社会保険の手続き~あなたは健康保険・厚生年金保険に加入していますか~
皆さん、こんにちは。特定社会保険労務士・特定行政書士の山下清徳です。
会社に就職したら給与から社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が天引きされますが、「いつから」、「いくら」、引かれるかご存じですか。
*私は給与から天引きなどされていなくて、市区町村役場に国民健康保険料を支払っていますよという方は・・・・おかしいですよ。あなたはしなくてもよい負担をして、会社の法律違反に加担しているかもしれません。
記事の目次
社会保険の加入が適用される事業所とは
株式会社など法人の事業所はすべて強制適用となり社会保険に加入しなければなりません。
強制適用事業所とは、
① 国、地方公共団体または法人の事業所すべて
② 常時5人以上の従業員を使用する適用事業を営む個人の事業所
③ 業種区分 製造業、土木建設業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健事業、通信報道業、社会福祉事業
任意適用事業所とは、
① 常時5人未満の従業員を使用する個人の事業所
② 上記③の適用事業以外の事業を営む個人の事業所
健康保険と厚生年金保険は原則セットで加入です。
ただし、医療機関、建設業など「国民健康保険組合」に加入している事業所は適用除外の手続きをすれば、厚生年金保険のみに加入することもできます。
社会保険の被保険者となる人
社会保険では医療保険や年金保険の適用を受ける人を「被(ひ)保険者(ほけんしゃ)」といいます。
健康保険 | 厚生年金保険 | |
---|---|---|
70歳まで | 強制加入 (65歳以上で後期高齢者医療制度の対象となる場合はなし) | 強制加入 |
70~74歳 | なし | |
75歳以上 | なし (後期高齢者医療制度の対象) |
社会保険の適用事業所で働いて報酬を受けている従業員は、適用除外となる従業員を除いて全員が健康保険と厚生年金保険に強制加入となります。
臨時に使用される2か月以内の期間で雇い入れられる従業員などについては適用除外ですが、一定の条件を満たすパート従業員は健康保険・厚生年金の被保険者となります。
また、労働保険と違って、健康保険・厚生年金保険の被保険者は法人の役員も強制加入となります。一方、個人経営の事業主は加入対象とはなりません。
平成29年4月から500人以下の企業でも労使の合意により一定の要件を満たす短時間労働者の方も社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるようになりました。
・勤務時間・勤務日数が通常の労働者の4分の3未満で、以下の4要件をすべて満たす方が対象となる「短時間労働者」です。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金8万8千円以上
③ 雇用期間が1年以上見込まれること
④ 学生でないこと
社会保険料はどのように決まるのでしょうか
入社時の社会保険料は、雇用契約書(労働条件通知書)に基づく給与など毎月支払われる報酬によって決まります。
「報酬」とは、賃金給与、俸給、手当等いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対価として受けるものをいいます。通勤手当も報酬に該当します。
なお、健康保険・厚生年金保険では、被保険者各人の報酬(月給)を、区切りよい幅で区分されている報酬月額にあてはめた標準報酬月額をもとに毎月の保険料を計算します。
標準報酬月額は、健康保険が1級58,000円~50級1,390,000円、厚生年金保険が1級98,000円~30級620,000円の区分になっています。
具体的な個人負担の目安は、標準報酬24万円(報酬月額23,000円以上250,000円未満)の人で、健康保険料11,880円(40歳~64歳までの人は介護保険料が加わり13,956円)厚生年金保険料で21,960円となります。
*大半の人が加入します協会けんぽ、東京都の場合です。
*健康保険料は標準報酬の9.90%(介護保険含む場合は11,63%)、厚生年金保険料は18.30%の割合になります。
*個人負担額と同額を会社も負担しています。
社会保険料はいつから給与引き去りになるのでしょうか
4月1日入社ですと、社会保険は4月からの加入となり、保険料は5月分の給与から引き去りされるのが一般的ですが、会社によっては4月の給与から引き去りするところもあります。会社の決め事です。
入社して数か月たつと賞与が支払われる会社もあります。
賞与についてはその金額(1,000円単位以下は切り捨て)に保険料率をかけて計算しますし、賞与額から社会保険料を天引きするのが一般的です。
社会保険加入のために必要な書類は何でしょうか
皆さんが入社しますと、会社が年金事務所やハローワークに手続きをします。
具体的には日本年金事務所へ、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届、ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
会社への提出書類は、履歴書、念書、保証書等のほかに、年金手帳、年金手帳(配偶者分)、雇用保険被保険者証(過去に雇用保険に加入していた場合)、マイナンバー通知書等、扶養家族がいる場合は、家族の氏名(フリガナ)、住所、生年月日、職業、年収等、家族のマイナンバー等の情報が必要になります。
なお、本人、家族が外国籍の場合は在留カード(写)が必要になります。
社会保険の手続きは速やかにおこなわないと健康保険証の到着が遅くなります。
健康保険証が手元になくて病院にかかった場合は、一時的に全額負担となりますので、上記書類は速やかに提出することにしましょう。
特定社会保険労務士・特定行政書士
山下清徳
大手生命保険会社にて、バブルの後始末としてノンバンク、信用金庫、証券会社、損保会社等金融関連8社に転籍・出向し会社の整理清算に携わった異色の経歴を持つ。
平成25年4月、定年退職後、特定社会保険労務士・特定行政書士として、さいたま市に山下行政・労務コンサルティング 山下行政書士事務所を開設。
就業規則、労務問題、会社設立等のコンサルを手掛けるとともに、個人向けには相続・遺言を中心に街の法律家として幅広く活動している。
「相続のプロが教える相続法大改正後の知って得する相続・遺言解決方法(中級編)」、「中年から「稼げる士業」になる!」他出版実績も多数。
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