お金に困ったときは「お金がない馬」

子なしで共働きなのに夫が生活費をくれないのは、離婚の原因になる

共働きなのに、夫婦なのに、まだ子どもがいないのに、妻の方がお金に困っているなんてことは、ありませんか?

夫婦とは共に協力し助け合い、お金に関しても平等であってほしいものです。

夫婦のあるべき姿と経済的DVによる離婚について、今一度考えてみましょう。

共働きの家庭は半数を超えた

過去には「夫は外で稼ぎ、妻は家を守る」という時代がありましたが、2000年頃から共働きの割合は増え、現在は共働きの割合の方が多い時代となりました。

その要因として、収入を補うためであったり、男性の収入で家族を養うのが難しくなったこと、女性が働きやすい環境になったことが挙げられます。

共働きが過半数を超えている今日、夫婦の収入バランスや、お金の管理は、どの様になっているのでしょうか?

決まったものはありませんが、傾向を把握しておきましょう。

共働きでも夫の収入の割合が多い

女性の社会進出が増えている今日、勤務先の給与体系によって違いはありますが、女性もしっかりと稼いでいく時代となりました。

そのことにより、女性の管理職も増えてきています。

しかし、傾向としては、夫の収入の方が多い家庭の割合が多いです。

勿論、妻の収入が多い家庭もあります。

男女雇用機会均等法により男女の差別化をなくすと言われていますが、まだまだ男女による差はあるようです。

お金の管理は家庭によって異なる

お金の管理については各家庭によって様々です。

夫婦なのでお互いがお互いの給与を知っている家庭は多いでしょうが、中には相手がいくら給与を貰っているか知らないという家庭もあります。

お金の管理方法は、大きく2種類に分かれると思います。

①お互いの収入を合わせて管理する
②自分の給与から生活費を出し合って、残りは各自で管理する

どちらも一長一短ありますし、他にももっと良い管理の仕方もあるかもしれません。

お金のことは夫婦でも温厚に決めていきたいものです。

不平等が無く、どちらも納得のいく管理方法を探し出しましょう。

お金の管理方法は永遠の課題

夫婦であれ、お金のことでもめたくはないものです。

夫婦になれば自分の給与も生活していくために使わなければいけなく、独身の頃に比べて自由ではなくなります。

夫は仕事の接待や趣味・嗜好に、妻は衣服や化粧品にと、それぞれ使いたいものも額も異なると思います。

時には我慢することも大切ですが、どちらか一方が我慢したり貧しい思いをする状況には、したくないものです。

そのようなことから夫婦間に亀裂が入り、最悪の場合、離婚となることもあります。

後に説明する「経済的DV」が、それに当たります。

そうならないためにも、お互いが無理をしていないか見直してみることも重要と言えるでしょう。

夫婦には生活保持義務がある

結婚し夫婦になると、夫婦間には「生活保持義務」が発生します。

生活保持義務とは、「夫婦はお互いの生活レベルを平等になるよう助け合わなければならない」というものです。

生活においてもですが、お金においても平等でなければいけません。

つまり、タイトルにある、共働きなのに夫が生活費を入れないというのは、生活保護義務を怠っていることにもなります。

話し合いでも生活費を入れてくれない場合、どのような方法で対処すればよいでしょうか?

婚姻費用分担の調停申し立てができる

もし話し合いにも応じてくれず改善の意思が無い場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申し立て」を行うことができます。

そうすると、調停委員が夫婦の仲介となり、話し合いを進めてくれます。

家庭裁判所に申し立てを行う時は既に別居状態となっている場合が多く、婚姻費用の分担を決めるにあたっては、別居に至った経緯、夫婦の状態、各自の収入等が加味されていきます。

別居しても生活保護義務は続く

もし別居して生活が別々になっていたとしても、夫婦である以上、生活保護義務は続きます。

別居しているから生活保護義務は無いとは言えないことになります。

審判前の保全処分で支払いを強制

もし、生活費も無くなり緊急を要する場合は、家庭裁判所の審判を待っている状態ではありません。

その場合、「審判前の保全処分」を申し立てることができます。

この申し立てをすることで、家庭裁判所から生活費を払わない側に対して「生活費○万円を払うように」と命令が出されます。

それでも生活費を払わない場合、または延滞した場合は、家庭裁判所から履行勧告や履行命令が出されることを覚えておきましょう。

経済的DVは離婚の原因になる

DVと聞くと、恋人間や夫婦間で殴る・蹴る等の物理的な暴力のことを思い浮かべると思います。

しかし、近年では、生活費を渡さなかったり家計の管理を一人で握ったりという金銭なストレスや差別を行う「経済的DV」も問題となっています。

どちらのDVも離婚の原因で上位に入る項目です。

経済的DVとなる目安や現状について理解を深めましょう。

目安は収入に対して少ないかどうか

各家庭により収支状況が異なるように、経済的DVとなる目安も各家庭により様々です。

経済的DVの焦点は、夫と妻のどちらかがお金に関して貧しい思いをしているか、また、それを強要されているかという部分になります。

例えば、夫婦の収入が一ヶ月30万円あったとします。

そこから貯蓄も含めて生活費やローンなど必要な資金が24万円あったとします。

残りは6万円となりますが、それを夫婦で平等に分けたとしたら、お互い平等であり経済的DVがあるとは言えません。

しかし、夫が5万円、妻が1万円だとしたら、明らかに妻の方が少ないです。

妻が納得しているならいいですが、夫に強要されてこの額だとしたら、それは経済的DVに該当すると言えます。

また、夫は一ヶ月30万円の収入、妻は15万円の収入があり、上記②のように自分の収入は各自で管理する場合を例に挙げます。

夫と妻の収入割合は2:1です。

なので、その割合に合わせて生活費を出し合えば平等と言えます。

しかし、同じ割合で生活費を出すと、妻は最終的に手元に残るお金の割合が夫より少なくなってしまいます。

これも経済的DVの事例と言えるでしょう。

主婦だってお金が必要

主婦はお金が必要ないと思う人もいますが、主婦もお金を必要とする機会は沢山あります。

夫は仕事の接待があるように、妻も主婦どうしやご近所付き合いがあり出費がかかります。

これは仕事をしていなくても発生する出費であることを理解しましょう。

他にも風邪や怪我で病院に行ったり、突発的な支出もあるかもしれません。

主婦だからお金が必要ない、最低限持たせればいいという考えではなく、主婦も色々な出費があることを夫が理解することも重要と言えます。

経済的DVはストレスになる

DVは物理的な暴力ですが、経済的DVは精神的な暴力と言えます。

お金にだけ言えることではありませんが、夫婦間で不平等・自分だけ全く足りていないという状態は大きなストレスとなります。

収入が大いに越したことはありませんが、少ないなりにも夫婦で協力し合うことが重要と言えます。

共働の要因として、夫の収入だけでは家族を養うのが難しくなったというものもありましたが、妻は夫の収入が少なくても理解し、夫は共働きをしてくれている妻への感謝を忘れないようにしましょう。

まとめ

お金のことで夫婦間に亀裂が入り、別居、裁判所へ申し立て、そして最終的に離婚なんてことにはなりたくないものです。

調停中はお互いが辛い思いをすると思います。

お金は大切ですし、自分で稼いだお金であれば尚更です。

しかし、その先に不幸があってはいけません。

夫婦だからこそ広い心を持ち、お金のことも助け合ってみては、どうでしょうか?

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