借入時の保証料の仕訳はどうする?
事業資金の融資には、今やプロパー融資はほとんど行われません。
信用保証協会の保証がつくのが一般的です。
ただし、信用保証協会もタダで保証をしてくれるわけではありません。
審査によってリスクに応じた保証料が決定し、その保証料を支払う必要があるのです。
では、借入時に保証料が発生した際の仕訳はどのように行えばよいのでしょうか?
この記事は、借入時に発生する保証料の仕訳の方法について徹底解説を行っていきます。
- 執筆者の情報
- 名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
保証料とは?
そもそも保証料とは、どのようなものなのでしょうか?
基本的には融資によって資金調達する際に必要になるコストのことで、会計的には利息と同義だと思って差し支えありません。
保証協会や保証会社へ支払う
利息は銀行や消費者金融など、お金を借りる先に対して支払う費用です。
しかし、銀行は自社の責任だけで融資を行うのではありません。
もしも融資金の返済が焦げ付いた場合には、不良債権となってしまうため、返済が焦げ付いた場合に第3者に融資金の残金を保証してもらう保証会社をつけることが今や一般的です。
そして、事業資金融資に対して保証を行うのが信用保証協会です。
冒頭述べたように、信用保証協会はタダで保証を行うわけではないため、保証協会の保証を受けるには保証協会へ保証料を支払う必要があります。
つまり、銀行へ払う費用が利息であるのに対して、信用保証協会へ支払う費用が保証料となります。
リスクに応じて決定
信用保証協会は誰にでも保証を行うわけではなく、保証を受けるには保証協会の審査に通過しなければなりません。
信用保証協会がリスクが低いと判断した会社には低い保証料が適用されますし、リスクが高いと判断した会社には高い保証料が設定されます。
やなり銀行が貸付時に利息を決定するときと同じように、信用保証協会も審査によって保証料を決定しているのです。
借入時に必要な費用=利息
銀行に払う費用か、信用保証協会へ支払う費用なのかの違いだけで、どちらも借入時に必要になる費用であることには変わりありません。
したがって、保証を受けて、保証料を支払った際の仕訳には一般的に「支払利息」という勘定科目を使用します。
借入時の仕訳
では、保証料を払った際の仕訳は具体的にどのように行っていくのでしょうか?
繰上返済を行なった場合に保証料が返ってくるかどうかの違いによって仕訳の方法も異なります。
返金がない場合の仕訳
融資実行時に一括で保証料の支払いを行い、例え繰上返済を行なっても保証料の返金がない場合の仕訳は以下のようになります。
例)500万円を期間5年で融資受け、融資実行時に10万円の保証料を信用保証協会へ支払った。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
現金 500万円 支払利息 10万円 | 借入金500万円 現金 10万円 |
繰上返済を行おうが、行うまいが、借入には同じだけの費用が発生するため、借入時に「支払利息」という勘定科目を使用して一括で費用化してしまうのです。
なお、一般的に、融資金は保証料と、印紙代が差し引かれて口座に入金となりますので、その際の仕訳は以下のようになります。
例)500万円を期間5年で融資受け、融資実行時に10万円の保証料を信用保証協会へ支払い、銀行へ収入印紙代2,000円を支払った。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
現金 4,898,000円 支払利息 10万円 租税公課 2,000円 | 借入金500万円 |
500万円の借入金から保証料と税金を控除した金額が口座へ入金になることが一般的です。
なお、「支払利息」ではく、「支払手数料」という勘定科目でも問題ありません。
どちらも営業外費用に該当します。
返戻保証料がある場合の仕訳
信用保証料は借入全期間に対して発生する費用です。
このため、もしも借入期間より前に融資金の繰上返済を行なった場合には、未経過の部分の保証料は戻ってくることになります。
このような契約の保証料の場合、期間5年の借入であれば、その5年分の保証料を前もって支払っていると考えられるため、その期間に応じて保証料を按分して費用計上しなければなりません。
仕訳は以下のようになります。
例)4月1日に500万円を期間5年で融資受け、融資実行時に10万円の保証料を信用保証協会へ支払い、銀行へ収入印紙代2,000円を支払った。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
現金 4,898,000円 長期前払費用 10万円←資産 租税公課 2,000円 | 借入金500万円 |
「前払費用」というのは資産です。
この資産を期末になったら、経過した期間に応じて按分し、費用計上していくことになります。
この場合、期間5年で10万円の保証料ですので、1年分の費用は10万円÷5年=2万円となります。
期末である3月31日には以下のような仕訳になります。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
支払利息 2万円 | 長期前払費用 2万円 |
期末になって、1年分の利息である2万円の費用が発生し、その分借入時に積み立てておいた「長期前払費用」という資産を取り崩していくことになります。
このように、毎年期間に応じた支払利息を計上し、前払費用を取り崩すという仕訳を行うことによって、最終的には前払費用は0円になり、借入時に払った保証料と、累計の「支払利息」の金額が同じになるのです。
保証金の償却の仕訳
店舗などの不動産の賃貸契約をして、保証金を支払ったときの仕訳は、「保証金/現金」です。
保証金は資産のグループになります。
しかし、保証金の中には償却されていく保証金もありますので気を付けてください。
年に何%というように、徐々に償却されてしまうものがあり、賃貸契約を解約しても保証金が幾らか償却されてしまっていれば、残額の保証金しか返ってきません。
このような保証金の償却を毎年すると、帳簿上もそのように仕訳をしなくてはなりません。
「保証金償却/保証金」という仕訳をして、保証金を毎年償却していきます。
つまり、資産計上された保証金を、毎年少しずつ費用にしていくのです。
この保証金償却は費用のグループに属します。
整理すると「保証金」は資産となっていますが、「保証金償却」「保証料」は費用であるということです。
なお、前払費用は資産でありますので、両者は呼び名が似ていても内容は正反対であり、その仕訳も大きく異なったものとなっています。
繰上返済で保証料が戻ってくる場合
信用保証協会付の保証付融資は、借入期間の全期間を保証しているため、もしも期日前に一括で繰上返済をした場合には、前払分の保証料が戻ってくることになります。
前払分の保証料が戻ってきた場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?
「長期前払費用」を使用した場合
融資を受けた際に、長期前払費用という資産勘定を使用していた場合には、長期前払費用を取り崩せばよいだけです。
仕分は以下のようになります。
例)信用保証協会保証付の借入金300万円の繰上返済を行い、保証協会から保証料6万円が返金された。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
借入金 300万円 現金 6万円 | 現金 300万円 長期前払費用 6万円 |
長期前払費用はまだ費用化していない資産です。
繰上返済によって費用は発生しなかったため、この資産と現金という資産を交換するだけの仕訳になります。
借入時に費用化していない場合
借入時に「支払利息」もしくは「支払手数料」という勘定科目を使用していた場合には以下のような仕訳になります。
例)信用保証協会の借入金300万円の繰上返済を行い、保証料6万円が返金された。
借 方 | 貸 方 |
---|---|
借入金 300万円 現金 6万円 | 現金 300万円 雑収入 6万円 |
借入時に費用として計上している場合には、戻ってきた返戻保証料は収益として計上します。
金額が少額の場合には「雑収入」として処理しますが、金額が大きい場合には「前期損益修正益」という勘定科目を使用します。
一般的には、中小企業の場合には「雑収入」という勘定科目で十分でしょう。
ローンの選定は保証料も考える
ほとんどの人がどのローンを選択するかと考える際には「金利」を気にします。
ここまで述べてきたように、金利は銀行へ払う費用ですが、保証料は保証協会へ払う費用で、どこに払うかの違いだけで、利用者にとってはどちらも借入時に発生する費用であることには変わりありません。
このため、仕訳の際には利息も保証料も「支払利息」という同じ勘定科目を使用するのです。
カードローンなどの個人ローンでは、保証料はローンの金利の中に含まれているため普段私たちは気にしませんが、事業資金においては金利と保証料は別ですので、ローンを選択する際には、銀行へ払う金利と保証協会へ支払う金利の両方を加味して商品の選定を行うべきでしょう。
まとめ
事業資金融資においては信用保証協会へ保証料を支払う必要があり、この勘定科目は「支払利息」を使用します。
銀行へ払うか保証協会へ払うかの違いだけで、会計的にはどちらも「借入時に必要な費用」であることには変わりないため、同じ勘定科目を使用するのです。
ただし、保証料は借入全期間分を前払いするため、「長期前払費用」という資産の勘定科目を使用して、期間の経過とともにこの資産を取り崩し、少しずつ費用化していくというのが一般的です。
このように、利息も保証料もどちらも借入時に必要になる費用ですので、ローンの選定の際には金利だけでなく保証料も考慮して借入を検討しましょう。
こんにちは。 信用保証料は保証協会なお、融資を受ける際の対価ですので経費計上が可能であることはご説明の通りです。 しかし保証料は保証の対価であり、保証の役目を果たすための行為ですから、消費税法6条にある通り、非課税であるから消費税は発生しません。もし消費税を支払ったのなら返却してもらわなければなりません。保証料を課税仕入にしてしまった場合も、前払費用、保証料、支払い手数料、支払い利息科目に変更してください。
信用保証料は支払利息でも支払い手数料でも良いとありますが、消費税は支払手数料として対価性ありとして仕入税額控除可能ですか