて見ていきましょう。

Q&A

最後に住民税の滞納に関する質問に答えていきたいと思います。

よくある質問をまとめましたので、悩み解決の参考にしてください。

分納の相談は電話でもできる?
基本的に分納の相談は対面で行われます。本人確認のためや対面で話すことで相手に信用があるかを確認するためです。しかし、電話でも相談に乗ってくれることもあります。地方自治体によって対応は違うため、一度納税課に電話して確認してみると良いでしょう。
住民税は電子マネーで払える?
全ての電子マネーが対応しているわけではありませんが、一部の電子マネーが納付方法として利用できます。主にnanacoとWAON・ラインペイ・ファミペイです。キャッシュレス決済は今注目されているため、今後増えそうですね。
住民税の滞納は税務署に相談できる?
住民税の徴収しているのは市区町村です。そのため税務署は関係がありません。滞納に関する相談は税務署ではなく、役所で行ってください。
転職したら住民税が給与から引かれなくなる?
勤務先が特別徴収の対象となる企業なら、給与から天引きされます。
天引きされないの個人事業主などですから、業務委託契約などを結んでいない限りは給料から引かれるでしょう。

まとめ

住民税を支払わずに滞納を続けていいると、最終的には財産や給料を差し押さえられてしまいます。

何らかの事情があって支払うことができない場合には、督促状などを無視することなく、なるべく早めに電話や窓口で相談してください。

たとえ、すぐに支払うことができない状態だったとしても、減免や猶予などの制度を利用できる可能性があります。

また、分割で納めることもできるので、自分だけで悩まずに担当者に相談をするとよいでしょう。

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