FP飯村久美のマネーセンスアップ講座【5月】
こんにちは!ファイナンシャルプランナーの飯村久美です。
平成から令和となり、新たな時代がスタートしました。皆さんにとって、幸多い心豊かな時代になりますように。
さて、ここで質問です。「4月の給与明細を見ましたか?」
給与明細を手にしても、どうせ先月と変わらないだろうと、封も開けずに引き出しにしまい込んでいる人も多いのではないでしょうか。
最近では、給与明細を電子化する会社も増え、いちいちパスワードを入れてまで見ないという人もいるでしょう。
しかし、マネーセンスをアップさせるには、こうした身近なところから始めるといいですよ!
4月は給与変更や社会保険料の改正など、手取り収入が変わる可能性もありますので、必ず確認しましょう。
給与明細の「勤怠(きんたい)」の欄には、出勤や欠勤、有給休暇、遅刻、早退などの項目があります。日数に間違いがないかしっかり確認しましょう。
そして、「こうじょ(控除)」の欄には、どんな項目があり、何にいくら引かれているのかをチェックしましょう。
所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの税金や社会保険料もこちらに記載があります。
住所税はいくら払っていますか?しっかり確認することで、これだけ払っているのであれば、自治体が提供している住民サービスをもっと活用しようという気持ちになるかもしれません。
例えば、
・本を買わずに図書館に行く
・公的なスポーツ施設で格安でジムを利用する
・自治体から届くがん検診などで安く受診する
など‥。納めている住所税のもとが多少はとれますよ。
また、雇用保険料には「教育訓練給付金」という制度があるのをご存知ですか?
教育訓練給付金とは、雇用保険に入っている人が資格講座などを受講する際に、一定の条件を満たすと補助金が出る制度です。
例えば、ワードやエクセルのスキルを高めたくて、パソコンスクールに通うとします。
そのスクールに、「一般教育訓練給付金」が利用できる講座があれば、検定に合格しても不合格だったとしても、費用の20%があとから戻ってきます(上限は10万円)。12万円の費用がかかったとしたら、9万6千円ですみますね。
講座には、PC検定、TOEIC、簿記、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、公認会計士、宅地建物取引士、FP技能検定、証券アナリスト、国内旅行業務取扱管理者などがあります。
また、中長期的なキャリアを育成するために、「専門実践教育訓練給付金」もあります。
こちらは、看護師、介護福祉士、助産師、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、社会福祉士、栄養士、建築士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、キャリアコンサルタントなどがあります。職業に直結する実践的な資格ですね。
支給額は、教育訓練研修機関に支払った金額の50%相当額、上限は1年間40万円、最大3年間120万円です。
これを知って活用するのとしないのとでは、大きく差が出ますね。
令和最初の給与明細をじっくり見て、いろいろ感じてみてくださいね。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。