個人間の借金返済のルール【友人とのお金の貸し借り】

友人知人などから、まとまったお金の貸し借りする必要が出てきた場合、最低限のルールを決めてから借りるようにしましょう。

いかに親しい中でも、お金が絡むとその後の人間関係にも影響が出てきます。むしろ親しい中であるからこそ、明確なルールが必要なのです。

1,000円や2,000円位なら話は別ですが、数万円から数十万円ともなると、トラブルを避けるためにも借用書を作成するのもひとつの手です。

この記事はこんなひとにおすすめ
  • 個人間融資でお金の貸し借りのトラブルを避けたい人
  • 現在お金を貸してもなかなか返してもらえないで困っている人
  • どのようにすれば返してくれない友達からお金を取り戻せるのか考えている人

以上のことについて疑問や悩みを抱いてる人に、とても役に立つ記事です。ぜひ参考にして不要な金銭トラブルを避けましょう。

なお記事を読み終えるまでの時間およそ5分から10分です。

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お金を借りたい時の頼み方

お金を借りたい時の頼み方

もし、現在友人や知人など、近しい人からお金を借りることを考えているなら、今後の人間関係に関わることを認識しておきましょう。

会社の同僚など、普段顔を付き合わせる相手なら、定期的な収入もあることですし、あなたの信用も大きいでしょう。

しかし、漠然とお金を貸してと言われた時、相手は不安にかられるのが普通です。

借用書で誠意を示す

お金を借りたいと依頼する時には、しっかりと返済のルールを決めることで、相手の不安も多少は緩和され、頼みやすくなるかもしれません。

返済に関する取り決めを書面化したものを一般的に「借用書」と呼びますが、額が大きくなればなるほど、必要性が増します。

こうした取り決めがなければ、タバコ一箱・缶コーヒー1本買う時にも、「そのお金があるなら、早く借金返して」と思われているかもしれません。

また「利息はいらないよ」と言ってくれる人から借りるのが理想ではありますが、場合によっては利息をつけることも考えなければなりません。

個人間の利息は、対象が10万円未満なら、利息は年で20%まで…というように、金額に応じて段階的に上限が決まっています(利息制限法による)。

あくまで上限ですので、20%にする必要は無いのですが、利息の計算方法も含めてよく話し合い、取り決めを行うことになります。

借りる金額は最低限にする

お金を借りる時に守らなければならないこととして、最初に注意したいのが、友人にお金を貸して欲しいと頼む場合は、必要最低限の金額にするべきということです。

あなたにとって友人は ATM ではありません。

友人には友人の生活があり、限られた金額の中で毎月生活を送っているのです。計画を立てて生活をしようとしているのに、突然お金を貸して欲しいなどと言われたら、それは思わぬ出費ですね。

逆にあなたが友人にお金を貸して欲しいと言われたことを考えてみましょう。

1万円未満の金額ならともかく、数万円の金額を貸して欲しいと言われたら、あなた自身の生活が立ち行かなくなってしまいますよね。

それと同じです。

万が一のことを考え、ちょっとでも多く借りておこうというのは、あなたの身勝手です。

返済は遅らせない

次にお金を借りる時に絶対守らなければならないことは、お金を借りたら必ず約束した日に返済するということです。

返済は決して送らせない、とこころに誓いましょう。

善意でお金を貸してくれた友人も、いい加減にあなたが言った返済期日を信じているはずです。

返済期日になってもお金が返済されないとしたら、もしかしたらそのせいで、何かの支払いを滞納してしまうかもしれません。

それに返済期日に遅れるというのは、友人を甘く見ている、と捉えられることでしょう。

消費者金融なら遅延損害金がかかり、クレジットカードの支払いなら、支払い履歴にキズがついてしまうほど重要なことですね。

借用書を作成する

借用書を作成する

借用書と言うと、仰々しく感じてしまいますが、実は市販されています。

「借用証書」または「金銭消費賃貸契約書」という書式です。

もちろん、弁護士や行政書士に依頼して、一から作成することもできますが、費用も発生しますので、選択肢のひとつとしてください。

市販の履歴書のように、書き方や作成上の注意点が付記されています。いくつか比較して、説明がわかりやすいものを選びましょう。

借用書の書き方

市販されている借用証書・金銭消費賃貸契約書は、文具店やインターネットで数百円で購入できます。

これに沿って必要事項を記入していけば、書類は完成します。なお、借用金銭消費賃貸契約書は貸した人、借りた人のそれぞれが保管します。

  • 契約日
  • 貸す人の名前、住所、捺印
  • 借りる人の名前、住所、捺印
  • 親権者の名前、住所、捺印(未成年の場合)
  • 金額
  • 利息
  • 返済方法
  • 返済期日

1万円以上の借用書の場合は、印紙を貼る必要があります。1万円以上10万円以下であれば200円と言う具合に、段階的に額が決まっています。

市販の借用書などを購入した際は、いくら分の印紙が必要かなどが付記されています。

法律で定められた利息

個人間の融資ですと金利が自由に決められそうですよね。

しかし、個人間融資でも法律によって、上限金利は決まっているので注意しなくてはいけません。

個人間融資の上限金利は、「出資法」によって「年109.5%」と決められています。

この上限金利を超える貸し付けには、罰則がありますので気をつけなくてはいけません。

しかし、年109.5%という金利は相当な高金利ですので、この金利で友人に貸すのはおすすめできません。

たとえば、10万円を109.5%で1年貸した場合の利息は以下のようになります。

10万円×109.5%=109,500円

利息だけで109,500円になるんですね。

これに元金の10万円を足すと返済合計は209,500円となるため、相当な高金利であることが分るかと思います。

また、年109.5%までというのは、あくまで出資法の上限金利にしかすぎないという点も理解しておく必要があります。

利息制限法では、消費者金融などの貸金業者だけでなく、個人間の利息の上限も定めています。上限を守りながら、当事者間で利息を決めることになります。

10万円未満年率20%
100万円未満年率18%
100万円以上年率15%

もちろん、利息なしにする場合もありますが、あとでわだかまりが残らないよう、その旨を借用書に記載しておきましょう。

その際、以下の点も話し合っておきましょう。

  • 利息は単利か複利か
  • 返済が遅れた場合の遅延損害金

利息は通常、一年借りた場合の利率のことを指し、年率と表現されます。10万円を1年18%で借りた場合の利息は、1万8,000円です。

ただし、これを複利にすると、利息に対しても利息が発生するという形になり、支払いは高額かつ複雑になるため、個人間には不向きと言えそうです。

特に希望がない限り、単利にするのがよいでしょう。複利にする場合は、専門家への相談が必要になります。

また、返済が遅れた場合、法的には利息は遅延損害金へとスライドします。

元本10万円未満であれば、29.2%が上限となっており、借用書作成時に決めていなくても、貸主がその気になれば請求が可能です。

10万円未満の利息の上限が18%だと言うことを考えれば、遅延損害金の上限は非常に高いと言えます。

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まずは電話やメールで催促

まずは電話やメールで催促しましょう。

このときの注意点はあまりしつこく催促したり、高圧的な態度をとったりしないことです。

ヘタをすると恐喝罪などになってしまうため、1日に1回、相手が脅しと感じないような口調で、「お金を返して欲しい。いつなら返せるか?」、という点を尋ねるくらいにしておくのが無難です。

内容証明を送る

催促しても返してくれそうにないなら、「内容証明」を送るのもおすすめです。

内容証明とは、その名のとおり手紙に書かれた内容を「郵便局」が証明してくれるものです。

このため、「借りたお金を返して欲しい」、という内容証明を送れば、あなたが返金請求をしたという証拠を残すことができます。

最悪裁判になった場合の証拠となりますので、内容証明郵便は大変良い方法です。

一番良いのは弁護士に内容証明を書いてもらうことですが、それにはお金や手間がかかりますので自分で書いてしまうのがおすすめです。

内容もただ返済について書けばいいだけですので、難しくありません。

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最終的には法的手続き

内容証明でダメなら、最後は「法的手続き」を検討しましょう。

法的手続きにはおもに以下の3つがあります。

  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 通常訴訟

このうち、「通常訴訟」は手間も弁護士費用もかかりますので、「支払督促」と「少額訴訟」が基本になるかと思います。

支払督促

支払督促は裁判所があなたの代わりに催促をしてくれるものです。

裁判所の書記官が「督促状」という名の請求書を相手に出してくれます。

この支払催促は、弁護士・司法書士・行政書士が必要なく簡単な手続きで可能です。

支払督促自体には「差し押さえ」などの強制力はありません。

差し押さえするためには支払督促に定めた返済期日から、30日以内に裁判所に申し立てなければなりません。もちろん費用もかかります。

しかし、支払督促をする一番の目的は相手に精神的プレッシャーを与えることです。

裁判所から「借金の返済をしなさい」という命令がきたら、大抵の人は驚いて「返さなきゃヤバイかも?」、となるかと思います。

支払督促はこのように精神的プレッシャーを与えて、お金を返す気持ちにさせるのが目的です。

少額訴訟

少額訴訟は請求金額が60万円以下の場合に利用できる少額の訴訟です。

審理はたったの一度だけで済み、その日のうちに判決が出ますし、弁護士・司法書士・行政書士も必要なく、費用も数千円程度で簡単な手続きでおこなえます。

裁判に勝ち、相手側に争いの意思がないのであれば、「少額訴訟債権執行(強制執行)」をすることができ、相手の財産を差し押さえることが可能です。

お金を貸す時に注意したいこと

お金を貸す時に注意したいこと

友人や同僚にお金を貸す際に注意したいことがあります。

お金を貸したら返してもらえるのは当然だ、としても、人は簡単に気持ちが変わるものです。

とくにお金が絡んでしまうと、あっけないほど、あれだけ親しい仲だったのに、どうして?となることがよくあります。

金の切れ目は縁の切れ目とよく言ったものですね。

ではお金を貸す際に、何に注意すれば良いのかご説明していきたいと思います。

基本的に返してもらえないと思うこと

お金を貸す際は、失っても構わないと思っても良い金額を貸すことです。

言い換えれば、お金を貸しても返してくれない可能性がある、と認識することですね。

相手がどんなに親しい関係でも、お金を貸した途端に、あなたのお金は相手のもの、になってしまうと考えましょう。

どこか世知辛い感じもしますよね。

しかしあなたのお金はすでに相手の手中にあるのです。返してくれるかどうかは相手の気持ち次第ですよ。

相手に誠意があれば返してくれるし、誠意がなければお金は返ってきません。

だからこそ、貸した金額があなたにとって「はした金」と考えられるような金額でなければなりませんね。虎の子のお金を貸すようなことはしてはいけません。

催促をすると友人関係が崩れる

変な話ですが、貸したお金が返ってこなければ請求するのは当然ですね。しかし相手に、お金を返してほしいと催促した途端に、逆ギレされるケースがよくあるのです。

逆ギレされた結果、もろくも友人関係が崩れ、今まで築き上げてきた信頼関係はあっという間に消え去ってしまうでしょう。

お金を借りた側からすれば、お金があればちゃんと返すさ、という気持ちや、友人なんだからそんなに催促しなくたっていいじゃないか、と勝手に考えてしまうのです。

もし貸したお金が返ってこなくても、お金を貸した自分がバカだった、と諦めることも必要かもしれませんね。

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問題が発生した時に弁護士に頼めるか?

個人間の貸し借りでトラブルが発生した場合、もちろん弁護士や司法書士と言った法律の専門家に依頼することは可能です。

しかし法律の専門家に頼んで解決してもらうには、それなりの費用も発生します。

例えば正式な書式で、督促状や催告書を発行する場合は、1回あたり数万円の費用を覚悟しなければなりません。

貸した金額が少額の場合、法律の専門家に支払う費用の方が高くなってしまうこともあり得ることです。

でも、数十万円単位の金額を貸したのであれば、なかなか返済してもらえない状態で法律の専門家に頼むのは有効ですね。

あなたが相手に催促しても、あなたのことを甘く見てなかなか返済してくれないとしても、弁護士や司法書士から正式に催促されると、もしかしたら裁判を起こされるのではないかとの精神的なプレッシャーを与えることができますね。

法律の専門家に依頼する場合は、費用対効果を考えるようにしましょう。

実際に貸し借りを行った人の声

実際に貸し借りを行った人の声

「お金を貸してと言われたことがある人」100名を対象に行われたアンケートのうち、「人間関係」についての結果をご紹介します。(2016年12月1日~15日/ インターネットリサーチ社)

この調査によると、実際にお金を貸した人は100名中64名で、そのうち疎遠になった人が33名と過半数を超えています。

ただし、貸し借りのあった場合でも「人間関係が変わらなかった」と答えた人の回答には、やはり誠実に返済が行われていたことが読み取れます。

関連記事では、アンケートの際に寄せられた生の声を掲載しています。

友人間のお金の貸し借りトラブル。いやですね。

やはり、お金って人間関係を悪化させるんですね。

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返済が苦しくなってくると、貸主とのコミュニケーションを怠たりがちになるものです。

しかし、あなたがお金を返さないことで、貸主は非常に苦しんでいます。

いつ返してもらえるのか、そもそも返す気があるのかなどと、気が気でない状況が続いていることでしょう。

そうした心理的な負担を含めて、貸主を本来不要な事案で拘束してしまっていることを自覚し、速やかに返済できるよう心がけましょう。

その上で、万が一期日までに返済できなくても、「今月分をいつまでに返済する」など、自発的に連絡を入れておきましょう。

コミュニケーションを怠った場合、貸主の疑念は膨らみ、催促はエスカレートするでしょう。最悪法的手段に出てこられるケースも考えられます。

ここでは、返済のモチベーションを上げることを目的として、悲しくも貸主に催促をさせてしまった場合の「よくないケース」を学んでいきましょう。

電話やメールで連絡がある

期限を過ぎても返済を怠っていたら、貸主から何らかのアクションがあるのは間違いありません。その第一の手段が、電話でしょう。

この電話には必ず出て、返済の意思があることを伝えましょう。あなたの経済状況を説明するのはその後です。

返済に関しては、いつまでに、どうやって、いくら返すのか、できるだけ明確に伝えるようにしましょう。もちろん守れる内容を伝えることです。

万が一、電話連絡を無視したりすれば、自宅に訪問されることもあるかもしれません。

メールによる連絡にしても同じことが言えます。

貸主は電話でなかなか連絡が取れないな、と判断するとメールを利用してくるでしょう。もちろんメールアドレスを知っているということはそれだけ懇意な関係にあるわけです。

善意を無視してお金を返さないといけません。

お金を返してほしい旨のメールが届いたら、必ず丁寧な言葉で、今まで滞納をしたことをお詫びして、いつになったら返済できるのか伝えましょう。

電話だと言った言わないの水掛け論になりがちです。

しかしメールは証拠が残ります。

根拠のない返済期日は約束しないことです。

督促状か内容証明郵便が届く

催促の電話に出ない、自宅の訪問にも居留守を使う…などの態度を続けていると、貸主側は疑念にかられ、法的手段を考え始めます。

そこで、まず催促状を送られることになるでしょう。

催促状には、返答期限や、返答が無い場合は法的手段も辞さないという旨が記されているのが一般的です。

その配達方法が「内容証明」です。

内容証明とは、「いつ、だれに配達したか」を証明するもので、大切な書類を送る場合に送り主がつける郵便局のサービスのひとつです。

つまり、これを受け取ったら「知らない、読んでない」では済まされないということです。

調停および裁判

もし、あらゆる催促を無視し続けたり、貸主に対して不誠実な態度を取り続けていると、最悪の場合、裁判所に赴くことになるかもしれません。

個人間の金銭の貸し借りは、民事の扱いとなります。

最初は民事調停に呼び出されることになりますが、これを無視すると更に5万円以下の過料(罰金のこと)が課せられます。

調停とは、裁判と違って非公開で行われます。裁判官と調停委員という「第三者」を交えた話し合いの要素が強い制度です。

また、調停で決められた約束事を和解調書にまとめることになりますが、これは法的拘束力を持つものです。

和解調書の内容を破ると、貸主側から支払い催促の申し立てを裁判所に行うことができ、強制執行(財産の差し押さえ)、あるいは裁判へと移行する流れとなります。

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劇作家で有名な、かのシェイクスピアが言った言葉に、今でもお金の貸し借りはトラブルに発展しやすいことを端的に説明した名言があります。

お金は借りてはならない、貸してもならない。お金を貸せばお金を失うことになるし友人も失う。

お金を借りれば倹約することが馬鹿らしく思える、というような内容です。

友人にお金を貸せば当然お金がなくなりますね。それと同時に友人関係が壊れてしまい結局友達も失ってしまう。

そしてお金がなければ節約すれば良いのに、お金を借りてしまったがために節約する気持ちもなくなってしまう、という意味ですね。

それともうひとつ、小説家で俳人で知られている尾崎紅葉も名言を残しています。

信頼するなら人間よりはお金の方がはるかに頼りになる。頼りにならないのはいつも人のココロです、という言葉です。

この言葉の意味することはお金は絶対裏切らないし、必ず価値を生み出すものですが、人間の気持ちは変わりやすく、お金を貸しても絶対に返してくれる保証はどこにもない、という意味ですね。

他にも誰が言ったか忘れましたが、借りたお金を返すということは収入の問題ではなく、性質の問題だと言い切った人もいましたし、悪い人にお金を貸すと2回ひどい目にあう、という言葉。

さらに、お金を失ってしかも感謝されない、の名言は確かにその通りだと思えますね。

今、まさに友人にお金を貸して金銭トラブルに発展している人にとって、とても心に突き刺さるものがあるのではないでしょうか。

お金を貸すなら、お金が返ってこなくても惜しくない金額を貸すべきである、とは世間一般でも言われていることです。

つまり今も昔も金銭トラブルはよく起きることで、お金を貸したが最後返してくれないことを覚悟しなければならないのです。

しかし信頼してお金を貸したのに借りた覚えはないとか、お金がないから返せないと言われたのでは悲劇ですよね。

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  • お金の貸し借り自体を否定する
  • お金がないから返済できないと開き直る
  • 電話連絡が取れない
  • 督促すればお金を返すと言っても返さな
  • 返済するのを忘れていたと厚顔になる

結局のところ、以上のすべては貸したお金を返すつもりがない事例ばかりですね。

お金の貸し借りは口約束でも成立することは民法でも認められていることですが、当事者間でのみ有効であって第三者に対して、「あの人にお金を貸したのだけれど返してくれない」と対抗できないところがツラいですね。

口約束のためお金を貸したという証拠がないため、お金を借りた覚えはないと言われてしまえばそれっきりです。

友人がお金を返さないなら友人の親に言ってお金を回収しようとしても、友人の親にお金を貸した証拠がないため、「変な言いがかりをつけるな!」言われてしまうのがオチです。

たとえお金の貸し借りがあったことを認めても、お金がないから返せないとか、返済するのをうっかり忘れていたよ、のように明らかに悪質ともいえる厚顔でいられるのはあまりにもひどすぎますよね。

お金を返してよとしつこく迫ると、「恐喝ですか?」なんて言われた日には、まさにお金を失ってしかも感謝されない名言が浮かんできますね

お金の貸し借りで必ず金銭トラブルになるのが口約束です。

相手がお金を借りたことを認めていないのですから、お金を貸した証拠を探さなければならず、個人で回収するのはほとんど無理です。

個人間のお金の貸し借りでお金を借りた覚えはないと逃げられないように、やはり証拠となる書類を必ず作成しておく必要がありますね。

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お金の貸し借りには時効があることに注意しよう

お金の貸し借りには時効があることに注意しよう

借用書や金銭消費貸借契約書、及び誓約書を作成してもただそれだけで返済してくれるとは限りませんね。

何度も督促しているのになかなか返済してくれない、必ず返すからちょっと待ってくれ、といつまでも借金回収できないまま放置してしまうと、債権の消滅時効になってしまう可能性も出てきます。

債権の消滅時効とは、個人間融資の場合10年間、ただ漫然と「なかなか借金返済してくれないなー」の状態が続いてしまうと、お金を貸した相手へ借金の請求ができなくなってしまうことを言います。

借金の時効の起算日は、返済期日の定めがある場合は返済期日の翌日から、返済期日の定めがない場合はお金を貸した日の翌日です。

起算日以降、全く返済がない状態が続いてしまうと借金は時効を迎え、お金を貸した相手から「時効の援用」をされてしまうと、二度と借金は取り返せませんよ。

時効の援用とは借金の消滅時効である10年が経過し、お金の貸主に対して債権が消滅時効を迎えていることと、時効によって借金の返済義務がないこと及び返済する意思もないことを文書で借主に主張することです。

お金の貸主が金融機関の場合は、配達記録付きの内容証明郵便で郵送するのが普通ですが、個人間融資の場合も同様の方法で主張することも可能です。

しかし相手が時効の援用をしなければ、借金返してよと督促を続けても法律違反ではありません。

たとえ裁判によって借金を回収するとしても、裁判所側が借用書の日付を見て「これはもう時効だから借金は無効である」と言うことはありません。

たとえ10年経過したことによって時効になっていたとしても、少額訴訟や支払督促によって請求することは可能です。

とりあえず借金が時効にならないように、たとえ100円でも返済してもらうようにして領収書を発行すれば、時効の起算日は領収書の発行日の翌日からとなります。

できるだけ返済してもらうように努力しましょう。

または電話督促する際に会話録音をするなど、お金を貸した相手が「今はお金がないから返済できない」や、「今度の給料が入ったら返済する」というような発言があれば、明らかに借金があることを証明していることになりますので、時効を中断させることが可能です。

当然裁判所に訴えて、前述した少額訴訟や支払督促を行えば時効は中断され、時効を迎えるにはさらに10年を要しますので必要に応じて裁判所を通して借金回収を図るのも良い方法です。

少額訴訟や支払督促は特別な法律知識がなくても素人でも手続きできます。費用も1,000円以下で済みます。

手続き方法がわからなければ住所を管轄している簡易裁判所の事務員に相談すれば書き方を教えてくれますよ。

個人間の借金返済に時効はあるの?

友人とお金の貸し借りが必要になったら

友人とお金の貸し借りが必要になったら

お金の貸し借りは友人関係が崩れる原因になるため、おすすめできないものの、どうしても断れないケースもありますよね。

  • 友達なんだから助けてくれよ
  • 困ってる時に何とかするのが友達だろう?
  • オレを見殺しにするのか?

なんて言われた日にゃ、やれやれ仕方ないな、となってしまうものです。

しかし友達に貸すほどお金に余裕はないし、かといってこのまま貸さないわけにもいかないジレンマに囚われたら、これからご紹介する方法をとってみるようにしてください。

借金をするなら金融機関のカードローン

たとえ友達でも返済能力のない人には貸しませんね。

例えば無職で毎日お金に困ってるような感じでは、どんなに何十年来の親しい関係でも、お金を貸したら最後、戻っては来ないでしょう。

ということは、お金を貸すくらいの友人はおそらく、仕事をしているのではないでしょうか。

アルバイトやパートでも仕事さえしていれば、安定継続した収入があるわけです。

それならですよ。

アコムやプロミスなどの消費者金融を紹介してあげたらどうでしょうか。

友達は言うかもしれません。

  • サラ金なんて利息が高くて、どうやって返済したらいいんだよ!

そうしたらこう答えてください。

  • 初めてお金を借りるなら30日以内だったら、利息はかからないよ
  • たとえ3万円借りても1ヶ月あたりの利息は444円だよ?

友達が給料が入ったら、借りたお金を返すと言うなら、大手消費者金融の即日融資を紹介すれば良いのです。

そうすれば友人関係が壊れることもないですね。貸したお金が返ってこないと嘆く必要もありません。

消費者金融のカードローンは無担保無保証ですから、あなたが保証人になる必要もないのです。

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友達には失ってもいい金額を貸す

友達にお金を貸すなら、最初から「くれてやる」の意識を持つことです。

または「ドブに捨てたと思って諦める」くらいの金額を貸すことです。

それかいっそのこと、お金を貸したら友達関係をやめましょう。

ですからお金を貸す際に、「お金はくれてやる。その代わり二度と顔見せんな!」の言葉を浴びせられるくらいに、友達に対して嫌悪感を持つことです。

そうすれば友達も、お金を借りることに対して真摯な態度になるでしょう。

あなたが本気で、お金を借りることに対して、怒っているという姿勢を見せれば、あるいは友達は、不用品をリサイクルショップに売ってお金を作るかもしれませんよね。

さいごに

友人知人という間柄とは言え、額が大きくなればなるほどお金の貸し借りにはルール決めが必要です。

貸主には、常に不安がありますので、借用書を作成するのは最低限の誠意と言えるでしょう。

むしろ、借用書を作ることを前提とすることで、お金が借りやすくなるかもしれません。

ただし、金銭の貸し借りが生じた段階で人間関係に何らかの影響があることをよく認識しておきましょう。

あなたの返済が遅れた場合は、本来不要の事案で貸主を心理的・物理的に拘束してしまっていることを理解し、速やかに返済できるよう誠意を持って対応しましょう。

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