総量規制で年収証明書の提出が必要となる条件は?
カードローンなどで借入する時に無視できないのが総量規制です。
総量規制で定める借入可能額は年収で異なるため、年収証明書の提出が必要になりますが、年収証明書が不要で借入できることもあります。
年収証明書が必要になるケースをご説明します。
- 執筆者の情報
- 名前: 芦田春馬(39歳)
職歴: 銀行と消費者金融,計15年勤務
総量規制とは?
最初に、前提となる総量規制の規程内容を簡単に説明しておきます。
総量規制というのは、「貸金業法」という法律に含まれるもので、個人が無担保で借入できる上限額を定めています。
総量規制で定める借入可能額は、「年収の3分の1」までです。
つまり、年収が300万円の方であれば、借入できる上限額は100万円(=300万円÷3)となります。
貸金業法は、貸金業者を規制するための法律です。
そのため、総量規制の制限対象となるのは、貸金業者であって、消費者金融や、信販会社、クレジットカード会社などが対象となります。
一方で、銀行は貸金業者ではありませんので、本来は総量規制の対象外となります。
しかし、現在は、銀行業界が自主規制として、総量規制に準じた貸付を行っています。
そのため、銀行も、実質的に総量規制の制限内にあると考えておいた方が良いでしょう。
銀行や、消費者金融が、貸付を行う際に、「年収の3分の1」を守るためには、借入希望者の年収を把握する必要があります。
年収を把握するためには、「年収証明書」を確認する必要があります。
年収証明書が必要な条件
総量規制を厳密に守るためには、年収証明書を確認する必要がありますが、常に年収証明書の提出を求められるわけではありません。
年収証明書の提出が必要となる要件を確認しましょう。
年収証明書が必要な条件
借入する方にとっても、年収証明書を準備するのに手間暇がかかりますので、少額の借入をする際にまで年収証明書の提出が求められてしまうと、負担が過大になり、借入を利用しにくくなります。
総量規制は、借入人を保護するものであり、過大な負担を強いるのは望むところではありません。
そのため、一定の金額を超えなければ、年収証明書の提出を求めず、借入希望者からの申告による年収で、総量規制の制限を計算することを認めています。
年収証明書の提出が必要となるのは、「新規借入申込額が50万円を超える、もしくは既存の借入額との合計額が100万円を超える」場合です。
この要件にあてはまらなければ、総量規制上は、年収証明書の提出が必須ではありません。
嘘の申告は駄目
年収証明の提出が不要になると、制度を悪用して、「年収を偽って申告」される方がいます。
総量規制の借入可能額の制限は「年収の3分の1」です。
年収100万円の方は、本来、30万円(≒100万円÷3)が借入可能となる上限ですが、年収150万円と偽ることで、50万円(=150万円÷3)まで借入できるようになります。
つまり、年収証明の提出が不要だと、嘘の申告を通して、借入できる金額が増加することになります。
しかし、嘘の申告は非常に危険ですので、やるべきではありません。
申告が嘘であったとばれてしまった時に、「詐欺」だと訴えられてしまう可能性もあります。
借入申込時には、在籍確認は必要となるため、勤務先を偽ることはできません。
銀行や消費者金融は、融資審査を数多く行ってきた経験から、職種、勤務先名、年齢などから、ある程度の年収を予測することができます。
そのため、借入申込書に記載される年収が大きすぎると、怪しいと疑われてしまうことがあります。
怪しいと考えられると、法律で必要が無くても、年収証明書の提出を求められることもあります。
申込時にばれるだけでなく、仮に、後日返済が困難になった時に、あらためて年収証明を求められることがあるかもしれません。
その際に嘘がばれてしまうと、悪質と判断されて、返済方法に関する相談に応じてもらえないということもあります。
銀行も自主規制を始めている
総量規制による制限は本来、貸金業者にのみ適用されますが、現在は、銀行も自主規制として、総量規制に準じた融資を行うようになっています。
そのため、銀行でも、前述に近い要件で、年収証明書の提出を依頼するようになっています。
数年前までは、借入申込額が数百万円を超えなければ、年収証明を不要としていた銀行が多かったのですが、現在は、50万円を超える借入申込額の際に、年収証明書を必要とする銀行が増加しています。
そのため、銀行、消費者金融に関わらず、50万円を超える借入申込の場合には、年収証明書の提出を求められます。
クレジットカードでも必要
年収証明書の提出は銀行や、消費者金融のカードローンにのみ必要となるわけではありません。
クレジットカードを作成する場合にも提出が必要となることがあります。
クレジットカードのキャッシングは、総量規制の対象に含まれる借入にあたります。
そのため、クレジットカードで、50万円を超えるキャッシング枠を設ける場合には、銀行や消費者金融と同様に年収証明書の提出が必要になります。
総量規制外の借入(類似)もある
クレジットカードのキャッシングは総量規制の対象に含まれる借入です。
一方で、総量規制の対象に含まれない借入(もしくは借入に類似したもの)もあります。
例えば、クレジットカードのショッピング枠(分割払い・リボ払いを含む)は総量規制の対象に含まれません。
分割払いや、リボ払いは、実質的に借入に近く、分割手数料がかかります。
しかし、これらの取引は借入ではなく、「買い物」として扱われるため、総量規制の対象に含まれないのです。
そのため、総量規制で求められる年収証明書の提出は不要です。
なお、分割払い・リボ払いは総量規制ではなく、「割賦販売法」という別の法律で、利用可能額の上限を規制されます。
計算方法は異なりますが、総量規制と同様に、年収を基にして利用可能額が計算されます。
しかし、クレジットカードのショッピング枠の計算においては、年収証明書の提出は必要ありません。
利用者からの自己申告による「年収」を使用して計算して良いことになっているので、年収証明書の提出は、原則求められません。
クレジットカードで年収証明書の提出が必要となるのは、「キャッシング枠」を設ける場合のみとなります。
ショッピング枠を上手く活用することで、年収証明書の提出無く、実質的な借入額を増加させることも可能となります。
まとめ
銀行や、消費者金融から借り入れをする場合に、年収証明書の提出が求められる基準は、ほぼ同じと言って良いでしょう。
消費者金融も、銀行も、総量規制で求められる基準に従って、年収証明書の提出を求めています。
総量規制では、50万円を超える借入申込、もしくは他社からの借入と合せた合計が100万円を超える場合に、年収証明書の提出が必要になります。
クレジットカードの申込でも、キャッシング枠を設ける場合は、同様の条件で年収証明書の提出を求められます。
なお、この条件にあてはまらない場合で、年収証明書の提出が不要だったとしても、嘘の申告はやめましょう。
ばれる可能性が高く、ばれた時に犯罪として訴えられる可能性もあります。