消費者金融のカードが使えない!その理由とは?
何気なく使っている消費者金融のカードが突然使えない、となると驚きは凄いですよね。ATMにカードを入れても「ご利用できません」の表示。
何事があったのだ、一体どういうわけだとなっても現状ではどうすることもできません。カードが突然使えなくなってしまうのにはそれなりの理由があります。簡潔にご説明していきたいと思います。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
記事の目次
消費者金融のカードは突然使えなくなる
何の前触れもなく事前連絡もなく、消費者金融のカードは突然使えなくなります。
連絡がないままお金を借りようとATMにカードを入れても引き出すことができない、表示画面には「ご利用できません」の文字が無情にも表示されるだけです。
どうしてカードが使えないのか。カードが使えないのには複数の要因が絡んでいる可能性があります。
一定の条件を満たしてしまうと自動的にカードの利用が停止されてしまいます。
どんな場合に消費者金融のカードが利用できなくなるのか知っておけば、事前に防ぐこともできるでしょう。
借入残高が年収の1/3に達した場合
消費者金融のカードが突然利用停止になる原因で最も多いのが、借入残高が年収の1/3に達した場合です。
消費者金融に借り入れを申し込んだ時点では審査に通ったはずなのに、なぜ急に借入残高が年収の1/3に達してしまったのか、それは消費者金融に申し込んだ時点の問題です。
総量規制の考え方は、他社借入について利用限度額ではなく借入残高で計算を行います。
仮に2社からすでに借り入れしており、利用限度額が50万円ずつでも消費者金融に申し込んだ時点では借入残高が40万円だった、となると他社借入残高は40万円ですね。
年収が300万円なら総量規制該当額は100万円です。
他社借入残高が40万円なら総量規制までにはまだ60万円枠があるため、新たに申し込んだ消費者金融では審査の内容によって総量規制枠60万円の範囲内で契約することが可能です。
では消費者金融で30万円の借入限度額を与えられたとしましょう。
この時点では他社借入残高40万円と新しく申し込んだ消費者金融の借入額30万円の合計70万円が借金総額です。
しかし急にお金が必要になり他社借入を利用限度額いっぱいまで借りたとなると、利用限度額はそれぞれ50万円ずつですから、借金合計額は100万円と今回消費者金融から借りた30万円の合計130万円ですね。
これでは総量規制オーバーです。
総量規制オーバーは放置しておくと法律違反となり処罰の対象となるため、消費者金融としてはカードの利用を停止をせざるを得ないのです。
カード利用停止となるタイミング
消費者金融は原則3カ月に一度、信用情報機関にアクセスし借主の個人信用情報を取得しています。
これは他社借入状況と返済状況及び金融事故情報を調べるために行います。
前項で例を挙げてご説明したように、契約件数は他社借入2件と今回消費者金融に申し込んだ1件の3件ですね。
確かに審査の段階では3件目の消費者金融は総量規制オーバーの契約は行なっていません。しかしその後の借入金額が増えたことによって総量規制オーバーなりました。
途上与信はどこの消費者金融が行うのか決まっていません。3社のうち最も早く途上与を信行い総量規制オーバーに気がついた消費者金融がカードの利用停止を行います。
3カ月という短いスパンで途上与信を行うため、2社目、3社目の消費者金融でも総量規制オーバーに気がつくのは時間の問題です。
借入残高が総量規制枠内に収まるまで、全ての消費者金融のカードが利用停止になるのは明白ですね。
消費者金融の支払いを延滞した場合
消費者金融の支払い期日までにきちんと入金しないと延滞です。
延滞になれば当然ながら消費者金融の信用を失うことになりますね。
カードローンはお互いの信用によって契約するものです。担保もなければ保証人もいない、まさに借入本人の信用が大変重要です。
返済期日に遅れればいつカードの利用停止をされてもおかしくありません。
2、3日支払い延滞したからといって信用情報にキズがつくわけではありませんが、消費者金融としては信用のない人にこれ以上お金を貸すわけにはいきません。
うっかりミスで返済期日に遅れたことがわかったらすぐに入金しておきましょう。
ただし滞納常習者となった場合は、すぐに入金してもカードの利用停止解除されるまではある程度期間を待たなければなりません。
滞納常習者は悪質な利用者として信用情報機関に登録され金融事故扱いされます。金融事故情報が消えるまでの5年間はカードでの追加借入はできなくなってしまうでしょう。
他社借入返済状況が悪化した場合
消費者金融の途上与信は既にご説明の通り他社返済状況についても調べます。
他社返済状況が遅れがち、滞納常習者とは言えないまでも一年のうちに3回程度返済に遅れていることがわかった時点で危険な利用者として判断されてしまいます。
危険な利用者に信用を置くことはできません。
どこか一箇所でも消費者金融の返済滞納を行なった場合は返済状況によってカードの利用停止をされることがあるのです。
金融事故情報がバレてしまった場合
金融事故情報は金融機関が信用情報機関に登録するもので、信用情報機関に登録されたからといって各消費者金融に連絡が入るわけではありません。
消費者金融が行う途上与信によって金融事故情報があることがバレてしまうと、消費者金融はカードの利用停止を行います。
金融事故情報はきちんと返済を行わない、契約通りに返済をしていない悪質な利用者として認定されます。
たとえ1社だけ除いて債務整理を行ったとしても、いつ残した1社に対して債務整理をしてくれるかわかりませんよね。
現在貸付を行っている金額以上の損をしないためにも消費者金融はカードの利用停止をするのです。
収入証明書を提出していない場合
消費者金融は借入希望金額が50万円以下、他社借入金額との合計が100万円以下の場合は収入証明の提出は必要ありません。
しかしこれは審査の段階であって、今後もずっと収入証明書が不要な理由ではありません。
消費者金融からお金を借りている以上は、勤務先が変わらなければ5年に一度、勤務先が変わった場合は3年に一度の割合で収入証明書を提出しなければならないのです。
定期的に収入証明書の提出をしなければ、返済能力があるのかどうか消費者金融は判断することができません。
そこで収入証明書を提出しないと一時的にカードの利用停止をしてしまうのです。
会員情報を変更していない場合
消費者金融の会員規約には勤務先が変わった、住所や電話番号が変わった場合は必ず連絡しなければならないと規定されています。
会員情報が変更になったにもかかわらず、消費者金融に連絡してい場合は一時的にカードの利用停止を行います。
なぜなら勤務先が変わったことで年収が減った場合は総量規制該当額が少なくなるからです。
電話番号が変わったら消費者金融から連絡したい場合連絡が取れなくなってしまいます。
会員の住所が変わり返済期日に遅れてしまった場合、督促状を郵送することもできません。
消費者金融は会員がどこに勤めてどこに住んでいるのか、すぐに連絡が取れるように電話番号が何番なのか常に把握しておきたいのです。
会員情報が変わったのに連絡していなければペナルティーが与えられます。