法テラスの費用が払えないとどうなるか
法律問題を解決するためには多くの費用が掛かりますが、その費用の分割にも対応している法テラスを利用する人も少なくありません。
今回は法テラスの費用が払えない場合にどうなるのかを調べました。
「どうしても支払いが難しい」という場合は、消費者金融カードローンがおすすめです。
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今回ご紹介する記事は、こんな人におすすめの内容となっております。
- 法テラスへの支払いが困難になっている人
- 支払いを怠ると法テラスではどのような対処をしてくるのかを知りたい人
記事の目次
法テラスの支払いを滞納するとどうなる
日常生活で法律を身近に感じることが少ない日本ですが、借金問題や離婚問題に直面すると法律を知っておくことがいかに大切か実感します。
そんななか、「総合法律支援法」に基づいて設立された独立行政法人が法テラスになります。
取り扱っている内容は、民事、家事または行政に関する問題についてで、全国どこでもトラブルを解決するための情報やサービスを提供しています。
このサービスの中に弁護士費用の立替制度があり、その立替えた費用は分割して返済していく事ができます。
でも、何らかの理由によって返済ができなくなることもありますよね。
ここでは、返済ができなくなったらどうなるかをご紹介します。
支払いのできるハガキが届く
原則として分割払いの場合には、銀行等の口座から引落しすることになっていますが、引き落としがされなかった場合には、コンビニ払いができるハガキが届きます。
このハガキが来てすぐに支払いを行えば問題ないのですが、ハガキをなくした場合やハガキに書かれている納付期限が過ぎるとこのハガキは利用することができません。
そのような時には利用した法テラスに連絡をするようにしてください。
もし連絡先が分からない時には法テラスの「お近くの法テラス(地方事務所一覧)ページ」から地域を選択すると連絡先が分かります。
ただ、コンビニ払いのできるハガキを再送するようなことはできませんので、他の支払い方法を紹介してもらうことになります。
このハガキでの支払いをしない場合には、電話やハガキで督促がされることになります。
ですので、支払う意思があってハガキをなくしてしまった場合や支払い期限が過ぎてしまった場合には早急に電話で連絡するようにしましょう。
このハガキでの支払いを続けたい場合には、毎回ハガキが届くようにしておき、そのハガキで支払いを行えば問題はないようです。
◆法テラス公式サイト:「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」
相談しない場合には法的処置
支払いができるハガキが来ても支払わず、電話や手紙で督促が来ても何もしない場合には、法的処置をとられることがあります。
法的処置をとられてしまうと、最悪の場合には財産の差し押さえなどを行われてしまいます。
差し押さえが行われますので、給料が差し押さえられてしまう可能性もありますし、所有している財産を失くす事にもなりかねません。
差押される物をこちらから指定することはできませんので、もし大事にしているコレクションなどがある場合には法的処置がとられる前に支払う様にしましょう。
期日通り引き落としができるように口座にお金を用意しているのが良いのですが、もし用意できない場合でも、ハガキで通知が来た際には必ず支払いを行いましょう。
もし、支払うことができないほど困窮している場合や、今月は支払うことが難しいといった場合には、まずは法テラスに相談するようにしましょう。
相談すると猶予や免除もある
支払うお金が用意できなく、ハガキが来ても支払いができないという場合には、迷わず法テラスに相談するようにしましょう。
法テラスでは、支払いに関しても相談を受け付けていますので、適切な対処方法を教えてもらえます。
今月だけ支払いが難しい場合には、支払いの猶予をしてもらえる可能性もあります。
また、法テラスを利用した時から利用者の経済状況が変更された場合には、変更があった時にすぐに連絡をするようにすると良いですよ。
状況に応じて、支払いをある一定期間猶予してもらえることもありますし、場合によっては立替金の返済を免除される可能性もあります。
ただ、これらを希望する場合にはある一定の基準をクリアすることと、これらの事を説明して必要な書類などを提出する必要があります。
その基準や提出する書類や申請方法などに関しても、法テラスに電話をして確認するのが一番確実です。
支払いができると言っていたのに支払いができないのは相談するのには勇気がいりますが、適切に処理できなければ最悪の結果になってしまう可能性もあります。
まずは相談する様にしてください。
支払いの免除や猶予に関して
支払いが困難なことを相談することで、支払いの免除や期限を猶予することができますが、それを行うにはどのようにしたらいいのでしょうか?
生活保護だと支払いが免除される
支払いが免除されるのは、一般的に支払うことが非常に困難と判断された場合とされています。
具体的には生活保護を受けているような場合ですね。
ただし、生活保護を受けている状況で法テラスを利用していたとしても、裁判やその案件の決着がつくまでは、あくまでも支払いの猶予期間となるようです。
その後、裁判や案件の決着がされた時点でも生活保護の状態が続いていた場合で、将来的にも支払うことが難しいと判断されれば、免除という事になるようです。
また、生活保護受給者だけに限らず、免除を受けるためには必ず免除申請が必要になりますので、これは忘れないようにしましょう。
もし、支払が困窮してしまうことが分かっている場合には、あらかじめ法テラスに連絡をしておくと良いですね。
もしくは担当していただいている弁護士の方に支払いが困難なことを説明して、弁護士の方から法テラスの方に話してもらう様にするのも良いですね。
支払いが猶予されるには
法テラスへの支払いを猶予してもらう要件としては、生活保護を受けている場合、生活保護を受けているのと同じように困窮している等の条件があります。
生活保護を受けているのと同じくらいに困窮しているとされる場合には、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 法テラスの算出方法で収入が収入基準の70%以下であること
- 所持している資産を返済に充てる合理的な事情があること
全ての事が満たされているようであれば、法テラスに相談することで支払いを猶予されることになります。
個人で判断しないで相談を
以上のように要件などが決められているのですが、実際に個人で要件に当てはまっているかどうかの判断は非常に時間がかかりますし、難しい作業でもあります。
ですので、要件に当てはまっているかいないかの判断に時間をかけるのではなく、法テラスに相談をするのが良いですね。
もし、相談することが難しいと感じた場合には、今担当してもらっている弁護士の方に支払いの件に関して相談するようにすると良いですよ。
個人で悩むのではなく、積極的に相談などをするようにするのが手間も時間も短縮できる方法です。
法テラスへの返済の注意点
実際に法テラスに返済をする時には、いくつか注意しておいた方が良いものがあります。
引き落としの日にちや入金のタイミング
法テラスへの返済をする場合、原則、金融機関口座からの自動引き落としとなります。
返済日は毎月「15日」「25日」「27日」のいずれかであり、当該日になると引き落とされ、金融機関によっては当日の入金では引き落とされない場合もあります。
確実に引き落としをするためには、前日までに返済分を口座へ入金しておくようにしましょう。
なお、引き落としにはその都度手数料がかかりますので、「返済額と手数料の合計」を入金するようにしましょう。
債務整理の費用立替の支払いが始まるタイミング
法テラスへの返済は、原則として「契約を交わした2ヶ月後から」始まります。
自己破産などの債務整理の場合、手続きに6ヶ月程度必要であり、終結しなければ費用が確定しません。
例えば、自己破産の免責を受けるまでに6ヶ月かかり、その時点で法テラスと契約を交わしたとすると、手続開始から8ヶ月後から返済が開始されることになります。
返済が始まるタイミングについては、法テラスとの契約時に説明を受けますので、そこで返済スケジュールを確認しましょう。
引き落としがされていない場合
返済の為に銀行口座にお金を用意している場合でも、返済日に引き落としがされていないという事があるかもしれません。
自動引き落としがされるまでには、「自動払込利用申込書」または「預金口座振替依頼書」を提出してから2か月程度かかります。
この2ヶ月を過ぎるまでは自動引き落としがされないことになります。
また、引き落としをするには、返済金額に手数料を加えた金額になりますので、口座に用意されている金額が足りない場合には引き落としはされません。
引き落とし日と口座の残高を確認するようにしましょう。
返済日や返済額を変更したい場合
返済金額を減らしたり増額させたりしたい場合には、法テラスに連絡をすれば対応してもらえる可能性があります。
増額させるのは連絡をするだけで良いのですが、減額したい場合には連絡した後で利用者の事情を考慮して決められることになります。
また返済日を変更してほしいという事に関しても、基本的には法テラスに相談をしてから決めることになります。
法テラスの支払い滞納に関するQ&A
最後に、法テラスの支払い滞納について、特に多い疑問に回答していきます。
もしも、返済されない場合、法テラスは法的措置を取り、給与などの差し押さえをして回収してきます。
なお、法テラスの立替制度には連帯保証人をつける必要がありませんので、返済や督促を無視しているとすぐに財産や給与を差し押さえられます。
そのため、立て替えてもらった金額分だけを一括または分割で返済していくことになります。
ただし、返済時(口座からの引き落としやコンビニの払込票)には手数料がかかります。
しかし、法テラスとしても滞納していることを無視したまま、別の相談を受けることはなく、支払いについては必ず触れてくるでしょう。
場合によっては、念書を作成されるかもしれませんが、これは法テラスの判断によるところが大きいです。
どうしても法テラスを再度利用したい場合は、支払いの件についても併せて相談してみましょう。
もしかすると、支払いの免除や猶予を行ってくれるかもしれません。
最近、法テラスの名前を使って現金を要求しているケースもあるようですので、法テラス以外のところから費用の請求をされたり、法テラス以外のところへの現金送付を求められた場合は注意しましょう。
また、少しでも気になるところがあれば、法テラスに相談しましょう。
場合によっては、返済の免除や猶予が受けられる可能性があります。
そのため、支払うタイミングとしては、慰謝料などを受け取ったすぐ後ということです。
慰謝料などがない自己破産などの債務整理の場合、すべての手続きが終結して費用が確定したら支払います。
この際、法テラスの立替制度を利用すれば、弁護士へは法テラスが一括で支払い、法テラスへは分割契約の2ヶ月後から返済していくことになります。
まとめ
法テラスは、利用する金額も低く抑えることができ、費用の立替えなどにも応じてもらえるので経済的に困窮しているときにはありがたいですよね。
ですが返済に困るようなときには、法テラスにその事情を説明するようにしましょう。
事情によっては返済の猶予や免除を受けることができるかもしれません。
何も相談しないと、督促が届くようになり法的な手続きを取られることもありますので、必ず連絡して相談をするようにしておきましょう。
※₁お申込み時間や審査状況によりご希望にそえない場合があります。
※お借入れ総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要です。