金貸しの利息は法律でどう決まっているの?

お金を貸した場合の利息はどうやって決まるのか気になりませんか?消費者金融から借りるのと銀行カードローンで借りるのでは金利が違いますよね。

また個人から借りる場合の上限金利は最高いくらまでなら有効なのか、闇金の金利とはどれだけ利息が高いのか分かりやすくご説明します。

執筆者の情報
名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営

金貸しの利息を定める法律

金貸しの利息を定める法律

金貸しの利息を定める法律には2つあります。

①出資法
②利息制限法

以上2つの法律によって金貸しの上限金利が定められ、定められた金利によって利息が計算されます。

出資法は投資などの出資金の受入れ預り金、 金融機関が行う浮貸し、金銭貸借の仲介手数料や金利について刑法によって規制する法律です。

金貸しを出資法に当てはめれば、お金を顧客に貸す=出資する、との解釈が成り立つようです。

出資法に違反した場合は刑事罰の対象となります。

一方、利息制限法はお金を貸すことを目的とした金銭消費貸借上の利息契約に上限を定めたもので、上限を超えた金利は無効となります。

なお利息制限法に違反した場合は罰則規定がありません。

出資法は金貸しの利息を定めるだけでなく、投資目的や金貸しの仲介手数料も規制しているため、広く全般的な上限金利(年20%)に適応できます。

例えば投資話で100万円出資してくれたら年間50%の配当を出しますよ、という約束は出資法違反として取り締まりの対象になります。

利息制限法は上記の通り単純にお金の貸し借りについての金利を定めたものですから、 狭い範囲内で適用される法律となります。

なかなかややこしい金貸しの利息を定める法律ですが、2つの法律で定めている金利についてもカードローンなどでお金を借りることを検討している人、または現在利用している人は知っておいても悪くはありませんよ。

金貸しの利息に限って言えば、出資法違反は刑事罰対象で利息制限法違反は刑事罰対象とはならないと覚えておくと良いですね。

金貸しは利息制限法の金利に基づく

金貸しは利息制限法の金利に基づく

金貸し業を営む銀行や消費者金融は利息制限法の金利に基づいて利息を計算しています。

利息制限法では金融機関が貸し出す金額によって3つの金利に区分けされています。

・10万円未満の貸付:年20.0%
・10万円以上100万円未満の貸付:年18.0%
・100万円以上の貸付:年15.0%

以上の金利に基づいて金貸し業は金利を定めています。

一般的に消費者金融の標準金利は年18.0%、銀行カードローンの標準金利は年15.0%以下となっているのは、利息制限法の金利体系に基づいています。

金貸し業営業目的で行なっている金融機関は、利息制限法以上の金利で契約した場合、超過分は借主に返還するか、または借主の元本に充当しなければならないと法律上で定められています。

しかし前項でご説明したように、利息制限法に違反しても刑事罰対象とならないため、借主に超過分の利息を返還することや元本に充当することは民事訴訟手続を行うか、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼しなければなりません。

遅延損害金も利息制限法に基づく

遅延損害金も利息制限法に基づく

金貸し業を営む金融機関からお金を借りた場合で返済期日までに支払わないと、返済期日の翌日から遅延損害金、つまり延滞金が発生します。

延滞金の利率は利息制限法によって法定利率の1.46倍まで有効とされています。

・10万円未満の貸付:年29.2%
・10万円以上100万円未満の貸付:年26.28%
・100万円以上の貸付:年21.9%

ただし営業目的とした貸付の場合は特則が設けられており、貸付元本に関係なく延滞金の金利は年20.0%が上限となっています。

つまり借入金利も延滞金の利率も年20.0%が上限金利というわけです。

ただし個人間融資の場合は前述の金利で利息を取ったとしても、利息制限法上は合法となります。

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出資法の上限金利は貸金業者と個人では違う

出資法の上限金利である年20.0%は、この金利を超えた貸付を行った場合は刑事罰対象となると定めています。

利息制限法によって遅延損害金が貸付金利の1.46倍まで有効と定められていても、出資法によって年20.0%を超える金利は違法ですから、貸金業者は遅延損害金の金利を年20.0%を超えて受け取ることはできません。

◆利息制限法による遅延損害金の金利
・元金10万円未満:年29.2%
・元金10万円以上100万円未満:年26.28%
・元金100万円以上:21.9%

仮に貸金業者が以上の遅延損害金の金利で利息を受け取った場合は、明らかに出資法違反であり刑事罰対象です。

貸金業者が法人なのか個人なのかによって罰則規定は次のように違いがあります。

・個人の貸金業者:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・法人の貸金業者:5年以下の懲役または3,000万円以下の罰金

個人間融資など友人同士でお金の貸し借り行った場合の出資法の上限金利は、年109.5%(うるう年は年109.8)まで有効であることが出資法第5条によって定められています。

たとえ個人間融資の場合でも年109.5%(うるう年は年109.8%)を超える金利でお金を貸し付けた場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金となることもあることです。

友人に1万円のお金を貸してお礼として受け取っても良い利息は900円までです。1,000円の利息を受け取った場合は出資法違反です。友人が警察に通報すると犯罪になるのです。

個人間融資でも出資法を超えた金利は刑事罰の対象となることに厳重な注意が必要ですね。

グレーゾーン金利は過払い金に関係がある

グレーゾーン金利とは

冒頭でもご説明した通り、グレーゾーン金利とは出資法の金利と利息制限法の金利差のことを言います。

貸金業法が改正される直前の出資法の上限金利は年29.2%までが有効とされていました。

利息制限法の金利は改正利息制限法が制定されてから変わっていません。

したがって、50万円のお金を借りても出資法の上限金利で計算すれば、利息額は30日で1万950円までが有効です。

しかし利息制限法による上限金利で計算すると、金利は年18.0%ですから利息額は7,397円になるわけです。

実にその差額は3,553円にもなります。

金利を定める法律が出資法と利息制限法の2つがあったため、どうしても金利差が生じてしまい、その結果として過払い金請求訴訟が多発したことは記憶に新しいところでしょう。

いつからの金銭消費貸借契約が過払い金の対象?

グレーゾーン金利と過払い金には大きな関係があることを前項でご説明しました。

つまり過払い金が発生するには、グレーゾーン金利利息を支払っていた、という条件がなくてはなりません。

2010年6月以降の貸付契約では、グレーゾーン金利はありません。

となるといつからの金銭消費貸借契約なら過払い金の対象となるのか知りたいところですね。

ひとつわかったことは、

2010年6月以降の貸付契約では過払い金は発生しない

ということですね。

ところが大手消費者金融では2007年から2008年にかけて、出資法で認められていたグレーゾーン金利を廃止しています。

となると、お金を借りていた金融機関が大手消費者金融であった場合、初回借り入れが2007年から2008年以降だと過払い金は発生していない可能性が高い、と見ることができますね。

ここまでで過払い金が発生する条件は次の通りです。

貸付契約が2007年から2008年よりも以前である

中小消費者金融になると、グレーゾーン金利を法律改正よりも早く撤廃したところが遅いところが多かったため、場合によっては貸付契約が2010年6月以前と考えることもできます。

貸付契約の金利がいくらだったのか、金銭消費貸借契約書を確認するようにしましょう。

また途中で利息制限法の金利まで引き下げられたのであれば、いつから引き下がったのかまで見ておくと良いですね。

もちろん過払い金請求によって、借金額が帳消しになるためには、グレーゾーン金利での借入期間が相当期間なければなりません。

一般的には契約期間が5年から6年必要であると言われています。

また借金が帳消しになり、払いすぎた利息が戻るためには、契約期間が7年から8年以上必要とも言われています。

利息制限法の上限利率の超過部分は無効

利息制限法の第1条にあるように、お金の貸付に関する利息の契約は上限金利を超えた場合、超過した部分につき無効になります。

利息制限法で定める利息の中には、利息として支払ったわけでもないのに、利息とみなされるものがあります。

利息制限法3条による利息の適用範囲

例えばお金を貸してくれたことに対する謝礼や、契約事務手数料、信用情報調査料、カードローン発行手数料など名目に関係なく全て利息とみなされます。

もちろん保証契約による保証料の金利も、貸付金利に含まれますので、お金を借りた金利と保証料の金利の合計が利息制限法を超えた場合は、それは明らかに金利がオーバーしている、と言えます。

したがってお金の貸し借りの契約をする場合に、契約事務手数料として1,000円頂戴します、のように支払ったものは利息とみなされるわけですから、次回返済する際の利息から差し引かなければなりません。

お金を借りる際に貸金業者から手数料などを求められた場合は、次回支払う利息から差し引かれるかどうか確認しておきましょう。

もし差し引かれなかった場合は利息制限法違反として反論することができますよ。
また上限利率の適用は遅延損害金にも及び、貸付金額の1.46倍以上の金利を支払った場合は超過分につき全て無効です。

繰り返しますが銀行や消費者金融など、貸金業者に適用される遅延損害金の利率は年20.0%を超えたものは無効となります。

ATM手数料は適用範囲外

ただし金銭契約に必要な印紙代、及び返済におけるATM手数料については、利息制限法施行令によって利息とはみなされません。

利息制限法の利息天引きの具体例

利息制限法の利息天引きの具体例

利息制限法第2条は利息の天引きについて定めてあります。

利息の天引きとはお金を貸し出しする際に、貸付金額から先に利息額を差し引いてお金の借主に渡すことを言います。

今ではほとんど利息計算は後払いになっているため、利息の先払いをすることはありませんが、中小の消費者金融の中には利息の先払いを行なっている業者もあります。

利息を天引きされてお金を借りた場合の金利計算についても知っておく必要がありますね。

そうしないとお金の借主が損をしてしまうことになってしまいます。

利息の天引きは利息の先払いですから、実際に借りた受領額に基づいて利息を計算しなければ利息制限法の上限金利を上回ってしまうことがあります。

もちろん利息制限法の上限金利を上回って支払った利息・天引額は無効となり、お金の借主に返還するか元本に充当しなければなりません。

具体例をあげながら利息の天引きでお金を借りた場合の利息についてご説明していきます。

利息天引きの場合の計算方法

借入金額10万円、金利年18.0%、返済期間は1年後の1回払いとします。

1年間で支払わなければならない利息は金利が年18.0%ですから1万8,000円です。

貸金業者が1年後の利息である1万8,000円を天引きすれば、実際顧客に渡したお金は8万2,000円です。

契約上は10万円を借りたわけですから、お金の借主は1年後に10万円を返済しなければなりません。

しかし実際に顧客に手渡した受領金額が8万2,000円です。

利息制限法の上限利率は10万円未満の場合年20.0%です。

そうなるとお金の借主が支払わなければならない利息は次の様に計算できますね。

・8万2,000円x年率20.0%=1万6,400円。

しかしながら利息の天引きによって利息・天引額を1万8,000円支払っていますので、明らかに利息制限法の金利を上回ることになります。

払いすぎた利息の差額は1万8,000円-1万6,400円=1,600円ですから、返済しなければならない金額は次なるように求めます。

・借りたお金10万円-払いすぎた利息1,600円=9万8,400円。

つまり利息の引き直し計算によって、お金の借主は1年後に10万円支払うのではなく、9万8,400円を支払えば良いのです。

以上のように利息の天引きをした場合は、天引き後に受け取った金額を借入額として、利息制限法に基づいて利息額を計算しなければなりません。

利息を天引きされてお金を借りた場合には、利息がいくらになるのか理解していないと損することになりますので知っておいた方が良い知識ですね。

利息天引き以外の利息計算具体例

利息天引き以外の利息計算具体例

貸金業者が利息制限法の上限金利をよく理解せず、お金を貸し付ける場合が現在でもあるようです。

とくに多いのが中小の消費者金融です。

利息制限法で定める金利の区分けを勘違いしている場合が多いようですね。

「未満」とか「以上」を理解していないと、思わぬ利息を請求されることがありますので、お金を借りる側としてもきちんと理解しておく必要があるでしょう。

上限金利超過の場合の計算方法

100万円のお金を借り、貸金業者が勘違いして金利を年18.0%とした場合、利息の超過分が発生してしまいます。

30日後に全額返済したとして計算してみましょう。

・利息額=100万円x金利年18.0%/365日x30日

これを計算すると利息額は1万4,794円になりますが、100万円を貸した場合の上限金利は年15.0%です。

したがって本来支払うべき利息額は次のように計算します。

・利息額=100万円x金利年15.0%/365日x30日

以上の計算で利息額を求めると1万2,328円ですから、2,466円も利息額が変わってきます。

金利年18.0%が適用されるのは貸付金額が100万円未満ですので、100万円を借りた場合の利息制限法上の金利は年15.0%になるのです。

利息制限法に違反すると罰則は?

利息制限法に違反すると罰則は?

利息制限法に違反して契約した場合は上限金利を超えた分につき無効となり、お金の借主に返還するか、分割返済の場合は元本に充当しなければなりません。

しかし利息制限法に違反しても、超過分の利息を返還または元本に充当しなければならないとしているだけで、罰則規定がありません。

出資法のように刑事罰を科せられることがないのです。

しかも超過分の利息を返還してもらうことや、元本に充当しなければならないことを要求するためには、弁護士や司法書士の法律の専門家に依頼するか、または個人で民事訴訟を起こすしかありません。

利息制限法は、経済的弱者となりやすいお金の借主を保護する目的で制定された法律ですが、利息制限法を知らなければ救済することができません。

したがってお金を借りる側も、銀行や消費者金融の言われるがままに利息を支払うのではなく、支払う利息が利息制限法に基づいて適正に計算されているのか、確認しながら支払うことが自らを救済することにつながるのです。

個人貸付と利息制限法の関係

個人貸付と利息制限法の関係

個人間融資の場合でも利息制限法の適用を受け、上限金利はお金を借りる金額によって定めなければなりません。

しかしながら出資法によって個人間融資の場合の利息の上限額を年109.5%(うるう年は年109.8%)までが有効となっています。

個人間融資ても利息制限法をするべきではないかと考えると人も多いですね。

確かに友達にお金を貸す場合でも利息制限法の金利を守っておくことは大切です。

しかし個人間融資はお金を貸して利息を取ることを目的としていませんね。

それにお金を貸してもらった友人としても、お世話になった感謝の意を示すためにも、お金を借りた1割をお礼することが慣例となっているのです。

したがって友達同士でお金を貸し借りする場合の金利は出資法の金利で行ったとしても、刑事罰対象にはなりません。

10万円のお金を30日間借りて、年109.5%の金利で利息を支払うことは無効とはなりません。

・利息額=10万円x年109.5%/365日x30日

これを計算すれば利息額は9,000円です。

一般的に友達からお金を借りた場合のお礼は、お金を借りた金額の1割と言われている基礎となるのが出資法の金利なのです。

お金を借りた友達が利息の取りすぎではないか、利息制限法の金利よりも高いじゃないかと言い争ったところで警察は民事不介入で訴えても無意味です。

どうしても払いすぎた利息を取り戻したい場合は、個人で民事訴訟を起こすか、法律の専門家に依頼して払いすぎた利息の返還を求めなければなりません。

貸金業法によって、利息制限法を超過して利息を受け取った場合は行政罰を受けることになりますが、個人間融資の場合は行政罰を受けることとは考える必要はないでしょう。

個人間融資の上限金利は?

個人間融資の上限金利は?

金貸しを営業目的でなく、あくまでも個人的にお金の貸し借りをする場合の上限金利は、出資法によって年109.5%(うるう年は年109.8%)までの金利で利息を受け取っても刑事罰を受けることはありません。

仮に個人間融資の上限金利を超えて貸付をした場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、並びにその両方が併科されます。

年109.5%ということは30日計算で9%の利息です。例えば1万円を友人から借りた場合に支払ってもよい利息の上限額は900円までです。

一般的に個人からお金を借りた場合のお礼は貸してくれた金額の1割と言われているのは、出資法の上限金利を意識しているのですね。

しかし利息制限法によって、たとえ個人でも年20.0%以上の金利で利息を取ることは法律違反に他なりません。

ところが出資法の上限金利を違法とするためには、民事訴訟を起こすか弁護士や司法書士に依頼して和解するかどちらかの方法になってしまうのが現状です。

利息制限法には罰則がないため、個人間融資において利息を取る場合は年109.5%の金利が適用されることが多いです。

参考までにご説明すると質屋でお金を借りた場合も、質屋営業法によって上限金利は年109.5%まで利息を受け取っても良いとなっています。

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年20%以上の金利は出資法違反

個人間融資を除いて営業目的で貸付を行った場合の金利を年20%以上にした場合は、直ちに刑事罰対象となり3,000万円以下罰金、または5年以下の懲役、並びにその併科が科せられます 。

年20%の金利の中には保証料や事務手数料も含まれます。

借主は年20%以上の金利で計算された利息を支払う必要はありません。万が一金貸し業者から利息の請求を受けた場合はすぐに警察に連絡しましょう。

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無登録で貸金業を営む業者のことを闇金と言います。

闇金業者はそもそも法律を守るという概念がないため、利息制限法や出資法は完全に無視されています。

闇金業者の金利は業者によって様々ですが、一般的に10日で30%や50%の金利で利息を受け取ることが日常的になっています。

年利に換算すれば1,095%や1,825%というちょっと信じられないような高金利ですね。利息制限法で定めた上限金利の54.75倍、及び91.25倍に相当します。

仮に闇金から10万円も借りるものなら、10日ごとに3万円の利息や5万円の利息を支払わなければならないのです。

闇金の中にはソフト闇金と言って、金利を10日で10%にしている業者もありますが、それにしても10万円を借りたら10日ごとに1万円を支払わなければならないのは苦痛ですね。

どこからも借りることができないブラック属性の人や、お金の借り過ぎによって年収の1/3以上借りているとどこの金融機関もお金を貸してはくれません。

だからといって闇金に手を出したのでは、生活がラクになるというよりもますます生活が追い込まれてしまいますので絶対お金を借りてはいけません。

万が一お金を借りてしまった場合は、警察に通報するとともに金融問題に詳しい弁護士や司法書士などに相談して契約を無効にする手続きを行いましょう。

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ここでお金の貸し借りと利息制限法に関するよくある質問について、 Q & A 方式でご説明します。ぜひ参考にしてください。

利息制限法と民法はどちらが優先される?
どちらが優先するのかはケースバイケースです。利息制限法と民法でよく問題になるのが遅延損害金です。民法では利息制限法に基づいた約定利率の金銭消費貸借があれば、法定利率よりも上回っても良いと定めています。つまり遅延損害金の定めがなかった場合、利息制限法で定めている約定金利の1.46倍は取れないと考えてよいでしょう。
約定利率と法定利率の違いは?
金銭消費貸借など契約によって定めた金利のことを約定金利と言います。なお、お金を借りた側が任意で支払っているかどうか、までは問われません。契約書があればそれは合法です。。当然ながら契約書に利率の定めがなかった場合は民法で定める法定利率年5.0%が適用されます。
借金の返済に遅れると損害賠償を請求される?
民法においても金銭消費貸借契約においても、返済期日までにきちんと支払わなければ遅延損害金、つまり損害賠償が請求されます。損害賠償の額は法定利率によって定めることになっていますが、契約書において約定金利が法定金利を超えている場合は約定金利の定めに従います。
利息制限法はお金の貸し借り以外の代金債務にも適応される?
品物を売ったが代金を支払ってくれなかった、いわゆる代金債務には利息制限法は適用されません。利息制限法はあくまでも目的が金銭の消費でなければならないからです。よって代金の支払いに遅れが生じた場合、遅延損害金の金利は公序良俗に反しないと思われる金利であれば有効です。

闇金から借りるくらいなら債務整理

借金返済のために闇金からお金を借りることを考えているのであれば、債務整理を行うか借金を一本化するおまとめローンを検討したいですね。

どちらを選んだ方が良いのか正しく判断するには、法律の専門家に相談するのが最も良い方法です。

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