お金を借りる際の身分証明書とは
銀行や消費者金融などでお金を借りる場合は本人確認書類として身分証明書を提出しなければなりません。
しかし身分証とは一体どの様な書類なのでしょうか。
カードローンでお金を借りたいけれども身分証として何を用意したら良いのかわからない人のために簡潔にご説明します。
- 執筆者の情報
- 名前:梅星 飛雄馬(55歳)
職歴:地域密着の街金を30年経営
目次
お金借りるには身分証が必要
銀行や消費者金融でお金を借りるには身分証が欠かせません。
基本的にお金を借りる場合有効とされる身分証は、借入申込を行う本人確認を行うことができる書類です。
具体的には次のような書類が身分証として有効な書類になります。
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証など
もちろん全ての書類に置いて有効期限が過ぎていないことが必要です。
借り入れをする銀行や消費者金融によって多少の違いはあっても、上記3点の書類は本人を確認することができる身分証として有効ですね。
なお改正された犯罪収益移転防止法によって、平成28年10月から顔写真のついていない本人確認書類は基本的に身分証として利用することができません。
したがって健康保険証で本人確認をする場合は、直近に支払った公共料金の領収書や住民票を別途添付しなければなりません。
また運転免許証で本人確認をする場合は住所の移転があったらきちんと届け出を出しておくこと、運転免許証に変更事項があれば裏面も提出しなければなりません。
パスポートで本人確認をする場合は顔写真と名前や住所、生年月日などが記載されているページが必要です。
もちろんパスポート発行後に住所が変わった、結婚によって苗字が変わったという場合もパスポートを変更するかまたは再発行しておかなければなりません。
健康保険証はもちろん表面に記載されている名前や住所、生年月日が現住所とあっているかどうか確認するとともに、社会保険証など裏面に住所を記入する部分があればきちんと記載し、裏面も提出しなければ本人確認書類として認められません。
他の書類で身分証になるものは
最近は若者の車離れが増えているため、銀行カードローンや消費者金融でお金を借りようと思っても運転免許証を持っていない人も少なくありません。
前項でご説明した運転免許証など、本人確認することができない書類がない場合は、身分証として次の書類を使うことが可能です。
- 住基カード
- マイナンバーカード
- 住民票
- 印鑑証明書
なお永住権のある外国籍の人でもお金を借りることは可能です。
したがって在留カードを身分証として提出することも認められています。
ただし永住権がなければほとんどの場合借りることはできません。
なおマイナンバーカードで本人確認の身分証として提出する場合は、個人番号部分をテープで隠すなどの対策が必要です。
たまに身分証落として社員証や診察券、国家資格証明書を提出する人がいますが、ほとんどの場合本人確認書類として認められないことが多いです。
しかし国家取得証明書、例えば顔写真付きの医師免許証や弁護士登録証、危険物取扱主任者などの資格証は銀行口座を作る場合には本人確認書類として有効になります。
したがって銀行カードローンや消費者金融でお金を借りる場合でも、国家資格証明書類は本人確認として法律上認められていると訴えたところで、時間の無駄ですから、ここは素直に金融機関が求める身分証提出するのが無難ですね。
身分証の住所変更忘れていた場合
ついうっかりして住所が変わったのに運転免許証の変更届をしていなかった場合や、パスポートの住所と現住所が違っている場合は本人確認の身分証として認められません。
カードローンなどでお金を借り入れる場合は、住所変更を行ってから申し込むか、住所変更するだけの時間がないと言う場合は、本人確認することができる身分証の他に次の書類を追加書類として提出すれば大丈夫です。
- 住民票
- 公共料金の領収書(請求書を含む)
- 納税通知書
- 納税証明書
- 保険料の領収書(請求書を含む)
住民票については世帯全員の住民票である必要はありません。
カードローンなどでお金を借りる本人の住民票があれば十分です。
また公共料金の領収書または請求書について、何を用意すれば良いのかと言うと直近の電気やガス、水道料の領収書が請求書を添付すれば良いでしょう。
審査の内容によって必要となる書類
お金を借りる場合は本人を確認できる身分証だけでは足りない場合があります。
例えば次のような条件に当てはまれば追加書類を提出しなければなりません。
- 借入希望金額が50万円を超える場合
- 他社借入金額との合計が100万円を超える場合
以上どちらか一方にでも該当してしまうと、追加書類として収入証明書を提出しなければ借入することができません。
基本的に追加書類を求められるのは、消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどノンバンクに限られます。
収入証明書が必要なのは貸金業法によって定められているためです。
したがって、ノンバンクから借り入れる場合に求められた場合は拒否することはできません。
しかし近年の銀行カードローンによる過剰貸付問題になっている関係で、銀行カードローンにおいても上記の条件を満たす場合は、収入証明書類を提出しなければならない銀行も増えています。
お金を借り入れる収入証明書とは
収入証明書とは具体的には次の書類のことを言います。
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源泉徴収票は毎年年度末になると勤務先から給与明細と一緒に渡される書類です。
確定申告の必要がない人は捨ててしまう可能性がありますね。
もし収入証明書として源泉徴収票を提出しなければならないとなったら、市区町村役場で取得することが可能ですから、無理を言って勤務先に再提出を求める必要はありません。
ただし市区町村役場で源泉徴収を取得するには一定期間のタイムラグがあります。
勤務先では年末に手渡されたとしても、市区町村役場で取得するには年度末以降になる場合がありますのでご注意ください。
また給与明細書は通常、直近2カ月分とボーナス時の明細が必要となります。
これも保管していない人は勤務先から再発行してもらうしかありませんが、なかなか給料明細書の再発行に応じる可能性は少ないです。
したがって源泉徴収票や給与明細書を用意できない人は、市区町村役場から取得することができる所得証明書や納税通知書が有効になるでしょう。
なお自営業者の人は確定申告書と納税証明書の2通が必要になる場合があります。
身分証などの提出方法
身分証や所得証明書などの提出方法は、借入申し込みをインターネットから行う場合はFAXで送信するか、スマホなど画像にとってアップロードする方法が一般的です。
アップロードの方法は、専用アプリで申し込む場合はスマホで画像を取り、アプリ内の送信ボタンを押すだけで提出完了です。
パソコンから申し込む場合はデジカメやスマホで画像にとってから、メールの添付ファイルとして送ることになります。
また自動契約機から申し込む場合は、自動契約機のスキャナ部分にセットして読み取らせます。
なお借入申し込みに必要な身分証や収入証明書の種類について借入先によって多少異なりますので、公式サイトで確認しておきましょう。
借入に必要な書類にはどのようなものがあるのか事前にしておくと、スムーズに借入を申し込むことができますね。
健康保険証だけでお金を借りられる?
残念ながら健康保険証だけでお金を借りることはできません。
犯罪収益移転防止法という法律によって銀行口座の開設やカードローンの借入など、お金に関わる手続きを行う場合は、顔写真がなければ本人確認用書類とすることができないことになっています。
法律が施行されたのは2016年10月です。
それ以前は、顔写真が付いていない健康保険証だけでも借入申し込みすることは可能でしたが、現在では顔写真付き本人確認書類でなければならず、健康保険証だけでは借入することができません。
健康保険証は社会保険証ならプラスチック製、国民健康保険証は紙製のため、比較的容易に偽造できますね。
借入を申し込む際にも、インターネットやスマホ、自動契約機だと画像に写真を撮る、またはスキャナで読み込ませる方法になるため、本人確認用書類としては今ひとつ信頼性に欠けるのです。
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