個人間や消費者金融の借金が時効の中断でチャラになっていなかったΣ(゚д゚lll)ガーン
消費者金融から請求されないまま5年が経過した。
うまく逃げ切ったと思って時効の援用しようと思ったら、時効の中断がされていた、という話はよくあることです。
時効が中断されてしまうと、時効の針がリセットされてしまい、当初予定の消滅時効が延長されて、財産や給料の差し押さえをされてしまう場合もあります。
夜逃げして住所不定になっていたはずなのに「なぜ時効じゃないの?」とならないように、今回は時効の中断について知識を深めていくことにしましょう。
この記事はこんなひとにおすすめ
- 時効の中断について知りたい
- 時効の中断が成立する条件を知りたい
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
目次
個人間の借金での時効は成立するのか
時効というと多くは犯罪を想像するかも知れませんが、借金にも時効というものが存在します。
これは金融業者でも個人間でも同様です。
そして時効が成立すれば、貸したお金は戻ってきません。
中には「最初から返すつもりがなく、時効成立を狙ってお金を借りよう」と考える悪い人もいるでしょう。
そこでまずは個人間の借金について、時効成立がどのようなケースで適用されるのかを見ていきましょう。
個人間の借金の時効は10年
個人間での借金の時効は10年と民法で決められています。
相手が金融業者であれば時効は5年で、個人間の半分程度の年数になります。
これは後で詳しく説明しますが、金融業者はお金を貸すプロである以上に回収するプロでもあるからです。
そのプロ集団を相手に時効を成立させるのは不可能に近いため、金融業者からの借金の時効は5年と決められているのです。
いつから数えての10年なのか
時効期間の始まりは、最後に返済があった翌日からカウントします。
一度も返済されていない場合であれば、契約をした(お金を貸した日)翌日からとなります。
「あるとき払い」や「出世払い」といった具合に、返済日をそもそも設けていなかった場合でも、お金を貸した日の翌日から時効期間が始まるのです。
ここでは、返済期日が決められているケースとそうではないケースに分けて、例を出しながら具体的に解説します。
返済期日を定めた債務の場合
返済期日が決められた債務の場合には、最終的に支払いを行った日から時効期間カウントがスタートします。
例えば、100万円の借金を毎月10万円行う場合に、2019年4月20日を最後に借金滞納したとします。
このようなケースでは、個人間の貸し借りであれば10年後が時効成立日となるため、2029年4月21日から時効の成立を宣言できるのです。
返済期日を定めない債務の場合
返済期日を定めていない借金で、途中返済がない場合には時効期間のカウントの始まりは、先ほど紹介したようにお金の貸出しがあった翌日からとなります。
例えば、2019年5月1日に出世払いでお金を貸したとすると、2029年の5月2日まで返済がなければ、時効が成立して返済の義務がなくなります。
消費者金融会社との時効成立は5年
時効の中断の意味
消費者金融からお金を借りても、最終返済日の翌日から5年経過すると、借金は消滅時効を迎えます。
これは民法第166条から第169条にかけて定められており、消滅時効を迎えれば、法的に借金の返済義務から解放されるのです。
お金を借りたまま夜逃げした。
住所を転々として居場所をわからないようにした。
「逃げた5年間の苦労が報われた!」と感動を迎える瞬間ですね。
となれば次にやることは、消滅時効を成立させるための時効の援用です。
債権者となる消費者金融に、借金を返済する意思がないことを記した、内容証明郵便を郵送すれば、めでたく消滅時効の成立となります。
しかし、この時効の援用には注意が必要です。
送った内容証明融分が逆にあだとなって、居場所を突き止められてしまい「時効は中断したんだよ」と借金の取り立てをされる可能性があるのです。
そうなると、「一体どういうことなの?」「5年で消費者金融の債権は消滅するはずなのにおかしい、なぜだ」とパニックに陥ることになるでしょう。
ですが、消費者金融に限らず、金融機関からの借金を踏み倒すことは、簡単ではありません。
金融機関もあの手この手で、消滅時効を阻むための手段を取ってくるからです。
その1つの方法が「時効の中断」で、時効までのカウントを止めることで、債務者の権利とされる消滅時効を迎えることを阻みます。
消滅時効までのカウントダウンは、最終返済日の翌日から始まりますが、消費者金融が一定の手続きを行うと、進んでいるはずの時効の針がピタリと止まり、リセットされてしまうのです。
時効の中断は時効が停止したわけではない
中断という言葉からもわかるように、一時的に時効が止まるというだけで、完全に止まってしまうわけではありません。
とりあえず時効の中断によって時効の針がリセットされても、リセットされた翌日から再び時効のカウントダウンが始まります。
でもお金を借りた側からすれば、なぜ時効が中断されてしまったのか、と思うことでしょうね。
そこで注意してもらいたいのが、時効が中断された原因です。
時効が中断する原因にはいくつかの事象が存在しており、それらに該当すれば、時効の中断が成立してしまいます。
時効の中断がおこる事象
時効の中断が成立する原因として挙げられるのは下記のケースです。
- 債務の承認
- 裁判所からの差押え、仮差押え、仮処分命令
- 裁判所または内容証明郵便による請求
次章から、これら原因について詳しく説明していきます。
消滅時効に興味のある人や、それを狙っている人は、しっかりと目を通して、参考にするようにしてくださいね。
債務の承認:もっとも簡単に時効が中断する
消費者金融など金融機関が債権の消滅を中断させる方法として最も簡単なのは、借主に債務の承認をさせることです。
債務の承認とは借主にお金を借りていることを認めさせることを言います。
消費者金融などの金融機関は取り立てのプロです。
債務者の居場所がわかっているのに、何もせずに債権を消滅時効にするわけにはいきません。
いろいろな方法で、回収しようとしてきますし、時効の中断を成立するために、借金の存在を認めさせようとしてきます。
それでは金融機関がどのような手口で、債務の承認をさせているのかを、詳しく見ていくことにしましょう。
物件保証人が債務者の承認により生じた時効中断の効力を否定することは許されないという判例がありました。(最判平7.3.10)
これは債務者が債務を承認すると以後、物上保証人は時効を援用出来ないということですか?そんな感じです。債務者が債務を承認すると以後、物上保証人は(債務者の)時効を援用出来ない。
一部返済で時効が中断する
当然ながら金融機関は、最終返済日の翌日から5年を経過すると、その債権が消滅時効を迎えることは重々承知しています。
なんとか5年を経過しないよう、借主の住所に訪れては、「なんとか返済してくれませんか」と頼みにくることでしょう。
その際の手口で一番多いのが、借金の少額回収です。
「手ぶらで帰るわけにもいかないので、500円でも構いませんのでご入金お願いします」といったように少額返済を求めてきます。
借主も「500円くらいなら支払ってもいいか、」と思ってしまいますよね。
しかし、ここで返済に応じてしまうと、時効の中断が成立してしまいます。
いくら500円といっても、返済に応じてしまうという行為は、自ら借金があることを認める行為となるのです。
しかも領収書に金額が書き込まれ、但し書きに「借入金〇〇〇円の一部入金」と書かれてしまえば、もう何の言い逃れもできません。
金額に関係なく、一部返済をすると時効の中断が成立します。
これはよく聞く手口ですから、しっかりと覚えておくようにしてください。
支払い猶予の申し入れでも時効が中断する
返済が遅れた際、金融機関が取ってくる一般的な督促手段が電話督促ですが、この電話督促だけでも時効を中断させることができます。
金融機関はトラブルに備えて、督促時の会話を録音しているところが大半です。
よって、電話督促時に「返済をちょっと待ってくれませんか」といった内容を録音されてしまうと、時効を中断させるだけの十分な証拠になってしまいます。
金融機関も借金があることを認めさせるように、現在の借入残高を確認させたり、返済時期を求めてきます。
そういった会話で借金があることを認めてしまえば、そこで時効は中断してしまうというわけです。
支払金額の減額交渉でも時効は中断する
度重なる督促は、借主に精神的ダメージを与えます。
返済したくてもできない状態で、督促が繰り返されれば、借主の心中は穏やかなものではなくなるでしょう。
このケースでよく見られるのが減額交渉です。
電話や郵便物による督促の中で、金融機関から減額交渉の提案が持ち掛けられます。
借金返済に苦慮している人ならば、この減額交渉には、さぞ魅力を感じることでしょう。
しかし、ここで減額交渉に応じてしまえば、借金の存在を認めてしまうことになり、時効の中断が成立してしまいます。
これは消費者金融によく見られる手口ですから、よく覚えておくようにしてください。
内容を確認しない書類にサインしても時効が中断する
最近消費者金融の督促担当者が来ないな、そろそろ諦めたかな、などと思っていると突然督促担当者が自宅を訪問する場合があります。
その時に注意してもらいたいのが、金融機関からの甘い提案です。
「利息の返済はもういいから、元金だけでも返済してくれないか、」といった話が持ち掛けられたら注意してください。
おそらく「この書類にサインしてくれないと上司に報告ができない」といった理由で、書類への記名捺印を求めてきます。
借主にとって利息減額は助かるところです。
気軽に応じてしまう人も多いことでしょう。
しかし、ちゃんと書類に目を通さず、安易に記名捺印をしてしまうと、大変なことになってしまう可能性があります。
実は、その書類が「債務承認弁済契約書」だったというケースもあるのです。
書類には利息減額の記載は一切なく、書かれていたのは返済期限と、期限を過ぎた場合の返済方法だけだったという話も珍しくありません。
近年はこういった悪質な手口は見られなくなりましたが、このケースでも時効の中断は成立してしまいます。
債務者と債権者の間で、下記の内容に合意した証となる債務承認弁済契約書を作成した時点で、債務者が債務の承認をしたことになり、時効の中断が成立するというわけです。
- 債務の存在
- 債務の内容
- 債務の支払方法
また、債務承認弁済契約書でなくても、下記のような債務の存在を認める書面も、同様の効果を発揮します。
- 債務承認書
- 債務確認書
- 支払猶予願い
金融機関との間で交わされる契約書は、素人にとってチンプンカンプンな点も多いのですが、内容をちゃんと確認せず、安易に記名捺印をすることだけは、絶対にしないように心がけてください。
NHK受信料集金人の口車に乗ってうっかり書類に署名・押印したりNHKに電話して未払い分の請求書・払込書を取り寄せたりしてしまうと時効中断事由となり、そこから5年待たないと時効の申し出が出来なくなってしまう。NHKと話す前に相談して!https://t.co/Ws6Otk4pO8 #NHK受信料
— 金澤義則 (@ArcstarCmco) March 21, 2019
差押え、仮差押え、仮処分でも時効の中断が行われる
時効の中断となる2つ目の事象として挙げられるのが、下記の3つです。
- 差し押さえ
- 仮差押え
- 仮処分
これら3つの処分が取り消された場合には、時効は中断しませんが、認められれば時効の中断が成立します。
それでは、これら3つの処分について、分かりやすく説明しておくことにします。
差押え
差し押さえとは、債務者が返済に応じない時に、債務者が勝手に自己所有の財産を処分できないように、裁判所へ申し立てを行い、判決が下されることによって成立します。
判決後はその財産を処分することで、そのお金を返済に充てるというわけです。
この裁判所命令による差し押さえは、金融機関が取る最終的な回収手段と言えるでしょう。
差し押さえは裁判所命令という強制執行力を持つため、債務者はいやおうなしに所有している下記の財産が差し押さえられます。
- 土地や建物などの不動産
- 高級腕時計や宝石などの動産
- 給与など債務者が第三者に対して持っている債権
仮差押えと仮処分
無事、裁判所から差し押さえが認められ、いざ差し押さえとなった時、差し押さえできる財産がなくてはどうしようもありません。
となれば裁判所篇申し立てを行い、強制執行が下されるまでには時間がかかるため、その間に債務者が財産を処分できないようにする必要がありますよね。
そこで差し押さえに際して、債権者は債務者が勝手に財産を処分できないように、その財産を固定しておく民事保全を行います。
その民事保全の方法となるのが、仮差押えと仮処分です。
仮差押えは、差し押さえの強制執行を行う時、差し押さえ対象がなくならないように、下記財産を差し押さえすることを指します。
- 土地や建物などの不動産
- 高級腕時計や宝石などの動産
- 給与など債務者が第三者に対して持っている債権
さきほどの差し押さえと違うのは、財産を処分することができる強制執行力がない点です。
債権者は差し押さえの申し出を行う際、財産保全のため、必ずこの仮差押えを申請します。
よって、申し出が行われた時点で、時効の中断が成立していると考えておいた方がいいでしょう。
またもう1つの仮処分は、下記の2つに分類されます。
- 係争物に関する仮処分
- 仮の地位を定める仮処分
賃貸借契約を破棄して、住居の明け渡しを求める請求を行っていたとしましょう。
ここで係争中に住人が他の第三者を住まわせてしまうと、その第三者に対しても同じ請求をしなければなりません。
このような状態であれば、次から次に住人を変えられてしまい、裁判はいつまで経っても終わりを迎えることはできませんよね。
このような事態を防ぐために、現状の変更を防ぐときに行うのが、係争物に関する仮処分です。
また会社に対して、従業員が解雇の無効を訴える裁判を起こしたとしましょう。
この裁判中に解雇の決定がなされていると、係争中は給与を得ることができません。
しかし、従業員の地位の保全が得られていれば、給与を受け取りながら、安心して裁判に臨むことが可能です。
このように権利関係で債権者に生じる損害や機器を避けるために申請するのが、借りの地位を定める仮処分となります。
請求でも時効の中断が行われる
時効の中断が成立する3つ目の事象が、債権者からの請求です。
請求というと、債権者からの電話や郵便、訪問などの督促が思い浮かびますが、時効の中断が成立する請求とは、裁判所への訴訟手続き等が行われた場合のみです。
ここでは、時効の中断が成立する請求とは、どのような請求なのかを説明します。
裁判上の請求
時効が成立する5年以内に裁判所による請求、支払督促の申立や和解調停を起こされた場合は、時効が中断し、次回時効が成立するためには10年間待たなくてはなりません。
もちろん民事訴訟によって判決が下され、処分が確定した場合も同じです。
裁判は借主の住所が不明でも公示送達によって進めることができます。
つまり本人がうまく逃げたつもりでも、知らない間に判決が確定してしまう場合があるのです。
この場合もしっかり時効の中断が成立してしまいます。
長い間住所不定で、所在を明らかにしていなかった人が、消滅時効が成立したと勘違いするケースは少なくありません。
知らないところで裁判が結審し、時効の中断が成立してしまっていたといった具合です。
時効の期間が10年に延長されたことを知らずに、ノコノコ地元に帰り、時効の援用をしようと内容証明郵便を送り、住所を知られると、自ら絶好の差し押さえチャンスを作る行為となってしまいます。
自分がいなくても裁判で処分は確定されます。
この点は勘違いのないように、よく覚えておくようにしてください。
裁判外の請求(内容証明郵便での督促状や催告書等)
消費者金融側が営業所の統廃合などで、うっかり滞納者リスト紛失してしまった。
その後のデータ復旧によって滞納者リストを作り直し、よくよく確認したら、残り数カ月で5年経過してしまう顧客を見つけたとしましょう。
もちろん顧客の住所を訪ねて、債務の承認をさせれば時効を中断させることができますが、借主の住所が遠方だった場合はなかなか訪問することができません。
そのような場合、借主の住所宛に内容証明郵便で、督促状や催告書を郵送すれば、時効の中断が成立します。
こういった説明をするサイトが多く見受けられますが、これは正解ではありません。
法律関係に疎い人は知らないかと思いますが、内容証明郵便による請求行為は法的には催告とされ、これだけでは時効の中断は成立しないのです。
この内容証明郵便による催告後、6ヵ月以内に下記いずれかの請求をしない限り、時効の中断は成立しません。
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 和解および調停の申し立て
内容証明郵便で請求しただけでは、時効の中断は成立しないのです。
よって、この内容証明郵便が郵送は、以降の差し押さえ申し立てが行われるアナウンスと言えます。
なお、一旦、内容証明郵便を送り、その後、6ヵ月を迎える前に、再度、内容証明郵便を送って期間を延長することはできません。
これも併せて覚えておくといいでしょう。
民法の規定の時効を阻止するために、内容証明郵便をぶっ放した場合、6ヶ月以内に提起するのは、訴訟ではなく、まずは調停でも良いのでしょうか?
調停不調になってしまうと結局時効中断の効力が生じません。なので、やはり訴訟に持ち込むべきでしょうね。
返済が難しくても無視しない
時効の成立は狙って行えるものではなく、また時効ができなかったときのデメリットも大きいため、基本的には借金を返済することが大切です。
特に消費者金融から借りたお金の場合には、返済を滞納してしまうと事故情報として取り扱われるため、今後5年以上ローンが組めなくなります。
しかし、友人や知人から借りたお金の返済が難しく、すぐには返済できないケースもあるでしょう。
このようなときにも、決して借りた相手からの連絡を無視することなく、電話などですぐに相談してください。
連絡を無視するなどしてお金を貸してもらった相手との信頼関係が崩れてしまうと、訴訟を起こされてしまい一生関係性を修復できない可能性まであります。
まずは債権者に事前連絡を
借金の返済ができないなと思ったときには、とりあえず債権者に対して事前に相談をしましょう。
これは債権者が個人でも消費者金融などの金融機関でも共通して言えます。
事前に相談したからと言って、支払義務がなくなるわけではありませんが、早めに連絡を行い誠意ある対応をすれば、債権者も支払いを待ってもらったり、裁判を起こさずに穏便に対処したりしてもらえるかも知れません。
返済が遅れてしまうという相談をするのは心苦しいかも知れませんが、早めに相談をしておかなければどんどん相談しにくい状況に発展してしまいます。
「返済できないな」と感じたら、少しでも早く債権者に相談することが、事態の悪化を防ぐための重要な方法です。
借金を放置し続けるのは絶対ダメ
これまで借金を放置してしまったときの手続きを紹介してきましたが、借金を放置していて対処法に迷った場合、何も手続きをしないままさらに放置し続けることは絶対にやめましょう。
借金の放置が長期間続くと、利息や遅延損害金の他にも財産を差押えされてしまう可能性もあります。
債権者が裁判所に手続きをすることで、正式に財産を差押えできます。
財産は、住宅や車などの家財はもちろん、場合によっては給料までも差し押さえられる可能性があります。
住宅や車などの家財を差し押さえられてしまうと、自分の生活はもちろん家族の生活までにも影響が及ぶかも知れません。
さらに、給料の差押えの場合は手続きを会社経由で行うため、借金の状況が会社にまで伝わります。
借金を放置し続けることは、利息が増える以外にも実生活にまで影響を及ぼします。
借金を放置して困っているときは専門家に相談しよう
借金の返済に関する手続きは、自身が法律に精通していなければ専門家に任せるようにしましょう。
時効の援用、債務整理どちらにしても、高度な法律の知識が必要となります。
しかし、弁護士や司法書士であれば、高度な法律の知識や借金のトラブル解決の経験を持っているため、借金返済の当事者に代わって返済問題の解決に動いてもらえます。
また、時効の援用ができるほど借金の期間が長期化しているときには、過払い金請求が行えるケースもあるため専門家へ併せて相談した方が良いでしょう。
そして、借金の相談をするのであれば、法律事務所に行く前に最初は公的な機関へ相談に行くことがおすすめです。
法律相談ができる公的機関は、法テラスと消費者センターの2種類があります。
どちらも借金の相談ができますが、時効や債務整理の手続きは法律が関係してくるので、特にこだわりがなければ法テラスで良いでしょう。
法テラスでは、無料で法律相談に乗ってもらえます。
どの手続きが最適なのか、法律事務所の紹介も可能です。
まずは気軽に相談をしてみることをおすすめします。
Q&A
最後に紹介しきれなかった借金と、時効に関する情報をQ&A形式でまとめてみました。
気になる内容がないか確認してください。
時効成立前に勘違いをして、裁判所に時効の援用を行った場合には、裁判所から申出を棄却されます。
ただし、時効成立前に時効の援用をしてしまうと、金融機関側が借金の事実に気づいて再度請求や訴訟を起こされる可能性が高いです。
もしも、金融機関側が借金に気づいてしまうと、再び時効の援用をすることは難しいので気を付けましょう。
時効には2種類の内容があり、一定期間が経過すると効果が発揮する「所得時効」と、一定期間が経過すると効果が消える「消滅時効」に分けられます。
借金の時効に関しては、「消滅時効」に分類されます。
時効が成立するまで借金の返済ができないため、元金を減らせないというデメリットがあります。
時効が成立しなかった場合には、借金を全額返済しなければならないため、リスクも非常に大きいです。
借りた覚えのない借金の場合には、基本的には請求されたとしても気にしない方が良いですが、もしも少しでも覚えがあれば、請求書などがないか確認をしましょう。
借金を行うときには、契約書や支払の請求書、返済の領収書など何らかの書類が残っているはずです。
これらの書類が本当にないか確認してから、時効の援用を検討してください。
債務整理を行うと、債務整理を行った情報が個人信用情報機関に5~10年間保管され続けます。
個人信用情報機関の情報は金融機関やカード会社で共有され、債務整理の情報は部落リストとして取り扱われるのです。
このため、新たにローンやクレジットカードに申込みしても、審査にほぼ通らなくなるデメリットがあります。
借金を放置すると、借金の請求が金融機関から債権回収会社に移ります。
債権回収会社からは督促のはがきや催促電話で、借金の請求を迫ってくるため精神的に負担になったり、家族に借金が知られたりという影響がでます。
また、個人信用情報の内容も悪い状態が続いてしまうため、新たなローン商品を契約できないという影響もあります。
時効中断事由とは、時効の進行を途中で中断してしまう内容を指します。
法律で決められた具体的な時効中断事由は、請求、差し押さえ、承認の3項目です。
これらの行動を取ったり、金融機関や裁判所から行動を取られたりすると、時効が成立しないので気を付けましょう。
時効の中断事由は民法に定めがある
時効の中断となる理由は民法第147条から第153条にかけて詳しく書いてありますので、そろそろ借金が時効じゃないかな、という立場にある人はもう一度確認してみましょう。
裁判所からの判決文が届かないからと言って、安心することはできませんよ。
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