生活苦で家賃払えない!滞納はいつまで大丈夫?法的措置や強制退去は?
今日気づいてみたら、ついこの前家賃の引き落とし日だった!
なんてことはないでしょうか。
特に家賃の滞納がはじめてだと、どんな風に対応したらよいのかわからないですよね。
不安ばかりが募って焦るし、もしかして出て行けとなんて言われないかしら・・・
今日はそんな家賃の滞納について書いていきたいと思います。
この記事はこんなひとにおすすめ
今回ご紹介するのは、以下の人におすすめの内容になります。
- 家賃を滞納してしまっており不安な人
- 家賃を払えない場合の対処法が知りたい人
記事の目次
家賃を滞納するといつから強制退去?
家賃を滞納してしまった場合、強制退去を命じられるのはいつからなのでしょうか。
実は明確な基準はないのです。
ですので、半年滞納しているのに何も言われないということもあるかもしれません。
では、一日過ぎただけでも強制退去令がくるということはあるのでしょうか。
法律上の滞納の限度は?
民法では、「信頼関係を著しく損なう場合に、一方的に契約を解除することができる」と書いてあります。
これが強制解約・強制退去をできる条件です。
具体的な数字は書かれていませんが、過去の判例では3ヶ月で退去令が認められたというものがあり、これがひとつの基準になっています。
ですので、一日二日くらいであれば、そのような恐れはないと見て大丈夫です。
気づいた時点で、すぐ払い込みに行きましょう。
今月だけ払えないときも電話
大家さんに払っているなら大家さんに、保証会社に払っているなら保証会社に一報連絡しておくと、丁寧ですね。
上でも述べましたが、賃貸契約では「信頼関係」が重視されます。
「遅れても連絡しない人」よりも「一度の遅れでもきちんと連絡してきた人」という心象を、残しておきたいものです。
家賃滞納は罪?逮捕される?
家賃滞納は罪ではありませんし、家賃を滞納することを規定している法律はありません。
ですから、家賃を滞納したとしても逮捕されることはありませんので、その点はご安心下さい。
大家さんに出て行けと言われたら
もし大家さんが気の短い人で、家賃を滞納したことですぐ「出て行け!」と怒鳴り込まれてきたら、どうしたらよいでしょうか。
いわゆる「強制退去」というのは、法的な行為です。
ですから、法的な手続きを踏んでいなければできません。
こうした手続きなしにすると、むしろ大家さん側が罪に問われることがあります。
怒鳴り込んだり切れたりすることは、「脅迫罪」にあたりますし、他人の家に許可なく入ることは「住居侵入罪」にあたります。
また、出ていってくださいと言われても居座っていた場合は、不退去罪に問うこともできます。
後でも書きますが、法的な手続きを踏むには最低でも5ヶ月ほどかかります。
ですので、そうした過程なしに大家さんが一方的に来た場合は、慌てず落ち着いて話すことが一番です。
ひどい場合は、警察に電話して解決するのも良いでしょう。
一人暮らしで家賃が払えないとき
家賃の支払いを行う必要がある賃貸物件に住んでいる人の中には、一人暮らしをしている人もたくさんいるでしょう。
一人暮らしで同居人がいなければ、家賃の支払い手は自分しかいませんから、万が一支払えなさそうになったとしても、誰かに助けてもらえるわけではありません。
一人暮らしで家賃が支払えなさそうなときにはどう弁明すればいいか、また、家賃を支払うためにどのような制度が利用できるかについて、説明します。
弁明が言い訳になるのはNG
時には、やむをえない事情で家賃を滞納してしまうこともあるでしょう。
しかし、滞納は滞納ですから、状況を説明するときも、決して言い訳に聞こえないようにしなければいけません。
言い訳に聞こえないようにするポイントは、必ず支払い計画とセットで説明することです。
以下にいくつか例を挙げてみます。
入院中だった
一人暮らしの本人が突然入院してしまうと、家賃引き落とし口座の管理や、滞納の際の連絡も難しくなります。
一度の滞納であれば、きちんと連絡して支払うことで、大家さんや管理会社も悪い印象は持たないでしょう。
しかし入院が長期化するなら今後の支払いの見通しについても、報告・相談する必要があります。
休職中
休職中は、収入が途絶えるため、たとえ入院していなくても家賃の支払いが難しくなってしまいます。
しかし、もし病気やケガが原因の休職なら、申請から1~2ヶ月後に手当を受け取れる可能性があります。
民間の医療保険で休業補償があるものに加入していればベストですが、実は公的保険にも休業補償は存在しています。
受給すれば家賃支払いのめどもつくはずなので、支払い計画のひとつとして検討してみましょう。
労災の休業保障
労災での病気やケガが原因の休業であれば、休業4日目から保障が支給されます。
支給されるまでには1~2ヶ月が必要ですが、直近3ケ月分の給与平均の8割が保障されます。
健康保険の傷病手当金
労災に該当しない、プライベートな理由での病気やケガの場合の公的な休業保障はあるでしょうか?
あまり知られていませんが、実は会社員や公務員が加入する健康保険には休業保障があります。
ただし協会けんぽや、企業の保険組合に限定されます(自営業者などの加入する国民健康保険は該当しない)。
これも申請から1~2ヶ月の時間を要するのですが、直近1年の給与の3分の2が支給されます。
転職活動中
「仕事がないから払えない」や「就職が決まったら払います」では、大家さんや管理会社を納得させることはできないでしょう。
誠実に支払い計画を提示するためには、確実に受け取れる手当を申請中であることを伝えてみるのが得策です。
失業手当
会社都合の退職なら、失業手当は申請から約5週間で口座に振り込まれます。
金額は前職の給与の5~8割で、最大6ヶ月受け取れます。
ただし自己都合の退職場合は、申請から4~5ヶ月後となりますので、要注意です。
雇用保険で傷病手当
転職活動中は収入がないわけですが、その上に病気やケガをしてしまったらどうすればいいのでしょうか。
もしハローワークで求職申し込みをしていれば、15日以上の就業不可の期間については傷病手当が支給されます。
金額は失業手当と同じです。ちなみに14日までは、失業保険を受け取ることになります。
仕事を失っている場合は・・・
家賃が支払えそうにない理由が、退職などの職を失っている状況の場合、国の制度を利用して対応もできます。
ただし失業手当は、自己退職の場合3か月の待機期間が発生するため、退職前にそれを想定した貯蓄が必要となります。
しかしながら、私たちの日常で必要な出費は多く、待機期間が始まってすぐに貯蓄がなくなるなんて状況も、あると思います。
そんな場合に利用したいのが、公共職業訓練の存在です。
公共職業訓練は、次の就職に向けての技術習得における支援を国が行ってくれるものとなっており、失業手当の自己退職による3か月待機の給付制限が適応されません。
つまり、失業保険を受け取るのに3か月を待たずに受け取れるということです。
また、早期就職手当を利用して、早めに就職を決めてしまうのも一つの方法と言えるでしょう。
仕事を失った上に家賃などの支払いが待っている状況はとても辛いですが、諦めず自分の状況にあった国の制度が無いか探してみるのも、ひとつの手です。
【国の制度】お金がないなら社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度で借りる
場合によって利用できる給付金
職を失った場合に利用できる、失業保険等について簡単に紹介しましたが、これらの給付が受けられない場合にはどのように対処すればいいのでしょうか?
そんな人にオススメなのが、「生活困窮者自立支援制度」です。
これは就職支援の制度の一つとなっており、離職後2年以内でありハローワークでの就職活動などを条件に、一定期間家賃の補助(給付金)が受けられる制度となっております。
65歳未満で離職後2年以内の人などと限られていますが、該当する人が多いかと思います。
長期的にみると失業保険の受給中などに、長期の公共職業訓練を受けたほうがメリットはあるかもしれません。
ただ、基本3ヶ月の給付期間も、場合によっては9ヶ月まで延長できる制度ですので、該当する場合は市役所などに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
他にも、生活に必要なお金を借りられる総合支援資金貸付制度があります。
失業などが理由で普通の生活を送るのが難しい人を対象に、住宅に入居するためにかかる経費を借りられます。
たとえば、敷金・礼金や不動産仲介料、火災保険料など住宅の賃貸を結ぶために必要な資金が、総合支援資金貸付制度の対象です。
申し込みは、社会福祉協議会や地域の自治体で受け付けています。
総合支援資金貸付制度の申し込み対象者は、次の要件をすべて満たす人に限られます。
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今までに紹介した方法を実施しても家賃を払うお金を準備できず、最低限の生活を送れない人は、最後の手段として生活保護制度を利用できます。
家や車などの資産を持っておらず、親族に援助してもらうのが難しい人は生活保護制度の利用対象者です。
市町村役場などで受給申請手続きを終えて受理されると、食費や光熱費、家賃などの生活に必要な各種費用に対して、サポートが受けられます。
生活保護に申し込むと、約14日かけて厳正な審査が実施されます。
制度に申し込んだ人が全員生活保護を受けられるわけではないので、あくまでも生活保護制度は最後の手段として考えましょう。
家賃の支払いを待ってもらうための対処法とは
すでに家賃支払いが数日後にせまっている、もう家賃支払日は過ぎてしまい督促がきているという状態であれば、優先するのは大家さんもしくは保証会社への連絡です。
しかし、「一体何を伝えればいいのか分からない」と悩んでいる人が大半でしょう。
ポイントは正直に話すことと、なぜ遅れたのかを長々説明するのではなく、いつ支払いができるのかという点を明確に伝えることです。
保証会社が入っておらず大家さんに相談する場合
保障会社が入っていない場合には、直接大家さんに連絡をする必要があります。
電話で連絡を入れて、可能ならば直接大家さん宅に出向き説明したほうが心証はよくなるでしょう。
そこで、なぜ家賃支払いが遅れてしまったのか、そしていつならば支払えるのかを明確に伝えることが重要です。
いつ支払えるのかの期限についても、どのようなお金が入る予定だからここまで待ってほしいと伝えないと、大家さんも待ったとしても確実に支払ってくれるのか不安に感じてしまい、なかなか了承しにくくなります。
保証会社へ相談する場合
保証会社へ説明する場合も同様です。
しかし、大家さんとの大きな違いは、まずすでに保証会社が大家さんに家賃を立て替えているということです。
保証会社は、万が一契約者が家賃を滞納した場合には、立て替えるという業務を行っています。
大家さんとは違い、立て替えた金額を回収する業務を会社として行っているため、強制執行に入ることもためらいはありません。
そのため、保証会社への連絡はなるべく早く行わないといけません。
どこまで待つのかは保証会社によって異なりますが、まずはきちんと連絡を行い誠実な姿勢を見せておくことが、重要になってきます。
法的措置の流れ:滞納~強制退去
では、そのような法的な手続きとは、どのような過程を踏んでなされるのでしょうか。
ここでは滞納をしてから、最終的に強制執行・退去になるまでの流れを書いていこうと思います。
電話や手紙で催促、連帯保証人への連絡
家賃を滞納してしまった場合は、電話で督促が行われたり督促状が届いたりします。
本人からの応答がない場合は、連帯保証人への連絡がこの段階でいく場合もあります。
学生さんで連帯保証人に親がなっている場合は、親御さんに連絡が行きます。
連絡を行かせたくない場合、先手を打ってこちらから大家さんに連絡しましょう。
また、保証会社が連帯保証人としてついている場合、保証会社から連絡がかかってくることもあります。
そうすると、保証会社さんが以降のやりとりをするので、連絡は保証会社にしましょう。
場合によっては、社員さんが家まで来る可能性もありますので、注意しましょう。
滞納から約1ヶ月で内容証明郵便が届く
それでも家賃が払えないと、滞納から1ヶ月ほどで内容証明郵便が届くことがあります。
内容証明郵便とは、日本郵便が内容を証明してくれる郵便のことで、誰がいつ、どんな内容を誰あてに送ったかまでわかります。
これは裁判のときに、「家主側はきちんと督促を送りました」という貴重な証拠になります。
つまり、この内容証明郵便が届くということは、相手は裁判を意識して進めていることがわかります。
そして内容を見てみると、「契約解除予告」と書いてあります。
支払い期限までに支払えないと、契約が一方的に解除されてしまいます。
あくまでいまは「予告」ですが、これが来たら最後通牒です。
でなければ、裁判になってしまいます。
家賃滞納による裁判
契約解除予告の期限を過ぎると、契約は解除になり、明け渡し請求の裁判を起こされます。
まず裁判の前に話し合いで和解が試みられますが、そこで和解できなかったり、出席しなかったりといった場合は、明け渡し請求が通ります。
明け渡し請求が通ると、貸主(大家側)がいつでも明け渡しを願い求めることができます。
URで賃貸している場合は3カ月
3カ月間連続して滞納すると裁判になるということは、上のほうでお伝えしました。
これは賃貸契約によってもっと短くなったり、長くなったりするのが現実ですので、一概には言えません。
ですが、URでは期間が決まっています。
昔の公団ことURでは、賃貸契約で3カ月連続して滞納すると裁判になることが、契約書に明記されています。
ですので、URの物件に住んでいらっしゃる方は、猶予期間は3カ月になります。
もしそれを過ぎてしまうと、自動的に裁判所に訴えられてしまうのでくれぐれも注意してください。
最悪の場合、強制執行
この明け渡しがいわゆる「強制退去」です。
鍵をかけていても無駄です。
鍵師さんに壊され、中に押し入られて、家具や布団などは全部外に担ぎ出されてしまいます。
時間の目安としては、ばらつきはありますが、大体滞納して5ヶ月ほどだと言われています。
ですが、契約条件によっては半分以下の期間でそうなる可能性もあります。
以上が強制執行までの手順になります。
滞納分の時効はいつ?踏み倒せる?
家賃を滞納している身としては、「できるだけ早く支払わなければ…」という気持ちはもちろんあると思いますが、ない袖は振れません。
もしかしたら支払わないままそのままずるずるいってしまう可能性も、十分考えられるでしょう。
その際気になるのは、滞納している分の時効はいつか?踏み倒せる可能性はあるのか?ということです。
この点について、以下で説明していきます。
滞納しているのに何も言われない…
人間いろいろな人がいるので、大家さんによっては、半年近く滞納しているのに何も言ってこない、という方もいるかもしれません。
滞納者としては、何も言ってこない分、逆に心配になるかもしれませんね。
ですが、滞納分があることには代わりありません。
油断していると、忘れた頃にまとめて一括請求、なんてこともありえます。
請求がないからといって、安心してしまわないようにしましょう。
ですが、あまりにも請求がないと、「時効」という可能性が出てきます。
家賃の時効は5年
家賃を滞納した場合、立派な借金になりますから、時効というものが存在します。
家賃の時効は5年です。
しかし、ただ5年立てば良いというものではありません。
家主側は、「時効の中断」を成立させる必要があります。
これは、請求や督促をしたり、裁判にかけたり、要するに「あなたには支払いがありますよ」ということを自覚させるものがあれば、時効にはならないということです。
逆に言えば、過去5年間そうしたものが一回もなければ、時効が成立して払わなくても良くなるということです。
ですが、大家さんからしたら家賃の滞納は一大事ですから、そのようなことはほとんどないので、踏み倒すことはほぼ不可能と考えたほうが良いでしょう。
また、仮に5年経って時効の成立が認められたとしても、認められるのは5年以上たったものになります。
滞納は何年か連続しているものが多いでしょうから、うっかり「時効だ!」と自分から言ってしまって、残りの分を払うことに、ということにもなりかねませんね。
家賃滞納による延滞利息はいくら?
家賃を滞納すると、遅延損害金というものが発生します。
これがいわゆる延滞金といわれたり、延滞利息といわれるものです。
遅延損害金がいくらなのかは契約書を見て頂ければわかりますが、利息のように年利で決められています。
上限は年14.6%以内だと法律で定まっており、それ以上高い場合は無効になります。
もし契約書のどこにも書いていない場合は、法定利息年5%が適用されます。
もし仮に年14.6%だとすると、月80,000円の家賃を1ヶ月(31日間)滞納した時の遅延損害金は、
80,000×0.146÷365×31=992円
となります。
大家さんや保証会社との交渉
家賃を滞納してしまったときは、大家さんや保証会社・不動産会社さんと支払いに関して交渉しなければなりません。
相手はみな専門家ですが、特に賃貸管理会社と保証契約を結んでいる保証会社は、こうした滞納関係のプロです。
場所によっては、かなり威圧的で、脅しのような取り立てをしてくるので、怖く思ってしまう方も多いです。
もちろんこちらに非があるわけですから、ある程度悪いのは仕方ありません。
ですが、上記にも書いてあるとおり、強制退去や差押などは、法的に手続きを踏んでのみ行なえる行為です。
無理やり家に押し入るのは、住居侵入罪などでむしろ向こう側が法的にアウトになります。
ですから、怖がらずに落ち着いて対処してください。
いつまでにいくら払うのかを明確にする
まず前提として、滞納してしまって申し訳ないと思っていること、そして前向きに返済に向けて努力していることを伝えましょう。
結局人間同士のやりとりですから、相手が誠意を持っていることがわかれば、悪い気はしないはずです。
その上で、交渉のコツとしては、「いつまで」に「いくら」払うのかを明確に伝えることです。
その際は、無理な約束は絶対しないことです。
給料が入るのが15日なのに、焦ってお金もないのに10日に払いますなどと言ってしまうと、向こうはそのつもりでいますから、払えなかった場合にますます話がこじれてしまいます。
確実に払えるのはいつなのか、それは何ヶ月分払えるのかを事前に計画し、「◯月◯日に△ヶ月分の家賃××円を払います」とはっきり伝えると良いでしょう。
払い方は一括が基本、分割も可
家賃の払い方に関しては、滞納分は一括で払うのが基本ですが、払うのが厳しく、分割で払いたい場合もあると思います。
その際の交渉も同じです。
「一括では厳しいので、◯ヶ月分を△ヶ月でかけて月××円で分割で払いたいです」と相手に意思表示をすることが大切です。
どうしても交渉に応じてくれない時は、弁護士にお願いするのもありですし、場合によっては債務整理も検討しましょう。
家賃の滞納に関する相談はどこ?
家賃の滞納に関して言えば、一番は大家さんや連帯保証人の方に相談することですが、事情があったり、なかなか言い出しづらかったりすることもありますよね。
そんなときに頼れる場所があったら、とても心強いですね。
法律関係の事件に関しては、「法テラス」の利用が便利です。
不動産関係も立派な法律関係ですから、親身に相談に乗ってくれると思います。
「家賃 滞納」で法テラスのQ&Aページがヒットしますし、電話でも直接でもメールでも相談に対応してくれます。
心配な方は一度利用されてみてはいかがでしょう。
住宅手当といった役所の公的制度を利用
経済的に厳しくて支払いが難しい場合は、役所の制度の利用を検討されてみてはいかがでしょう?
住宅手当の緊急特別措置事業というものがあります。
これは、離職や失職によって住宅を失う危険性があるもしくは失った人を対象に、家賃の全額を6ヶ月間支給してもらえる制度です。
書類を揃えたり、条件を満たす必要がありますが、6ヶ月間、全額、しかも貸付でなく支給ですので、申し込んでみる価値は十分にあります。
お住いの市区町村や都道府県の住宅手当担当窓口に相談してみて下さい。
社会福祉協議会の利用も検討
もしそれがだめなら、社会福祉協議会の制度も利用してみてください。
こちらも経済的に厳しい人に対して、金銭的な援助をしています。
日本は福祉国家ですので、このような制度が充実しています。
お近くの社会福祉協議会の窓口で申請・相談ができます。
窓口は、各地域に存在していますので、調べてみてください。
【国の制度】お金がないなら社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度で借りる
こんな時の家賃滞納はどうする?
ここからは、家賃滞納に関して起こりうる様々なことに関して、説明していきます。
家賃を滞納したまま引越できるか
引越しをしたい、またその計画があるのだけど、家賃を滞納してしまった!
また、家賃が高くて払えないので、もっと安い物件に引越したい。
そんな場合、引越しはできるのでしょうか。
結論から言うと、可能です。
もちろんそれで滞納分がなくなるわけではありませんが、家賃を滞納しているから引越しを禁止するような法律はありません。
大家さんに相談して、引越しの理由と引越し先を正直に話しましょう。
大家さんは、「夜逃げ」を最も恐れます。
ですから、契約書を交わして、新住所・連絡先・いつまでにどれくらい払うかを書面できっちり残しておくことが大切です。
形式はどんなものでも構いません。手書きで十分です。
また、旧住所側の滞納ですので、連帯保証人も旧住所側の連帯保証人が適用されます。
立ち退き料を請求できるか
では、家賃を滞納したまま引越しをする際、立ち退き料は請求できるのでしょうか。
そもそも立ち退き料とは、家を貸す側(=大家さん側)の都合で、貸している人に出ていってもらわなければならないときに、「悪いね」といって払うお金のことです。
ですのでこの場合、むしろ立ち退き料をくださいというと、余計に話がこじれてしまうかもしれません。
滞納している以上、下手に出ざるを得ませんので、厳しいといわざるをえないでしょう。
更新料が払えない
家賃の滞納に関して、更新料が払えないという場合はどうなるのでしょうか。
実はこの「更新料」、払わなくても大丈夫になる場合があります。
この場合、家賃は毎回納めていることが前提になります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
光熱費も払えない
家賃だけでなく、もしかしたら光熱費も難しいということもあるでしょう。
光熱費に関しては、払えないからといってすぐに供給が止まってしまうわけではありません。
参考までに、電気・ガス・水道が滞納からどれくらいで止まるかを書いておきますね。
- 電気:検針日から50~60日後(最初の支払日から20~30日後)
- ガス:検診日から50日後(最初の支払日から20日後)
- 水道:最初の支払日から2~4ヶ月後
地域の電力会社・ガス会社・水道局によって期限がかわりますが、目安としてはこのくらいです。
ほとんどの場合、とまる前に「停止予告状」が届きますので、それでデッドラインがわかります。
その間にお金を用意し、期限の早いものから優先順位を付けて支払いをすることが大切です。
どうしても厳しいなら社会福祉協議会の貸付も検討
慢性的に生活が苦しく、光熱費も家賃も滞納が習慣的になされている場合は、社会福祉協議会の貸付も検討してみましょう。
社会福祉協議会については、上記でも書きましたので、参考にしてください。
初月に滞納してしまった…
家を借りて、いきなり初月から滞納!
この場合、特に管理会社や大家さんの印象が悪いのではないかと、余計に心配になりますよね。
初月で滞納してしまっても、流れとしては他の場合と同じです。
きちんと相談して払ってください。
もし給料日前などで厳しいなど事情がある場合は、支払い日を変更してもらうのもありでしょう。
店舗・テナントの家賃滞納
店舗やテナントの家賃滞納の場合も、基本的に流れは同じです。
3ヶ月程度を目安に裁判所へ訴え、強制退去という流れになります。
ですが、店舗の場合ですと、即刻退去が難しかったり、時期によって商売の上下があったりで、もう少し長くとどまりたいということもあるでしょう。
そういう場合でも、大家さんと話し合うことが一番です。
コツとしては、実質的な返済計画を持っていくと良いでしょう。
いまどれくらい売上が見込めるのか、繁盛期にはどうか、いつまでに支払えるのか、などです。
また、相手方があんまりにひどい取り立てだと、営業妨害にあたる場合もあります。
生活保護者の家賃滞納
ここからは、生活保護を受けている方向けの話になります。
生活保護では、家賃分と生活費をもらえますが、役所で受け取る時は一緒にまとめて現金で受けとります。
ですから、両方がごっちゃになってしまって、間違えて生活費として家賃分の補助を使ってしまい、家賃を払うときになって気づく・・・ということもあるかもしれません。
そうならないよう、一番はもらったときに分けておくことなのですが、やってしまった後はどう対処すればよいでしょうか。
もし間違って使ってしまったのなら、それは生活保護の不正受給に該当するので、生活保護打ち切りの可能性はあるといえばあります。
しかし、一回うっかり間違って使ってしまったというくらいで打ち切りになることはほとんどないと思いますので、ケースワーカーさんに相談してみましょう。
特に、保証会社がついている物件に住んでいる場合、自分が生活保護を受けていることは入居時に向こうが知っていますので、家賃の支払いがされてないと気づいた時点で、役所に電話が入っているかもしれません。
払えておないと気づいたときに、すぐに相談するようにしましょう。
滞納分は一括で払えるのか分割を組むかも含めて、一緒に考え、大家さんや保証会社と相談してくれます。
もし滞納に気づいたのがかなり遅く、大家さんもカンカンで強制退去もあり得る、という場合ですと、転居という可能性もあります。
今までの滞納分は自分で何とかするしかありませんが、引越しにかかる敷金礼金や引越し代、不動産への手数料などは、生活保護から手当を出してもらえます。
代理納付という手段
代理納付とは生活保護の家賃補助分を、生活保護者の同意の上で、代わりに役所が大家さんに直接払う仕組みのことです。
そうすれば払い忘れはありませんから、大家さんとしても自分としても大助かりですね。
もし不安な場合は、この制度を使ってみても良いでしょう。
ただし、この代理納付制度には賛否両論あり、取り入れているところとそうでないところが日本各地であります。
ですから、もし代理納付を頼みたい場合も、ケースワーカーさんに聞いてみると良いでしょう。
大学生が家賃が払えない理由
大学生が家賃を払えない理由のひとつに、そもそも家賃が高いということが考えられます。
一般的に家賃は、収入(月収)の3分の1(できれば4分の1)ぐらいに抑える必要性が説かれています。
しかし、学業がメインの学生にとっての目安にはなりません。
アルバイト収入があったとしても、できる限りリースナブルな物件を選びましょう。
東京の家賃は高い
郊外であれば比較的手頃な物件が見つかりますが、都心の相場はどうなっているのでしょうか。
大学生向けのレオパレス
家具家電つきの賃貸マンションを提供するレオパレスを例にとって、都内の家賃を検証してみましょう。
大学生や単身者むけの1Kでの家賃は、千代田区や中央区では10万円が相場です。
しかし、同条件でも練馬区や江戸川区などやや郊外ですと、6万円台の物件も選択肢に入ってきます。
この差4万円は、時給1000円で働くなら40時間に相当するわけですから、バカにできません。
家賃は、一旦入居してしまうと、その後も毎月支払っていくことになるので、固定費と呼ばれます。
引っ越し費用がかかるので、家賃が高いからと言って、そう簡単に別の物件に移ることもできません。
一方で、水道光熱費や食費などは、工夫次第で節約できます。
学校が都心にあって交通費がかさむ場合は、学割や定期を利用するなどして、抑えるべきところを抑えていきましょう。
ケース別払えないとどうなる
ケース別に、払えない時にどうなってしまうかを説明していきます。
賃貸家賃の保証会社が入る場合
家賃の保証人を頼める人がいない場合に、賃貸保証会社と契約することで賃貸契約がまとまる場合があります。
物件によっては契約の条件として、指定の保証会社を利用することが義務付けられることもあります。
いずれの場合も、利用者は初期段階に家賃の20%~、または1ケ月分を支払わなければなりません。
万が一の滞納時に、契約者に替わって支払いをすることになるので、以後はこの保証会社に返済することになります。
マンションの家賃
マンションの場合は、賃貸管理会社が仲介しているものか市営住宅なのかによって、多少話が変わります。
大東建託の例
賃貸管理会社として大手の大東建託の賃貸物件を借りる場合、ハウスリーブという保証会社が間に入っているケースがあります。
一般的に家賃保証会社は、入居中から滞納分の家賃保証を行いますが、ハウスリーブの代位弁済は、利用者が退居した後となります。
市営住宅
連帯保証人1名を立てることが必須となっているケースが多いです。
市によっては、入居の際に賃貸保証会社との契約を指定していることもあります。
払えないと追い出されるのは同じ
滞納が続き、大家さんや管理会社との信頼関係が破綻すると、どのタイプの賃貸でも追い出されてしまいます。
払えない時の対処法一覧
上記でご紹介した通り、家賃を滞納し続けると強制退去により個人の信頼を失うことを紹介しました。
また、内容証明によって親バレするリスクも当然ありますので、学生の場合こうなる前に対処したいはずです。
そこで、そんな家賃が支払えない場合の様々な対処法を、リスクの低いおすすめ順に紹介したいと思います。
まずは大家に相談
家賃が支払えないと気づいた場合に真っ先に行って欲しいのが、大家さん(または管理会社)への相談です。
先ほど、滞納し続けた場合のリスクについて紹介しましたが、滞納して即刻退去となる可能性は低いと言えます。
もちろん、契約条件によっては支払い関係が厳しい管理会社などもあるでしょうが、基本的に1か月程度の猶予をくれるのが一般的でしょう。
しかしながら、1か月程度の滞納ならとこちらから連絡をしなかったり、または管理会社からの連絡を無視したりしてしまうと、いきなり内容証明が自分と連帯保証人に届く場合も考えられます。
学生としては、このような親バレは一番避けたいところではないでしょうか?
また、管理会社にあらかじめ相談することで、何らかの譲歩を得られる可能性もあります。
連絡するにもしないにも同じ支払えない場合なら、自分から払えない旨を説明した上で、支払い可能な時期を申し出て交渉しましょう。
家賃の支払いに遅れそうなときは、まずは大家さんか管理会社に連絡を行うようにしましょう。
大家への相談のしかた
大家に相談するときは、滞納分の支払いがいつになるか、期日を明確に伝えることが大切です。
賃貸物件によっては、管理会社や保証会社を利用して家賃を管理している場合もあります。
自分の住む家の家賃を誰が管理しているか、物件の契約書などを見て確認してみましょう。
後々大きなトラブルになることを防ぐためにも、大家への家賃の支払いに関する相談を、早めにすることをおすすめします。
支払うべきお金を把握
家賃が支払えないことを相談した上で次に行いたいのが、今後支払いが必要となっているお金を把握することです。
基本的に、大家への相談と費用の把握は同時、または費用を調べた上での相談がベストかもしれません。
この支払うべきお金の把握についてですが、人によって家賃が足りない理由の中には、税金や光熱費などのその他費用を支払うこともあるでしょう。
しかし、光熱費や税金に関しても、家賃と同様に少し支払いが遅れても対応してくれるものが存在します。
たとえば税金の場合、支払いが厳しいことを指定の窓口で説明すると、分割による一時的な負担の軽減など、何らかの譲歩をしてくれる場合があります。
場合によっては、減税の可能性もゼロではありません。
税金の滞納は相談なしに行うと、最悪の場合、財産の強制差し押さえなどにあうので注意が必要です。
このように、支払わなければならない費用の優先順位を考えるのはとても大切です。
滞納する場合は比較的少額で済むように、何を支払って何が支払えないのかしっかり把握し、優先順位を決めて支払いを行うようにしましょう。
支払契約によっては、支払期日を過ぎるとその分遅延損害金が発生するものがあるので、注意が必要です。
時間があるなら収入を増やす
支払いが必要となる費用を把握して、優先順位が決定した後は、収入を得るまで待つしかないように思いがちです。
しかし、もし仕事以外に時間があれば、その時間をお金に変えることも大切です。
学生であれば、日雇いなどのアルバイトを増やすのも一つの方法と言えるでしょう。
しかしながら、基本的に4万円前後、またはそれ以上となる家賃を稼ぐとなると、即日払いのバイトを1日しただけでは難しいのではないでしょうか?
そこでオススメなのが、治験です。
治験とは、安全がある程度保証された、新薬検査のためのボランティアとなっており、検査に必要な入院日数や拘束時間に対してお金が支払われる仕組みとなっております。
基本的に安全性が保証された上での治験も、体質などによって副作用が出る場合もあるので注意が必要となっていますが、3日の入院で5万円前後の高収入を得られます。
ただし、治験は報酬の高さから多くの人から人気の仕事となっており、希望してもなかなか通らない場合が多いです。
もし定員が空いているようでしたら、積極的に申し込んでみたいところです。
他にもインターネットを利用した副業など、隙間時間で収入を得る方法はいろいろあるので、時間をお金に変える自分にあった方法を探してみてはいかがでしょうか?
両親などに相談
大家に相談をし、優先順位を把握しながら収入を増やす努力をしたものの、指定の支払日に家賃を払えそうにない場合は、潔く両親などに頼るべきかもしれません。
学生にとって最も避けたいことかもしれませんが、滞納を続けると内容証明が連帯保証人に届いてしまうため、どちらにしてもバレてしまいます。
ただし、一人暮らしが必要でない環境の場合、両親に相談したら実家に戻される可能性があるかもしれません。
しかしながら、家賃が払えなくなるほどお金を使いすぎた状況などを考慮すると、一度実家に戻って金銭感覚を戻したり、貯蓄を作ったりしたほうが長い目で見るとリスクを減らせます。
また、家族に相談することで、お金を一時的に貸してくれるかもしれません。
自分からちゃんと理由を説明し、最善を尽くした上での出来事であれば、両親も前向きに検討してくれる可能性が高まるのではないでしょうか。
もし、子供から何の説明もないまま、連帯保証人として内容証明郵便が届いた場合と比べて、どちらがいい条件を引き出せるか考えてみましょう。
このように、延期した指定日までに家賃が支払えそうにない場合は、潔く家族を頼るのも大切です。
保険の契約者貸付制度
保険に加入しているなら契約者貸付制度を利用して、保険会社から解約返戻金の一部を借り入れられます。
金融機関などからお金を借り入れるよりも低金利で、借り入れ期間中も保険の保障が続くのが契約者貸付制度のメリットです。
加入中の保険を解約して返戻金を手に入れる方法もありますが、場合によっては元本割れしたり、保障がなくなったりするだけでなく、再度契約するときに保険料が高額になる可能性があります。
契約者貸付制度の金利は保険の金額や会社などにもよりますが、2~6%で借り入れられることが多いです。
契約者貸付制度を利用する場合は、保険会社に一度問い合わせてみましょう。
お金を借りるために必要な書類などを、準備してもらえます。
カードローンで一時的に凌ぐ
最終手段のように両親に相談することを紹介しましたが、実は他にも対処する方法は存在します。
また、身寄りがない場合も含め、どうしても相談できない状況の人もいると思います。
そんな方がこのピンチを一時的に凌ぐには、消費者金融等のカードローンを利用するのがオススメです。
カードローンとは、CMでも有名なアコムなどを始めとする業者の金融商品で、専用のカードを利用することで、コンビニなどのATMからお金を必要な時に必要なだけ借り入れられます。
特にこれらのカードローンの審査は早く、申し込みからその日に利用可能になる便利さも魅力的です。
ただし、便利すぎることから、多用しすぎて利息を含めた支払いが困難になる恐れがあります。
特に、家賃を支払えなくなるほどに費用を娯楽などに支出した人の場合は、要注意です。
しかしながら、カードローンは契約しただけでは費用は発生しません。
避けられない出費が重なったときの一時的な凌ぎ方としては優秀ですので、使いすぎないことに注意した上で、カードローンの利用も考えてみましょう。
家賃が払えない理由とも向き合おう
家賃が払えない理由を明確にして、原因に応じた適切な対策を取ることは、問題解決に効果的です。
人によって家賃が払えない理由は異なりますが、家賃が払えない理由でよくあるものを一覧表で5つ紹介します。
それぞれ対処方法をあわせて紹介するので、自分が家賃を払えない理由を考えて必要な行動を取るために、参考にしてください。
家賃が払えない理由で多いもの
家賃が払えない理由として特に多いのが、次の5つです。
家賃が用意できない人は、対処方法をチェックして実践することをおすすめします。
工夫をして、毎月しっかり家賃を払えるようになりましょう。
家賃が払えない理由 | 対処方法 |
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貯金が無い |
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倒産やリストラ |
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緊急の出費 |
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連帯保証人になったことによる借金 |
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離婚で世帯主と別れて家の収入が無くなった |
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家賃が払えない理由が大きくなるほど、対策も大変になります。
問題が小さいうちに解決すれば何とかなる場合も多いので、できるだけ早く対処することが大切です。
なぜ家賃が払えないのか、自分の中できちんと向き合うことがポイントになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
核心は「相談」です。
大家さんや保証会社、生活保護の人は役所やケースワーカーさん、場合によっては弁護士さんや法テラスなど、相談する人はたくさんいます。
一人で抱え込んでしまうことが、一番良くありません。
滞納してしまったということは、なんらかの事情があるはずですので、それを正直に告げた上で、一緒に完済を目指していく意識が大切です。