会社が倒産した場合には借入金はどうなる?

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執筆者の情報
名前:馬沢結愛(30歳)
職歴:平成18年4月より信用金庫勤務

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法律上は会社と個人は別もの

借入と会社の倒産について調べていると、倒産した際に残っている借入金は会社の代表者や役員はそれを弁済しなければならないのかという疑問をよく見ることがあります。

それもそのはずで、会社とその代表者や役員は言ってしまえば一心同体であり、会社に借入があればそれを弁済する義務があると思ってしまいます。

しかし、法律上のうえでは会社と個人は別ものであり、会社の財産・負債はあくまでも会社のもので代表者や役員の財産・負債とは関係のないものとされています。

従って、たとえ会社が倒産をしてしまったという場合であっても個人である代表者や役員は法律上の責任を負うことは基本的にないということになり、会社の負債を代表者などが負担する義務はないということになります。

あまり納得がいかないと思うかもしれませんが、会社が抱えた負債はあくまでもその会社が弁済するものとなります。

例外的に法律上の責任を負うこともある

基本的に会社の負債は倒産したとしても会社が負担するものですが、あくまでも「基本的に」ということですので例外はあります。

ですので、どのような状況下においても個人である会社の代表者や役員が弁済する必要はないというわけではなく、例外的なものに該当した場合には代表者などが弁済しなくてはならない義務を負います。

この例外的な部分のことがよくある会社の負債を代表者などが弁済する必要があるということにも繋がりますので、そのことについてこれから詳しく解説していきます。

保証人となっている借入は弁済が必要

例外的に会社の負債を代表者などが弁済する義務を負うのは、会社の借入をした際に保証人や連帯保証人となっている場合です。

特に中小企業であれば資金調達を銀行などの金融機関からの借入に依存していますので無借金会社はほんの一握りの会社しかありません。

このように資金調達などで銀行などから借入をする場合には多くの場合で代表者を保証人や連帯保証人とするように求められます。

ですので、多くの代表者は会社借入の保証人となっていますし、場合によっては代表者だけでなく役員も保証人となっていることもあります。

特に連帯保証人となっているものであればその借入を会社と連帯して責任を負うことを契約しているものですので弁済を免れることはできません。

借入金の一括返済を求められる

会社が倒産したことによって返済ができなくなった借入金は一般的に銀行によって「期限の利益喪失」となります。

この場合、会社では返済することができないので保証人や連帯保証人となっている代表者や役員が弁済しなければなりませんが、弁済は一括で求められることになります。

従って、代表者などは会社の負債を一括で返済することができるだけの資産を持っていなければ弁済することができないことになります。

ここで一括弁済することができればいいのですが、そこまで資産を持っている人は多くありません。

特に中小企業の代表者は逆に会社に対して自身の財産を貸してまで経営している人もおり、さらに負債の弁済までとなるととてもできるような状態ではありません。

このようなことから、会社が倒産した代表者や役員は自己破産をすることも多くなってしまいます。

損害賠償責任を負う可能性もある

倒産した会社の代表者や役員が例外的に法的な責任を負うことになるのは何も借入金の弁済だけではなく、場合によっては損害賠償責任を負う可能性もあります。

代表者などが損害賠償責任を負う可能性があるものとしては会社に対する義務に違反していた時や第三者に損害を与えた時となります。

しかし、ただ単に会社を倒産させてしまったというだけでは損害賠償責任を問われることはありません。

では会社に対する義務に違反した場合と第三者に損害を与えた場合のそれぞれがどのような場合に損害賠償責任を負うのかということを紹介していきます。

会社に対する義務に違反した場合

代表者や役員は会社に「忠実義務」や「善管注意義務」という義務があります。

忠実義務とは会社のために忠実に職務を遂行しなければならないというものであり、完全注意義務とは善良な管理者の注意をもって業務をしなければならないというものです。

少し難しく思えるようなことですが、簡単に言うと会社の財産を代表者や役員が私的なものに流用していたなどというような会社が倒産した原因が代表者などに原因があるとされた場合に損害賠償責任を負うことになるということです。

このような場合、会社は倒産をしていますので損害賠償請求をするのは破産管財人という破産裁判所に選任された人によって請求されます。

基本的に破産管財人による損害賠償請求は訴訟によって請求されますが、役員責任査定制度という責任の有無や損害額をスピーディに確定する手続きもあります。

ここで代表者などに責任があると判断され、損害額が確定したら損害賠償責任を負うことになり賠償しなければならなくなります。

第三者に損害を与えた場合

まず、ここでいうところの「第三者」というのは株式会社であれば株主であり、銀行などの金融機関も該当します。

倒産においてこれらの第三者に損害を与えた場合には損害賠償責任を負う可能性がありますが、銀行が倒産によって債権回収できなかったというような損害ではありません。

ここで損害賠償責任を負う必要があるものは代表者や役員に悪意または重大な過失があった場合に賠償責任を負うことになります。

代表者や役員の悪意または重大な過失が場合とは、明らかに不合理な経営判断をしたなどというものであり、こういったことが原因で会社が破産した場合には第三者へ損害賠償責任を負うことになります。

破産前に移した財産は返還請求される

これから紹介することはそれほど多くはないことなのですが、このようなことがあった場合には代表者や役員に請求されてしまうことがあるということで紹介したいと思います。

会社の代表者や役員は会社が倒産の危機にあるということを認識していることが普通であり、中には倒産をする前に会社の財産を代表者や役員の財産に移してしまう人もいます。

しかし、このように財産を会社から個人に移したものも破産管財人によって返還を求められます。

破産管財人が破産前に会社の財産を個人に移したものの返還を求めることを「否認権行使」といい、本来は会社の財産であって債権の弁済や配当に回っていたであろう財産を返還請求することができる権能です。

この否認権行使によって返還請求された財産は本来の目的の通り債権の弁済や配当へ回ることになります。

ですので、倒産前に財産を個人へ移したとしても結局は本来あったものとして見られてしまい返還することになりますので意味がないということです。

まとめ

会社が倒産したことで返済できなくなった借入金は代表者や役員が保証人や連帯保証人となっている場合にのみ弁済することになります。

しかし、弁済は一括で求められることになりますので返済することができる代表者などは限られており、会社の倒産と同時に代表者や役員も自己破産するケースは多いです。

特に中小企業であれば保証人や連帯保証人となっている借入がほとんどとなりますので代表者などが弁済となることは避けられないといえます。

また、借入金の弁済だけでなく場合によっては損害賠償責任を負う可能性もあるということも認識していなければなりません。

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