追徴課税の支払いは分割出来る?最終的に払えない場合はどうなるの?
サラリーマンは毎月の給与の中から所得税や住民税が天引きされているため、税金の取扱いについてはそれほど意識している人は少ないと思います。
しかし、これが副業をしているサラリーマンや、個人事業主、さらには法人となると話は別です。
支払うべき税金をきちんと支払っていないと、追徴課税という重いペナルティーを受けることになります。
そこで今回は、追徴課税とはどういうものを指すのか?
また、その税金が払えないときには分割での支払いは可能なのか?という点について、詳しく説明していきたいと思います。
今回紹介する内容は、以下の人におすすめの内容になっております。
- 催告書とはどのようなものなのか知りたい人
- 料金の滞納で裁判になるのか知りたい人
- そもそも追徴課税について知りたい人
- 税金の納付が遅れてしまうとどうなるのか知りたい人
- 納付が遅れた場合の対策はどのようなものがあるのか知りたい人
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記事の目次
追徴課税とは?
一般的に正社員の人であれば給与からの天引きで税金を納めていたり、年末調整で税金の調整を行ったりと、税金について余りなじみもなく意識している人は多くないのではないでしょうか。
しかし、今年は副業元年ともいわれ、一般企業に勤めながら、他の収入を手に入れようとする人が多くなっています。
そのような場合、確定申告など自身で税金の処理をする必要がありますが、慣れていないためうっかり忘れてしまうなんてこともありそうです。
追徴課税とはそのようなときに、出てくる言葉になります。
実は「追徴課税」という税金は、幾つかの税金のことを指してひとまとめで「追徴課税」という言い方をしています。
ちなみに、追徴課税として扱われる税金には、以下の5つがあります。
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 不納付加算税
- 重加算税
- 延滞税
何やら難しい言葉が並びますが、最後の延滞税などは自動車税や市民税を延滞したときにもかかってくる税金ですので、一般の人にもなじみがある税金と言えるかも知れません。
追徴課税は分納可能?支払い期限は?
追徴課税の概要については以上の通りなのですが、やはり個人事業主で業績が好調だった場合や、副業でかなりの額を稼いでいる場合で、以上のような追徴課税を課せられると、正直「払えない」というケースもでてくると思います。
そこで追徴課税も分納できるのかどうかが気になりますが、分納が認められるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 法定納期限よりも1年以上延滞している
- 「納税の猶予申請書」を提出して認められている
法定納期限から1年以上経過していない分は猶予対象とならず、また納税の猶予申告書を提出していることが前提となります。
そして、上記2点の条件を満たしていれば、1年から最大2年まで分納が可能となります。
では、追徴課税の分納払いについて次項で詳しく説明していきます。
追徴課税が支払えないときは納税の猶予を受けよう!
追徴課税は、本来きちんと申告し、納付していれば払う必要のない税金です。
払いたくないから払わなかったという人もいれば、申告を忘れてしまったという人もいると思いますが、税金は必ず支払わなければならないものです。
とはいえ、「払いたくても払えない」という人は、決して少なくありません。
しかし、そのまま放置しておくと、恐ろしい事態に発展しかねませんので、納税の猶予の手続きをとるようにしましょう。
納税の猶予が決定されると、追徴課税は最長2年を期限として、分納することが可能になります。
ただ、2年の期限延長が認められるのは、以下の2つの条件をクリアしていることが必要になります。
- 修正申告で税額が確定した日が、本来の納期限より1年以上遅れていること
- 税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、受理されていること
なお、詳しくは後述しますが、延長後の期限を再度守らずに税金を納めなかった場合は、残念ながら強制執行・差し押さえという事態になることも覚えておきましょう。
申請を行うにはまず税務署で相談しよう!
追徴金の分納手続きは「納税の猶予申告書」を提出することになりますが、記入の仕方など相談したいことがでてくるでしょう。
追徴課税の分納申請はどこで相談すればいいのか迷う人もいると思いますが、相談先は税務署で行うことになります。
担当者に申請書の記入方法などを教えてもらうのはもちろんのこと、一括では支払えない状況を説明し、支払えないことを納得してもらった上で、最善策についてアドバイスをもらえます。
相談するときの注意点
相談する場合に大切なのは、「いくらなら支払えるかを自分から明示すること」です。
税務署の担当者から「○○円を支払ってください」と言われる前に、毎月これくらいなら支払えるということを明確な理由とともに説明しましょう。
もしローンや借入金がある場合は、その契約書や返済明細書などを持参するといいでしょう。
大切なのは、「支払っていく意思がある」姿勢を見せることです。
納税の猶予を受けられる要件と期間は?
追徴課税の納税猶予を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 修正申告で税額が確定した日が、本来の納期限より1年以上遅れていること
- 税務署に「納税の猶予申請書」を提出し、受理されていること
この2つの条件を満たすことによって、1年から最長2年支払いが猶予されます。
しかし、2年に延長しても延滞額が残ってしまうケースも考えられます。
その場合は、税務署長の判断により、猶予期間を後2年延長することができ、最大で4年間の猶予期間としてもらえる可能性がでてくるでしょう。
この税務署長の職権による猶予期間の延長を受ける場合も、同様の手続きが必要となりますが、この特例はそう簡単には認めてもらえないため、延長は2年までと捉えておいた方が無難です。
申請はいつまでに行えばいい?
「納税の猶予申込書」には提出期限が定められているので、期間厳守で提出しましょう。
提出期限は、追徴課税の納期限までとなっています。
また、修正申告書を提出する場合は提出日まで、更正する場合は税務署が更正通知書を発した日の翌日から、起算して1か月を経過する日が納期限となります。
提出期限が分からない場合は、税務署の担当者に確認してもらい、提出遅れのないように十分注意しましょう。
追徴課税を払えないときのリスクには何がある?
では、これらの追徴課税を期限までに納付できなかった場合のリスクについても、説明していきます。
まずは督促→財産調査が行われる
納期限までに税金を納めなかった場合、基本的には期限後20日前後で督促状が届きます。
ただ、このタイミングについては、税務署によってバラつきがあるようですので、あるところは20日後、別の税務署は2か月後といったケースもあるようです。
その後、さらに納付をしなかったとすると、今度は電話や訪問による督促が入ります。
そして、それをさらに無視していると、自宅や会社に税務署の職員が訪問し、預貯金・自動車・不動産などの財産がいくらあるのか?
いわゆる「財産調査」が行われることになります。
最終的には差し押さえされる
以上の手順を踏む中で税金を納めておけば大丈夫なのですが、最悪のケースとしてさらに滞納を続けると、最終的には差し押さえという方法がとられます。
そして差し押さえられた財産は、競売やオークションにかけられて現金に換えられ、税金として納められるということになります。
よくヤフオクなどを見ていると、「官公庁オークション」などが開催されていることがありますが、正にそれが差し押さえ後のステップということになります。
差し押さえで税金を納めた…だけでは済まされない
では、最終的に財産を差し出して税金納付が完了した…と言って、安心できるのでしょうか?
答えは「NO」ということになります。
なぜなら、差し押さえされた内容によっては、生活に支障がでることもありますし、また今後事業を続けていく上でも困難になることがあります。
例えば、生命保険を差し押さえられたようなケースです。
このような場合、差し押さえられたという履歴は保険会社にも残る訳ですから、その会社の保険には再び加入することはできないかも知れません。
また、状況によっては納税証明書も発行されないため、事業継続や新規融資などで必要となるそれらの証明書が提出できないケースも発生します。
したがって、とにかく税金の督促が来たら「逃げられない」と腹をくくって、頑張って支払うしかないということになります。
なぜ追徴課税が課せられるのか?
では、上記で挙げたような追徴課税が課される理由や税率について、各々の追徴課税別で見ていくことにしましょう。
追徴課税の種類と、課税される理由・税率
過少申告加算税 | 本来申告すべき税額を過少に申告した場合に課税される。ただ、過少申告したことに気付いてすぐに修正申告した場合には、課税されないこともある。過少申告加算税の税率は基本的には10%。 |
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無申告加算税 | 期限までに確定申告をしなかった場合に課税される。無申告加算税の税率は15%(ただし、納付すべき税額が50万円を超える部分は20%) |
不納付加算税 | 源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に課税される。期限後納付した場合の加算税…10% |
重加算税 | 二重帳簿や故意の隠匿など悪質な場合に課税される。重加算税の税率は、期限までに申告した場合…35%・期限まで申告しなかった場合…40% |
延滞税 | 一般的な税金(自動車税など)も含め、期限内に納付できなかった場合に課税される。税率は、納期限の翌日から2か月間は年7.3%、それ以降は年14.6%。 |
納税用のお金をすぐに用意するには?
ここまでの説明で、税金を支払わなかった場合のペナルティーがいかに重いか…、さらには最終的に滞納した場合には差し押さえなどの強制執行が下されるなど、大変なことになることは理解できたと思います。
そこで、そのような事態にならないための対処法について、幾つか紹介しておきたいと思います。
いざという時のためにカードローンを契約しておく
1つ目の対処法は、使い道自由な「カードローンを契約しておく」という方法です。
カードローンなら、年会費などもかかりませんので、借り入れさえ行わなければ何の費用も負担する必要はありません。
また、カードローンによってはジャパンネット銀行カードローンなどのように、「最高限度額が1,000万円」というような大きな限度額を用意してくれるカードローンもありますので、いざという時の税金支払いのために、「契約だけしておく」というのも一つの手段かも知れません。
ただ、カードローンの最高限度額は、いくら年収が高かったとしても、契約初年度から適用されるケースはほぼありません。
確実な取引を続けること、収入を増やすこと、他社ローンも含め絶対に延滞しないこと…などが限度額アップの条件となります。
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カードローン | 実質年率 最短融資 | 特徴のまとめ |
---|---|---|
アイフル | 3.0%~18.0% 最短18分※₁ ※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。 | ・初めてのご契約で最大30日間利息0円 ・事前診断で融資可能かチェックできる ・原則、自宅・勤務先への連絡なし※₂ ※₂審査状況により実施する場合があります。プライバシーに配慮し、担当者個人名で連絡します。 |
プロミス | 4.5%~17.8% 最短3分※ ※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。 | ・20~30代に人気 ・初めて契約する方は30日間利息0円 ・借入可能かすぐに分かる事前診断でチェックできる |
SMBCモビット | 3.0%~18.0% 即日融資 ※申込曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱 | ・事前審査結果最短10秒 ・契約機で土日も融資可 ・WEB完結なら電話連絡、郵送物なし ※収入証明を提出していただく場合があります。 |
やはりふだんからの貯蓄が最も重要
2つ目は基本的な対処法ですが、「普段から納税用の貯蓄をしておく」という方法です。
特に、副業や個人事業主で仕事をしている場合は、もらった収入をついつい個人的に使ってしまったり、次の仕入れ経費として使ってしまったりというケースも多くあり、いざという時には「納める税金用の現金がない」ということも多々あります。
ある程度事業を継続している人なら、毎年かかってくる税金の額はおおよそ分かるはずですので、それらを見越して毎月貯金しておくことが重要となります。
追徴課税は必ず支払う必要がある!
追徴課税は通常それほど高額にはなりませんが、脱税など悪質な行為と判断されると数百万円から、数千万円といった驚くほどの金額が課せられることがあります。
このような高額な追徴課税となってしまうと、とても自力では支払えずに「自己破産をしたら免れるかも・・・」と考えてしまうかも知れません。
しかし、自己破産をしても基本的な債務については返済を免れますが、税金や健康保険料などといった公租公課は免れることはなく、追徴課税についても免除されることはありません。
自己破産で税金も免除の対象としてしまうと、悪用する人が後を絶たなくなることが考えられるため、いかなる事情があっても免除されないので気を付けてください。
したがって、自己破産などを考えるのではなく、納税の猶予制度を検討して、できる金額ずつ支払っていくことが大切です。
まとめ
今回は「追徴課税」というテーマで、幾つかの情報について説明しました。
少し難しい話もありましたが、参考になったでしょうか?
この記事で説明した通り、税金は年1回忘れたころにやってくることもあります。
個人の人でも、うっかり自動車税の納付を忘れていたり、固定資産税の通知が来るのを忘れていたりして慌てて納付した…という人も多いと思います。
ただ、一度請求された税金は、特別なケースを除き免除されることはありません。
今回の記事を参考に、やはり「日頃からの準備」という以外に、対処の方法はないでしょう。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。