養育費が払えない!払わなくてよい方法は?【借金する必要あり?】
離婚した夫婦間で、最も揉めやすいものの一つに養育費の問題があります。
養育費の支払いは法律で定まっており、親の義務ではありますが、実際に養育費を受け取れている家庭は、母子家庭の2割ほどだといいます。
今回は養育費が払わないとどうなるのか、払えないときは合法的に減額することができるのか、また、養育費が払えなくなってしまう理由について解説していきます。
養育費の支払いに行き詰まっている方、そして、今後養育費を支払うことになりそうな方、ぜひご覧ください。
記事の目次
養育費を払わないととどうなる?
離婚したとしても、子どもの親であることには何ら変わりはありません。
たとえ一緒に住まなかったとしても子どもの親であるという事実には何の影響も与えませんので、子どもが成人するまで、あるいは養育費の取り決めをした期間が終了するまでは、定期的に支払い、子どもを金銭的な面でサポートしていかなくてはいけないのです。
親としての義務である養育費ですが、親の中には自分の生活を優先させて、または、さまざまな理由を訴えて、養育費を払わない人もいます。
実際のところ、養育費を払わないとどうなるのでしょうか。
裁判によって差し押さえされる
民法第877条第1項によって直系血族は不要する義務があると定められていますし、たとえ血縁関係のない養子であっても、民法第820条で親権を負うものは監護し教育する義務を負うと定められていますので、離婚したという理由で法的義務を逃れることができません。
次の場合に該当するときは、養育費の支払いが裁判所から命じられ、財産や給与を差し押さえられることもあります。
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公正証書があれば簡単に強制執行ができる
最終的に差し押さえが実施するケースを紹介しましたが、その中でも「公正証書で養育費の支払いを取り決めた場合」は、裁判を通さなくても簡単に強制執行ができる方法です。
公正証書とは、法務大臣監督の元に作られる公文書のことです。
法的なお墨付きがある文書で、証拠としてとても強い効力を発揮します。
公正証書を離婚前もしくは離婚後に子どもの親権を有する父母間で取り交わしておけば、もし養育費の支払いが滞った場合、裁判なしに強制執行に移ります。
強制執行認諾約款があるかどうかを確認する
公正証書に「強制執行認諾約款」が含まれているときは、約束が守られないときは強制執行が即座に実施されます。
強制執行認諾約款とは、支払いが滞った場合に強制執行されても文句は言いませんよということを承諾した証拠ですので、強制執行を受ける側の都合とは関係なく強制執行が実施されるのです。
しかし、公正証書内に強制執行認諾約款がない場合は、すぐに強制執行が実施されることはなく、差し押さえも即座に実行されることはありません。
債務名義がなくても裁判を起こされる
裁判所を通して離婚手続きを進めた場合は、その時点で債務名義があるため、差し押さえになります。
ですが当事者間の口約束や法的拘束力を伴わない書類だけでの約束の場合は、いきなり差し押さえになることはありません。
とはいえ、口約束や公正証書以外の書類による約束であっても、養育費を支払わないままでいると痛い目に遭います。
当初は当事者間同士の約束だけだったとしても、離婚後に家庭裁判所へ訴えることが可能だからです。
裁判や調停の結果からさらに不利な状況になることも
訴えられた場合、裁判所の監督の下お互いに話し合いをしたり、裁判官から客観的かつ法的な意見をもらいます。
その上で、支払いをどうするのかの判断を下してもらいます。
下手をすれば滞納分を一括で、なんてこともありえます。
そして裁判所での決定事項ですから、命令に従わない場合は強制執行に移ります。
強制執行や差し押さえから逃れられる?
先ほども書きましたが、養育費の支払いは「義務」ですので、逃れることはできません。
そのために強制執行があるようなものなので、一度強制執行始まると逃げる道はありません。
財産が隅から隅まで調べられてしまいます。
特に会社員であれば、給料の差し押さえになる可能性が高いです。
また、銀行口座にある預金も対象になります。
給料が差し押さえになると、給料がいくらか調べるために会社に連絡が行くので、差し押さえの事実が会社にも伝わってしまいます。
給料は全額差し押さえになるわけではない
もし給料が差し押さえの対象になっても、全額持って行かれるということはありません。
ある程度生活ができるようにならないといけないので、その限度を超えて持って行かれてしまうことはありません。
給料が66万円以下の場合は1/2まで、給料が月に66万円以上ある場合は、33万円が手元に残りさえすれば超過分は差し押さえ可能とみなされます。
これは民事執行法第151条の二と第152条で定められています。
- 例1)給料40万円の人:66万円以下なので40万×1/2=22万円が差し押さえられることがある
- 例2)給料70万円の人:66万円以上なので、33万円が手元にのこり、37万円は差し押さえられることがある
養育費に関しては差し押さえの基準が厳しい
通常の給与差し押さえは、給与の4分の1以下のみ差し押さえ可能な範囲となります。
しかし、養育費の不払いによる差し押さえは、給与の2分の1までの差し押さえが可能で、強制執行はより一層厳しいものとなります。
血縁関係にある親も親権を有する親も、自分と同程度の生活を子どもに営ませる義務がありますので、給与等の半分が差し押さえられるのは当然のことと言えるでしょう。
差し押さえの対象は相手方が決める
差し押さえられる財産の内容は、相手方本人が指定することになっています。
それも「◯◯銀行の××口座」「△△株式会社の給料」というレベルの細かさです。
それを相手に知られていない場合、相手は打つ手がなくなってしまいます。
ですので、職場を移ることは難しいですが、銀行の預金であれば、内緒で別の銀行に移してしまう、というのも手ではあります。
とはいえ、かなりグレーな方法ですし、それで支払いを免れられると確証をもつことはできないので、おすすめはできません。
養育費を払えないときはどうすればいいのか
養育費に対しては他の債務よりも厳しく差し押さえが実行されることを説明してまいりました。
養育費の支払いは親の義務ですので、当然のこととは言えますよね。
しかし、養育費がどうしても支払えない時はどうすれば良いのでしょうか。
裁判所の支払い命令を無視しているとすぐに差し押さえが実行されてしまいますし、放置しておくわけにはいきません。
どうしても支払えないときに利用できる制度として“減額調停”があります。減額調停によって養育費の減額が決定すると、支払いの負担も大きく軽減されます。
どんな場合に減額調停できるのか
離婚時に養育費を取り決めたとしても、お互いの経済的状況や家族構成などが変わることがあります。
それに応じて、“減額調停”を申し立て、裁判所の監督の下で養育費を減額してもらうことが可能なのです。
主に次の4つの場合に減額の申請が可能となります。
病気や失業で仕事ができなくなり、収入が大きく減った場合
支払う側の人間の収入が、養育費を取り決めたときと比べて大きく減ってしまった場合です。
どの程度減ったら減額調停を申し立てることができるのかに関する明確な基準はありませんが、約束をした当初から少し減ったというような程度ではなく、離婚時には予想もつかないくらいに減ってしまっていることが条件となります。
例えば、病気や失業をしてしまい著しい収入減が見られるときや、再就職が容易でない状況に追い込まれているときは、減額調停を申し立てることができるとみなされます。
ただし、後ほど詳しく説明しますが、収入が本当に減っているということを証明しなければいけませんので、調停を申し立てる前に収入証明書を取得しておきましょう。
自分が再婚して、扶養家族が増えた場合
自分が再婚して、新しい家族を養わなければならない場合であっても、子どもの扶養義務から免れることはできません。
しかし、新しい家族と以前の婚姻関係によって生まれた子どもの両方を経済的に支えていくことは、非常に大きな負担となって圧し掛かることがあります。
客観的に見て両方の負担を両立させることが経済的に厳しいと判断されるときは、減額申請の条件になりえます。
相手方の再婚
相手方が再婚して、子どもを養ってもらえる様になった場合です。
この場合、養育の義務は相手方の再婚相手に移るため、自分の方は養育費を払わなくて良くなります。
ただし、相手方の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合に限ります。
相手方の再婚相手が養子縁組をしない場合には、親権は養育費を支払うことになっている人の側にありますので、養育費を払う義務も残ったままになります。
しかし、相手方の再婚相手に十分な収入があると判断される場合、子どもが経済的に困窮することはないとみなされ、養子縁組をしなくても減額調停を申し立てることができることがあります。
相手方の収入が増加し、養育費を必要しなくなった場合
相手方の仕事がうまくいったり、転職で収入が増加したりしたときは、養育費を支払うことになっている側の支払い義務が見直されることもあります。
ただし、子どもを監護し養育する側から「最近収入が増えたので、養育費をもう支払わなくても良いよ」と減額を申し入れてくれることはほぼあり得ません。
そのため、離婚時に養育費を支払うことに決まった側が、自主的に提案し、確かな根拠を提示することによって、減額調停を申し立てることができます。
面会交流とは別物と考える
上記の4つの条件のいずれかに該当するときは、養育費を支払うことになっている側は裁判所に減額調停を申し立てることができます。
養育費支払人の収入減・扶養家族の増加・子どもの親権移転・子どもの養育者の収入増は、いずれも裁判所でも「減額することが妥当である」と判断する根拠になりますが、「子どもと面会できていないから」という理由は養育費減額の根拠にはなりません。
養育費は、あくまでも子どもという存在に対して支払うお金であって、子どもに会えるという権利に対して支払うお金ではありません。
減額調停を申し立てるときにも、「子どもと面会交流ができなくなったので、養育費を払わない・減額したい」という理由を述べることはできませんのでご注意ください。
減額調停の流れ
養育費が払えない正当な理由があるときは、裁判所に減額調停を申し立てることができます。
減額調停は次の流れで実施します。
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①:まずは話し合いを試みる
一番は当事者間で話し合いをすることです。
できるだけ会って話をし、どうしても冷静になれない場合は第三者を立ててみましょう。
一度決めたことを変えてもらうことですので、ただ「お願いします」というのではなく、交換条件(収入が上がれば増額する、慰謝料を代わりに少し増やすなど)を提示できると条件を飲んでもらいやすくなります。
また、話し合いだけで減額が叶ったときでも、後で撤回されてしまう恐れがあります。
必ず書面に残しておきましょう。
②:減額調停を家庭裁判所に申請する
話し合いが揉めてしまったり、相手方が減額に応じてくれない場合は、家庭裁判所に減額の申請をします。
申請先は原則、相手方の住所地にある家庭裁判所に出します。
ただし、相手方の住所地が遠方で時間的余裕がないなどの正当な理由がある場合は、相手の合意の上で自分の住所地の近くの家庭裁判所に提出することが認められることもあります。
なお、減額調停には以下の書類が最低限必要となりますが、裁判所が審議に必要だと判断して追加書類を要請するときは、かならず追加書類も提出しましょう。
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③:調停で話し合う
調停では、子どもの父母が出席し、調停委員と裁判官が立ち会います。
第三者の監督の下で話し合い、お互いに解決点を見つけていきます。
この話し合いでまとまれば、調停成立となり新たな養育費の金額が決定します。
④:調停で決着がつかないときは裁判所の判断を仰ぐ
調停が双方合意のもとに成立すればよいのですが、議論が紛糾してしまった場合は、調停での話し合いの内容を参考に裁判官が審判を下します。
調停で金額が決まった場合も裁判官により金額が決まった場合も、いずれも裁判所で決定された事柄ですので法的拘束力を持ちます。
決定額が決められた日時に支払えないと、差し押さえの強制執行が始まります。
養育費が払えないとなる前に
養育費が払えないという状況になる前に、養育費が支払えなくなる理由を知っておくことができます。
理由を知っておくならば、早めに対処して子どもの生活費や学費をきちんと支払い続けることにもつながります。
以下、養育費が支払えなくなる理由を経済的理由と心情的理由に分けて解説しますので、養育費が支払えない状況になる前に各自で適切な処置をとってください。
「養育費を支払いたくない。支払い義務から逃げられないのだろうか?」と親としてあるまじき考えを持つのではなく、「養育費は支払って当然のもの。どうすれば滞納せずに支払い続けられるのだろうか?」と人間として最低限の矜持を持ちましょう。
養育費が払えなくなる理由①:経済的理由
やはり大きいのは、支払う側の経済的な状況が悪化したことです。
次のような事情が起こると、経済的事情が著しく悪化し、養育費の支払いが滞ることになります。
病気・失業による収入減のため
失業によって収入が途絶えてしまったり、心身の病気により治療に専念しなければならず、給与が減額あるいは収入がなくなったりすることがあります。
養育費の支払いが生活を大きく圧迫し、養育費を払うためにダブルワークをしたり根詰めて働きすぎたりすることで体や精神を壊してしまい、働くことができなくなってしまうこともあるでしょう。
特に離婚によって子どもに申し訳なく感じている人ほど、働き過ぎによる失職が起こりやすくなります。
再婚により扶養家族が増えたため
離婚した後、再婚して妻や子どもを養わなければならない場合です。
もちろん、新しい家族を持ったからといって以前の婚姻関係による子どもへの養育義務がなくなるわけではありませんから、経済的負担が増え、養育費の支払いが行き詰まることがあるのです。
一般的な収入の人は、子どもの養育費の支払いがあるときは新たな家族の経済的負担を抱えようという気持ちになりにくいものですが、高年収の人は「この程度なら簡単に支払える」と考えて、新たな家族を作る傾向が高いと見ることができるでしょう。
しかし、現実には新しい家族への支払いを優先してしまい、元々の家族である子どもに対しての支払いが疎かになりがちです。
また、経済状況がいつまでも良いとは限らないため、再婚してから転職や失業、事業の悪化によって収入が減ってしまうことがあります。
そのような場合も、養育費の支払いが困難になり、減額調停を申し立てなくてはいけない状況に追い込まれることになるでしょう。
借金の返済のため
家のローン返済、実家にあった借金の返済、ギャンブルや投資、友人との付き合いのために作った借金返済に追われて、養育費が払えなくなってしまうこともあるでしょう。
減額調停が成立するには客観的に納得できる事情が必要ですので、遊びや趣味によって作られた借金や意図的に抱えた借金は、減額調停が成立する条件とはなりません。
養育費が払えなくなる理由②:心情的理由
経済的には支払えないわけではないのだけれど、気持ちの上で支払いを拒んでしまうこともあります。
親として決して容認されることではありませんが、次のような気持ちが養育費の支払いに影響を及ぼさないとは言い切れません。
子どものためのお金だと思えないから
養育費は親の義務だと書きましたが、その考え方は、親が子どもを養うべきだとする憲法に基づいています。
離婚したとはいえ、子どもに罪はありません。
ですが、遠くはなれていて子どもに長く会えていないと愛情も薄らぐ人もいます。
また「子どものため」のお金ではあっても、実際にお金を受け取るのは別れた相手ですので、相手方の懐に入るお金だと思うと払いたくないという気持ちが高まることもあります。
相手とのすれ違いから
離婚の理由が夫婦のすれ違いだったり、コミュニケーション不足だったりすると、離婚後はさらに相手を避けたく思うかもしれません。
相手を避けているうちに徐々に養育費を支払う意思もなくなり、いつの間にか未払いが続いてしまうこともあるのです。
子どもにお金が使われていないのではと不安に思うから
離婚する前から、相手を「子どものことよりも自分を優先している人だ」と思っていたときは、子どものための養育費を渡すことになっても、「子どものためではなく自分のために使うのではないか?」と不安になってしまうかもしれません。
だからといって、一緒に暮らしてお金の使い道を逐一確認しているわけでもありませんから、本当に子どもにお金が使われているかを確認する術もなく、お金が正当に使われていないという疑念だけが大きくなってしまいます。
あまりにも疑念が高まると、養育費を支払わないという行動に出ることもあるでしょう。
しかし、養育費が本当に子どもにまったく使われていないということを証明できない限り、「子どもにお金が使われていないから養育費を支払わなかった」という理由は裁判所でも正当な理由とはみなされません。
よって、そのような不確実な理由で減額調停が成立することはありません。
養育費が払えないときのダメな解決法は借金
養育費が払えなくなることに様々な理由があることはわかりました。
しかしながら、ほとんどの理由は正当性を欠き、養育費不払いや養育費の減額が調停によって認められることはありません。
どんなときでも、基本的には定められた額以上を養育費として支払わなくてはならないのです。
では、どうしても養育費が払えないときは、借金してまでも払う必要があるのでしょうか。
遅延損害金と利息総額で考える
借金するべきかどうかは、遅延損害金と利息の総額で考えましょう。
養育費の遅延損害金は法定利息の年5%です。
これは民法419条1項で定められたものですので、それ以上取られることはありません。
5%は100円に対してならたった5円ですが、養育費のように高額になると結構な額になります。
また、年利で計算されますので、滞納年数が増えると、その分遅延損害金も増加します。
短期間に返済できるなら借金の方がお得?
年5%の利息といっても、滞納する年数が長くなると、利息総額が増えすぎてしまいます。
年利15%以下で利用できる銀行カードローンを利用して、支払っていない養育費をまとめて返済する方が、利息総額は見かけ上は減ることもあるでしょう。
しかし、一時的に未払いの養育費を完済したとしても、また、翌月になれば翌月分の養育費の支払いがやってきます。
もちろん、カードローンの支払いもやってきますので、単に借金と利息を増やすだけで、トータルで見るとかならず損をするようになっています。
借金をする前に考えること
借金も場合によっては良いですが、養育費が払えないからといって安直に借入することはおすすめできません。
借金をする前に考えることは、「払えなくなった場合にどんなことが起こるのか」と「なんとかして減額できないか」です。
先程も“減額請求”について触れましたが、相手や自分の状況次第では、法的な手続きを踏んで合法的に養育費の減額の請求ができるのです。
新たな借金を抱えてさらに養育費支払が厳しい状況に追い込まれないためにも、まずは減額できるかどうかを検討し、安易に養育費をカードローン等で借りて支払うということはしないようにしましょう。
慰謝料が払えない!減額できる?
ここまで養育費の支払いができない場合の事について書いてきました。
しかし、離婚時に支払いを取り決めるお金は、養育費だけではありません。
離婚する相手に精神的苦痛を与えたと考えられるときは、慰謝料の支払いも発生します。
慰謝料はどのような事情があったのかという点と支払い能力によっても異なりますが、離婚の一般的な相場は100万~500万円となっています。
慰謝料の額が一度決定すると覆すのは難しい
慰謝料の金額が相場を大きく超えていたり、一度は金額に納得したものの現実的に支払いが厳しかったりする場合もあります。
いずれかに当てはまる場合は、支払う意思があることをしっかり伝えた上で、減額をしてもらえる可能性があるでしょう。
また、不倫相手との肉体関係がなかったり、すでに夫婦関係が破綻していたりする場合などは、慰謝料の支払いそのものが免除されることもあります。
しかしながら、一度裁判所で金額が決まってしまうと、結果を覆すことは簡単なことではありません。
どうしても無理な場合は相手に懇願するか、借入してでも期限までに支払う必要があります。
慰謝料の借り入れをする場合も、遅延損害金と利息総額をしっかりと吟味してから借り入れを検討しましょう。
養育費が払えないときに相談できるところは?
養育費や慰謝料が支払えないけれども、減額調停も難しそうだというときは、法律の専門家に相談することができます。
養育費や慰謝料を専門とする法律事務所もありますので、予約してみてはいかがでしょうか。
しかし、弁護士などの法律事務所に相談するときは、1時間当たり5,000円程度の相談料がかかります。
相談料の支払いも厳しいときは、無料で相談できる法テラスで相談してみてはいかがでしょうか。
メールでの相談も受け付けていますので、どのようなサポート制度を利用できるのか分からないときも、気軽に頼ることができますよ。
- 法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(平日9:00~21:00、土曜9:00~17:00)
まとめ
養育費は原則支払わなければならないお金です。
どうしても払えない場合は、相手に窮状を訴えるか裁判所で減額調停をする必要があります。
養育費問題をどのように解決すべきか悩んだら、まずは法律の専門家に相談し、安易に借金で解決しようとはしないでください。
子どものためにも、そして、自分のためにも、適正な方法で養育費を支払っていきましょう。