親が親戚から借金、子や家族に返済義務はあるの?
ある日突然、親戚から親が借りたお金の返済を求められた。
- 子供である自分が返済する必要があるの?
- 無視したら何か処罰の対象になるの?
- 返済できないときはどうしたらいいの?
叔父さんや叔母さんなどから急に親が借りたお金の返済を求められると、上記のように不安な気持ちになってしまいますよね。
でも安心してください。
一部条件に該当する場合を除いて、親の借金を子供が返済する義務はありません。
ですがこんな言い方だと、心配になる人も少なくないでしょう。
そこで今回は親が親戚からした借金に、どう対処すればいいのかを徹底解説していきます。
この記事はこんな人におすすめ
この記事は、次のような人におすすめの内容です。
- 母親や義父が親戚から借金をしていることが分かった
- 親の借金の返済義務があるケースを知りたい
- 配偶者に借金があって返済に困っている
記事の目次
- 1 親の親戚からの借金は子に返済の義務なし
- 2 親の借金の返済義務が生じるケース
- 3 親戚からの借金は火種の元!
- 4 親戚から借金する際の注意点
- 5 親戚からの借金にも時効がある!
- 6 逃げ切れないなら債務整理も検討しよう!
- 7 親の借金の対処法
- 8 親の借金を相続しないための注意点
- 9 どうしても親の借金が分からない場合
- 10 【旦那の借金】疑いが現実になる瞬間
- 11 旦那が配偶者に隠れて借金する理由とは
- 12 旦那の借金は妻に請求される?
- 13 返済しなくても良い借金とは?
- 14 隠してた借金発覚!妻がすべき5つのこと
- 15 旦那の借金癖を治すには
- 16 借金の噓が許せないなら離婚も
- 17 【嫁の借金】借金返済はどうするのがベスト?
- 18 まとめ
親の親戚からの借金は子に返済の義務なし
冒頭で触れたとおり、親が親戚から借金をしていても基本的に子供が返済する義務はありません。
なぜ、子供に借金の返済義務がないのか、理由をふたつ紹介します。
①子供と親は別の人格
親に借金があったとしても、子供と親は別の人間です。
借金は個人の問題となりますので、子供が返済義務を背負う必要はありません。
しかし親がヤミ金などで借金をしていたときは、子供にも取立てがあり血縁家族が借金を払うよう言われるかも知れません。
ただし、ヤミ金の脅迫的な取り立ては違法行為になりますので、弁護士に相談してしかるべき方法で対処し、ヤミ金業者の言いなりにならないようにしましょう。
②子供が親を扶養しているときでも問題ない
民法877条に親が子供を扶養する義務があるように、働く子供は親を扶養する義務があります。
面倒を見ている親が作った借金も子供は保証人となっていなければ、返済する必要はありません。
以上の理由から、親が親戚から借金をしていても子供は代わりに返済する必要がないと言えます。
親の借金の返済義務が生じるケース
先に説明したとおりいくら身内と言えども、子供に親の借金返済義務はありません。
親が知らない間に親戚からした借金の返済を、突然、その子供に求められたという話は時折耳にしますが、法律上はその返済義務を子供が負うことはないのです。
借りた先が顔見知りの親戚であることから、返済を求められた子供が返済義務を感じる気持ちは分かりますが、基本的には返済の要求に応じる必要はありません。
ですが下記の条件に該当するケースでは、話は全く別物になってきます。
- 親の連帯保証人になっている
- 親の遺産を相続した場
上記のふたつに当てはまる場合は親がした借金でも、その子供が返済しなければなりません。
それではまずは、これらケースに該当するとなぜ子供に返済義務が生じるのかについて説明していくことにします。
ふたつのケースに該当する場合には借金先が親戚に限らず、全ての借金で子供に対して返済義務が発生するので、しっかりと理解しておきましょう。
親の連帯保証人になっている
子供が親の借金の連帯保証人になっている場合は、親が返済を滞納した場合は子供に返済義務があります。
「いくら親しい間柄でも、簡単に保証人になってはダメ」
これは筆者の死んだ祖父がいつも口にしていたことでした。
幼少の頃には何のことか意味が分かりませんでしたが、筆者が銀行員として勤務し始めて、初めてこの言葉の意味を思い知ることになったのです。
連帯保証人になれば、借金をした本人と同様の返済義務を負うことになります。
お金を貸した側が借金した本人に返済能力なしと判断すれば、代わりに連帯保証人へ返済請求することが法律によって認められているのです。
親しい間柄だと「形式的なものだから、」などと言われて、気軽に連帯保証人となる人もいるようですが、形式的な連帯保証人などありません。
連帯保証人になるということは、借金した本人と同様の返済義務を負うことを、自ら承諾したことになります。
形式的な連帯保証人は存在せず、連帯保証人として名前を書くだけで自ら借金をしたのと同じことになるのです。
この点は誤解のないように、しっかりと理解しておきましょう。
知らない間に連帯保証人にされていた!
知らない間に借金の連帯保証人にされていた。
金融機関からの借入ではこのようなケースは生じませんが、親戚間での借金では勝手に連帯保証人にされていたケースはなくはありません。
勝手に親が署名押印して、子供を連帯保証人にしていたというケースもあるでしょう。
知らない間に連帯保証人にされていても、「親がしたことだから仕方ない」そう諦める人もいるようですが、このケースは子供に返済義務は生じません。
連帯保証人になった覚えはないと主張して、支払いを拒否してもらって結構です。
連帯保証人となっている、いないが争点となって、裁判沙汰になることもありますが、返済意思がない場合は相手からの請求を突っぱねるべきでしょう。
親の遺産を相続した場合
親がした借金の返済を求められるのは、親が死んでからと言うケースが少なくありません。
このケースで注意しなければならないのが、親の財産を子供が相続している場合です。
相続と聞けばプラス財産となる預貯金や不動産をイメージするでしょうが、相続するのは有益なものだけではありません。
借金をはじめとするマイナス財産も合わせて相続することになるのです。
よって、子供が親から遺産相続した場合、親が親戚からした借金の返済義務も併せて相続することになります。
借金がある親からの相続対策
親に借金があったとしても、相続した財産から借金を返済できるならば問題はありません。
しかし、借金の方が多いというケースもあるでしょうし、相続開始時に借金がどれだけあるのか分からないケースも出てくるでしょう。
借金返済ばかりの相続なんてしたくありませんよね。
そこでそんなときに有効利用してもらいたいのが、下記ふたつの相続手段です。
- 相続放棄
- 限定承認
それぞれの相続手段について詳しく解説していきます。
①相続放棄
相続をする前からプラス財産よりも借金の方が多いと分かっているケースでは、この相続放棄が有効な手段となってきます。
相続放棄はその名のとおり、相続権を放棄して相続人ではなくなることです。
相続放棄するには親の死亡を知ったときから、3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければ相続承認したとみなされ、相続を放棄する権利が失効されます。
期間経過で相続権の放棄が認められない状態にならないためにも、親が死んだ時点でいくらの借金と財産があるのかを、早急に明確化する必要があるでしょう。
②限定承認
「親が死んだ時点で親の懐事情がどうなっているのか分からない」
核家族化がすすんでいる今ではこんなケースも珍しくありません。
そんな際に有効な相続手段が限定承認です。
限定承認は相続するプラス財産に相当するマイナス財産だけを相続する手段で、相続したはいいが、借金返済ばかりだったというケースを回避できます。
例えば、500万円のプラス財産に対して、借金などのマイナス財産が1,000万円もあった。
このようなケースの遺産相続で、プラス財産を超えるマイナス財産の相続を回避する手段です。
この限定承認も相続放棄と同様に親の死亡を知ったときから、3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければ、その権利は失効されます。
手続きには期限があることを忘れないようにしっかりと覚えておきましょう。
■相続の注意点。財産に借入金があった!3年以内の贈与は相続税が発生
親戚からの借金は火種の元!
親族間での借金はあるとき払いの催促なしや、返済方法がきちんと決められていない、借用書がないといったケースは少なくありません。
親戚だという安心感があるからこそ成り立っているのですが、これは後々、悲惨なもめ事を引き起こす火種となる可能性が大です。
いくら親しい間柄だと言っても、もめ事を避けるためにも、金融機関から借入するときと同じように借入内容や返済条件について記載された詳細な借入書類を作成することをおすすめします。
それでは姪(めい)や甥(おい)など親戚間の借金でどのようなもめ事が起こっているのか、幾つかの例をあげながらその悲惨な状況を見ていくことにしましょう。
親戚からした義母の借金を、親戚が子供に取立て!
義母が親戚から180万円の借金があり、少ないながらも毎月コツコツと返済していたのにもかかわらず、娘である子供が就職した途端、親戚の貸主となる子供が職場に取立てにくるようになり、人目もはばからない追い立てをするようになった。
取り立てられた本人はこの暴挙によって、職場で肩身の狭い思いをするようになったと言うのですから、悲惨としか言いようがありません。
お金を貸し出した親戚は以前、「無理せず返せる範囲でいいから」と言っていたのにもかかわらず、突然態度を返した行動を取った理由は分かりませんが、返済義務がない子供に無理やり返済を求めるのですから、親戚と言えども代が変われば以前と同じとは行かないようです。
しかし、親戚間でもこんなひどい状況になるのですから、お金の貸し借りは怖いとしみじみと感じさせてくれる話ですね。
お金を貸してくれた親戚には感謝しているが・・・
次は子供の親が事業資金のために親戚中から何千万円もの借金をしており、保証人となっている親戚には今でも時折、督促状が届くといった状態で、現在は子供もそれぞれ結婚して独立して生活を送っているケースでの話です。
現在も親戚への借金は完済していないことで、親が迷惑を掛けている気持ちはあるが、今では顔を合わすたびに親戚の口から出る不満が多くなり、耐えるしかない状態が続いているとのこと。
口から出る不満も下記のように、とばっちりとしか言いようのないことばかりですから悲惨です。
- 兄弟が家を買ったことが癪(しゃく)に障る
- 子供が知らない顔をしているのがカンに障る
- 俺たちのおかげで惨めな生活をしないで住んだ
- 親は借金を返してないのに、子供はいい生活をしている
親戚が保証人となっている上は借金完済していない状況ですから、成人した子供に対して親戚から不満が漏れるのも仕方のないことですが、何とも大人げない所業ですよね。
ですがこの話は借金というものは、血の濃い間柄をも簡単に壊してしまう原因になる事実を如実に語る証と言えるでしょう。
貸したお金が全く返ってこない
最後の話は、親が親戚に貸したお金を全く返済してくれないという話です。
10年前、親が親戚から必ず返すと泣きつかれ、600万円を貸したはいいが、今の今まで1円の返済もないため、最近やんわりと催促を始めたが、逆に怒鳴り返される始末で返済に応じないとのこと。
子供としては親が一生懸命働いて貯めたお金ということもあるでしょうから、この不誠実な対応に対して憤りを感じるのも当然のことでしょう。
ですが親戚もその子供の親からの借金だけとは限りませんし、親戚自身がいい加減な性格だという可能性もあります。
「お金を貸すならあげるつもりで貸せ!」とよく言われるように、個人間の金銭貸借はある程度の心構えが必要です。
それを踏まえずに簡単にお金を親戚に貸した親にも問題がないとは言い切れません。
お金を貸したはいいが、返ってこない。
親戚間の借金は借りた側だけでなく、貸した側が悲惨な状況にもなることを証明した話ですね。
親戚から借金する際の注意点
親戚間の金銭貸借では、金銭貸借を証明する書類作成が行われていないケースが多く見られます。
これも相手が親戚だからという安心感があってのことでしょう。
しかし、これが今話したようなもめ事を引き起こす、火種となるケースが多いのも事実です。
親戚間であれば金銭貸借契約は口頭でも成立しますが、これはお金を貸した側と借りた側の両者が合意していることが条件ですから、借りた側に「お金なんて借りてない」と言われれば、証明する手立てはありません。
先に話した、返済してくれない親戚のケースでも、借用書がなければそうなる可能性も出てくるのです。
そこで親戚間のお金を貸し借りする場合には「親戚だから大丈夫」ではなく、後々お互いが嫌な思いをしないためにも、下記3点に留意しておくことをおすすめします。
- 借用書で返済方法をきちんと決める
- 返済事実を証拠として残す
- 贈与税の対象とならないようにする
それぞれの注意点について順番に解説していきます。
借用書で返済方法をきちんと決める
まず、金銭貸借契約を結ぶに当たって必ず必要になってくるのが借用書です。
借用書には最低でも下記の4項目の記載が必要です。
- 借入額
- 借入日
- 返済方法
- 金利
特に親戚間でのお金の貸し借りは返済がいい加減になりやすく、ぼんやりと決めた返済方法があとからもめ事の火種に発展します。
お金を借りた側は「今月苦しいから返済は待ってもらおう」、貸した側も「厳しそうだから待ってやろう」となあなあな関係でいると、最終的に両者は「当分返済を待ってもらおう」と甘えが増長し、「なんでこんなにも返済しないんだ」と不満を抱えることになるでしょう。
こうした返済にならないようにするためにも、返済方法は下記のようにしっかりと詳細事項を詰めて、それを記載することをおすすめします。
- 返済日
- 返済額
- 完済期日
返済事実を証拠として残す
銀行振込で返済すれば、振込書や借りた相手の通帳で返済事実を確認できます。
しかし、気心の知れた親戚だからこそ、手渡しで返済するケースも出てくるでしょう。
どうしても手渡しで返済を受ける場合は、返済した事実を証明するためにも領収書をもらうなどの対応が必要です。
親戚間では「来月にまとめて返済するから、今月はこれだけで勘弁してくれ、」とお願いされることもあるでしょう。
毎月決まった額をしっかりと返済するなら問題ありませんが、このように返済額がバラバラになると返済事実を証明するものがなければ、貸した当人もいくら返済してもらったか分からなくなります。
返済していないのに「今月はもう返済した」と、シラを切られる可能性も想定しておく必要があるのです。
「返した!、返してもらってない!」という押し問答とならないためにも、必ず返済事実を証明できる対策を採るようにしましょう。
贈与税の対象とならないようにする
特に高齢な両親や祖父母からお金を借りる場合は、借りたお金が贈与税の課税対象とならないように注意が必要です。
80歳の祖父から孫が20年返済の条件でお金を借りたとしましょう。
祖父が100歳まで生きないとは言い切れませんが、常識的に考えれば生存中に完済できる可能性は低いですよね。
このような明らかに当初から完済意思が見られないようなケースでは、借りたお金が贈与とみなされて贈与税の課税対象となってしまいます。
親戚間での金銭貸借で完済期間が規定されているわけではありませんが、余りにも不自然なものは贈与とみなされる可能性が高くなります。
借りたお金が贈与税の課税対象にならないようにするためにも、この点は十分に注意するようにしてください。
親戚からの借金にも時効がある!
「親戚からの借金でも時効はあるの?」
親戚との借金問題に悩まされている人なら、誰もがまずそう考えるのではないでしょうか。
結論から言うと、親戚からの借金も条件さえそろえば時効は成立します。
どのような場合に借金の事項が成立するのか、具体的な条件をチェックしていきましょう。
時効が成立する条件とは?
親戚からの借金に「そんなの時効だ」なんて言うのは、何だか心苦しい気もしますが、最終的には時効を盾に支払いを拒めます。
借金の時効期間は下記のように、借りる先が個人か金融機関かで違ってきます。
- 個人からの借入:10年
- 金融機関からの借入:5年
したがって、親戚からの借金は10年で時効が成立します。
ただし、単に借入から10年経過すればいいわけではなく、下記の条件がそろったときに初めて時効が成立するのです。
- 決められた日に返済しなくなってからの期間が10年間
- 返済の滞納期間中に借り入れた相手から借金返済の督促がない
金融機関からの借入で督促なしというのは有り得ませんが、親戚間なら「あるとき払いの催促なし」といったケースも見られるので、知らない間に時効が成立していたということもあるでしょう。
また時効を成立させるためには、「時効だから返済しません」という時効の援用と呼ばれる意思表示をしなければなりません。
これも併せて覚えておくようにしてください。
逃げ切れないなら債務整理も検討しよう!
返済するつもりがあっても、借りたお金が高額すぎて返済できない。
そんな人もいるでしょう。
親戚からの借金がなくても、既に自分の借金で首が回らない人もいるはずです。
借金の返済が生活を圧伏してどうにもならない場合には無理せず、債務整理を検討することをおすすめします。
債務整理にマイナスなイメージだけを持つ人が多いですが、実はメリットも大きいのです。
債務整理のメリット
債務整理と聞けば「人生が終わった・・・」といった風に感じる人も多いでしょう。
しかし、債務整理で罪に問われることはありませんし、債務整理は国が認めた、立派な借金からの救済措置です。
借金を返済できる当てがないなら、返済請求に悩むよりも、債務整理を検討することをおすすめします。
債務整理は借金状態によって、下記のいずれかの方法で借金問題を解決します。
債務整理の種類 | 内容 | 減額効果 |
---|---|---|
任意整理 | 借金減額や金利引き直しで借金減額をする | 小 |
個人再生 | 裁判所判決により、借金減額をする | 中 |
自己破産 | 裁判所判決により、借金の支払い義務を免除してもらう | 大 |
基本的に債務整理は相手との減額交渉が必要になるので、弁護士などの専門家に頼る必要がありますが、借金苦から抜け出すには最善の方法と言えるでしょう。
親戚からの借金だけを債務整理から除外!
借金苦に陥って債務整理するしかない。
でも、親戚からの借金だけは返したいので、どうにかならないかという人もいるでしょう。
これからの親戚付き合いを考えれば、そう考える人がいても不思議ではありません。
そんな場合、自己破産以外ならば、債務整理の対象を限定できます。
弁護士などに親戚からの借入を債務整理から除外したいと相談するようにしましょう。
親の借金は分かりにくい
そもそも子供は親の借金になぜ気付かないのでしょうか。
親からしてみれば、自分の子供に金銭的な迷惑を掛けたくないという思いがあり、借金があること自体を子供には言いたくないでしょう。
一方で子供の方は「自分の親は大丈夫」と思っているところもあり、親子間ですれ違った考えがあります。
親はどれだけ生活が苦しくてもお金に関しての悩みを子供には相談せず、金融機関から借入れをして生活費に充てている人も多くいます。
人はふだんからあまり疑いの目で見ることはしないので、親子であればなお更借金の存在に気付きづらいのかも知れません。
しかし親の借金が膨らんでしまい、家に届く請求書や電話での催促で子供が借金の存在に気が付くというケースが出てきます。
本来であれば、金融機関からお金を借りている場合であれば借金の情報を正確に知るためには個人信用情報を利用すれば把握できます。
日本にある個人信用情報機関は、次の3つです。
- 全国銀行個人信用情報センター
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 貸金業法指定信用情報機関(CIC)
ただし、個人信用情報機関で保存されている情報を得るには、本人が情報を請求する必要があります。
そのため、どうしても子供が親の借金を把握するのが難しくなっています。
以上のような背景から、子供は親が抱えている借金に気付ける機会が少ないのです。
借金が長期返済滞納すると差し押さえされる場合もある
父親の借金の連帯保証人になっていなくても、長期返済滞納すると金融機関は最終的に裁判に訴えてきます。
父親の借金に過払い金がなければ、長期返済滞納した延滞金と利息と元金、裁判手数料や弁護士費用まで請求されます。
利息制限法以内での借金は、返済滞納する父親に非があり金融機関の訴えがそのまま認められる場合がほとんどです。
判決によって金融機関が勝訴すると、債務名義を取得した金融機関は強制執行によって財産の差し押さえを行ってきます。
差押え禁止物件以外は全て競売に掛けられ、借りている金額によっては競売の対象が不動産になる場合もあります。
現在住んでいる家の名義が父親になっていて既に住宅ローンの返済も終わっているような場合は特に競売の対象となりやすく、競売のために裁判所から立ち退きを命ぜられることになるでしょう。
例えば、家族で農業を営んでいる場合は、生活を維持するために欠かせない田んぼや畑、山林まで競売に掛けられることはありませんが、家族にとって財産となるような美術品や骨とう品、宝飾品があるとやむを得ず父親の借金を支払いとして競売に掛けられることもあるのです。
金融機関からの借入が無担保無保証でも父親が借金した時点で、裁判によって財産が差し押さえされてしまうことには十分注意しなければなりません。
一時的に父親の借金を立替え払いして名義を換えてしまう
父親名義の家や土地がある場合で、どうしても差し押さえされては困る物件がある場合は、取りあえず裁判によって差し押さえされないように一時的に父親の借金を立替え払いするという方法もあります。
金融機関が裁判所に訴えるまでの時間を稼いで、その間に名義を換えてしまえば差し押さえされる心配はありません。
同じように父親名義の預金は全て引き出しておく、定期預金は解約しておく、生命保険の解約返戻金があれば同じように解約するか契約者を変更することで差し押さえに対抗できます。
自動車も高価なものなら父親以外の家族名義に換えてしまうと差押えの防止ができます。
何しろ差押え禁止物件以外で父親名義のものは全てなくしてしまえばOKです。
美術品や骨とう品、宝飾品は倉庫を借りて隠してしまう方法もないわけではありません。
ただし財産隠しはあとで問題になる可能性もありますので、もしやるなら金融機関にバレないように自己責任で慎重に行う必要があります。
ただし父親が現役で働いている場合は、給料の差し押さえだけは免れられません。
名義変更が利くものは早めに手続きをすることをおすすめします。
父親の借金は債務整理してしまう方法もある
父親の借金に担保や連帯保証人が付いていなければ、借金が発覚した時点で債務整理してしまう方法が手っ取り早いです。
しかし父親が全ての借金について洗いざらい白状する可能性は低いことが予想されるので、父親が家族に内緒にしている隠れた借金がないかどうか確認する必要もありますね。
父親に借金がいくらあるのか調べるには、先に少し触れましたが信用情報機関に対して情報開示請求すれば金融機関からの借入なら全て調べられます。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
- 日本信用情報機構(JICC)
- CIC
政府が認めている信用情報機関は以上3機関です。
情報開示請求には手数料が1,000円程度掛かり請求方法も信用情報機関によって異なりますので、それぞれの機関の公式サイトで確認しましょう。
情報開示請求の手続きが完了してから遅くても2週間以内には、どこの金融機関からいくらお金を借りているのか調べがつきます。
ただし、先に説明したとおり、情報開示請求は本人が請求しなければならないことになっていますので、「家族のためにも借金がいくらあるのか調べたい」と借金をしている家族にあらかじめきちんと相談することが求められます。
情報開示請求が完了して全ての信用情報機関から書類が届いたら、金融問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
司法書士でも借金問題を解決できないわけではありませんが、取り扱う金額が140万円以上になると司法書士では手続きができません。
弁護士費用が多少掛かったとしても、家族の家屋敷をまもるためと思えば50万円前後の費用が掛かったとしてもある意味、仕方ありませんね。
債務整理には任意整理と自己破産が主流となっており、自己破産する場合は事前に名義を換えてしまうと財産隠しとして免責が認められないこともあるのでおすすめできません。
取りあえず任意整理の交渉依頼をして、借金を減額することで利息をカットして毎月支払う方向で弁護士に依頼するのが得策です。
親の借金の対処法
続いては、親が借金している場合の具体的な対処法を紹介していきます。
専門家である弁護士に相談
親が借金を抱えていることが分かり、「肩代わりしてあげたい」「親がこれ以上借金しないようにしたい」と考える人もいるでしょう。
親の借金がある場合は、弁護士に相談して専門家のアドバイスをきちんともらうことをおすすめします。
借金を肩代わりする
保証人でない限りは親の借金を返す義務はありませんが、子供が親の借金を肩代わりはできます。
肩代わりした借金を親があとに払う予定があればいいのですが、なかなか金銭的な余裕がないこともあります。
肩代わりをするか否かについてあまり深く考えずに借金の肩代わりはせず、債務整理の方向に話をすすめてもいいかも知れません。
できるだけ早めに債務整理をすべきか、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
貸付自粛制度を利用する
貸付自粛制度を利用すれば、新たな借金を制限できます。
肩代わりをして借金を返済している場合でも、親が新たに借金をすることもあります。
そうなると子供は次から次へと増える借金に、手に負えなくなってしまいます。
このようなときは親が新たな借り入れをできないようにする、貸付自粛制度を利用するといいでしょう。
貸付自粛制度は日本貸金業協会へ、本人が「お金を貸さないでください」と申請するものです。
つまり、貸付自粛制度を利用するためには借り入れする本人が申請することになりますので、本人にお金を借りない意思があることがとても重要になります。
きちんと借金を返済するためにも親を説得して、貸付自粛制度を利用するといいでしょう。
ただし、金業からの借入はできなくなるので効果はありますが、ヤミ金には貸付自粛制度の効果がないので気を付けましょう。
この場合でも、親の借金返済に困ったときは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
親の借金を相続しないための注意点
親の借金を相続放棄する前に、そもそも親の借金がどのくらいあるのか確認するのが望ましいでしょう。
そこで、これから話をする、親の借金の調査方法を知っておくと状況に合わせて適切な対処ができるようになります。
その他、親の借金を相続したくない場合に注意すべき点について分かりやすく解説していきます。
親の借金を調査する方法は?
繰り返しになりますが親の借金や保証債務の内容は、信用情報機関に情報開示をすることで把握できます。
信用情報機関は、借入状況や保証債務の内容が登録されている情報機関です。
本来ならば情報請求をした本人以外の情報は教えてくれないのですが、本人が亡くなった場合は相続人が謄本などを提出することで借金に関する情報を教えてもらえますので覚えておきましょう。
親が離婚している場合も相続される
過去に両親が離婚しており、一緒に生活していない親が亡くなったときも、自分に相続が発生するので注意が必要です。
なぜならば婚姻契約と相続は別問題であり、子供は離婚した親からも相続を受ける権利があるからです。
ただし、相続するのはプラス財産だけでなく離婚した親の借金も相続財産となりますので、借金の金額は把握しておきたいところです。
保証契約は分かりにくい!連帯保証人に注意!
親が第三者の連帯保証人になっている場合は、相続時に特に注意が必要です。
その理由は、連帯保証人が借入名義人と同等の返済義務を負っている上に、保証人としての債務も相続されるからです。
親が誰かの保証人になっている場合は、借入名義人が親名義ではないために借入の内容が分かりづらいので、しっかりと状況を確認しておくことが重要でしょう。
困ったときの相談先
亡くなった親に借金があって対処が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
その理由は、弁護士に相談すれば相続放棄の期限を心配することもありませんし、先ほど話した情報開示も弁護士が代理できるからです。
さらに、他の相続人に対してもめ事が発生したときの対策にもなりますので、少しでも早く弁護士に相談するようにしましょう。
どうしても親の借金が分からない場合
既に説明したとおり、信用情報機関に登録されている借金であれば親の借金を調べることは簡単です。
しかし親の借金は金融機関からの借金だけとは限りませんね。友人や知人から借りていることもあれば親戚から借りていることもあるでしょう。
個人からの借入は信用情報機関には登録されません。
こうなったら親の遺品や持ち物など家の中を全てくまなく探す覚悟で借用書や領収書を探しましょう。
いくら探しても借用書や領収書が出てこなかったら、日記やメモ帳、親が使っているカレンダーなどに借金の手掛かりが残っているかも知れません。
「〇〇さんの借金返済日」などと書いてあったらラッキーです。
もし相続放棄の期限が迫っているなら、相続放棄手続きの期間延長を申し出られます。
理由は見つかっていない親の借金がまだあるかもしれないので延長手続きをしておけば安心です。
相続放棄の延長手続きが家庭裁判所に認められれば、さらに相続放棄の期限を3か月延長できます。
親が亡くなってから6か月間もあれば、借金が返済されないとお金を貸している人が申し出てくる可能性もありますよね。
【旦那の借金】疑いが現実になる瞬間
「うちの旦那に限って借金なんてしているはずがない」と思っていても、「もしかして隠れて借金している?」と疑う場面にはどのようなケースがあるのでしょうか。
- 旦那の小遣い以上の買い物をしている
- 差出人不明の手紙が届く
- 債権者から督促の電話が入る
- 契約書や領収書が見つかった
- お金の話になると怒り出す
それぞれのケースについて詳しく説明していきましょう。
①旦那の小遣い以上の買い物をしている
旦那の借金は、何もパチンコや競馬などのギャンブルに使っているだけとは限りません。
もしかしたら新しいデジタルカメラが欲しいとか、最新型のパソコンが欲しいためにローンを組むこともあるでしょうし、車のタイヤを交換したいからカードローンに申し込んで借金をすることもあるでしょう。
まず旦那の借金がバレるのは小遣い以上の買い物をしている、ことですね。
そんなに小遣いを持っているわけではないのに、いつの間にかものが増えていれば、借金をしている可能性があるわけです。
給料をへそくりになんてできません。妻が給料管理しているならなおのこと、内緒のお金を作れませんよね。
②差出人不明の手紙が届く
カードローン会社からお金を借りて、差出人不明の手紙が届くことで旦那の借金が発覚することがあります。
ちなみにカードローン会社は家族の人に見られても分からないように、差出人をローン会社の略称で表すことが多いです。
差出人不明の手紙が届くのはほとんどの場合、借金を滞納していることが多いですね。
そのために旦那の借金が滞納してから気が付くケースが多いですね。
③債権者から督促の電話が入る
旦那が持っている携帯電話に着信がきて、旦那が慌てる様子でそそくさと部屋の外に出て行く場合は、カードローン会社からの督促電話である可能性があります。
仕事関係の電話なのか、友人からの電話なのか、カードローン会社からの督促の電話なのか旦那の態度を見れば一目瞭然です。
旦那の携帯電話で連絡が取れない場合は、自宅に電話が掛かってくることもあります。
大抵丁寧な言葉遣いで督促担当者が電話を掛けてきます。
用件を聞いても内容は明らかにしない不審な電話です。
旦那が不在の場合はいつ帰ってくるのか聞くでしょうし、旦那が自宅にいる場合は小さな声でぼそぼそ話ししていることで、旦那の借金があることに気が付くことでしょう。
➃契約書や領収書が見つかった
旦那の背広やスラックスのポケットから、金融会社へ支払った領収書が見つかれば、これは借金をしている動かぬ証拠です。
明細書は背広の内ポケットなどにも入っている場合がありますね。
契約書の写しが書斎の机の引き出しから見つかることはめったなことではないにしても、旦那の書類の管理がしっかりしていないと、引き出しから契約書の写しが半分はみ出ている場合もあります。
⑤お金の話になると怒り出す
残業が減ったとかボーナスが思った以上に出なかった、給料がなかなかあがらないなど、妻がお金の話をし始めると急に怒り出す旦那は、相当お金に困っているのかも知れません。
普通に生活していればそれほどお金に困ることはないのに、怒り出すことや不機嫌になることは明らかに不審です。
借金をしていると疑って良いでしょう。
まして家の貯金を勝手に引き出している様子が見られれば、借金返済のためのお金だと考えて間違いありません。
旦那が配偶者に隠れて借金する理由とは
どうして旦那が内緒で借金をしてしまうのか、旦那の性格によってもかなり違ってくるでしょう。
もちろん旦那は借金することによって、「妻に悪いことをしてしまった」と感じるかも知れませんが、なかなか借金を止めらない人も多いでしょう。
一度だけの借金のつもりが二度三度と続いてしまうのが普通です。どうして借金をしてしまうのか、主な代表例は次のとおりです。
- そもそも小遣いが足りない
- 断りきれない飲み会がある
- 借金しても返済できる自信がある
- 浪費癖がある
- ギャンブル依存症に掛かっている
そもそもお小遣いが足りないと、最初の借金の支払いにやがて行き詰まり2社目の借金をせざるを得ない状況になります。
またお小遣いが足りない状態で、同僚や友人から急な飲み会の誘いがあると、どうしても断りきれない事情もあるでしょう。
たとえ借金したとしても、収入は十分にあるから返済していける自信を持ってしまうのも借金をしてしまう原因です。
新製品が出ると欲しくなってしまって借金の支払いのことなど関係なく商品を購入してしまうケースや、パチンコや競馬などのギャンブル依存症に掛かっている場合でも、隠れて借金をしてしまうことが多いようです。
旦那の借金は妻に請求される?
他のサイトで、旦那の借金が生活必需品など日用品や食費のための借金の場合は、妻にも返済義務があるようなことが書いてあることがあります。
しかしそれは考えられません。
お金を何に使ったのかは金融機関では把握できませんし、融資金で生活必需品を購入した証拠もありません。
民法上は妻にも連帯責務があることが書いてあっても、妻が旦那の連帯保証人になっていない限り、金融機関から旦那の借金を支払うように要求されることはありません。
保証人になっていると支払い義務あり
ただし妻が連帯保証人になっている場合は、夫の借金は連帯債務とみなされ、妻にも返済義務が生じます。
一度連帯保証人になってしまったら、連帯保証契約を解除することは難しいでしょう。
返済しなくても良い借金とは?
配偶者がなぜ借金を作ったのか、理由はそれぞれですが大まかに次のふたつに分かれます。
- 配偶者の浪費
- 家族や家計を支えるため
ひとつ目にある浪費による借金とは、例えば妻が趣味やショッピング、豪華な外食などのために借りた場合です。
この借金に夫が関わっていないのであれば、特有財産と言われる妻だけの財産となり、配偶者に返済義務はありません。
生活費の借金は返済しなければならない
ふたつ目の家計や家族のための借金は、配偶者にも返済の義務があります。
これは「日常家事債務」と呼ばれるもので、家賃や光熱費、教育費、医療費等が該当します。
結婚生活を送る上で生じる借金であるとみなされ、共有財産と考えられるため夫婦で一緒に返済をしなければなりません。
夫婦相互協力の義務
法律で決められた夫婦の在り方として、民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
配偶者には自分と同じ生活レベルが送れるようにする義務がありますが、かといって自分よりもぜい沢な生活をさせる必要はありません。
ただこの義務を怠ると離婚の原因となることもあり、慰謝料を請求される可能性があるので注意が必要です。
離婚や死別の場合借金はどうなるの?
なるべく離婚は避けたいものですが、どうしても配偶者と婚姻関係が続けられないときもあるでしょう。
離婚するときに借金がある場合は、妻だけの財産であればそのまま妻が返済し、共有財産であった場合は夫婦で話し合って共同で返済することもありますので気を付けましょう
しかしこれはそれぞれの夫婦によって内容が異なるので状況に応じて対応に違いがあります。
また配偶者が亡くなったときに、初めて配偶者が借金をしていた事実が発覚することがあるでしょう。
この場合は、残された配偶者が財産を相続するかどうかで借金への対応は変わってきます。
現金や預貯金などの方が借金よりも多ければ、借金を含めて相続をして対応することになります。
しかし財産よりも借金の方が多いのであれば、相続放棄をすることで借金を払う必要がなくなります。
なお相続放棄は、先に説明したとおり相続してから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の届出をする必要がありますので気を付けましょう。
手続きに期限があることですから、期日までに手続きをすることを忘れないようにしましょう。
隠してた借金発覚!妻がすべき5つのこと
旦那が借金をしているからと言って、一概に問い詰めるのはよくありません。
旦那には旦那の付き合いがあり、男性は一歩社会に出れば7人の敵がいると言います。
旦那の借金の理由が会社の飲み会や同僚との付き合いで、一時的にお金が足りなくなってカードローンで借りてしまったのなら、恐らく旦那自身もきちんと返済計画を立てていることでしょう。
しかし趣味が高じて分不相応の腕時計を買ってしまうことや、高級一眼デジタルカメラを買ってしまう理由だと、たとえ借金問題を夫婦で話し合い計画的に返済していくことを実行しても、また借金を繰り返してしまう可能性が高いです。
ギャンブルもそうですね。
一獲千金を狙う性格であれば、根本的に性格を直せないとしても、心理カウンセラーと相談することで借金の常習性をなくせる可能性があります。
借金の常習性はますます借金を膨らませる危険なものですから、早めの手を打つことが何より必要ですね。
夫が借金を隠していた場合に妻が取るべき5つの行動を紹介します。
①まずは冷静になる
旦那の借金が発覚しても、妻はできるだけ冷静になりましょう。
誰にだって内緒で借金することはあるものだと、認識することも大事です。
隠し事をされていたことに対して腹が立ったり、悲しくなったりするのは分かりますが、下手に騒いで夫婦関係が悪くなったらそれこそ最悪です。
借金は返済能力に応じてしか金融機関は貸出ししません。
旦那に返済能力がなければ借金ができないのですから、借金ができると言うことは返済能力があると言うことです。
女性はとにかく金銭問題を深刻に考えすぎる傾向があり、妻自身がクレジットカードで買い物していても借金と思わない女性も多いです。
はっきり言ってクレジットカードで買い物をするのは借金ですからね。
そうは言っても旦那の借金を簡単に許せませんよね。借金がまるで隠し事のように思えてしまい、感情的になってしまうのも無理からぬことですが、まずは落ち着くことが重要です。
②旦那の借金を把握する
旦那に借金があることが分かったら、まずは、借入方法が無担保無保証なのか、それとも生命保険の契約者貸付なのか、または不動産を担保に入れた借入なのかなど旦那がしている借金の内容を把握しましょう。
無担保無保証であればたとえ生活費のために借金をしたとしても、妻に対して返済を求められることはまずありません。
しかし連帯保証人がいる借金の場合や何か担保を入れてお金を借りているとなると、返済滞納してしまうと最悪担保に入れたものが引き上げられてしまいます。
子供の学資保険を利用して契約者貸付でお金を借りてしまうと、子供のためにせっかく入った保険なのに、返済しないことによって強制的に解約されてしまうこともあります。
借入先が何件あって借金の総額がいくらなのかも把握しなければなりません。
旦那が借金しすぎでいくら借りているのか分からない状態になったら、信用情報機関から個人情報の開示請求をして正確な借金状況を把握することをおすすめします。
金融機関は必ずどこかの信用情報機関に加盟していますから、個人情報開示請求することによって旦那の借金を全て把握できます。
情報開示手数料は1,000円掛かり、信用情報機関によって開示請求が異なりますので各公式サイトで確認し至急実行しましょう。
③家の預金を確認する
旦那の借金が分かったら、家の預金が旦那に勝手に引き出されていないか確認することも必要ですね。
借金返済が給料で間に合わなければ家の預金を使うしかありません。
もし預金が減っているようなら、旦那同意の下で妻名義にするのも方法のひとつです。また法務局に行って自宅の登記情報も確認しておくと良いですね。
もしかしたら自宅の不動産に対して抵当権が設定されているかも知れません。
疑い出したら切りがない旦那の借金ですが、感情的になって旦那と話し合うのではなく、お互いの将来のために冷静になって話し合うことです。
④旦那や自分の親に相談する
旦那が借金していることが分かっても、返済滞納をしていないならしばらく様子を見るのも方法です。
しかし常にお金のことでイライラしている、携帯電話がなるたびにびっくりする態度を見せるようであれば、借金を滞納している可能性があり、そのまま放っておくとますます状況が悪化します。
旦那が借金していることが分かっても直接本人には黙っておいた方が良いですよ。なぜなら、旦那に借金の存在を問い詰めたところで借金の事実は恐らく隠すと予想されるからです。
問い詰めることで旦那を追い込むのは得策ではありません。
旦那の借金問題の相談先は旦那の両親か、妻の両親に耳に入れておくと良いかも知れません。
親から借金について尋ねられれば、返済滞納しているならさすがの旦那も白状するでしょう。金額によっては旦那の親が立て替えてくれるかも知れませんね。
親が借金を立て替えるのは借入をしている本人のためではないとしても、借金をそのまま放置したのでは最悪財産や給料を差し押さえされるかも知れません。
親に借金を立て替えてもらったら、まずは借用書を書いてお金を借りたことにして、毎月少しずつ返済することで、旦那もお金のことでイライラすることもなくなり、仕事にも集中することができるでしょう。
⑤最悪の場合、債務整理を考える
旦那の借金額が親も立て替えられないほど多額の場合は、金融問題に詳しい弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談するようにしましょう。
相談の上で任意整理するか、自己破産するか、または個人再生するか良いアドバイスをもらうことが必要です。
なお自己破産する場合は、事前に旦那名義の銀行口座から全額預金を引き出すことや、生命保険の契約者、車の名義、及び自宅の名義を妻の名義に変更するか対策しておく必要があります。
債務整理をすると信用情報に傷が付いてしまい、それがネックになって今後のローン契約に差し障りがあると言うなら、借金を一本化するおまとめローンの契約も検討してみましょう。
旦那の借金癖を治すには
妻としては非常に苦しい立場にはありますが、これ以上旦那が借金しないために借金癖を治すことも考えてみましょう。
借金癖を治すには幾つか方法があります。
順を追ってそれぞれ説明していきます。
心理カウンセリングを受ける
心療内科ではギャンブル依存症に陥った人の心理カウンセリングを行っています。
◆麻雀が大好きでジャン荘にばかりかよっている。
◆麻雀で負けた借金がたまってしまった。
◆借金返済のために消費者金融からお金を借りてしまった。というようなパターンは、比較的カウンセリングで治りやすいものです。
今日心療内科に行ったからと言って、すぐにギャンブル依存症が治るわけではありませんが、気長に通院することで徐々に、ギャンブルはつまらない、 ギャンブルはお金を浪費するだけだとの認識が強くなっていくでしょう。
信用情報機関に利用停止を申し立てる
心理カウンセリングで解決できない場合は、 強制的に借金できないようにしてしまえば良いのです。
その方法として有効なのに信用情報機関に、これ以上借金させないでほしいとコメントを載せてもらうことです。
いわゆる利用停止措置ですね。
消費者金融などのお金を貸す金融機関は、 お金を貸すときは必ず信用情報を取得していますので、家族のコメント欄に「利用停止」の文字が見えれば審査で落としてしまいます。
その結果としてお金が借りれないわけですね。
通帳や家計は全て妻が管理する
お金の管理を旦那に任せていると、いくら給料をもらっていくら使っているのか妻は分かりません。
そこで夫婦話合いの元、お金の管理を全て妻に任せてしまうのです。
給料が振り込まれる通帳やカードを妻に渡し、毎月使っても良いだけのお小遣いをもらう用意すれば良いのです。
利息や返済額を一緒に把握させる
今まで旦那人で借金を抱えてきていると、借金が現実であることや、あとどのくらいで返済できるのかなど現実逃避をしてしまいがちです。
そこで夫婦の間で今後支払う借金の利息や返済額がどのくらいなのか、 一緒に確認し把握するようにしましょう。
年収に対して借金返済額の割合がどのくらいあるのか、具体的に数字を出してどのように家計に影響を与えるのかについても話し合うと良いですね。
毎月いくら返済しなければならないのか、何回で借金完済できるのか、エクセルなどで一覧表を作るのも良い方法です。
【下記「借金が原因の離婚慰謝料の相場」と完全重複のため削除」】
借金の噓が許せないなら離婚も
旦那の借金癖を治そうと夫婦協力しているのに、旦那が隠れてコソコソ借金を繰り返すようでは妻もたまったものではありません。
いくら旦那が仕事をしていて収入があっても、借金返済で生活できなくなるようでは離婚を考えざるを得ないとしても不思議ではありませんね。
お金の問題で離婚まで発展してしまうケースは少なくないようです。
借金や浮気をする旦那は繰り返す
借金をする、旦那の性格的な特徴は、見えっぱりである、整理整頓ができないものぐさである、外面が良すぎる、などの傾向があります。
最近ではネット詐欺にあったなど、旦那の性格とは別に被害にあって借金を抱えることもありますね。
果たして旦那の借金を理由に離婚はできるのか、について考えてみましょう。
借金が原因の離婚慰謝料の相場
離婚と切っても切れないのは慰謝料ですね。
旦那の借金によって精神的にダメージを受けた妻は、どのくらいの慰謝料をもらえるのでしょうか。
まず慰謝料について、相場的な基準はないことを知っておきましょう。
そもそも慰謝料は、旦那の収入から支払っていく性格ですので、旦那の年収がそれほど高くないという場合は、慰謝料もそれに従ってそれほど多くはもらえないのです。
ですからいくら損害賠償を請求しても、旦那に返済能力がなければいきなり200万円や300万円、といった高額の慰謝料をもらうのは難しいでしょう。
芸能人の離婚話にあるような、金額は一般人には当てはまりません。
旦那の借金が原因で離婚した場合の慰謝料は、100万円前後と考えるのが普通ですね。
当然ながら旦那に不動産があることや、他に金融資産を持っていれば話は別です。
そうでない場合は旦那の経済状況に合わせて裁判所が判断する、と考えておきましょう。
離婚するなら離婚調停?それとも裁判?
一般的に夫婦が離婚する理由は旦那の浮気やDVなどでしょうか。
いわゆる旦那に落ち度があり不貞関係が原因で離婚するなら、離婚調停も問題なくすすむことでしょう。
しかし旦那の借金は離婚原因になるのか、と言うとかなり難しいと言わざるを得ません。
旦那が妻に隠れて借金をしていたことは、かなり精神的苦痛を受けると判断されるでしょうが、そもそも夫婦関係はお互い協力し合って生活していくことが目的です。
民法上定める離婚の原因となる要因は次のとおりです。
- 不貞行為
- 悪意によって遺棄された
- 配偶者が生きているか死んでいるか3年以上分からない
- うつなどの重い精神病に罹(かか)ってしまった
- その他の理由により結婚生活が続けられない
では今回で言うところの旦那の借金のトラブルについて、離婚原因になるのか考えてみると、精神的苦痛によって妻がうつ病に罹(かか)った、という場合はこれ以上結婚生活が続けられないとして認められる可能性は高いようです。
ですからただ単に旦那が借金したことに妻が腹を立てて、一方的に妻から旦那に離婚を突きつけることは難しいと考えた方が良いですね。
前項でもご説明したとおり夫婦はお互いに関係し合う義務があるため、借金によって生活が苦しい状況だとしても夫婦の助け合いをしていかなければならないのです。
ただし妻が努力して旦那の借金癖を治そうと頑張ったのに、夫が協力してくれない的に、家庭裁判所の調停員に心情的に訴えかけることで認められるかも知れません。
【嫁の借金】借金返済はどうするのがベスト?
通常は借金返済で苦労すればもう二度と借金なんてしないと後悔する人が多いのですが、中には借金完済後、また懲りずに借金を繰り返す人がいることも確かです。
よって、嫁から借金返済の相談を受けても簡単に肩代わりして返済するのではなく、二度と借金しないように、その後のフォローを考えた対応が必要になってきます。
また、その借金額が大きすぎて現状では返済しきれないという場合には、一緒に苦労しながら返済するのではなく、その問題を解決する対策を練る必要があるでしょう。
そこで嫁の借金問題を知った場合には、下記2点に注意して対応するようにしてください。
- 嫁に責任を持って返済させる
- 返済しきれない額なら債務整理を検討する
それではこのふたつの注意点について説明していきます。
嫁に責任を持って返済させる
先ほども申しましたが嫁に借金返済を相談されても、肩代わりして済ますことだけはやめましょう。
肩代わりできる余裕があるのならば、それが一番簡単な解決策ではありますが、それでは嫁がまた借金を繰り返す可能性があるなるからです。
妻が専業主婦ならパートやアルバイトをさせて、嫁自身に自分が返済しなければならないという自覚を持たせる必要があります。
欲しいものは自分の稼ぎで買う、お金がないなら買えないということをしっかりと再認識させてください。
返済に困るような借金をする人の大半は、こういった当たり前の感覚がなくなっています。
その当たり前の感覚を取り戻してやらないことには、借金を肩代わりしても同じことの繰り返しとなってしまいます。
もちろん借金問題を嫁に丸投げするのではなく、借金返済には全面的な協力が必要です。
ですが夫は飽くまでもサポート役に徹して、借金は嫁に返済させることが重要なポイントになります。
この点は誤解のないよう、間違った対応を取らないよう注意しましょう。
借金依存症の可能性も!?
嫁の借金返済時には夫のサポートが必要ですが、嫁が借金依存症になっていないかどうかの確認も重要です。
「自分の嫁に限って借金依存症になっているなんて」と信じたい気持ちは分かりますが、借金依存症の大半に自覚症状がないように、第三者から見ても見分けが付きづらいのが借金依存症の特徴です。
特に近年はカードローンなどの簡単に借金できる環境が整っているため、返済能力が低い方でも返せるだろうという甘い考えから借金をし、それを繰り返しているうちに借りては返すの果てしない借金地獄に陥る人は少なくありません。
このように「大丈夫」、「返せるだろう」といった根拠のない感覚が消えないために借金を繰り返す状態の方を借金依存症と言います。
借金依存症は下記のような依存場と併発するケースが多く見られます。
- パチンコ依存症
- 買い物依存症
- ギャンブル依存症
借金依存症は個人で克服できるものではありません。
症状がひどくなるとお金を借りれないことでパニック状態となり、下記のような行動に出るケースも見られます。
- 自殺行為
- 犯罪行為
- 虚言癖
疑わしいようならば早めに借金依存症を専門とする精神科でカウンセリングを受け、早期治療をすすめるようにしてください。
返済しきれない額なら債務整理を検討する
また嫁の借金額によってはとてもじゃないけど、返済できないというケースも出てくるでしょう。
その場合には夫婦で必死になって返済をすすめるよりも、嫁の債務整理を検討することをおすすめします。
債務整理と言えば自己破産ばかりがクローズアップされていますが、自己破産は飽くまでも最終的な手段です。
借金額の減額や金利の免除により、返済可能な状態にできる下記ふたつの方法もあります。
- 任意整理
借入先との金利交渉で利息支払いを免除してもらい、元金残高を3年から5年で返済する。 - 個人再生
裁判所に返済できないことを認めてもらい、5分の1に減額した借金を返済する。
- 任意整理
また、交渉が必要となり、裁判所への申出もあるので、司法書士や弁護士といった専門家への依頼が必要になりますが、返済をすすめる上では最も大きな効果を発揮する方法です。
大きな負担となる借金返済は家庭をも崩壊させる原因となってしまいます。
そうならないためにも返済は無理と感じたならば、まずは専門家に相談して返済計画を練ることをすすめします。
まとめ
親戚から借金があると、早めかつ誠実に対処しなければ後々人間関係の悪化につながる大きな問題につながりかねません。
親が親戚から借金をしていて、存在に気付くのが遅くなった場合はその旨を親戚に正直に伝えることも大切です。
人間関係を悪くするのは簡単ですが、良い状態に戻すのはとても大変です。
金銭的な問題はできるだけ親戚間に持ち込まないようにすることをおすすめします。