自己破産した場合の信用情報機関の記録はいつ消えるのか

自己破産を行った場合、一番気になるのが「いつまで信用情報機関に記録が残るのか」という点でしょう。

インターネットでは「5~10年」と幅広く解釈されていますが、幅が広いので今後の見通しがたてにくいです。

自己破産をすると、一定期間は借金ができなくなりますが、どの程度で情報が消えるのか見ていきましょう。

この記事はこんなひとにおすすめ

今回ご紹介するのは、以下の人におすすめの内容になります。

  • 自己破産後にクレジットカードの作成をしたい
  • これから自己破産を検討している人

自己破産などの情報は何年残るのか

自己破産などの情報は何年残るのか

自己破産を含む法的介入をいれた場合は、必ず信用情報機関に情報が登録されます。

そのため情報が記録されている間は、ローンの新規借入れ申込みをしても審査にとおりません。

法的に「自己破産者に融資をしたら違法だ」という法律はないのですが、やはり金融業者からすれば「自己破産=貸していた元金すら返ってこない」という意味合いになります。

したがって、みすみす返済しないかもしれない、リスクが高い人に貸付けは行いません。

しかし、記録が残る期間には定めがあります。

一定の時期を過ぎると情報は消えますので、それ以降の借入れに関して規制などもありません。

それでは自己破産した場合、一体いつ記録が消えるのか見ていきましょう。

加盟先の情報機関で異なる

信用情報機関はひとつだけではありません。

「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つが存在します。

全ての金融機関で3つの信用情報機関に加盟している訳ではありません。

消費者金融などのローン会社は主にCICとJICCの2か所に登録し、銀行はKSCに登録している所が多いです。

CICとJICCに記載されている自己破産などの情報が消えるタイミングは、自己破産の免責が決定して5年後となります。

KSCは自己破産者一覧を示す「官報」の情報を10年保管し確認しますので、KSCのみ自己破産が決定して10年後となります。

そのためインターネットなどで「自己破産が消えるタイミングは5~10年」という文言を見かけますが、幅が広いのはそういった事情からです。

【専門家からのアドバイス】
自己破産が消えたかどうかは、各個人信用情報機関に開示請求を行うことで確認が可能です。

個人信用情報機関によって、請求方法や手数料が異なります。

以下に紹介しているので確認してください。

個人信用情報機関請求方法手数料
CIC郵送、窓口、スマホ、パソコン1,000円(窓口は500円)
JICC郵送、窓口、スマホ1,000円(窓口は500円)
KSC郵送1,000円

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先に話したように、消費者金融などではKSCに加入していませんので、データ自体を見ることがありません。

そのため、過去に自己破産をして過去の履歴がないのか、今まで全く借入れをしたことがないため過去の履歴がないのか、判断を付けることは至難の業なのです。

一般的に言われる「ある程度の年齢を重ねてクレジットカードを持ったことがないと、審査に落ちる可能性がある」と言われているのもそのためです。

したがって、カードローンの申込みを行う前に、審査の難易度が低いクレジットカードの申込みを行い、借入れの履歴を作る方が審査にはとおりやすいでしょう。

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どのタイミングで破産の登録になるのか

自己破産にも色々タイミングが存在します。

「今から自己破産します」という意味合いなのが「自己破産申立て」という状態です。

「自己破産をするための手続きを開始します」という意味が、「自己破産手続き開始(同時廃止)」、「この人は間違いなく自己破産が認められました」というのが、「免責決定」という分類になります。

実際、信用情報機関に自己破産として記録されるタイミングは、免責決定からとなります。

それまでは、法的に自己破産者と認められていません。裁判の進捗具合にもよりますが、自己破産申立てから免責決定まで半年程度時間が必要です。

この免責決定日から5年、若しくは10年後に破産の情報が消えるという流れになります。

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各信用情報機関で自己破産の扱われ方

先ほども簡単に紹介しましたが、自己破産など信用取引の情報を集めている個人信用情報機関は、日本には3つの団体があります。

クレジットカードやカードローンの申込を行うときには、3つの個人信用情報機関のいずれかに情報開示を行い、自己破産の情報が消えていることを確認すると良いでしょう。

しかし、開示して送られてきた情報は少し読みづらく、どこに自己破産の情報が書かれているか分かりにくいです。

また、個人信用情報機関ごとに自己破産の情報が保有される期間も異なります。

そこで、各個人信用情報機関での自己破産の情報記録について確認していきましょう。

個人信用情報機関主な加盟会社ホームページ
CICクレジットカード会社https://www.cic.co.jp/
JICC消費者金融https://www.jicc.co.jp/
KSC銀行https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

CICでは自己破産をどう記録していつまで記録される?

CICはクレジットカード会社や一部の消費者金融と提携をしている個人信用情報機関で、自己破産の情報は5年間保有され続けます。

先ほどの説明通り、免責決定から5年間なので気を付けてください。

CICの開示請求方法は、ネットや窓口、郵送など幾つかあり、書式の形態が少し異なりますが、自己破産の情報は「お支払の状況」という部分に書かれています。

「お支払の状況」の下部の終了状況という項目に法定免責と書かれていれば、まだ自己破産の情報は消えていません。

逆に終了状況を含めて、全てのローンの情報が消えていれば、自己破産の情報が消えていると判断して大丈夫です。

CIC 信用情報開示報告書の見方:

JICCでは自己破産をどう記録していつまで記録される?

JICCは主に消費者金融と提携している個人信用情報機関です。

新たに消費者金融のカードローンを申込みするときには、JICCに情報開示請求を行うと良いでしょう。

JICCの開示請求の書類は、ローン関連の記録が残っているファイルDと、クレジットカードの履歴が残っているファイルMに分かれており、両方の確認が必要です。

ファイルDの場合、ローンの内容が記載されている項目の右端に「異参サ内容」という内容に、自己破産の情報が記入されています。

ファイルMではクレジット契約の項目下段に、「注意情報」という項目があり、ここに自己破産の情報が載ります

ファイルD、ファイルMどちらも借入情報が消えていれば、自己破産の情報も消えています。

JICC 信用情報記録開示書の見方:

KSCでは自己破産をどう記録していつまで記録される?

KSCは銀行と提携を行っている個人信用情報機関ですが、他の個人信用情報機関と違い自己破産の情報が10年間保管され続けます。

銀行のカードローンを利用したい場合には、特に注意が必要です。

KSCの開示書類で自己破産の情報を確認する場合、他の書類と違って取引情報内には自己破産の情報はありません。

取引情報よりもさらに下の「官報情報」に自己破産の情報について書いてあります。

この官報情報内に、官報公告区分発生日と書かれた年月があり、発生日から10年後に情報が消えるので参考にしてください。

KSC 登録情報開示報告書の見方について:

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ここでは、信用情報が消えても借入ができない理由を確認していきましょう。

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単純な計算間違い

情報の抹消期間が経過しているのに、審査に通過しない可能性として高いのが、単純に申込者が登録期間の計算を間違えているというケースです。

先に話したように、破産として登録されるのは「免責決定」からです。

しかし実際に自己破産手続きをして数か月、人によっては年単位で自己破産の決定までに時間がかかる場合があります。

そのため、日付の記憶があやふやになり、まだデータが残っている段階で申し込みをしてしまっているという可能性が高くなります。

自己破産後には必ず「免責決定通知書」という書類をもらいますので、一度書面で日付の確認をしておくといいでしょう。

情報が金融機関に届いていないケースも

自己破産はそのときに契約がある、全ての金融機関が対象となります。

「この契約は保証人を付けているから除外してほしい」ということはできません。

したがって全ての金融機関が対象となり、自己破産が決定したという通知が行くのですが、ごくまれに1か所だけ通知がされていなかったというケースがあります。

通知がなければそれ以上記録の更新も止まったままですので、延滞や法定手続き中というデータのみが残ったままになっています。

そうなった場合、審査にとおることはほぼ不可能ということになります。

【専門家のアドバイス】
もしも、免責決定から一定期間が過ぎても情報が残っている場合、クレジットカード会社に免責決定通知書を持ち込み交渉することで、自己破産の情報を更新してもらえる可能性があります。

確認の意味でも情報開示をした方が安心

現在どのようなデータになっているのか、信用情報機関に手続きをすると情報を開示してくれます(別途料金が1,000円程度必要)。

新たにローンの申込みをする前に、一度は確認の意味でも情報開示をして確認すると安心でしょう。

データも特に問題がないのに審査にとおらないとすれば、支出のバランスや属性の部分で審査に通過しない可能性があります。

特に個人信用情報が全て消えている状態のため、最初のカードローンやクレジットカードの審査は厳しいことが多いです。

まずは審査難易度が低いクレジットカードの申込みを行い、信用情報の実績を作ることがおすすめです。

官報に記載された情報は消えない

自己破産をすると記録されるのは、信用情報機関だけではありません。

国が発行している機関紙で「官報」というものがあります。

そこに自己破産者一覧が記録されます。

官報はどこにでも販売されているものではありませんし、一般の人は存在自体知らないという人がほとんどですので、官報に破産者として氏名が記載されていたとしても、周囲にバレてしまうような可能性は低いです。

しかし信用情報機関とは異なり、一度記録されたら一定の年月が過ぎてもデータが消えるということはありません。

官報に書かれた情報の確認方法を確認していきましょう。

官報はどうやって見られるのか

官報は紙媒体とインターネット媒体の2か所から確認できます。

紙媒体であれば図書館を利用すると無料で閲覧可能です。

手元に置いておきたい場合は、官報販売所から購入できます。

インターネット媒体は、インターネット版官報というサイトがありますのでそこから閲覧可能です。

直近過去30日分は無料で確認できます。

つまり紙にしてもインターネットにしても、調べようと思えばデータ自体は残っていますので可能です。

また、一度記載された事実が消えることはありません。

しかし、膨大な情報量ですからわざわざ時間とお金を掛けてまで、調べ上げる人も金融機関も少ないので影響は少ないと考えていいでしょう。

CICやJICCも平成21年までは官報で確認をしていましたが、現在では行っておりません。

まとめ

自己破産のデータが消えたとしても、収入と支出のバランスが崩れていたり、勤務年数が短かったりと審査にとおらない可能性もあります。

また自己破産は何回でもできますが、2回目の免責許可は前回から7年経過しないと許可がおりません。

「本当に無理なく返済できるのか」ということを確認した上で、ローンの申込みをすることをおすすめします。

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