知っていれば役に立つ! 役所に申請すれば貰えるお金「葬祭費」とは?
記事の目次
家族に不幸があった際に、覚えておきたい役所の手続き
身内に不幸があると、葬儀などにお金がかかります。
最近では費用を抑えた家族葬などコンパクトな葬儀も少しずつ増えてはきていますが、それでも何かとお金がかかるものです。
やっと葬儀を終え、「次に何の手続きをしたらいいか?」と考えると、不動産や預貯金などの遺産相続や遺族基礎年金、遺族厚生年金などの手続きは思いあたるかと思います。
しかし、その他にも実は役所に申請手続きさえすれば、貰えるお金があるのです。
「知らなかった」で、申請を漏らすことがないようにご確認していきましょう。
「葬祭費」とは?
国民健康保険の被保険者(自営業者など)と後期高年齢者医療保険加入者(75歳以上の高齢者)が亡くなった場合
葬祭費とは国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者が亡くなった場合に葬祭を行った人(喪主など)に「葬祭費」として5万円(自治体により金額が上下する場合があります。)が支給されます。
葬儀を行った日の翌日から2年以内に自治体の担当窓口に申請をすることが必要です。
喪主等が申請しなければ支給されません。
「申請に必要なもの」は会葬礼状や葬祭費用の領収書、印鑑や振込口座のわかる通帳などを持参することが必要です。
お住まいの自治体で葬儀費の他にも受けられる助成があるか確認しておきましょう
葬祭料の他にも、次のような補助を行う自治体もあります。
自治体ごとに受けることができる葬儀関連の給付に幅があるので事前に確認しておきましょう。
例1)霊柩自動車利用助成金として、住まいの自治体に斎場があるが、他所の斎場を利用した場合で霊柩車を有料で使用した場合は上限5,000円の補助が出る。
例2)経費の負担が困難な市民に対し市民福祉葬として、葬儀を行う前に事前に役所に届出て役所の契約している指定の葬儀業者を利用した場合は葬儀費用の助成を受けられる。
例3)国民健康保険に加入している方が亡くなられたときに、葬祭費として 5万円が支給される。
ただし、葬祭執行者(喪主)が市内居住者で非課税世帯の場合は7万円が支給される。
厚生年金の被保険者(会社員)とその扶養家族が亡くなった場合は葬儀に係る費用はどうなるか?
厚生年金保険の被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に健康保険から「葬祭料」または「葬祭費」が支払われます。
この「葬祭料」は被保険者が業務外の事由で亡くなり、亡くなった被保険者に生計を維持されていた、埋葬を行う者に対して埋葬料として5万円が支給されます。
「生計を維持されていた者」というと同居の家族のイメージがありますが、ここでは亡くなった被保険者に生活の全部または一部が維持されていれば対象となり、民法上の親族や遺族であることまで問われていません。
つまり、同居していない兄弟や甥や姪、生活の援助や支援をしてくれた親族以外の者でも良いということになります。
また被保険者に扶養されている被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
もし「埋葬料」を受ける対象者がいない場合は「埋葬費」を受けたれることがあります。
亡くなった方の埋葬を実際に行った方がいる場合には、「埋葬料」のかわりとして5万円の範囲内で実際に埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
ここで言う「実際に葬儀に要した費用」とは霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などが対象となります。
厚生年金の被保険者加入者、その扶養者が亡くなった場合は会社の属する都道府県の協会けんぽ又は健康保険組合を経由して「健康保険埋葬料」「健康保険埋葬費」「健康保険家族埋葬料」を申請します。
健康保険組合に加入している方の場合は、さらに付加金として任意の上乗せ金が数万円程度支給されることがあります。
この付加金は健康保険組合ごとに異なります。
確認されたい方は自社の加入する健康保険組合のホームページで確認することができます。
厚生年金の被保険者が資格喪失後(会社を退職したあと)に亡くなった場合はどうなるのか?
被保険者が亡くなり、次のいずれかに該当する場合は、埋葬料、埋葬費が支給されます。
会社に在籍している間なら、人事部や総務部の担当者が必要な手続きを代行してくれるでしょうが、次の場合は会社を退職後にしばらくして亡くなったケースです。
家族や親族が承知していなければ、手続きすることが出来ません。
ここで「念のため」で良いので覚えておいて頂けたらと思います。
|
このように国民健康保険、後期高齢者医療保険、健康保険で葬儀に関する給付を解説してきましたが、制度ごとに異なる点があります。
各制度の給付を上手に活用して頂き、大切な方が亡くなった時に慌てることがないように各制度の給付や助成を上手く活用して頂ければと思います。
社会保険労務士 土屋事務所 代表
土屋留美
神奈川県出身 共立女子大学卒業。監査法人系アクトソーサー 人事支援事業部勤務後、平成17年より社会保険労務士法人に勤務し平成24年に独立。
企業の労務管理コンサルティング、従業員のメンタルへルスの不調への対応、労働基準監督署等の調査への対応、就業規則や諸規定の作成を中心に活動している。
またビジネス誌への執筆やセミナー講師としての活動も行っている。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。