奨学金が残高不足で引き落とせていない!信用情報はどうなる?
奨学金には、返済不要の“給付型”と返済する“貸与型”の2種類がありますが、圧倒的に多く利用されているのは“貸与型”です。
貸与型奨学金は口座引き落としで返済するのが一般的ですが、口座残高不足で引き落とせなかったときはどうなるのでしょうか。
個人信用情報に傷がつくのか、また、引き落としできていない分はどのように返済するのかについて、解説します。
今回ご紹介するのは、以下の人におすすめの内容になります。
- 奨学金の返済を遅延してしまって信用情報の状態が気になる人
- 奨学金の返済が遅れそうだということがあらかじめ分かっている人
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記事の目次
奨学金は学生自身が抱える借金
奨学金は、学生自身が自分の名義で契約する借金です。
奨学金を契約するためには、連帯保証人を立てなければならず、自身が返済できない場合は連帯保証人に迷惑をかけることになってしまいます。
一方、教育ローンは親(あるいはその他の親族・親権者等)の名義で契約する借金ですので、学生には支払い義務がありません。
ただし、教育ローンの中には、在学中は親が返済し、卒業後は元学生が返済を引き継ぐ“親子リレーローン”と呼ばれるものもあります。
基本的には在学中は返還不要
奨学金は、基本的には在学中は返還する必要はありませんし、利息も発生しません。
学生本人が卒業した時点で返還が始まり、利息も発生します。
返済額はいつまでに入金したらいいの?
奨学金は借金の1つですから、返済しないと利息が増えるだけでなく、社会的な信用も失います。
「残高不足で引き落とせない」といった状況にならないためには、返済に間に合うように口座にお金を入金しておかなければなりません。
返済額の入金はいつまでに済ませておくべきなのでしょうか。
奨学金の引き落とし時間は金融機関ごとに異なる
奨学金の引き落としがいつ行われるかに関しては、金融機関ごとに異なります。
日付が変わった瞬間に引き落としが行われるところもあれば、早朝に引き落とされるところも、正午過ぎに引き落とされるところもあります。
また、本来の引き落とし時間帯に引き落としができなかった場合に、再引き落としが設定されているかどうかも、金融機関ごとに違います。
そのため、確実に引き落としに間に合わせるためには、引き落とし日の前日までに入金しておくのが賢明です。
入金が間に合わない場合は延滞となる
口座振替日までに入金が間に合わない場合は、滞納扱いとなります。
滞納者となってしまうと、本来の返済に加えて滞納金も支払わなければなりませんし、滞納期間が長引くと信用情報に事故情報が登録されてしまいます。
返済を滞納するとデメリットしかありませんので、必ず返還期日前日までに入金するように心がけましょう。
奨学金が残高不足で引き落とせない
支払い口座の残高不足で奨学金の返還金が引き落とせないときは、どのような対応を受けるのでしょうか。
日本で最も利用者の多い奨学金団体“独立行政法人 日本学生支援機構”(JASSO、旧・日本育英会)での返還方法を例に、探っていきましょう。
残高不足1回目
日本学生支援機構の奨学金は、毎月27日(27日が金融機関の定休日のときは翌営業日)に振替口座から引き落とされます。
しかし、残高不足で引き落としができなかったときは、次のスケジュールで再引き落としが実施されます。
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再引き落としまでに覚えておくこと
引き落とし日当日に入金すると、口座振替に間に合わない可能性がありますので、かならず引き落とし日の前営業日までに入金しておきましょう。
なお、残高不足1回目のときは、延滞金は請求されません。
2ヶ月分の返還金を、引き落とし日までに入金して下さい。
また、「少額金返還の振替不能通知」と「個人信用情報機関への登録について」の2通の郵便が届きますが、いずれの通知を受け取っても、電話をかけるなどのリアクションをする必要はありません。
残高不足2回目
残高不足により2回連続で奨学金の返還ができなかったときは、次のスケジュールで再々引き落としが実施されます。
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再々引き落としまでに覚えておくこと
再々引き落とし日当日に入金すると、口座振替のタイミングに間に合わない可能性があります。
かならず再々引き落とし日の前営業日までに、「奨学金返還の振替不能通知」に記されている金額を入金しておきましょう。
なお、残高不足2回目のときは、延滞金が請求されます。
滞納している金額に対して、返還期限の翌日から再々引き落とし日までの日数分(365日に対して5%)の延滞金が発生しますので、かならず3ヶ月分の返還金に延滞金を上乗せした金額を入金してください。
残高不足3回目
残高不足のために3回連続で引き落としが実施できなかったときは、次のスケジュールで再々々引き落としが実施されます。
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再々々引き落としまでに覚えておくこと
翌振替日までに、4ヶ月分の返還金と延滞金を振替口座に入金しておきましょう。
返還金と延滞金の合計額については、「奨学金返還の振替不能通知」に記されています。
残高不足4回目
残高不足のために4回連続で引き落としが実施できなかった場合は、日本学生支援機構ではなく、“債権回収会社”に督促業務が引き継がれます。
日本学生支援機構が督促業務を実施するときは、上記の通り1週間に1度程度の電話や郵便ですが、債権回収会社が督促業務を実施すると、頻繁に電話や郵便などで催促されるようになります。
債務者が応対しない場合は、職場や自宅まで押し掛けて返済を要求することもありますので、穏やかに暮らしていきたいのなら残高不足が4回以上続くことがないようにしましょう。
※債務者が債権回収会社に応対しない場合は、職場や自宅で返済を要求することや夜間・早朝に電話をかけることは、違法行為とはなりません。
残高不足で引き落とせないと信用情報は?
残高不足で奨学金の返済分が引き落とせないときは、引き落とし日の約3週間後に、「個人信用情報機関への登録について」と記された郵便が届きます。
しかし、この通知はあくまでも「滞納が続くと個人信用情報機関に滞納の事実を登録しますよ」と予告するものです。
1回返還できなかったからといって、すぐに個人情報に滞納記録が登録されるわけではありません。
延滞期間が3ヶ月以上になるとブラックリストに!
返済開始後6ヶ月を過ぎた時点で延滞期間が3ヶ月以上になったときに、個人信用情報機関に延滞記録が登録されます。
ただし、「延滞期間が3ヶ月以上」とは、連続して3ヶ月延滞する状況だけを指すのではありません。
不定期に延滞した場合でも、「延滞期間が3ヶ月以上」になると個人信用情報機関に登録されます。
なお、日本学生支援機構が加盟している個人信用情報機関は“全国銀行個人信用情報センター”です。
返済に遅れそうなときはどうすればいい?
ここまで説明してきたように、返済に遅れると決して好ましい展開にはなりませんので、毎回きちんと返済することが望まれます。
しかし、事情によりどうしても返済が遅れてしまいそうなこともあるでしょう。
返済が遅れそうなときの対処法について、説明していきます。
まずは日本学生支援機構に連絡する
奨学金はいろいろな団体で設けられていますが、もっとも利用者が多いのは、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が取り扱っているものです。
そのため、返済が遅れそうな人が利用している奨学金も日本学生支援機構のものだと思われますので、まずは日本学生支援機構に連絡して返済が遅れそうな旨を伝えましょう。
返済スケジュールの見直しや、次回返済日に2回分の返済をまとめて行うなどの対処を、打診してもらえる可能性があります。
卒業した学校に連絡しても意味はありませんので、注意してください。
返還が難しいときは“減額返還制度”
災害・傷病・その他経済的理由により奨学金の返還が困難なかたで、本来の返還額ではなく減額された返還額であれば返還可能という場合は、減額返還制度が利用できる可能性があります。
減額返還制度の利用を希望する場合は、減額返還願を提出して所定の手続きを行わなければなりません。
減額返還が認められれば、1回の願出につき12ヵ月間は減額された金額での返還か可能で、最長15年(180ヵ月)まで延長可能です。
返還が難しいときは“返還期限猶予”
奨学金の返還が難しいときは、返還期限猶予願を提出して、日本学生支援機構に“返還期限猶予”を申し立てて下さい。
失業や経済的困難などの理由があれば、通算10年(災害や傷病、産休、育休などの特定の理由があるときは、猶予期限は無制限に延長される)までなら返還を待ってもらえます。
もちろん、返還期限猶予が適用されている間は、督促も実施されませんし、個人信用情報期間に滞納記録が登録されることもありません。
ブラックリストに載る前に、早めに返還猶予申請書を提出して、返還期限猶予制度を利用しましょう。
まとめ
奨学金が口座の残高不足で返済できていないと、延滞金を支払わなければならなかったり、信用情報にキズが付いてしまったりと、さまざまなデメリットを被る可能性があります。
奨学金の引き落とし時間は金融機関ごとに異なりますが、確実に引き落としをしてもらいたい場合は、引き落とし日前日までに口座にお金を入金しておきましょう。
返済が遅れそうなことがあらかじめ分かっている場合は、早めに日本学生支援機構に連絡をして、場合によっては減額返還制度や返還期限猶予の利用も検討しなければなりません。
※₁お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。