小規模企業共済加入で中小企業基盤整備機構から借入
小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する小規模企業の経営者や役員や個人事業主のための積立による退職金制度です。
積立の掛け金は全額所得控除できるため所得が少なくなる分、利益が大きく出るので節税の方法を検討している企業などで小規模掛金共済は多く利用されています。
また、サラリーマンのように退職金がない会社経営者や個人事業主も小規模掛金共済を利用して税制的に有利な積立をすれば退職金を得られるメリットがあります。
ところで、この小規模企業共済の加入者向けに貸付金制度があるのを知っていますか?
制度によっては銀行からの借入よりも有利な金利や条件で融資を受けられる場合があります。
会社の経営者であれば、資金調達は銀行だけに限らず融資のチャネルが多いに越したことはありません。
現在、小規模企業共済に加入している人も、今後小規模企業共済への加入を検討している人も、小規模企業共済を利用した借入の詳細を知っておいて損はありません。
この記事では、小規模企業共済からの借入制度について徹底的に解説しています。
この記事はこんな人におすすめ
この記事は、次のような人におすすめの内容になっています。
- 小規模企業共済に加入している人
- 小規模企業共済の貸付金制度が気になる人
- 小規模企業共済に加入するか悩んでいる人
- 執筆者の情報
- 名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当
目次
中小企業基盤整備機構(中小機構)とは
中小企業基盤整備機構は、中小・零細企業や個人事業主に対して、経営の助言や補助金の斡旋(あっせん)をしている機関で中小機構と呼ばれることが多いです。
信用保証協会のように銀行融資の保証をしたり、経営者向けの保険商品を取り扱ったり、会社の創業融資としての利用だけでなく成長段階に合わせてさまざまな経営支援サービスを提供しています。
ただし、中小機構の支店は県に一つもないほどであまり多くありませんので、窓口である銀行や税理士事務所などを通じて中小機構と取引するのが一般的となっています。
貸付制度ってどんなもの?
先に少し触れた通り、中小企業基盤整備機構には貸付制度があります。
中小機構の貸付制度の貸付限度額は、小規模企業共済の掛金納付月数によって定められています。
掛金の7割~9割の範囲内で10万円以上2,000万円以内であれば借り入れができます。
実は中小機構の貸付制度の金利は銀行の融資より金利が低い傾向があります。
中小機構には貸付理由に応じていろいろな制度がありますが、一般的な運転資金に該当する普通貸付であれば適用金利は1.5%で低金利でお金を借りられます。
さらに、経営状況の悪化や災害の被災が認められると適用金利を0.9%まで引き下げられるの可能性もあるので、賢く中小機構の貸付制度を利用すればメリットが大きいと言えます。
中小機構で適用される金利は2019年8月現在の変動金利ですが、資金調達手段が少ない中小企業にとって比較的低金利でお金が借りられる中小機構の制度の存在は非常にありがたいものだと言えるでしょう。
小規模企業共済は中小企業経営者の年金積立て
中小企業基盤整備機構の貸付制度を利用するためには、小規模企業共済という経営者の年金積立に加入しなければなりません。
その理由は、貸付制度はそもそも小規模業共済の掛金を担保にして融資を受ける制度であり、掛金月額の積み立て額の7割~9割までしかお金を借り入られないからです。
そのため中小機構の貸付制度の仕組みは、生命保険の契約者貸付制度と非常に似ているとも言えるでしょう。
銀行のビジネスローンとは異なる
中小企業基盤整備機構からお金を借りるためにはあらかじめ小規模企業共済に加入していて、毎月掛け金を積立していることが前提となりますので、いちから取引をしてお金を借り入れる銀行融資とは利用の流れや内容などが異なります。
したがって、小規模共済に加入していない場合で緊急に資金を準備する必要があるときは、銀行の融資商品であるビジネスローンなどを利用した方が迅速に資金を用意できる可能性が高いでしょう。
時と場合に応じて借入先を選択できるように、事前に手を打っておくことも企業経営においては重要性が高いと言えます。
また、今回紹介する話は創業時の経営者や将来の資金繰りに備えたい経営者向けだと念頭に置いておきましょう。
続いては、小規模企業共済の融資制度の種類について詳しく解説してきます。
小規模企業共済の融資制度
先に少し触れましたが小規模企業共済には7つの融資制度があり、状況に応じて使い分けられます。
まずは、次の7つの制度についてそれぞれの概要を紹介していきます。
- 一般貸付制度
- 緊急経営安定貸付
- 傷病災害時貸付
- 福祉対応貸付
- 創業転業時・新規事業展開等貸付
- 事業承継貸付
- 廃業準備貸付
一般貸付制度
一般貸付制度は、借入条件に特に定めのない融資制度です。
小規模企業共済加入者で一定の条件を満たしていれば誰でも融資を受けられます。
詳細は以下の表をご覧ください。
借入限度額 | 10万円以上2,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 |
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返済方法 |
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適用利率 | 年1.5% |
利子の支払方法 |
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延滞利子 | 年14.6% |
申込受付期間 | 随時受付 |
なお、借入期間中に返済が困難になった場合は、新たな借入れに必要な約定利子を払うことで借り換えが可能になります。
緊急経営安定貸付
売上が減少した場合のみに利用できる融資制度です。
金利が低いという点が特徴です。
詳細は以下の表をご覧ください。
借入限度額 | 50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 |
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返済方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 |
適用利率 | 年0.9% |
利子の支払方法 | 借入時および返済時に6か月分前払い |
延滞利子 | 年14.6% |
借入窓口 | 商工中金:本支店にて 申込みは中小機構 |
申込受付期間 | 売上高減少の直近3か月間または6か月間として算定された最終月の翌月から3か月以内 |
傷病災害時貸付
傷害災害時貸付は、病気やケガ、災害によって会社の事業に被害があったときに、経営の安定を図るべく低利で融資を受けられる制度です。
詳細は以下の表をご覧ください。
借入限度額 | 50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 |
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返済方法 | 6か月ごとに元金均等割賦償還 |
適用利率 | 年0.9% |
利子の支払方法 | 借入時および返済時に6か月分を前払い |
延滞利子 | 年14.6% |
借入窓口 | 商工中金:本支店にて 負傷・疾病による借入の申込先は中小機構 |
申込受付期間 |
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なお、借入限度額について以下の計算に基づいて算出された金額が1,000万円を超えた場合には計算に基づき算出された金額での申込みが可能です。
(流動資産-当座資産)+1/2(給与+賃金+その他経費) |
福祉対応貸付
共済契約者やその同居する親族の福祉のために必要なリフォーム資金、福祉機器購入などの資金を低金利で融資する制度です。
詳細は以下の表をご覧ください。
借入限度額 | 50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 |
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返済方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 |
適用利率 | 年0.9% |
利子の支払方法 | 借入時および返済時に6か月分前払い |
延滞利子 | 年14.6% |
借入窓口 | 商工中金:本支店にて 申込先は中小機構 |
申込受付期間 | 改築日または購入予定日前6か月から |
創業転業時・新規事業展開等貸付
創業転業時・新規事業展開等貸付は、開業や転業、事業多角化に必要になる資金を低金利で借り入れられる制度です。
また、小規模企業共済の共済者だけでなく、共済契約の後継者が事業の新規開業または多角化しようとする場合にも利用できます。
詳細は以下の表をご覧ください。
借入限度額 | 50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 |
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返済方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 |
適用利率 | 年0.9% |
利子の支払方法 | 借入時および返済時に6か月分前払い |
延滞利子 | 年14.6% |
借入窓口 | 商工中金本店・支店 申込先は中小機構 |
申込受付期間 |
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事業承継貸付
事業承継貸付は、事業承継時における株式や事業用資産を取得するために必要な資金を借り入れできる制度です。
詳細は以下の表をご覧ください。
借入限度額 | 50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 |
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返済方法 | 6か月ごとの元金均等割賦償還 |
適用利率 | 年0.9% |
利息の支払い方法 | 借入時および返済時に6か月分前払い |
延滞利子 | 年14.6% |
借入窓口 | 商工中金:本支店にて 申込先は中小機構 |
廃業準備貸付
個人事業主の廃業や会社の清算のために必要な資金を低金利で融資する制度です。
廃業に伴う会社の借金精算などにも利用できます。
借入限度額 | 50万円以上1,000万円以内(5万円単位) ※掛金の7割~9割の範囲内 |
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借入期間 | 12か月 |
返済方法 | 期限一括償還 |
適用利率 | 年0.9% |
利子の支払方法 | 借入時に一括前払い |
延滞利子 | 年14.6% |
借入窓口 | 商工中金本店・支店 申込先は中小機構 |
申込受付期間 | 廃業予定日の1年前から |
小規模企業共済のメリット
小規模企業共済の借入には銀行からの借入と比べると次のようなメリットがあります。
- 金利が低い
- 融資までの時間が短い
- 個人ローンの代わりにも利用可能
- 審査書類が少ない
- 返戻金が掛金総額の最大120%に増える
- 退職金でごっそり節税できる
- 掛金も控除の対象!
- 月々1,000円から無理なく積み立てできる!
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
金利が低い
商品概要でも説明したように小規模企業共済の借入は、金利が低い点が中小機構の貸付制度を利用する最大のメリットです。
一般貸付で1.5%、その他の融資では0.9%と非常に低金利で資金が借りられます。
銀行の事業資金融資でも1%を切るような融資はほとんどないため、金利的に見れば小規模企業共済の融資は銀行よりも大きなメリットがあります。
貸付金額に対して発生する利息は事前に手続きをすれば、分割払いもできます。
融資までの時間が短い
小規模企業共済の融資は、最短で申込日当日の融資に対応しています。
銀行へ事業資金の融資を申し込んだ場合は、融資を受けられるまでには最短でも1週間程度から平均的には2週間程度かかることから、小規模企業共済に加入している場合の急ぎの資金繰りは銀行などの金融機関ではなく小規模企業共済の融資制度を利用する方がいいでしょう。
個人ローンの代わりにも利用可能
小規模企業共済の融資制度のうち、福祉対応貸付は銀行の個人向けローンで言えばリフォームローンに該当します。
本来、個人ローンであるリフォームローンが小規模企業共済で借りられる点は中小機構の貸付制度を利用するメリットのひとつと言えるでしょう。
さらに、先に説明した通り福祉対応貸付の適用金利は0.9%で、銀行で取り扱われているリフォームローンの金利は3%〜5%程度あるので、金利的にも小規模企業共済を利用した方がメリットは大きいです。
金利が低ければ低い程総支払額を少なくできるので中小機構の貸付制度を賢く利用することをおすすめします。
審査書類が少ない
銀行などの金融機関を利用して事業資金融資を受けようとする場合、膨大な必要書類を提出しなければいけませんが、中小機構の貸付制度は審査書類が少なくすむので手続きがスムーズです。
小規模企業共済は共済掛け金を担保に融資を行うため、審査に必要な書類が非常に少なくすむため、すぐに融資を受けられる手軽さが小規模企業共済のメリットです。
返戻金が掛金総額の最大120%に増える
小規模企業共済の本来の目的は、会社経営者の年金の不足部分を補える点です。
言い換えると、小規模企業共済は会社経営者にとって国民年金基金のようなものです。
また小規模企業共済の返戻金額は、積立した年数や解約する理由などであらかじめ決まっており、最大で掛金総額の120%程度を受け取れます。
このように小規模企業共済は、積立て型の貯金としても十分な機能があると言えるでしょう。
退職金でごっそり節税できる
小規模企業共済のメリットは、積み立てたお金が節税に繋がる点にもあります。
例えば、銀行にある程度の預金を集めると利息が付きますが、実はこの利息からは20%程度の利子税が引かれています。
また、生命保険の積立ては一括で保険金などを受け取ると一時所得になり、年金として受け取ると雑所得の課税対象になり、所定の税金が差し引かれます。
一方、小規模企業共済を退職金として受け取る場合は退職所得の扱いとなり、ほとんど税金がかからないので結果的に節税に繋がるため非常にお得です。
目安として30年間同じ会社に勤務すると仮定すれば、1,500万円程度までなら税金がかかりませんので覚えておきましょう。
掛金も控除の対象!
小規模企業共済の節税効果は、受取時だけでなく積立時にもあります。
なぜなら、小規模企業共済の掛金は確定申告時における控除の対象になるからです。
なお、正確な控除の名前は「小規模企業共済等掛金控除」と言います。
これは、年間積立額に所得税率を乗じた金額分が節税できる上に、会社の損益(黒字)に影響しないため銀行融資の審査の対策としても有効です。
月々1,000円から無理なく積み立てできる!
小規模企業共済の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内であれば500円刻みで自由に選べます。
また、掛金の金額は積立している途中でも変更できますので、無理がない金額から初めても問題ありません。
さらに、前納(ぜんのう)と言って向こう1年分の掛金の前払もできますので、個人事業主の年度末の節税対策としても効果があります。
受取時に課税所得となる
ここまで、小規模企業共済のメリットについて解説してきましたが、注意点も合わせて押さえておきましょう。
小規模企業共済の掛金を受け取るときは退職所得になりますが、これは退職時に一時金で受け取る場合のみになります。
掛金を分割で受け取れば雑所得となりますし、契約を中途解約すると一時所得となって税金の負担が上がる可能性がありますので注意しましょう。
中途解約すると元本割れのリスクも
小規模企業共済は将来の年金として使うのが目的であるため、原則として中途解約はできません。
廃業に伴う解約や、掛金の未納による強制解約はその限りではありませんが、その場合は元本が大きく割れる可能性がありますので気を付けましょう。
また、自己都合で小規模企業共済を解約する場合は任意解約とみなされて、せっかく積み立てた掛け金が元本割れする可能性が高いです。
契約期間が20年未満であるケースや掛け金を減額した場合などは特に注意しましょう。
小規模企業共済融資の特徴
小規模企業共済には銀行融資にはない次の3つの特徴があるので、しっかり押さえておきましょう。
- 借入限度額は掛け金の範囲内
- 返済期間は一括か6ヶ月ごと
- 最悪の場合返済しなくてもよい
この中にはデメリットもあるので、小規模企業共済のメリットとデメリットをよく理解してから利用を検討しましょう。
それでは、上記の3つについて詳しく解説していきます。
借入限度額は掛け金の範囲内
小規模企業共済の融資制度は、誰でも融資限度額まで利用できるわけではありません。
借入可能な人は小規模企業共済の加入者で、借入可能額は積立金の7割〜9割程度までです。
このため、保険の契約者貸付に近い融資となっており、掛け金を積み立てている人でないと、このような有利な融資制度を利用できないのです。
返済期間は一括か6ヶ月ごと
小規模企業共済の返済は、期日に一括返済か6か月に1度の返済となります。
銀行などの金融機関で当たり前である毎月分割返済には対応していないので、覚えておきましょう。
よって、小規模企業共済の貸付制度を利用した借入の返済時にはある程度まとまった金額を用意する必要があるため、返済時の資金繰りは少し大変になってしまうかもしれません。
なお、どうしても返済が難しい場合には、追加の利息を支払うことで借り換えに応じてもらえます。
この点は、簡単に期限の延長ができない銀行融資と比較するとメリットとしても捉えられるでしょう。
最悪の場合返済しなくてもよい
小規模企業共済の融資制度は、共済掛金の積立金残高を担保に融資をしているため、最悪の場合借入額を返済する必要はありません。
万が一返済ができなくなってしまったとしても、共済の積立金と融資金が相殺されるだけになりますので、最悪の場合でも積立金がなくなってしまうだけで大きな問題にはなりません。
銀行からの借入を返済しない場合には、最悪の場合には資産の差し押さえや倒産や自己破産に至ることがありますが、小規模企業共済の返済をしないからと言ってここまでの大きな問題になることはありません。
小規模企業共済の申込方法は?
ここからは、小規模企業共済の具体的な申込手続きについて説明をします。
まずは、小規模企業共済はそもそも個人事業主や、中小企業経営者しか利用できませんので、ホームページで申込資格があるかどうかを確認しましょう。
一般貸付を申込む場合
一般貸付に限らず、小規模企業共済の貸付制度を利用するためには、小規模企業共済の資格者である必要があります。
まずは、小規模企業共済自体に申込みをしましょう。
申込み後は、以下の流れで一般貸付の利用ができます。
- 必要書類の準備
- 窓口で手続き・必要書類の提出
- 借入金の受け取り
一般貸付を申込む場合に必要になる書類は、以下の通りです。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内の原本)
- 共済契約者の実印
- 中小機構から送付される共済契約番号が記載された書類(共済手帳や借入資格取得通知書など)
- 貸付金借入申込書
- 収入印紙
なお、収入印紙は小規模企業共済を利用して借り入れる金額によって異なります。
金額に応じた収入印紙を間違えないように準備しましょう。
借入金額 | 必要な収入印紙 |
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10万円 | 200円 |
15万円~50万円 | 400円 |
55万円~100万円 | 1,000円 |
105万円~500万円 | 2,000円 |
505万円~1,000万円 | 1万円 |
1,005万円~2,000万円 | 2万円 |
一般貸付以外を申込む場合
小規模企業共済の一般貸付以外を利用する場合は、必要書類や申込条件が詳細に決められています。
状況によって、利用の可否が異なるので小規模企業共済か提携の金融機関などにあらかじめ確認することをおすすめします。
添付書類は何が必要?
申込に必要な添付書類は、申込者が個人事業主であれば確定申告書の写しまたは開業届が必要です。
また、法人であれば登記簿謄本だけで構いません。
これらの書類と、中小企業基盤整備機構の書式による申込書と、預金口座振替依頼書を記入すれば申し込みできます。
税理士が窓口になる?
小規模企業共済の申込書は中小企業基盤整備機構から直接取り寄せられますが、銀行や税理士事務所にも常備されています。
会社を通じて税理士と顧問契約があれば、掛金の金額や前納のアドバイスもしてくれますので一度相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
小規模企業共済の融資制度は銀行の事業資金融資と比較して金利面、審査面、手続き面、融資までの速度などの面でメリットしかありません。
しかし、小規模企業共済の融資を利用できる人は共済加入者だけで、借入可能額は共済の積立金残高の7割〜9割までです。
小規模企業共済は経営者の退職金の積み立てを行いながら、掛金は全額所得控除できるため銀行の積立よりも有利な制度とも言えます。
これだけ見ても小規模企業共済に加入するメリットは大きいですが、銀行よりも有利な融資制度を利用できます。
会社の資金にある程度の余裕がある人は老後のためにも、いざ会社に資金が必要になった場合の保険のためにも、小規模企業共済に加入しておいて損はないでしょう。
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