お金に困ったときは「お金がない馬」

FP飯村久美のマネーセンスアップ講座【2020年1月】

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの飯村久美です。

2020年が幕開けしましたね。今年もよい年になりますよう心よりお祈り申し上げます。

突然ですが、皆さんはレシートや領収書をとっていますか?

家計簿をつけていない人はすぐに捨ててしまうかもしれませんが、以下の「医療にかかった領収書
は1年間しっかりと取っておくことをオススメします。

・病院に行って支払った診療費、治療費
・医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品
・虫歯の治療費、義歯、入れ歯の費用
・病気やケガの治療に必要な市販薬
・介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの利用料
・入院時の食事代、居住費
・通院のための電車、バスなどの交通費

これらを1年間合計して10万円(※)を超えた場合には、確定申告をすると税金が戻ってくるからです。(※所得が200万円未満の場合は、所得の5%)これを「医療費控除」といいます。

医療費といっても、下記のものは医療費控除の対象にはなりませんので、覚えておきましょう。

【対象にならないもの】
・美容整形の費用
・保険のきかない自由診療による歯の診療費
・病気予防や健康増進のために購入したビタミン剤や医薬品
・健康診断、人間ドックの費用(受診の結果、重大な疾病が発見されて、治療を行った場合を除く)
・本人、家族が希望した個室の差額ベッド代
・通院のための車のガソリン代、駐車場代

また、医療費控除のほかに、薬局で対象となる医薬品を年間1万2千円を超えて購入した場合も、確定申告により税金を取り戻すことができるようになりました。
これを「セルフメディケーション税制」といいます。期間限定で、来年まで使える制度です。

風邪など軽い病気を病院に行かずに市販薬で治した人に税金を安くしますよというもの。ねらいは、膨れ上がる国の医療費を抑えるためです。セルフメディケーション税制を受けるには、その年に予防接種や健康診断を受けていることが条件になります。

例えば、課税所得300万円(税率10%)の人が、年間3万円のセルフメディケーション対象の医薬品を買った場合、所得税と住民税あわせて、3600円が戻ってきます。

年間10万円の医療費は、入院でもしないとなかなか超えませんが、薬局で買う薬が年間1万2千円を超すのは可能性として高いかもしれません。家族が買ったものでもOKです。

対象の医薬品は薬局で購入する風邪薬、胃腸薬、湿布、頭痛薬 などのOTC医薬品で約1,700品目あります。詳細は厚生労働省のHPに掲載しています。

薬局からもらうレシートに、セルフメディケーション税制が対象の商品は必ず表示が出ていますので確認しましょう。

なお、確定申告をする際は、「医療費控除」「セルフメディケーション税制」の両方を同時に利用できないので、いずれか有利な方を選択することになります。

この1年、「医療にかかった領収書」はしっかり保管しておきましょう。

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