有担保ローンとは?審査基準を徹底解説

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カードローンやフリーローンや自動車ローンは担保のいらないローンです。

その一方、銀行には担保を必要とするローンや、担保を入れるからこそ融資に応じてくれるローンも存在します。

このようなローンを無担保ローンとの対義語で有担保ローンといいますが、有担保ローンとはどのような商品で、どのような審査が行われるのでしょうか?

執筆者の情報
名前:手塚 龍馬(36歳)
職歴:過去7年,地銀の貸付業務担当

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有担保ローンとは

有担保ローンとは
有担保ローンとは、担保を条件として融資を行うローンです。
担保となるのは一般的には不動産ですが、銀行の中には預金や有価証券を担保として融資を行う場合もあります。

担保を入れることでもしものことがあったときには、担保を差し押さえることで回収金に充てることができます。

そのほかにも担保を要求する理由は様々ありますが、担保を入れることによって、融資を受けることができるローンを有担保ローンといいます。

有担保ローンと無担保ローンとでは、融資内容にどのような影響があるのか気になるところだと思いますので、例として三井住友銀行のフリーローンの無担保型と有担保型の違いを比較してみましょう。

 有担保型無担保型
融資限度額50万円以上1億円以内
(10万円きざみ)
10万円以上300万円以内
(1万円きざみ)
返済期間1年以上30年以内(1か月きざみ)1年以上10年以内(1か月きざみ)
金利【保証料外枠方式】年2.775%
【保証料内枠方式】年2.975%
年5.975%

比較してみると分かりやすいですが、有担保ローンは融資限度額が最高1億円までと高額になり、返済期間が長く、金利は無担保ローンの約1/2程になります。

では、有担保ローンと無担保ローンの違いについてさらに細かく解説していきます。

有担保と無担保の違い

金融機関やカードローンを発行するにあたり一番恐れているのは、利用者が借りたお金を返済できなくなるという「貸倒れリスク」です。

そのため、融資額が高額になる程、貸したお金の代わりとなる担保を入れてもらう必要があります。

万が一、利用者がお金を返せなくなった場合は、その担保を売却し返済に充てることができるためです。

融資分をきっちりと穴埋めするためには、融資額と同じ位の価値のある担保を差し出す必要があり、利用者にとってはハードルが高くなりますが、無担保ローンに比べて高額融資が可能で金利も抑えられます。

一方で、担保を入れる必要のない無担保ローンは、「本人の信用力」が大きなカギとなります。

よく利用されるカードローンなどは無担保ローンで、特に担保を差し出す必要もなく、最短で即日に融資を受けることができます。

しかし、担保を差し出さない分、有担保ローンに比べて融資限度額は低くなり金利は高いです。

有担保ローンも無担保ローンも、それぞれメリットやデメリットがありますので、必要な融資金額や担保の有無などによって、上手に使い分けることが大切です。

有担保ローンはどんな種類がある?

有担保ローンはどんな種類がある?
個人が借りることができるローンの中で、担保を必要とするローンには以下のものがあります。

住宅ローン

担保を差し出すことにより受けられるローンとして、真っ先に思い浮かぶのが住宅ローンではないでしょうか。

住宅を購入する場合は、数千万円の融資を受けて20年や30年程をかけて返済していくことになります。

住宅ローンは購入する建物や土地、建築する建物を建てる土地を担保として差し出さなければなりません。

住宅ローンは担保評価額の100%以内までしか借りることができないローンです。

担保となる物件が中古物件である借り換えの場合には、例外的に担保評価額の200%程度まで融資に応じてもらえる場合もあります。

不動産担保ローン

不動産担保ローンは使い道が自由ですが、不動産の担保評価額の一定範囲内までしか融資を受けられません。

また、どの銀行でも取り扱いがあるわけはなく、取り扱っているのはごく一部の銀行しかありません。

また、使い道が自由なローンですので、返済にもしものことがあったときの資金化も重要になります。

このため、資金化をしやすい首都圏の不動産しか、担保として差し出すことができない場合もあります。

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リバースモーゲージ

リバースモーゲージは高齢者が老後の生活資金を確保するために、保有する自宅を担保としてお金を借りるローンです。

一般的なリバースモーゲージは元本の返済はもちろん、利息の支払いすら行わずに発生する利息は元金に加算されます。

そして、借りたお金と利息を借主が死亡した後に、一括で担保となっている不動産を売却して返済する方法で行います。

そのため、どの不動産でも担保にできるわけではなく、売却がすぐできる首都圏の不動産しか担保として利用するができない可能性もあります。

返済時には元金のほかに利息も返済するため、担保評価額の50%程度の融資までしか行いません。

自動車ローンも有担保ローンの代表格

自動車を購入する場合に、自動車ローンを組む人もいるでしょう。

自動車本体だけでも数百万円するものもあり、そこにオプションを次々と付けていくとかなり高額な買い物になってしまいます。

自動車ローンには、「銀行ローン」と「ディーラーローン」の2種類がありますが、どちらも自動車を担保としてローンを組むことには変わりありませんが、「自動車の名義」が異なります。

銀行ローンの場合は、名義は自分のものとなりますが、ディーラーローンの場合はローンの返済が終わるまで名義は自分のものにはなりません(車検証を確認してみてください)。

また、自動車ローンが利用できるのは、新車だけではなく中古車でも利用できます。

銀行ローンであってもディーラーローンでも、どちらも利用できますので安心してください。

なお、審査面で言うと、銀行ローンの方が厳しく、ディーラーローンの方が甘めな傾向にあります。

その分、銀行ローンの方が金利が安くなりますので、まずは銀行ローンに挑戦してだめならディーラーローンにするという方法が良いのではないでしょうか。

身近にある少額の担保融資の種類

これまで紹介してきた有担保ローンの他にも、少額の担保融資が身近にあります。

例えば、生命保険に加入している人は多いと思いますが、この積み立て保険料を利用した「契約者貸付制度」や、「質入れ」といった方法があります。

では、それぞれの融資方法について見ていきましょう。

生命保険の契約者貸付

お金が必要になった時、「生命保険を解約してお金をもらおう」と思うことがあるかもしれませんが、生命保険は万が一のときの大切な保障ですので、解約は本当に最後の手段にしましょう。

実は、生命保険を解約しなくても「契約者貸付制度」を利用すれば、お金を借りることができます。

これまで積み立ててきた保険料は本来契約者のものですが、満期保険金(又は解約金)として支払われるまでは保険会社の大切な運用資金となっています。

したがって、それを借りる以上「貸付」という形で借り入れることになります。

契約者貸付はカードローンなどと比べて金利が低く、保険会社にもよりますが年率2%~6%程となっています。

ただし、保険の加入年数が少なく、積み立て保険料が不十分な場合は利用できないことがありますので、保険会社の担当者やコールセンターなどで確認してみましょう。

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質屋での借入

質屋で借入する方法は、日本に古くからある伝統的な有担保ローンと言えます。

質入れできる物品には、宝石、時計、バッグ、金券、着物、デジタル家電など様々なものがあります。

手持ちのもので現金に換えられるので手軽に利用できますが、金利面から言うと、カードローンよりも高めの金利が設定されていることが多いです。

質入れしたい物品を持ち込み、その価値によってお金を貸してもらえますが、返済できれば物品は戻ってきますが、返済できなければ預けている物品は取り戻すことができません。

質屋を利用したことがない人も多いと思いますので、簡単に流れを説明します。

まず、店舗に来店し専門のバイヤーに査定をしてもらいます。

査定金額に同意したら質札が発行され、身分証明書のコピーを提出し物品に見合う金額を借ります(ここで金額に納得がいかない場合は物品を持ち帰ることもできます)。

期間内に元金+利息が返済できれば物品を返してもらえ、返済できない場合は又はそのまま手放す場合は所有権が質屋に移動します。

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預金担保融資も

パッケージ商品ではありませんが、どの銀行でも預金担保融資というものを取り扱っています。

その名の通り、預金を担保として融資を行う融資制度で、担保となっている間はどの預金を銀行から引き出すことはできません。

借りているお金と同額の預金を担保とする必要があります。

銀行とすれば、もしも返済が滞った場合には、即、担保となった預金と融資残高を相殺します。

このため、回収ができないリスクも担保を処分する手間も経費もかかりません。

よって、預金担保融資はブラックの人でも簡単に借りることができ、利息も預金金利+1%程度の非常に低利であることが一般的です。

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有担保ローンの審査基準

有担保ローンの審査基準はどのようになっているのでしょうか?

高額融資は無担保貸付と変わらない審査

有担保ローンは担保があるからと言って誰でも借りることはできません。

審査の際には、個人信用情報の照会、勤務先、勤続年数、年収などのカードローンや自動車ローンの審査と変わらない審査を行います。

ローン審査の基準は、あくまでも「返済していけるかどうか」です。

このため、いくら優良な物件を担保として差し出すことができても、ブラックの人や個人信用情報に問題がある人は審査に通過することはできません。

ただし、以下の点が無担保融資とは異なります。

担保評価を行い評価額以内の融資

有担保ローンは、担保となる物件の評価を行います。

不動産の評価は基準地価、公示地価、路線価などを基準に評価額を決定します。

建物の評価は再調達価格や売価などを基準に評価します。

このため、新築物件の場合には、工事請負価格が建物価格となることが一般的ですので、新築の場合には担保割れの心配はありません。

有価証券の場合には時価評価や、会社の資産価値から算出する方法などがあります。

預金の場合には、預金金額がそのまま担保価格となります。

さきほど述べましたが住宅ローンの場合には、担保価格の100%以内、不動産担保ローンは50%~60%程度、リバースモーゲージの場合には50%程度というのが融資額の限度となっています。

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抵当権を設定

担保となる不動産には抵当権を設定します。

抵当権とは、銀行が当該物件を担保に取るための法的な権利で、不動産登記簿謄本に登録されます。

抵当権については、次項で詳しく解説していきます。

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抵当権の設定とは?

抵当権の設定とは?
有担保ローンでは避けては通れない抵当権の設定とは、どのような手続きなのでしょうか?

返済ができないと競売にかける権利

抵当権とは、1つの貸付に対して、担保を設定する権利です。

2,000万円の融資を抵当権付きで受けたのであれば、もしも2,000万円を返済できない場合には、当該資産を競売にかけて、2,000万円の回収に充てることができます。

抵当権は、当該融資が完済となると解除されます。

抵当権設定順位とは?

抵当権は1つの資産に対して複数の権利を設定することができます。

1番最初に設定した抵当権を抵当権第1位、2番目に設定した抵当権を抵当権第2位、3番目に設定した抵当権を第3位というように、設定した順番によって1位、2位、3位というように順位をつけていきます。

順位が先の抵当権ほど、当該資産を競売にかけたときに優先して回収に充てることができます。

例えば、1億円の土地に2,000万円の抵当権を第1位に設定すると、残りは8,000万円の余裕があります。

そこで、5,000万円の抵当権を第2位、4,000万円の抵当権を第3位に設定した場合を考えましょう。

これらの借入金が返済不能になった場合には、債権者は抵当権を設定してある1億円の土地を競売にかけます。

評価額通り1億円で落札されたとすると、第1位の2,000万円、第2位の5,000万円まではすべて回収できます。

しかし、第3位の4,000万円については3,000万円までしか回収できず、1,000万円は損失となってしまいます。

優先して回収に充てることができる順番を抵当権設定順位といいます。

基本は抵当権第1位

実際に貸付金が返済不能となり、抵当権を設定した不動産が担保評価額通りに売却できるかは不透明です。

抵当権の設定順位が2位以降であれば、担保物件の落札価格が予定よりも低かった場合には回収不能となる可能性があります。

このため、多くの有担保ローンでは自分より優先して回収する権利を持つものがいない、抵当権設定順位第1位の抵当権しか認められていません。

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担保を設定する目的は異なる

担保を設定する目的は異なる
担保を設定する目的として返済ができなくなったときに、回収に充てるためだけであると考える人も多いのではないでしょうか?

それも確かにその通りなのですが、銀行が抵当権を設定する目的は他にもあります。

貸付金の回収

抵当権を設定する目的として、やはり第一に融資金を回収するという目的を挙げることができます。

特に最近までは、銀行は融資が不良債権化することをおそれて、保証や担保がない融資には異常に消極的でした。

担保を設定する目的の第一はやはり回収目的です。

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不動産担保は他から借金を防ぐため

抵当権を設定する理由のもう1つ大きな理由は、銀行が融資して購入した物件を担保に他からお金を借りてしまうことがないようにするためです。

複数の金融機関からお金を借りている債務者は、当然ながら担保を設定されている借入れから優先して返済を行います。

自分の資産を失いたくないため、当然といえば当然です。

不動産を購入するための資金を融資したのに、担保を設定しなかったら当該不動産を担保として別の金融機関からお金を借りてしまう可能性があります。

そうなると、自行が融資した返済を優先せず、抵当権を設定した借入金の返済を優先してしまいます。

銀行からすると、自行が融資したお金の返済を守っていくため、融資して購入した資産に「抵当権」という形でツバをつけておくのです。

預金や有価証券担保は回収目的

担保を設定する目的は異なる

不動産に関しては、返済を担保するために抵当権を設定するという意味合いがありますが、預金や有価証券のように即現金化できる資産を担保に取る場合には、明確に回収目的で担保を設定します。

有担保ローンが返済できないとどうなる?

それでは最後に有担保ローンが返済できないとどのようになってしまうのか説明します。

保証会社付きは代位弁済

住宅ローンなどは保証会社がついているのにもかかわらず担保を設定します。

目的はやはり、他からお金を借りることがないように行われるのですが、このようなケースの借入金の返済ができなくなると、銀行は保証会社に代位弁済請求を行います。

代位弁済請求とは、保証会社に債務者に代わって融資金の返済を行ってもらう請求です。

銀行は保証会社から代位弁済を受けたら、その時点で銀行と債務者の関係性は終了です。

債務者はその後、保証会社へ立て替えてもらった返済金を返済していくことになります。

返済をどのように行っていくのかは保証会社との話し合いになります。

銀行に返済していた通りの計画で返済を要求する保証会社もなくはないですが、多くの場合、無理のない返済計画を立ててくれるのが一般的です。

ここでも返済できないと、保証会社が抵当権を行使して、資産を競売にかけて、債権の回収に充てるという手続きになります。

プロパー融資はすぐに差押の可能性

保証会社がつかないプロパー融資の場合には、間で代位弁済という手続きを行わないため、返済できないときの手続きは銀行の方針にかなり左右されることになります。

融資が不良債権化した場合には、不良債権を早期に処理したい方針の銀行では、すぐに差し押さえの手続きを裁判所に行う場合もあります。

抵当権を設定されているということは、銀行が競売を行う権利を持っていますので、そのタイミングは銀行が決めることができるのです。

ただし、普通は返済ができるように、期限延長などの条件変更手続きを行ったり、債務者が返済を継続したりしていけるように支援するのが一般的です。

金融庁もそのように銀行の努力義務を課しています。

しかし、十分な返済支援を行ったにもかかわらず、返済ができない場合には銀行も無限に待ってくれるわけではありません。

最悪の場合にはどこかのタイミングで抵当権を行使して、差し押さえを行い、競売によって融資金の回収に充てるということになります。

競売で終わりとは限らない

融資金が返済できずに資産が差し押さえられて、必ずしも借金が終わるとは限りません。

例えば3,000万円の借入金の返済が滞り、抵当権を行使され、競売にかけた不動産が2,000万円でしか落札されなかった場合には、銀行は2,000万円しか回収ができずに、まだ残りが1,000万円あることになります。

この場合には1,000万円については、債務者に返済義務が残ります。

この分をどのように返済していくかは、再び銀行との話し合いになります。

競売にかけた時点で期限の利益という「いつまでに返済してください」という契約は解除され「一度に返済しろ」という法的な手続きが行われているため、債務者は基本的に一括での返済義務があります。

ここで、自己破産をすれば、1,000万円はチャラになります。

ただし、これも残った借金をどのように処理するかは銀行の方針に相当左右されることになります。

最後まで一括での返済を求めてくる銀行もありますし、債務放棄という形をとり、銀行が損失処理を行い、借金をチャラにしてくれる場合もあります。

無担保ローンの大きなメリット4つ

無担保ローンには、①担保や保証人が不要②登記費用などがかからない③融資スピードが早い④継続安定した収入があればOKといった、大きな4つのメリットがありますので、それぞれ解説していきます。

①信用情報にキズがなければ担保や保証人が不要

融資を受けるときに担保もなく保証人もいないと、途方に暮れてしまいう人もいるようですが、無担保ローンなら担保はもちろんのこと保証人も必要ありません。

あくまでも大切なのは、本人の「信用情報」になります。

したがって、これまで返済延滞などの金融事故を起こしたことがなければ、ほぼ利用することができますが、もし信用情報がブラックになっている場合は、利用することが難しいでしょう。

なお、ブラックになっている場合は、無担保うんぬんではなくローン自体が利用できなくなってしまうので、くれぐれも信用情報をクリーンに保つように心がけましょう。

②登記費用や保証料がかからない

担保ローンを利用する場合は、担保の登記費用や保証料が発生し、手続きは金融機関で行うことになりますが、その費用は別途請求されることになります。

しかし、無担保ローンでは、担保や保証人が必要がないため、登記費用や保証料が発生することがありません。

必要のないコストをかけずに融資を受けることができるのはうれしいです。

③融資までスピードが早い

無担保ローンは申込から融資実行までのスピードが早いという特徴があります。

有担保ローンでは、担保に融資分の価値があるかどうかの時間をかけて慎重に審査されますが、無担保ローンは担保にかける審査時間をカットできるため、スピード融資が可能となっています。

ただし、利用者に関する審査はもちろん行われます。

融資スピードが早ければ、至急お金が必要になった場合でもスムーズに手続きが進められるので、もしものときに力になってくれる心強い融資方法です。

④継続安定した収入があれば借りられる

有担保ローンは、担保を差し出せることが大前提となっていますので、担保となるものをもっていない場合は融資を受けることができません。

しかし、無担保ローンは担保を差し出す必要がなく、利用者本人に「継続した安定収入」があれば融資を受けることができます。

したがって、正社員の人はもちろんのこと、パートやアルバイトの人でも継続した安定収入があり審査を通過できれば、収入に応じた金額を借り入れることができます。

無担保ローンのデメリット3つ

無担保ローンには大きなメリットが4つありますが、一方で気をつけなければならないデメリットが3つあります。

信用情報に問題ありと判断されれば利用できませんし、高額借入ができず金利が高いといったデメリットがあります。

それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

①信用情報に問題があると借りられない

無担保ローンは信用情報の内容を中心に審査されます。

そたのめ、過去にクレジットカードやカードローンなどを、延滞した経験があると審査に通らない可能性があるのです。

1日ぐらい遅れても問題ないだろうと思われる支払であっても、日ごろから支払い日の管理をしっかりとして引き落としされるものは遅れないように注意をしてください。

②金利が高い

カードローン会社では、無担保カードローンの場合、金利を高く設定することで「貸倒れリスク」に備えています。

有担保ローンの住宅ローンで変動金利型の場合、表示金利は年率1%程とされており、固定金利型の場合は、それよりも少し高めに設定されています。

一方で、無担保ローンのカードローンを見てみると、金利は年率15~18%程となっており、有担保型に比べるとかなり高く設定されていることが分かります。

支払う金利を減らすためには、本当に必要な金額だけを借り入れ、できるだけ早期返済を心がけることが大切です。

また、無担保と言っても銀行で借りる場合は、保証会社の保証という「担保」が付きます。

この保証会社に支払いをする費用が金利に上乗せされていますので、利息が高くなるということを覚えておくといいでしょう。

③高額借り入れができない

無担保ローンは、担保がなく本人の信用力だけが頼りの融資方法なので、高額融資には対応していません。

冒頭の三井住友銀行のフリーローン比較にありましたように、無担保ローンの場合は利用限度額が300万円、高額なところでは800万円というところもありますが、初めての人や利用歴の浅い人はそれほど高額を利用できるわけではありません。

おそらく50万円程が限度になることが多いと思われ、有担保の最高1億円という金額に比べると、はるかに利用金額が少ないことが分かります。

まとめ

有担保ローンとは、銀行から融資を受ける際に担保の提供が必要になるローンです。

このようなローンの場合には融資金の返済ができなくなった場合を考慮して、担保評価額の範囲内までしか融資を行いません。

返済ができなくなると、設定した抵当権を行使して資産を競売にかけて債権者は融資金の回収に充てます。

ひと昔前は、担保さえ提供すればだれでも融資を受けることができましたが、基本的に銀行は現金での返済を求めていますので、担保があればだれでも評価額までお金を借りることができるわけではありません。

あくまでもリスクヘッジと、他からお金を借りられないための補完的な意味合いで有担保ローンは担保の提供を要求します。

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