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意外と知らない「就業規則」

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「就業規則」、じっくり読んだことありますか?

就業規則とは、会社が従業員に対して保証する「労働条件」と、従業員が守らなくてはならない「服務規律」を定めたいわば “ルールブック” です。

就業規則に定めたいろいろなルールに基づいて、従業員は業務を行い、会社は給与を支払ったり、休暇を与えたりします。

筆者は社会保険労務士として、職場で起こった会社と従業員の間のトラブル解決とその再発防止を主な業務としています。

就業規則は、トラブルを解決するために重要な役目を果たしますし、未然に防止するうえでも有効なのですが、あまり活用されているとはいえません。

労働基準法では、会社は就業規則を作成し、従業員代表の意見を聴いたうえで、所轄の労働基準監督署長へ届出することが義務づけられています(常時10人以上の労働者を使用している事業場の場合)。

ところが、筆者の経験では「就業規則は一応あるものの、会社も従業員もお互いに読んだことがない」というケースにしばしば直面します。

詳しく事情をお尋ねすると、ネットで見つけた就業規則をきちんと読まないままコピペし、従業員も会社に言われるがまま “意見なし” とサインし、とりあえず所定の届出だけは済ませたというのです。

そのような会社では、会社と従業員の間でトラブルが起きたとき、就業規則を使って解決しようということになりません。

会社側は場当たり的な判断で対処しようとし、従業員側もだんだんと感情的になり、ささいなボタンの掛け違いが致命的な対立へと繋がっていくことも多く、残念でなりません。

また、人手不足の折、従業員の採用と定着に関するご相談も多いのですが、従業員が定着しないのは、就業規則が正しく共有されていなかったことに起因するケースも、決して少なくありません。

昔作った「就業規則」、そのままで大丈夫?

従業員を雇おうとすると、募集・面接はもちろん、雇用保険や社会保険の加入手続き、給与計算、健康診断と、会社がやらなくてはならないことがたくさんでてきます。

さらに会社は、労働基準法や労働安全衛生法、育児・介護休業法などたくさんの労働に関する法令を守らなければなりません。

就業規則は、これらの労働法令を下回る基準で「労働条件」を定めてはならないこととされています。

つまり「就業規則に定めた労働条件を正しく守れば、会社は法違反を問われることはない」ということになるのですが、労働に関する様々な法令のうちいずれかは、毎年(従業員に有利に)必ず改正されています。

就業規則を見直さず放置すると、法令を下回る労働条件を定めた箇所が出てくることもあり、注意が必要です。

法改正の情報は、厚生労働省のホームページやパンフレットなどから、忘れずに入手するようにして下さい。

ところで、SNSに端を発する従業員の不祥事を目にする機会が多くなりました。

SNSは、誰でも容易に情報を発信することができ、新しい社会インフラとして認識されるようになった反面、顧客情報等の漏洩事案が後を絶ちません。

最近では、店舗や職場での不適切な行動を行うことはおろか、その動画をSNSで発信してしまうなど、従来では想定していなかったことも起こっています。

さらに、セクハラやパワハラ以外にも「○○ハラ」と称し、ハラスメントはますます細分化され、会社をはじめあらゆる組織を単位としてその撲滅が求められています。

会社はこれらの従業員による不適切行動やハラスメントから職場の秩序を守るため、従業員の守るべき「服務規律」を就業規則に定め、毅然とした対応をとることも必要です。

従って就業規則は、労働法令が改正されるタイミング以外にも、不祥事やハラスメントが社会に与える影響なども考慮しながら、適宜・適切に見直すことが求められるのです。

なお、就業規則を変更しようとするときは、従業員に対し丁寧な説明を行い、理解を得ていくことが重要となることはいうまでもありません。

「働き方改革」と就業規則

昨年、「働き方改革」がスタートしました。

働き方改革とは、人手不足を解消するとともに、労働生産性を向上させることにより、人口減少下にある日本の維持発展を目指したものです。

各種の労働法令が改正され、時間外労働の上限規制、年5日の年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金などに対し、会社は新たに対応しなくてはならなくなりました。

厚生労働省では、これら労働法令の改正とあわせ、非正規雇用労働者の待遇改善や、柔軟な働き方ができる労働環境の整備など、働き方改革につながる施策を積極的に推進した企業を対象に、助成金を支給しています。

助成金を受給するためには、これらの施策に関することが就業規則に正しく記載され、それに基づいて従業員の待遇が実現されていることが必要です。

これらの助成金を活用することはもちろん、競合他社に後れをとらないためにも、これを機に自社の就業規則を振り返ることをおすすめします。

社会保険労務士・キャリアコンサルタント
下平 伸一郎

1971年4月生まれ。社会保険労務士シモダイラ事務所所長。
東京都社会保険労務士会葛飾支部副支部長。
大学卒業後、私鉄系不動産会社に入社。在職16年間は一貫して営業職。

新築マンションや建売住宅の販売業務を通じ、“売れる営業マン”育成を実践する。
2016年社会保険労務士シモダイラ事務所開業。

労働者派遣・職業紹介業、建設業、飲食小売業、IT業、運輸業などを中心に、助成金申請代行のほか、労務管理、採用支援、教育研修、労働社会保険に関する手続きなど、各種提案型サービスを行っている。

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