借入金と法人税の関係は?返済をしても税金は減らない?
借入金の返済は経費になりませんが、会社のお金が減るため経費になると勘違いする経営者もいます。
しかし経営者がこのような勘違いをすると、正確な黒字や法人税を把握できなくなりますので注意をしましょう。
そこで借入の返済が経費にならない理由や、黒字と税金の関係についてまとめましたのでポイントをおさえましょう。
法人と税金の関係
法人税は、会社の黒字が増えるほど多額になります。
ただし税金を計算する上での黒字と、経営者が感覚として持っている黒字が異なるケースも散見されます。
このような違いができる理由をこれから話しします。
入金があっても税金が増えないものがある
先ほど話しした黒字の違いが出る理由は、会社のお金の収支と損益の収支は異なるからです。
例えば会社が銀行借入をすると、お金が増えますが損益の黒字とはなりません。
それは、銀行借入は将来返済する必要がある一時的な入金であり、損益計算書の売上げでなく貸借対照表の負債に記載されるからです。
銀行借入同様に、社長借入金や前受金、また預り金なども一時的に預かるお金であり、売上げとはなりませんので覚えておきましょう。
また、逆に売掛金や受取手形のように、お金が増えなくても売上げになるものもあります。
このように、お金の入金と売上げは必ずしも一致しません。
この点を勘違いすると、黒字と税金の予想が変わりますので注意しましょう。
支払っても税金が減らない?
先ほど入金があっても黒字にならないケースの話をしましたが、逆に支払いしても経費にならないものもあります。
例えば銀行の返済は、お金が減っても経費になりません。
それは、借入の返済は貸借対照表の負債が減るだけで、損益の経費にはならないからです。
また、借入時に売上げを計上していないことを考えると、返済を経費にするのは不自然といえるでしょう。
お金が減っても経費にならないその他の例として、法人税や源泉所得税の支払いがあります。
それは、このような税金の支払いは、損益の経費でなく貸借対照表の資産を取り崩す形になるからです。
逆に、消費税や事業税は経費となりますので覚えておきましょう。
ここまででお金は減るものの経費にならないものについて話をしましたが、逆にお金は減らないが経費になるものがありますので紹介をします。
それは減価償却費や貸倒引当金などです。
これはお金を減らさずに節税できる便利なものです。
したがって経営者は、会社がいくらまで償却や引き当てができるかを把握しておくことをおすすめします。
借入金の返済をしても税金はなぜ減らない?
借入金の返済は経費となりません。
それは、これまで話ししたように会社のお金と損益は別問題であるからです。
したがって、借入金を返済したとしても税金は減りませんので注意しましょう。
ただし、減価償却費や貸倒引当金などのお金が減らない経費もあります。
経営者はこのような経費をうまく利用することで、節税対策をすることができますので覚えておきましょう。
借入金で節税効果はある?
先ほど話しした通り、借入金の返済は経費にならないため節税効果はありません。
ただし、借入の返済によって生じる支払利息は経費になります。
それは、借入の返済は貸借対照表に記載されるのに対し、支払利息は損益計算書の経費に記載されるからです。
また、信用保証協会の保証料も、支払利息と同様に経費になります。
ただし、保証料を一括払いした場合は全額がすぐには経費にならない可能性があります。
それは、経費にできる保証料はその決算期に返済した分に対する保証料だけだからです。
翌期以降の返済に対する保証料は、一旦前払費用という資産に計上して、後で保証料という費用に振り返るようになります。
赤字が発生したときの法人税
法人税は会社の黒字に応じてその金額が決まります。
ただし、黒字でも税金を払わなくてもいいケースもありますし、逆に赤字でも税金を払うケースがあります。
その理由をこれから話しします。
青色申告と欠損金の繰越し控除
法人は青色申告をすることで、赤字を最長10年間繰越しすることができます。
この繰り越した赤字を繰越欠損金といい、会社は黒字が出たときに、その黒字と繰越欠損金を相殺できるのです。
このように、黒字以上の繰越欠損金がある会社は、黒字でも税金を払う必要がなくなります。
また、逆に赤字の会社でも税金が発生するケースがあります。
それは、損益計算書の黒字と税法上の所得は異なるからです。
法人税の計算は、損益計算書の黒字がそのまま計算されるのではなく、決算書の別表によって調整されます。
例えば、交際費や寄附金は法律で経費にできる上限金額が決まっています。
その上限を超える部分は、決算書の別表によって損益の黒字に加算されるのです。
このような調整により、赤字でも税金を払うケースはありますので注意しましょう。
社長借入金を返済するタイミングと法人税
会社の社長借入金は、返済するタイミングに注意が必要です。
それは、社長借入金の返済はお金が減っても法人税の節税にはならないからです。
例えば、会社の黒字が多く出そうな場合は、手持ちの現金を借入返済ではなくほかの節税資金として使った方が良い可能性があります。
また、逆に赤字の場合は、経費が多少減っても法人税は増えないため、役員報酬を減らしてその分を借入返済にまわした方が良い可能性もあります。
このように、社長借入金を返済するタイミングは会社の状況によって変わりますので注意しましょう。
赤字でも支払わなければならない税金
会社は、先ほど話しした繰越欠損金や別表調整を勘案した上で最終的に赤字となったとしても、税金をゼロにすることはできません。
それは、法人税には均等割りといって、会社が赤字でも払わないといけない住民税のような税金があるからです。
法人税の均等割りは会社の資本金や所在地によって異なりますが、10万円前後払う必要がありますので注意しましょう。
また、消費税や源泉所得税も、会社が赤字でも支払う必要があります。
それは、消費税は取引先から、また源泉所得税は従業員から預かっている税金という位置づけであるため会社の利益は関係ないからです。
このような税金で会社の資金繰りが大きく変わってきますので注意しましょう。
まとめ
ここまで話しした通り、お金の入出金による収支と、売上げと経費による収支は異なります。
ここを不明確にすると、思っていたより税金が多くなったり、また税金の額の割には手許(てもと)のお金がなくなったりということになりかねません。
したがって経営者は今回の話を元に、会社の収支について再確認することをおすすめします。
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