裁判の賠償金や費用が払えないときはどうするべき?
裁判所の損害賠償支払い判決は身近なものなら離婚訴訟による慰謝料請求、交通事故による損害賠償請求がありますね。
金額が少なければ払えるものも金額が多いと払えない場合があります。
交通事故による損害賠償請求は自賠責保険でカバーできるならそれで良いですが、カバーできないとなると任意保険に頼ることになります。
しかし任意保険に入っていないと賠償金を支払うことは難しくなってきますね。
賠償金や裁判費用が払えない場合はどうすれば良いのでしょうか。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
この記事はこんな人におすすめ
この記事は下記のような人におすすめの内容となっています。
- 賠償金や慰謝料などが払えなくて困っている人
- 弁護士費用をおさえる方法を知りたい人
記事の目次
損害賠償の種類
まず損害賠償について軽くご説明しておきます。
損害賠償には2つあり、お金の貸し借りなど金銭貸借の債務不履行、つまり契約通りに支払わない場合の損害賠償と、故意または過失などの不法行為によって生ずる損害賠償があります。
例えば離婚訴訟による慰謝料請求については、離婚に至った原因が相手の不法行為であった場合は不法行為による損害賠償で、交通事故に関しても危険運転とならなければ過失による損害賠償に該当します。
名誉毀損、および自然災害においても予期することが可能であった場合は、不法行為に基づく損害賠償になりますね。
身近な存在でよくあるのは金銭の貸し借り、カードローンでお金を借りたけれども返済期日通りに支払っていない場合に支払う遅延損害金も損害賠償です。
基本的に裁判によって損害賠償支払い命令が出たら相手に対して支払いしなければなりません。
しかし金額によっては支払えない場合も出てきますよね。
損害賠償を支払えない場合はどうすれば良いのでしょうか。
債務不履行による損害賠償
カードローンやクレジットカードなど金融機関からお金を借りたのは良いけれど、何らかの理由で返済期日までに支払うことができない場合や、ついうっかりして返済期日を過ぎてしまうことがよくありますね。
その場合に発生する延滞金は正確には遅延損害金といい、金融機関が借主に対して持っている損害賠償請求権となります。
遅延損害金の支払いで裁判になることはまずありません。
遅延損害金は多少の支払い遅れでも発生するものなので、金融機関にとっても手間と費用がかかるだけでキリがないからです。
しかし滞納期間が長期になると話は別です。
滞納が長くなってしまうと借主は期限の利益を失い、遅延損害金を含めた借金の全額を一括返済しなければならないことが契約書に書いてあります。
ちなみに期限の利益とは、返済期日までは金融機関から借りたお金は借主が自由に使うことができ、返済期日が到来するまでは金融機関は借主に対して返済を強制的に求めることができない点を言います。
ところが返済期限を2カ月経過した場合は期限の利益を失ってしまい、借主は借金全額を一括返済しなければならなくなってしまいます。
金融機関から借主に対して請求書が届いても支払わなければ、返済期日から3カ月くらい経過すると金融機関から裁判所へ提訴されてしまいます。
当然ながら契約書通りに支払わないのは借主に責任があるため、裁判の判決は金融機関が求める一括返済となってしまいます。
損害賠償を支払うことができない場合
債務不履行による損害賠償の支払い判決が出た場合は判決通りに借金を返済するか、判決に不服がある場合は控訴しなければなりません。
しかし控訴するには弁護士費用もかかりますし、たとえ控訴したとしても判決が覆る可能性は高いとは言えません。
確定判決通りに金融機関に対して支払いを行わなければ、金融機関は手順にしたがって強制執行を行ってきます。
強制執行とは差し押さえのことです。
差し押さえは借主が持っている財産全てが対象で、差押禁止物件を除いて行うことができます。
不動産があれば不動産を差し押さえして換金する、高価な美術品や書画骨董、宝飾品などの動産も売却されて借金返済に充当されます。
しかしカードローンの借り入れに対して不動産を差し押さえることは金額的に釣り合わず、過剰な差押と判断される可能性があり、金融機関が差し押さえ対象とするのは借主の給料が最も手っ取り早いわけです。
給料の額が33万円以下であればおよそ1/4を差し押さえすることができ、借金完済するまでの期間何カ月も給料から天引きされてしまいます。
給料の額が33万円以上の場合は、33万円を超える金額かまたは1/4のどちらか多い方を差し押さえされるのです。
差し押さえは自力救済できない
テレビのドラマや映画などでよく見るシーンに、消費者金融が買取屋を連れて行って家財道具を一切合切運び出す場面がありますよね。
これは自力救済と言って差し押さえとしては認められていません。
自力救済で家財道具を運び出せば、窃盗罪にあたります。
運び出す際に借主に対して暴行した場合は強盗傷害に問われることもあって、普通の金融機関では自力救済をすることはありません。
不法行為による損害賠償
離婚の慰謝料や交通事故など不法行為による損害賠償請求も、お互いの話し合いや加入している保険会社担当者による相談によって解決できれば裁判になることはありません。
しかし話し合いによって解決できない場合や、損害賠償金に対して不満がある場合はやはり裁判になることが少なくないのです。
裁判によって損害賠償の支払い命令が下されたら、命令通りに支払いに応じなければなりません。
交通事故の場合は自賠責保険で賄えない部分は任意保険によって解決することができますが、任意保険に加入することなく自動車を運転している人も少なくないようです。
例えば死亡事故を起こしてしまうと、1億円単位で請求されることも普通になってきている時代です。
たしかに過失は運転者側にありますが、どうしてもお金を支払うことができないとなった場合、保険でカバーできない部分は、やはり強制執行によって差し押さえで損害賠償金を回収することになります。
強制執行で支払うことができない場合
任意保険に入っておらず、強制執行を行っても損害賠償金を支払うことができない場合は、交通死亡事故の場合は交通刑務所へ入ることになります。
物損事故の場合や相手の怪我だけで済んだ場合は、罰金の支払いによって行政処分を受けることになりますが、損害賠償金の支払いは逃れることはできません。
信号無視で出合い頭の衝突によって相手に2週間以内の怪我をさせてしまった場合は、30万円から50万円の罰金命令が下されることが一般的です。
罰金を支払うことができない場合は交通刑務所に入って罰金相当額の日数分だけ服役しなければなりません。
また離婚の慰謝料の場合は、支払わないからと言って刑務所に入れられることはありませんが、不法行為による損害賠償は交通事故と同じように逃れることはできません。
損害賠償金を支払えない場合のペナルティ
損害賠償金の請求がきたものの、実際にどうしても支払うことができない、ということも考えられます。
交通事故の場合には先述したように、交通刑務所に入らなくてはいけませんが、その他の損害賠償金が支払えない場合には、どのようなペナルティが起こりうるのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
遅延損害金の請求
どのような種類の損害賠償金であったとしても、必ず「この日までに支払ってください」という支払い期日が設けられます。
支払期日までに支払いができなければ、翌日から「遅延損害金」という支払いが遅延損害金とは別に発生します。
どの程度の利率なのかはそれぞれ異なりますが、例えば交通事故での遅延損害金であれば5%(2020年4月1日からは3%)と決まっています。
支払いが遅れれば、その分、支払う総額が大きくなってしまいますので、ますます支払いが困難になることは必至です。
できる限り無駄なお金を払わずに済むよう、支払期日までに支払いを完了させておきましょう。
財産の差押え
再三の支払い要求にも応じない場合には、裁判に発展することも珍しくありません。
裁判の内容は事件性を問うものではなく、あくまで今回発生した損害賠償金の支払いを命じるのが目的です。
ざっくり言うと、損害賠償金を支払わないから支払って欲しいという内容の裁判になるので、確実に負けます。
そうなれば強制執行となり、給与などの財産を差し押さえられてしまうのです。
裁判所が出した強制執行という判決に対し、あとから文句は言えません。
ただ粛々と手続きを取られるだけです。
事前に財産などを隠してしまえば、今度は「財産隠匿」という別の違法行為にあたってしまいますので、注意しておきましょう。
損害賠償を踏み倒すことはできる?
先述したように、どんなに支払いをこばんだとしても最終的には裁判で、財産を差し押さえになってしまいますから、踏み倒すことは実質不可能だと思っておいたほうがいいでしょう。
ただ「差し押さえられる財産なんてない」という人であれば、できないことはありません。
給与などそもそも押さえられるものがないのであれば、強制執行自体できないものです。
裁判での判決はあくまでも「あなたは損害賠償を支払わなくてはいけない立場です」と公的に認められただけの話です。
支払いができるほどの財産があれば差し押さえられますが、なければ、ないものに縄はかけられません。
賠償金の支払いを逃れる方法
いくら裁判によって賠償金の支払いを命令されても返済能力が全くない状態であるなら、いくら強制執行によって差し押さえを行ったところで全額を賄うことはできませんね。
相手が無職であることや、給料もらっていたとしても年収が低いなど通常の生活さえ行うことができな場合は取り立てることはできません。
そうなるといくら裁判で勝ち取った賠償金も絵に描いた餅同様どうすることもできないのです。
訴えた側は泣き寝入りをしなければならないことも多いですね。
賠償金の支払いを逃れる方法として最も有効なのが無職になることです。
収入のないところからはお金は出てきません。
しかし無職では生活していくことができませんよね。
そこで債務整理と同じように自己破産をすれば賠償金の支払いから逃れることができます。
自己破産によって財産を全て投げ出せば、返済能力ゼロとなり賠償金の請求はできなくなってしまいます。
交通事故の損害賠償は自己破産しても支払わなければならない
交通事故の損害賠償は自己破産をしても逃れることはできません。
自己破産をしても賠償責任は残るのです。
もう少し詳しくご説明すると、交通事故の場合は自己破産はできるものの、自己破産の最大の目的である免責を受けることができないのです。
免責を受けることができなければ相手に対して損害賠償を支払わなくてはなりません。
行政処分は行政処分として罰金を支払わなければならないし、相手に対しても損害賠償請求権が残りますから何とかして返済するしかありません。
自賠責保険ないでカバーできれば何の問題もありませんが、カバーできない部分は任意保険に頼る他にありません。
任意保険に加入していないと自分でお金を作る以外に方法がないのです。
交通事故でも死亡事故でなければ怪我の治療費や入院費、入院している間の休業補償など様々な支払いをしなければなりませんね。
一括返済することが難しい場合は、相手と金額の減額を交渉してみることや、分割払いに応じてくれるか相談するよりほかありません。
相談する場合は弁護士や司法書士と言った法律の専門家を間に入れると話は比較的スムーズに進みます。
怪我をさせられた相手にとってみれば誠意がないと思われるかもしれませんが、一括支払いができないのですからやむを得ません。
法律の専門家と一緒に相手方に伺い、今後の返済計画について話し合うことが大事です。
支払いが難しいときに使える3つの方法
どうしても支払いが厳しい場合だとしても、支払うべきものは支払わなくてはいけません。
しかし、無い袖は振れないのが現状です。
この状態であっても支払督促はやってきますから、どうにか現状を打破する方法を考えなくてはいけません。
そこで支払いが厳しいときに使える3つの方法を以下でご紹介します。
賠償額が少額なら借入する
交通事故によって支払わなければならない賠償額が比較的少額であるなら、借入によって支払うここともできますね。
銀行カードローンや消費者金融など自分の属性にあった方法で借入してみるのも良いでしょう。
銀行カードローンなら消費者金融よりは比較的金利が安く、年収によっては消費者金融よりも多く借りることも可能です。
ただし銀行カードローンは審査が厳しいこともあって、審査に通らない場合は消費者金融に頼むことになりますね。
そうなってくると借り入れできる金額は年収の10%程度になりますので、年収が300万円だと初回借入限度額は30万円がいいところです。
となるとやはりとりあえず30万円は被害者に損害賠償を払うとして、残りの分については分割返済となるのが現実でしょうか。
分割返済
裁判所の確定判決には損害賠償の金額については書いてあっても、分割返済してはならないとまで書くことはありません。
先に解説したように返済能力がなければ支払うことができないのです。
たとえ強制執行をされたとしても差押禁止物件もあることから、結局は給料を差し押さえすることになってしまいます。
そこで有効になってくるのがやはり分割返済ですね。
元夫婦の関係だったのですから多少は話もしやすいでしょう。
なんとか分割返済でお願いできないかと相談を持ちかけ、相手がOKすれば交渉成立です。
毎月1万円ずつ支払うとか、お金に余裕があるときは3万円支払うとかの約束を取り付けましょう。
そうすれば強制執行までされることはありません。
時効の援用
交通事故の賠償金は逃げられないとご説明したばかりですが、交通事故は不法行為に基づく損害賠償です。
不法行為による損害賠償は時効があり3年経過すると時効の援用することができます。
しかし確定判決の場合は10年で時効です。
なんとか分割で返済できないかと頼みながらも、行方をくらますなど10年間逃げ切ることができれば賠償金を支払う必要がありません。
ただしこの場合でも時効の援用を行わなければ時効とはなりませんので、法律の専門家と相談し失敗のないように相手側へ内容証明郵便で送りましょう。
損害賠償の責任は大きい
損害賠償の支払いから逃れる方法についてある程度ご説明はしましたが、やはり大切にしなければならないのは相手に対しての思いやりです。
損害賠償の支払いを判決によって命ぜられたということはそれだけあなたに非があるからです。
基本的に損害賠償は請求された以上支払う義務があります。
自己破産をすればいいとか、行方をくらまして時効を待てばいいという問題ではありません。
まして慰謝料をぼちぼち支払う作戦も、相手をバカにしてるとしか思えませんよね。
交通事故となるとやはり加害者と被害者の関係になってきます。
被害者の気持ちのことを考えればどれだけつらいことなのかわかるでしょう。
一括で支払えない場合は出来る限り財産を処分するとか給料からできるだけ支払うようにし、法律の専門家に相談して誓約書を書くなど、責任の重大さを感じることも大切なことです。
裁判で訴えられるほど罪が重いことに気がつかなければなりません。
財産の差押えを回避できたケースもある
財産の差し押さえは、できるだけ避けたいものです。
しかし人生においてそう幾度とない裁判所からの通達なので、仕方のないことだと諦めてしまうことも多いでしょう。
しかし中には、財産の差し押さえを回避できたケースも存在するのです。
一体どのような事情があれば、差し押さえを回避できるのかを見てみましょう。
財産がない、または隠してしまえば差押えは困難
先述したように、そもそもの財産がないという状況ならば物理的に差し押さえはできません。
ないものを差し押さえられる方法はないためです。
また仮に財産があったとしても事前に隠してしまい、執行官に確実にバレなければ、財産はないものとみなされるので差し押さえられることはありません。
ただし、意図的に財産を隠すことは強制執行妨害罪に問われる
隠しきれることができるのならば、誰しもそうします。
しかし、そのようなことが行われる可能性があることも裁判所の執行官も把握しています。
そのため通帳の記帳内容を確認し、大きな入出金がないのかなどもしっかりと確認されますし、悪質なものに対しては強制執行妨害罪という別の罪に問われることもあります。
しかも執行官も今まで多数の事例を見ていますので、簡単に思いつくような隠し方であれば確実にバレてしまいます。
あまりにもリスクが大きい行為なのでおすすめはしません。
被害者が損害賠償を確実に回収するには?
被害にあわれた被害者が、損害賠償金を請求しているのに支払ってもらえない、ということも往々にしてあることです。
被害者からすれば「お金がない」という理由で支払ってもらえないのも腑に落ちません。
そこで、被害者が確実に損害賠償を回収する方法はないのか詳しく見てみましょう。
財産の差押えを確実にするために民事保全をすること
被害者が確実に損害賠償金を回収する唯一の方法は、財産の差し押さえです。
そこで確実に差し押さえをするために、裁判所が強制執行をする前に「民事保全」を行っておきましょう。
民事保全とは、いわば強制執行の仮押さえのようなものだと思っておくといいでしょう。
差し押さえの前に相手の不動産や預金口座などの財産を前もって仮に差し押さえておくことです。
手続きは居住する簡易裁判所でできますので、強制執行の前に手続きを先に行っておくと安心です。
裁判費用を抑える4つの手段
「いざ裁判」となっても、やはり気になるのが裁判の費用です。
弁護士などの専門家に依頼するだけでも費用は発生しますから、費用がネックになり二の足を踏んでいる人も少なくありません。
できる限り裁判費用を抑える方法として以下の4つの手段が挙げられます。
- 訴訟救助制度
- 民事法律扶助制度
- 少額訴訟
- 支払督促
名称だけをみると、非常にややこしい印象を覚えますが、内容自体はさほど難しいものではありません。
それでは詳しい手続き内容などを見てみましょう。
訴訟救助制度
裁判を起こす際に発生する費用は、弁護士などの依頼料だけではありません。
例えば訴状に必要な収入印紙代金だって発生します。
訴訟救助制度とは、その印紙代を相手側に支払わせる制度のことです。
通常は裁判が開始される前に必ず印紙付きの訴状を準備しておかないといけませんが、訴訟救助制度の決定があれば、印紙代は先送りになり、裁判終了後に相手方に支払ってもらうという内容です。
手続き方法ですが、印紙を貼っていない訴状と共に、「訴訟救助申立書」と、収入印紙代金を支払えるような金銭的余裕はありません、という裏付けのため収入を証明するものや銀行の通帳コピーなどの提出を行います。
その書類を裁判所が認めれば、相手方に収入印紙代金の請求が入ります。
ただしこれは、裁判に勝った場合の話です。
例えば一部勝訴などであれば、相手方が3分の2の支払いなど、一部は自分でも支払わなくていけません。
ただ全額負担になるような事は避けられるので、事前に弁護士などに相談をしてみるといいでしょう。
民事法律扶助制度
民事法律扶助制度とは、ざっくり言えば法テラスを利用することです。
裁判を起こすときに最も高額となる費用は、やはり弁護士などの料金です。
1案件内容によっては10万円を越すことも珍しい話ではないので、気軽に依頼することはできません。
しかしどうしても裁判が必要である、そして自己では弁護できないという場合には、頼らざるを得ません。
そこで弁護士費用を支払えない人のために「司法支援センター(法テラス)」が存在するのです。
まずは法テラスに相談をして、受理されれば後日法テラスを介して、弁護士事務所を案内されます。
そこで正式に依頼が決定し、裁判となればその費用は法テラスが立て替えてくれるのです。
あとは月に5,000円程度の金額を毎月、法テラスに返済をしていく流れになります。
まずは居住する地域の法テラスへ電話相談をすることをおすすめします。
少額訴訟
少額勝訴とは、読んで字のごとく、少額で起こせる裁判のことです。
意外と身近でも行われている裁判の1つなので「聞いたことはある」という人もいることでしょう。
さて、この少額訴訟ですが利用するには条件が1点だけ存在します。
それは「60万円以下の支払い請求を目的とすること」です。
そのため少額訴訟での内容はほとんどが個人的な金銭の貸し借りでの訴訟です。
この時点で「少し自分が訴えたい内容とは違う」という事ならば、他の方法をあたった方がいいでしょう。
少額訴訟の手続き方法ですが、居住する地域の簡易裁判所に訴状、そして裁判に関する証拠品(契約書など)を提出します。
その後裁判所から双方に期日の連絡が届き、事前に事情聴取が行われます。
そこで事実を話し、その話をもとに今度は訴えを起こされた相手方へのヒアリングそして言い分などが記載された答弁書が届きます。
そして当人を交え、裁判が開始されるのです。
基本的に少額訴訟は1回、そして即日判決ですから、いくら内容に不服があったとしても控訴はできません。
発生する費用は、収入印紙代金、切手代、交通費のみですから、10,000円程度あれば訴訟は可能です。
支払督促
支払督促は、通常の裁判と異なり、互いに出廷する必要はありません。
要は裁判所から「この人が借金返済してって言ってきているから、事実なら返済してください」という書類を出してもらう手続きです。
書類のみの内容ですから、通常の裁判と比較すると費用も安価ですし、また相手方としても裁判所から通知が来た時点で「もう逃げられない」という精神的圧力をかけられます。
手続き方法ですが、相手の居住する地域の簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てを行います。
必要なのは「申立書」と「申し立て手数料」の2点です。
支払督促に対し、相手が異議申し立てを唱えた場合には、民事訴訟へ移行します。
また何も音沙汰がない場合には、強制執行になる財産の差し押さえに入ります。
弁護士費用を抑えたいなら
先に話したように、裁判で最も費用負担が大きいのが弁護士費用です。
弁護士への支払いは依頼した時点(着手金)と裁判で勝った時(成功報酬)の最低でも2回支払いをしなくてはいけません。
それぞれの金額は、法律事務所によって異なりますが、やはりけして安価とは言えないものです。
そこで活用したいのが法テラスです。
費用は法テラスが先に負担してくれますから、現時点で依頼するだけの現金が手元になくても、問題ありません。
またこの法テラスの他に覚えておきたいのが、どういった立ち位置の弁護士に依頼するのかという点です。
分かりやすくいえば、弁護士は国選なのか私選なのかで料金も変わってきますから、ここはしっかりと覚えておきましょう。
国選弁護人に依頼する
ドラマなどで「国選弁護人」という言葉を聞いたこともあるのではないでしょうか。
国選弁護人とは、弁護士費用を国が負担する制度です。
「どうしても経済的に弁護士を立てる余裕がない」という場合などで使われる方法ですが、個人間の借金問題で使われることはなく、逮捕され拘留されているような場合のみ、使える弁護士ですから、実際に活用する機会はあまりないのが現状です。
それでは国選弁護士にもし依頼するような事があった場合、どのようなメリットそしてデメリットがあるのかを見てみましょう。
国選弁護人に依頼するメリット
国選弁護しに依頼する最大のメリットはやはり費用面でしょう。
弁護士費用はすべて国が負担してくれますから、手出しする必要がなく、経済的に困窮している人でも平等に法の専門家に依頼することができるというのが大きな利点です。
また費用が発生しない分、担当となる弁護士は国が見つけます。
そのため自分で「どの弁護士に依頼していいのか分からない」と検索する手間も省けます。
国選弁護人に依頼するデメリット
国選弁護士は選べません。
そのため「以前お世話になった○○先生にぜひ」などのリクエストも一切できません。
しかもどういった人が来るのかさっぱり分からない上に、もし今回の事件にさほど強くない弁護士だったとしても途中で「弁護士を変えてくれ」などの要望もとおりません。
つまりはイチかバチかの勝負なのです。
私選弁護人を分割払いで依頼する
「国選弁護士は困る」「しかし費用が」という場合には、自身で選べる私選弁護士に分割払いで依頼することも可能です。
しかしこれは法律事務所の方針によって異なりますし、場合によっては「成功報酬だけは一括」などと条件付きになる可能性も出てきます。
私選弁護士となれば、自身が知っている弁護士でも構いませんし、今回の事件に精通しているエキスパートに依頼することもできます。
ただし先に「分割支払いに応じる」という姿勢をもった弁護士でないと、断れてしまう事もあるので、私選弁護士に依頼するのであればある程度経済的に余裕がある人や、今後も継続して収入が見込める人に限られると思っておいた方がいいでしょう。
私選弁護人に依頼するメリット
私選弁護士に依頼するメリットは、事件の早期解決です。
私選弁護士に依頼できるタイミングは国選弁護士よりも早いので、その分、不起訴になる条件を豊富に揃えられる時間が確保できます。
また逮捕まではいかずとも、在宅起訴されている人に対しても有効なのが私選弁護士です。
事件になってしまう前に、相手と示談交渉なども可能ですから、社会的地位を守る事にも繋がります。
私選弁護人に依頼するデメリット
私選弁護士に依頼すれば、費用は全額負担です。
またどの弁護士に依頼してもいい、という自由度が高くなる分、どの弁護士を選んでいいのか分からないという悩みも出てきます。
結局どちらを選ぶべきか?
刑事事件内容によっても異なりますが、費用を支払えるのかそうではないのかで、まず検討するといいでしょう。
ある程度は支払えるということで、事件を早く解決したいということならば私選弁護士を選択した方が満足度は高いものです。
一方、費用の支払いはできない、という場合であれば国選弁護士一択です。
ただ国選であっても私選であっても、弁護士によって裁量は変わってきます。
つまり「私選だから弁護士の質がいい」「国選は悪い」という事は一概に言えません。
国選であったとしても、私選と同様の仕事はしてくれるので、そこは安心していいでしょう。
まとめ
「裁判をする」と思っても、やはり金額がネックです。
とはいえ内容によっては安価な金額で裁判を起こせることもありますから、まずは無料相談などを上手に活用して、今後の方向性を固めていくといいでしょう。
また訴えられて支払いが困難である場合も同様です。
少額の分割でも可能なのか、その点から確認していくことをおすすめします。
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