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NHKの受信料過払いは返還してもらえるの?

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NHKの受信契約を解約し忘れていたという声は珍しいものではありません。

受信するテレビがないのに支払っていた場合や、転居後に解約し忘れていたなどの理由から、NHKに返還請求をする方も少なくありません。

しかし、明確な返還理由があったとしても、すんなりと返還されてはおらず、不平不満の声が溢れているのが実情です。

そこで今回はNHKの受信料過払いは返還してもらえるかに焦点を絞り、その可否を徹底検証していきます。

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受信料支払いが必要ないケース

NHKの受信料は必ず支払わなければならないといった風潮が浸透しているせいか、日本に住んでいれば必ず支払うものと思い込んでいる方は多いことでしょう。

しかし、これは誤解であって、受信料の支払が必要ないケースもいくつか存在します。

受信料の返還を求める際に支払う必要のない条件を満たしていれば、必ず返還を受けることができます。

よって、まずはどんな条件下で受信料の支払が必要なくなるのかは、しっかりと押さえておく必要があるでしょう。

こんな方は受信料が無料!

まず受信料を支払う必要ない対象となるのが、下記に該当する場合です。

  • 公的扶助受給者
  • 市町村民税非課税の障害者
  • 社会福祉事業施設への入所者
  • 災害被災者
  • 学校

また、下記に該当する人が世帯主の場合には、受信料の半額免除が受けられます。

  • 視覚、聴覚障害者
  • 重度認定の障害者
  • 重度認定の戦傷病者

そして、これらに該当しない一般の方も、下記条件に該当すれば受信料の支払いは必要ありません。

  • テレビを設置した住居に誰も居住していない場合
  • 放送を受信できるテレビがない場合

この条件に該当すれば、その状態となる前の前月分を除く前払い受信料の返還を受けることが可能です。

事実、筆者の知人もアナログから地デジに移行された際、受信できるテレビがないことを理由に、地デジ移行を期として返還を受けることに成功しています。

今説明した条件に該当すれば、まずモメることなく受信料の返還を受けられる可能性は高いでしょう。

NHKの受信料返還を求められるケースは?

現在のところNHKが受信料の返還請求に応じるのは、明確に支払い義務がなかったことを証明できた時のみです。

返還請求に応じてもらえるのは、先ほど説明した下記の条件に該当する場合ですが、これも支払い義務がないことを明確に証明できることが必須となっています。

ですが明確な証明ができても、すんなりと返還請求に応じてもらえていないケースが多いのも実情です。

その点も踏まえて、返還に応じてもらうためにはどんなことが必要になるのかを説明していくことにしましょう。

引越後の解約を忘れていた

NHKの受信料は前払いという形がほとんどで、NHKが自動引き落としを推奨したことで、受信料が引き落とされていることを忘れている方も少なくありません。

そこで過払いが発生しやすいのが引越し時です。

引越し時には下記のような公共料金の解約を忘れることはまずありませんが、NHKの受信料を解約し忘れるケースは実に多く見られます。

学生のあいだ一人暮らしで、NHKの受信料を親に支払ってもらっているケースでは、解約忘れが特に多く見られ、過払い金の返還を求めるケースも少なくありません。

引越し時の解約忘れでポイントとなるのは?

大学を卒業して、親が受信料を払っている実家に戻れば、子供に受信料の支払い義務は発生しません。

よって、このケースならば下記のような形で、実家に帰った時点を期に受信料の返還に応じてもらえるでしょう。

  • 住んでいたアパート等の賃貸借契約書等の契約解除通知書の提出
  • 住所が実家に写っていることを証明する住民票の提出

しかし、帰ったのが実家ではなく、勤務先の赴任池などほかのところでひとり暮らしとなれば話は別です。

新住所で再びNHKに受信料を支払っていることが必要になります。

もし受信できるテレビがない等の理由で受信料の支払いをしてないと、すんなりと返還に応じてくれる可能性は低いでしょう。

実際、同じようなケースでNHKに過払い金の返還を求めたところ、「支払い済みの受信料の返還には応じていません」と突っぱねられたという話もよく耳にします。

引越し後に解約し忘れたケースでは下記の条件に該当していない限り、返還に応じてもらっても一筋縄では行かない可能性が高いと考えておくべきでしょう。

  • 実家に住所を移している
  • 新住所で受信料の支払いを行っている

また、上記の提出をして、支払い義務がなかったことを理由に、過払い金の返還請求をしても突っぱねられる事案も多く見られます。

これは受信料契約の約款において、転居や廃止の場合は受信者がそれをNHKに知らせることになっており、NHKが居住確認をする義務を負っていないことが影響しているようです。

つまり、受信契約者が約款通りにしていないことが、過払い金の発生原因となっているので、NHKには責任がないという見解となります。

心情的には返還されて当然と考える気持ちはよく理解できますが、このケースにおいては必ずしも返還請求に応じてもらえるという保証はないというのが実情でしょう。

視聴できるテレビがない

先に説明したとおり、視聴できるテレビがないといいうの大きな返還理由となってきます。

しかし、今となってはこれも受信できるテレビがないという理由だけでは、すんなりと話が進まないケースが多くなってきているようです。

地デジ移行時には地デジ対応のテレビがないと言えば、話はすんなりと進みましたが、今では視聴できる機器はテレビに限った話ではなくなっています。

ワンセグ機能を備えた下記のような機器が多く出回っているからです。

  • 携帯電話
  • タブレット
  • パソコン
  • カーナビ

よって、テレビがないだけでは、決定的な返還理由と認められないケースが多くなっています。

しかも、過去に遡って返還請求する場合、その間に本当に視聴できる機器が全くなかったことを証明する必要があります。

となればそれがいかに難しいことなのか、簡単に想像がつきますよね。

一応、視聴できるテレビがなければ返還請求に応じてもらえると言われていますが、現状ではテレビがないだけでは返還請求に応じてもらうのは厳しいと考えておいた方がいいでしょう。

NHKの受信料は1世帯につき1契約が基本

NHKに受信料の返還請求を行う際によく理解しておいてもらいたいのは、受信料の支払いは1世帯につき1契約となる点です。

これを理解せずに間違った返還請求を検討している方も多いので、誤解のないようによく理解しておきましょう。

それではどのようなケースで、この契約条件にまつわる誤解が生じるのか、例を挙げて説明していくことにしましょう。

世帯が別なら、同棲していても受信料は2契約

1世帯につき1契約が基本であることを理解しておらず、間違った思い込みから返還請求を行ってしまいがちなのが同棲している方たちです。

同棲しているカップルの片方が引っ越した後も以前の受信料を支払い続けており、同棲後に支払った受信料の返還を検討しているとしましょう。

もちろん同棲先では、同居人が受信料の支払いをしています。

となれば同棲後に支払った受信料は、返還してもらって当然と考えてしまいますよね。

しかし、これは大きな勘違いです。

同棲は同じ場所に世帯主が2人いることになるため、同棲後は同居している各々が個別に受信料の支払い義務を負うことになります。

これが同棲ではなく結婚であれば世帯は1つになるため、返還請求には応じてもらえますが、そうでなければ同棲後も受信料を支払う必要があることから、返還請求には応じてもらえません。

ただの徒労に終わるだけです。

受信料の支払い義務条件については勘違いしている方が多いので、よく理解しておくようにしてください。

過払い金返還手続きの方法

受信料の過払い金返還は解約と同じように、下記のいずれかで手続きできます。

  • NHKふれあいセンター(0120-151515)
  • 近隣のNHK事務局

基本的には連絡して返還して欲しい理由と意向を言えば、後は相手の指示に従うだけです。

認められれば解約書類が送られてくるので、それに必要事項を記入して返送すれば、NHKの処理がすみ次第、返金が行われます。

それではその過払い金返還請求の手順を簡単に説明しておきましょう。

過払い金返還請求の手順

実際に筆者の知人が地デジ移行による返還請求を行った際の、手順を参考に過払い金返還請求の手順を紹介します。

その手順は下記のとおりです。

  1. NHKふれあいセンターへ連絡
  2. 契約者情報の確認
  3. 受信料の支払い方法の確認
  4. 返還請求に至った経緯を説明
  5. 地デジ移行は国の都合のため、移行後の受信料返還に同意すると回答を受ける
  6. 解約書類が発送される
  7. 到着した書類に必要事項を記入後、再送
  8. 手続き完了

今回はNHKが必ず返還に応じるケースだったため、すんなりとことが進みましたが、そうでない場合には「返還には応じていません」と突っぱねられることも少なくないでしょう。

返還請求はしないよりすることをおすすめしますが、必ずしも簡単にことが進むわけではありません。

この点はよく理解しておきましょう。

集金人よりも電話の方がおすすめ!

返還請求はNHKへの連絡の他にも、集金人に依頼するという方法もあります。

しかし、近年ニュース等で取り上げられることも多いように、NHKの集金人とのトラブルは後が絶えないのが実情です。

集金人は受信料を回収することで報酬を得ているので、解約や返還請求を依頼してもなかなか対応してくれない、届出書を出してくれないという話も耳にします。

このような対応をされれば本人もいい気はしないでしょうし、集金人とのトラブルに発展する可能性も考えられます。

それを考えれば電話一本で手続きできる、NHKへの連絡がおすすめでしょう。

結果の是非は別にして、手続きはすんなりと進みます。

返還請求だけでなく、解約するにしても集金人ではなく、直接NHKへ連絡するようにしてください。

NHKの受信料過払いに弁護士が対応しないわけ

NHKの受信料過払い請求をしても、NHKが返還に応じないケースは少なくありません。

今回説明した返還条件が整っていないと、「支払い済みに対しては返還に応じられません」と一蹴されることが多いのも事実です。

そこで弁護士に相談する方も多いようですが、過払い金返還を弁護士に相談しても、金融機関の借入以外は返還請求に対応していないと断られるのが一般的です。

中には集団訴訟といった大きな事件として取り扱う弁護士もいるにはいますが、一個人の返還請求を取り扱おうという弁護士はいないと考えておいた方がいいでしょう。

弁護士報酬が得られないから

それではなぜ弁護士は個人の受信料返還請求を取り扱おうとしないのでしょうか。

それは弁護士報酬が得られないことが影響していると考えられます。

弁護士が過払い金の返還請求を取り扱った場合、弁護士の報酬は返還請求額からの成功報酬です。

近年、TVコマーシャルまで利用して相談者を募っている、カードローンの過払い金の返還請求に関しては過払い金額が高額になるため、それ相応の成功報酬を得ることができます。

しかし、NHKの受信料となれば、返還請求に成功したとしても成功報酬は微々たるものです。

よって、手間と時間をかけた割に、得られる成功報酬は対費用効果において、マイナスとなるケースが大半なため、弁護士は個人のNHK受信料の返還請求を取り扱おうとしません。

弁護士もボランティアで仕事をしているわけではありませんから、これは仕方のないこととしか言いようがないでしょう。

条件にあわなければ返還は難しいのが実情

基本的にはNHK受信料の過払い金は返還請求に応じてもらいにくいのが実情です。

今回説明したように、返還請求を行う方に明らかな返還理由があったとしても、必ず変換に応じてもらえるかと言えば「NO」と答えるしかないでしょう。

よって、現状としては過払い金が発生しないように、早期解約を心がけるのが一番被害を最小限に食い止める最善策となってきます。

しかし、世間ではNHK受信料の返還請求について、取り沙汰されているのも事実です。

そこで最後にどのような議論が持ち上がっているのかを紹介しておきましょう。

返還問題は国会でも・・

平成25年6月12日の国会において、NHKの受信料過払い返還に関する質問主意書が出されています。

その内容は12年間に渡って銀行口座から引き落とされていた受信料の返還請求事例に対して、政府がどのような見解を持っているのかというものでした。

この返還請求においては支払う義務のないことが明確化されていたにもかかわらず、当初NHKは返還請求に応じませんでした。

しかし、弁護士がNHK本部へ同様の請求を行ったところ、前回とは一転して返還意思が示され、現状は返還手続きが進んでいるというものでした。

この質問主意書はこのような明確に過払いが証明されている案件に対して、NHKが不適切に返還請求に応じず、不利益を被った国民が多いことに政府はどう認識しているのかというものですが、現在も明確な見解は示されていないようです。

弁護士を通じて返還請求をすれば、NHKが一転して返還請求に応じたという事実は、NHK側も返還請求に応じなければならないだけの事由が存在することの証でしょう。

政府見解が明確にされていないことは残念ですが、今後の展開に期待したいところですね。

ワンセグ訴訟も継続中

NHKの見解においてはテレビがなくても、ワンセグ機能付きの機器を所有している場合、受信料の支払い義務は発生するとされています。

これに対して「本当にNHKへの受信料支払い義務があるのか」という訴訟がさいたま地裁で行われ、2016年8月に「支払い義務はない」という判決が下されました。

この判決に関してはNHK側が控訴意向を示しているため、現在も受信料支払いが不要かどうかは確定していないようですが、一方的なNHK見解を打破できる大きなチャンスと言っていいでしょう。

これも先ほどの政府見解とともに、注目したい訴訟事例となってくることは間違いありません。

今後もその判決に注目が集まることは必死ですね。

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