交番でお金を借りることはできるの?

「出かけた際に財布を落としてしまった!」こんな経験をしたことがある方は少なくないのでは?

財布を落としたのが住んでいる地域ならば下記のような対応で急場をしのぐことができますが、これが旅行先のように全く知り合いのいない見知らぬところだったらどうでしょう。

友人を呼ぶことはできませんし、家に帰ることもできず、きっと途方に暮れてしまいますよね。

こんな時に強い味方になってくれるのが交番です。

もちろん、財布をおとしてしまったという理由でパトカーで家まで送り届けてくれるわけではなく、交番でお金を借りることができるのです。

そこで今回は交番からお金を借りるにはどうすればいいのか、そのノウハウを説明していくことにしましょう。

執筆者の情報
名前:馬井実
年齢:49歳
性別:男性
職歴:1992年~2008年まで地方銀行で貸付業務に従事

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公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ)とは?

公衆接遇弁償費(こうしゅうせつぐうべんしょうひ)とは?

交番でお金が借りれるなんてなんとも信じがたい話ですが、実は警察には公衆接遇弁償費という制度があり、この制度を利用することで交番でお金を借りることができるのです。

しかも、借り入れるのは交番だけでなく、下記の全てで借入可能となっています。

  • 警察署
  • 企画課
  • 運転免許試験場
  • 鉄道警察隊
  • 駐在所
  • 地域安全センター
  • 鉄道警察分駐所
  • 警ら無線自動車

警察署や交番だけでなく、パトロールをしているパトカーや白バイの人に相談しても対処してもらえますので、この制度を知っているだけで旅行先などでも安心できると思います。

ただし、この制度は財布を落としたり取られたりといった理由で、自宅に帰ることのできない人を救済するために設けられた制度です。

この制度があれば「お金がなければ交番に行けば大丈夫」と、安易に利用できるわけではありません。

利用するためには下記のいずれかの状況に当たる必要がありますし、何より交番の警察官がお金を貸すという正当性があると認めた場合だけなのです。

  • 外出先で所持金を盗まれた、または無くしてしまった人への交通費
  • 行方不明者を保護した際に応急的な措置を取るために必要となる経費
  • 病人を保護した場合や交通事故等の負傷者の救護での応急措置に必要となる経費
  • 公衆接遇の適性を期するために必要となる経費

つまり、緊急時にどうしても必要なお金だけを貸してくれる制度ということです。

よって、生活費が足りないから交番でチョッとお金を借りようといった理由では、決してお金を貸してくれることはありません。

お金が借り入れるからといっても、どんな理由でもOKというわけではないのです。

利用時には、銀行や消費者金融などが行なうような審査ではありませんが、必ず審査が行われて制度の利用が妥当かの判断を待つことになります。

基本的には1番目の状況にあたる、財布をなくして家に帰れないから交通費を貸して欲しいというケースが一番認められやすい理由となってくるでしょう。

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公衆接遇弁償費を利用する手順

では、財布を無くしてしまったなどで困った場合に、どのようにして公衆接遇弁償費を利用するのでしょうか。

①警察署や交番へ行って相談する

まずは警察署や交番など、先ほど紹介しました最寄りの機関へ相談しに行きましょう。

もしも近くに警察署や交番などがない場合、近くをパトロールしているパトカーや白バイの隊員がいれば、その人に相談しましょう。

②制度を利用する理由を説明する

公衆接遇弁償費を利用するためには、なぜ必要なのかという理由を説明しなければなりません。

先ほど、公衆接遇弁償費が利用できる条件を紹介しましたが、ここで大事なのは「本当の理由を説明すること」です。

というのも、この制度では財布を無くしたや盗まれたなどの明確な理由だけでなく、警察官の判断によって妥当と認められるケースもあるからです。

また、後述しますが嘘をついて制度を利用する(未遂も含む)と最悪の場合、詐欺罪などで逮捕されてしまいます。

そのため、お金が必要な理由は嘘偽りのないもので説明し、後の判断は警察官に委ねるようにしなくてはなりません。

③借受願書を記入する

制度を利用する理由を説明し、それが妥当だと判断されたからといって、そのままお金を貸してくれるわけではありません。

公衆接遇弁償費はあくまでも「お金を借りること」ですので、それを証明するための書類の取り交わしが必要となります。

それが「借受願書」です。

借受願書には以下の項目を記入することになり、ここでも正確な情報の記入が求められます。

  • 日付(借り受けた日)
  • 住所
  • 職業
  • 氏名
  • 電話番号
  • 生年月日および年齢
  • 借受金額
  • 借受理由
  • 押印または指印

借受願書に記入する内容は、銀行や消費者金融で借りる際の申込書や契約書と同じような内容ですね。

これも「お金を借りること」というのが理由であり、いくら公的な制度であっても身元は確認しなければなりませんし、万が一、返済に来なかった場合や理由などに嘘をついていたとしてもすぐに対応できるようになっています。

交番で借り入れるお金には上限がある

交番で借り入れるお金には上限がある

それでは、交番などで利用できる公衆接遇弁済費では、一体いくらくらい借りられるのでしょうか?

先ほど申しましたように、基本的に公衆接遇弁償費は交通費程度となるため、基本的にはどんな理由であれ借りれるのは1,000円が上限となっています。

交番でお金を借りれるといっても、上限が1,000円ですから生活費の足しにできるような大金を借りることはできません。

この点はよく理解しておきましょう。

本当に1,000円までしか借りれないの?

基本的には1,000円が上限額となっている公衆接遇弁償費ですが、行方不明者の保護や交通事故等の負傷者の保護など、必要だと認められればそれ以上の金額を借りることもできるようです。

しかし、1,000円を超えるお金を借りるのは簡単ではなく、その判断を交番のおまわりさんが簡単にすることはできません。

おまわりさんの上役となる事務担当者の判断が必要となってくるのです。

これは警察内で交付されている「公衆接遇弁償費事務取扱要綱の制定について」の中にもチャンと記載があり、下記のとおり記されています。

「1人に対する貸出額1,000円を超える場合には、事務担当者(不在の場合は補助者、夜間等で補助者が不在の場合には本署登板責任者、または当直責任者)に報告してその承認を受けること。ただし、急を要し事前に承認を求めることができないときは、事後速やかに承認を受けること。」

上記に記されている事務担当者は下記役職に準じる警察官に限定されており、補助者は事務担当者が指定した警察官となるので、交番のおまわりさんは補助者という立場に当たることになります。

  • 地域課長
  • 企画課
  • 運転試験免許場
  • 鉄道警察隊

つまり、先ほども申し上げましたように、病人やけが人の対応のように緊急を要する場合には、おまわりさんの判断で1,000円以上のお金を借りられる可能性はありますが、それ以外では上記の事務担当者の判断が必要となってくるのです。

また、公衆接遇弁償費の取扱責任者は総括主管者と呼ばれ、下記の警察署の地域部長に当たる役職の警察官が担当しています。

  • 警察署長
  • 企画課長
  • 運転試験免許場長
  • 鉄道警察隊長

このように、公衆接遇弁償費の責任所在を理解すれば、夜中に交番を訪ねて1,000円を超えるお金を借りるのは、まず無理なことは簡単に予測が付きますよね。

よって、交番で1,000円以上のお金を借りることは全く不可能ではありませんが、基本的には難しいと考えておいた方がいいでしょう。

おまわりさんのポケットマネーから貸してもらえることも!

今では公衆接遇弁償費がありますが、この制度は1960年に作られたもので、それ以前にはこのような制度はありませんでした。

よって、それまではこういった費用は、すべて交番のおまわりさんのポケットマネーでまかなわれていたそうです。

それもあってか、今でも交番のおまわりさんがポケットマネーでお金を貸してくれたというケースもあり、中には何万円ものお金を借りたという話もあります。

この話の信ぴょう性は判断しかねますが、対応してくれたのが親切なおまわりさんであれば、こんなケースに当たる可能性もないわけではありません。

しかし、基本的には「お金は貸せない!」といわれるケースが多いようですから、過度の期待はしない方がいいでしょう。

交番で借りたお金の返済方法は?

それでは、仮に交番でお金を借りた場合、どうやって返済すればいいのでしょうか?

これは、借りた交番に返済するのが、基本的な返済方法となってきます。

しかし、借りた交番が旅行先や出張先であるというケースも出てくるので、その旨を相談すれば下記のような返済も可能となっています。

  • 最寄りの警察署への返済
  • 指定振込口座への返済

借りた交番に返せない場合には必ず連絡を取り、どうすればいいのかを確認するようにしましょう。

また、遠方の交番などでで借りたからといって相談もせずに放置しておくことがないよう、必ず電話でもいいですので相談するようにしましょう。

交番でお金を借りる際の注意点

交番でお金を借りる際の注意点

公衆接遇弁消費を利用して、交番でお金を借りる際の注意点について説明します。

公衆接遇弁償費は税金でまかなわれているので、警察も公衆接遇弁償費の扱いには慎重な対応をしています。

借りる人はまず、この点をよく理解しておく必要があるでしょう。

いつも必ず借りれるわけではない

公衆接遇弁償費の利用が一番多いのは、財布を紛失した際の交通費としての借り入れです。

しかし、今では携帯電話やスマホなど、お金がないから連絡が取れないという状況ではありません。

よって、携帯で知り合いや親族に迎えに来てもらう等の救済策が取れるため、貸してくれないケースも多くなっています。

警察の認識としては、公衆接遇弁償費でお金を貸すのは最終的な手段となっているので、相談した担当者によっては貸してくれないケースもあります。

たとえ財布の紛失や盗難でも必ず制度を利用できるとは限らず、貸してくれないこともあると思っておいた方がいいでしょう。

借りたお金は必ず返済しよう!

交番でお金を借りる際には、氏名や住所などを借受願書に記入する必要があります。

そして借受後には返済書が渡され、これを持って返済することになります。

ですが金融機関からの借り入れと違い、返済されなかったからといって返済の催告が行われることはないのです。

これもあってか、公衆接遇弁償費の返済率は低いのも事実なのです。

しかし、借りたお金を返すのは一般常識であり、税金を財源とするお金を返さないのは言語道断です。

借りたお金がたとえ1,000円であっても、借りた事実は間違いありませんので、必ず返すようにしなくてはなりません。

公衆接遇弁償費の返済率は?

「おまわりさんからお金を借りて、それを踏み倒す人なんていないだろう。」普通ならそう思いますよね。

しかし、現実の公衆接遇弁償費の返済率は意外に低く、警視庁の2009年度データによれば、下記のように驚く数値となっています。

  • 貸出額:752万682円
  • 貸出件数:1万6372件
  • 返済額:483万6320円

このように、返済されたのは全体の約64%ほどで、約3分の1も返済されていないのが実情なのです。

2015年度には返済率は上昇し、7割を超えた状態ではありますが、それでも年間約150万円ものお金が返済されておらず、これがすべて税金で賄われているのです。

警察も人員不足で国民の訴えに十分対応できていないことが問題視されている状況ですから、返済されていないからといって、それに人員を割く余裕がないというのが実のところでしょう。

こういった実情もあってか、公衆接遇弁償費に対しては廃止の声も多く、現在もすべての警察で公衆接遇弁償費の制度が実施されているわけではありません。

騙して公衆接遇弁償費を借りれば最悪逮捕も!

公衆接遇弁償費は、当然ですが返すことを前提で警察がお金を貸しているので、そのお金を返さなかったり、嘘をついてお金を借りたりすれば立派な犯罪となります。

事実、おまわりさんを騙してお金を借りた人が逮捕されたという事件は少なくありません。

下記の記事のように、実際に騙して公衆接遇弁償費を借りた人が逮捕されているのです。

「「電車代貸して」交番から寸借詐欺容疑で男を逮捕 警視庁 「電車代を貸して」などと交番に駆け込み、財布をなくした人などに貸し出す「公衆接遇弁償費」をだまし取ったとして、警視庁碑文谷署は6日、詐欺などの疑いで、東京都目黒区碑文谷、無職、松本真一容疑者(57)を逮捕した。」
産経ニュースより引用

「警視庁高井戸署は22日までに「財布を落とした」とウソをついて交番で金を借りようとした詐欺未遂の現行犯で東京都杉並区の無職・笹田哲夫容疑者(78)を逮捕した。同容疑者は今月10日以降、同区内の各所の交番で同様の手口によって金を借りる行為を6度も繰り返していたが、同じ交番を再訪する“凡ミス”を犯したことで逮捕につながった。調べに対し「食費に充てた」と供述している。」
スポーツ報知より引用

借りるお金が少額なこともあるので、そこまで考えない方も多いでしょうが、お金を借りるのに大きいも小さいもありません。

ましてや、警察を相手に詐欺をはたらこうと思うのも問題であり、勇気がある行動というにはあまりにも無謀です。

むしろ、1,000円程度で逮捕されてしまうことを考えると、そのリスクは非常に大きいと言えます。

公衆接遇弁償費は自治体によって対応が違う!

公衆接遇弁償費は、各都道府県の税金から捻出されています。

よって、返済率の低さもあってか公衆接遇弁償費は全国各地で導入されているわけではなく、そもそもこの制度自体を導入していないところもあります。

大阪府では公衆接遇弁償費ではなく、公衆接遇費と呼ばれているように、この制度の実施は各自治体の考えに委ねられているのです。

先ほど申しましたように、返済率の低さからこの制度を廃止しようという声は多く、今後は廃止する都道府県も出てくることが予測されます。

そうならないためにも「借りたお金はちゃんと返す」という当然の行為が守られる必要があるでしょう。

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セカンドストリート

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セカンドストリート

公衆接遇弁償費を利用できない場合の代替案

公衆接遇弁償が利用できる理由であっても、今の情勢を考えれば確実に借りられるわけではありませんし、そもそも制度自体を行っていない自治体もあります。

では、公衆接遇弁償を利用できなかった場合、どのようにしたらいいのでしょうか。

最後に、公衆接遇弁償を利用できなかった場合の代替案を3つ紹介しますので、できるものがあれば実践してみてください。

代替案①:家族や友人などに頼む

財布を無くしてしまったとしても、携帯電話は無事であることも多いはずです。

そこで、携帯から家族や友人・知人に電話をして、助けてもらうよう頼むようにしましょう。

近場であれば、その場所まで迎えに来てくれるでしょう。

ただ、バックごと紛失や盗難に遭って携帯電話もない場合は連絡を取るのも難しいでしょうし、旅行先など遠方であれば助けたくても助けられないということもありますので、この方法は家族や友人などが対応可能な距離に居る場合に有効だと言えます。

代替案②:タクシーで帰る

タクシーは、乗った距離に対して料金を支払います(高速などの有料道路を利用した場合はその料金も)ので、支払いは後払いになります。

つまり、タクシーで家に着くことができさえすれば、支払いはなんとかなる可能性が高くなります。

また、旅行先など家から遠方にいる場合も近くに親戚や友人が住んでいれば、とりあえずそこまでタクシーで行くこともできます。

費用は多くかかってしまうかもしれませんが、ただその場で呆然としているよりはいいのではないでしょうか。

代替案③:消費者金融で借りる

財布に運転免許証や保険証を入れている人も多いですので、この案が使える可能性は低いのですが、もしも運転免許証などの本人確認書類が手元にあるのであれば、消費者金融から借りることも一つの方法です。

消費者金融でカードローンを借りる際、基本的に50万円を超えなければ本人確認書類だけで借りられます。

また、大手消費者金融であれば全国あらゆるところに自動契約機を設置していますし、休日も営業しています。

審査は早ければ30分程度で完了しますし、1時間程度で借りられるようになります。

さらに、消費者金融には無利息期間サービス(初回利用時限定なのが一般的)があり、その期間内に返済すれば借りた金額だけを返すだけで済みます。

利用後に不要であれば解約すればいいですので、これが原因で借金地獄へ足を踏み入れてしまうことも避けられます。

書類が揃っていなければ申し込むこともできませんが、もしも書類がある場合には検討してみてください。

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