第一生命の残高不足で引き落としできなかった場合
第一生命の保険料を、口座振替で支払っている人も多いでしょう。
銀行口座に入金するのを忘れて、保険料の引き落としがスムーズにできなかったときはどうなってしまうのでしょうか?
第一生命から支払いを催促する郵便物が届いたり、保険契約が失効したりする等、支払いができないことでさまざまなトラブルが起こることが予想されますよね。
第一生命保険料の支払いが遅れることで想定されるトラブル、そして、それらを解決する方法について徹底的に解説いたします!
記事の目次
第一生命の保険料引き落とし日は?
第一生命の保険料の引き落とし日は、毎月26日です。
尚、第一生命の保険料は、毎月保険料を支払う「月払契約」と1年分の保険料をまとめて支払う「年一括払」、半年分の保険料をまとめて支払う「半年一括払」の3つの方法で支払います。
いずれも引き落とし日は指定された月の26日ですので、かならず25日までには振替口座に入金するようにしてください。
引き落とし日は変更できない
第一生命の保険料引き落とし日は、保険商品に関わらず一律26日と定められています。
そのため、個人的な都合で他日に変更してもらうことはできません。
引き落とし口座変更はできる
保険料の引き落とし日は変更できませんが、引き落とし口座は変更できます。
口座変更方法は次の4つの方法があります。
口座変更窓口 | 変更方法 | 営業時間 |
---|---|---|
第一生命 コンタクトセンター | 0120-157-157に電話し、口座変更用紙を請求する。 | 平日9:00~18:00 土日9:00~17:00 祝日、年末年始は休業 |
ご契約者様専用サイト | サイトにアクセスし、口座変更手続きを実施する。 | 平日8:00~23:45 土日祝9:00~20:00 12月31日~1月3日、5月3日~5月5日は休業 |
第一生命ほけんショップ | 店舗検索で最寄りのショップを探し、直接来店。 金融機関届出印を持って行くこと。 | ショップによって異なる |
第一生命の担当者 | 担当者に直接電話する。 | 担当者によって異なる |
◆第一生命公式サイト:「ほけんショップ等(ご来社窓口)のご案内」
常習的に入金を忘れる人は「団体扱い」に!
常習的に口座に保険料を入金することを忘れてしまう人は、口座引き落としではなく「給与引き落とし」に変更するのはいかがでしょうか。
勤務先が第一生命の団体扱い制度を採用している場合、給料から直接保険料を引き落としてもらうことが可能です。
年末調整時に控除証明書を保険会社に提出する手間も省けますので、面倒なことが苦手な人にもおすすめです。
上記に記した4つの窓口で、団体扱いについて問い合わせてください。
引き落とし日が土日祝日なら?
26日が土日もしくは祝日のときは、翌営業日に第一生命保険料の引き落としが実施されます。
第一生命保険料の引き落とし時間は?
第一生命の保険料が引き落とされる時間は、口座登録した金融機関や支店によって異なります。
振替日当日に入金すると保険料の引き落としがすでに終わっていることもありますので、かならず振替日の前日までに保険料を入金するようにして下さい。
ただし、金融機関によっては、同日18:00くらいまでなら再引き落としをかけてくれることもあります。
第一生命の保険料が引き落とせているか不安なときは、翌日に口座残高や入出金履歴を確認するようにしましょう。
引き落としできなかった場合はどうなる?
口座残高不足のために第一生命の保険料が引き落とせなかったら、一体どうなってしまうのでしょうか。
第一生命が自主的に再引き落としを実施してくれるのか、また、引き落としができなかったことを知らせるハガキ等が来るのか等について解説いたします。
第一生命の再引き落としは翌月
第一生命の保険料が26日(26日が土日祝日のときは翌営業日)に引き落とせないときは、翌月の振替日に引き落とされます。
月払契約の場合は2ヶ月分の保険料がまとめて引き落とされ、年一括払もしくは半年一括払の場合はそれぞれの1回分の保険料が引き落とされます。
引き落としできないことを知らせるハガキが来る
保険料の引き落としができないときは、翌月の振替日になる前に、第一生命から引き落としができなかったことを知らせる「保険料振替結果」と記されたハガキが届きます。
このハガキには、翌月の振替日に再引き落としを実施すること、そして、既定の保険料(月払契約の場合は2ヶ月分)を前日までに入金する必要があることが記されています。
また、翌月の振替日にも引き落としができない場合は、再度、第一生命から「ご契約の保障に関するお知らせ」と記されたハガキが来ます。
ハガキに記載されている方法で、期日までに未納分の保険料を納めるようにしてください。
第一生命の保険契約はいつ失効する?
第一生命の保険契約は、翌月末日までに保険料を納めないときに効力を失ってしまいます。
「ご契約の保障に関するお知らせ」には、保険効力が失効する日についても記載されていますので、保険契約を継続したい場合は、かならず失効日までに未納分の保険料を納めるようにしましょう。
担当者もしくは第一生命コンタクトセンターに、至急電話をかけてください。
保険料の自動貸付制度
掛け捨てタイプ以外の保険商品に加入している場合は、「解約返還金」が設定されています。
未納分の保険料が「解約返還金」よりも少ないときは、保険契約失効日が過ぎると自動的に保険料が貸し付けられ、保険契約が継続されることになります。
自動貸付制度の適用を希望しない場合は、事前に担当者もしくは第一生命コンタクトセンターに電話をかけ、自動貸付を実施しないための手続きを取って下さい。
自動貸付が適用され、保険契約が継続される場合は、後日、貸付金返済用の振込用紙が第一生命から送付されます。
振込用紙を使って、もしくはPayeasyを使って、立替金を期日内に返済して下さい。
自動貸付金には延滞金が発生する
保険料の引き落としができなくて、翌月にまとめて払ったとしても、第一生命から延滞金を請求されることはありません。
しかしながら、自動貸付制度によって保険契約が延長されると、保険契約失効日の翌日から貸付金を完済する日までの日数分、延滞金が発生します。
延滞金の金利は、保険料の支払い方法によって異なります。
支払い方法 | 自動貸付時の延滞金の金利 |
---|---|
年一括払 | 年利8.0%以下 |
半年一括払 | 半年4.0%以下 |
月払契約 | 月12分の8%以下 |
一般的な延滞金や遅延損害金の性質については、次の記事をご覧になって下さい。
保険料滞納とブラックリストは関係がない
カードローンや住宅ローンの返済が滞ると、融資を受けている金融会社によって、「個人信用情報機関」と呼ばれる機関に、返済が滞っているという情報が記録されてしまいます。
また、クレジットカードの支払いが滞ったときも、クレジット会社等によって、個人信用情報機関に支払い遅延の情報が登録されてしまいます。
このような状態を「ブラックリストに載る」と表現し、今後の融資やカード発行に大きな影響を及ぼすこととなります。
一方、保険料を滞納したときは個人信用情報機関に滞納情報が登録されることはありませんので、ブラックリストに載ることもありません。
次の記事もぜひご覧になってください。
失効後、保険契約を復活することができる
第一生命と締結した保険契約が失効してしまっても、保険商品によって定められた期間内(3年以内)に所定の手続きをすれば、保険契約を復活させることができます。
復活させるときには、第一生命の営業所や指定された機関で、滞納している分の保険料と失効後の保険料などを一括で支払います。
尚、契約が復活するときは、新たな保険証書は発行されません。
保険料の支払い方法は口座振替が基本
一般的に保険料の支払い方法としては、口座振替での支払い・払込用紙を用いての支払い・クレジットカードでの支払いなどの方法が考えられます。
いずれもメリット・デメリットがある方法なので、いくつかの支払い方法から選択できる場合にはそれぞれの特徴を吟味した上で、自分にとって最も適した支払い方法を選択することになるでしょう。
しかし、第一生命の保険料の支払い方法は基本的に口座振替一択となるので、迷う必要はありません。
クレカ払いは初回支払い時のみOK
他の保険会社からの乗り換えを考えている人にとっては、支払い方法が1つしかないのはマイナス材料となってしまうかもしれません。
特に、前のところでは保険料をクレジットカードで支払ってポイントを自動的に貯めていたという人の場合は、第一生命でも同じ要領で支払いを行いたいであろうだけに非常に残念だと思います。
一応第一生命でも、クレジットカードで保険料を支払えるチャンスがないわけではありません。
ただし、それは初回の保険料支払いの時のみで、2回目以降は口座振替で支払うしかないようですね。
初回支払い時だけでも対応してくれているということは、今後クレジットカード払いに対応してもらえる可能性もゼロではないと思いますので、クレジットカード払いを希望する人は信じて待っておくしかありません。
支払いの契約方法は3種類
第一生命では支払いの契約方法が3種類あり、どの契約方法を選んだかによって保険料を支払うタイミングが異なります。
毎月支払いの「月払契約」
まず1つ目は、一般的な固定費などの支払いと同じように毎月保険料の支払いを行う「月払契約」です。
毎月支払いが発生するものは他にも多いでしょうから、月払契約にしておけば支払いの管理も行いやすいでしょう。
半年ごとに支払いの「半年(一括)払」
2つ目は、半年に1回つまり1年で計2回の支払いを行う「半年(一括)払」という契約方法です。
半年払いの契約は、主に生命保険料や自動車保険料などの保険界隈ではよく目にする支払い方ですが、他のところではあまり見ない珍しい支払い方法と言えます。
月払契約と比較すると保険料が少し割引きされているため、長い目で見れば保険料負担を抑えることが可能です。
しかし、6か月分の保険料を一括でまとめて支払うことになるため、家計に余裕がないタイミングで保険料の支払いを迎えるとなかなかの痛手となります。
保険料を支払うタイミングと家計の収支のサイクルをよく考えた上で、契約したい契約方法と言えるでしょう。
年1回の支払いの「年(一括)払」
最後は、1年分の保険料の支払いを1回でまとめて行う「年(一括)払」という契約方法です。
保険料に関していえば半年(一括)払よりもさらに割り引かれているため、月払契約と比較した場合の保険料の差はかなりのものとなります。
ただその分支払いが発生する時の家計への負担は半年(一括)払よりもさらに大きなものとなるので、まとまった金額の支出に耐えられる状態になければ、保険料の未払いということになりかねません。
年(一括)払で契約する場合には、支払いのタイミングに支払い余力があるように、きちんと家計をコントロールすることが何よりも重要となるでしょう。
払込猶予期間は契約によって異なる
上述の説明から、保険料払込猶予期間が非常に重要であるということはお分かりいただけたと思いますが、払込猶予期間内はいつからいつまでなのでしょうか。
これは支払いの契約方法によって異なり、各契約方法における払込猶予期間は以下の通りです。
- 月払契約の場合→払込期月の翌月初日から末日まで
- 半年(一括)払または年(一括)払の場合→払込期月の翌日初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
月払契約の場合は、支払いができなかった次の月がそっくりそのまま払込猶予期間だと思っておくと分かりやすいでしょう。
半年(一括)払・年(一括)払の場合は、「翌々月の月単位の契約応当日」というところがポイントです。
契約応当日とはその保険契約を結んだ日のことを指し、仮に5月25日に契約を結んだとすると毎年5月25日が「契約応当日」となり、各月の25日が「月単位の契約応当日」となります。
そのため半年(一括)払・年(一括)払の人の払込猶予期間の長さは、その人がいつ保険契約を結んだかによって1ヵ月近く変わってくることになります。
月払契約の人よりも長めに設定されているとは言え、引き落としができなかった月の翌月中に支払い手続きを終えてしまうのが無難と言えるでしょう。
保険は失効してしまえば終わり?
払込猶予期間中に支払いを行うことができず、立替の措置も取られなければ保険は失効となってしまいますが、一度失効してしまった保険はそこで終わりになってしまうのでしょうか。
「復活」させることも可能
実は、一度失効してしまった保険でも再び有効な状態に戻すことは可能であり、これを保険を「復活」させると言います。
長期に亘って保険金を支払ってきたのに、1回支払いが遅れてしまっただけで保険が失効してしまうのは殺生なと思っていた方もいるかもしれませんが、復活させることができるのであれば一安心ですね。
保険の復活にはいくつかの条件あり
ただし、「保険を復活させてほしいです」と申請することで復活するというような単純なものではなく、一度失効してしまった保険を復活させるためにはいくつか気を付けておかなければならないことがあります。
まず1つは、保険料の支払いが滞った時から復活するまでの間の保険料を一括して支払わなければならないということです。
保険が失効してしまう前に第一生命によって立替措置が取られてた場合には、その間の貸付利息も合わせて返済する必要があるため、失効していた期間によってはかなりまとまった金額を支払わなければならないことになります。
そしてもう1つは、契約していた保険の種類や復活を申請した時の健康状態などによっては、復活が認められない可能性があるということです。
保険が失効している間に健康状態がかなり悪化しているということも考えられますので、これは当然の措置と言えるでしょう。
これらの条件をクリアすることで、無事保険を復活させることが可能です。
復活不可でも解約返還金がある場合が
また、もし何らかの事情で復活ができないにしても、解約返還金を受け取れる場合があります。
ただしこの解約返還金がいくらになるかに関しても、立替措置が行われていたかどうかでかなり変わってくることになります。
このあたりの金額の計算に関しては自分でいくら考えていても分からないため、第一生命の担当の生涯設計デザイナーもしくは、第一生命コンタクトセンターに直接聞いてしまうのが早いでしょう。
保険料を捻出するためには?
保険料の引き落としができなかった場合のことを色々と説明してきましたが、保険料の支払いを無事行うことができていさえすれば、そんなことを考える必要もないわけです。
きちんと期日までにお金を準備するための方法を、いくつか挙げていきましょう。
短期・単発バイトでお金を稼ぐ
まずは、短期や単発のバイトで保険料分のお金を稼ぐという方法が挙げられます。
半年(一括)払や年(一括)払ならともかく、月払契約であれば支払い金額は多く見積もってもせいぜい1万円ちょっとでしょうから、単発系のバイト1,2回で十分まかなえる金額と言えます。
半年(一括)払・年(一括)払だとしても、口座振替日をあらかじめ意識しておいてそこに間に合うようにバイトを入れていくことで、少し大変ですが稼ぐことは不可能ではありません。
その日のうちや翌日など、比較的早くお金をもらえるケースが多いため、急きょお金を調達しなければいけない場合には非常に重宝する手段です。
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私物を売却してお金を捻出する
まとまった金額を調達するのであれちょっとした金額を調達するのであれ、様々な場面で役に立つのが私物を売却してお金を捻出するという方法です。
ちょっとした金額でいいのであれば、家にあるものでリサイクルショップなどで買い取ってくれやすそうなものを適当に選んで売却すれば、目標金額はすぐに調達することができるでしょう。
ある程度まとまった金額が必要なのだとしても、宝石類やブランド物のカバンや時計などの値が張るものを選んで売却することで、保険料分ぐらいのお金を得ることは可能なはずです。
もちろん私物を売却などしたくはないという意見もあると思いますが、にっちもさっちも行かなくなった時に家にあるものを売ることで活路を見いだせる可能性があるということは、知っておくだけでもだいぶ楽になると思いますよ。
副業で毎日少しずつ貯めておく
お金は、急に準備しようと思うとしんどいものですが、普段から少しずつ準備しておけば案外簡単に調達できるものでもあります。
ただし、普段の生活費と保険料として支払うお金を一緒くたにしてしまっては、ついつい生活費として使ってしまいかねません。
そこで、副業を行ってそこで稼いだ分は保険料の支払いに充てるというようにしておけば、無理なく保険料を捻出することが可能となるでしょう。
保険料として毎月1万円が必要なのであれば、単純計算で毎日333円ほど副業で稼ぐことができればOKです。
それ以上の金額を稼げるのであれば、それは生活費に回すなり貯金に回すなりして、生活をより豊かなものにするために利用するといいでしょう。
副業で稼いだお金を全部生活費として使ってしまうことのないように、強い意志を持つことが必要であることは忘れてはいけません。
保険料の支払いに遅れないようにしよう!
保険料の支払いに遅れても、良いことは何一つありません。
自動貸付制度は便利ですが、延滞利息もかかりますし、できれば利用したくない制度です。
登録口座に入金することが難しい人は、団体扱いを利用して、給与からの引き落としも検討してみて下さいね。