保険証を忘れた場合の対処法は?初診とかかりつけでは違うの?
病院で診察を受ける場合、保険証の提示を求められますが、ついつい保険証を忘れてしまったということもあると思います。
今回は、保険証を忘れてしまった場合の対処法や初診とかかりつけの病院の違いについて紹介します。
この記事は、診察のときに保険証を忘れてしまった人に役立つ情報です。
- 保険証を忘れた場合の負担額を知りたい人
- 保険証を忘れた場合の対処法を知りたい人
- 医療費をあとから返してもらう方法を知りたい人
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記事の目次
保険適用制度について
日本の医療制度では、医療保険に加入している人は、診察費などの医療費は全額負担の必要がありません。
日本の医療保険制度は、保険加入者は医療費の一部を負担し、あとの医療費は、加入している健康保険が支払うという仕組みになっています。
加入する健康保険によって、負担割合は変わる可能性がありますが、一般的に以下のような自己負担割合になっています。
年齢 | 負担割合 |
---|---|
75歳以上 (後期高齢者) | 1割 |
70~74歳 未就学児 | 2割 |
70歳~ (所得が現役並みの場合) 70歳未満 | 3割 |
例えば、医療費が3,000円になった場合、自己負担割合が3割の人は、900円だけ支払えばいいということです。
ただし、保険証がないと、健康保険に加入しているかがわかりません。
保険証は健康保険に加入しているという証拠なのです。
ですので、医療機関にかかる際に保険証がないと、医療費を全額負担しなければならない可能性もあります。
ただし、保険証を持っていたとしても、インプラントや治療を伴わない整形手術などは、保険適用外となるため、全額自己負担となります。
保険証がないと全額負担となることに注意
一般診療などの健康保険が適用される治療や医療機関は、保険証を提示することで患者の医療費が3割負担や1割負担(高齢者の場合)となることはご存じの人も多いですよね。
ですので、基本的に医療機関に行くときは、保険証を持って行く人が多いと思いますが、仮に、保険証を忘れてしまった場合はどうなるのかご存じでしょうか?
結論から先にいうと、保険証を忘れた場合、原則、医療費は患者の全額負担となります。
保険が適用される場合の医療機関が受け取る医療費の仕組みは、「保険証の提示で患者が負担する金額」と、「加入している健康保険によって国や健康保険組合が負担する金額」の合計で10割になります。
保険証の提示がない場合、医療機関は国や健康保険組合に医療費を請求できませんので、患者に10割負担してもらうということになります。
未就学のこどもや後期高齢者の場合、2割や1割しか負担しなくていいのに、全額自己負担になると考えると、大きいですよね。
特に、初診で保険証を忘れた場合は、ほぼ確実に医療費を全額負担することになるので、覚えておいてください。
かかりつけは後日提出がOKの場合も
保険証を忘れてしまった場合、患者が医療費を全額負担するのが原則となりますが、かかりつけの病院の場合は、「次回保険証を持ってきてください」といわれ、3割負担などで大丈夫なこともあります。
また、診療所の場合、受診する時間が外来診察受付時間内であっても、時間帯によっては夜間・早朝加算がされますので、後日提出で良いと言われるのはありがたいですよね。
なぜ後日提出でOKな医療機関と10割負担となる医療機関があるのかということですが、この点に関しては、医療機関の裁量によるところが大きくなります。
というのも、医療機関としては、医療費が全額支払われれば問題ないので、患者が健康保険に加入しているかどうかの確認をとることが重要となります。
かかりつけの病院などで通院している場合は、病院側も患者が健康保険に加入していることを把握しているため、柔軟な対応をしてくれるケースが多くなります。
一方、初診などで保険証を忘れた場合は、患者が健康保険に加入しているかわからないので、患者に10割負担してもらうということです。
ただ、かかりつけの病院だからといって、必ず保険証の後日提出ができるというわけではありませんので、その点は注意してくださいね。
なお、整骨院や接骨院の場合、治療によっては保険適用外のものもあります。
整骨院や接骨院で保険証が使える治療は、骨折や脱臼、打撲など、けがをしている場合のみです。
肩こり解消のためのマッサージや神経痛やリウマチなどで整骨院等へ通っている場合は、保険適用外のため、治療を受けても保険証の提出は必要ありません。
保険証を忘れた場合の対処法は?
医療機関に行くときは、基本的に保険証を持って行くことに気をつける人が多いと思いますが、それでも保険証を忘れてしまうことがありますよね。
仮に、保険証を忘れてしまった場合は、どのように対処すれば良いのか気になる人もいると思います。
基本的に、まずは、窓口に保険証を忘れた旨を伝えるようにしてください。
先に紹介したように、かかりつけの病院の場合は、次回持参すればOKというケースもありますし、医療機関によっては、保険証がないと診察を断られることもあります。
また、自己負担額を10割支払って診てもらえる場合もあります。
全額自己負担というとかなりの額になりますが、家に戻っている暇がない場合はやむをえませんよね。
しかし、全額負担した医療費は、後日返金申請することも可能です。
そこで、かかった医療費を一度全て自己負担で支払う場合と、後日返金申請する際の注意点について、解説していきます。
場合によっては、返金の対象外となることもあるので、よく確認しておきましょう。
一度10割負担で支払う
保険証を忘れた場合、かかりつけの病院では、後日保険証を持って行けば大丈夫なケースもありますが、原則、患者が医療費を10割負担することになります。
したがって、保険証を忘れてしまい、診療費などの医療費が10割負担となる場合は、一度10割全額自己負担で支払をしてください。
ただ、10割負担となる場合、持ち合わせがないことも考えられますし、医療費は、診察内容や治療内容によって高額になってしまうこともあります。
10割負担で医療費の支払に不安のある人は、事前に窓口でどのくらいの金額になるのかを確認しておいてください。
超過分は療養費としてあとから返金可能
保険証を忘れてしまい、医療費を10割負担した場合ですが、後日、保険が適用される負担額を超えた金額に関しては、療養費として返金請求が可能です。
療養費とは、加入する保険へ申請、手続きをすることで受けられる給付制度です。
例えば、10割負担で10,000円の医療費を支払った場合は、申請を行うことで3割負担を超えた7,000円が返金されることになります。
療養費として返金請求ができるのは2年以内となっていますので、請求する期間については注意が必要となるものの、あとからお金が返金されるのは助かりますよね。
ただ、療養費として返金請求ができるのは、健康保険料を納めている期間に医療機関を利用した場合になるので、健康保険料を滞納している人は、返金されないことに注意してください。
健康保険料の支払は、滞納などをしないように、しっかりとおこなうようにしてくださいね。
療養費を返金してもらう方法は?
保険証を忘れてしまい、10割負担となった場合は、あとから療養費として返金してもらうことが可能ですが、どこに申請して良いのかわからないという人も多いと思います。
また、健康保険といっても、会社などで加入している健康保険組合の健康保険と国民健康保険がありますよね。
療養費の返金の申込みは、加入している保険によって、必要書類や窓口が違います。
必要書類には、「療養費支給申請書」、「領収明細書」や「診療報酬明細書」といったものがありますので、加入している保険に確認する必要があります。
ということで、ここでは、療養費の返金の方法や各種手続きについて紹介していきます。
国民健康保険の場合
国民健康保険に加入している人が療養費の返金を申込む場所は、各自治体の国民健康保険窓口となります。
療養費の返金に必要なものは、下記のようになります。
必要なもの | 内容 |
---|---|
届出人本人と確認できるもの |
|
世帯主および療養を受けた人の個人番号がわかるもの |
|
世帯主の口座番号がわかるもの |
|
申込書 |
|
世帯主の印鑑 | – |
国民健康保険証 | – |
診療内容明細書 |
|
病院の領収書 | – |
診療内容明細書に関しては、利用した医療機関に発行してもらう必要があるので、事前に医療機関の窓口で発行してもらってください。
窓口に「療養費の申請をしたいので診療内容明細書の発行をお願いします」といえば、大抵の医療機関は発行してくれます。
ただ、医療機関によっては診療内容明細書を発行してくれないこともあるようなので、その場合は、各自治体の国民健康保険窓口にその旨を伝えて、指示に従うようにしてください。
健康保険組合の場合
会社などで健康保険に加入している場合は、加入している健康保険組合の窓口で療養費の返金請求を行います。
例えば、協会けんぽで療養費の返金請求に必要なものは、下記のようになります。
必要なもの | 内容 |
---|---|
申込書 | インターネットで入手可能 |
診療明細書 ※傷病名の記載があるもの | 利用した医療機関から入手 |
病院の明細書 | – |
健康保険組合の場合は、加入している健康保険組合によって必要なものが異なるので、事前に確認するようにしてくださいね。
病院で返金してもらうことも可能
保険証を忘れて医療費を10割負担した場合、医療機関によっては、後日、窓口で払い戻しをしてもらうことも可能です。
必要なものは、保険証と領収書のみです。
ただ、後日払い戻しを行うことは、医療機関の義務ではないため、対応していないこともあります。
したがって、医療機関の窓口で払い戻しを希望する場合は、10割負担で支払を行うときに、「後日、払い戻しが可能なのか」を確認しておくようにしてください。
ちなみに、医療機関の窓口で払い戻しができない場合は、先に紹介した「加入している健康保険の窓口で療養費の返金を申込む」しか方法がありませんので、覚えておいてくださいね。
療養費の返金は誤差に注意
療養費の返金は、実際に支払った金額と返金される金額に誤差が生じ、負担額が大きくなるケースがありますので、注意が必要となります。
「療養費の返金を申込めば超過分が返金されるのでは?」と考える人も多いと思いますが、療養費の返金を申込んだからといって、必ず超過分が全額返金されるということではありません。
というのも、保険証の提示の有無で、診療方法が変わるからです。
保険証の有無 | 診療方法 |
---|---|
保険証あり | 保険診療 |
保険証なし | 自由診療 |
上記のように、保険証がない場合は、自由診療として医療費を計算することがあります。
療養費の返金を申込んで返金される金額は、保険診療で計算した医療費なので、仮に、自由診療で計算された医療費を10割負担した場合は、誤差が生じることになります。
ただ、一般的には、保険証を忘れた場合も保険診療として医療費を計算してくれますので、誤差が生じるケースは、それほど多くはないです。
保険診療と自由診療の違いは?
保険診療と自由診療の違いですが、下記のようになります。
診療の種類 | 内容 | 1点の金額 |
---|---|---|
保険診療 |
| 10円 |
自由診療 |
| 医療機関が決定 |
医療費は、点数によって決められていますが、保険診療の場合は、制度によって「1点=10円」と決められています。
一方、自由診療の場合は、医療機関が自由に決めることができるため、「1点=25円」などに設定することも可能です。
つまり、保険証を忘れてしまい、自由診療として医療費を計算された場合は、療養費として返金を受けても、超過分が全額戻らないということになります。
医療機関の窓口で精算するのがオススメ
療養費の返金は、保険診療で計算された医療費が返金されるものの、自由診療として計算された医療費を10割負担した場合は、患者が損をしてしまいますよね。
できれば、超過分は全額返金してもらいたいと考えるのが一般的だと思います。
そこでオススメなのが、医療機関の窓口で払い戻ししてもらう方法です。
医療機関の窓口で払い戻しをしてもらう場合は、自由診療で計算された医療費も保険診療として計算し直して、超過分と合わせて精算してもらえますので、誤差が生まれないというメリットがあります。
ただ、先に紹介したように、窓口での払い戻しを行っていない医療機関もあるので、事前に確認しておく必要はあると思います。
保険証は写真やコピーで代用不可
最後に、「保険証を忘れた場合に代用する方法があるのか?」ということについて紹介しておきます。
保険証を忘れたときに代用として考えられるのは、保険証の写真やコピーまたは、保険番号などが考えられますよね。
特に、現在は、スマホで写真を保存することができるので、いざというときのために保険証の写真を撮っておいている人もいるのではないでしょうか。
結論をいえば、保険証は、原則、現物のみ有効となるため、代用できるものはありません。
保険証のコピーや写真があったとしても、保険証の代用にはなりませんので、覚えておいてください。
当然、保険証の写真やコピーがダメなのですから、保険番号を覚えていてもダメです。
ですので、医療機関に行くときは、保険証を忘れずに持って行くことを心がけてくださいね。
カード型なら携帯するのがオススメ
保険証を忘れた場合、あとから療養費として返金を申込むことができますが、手間がかかるので、できれば保険証は忘れなくないですよね。
また、事故などに遭ってしまった場合、予期せず医療機関のお世話になることもあると思います。
ですので、保険証を携帯できるのであれば、携帯しておくことに越したことはありません。
今は、カードタイプの保険証があるので、カードタイプの保険証を持っている人は、万が一に備えるという意味でも、保険証を携帯しておくことをオススメします。
まとめ:保険証を忘れると10割負担が原則
保険証を忘れた場合について紹介してきました。
保険証を忘れてしまうと、初診やかかりつけの病院にかかわらず、原則、医療費を10割負担することになります。
かかりつけの病院の場合は、柔軟な対応をしてくれることもありますが、初診の場合は、ほぼ確実に10割負担となるので、保険証は忘れないようにしてください。
また、10割負担となった場合は、療養費の返金を申込むことで超過分が返金されますので、もしも保険証を忘れた場合は、療養費の返金請求を行ってみてください。
なお、こどもの場合、保険証のほかにも医療証を提出することで、助成が受けられます。
しかし、医療証も提出しなければ助成が受けられませんので、保険証同様、忘れないようにしましょう。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。