大和ハウスの家賃の残高不足で引き落としできなかった場合
大和ハウスグループの中で賃貸住宅の管理・運営を行う「大和ハウスリビング」。
オリジナルサイト「D-room」で、全国の賃貸用大和ハウスを検索できるようになっています。
賃貸用大和ハウスの家賃は、基本的には口座振替によって支払いますが、残高不足で引き落としができないとどうなってしまうのでしょうか。
大和ハウスから電話やハガキなどでお知らせが来るのか、また、放置を続けるとどの程度のタイミングで強制退去になるのかについて徹底的に解説します!
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大和ハウスの家賃引き落とし日は?
大和ハウスの家賃の引き落とし日は、月末日と決まっています。
前家賃制ですので、翌月分の家賃は当月末日(例:2月分の家賃は1月31日に支払う)に振り替えられます。
振替手数料がかかる
大和ハウスの賃貸住宅では、口座振替で家賃を支払うときは、家賃とは別に「振替手数料」も引き落とされます。
年間で見ると決して小さな額ではありませんので、かならず口座振替手続きをする前に振替手数料がいくらなのか確認しておきましょう。
大和ハウスオリジナルクレジットカードなら手数料不要
大和ハウスの賃貸住宅のためのオリジナルクレジットカード「D-room card」なら、手数料不要で家賃の引き落としが可能です。
毎月の出費を少しでも抑えたい人には、適したカードと言えますね。
また、Felica対応物件なら、カードをかざすだけで施錠・開錠もできますので、カギをなくす不安からも解放されますよ!
引き落とし日は変更できないが…
大和ハウスの引き落とし日は、末日以外に登録変更することができません。
しかしながら、D-room cardの口座振替日は毎月4日ですので、D-room cardで家賃を支払うなら、4日までに家賃分を含むカード利用料金を入金すれば良いことになります。
「月末に家賃を支払うのは少し難しい」という人は、D-room cardでの支払いを検討してみてはいかがでしょうか。
引き落とし口座は変更できる
契約後でも、大和ハウスリビング株式会社に連絡すれば、引き落とし口座の変更が可能です。
ただし、口座変更手続きに1~2ヶ月かかりますので、口座変更を依頼した月の家賃は、変更前の口座から引き落とされます。
引き落とし日が土日祝日のときは?
月末が土日や祝日に該当するときは、翌営業日に引き落としが実施されます。
例えば1月の家賃はその前年の12月31日が既定の振替日ですが、金融機関は12月30日~1月3日は一律に年末年始休業を実施しますので、1月4日以降の営業日に引き落とされることになります。
大和ハウスの家賃の引き落とし時間は?
大和ハウスの家賃が登録口座から引き落とされる時間は、金融機関によって異なります。
振替日の当日に入金すると、すでに引き落としが終わっている可能性がありますので、かならず前日までに入金しておくようにしましょう。
家賃の引き落としできなかった場合は?
口座残高不足などの理由によって、月末日に大和ハウスの家賃が引き落とされなかったときはどうなるのでしょうか。
再引き落としを実施してくれるのか、また、大和ハウスから電話等でお知らせしてくれるのか等について解説いたします。
尚、大和ハウスの賃貸と同じく全国的に賃貸住宅を展開している業者として「レオパレス」がありますが、次の記事では、レオパレスでは家賃が払えないとどのような措置を受けるかについて時系列で解説しています。
ぜひ参考にしてください。
再引き落としは実施しない!
大和ハウスリビングでは、口座振替が実施できないときでも再引き落としは実施してくれません。
入居者自身が大和ハウスの口座(契約書に記載されています)に、すぐに振り込まなくてはなりません。
もちろん、振込手数料は入居者の負担となります。
また、D-room cardも基本的には再引き落としを実施していませんので、引き落としができていないときはカードインフォメーションセンター(03-5996-1791、06-7709-8053。1月1日以外の毎日9:00~18:00)に問い合わせてすぐに未納金を支払いましょう。
引き落としができないと大和ハウスからハガキが来る
口座残高不足のために大和ハウスの家賃の引き落としができないときは、大和ハウスリビングから1週間後を目処にハガキが届きます。
ハガキには家賃の延滞利息、そして入金期限が書かれています。
かならず入金期限までに支払うようにしてください。
尚、入金期限はハガキが届いてから2~3日後に設定されていますので、郵便受けを毎日チェックしていないと入金期限を過ぎてしまうことがありますよ!
大和ハウスで延滞金は請求される!
大和ハウスでは、家賃支払日を1日過ぎるごとに遅延損害金が発生してしまいます。
年利14.6%で計算されますので、なるべく早く支払うようにしてください。
次の記事では、遅延損害金とはどのような性質のお金なのか詳しく解説しています。
家賃の引き落としができないとブラックリスト?
民間企業から借りたローンの返済が滞ったとき、あるいは、クレジットカードの支払いが滞ったときは、個人信用を統括する機関「個人信用情報機関」に支払い遅延に関する情報が登録され、いわゆる「信用に傷がついた」状態になります。
信用に傷がついた状態を、「ブラックリストに載っている」などと表現することもあります。
大和ハウスリビングは個人信用情報機関に加盟していませんが、D-room cardを管轄する「大和ハウスフィナンシャル」は個人信用情報機関の1つであるCICに加盟していますので、滞納するとブラックリストに載ってしまう可能性があります。
ブラックリストの性質については、次の記事でまとめています。
大和ハウスから強制退去させられる?
大和ハウスの家賃を滞納すると、大和ハウスリビングから何回か支払いを促す封書が届いてから、裁判所からの強制執行命令が記された手紙が届くようになります。
実際には、家賃を3ヶ月滞納すると強制退去の運びとなり、以下の料金を請求されます。
- 3ヶ月分の家賃(滞納期間が3ヶ月を超える場合はその期間中に発生した家賃全額)
- 延滞開始日から日数分で計算した遅延損害金
- 強制執行にかかる費用(強制退去が実施された場合。自主退去したときは不要)
- 裁判所にかかった費用や督促状送付にかかった費用
家賃滞納から強制退去までの一般的な流れと時期については、次の記事をぜひご覧ください。
強制退去後は大和ハウスの賃貸は借りられない
家賃を滞納して大和ハウスから強制退去させられてしまうと、今後は大和ハウスの賃貸を借りることはほぼムリと言わざるを得ません。
住み心地やセキュリティなどが気に入っているのなら、きちんと家賃を払って、気持ちよく大和ハウスの賃貸住宅に暮らせるようにしておきましょう。
強制退去はお金がかかる!
強制退去措置を受けると、滞納していた家賃だけではなく、遅延損害金や裁判費用、強制退去費用などとさまざまな費用が請求されます。
例え家賃自体が7万円程度でも、退去時の費用として50万円を超える請求がされることもあるのです。
無駄なお金を使わないためにも、毎月期日までにしっかりと家賃を納めるようにしてくださいね。