定期預金をしているときの口座がマイナスになる限度額とは!?

定期預金をしていると、預金口座がマイナスになったときに自動的に補てんされる機能があります。

この口座がマイナスになる機能には、限度額があるのでしょうか。

また、なぜ定期預金があるときには口座がマイナスになっても、引き落としができるかも気になります。

口座がマイナスになる原因や限度額など詳しく解説します。

普通預金口座がマイナスでも引き出しできる理由とは

自分の通帳を見てみると、金額の欄がマイナスになっていて驚いたことがある人もいるのではないでしょうか。

普通口座の預金額が足りない場合には、引き落としや払出しができないため、マイナスになることはないと思いやすいです。

それでは、普通預金口座がマイナスになっている原因は、どのようなものがあるのでしょうか。

具体的に確認していきましょう。

総合口座の自動借入れ機能を使っているため

普通預金口座がマイナスになってしまう理由は幾つかありますが、よくある理由に同じ銀行で定期預金も預けているケースです。

定期預金を預けている場合、普通口座と定期口座どちらも一括で管理している総合口座である可能性が高いです。

総合口座の場合、もしも普通口座の預金金額が足りない場合には、定期預金を担保にして借入れをする「自動借入れ機能」が適用されます。

したがって、普通預金の預金額がマイナスになっているときには、銀行から借入れされて補てんをしてもらっているということになります。

借入期間に応じて利息を支払う必要があり

自動借り入れ機能も銀行から借入れをしていることと同じであるため、マイナスになった金額と日数に合わせて利息を支払わなければなりません。

利息の金利は銀行によって異なりますが、多くの銀行では定期預金の金利+0.5%としていることが多いです。

2018年現在、銀行の預金金利は0.03%前後の低金利となっています。

したがって、自動借入れ機能の金利も、0.53%程度と通常のローンと比較するとかなりの低金利です。

しかし、定期預金で本来手に入れるはずの利息よりも、多くの利息を返済しなければならないため、資産運用が目的で利用している場合には気を付けなければなりません。

口座がマイナスになったら定期預金を解約した方が良いのか

定期預金がマイナスになってしまっても、銀行から借入れをしている状態になるため、ペナルティや罰則が科せられるわけではありません。

しかし、利息の支払いが日ごとに行われるため、早めにマイナスを解消した方がお得です。

それでは、口座の預金額がマイナスになってしまったら、定期預金を解約してでもマイナスを解消した方が良いのでしょうか。

具体的な借入金額に併せたシミュレーションと共に、確認していきましょう。

すぐに入金が行えるなら解約をしない方が良い

口座がマイナスになったとしても、当月中にマイナスが解消できるような状況であれば、基本的には定期預金を解約しない方が得するケースが多いです。

定期預金は解約をしてしまうと、定期預金の金利ではなく、普通預金と同程度の金利となってしまい、受け取る利息が減ってしまいます。

積み立てた金額が少ない場合は良いですが、積立金額が100万円を超える場合には、受け取る利息も相当な金額になります。

1か月程度ですぐに入金ができる場合には、利息も100円以下の少額で済むことが多く、定期預金を解約するほどの金額にはならないでしょう。

解約をした方が良い場合とは

定期預金を解約してしまうと、金利が下がってしまうデメリットもありますが、解約をした方が良い場面も幾つか考えられます。

例えば、マイナスの期間が長期間に及ぶ可能性がある場合です。

多くの銀行では、「自動借入れ機能」での借入期間が2年以上と長期間で設定されています。

しかし、1年以上の長期間、口座のマイナスが続いてしまうと、定期預金の利息が自動借入れ機能の利息を上回る危険性が高いです。

また、定期預金の積立開始時期が直近である場合も、解約したときの金利の引下げの影響が少ないため、解約をした方が良いことがあります。

利息金額のシミュレーション

これまで定期預金を解約した方が良いケースと、そうではないケースを紹介してきましたが、具体的な借入金額を考えてシミュレーションしてみましょう。

(定期預金の金利が0.03%、自動借入れ機能の金利が0.53%で仮定します)

まず、定期預金の金額が300,000円で、自動借り入れ機能の利用金額が100,000円だったとします。

この場合、年間の利息の金額は以下の通りになります。

定期預金の利息:300,000×0.0003=90円
自動借入れ機能の利息:100,000×0.0053=530円

自動借入れ機能の利息の方が明らかに高くなっており、1か月に換算すると約45円となるため、2か月で定期預金の利息に追いつきます。

したがって、1か月以上入金が難しいときには、このケースでは解約した方が良いでしょう。

次に定期預金の金額が3,000,000円で、自動借入れ機能の利用金額が100,000円である場合の利息は以下の通りです。

定期預金の利息:3,000,000×0.0003=900円
自動借り入れ機能の利息:100,000×0.0053=530円

このように定期預金の金額と、借入金額の差が大きい場合には、1年間借入れを行ったとしても利息で損をしないため、解約をしない方が良いでしょう。

口座や通帳のマイナスの限度はいくらまでか

預金口座や通帳のマイナスは具体的には、幾らまでを限度として借入れをすることができるのでしょうか。

定期預金と限度額についての関係性を見ていきましょう。

限度額は定期預金の金額で変わる

自動借入れ機能の限度額は、銀行によって異なりますが、基本的には定期預金の金額に対して90%までとしていることが多いです。

例えば、定期預金で200万円積立を行っている場合、180万円までが借入れが可能です。

ただし、銀行によっても異なりますが、最大200~300万円程度の上限が設定されていることもあります。

どちらかの上限にあたるまで、何度でも借入れや返済ができるため、カードローンと比較すると、利用しやすい借入れであると言えます。

また、後ほど紹介しますが、自動借入れ機能を定期預金ではなく、銀行カードローンで行っているときには、カードローンの限度額が利用上限金額です。

定期預金なしでも通帳がマイナスのことがある

これまで通帳がマイナスになる理由として、定期預金を行っていることを中心に紹介しましたが、一部の利用者は定期預金を預けていなくても、口座がマイナスになることがあります。

なぜ、定期預金無しでもマイナスになることがあるのでしょうか。

幾つかの例を紹介します。

銀行カードローンの契約をしている場合

銀行カードローンの契約をしている場合、引き落としなどで預金口座の残高が足りない場合、自動的にカードローンで借入れを行い補填がされる機能がついていることがあります。

このような場合、定期預金を行っていない場合でも、預金口座がマイナスになる可能性があるのです。

カードローンの金利は先ほど紹介した定期預金の「自動借入れ機能」よりも、高金利であることが多いため、利息の金額が高額になることが多いです。

引き落としがされず、公共料金などが未納になる事態を防げるので便利ですが、気づかないうちにローンを利用している危険性があるため気を付けてください。

積立など定期預金以外の独自の預金をしている

定期預金以外に銀行独自の積立サービスを利用しているケースでも、口座の残高がマイナスになるケースはあります。

先ほど紹介した定期預金の「自動借入れ機能」もカードローンの借入れ機能も、今回の場合でも全て契約時にマイナスが出たときに、補填する機能を付けるかどうかの確認がされます。

自動で機能が付く場合にも、必ず書類に借入れ機能の詳細が載っているため、契約時には見逃すことなく確認しておきましょう。

普通預金がマイナスのとき利息は銀行によって異なる

普通預金がマイナスのときの利息は、銀行によって金利の設定が異なります。

先ほど紹介したように、多くの銀行は定期預金の金利+0.5%の金利設定です。

ただし、一部のネット銀行や地方銀行によっては、定期預金の金利が通常よりも高金利になっています。

このような場合には、普通預金がマイナスのときの金利や利息も合わせて高くなるため、マイナスの期間が長くなるほど利息の金額が増えるスピードも速いです。

利息設定以外にも、借入れ可能期間や借入限度額などの設定は一律ではないため、自分の利用している銀行がどのようなサービスであるのか事前に確認しておきましょう。

銀行口座がマイナスになると信用情報に影響を与えるのか

銀行口座がマイナスになると、自動的に借入れを行うこととなりますが、この場合でも信用情報に影響を与えてしまうのでしょうか。

また、信用情報に滞納の情報などが残る危険性はあるのかも気になります。

そこで、口座がマイナスになったときの信用情報に与える影響について解説します。

定期預金の自動借入れであれば影響はほぼない

口座がマイナスになる理由が、定期預金の自動借入れ機能によるものであれば、信用情報に与える影響はほぼありません。

自動借入れ機能は定期預金を担保にした借入れであるため、いつでも返済を行える借入れです。

したがって、カードローンのように信用情報に直接影響を与えることは少なく、銀行が設定している返済期間を過ぎなければ、個人信用情報に悪影響を与えることはほぼありません。

カードローンや住宅ローンのように、毎月の返済日が細かく決まっているわけではないため、滞納をする危険性が低い点も信用情報に影響が出ないポイントと言えます。

カードローンの自動借入れの場合は要注意

口座がマイナスになる理由がカードローンによるものである場合、個人信用情報に悪影響を与える可能性が高いため注意が必要です。

先ほどの定期預金による借入れとは異なり、カードローンは無担保、無保証での借入れになります。

このため、個人信用情報にカードローンの借入情報が残るだけで、住宅ローンやマイカーローンに影響を及ぼすかも知れません。

また、カードローンで自動的に借入れを行っていたことに気づかず、1日でも返済を滞納してしまった場合には、信用情報にも滞納の情報が残ります。

滞納情報は、新しいカードローンやクレジットカードの審査にも影響するため、特に注意が必要です。

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普通預金がマイナスでも引き落としはされ続ける

普通預金がマイナスになったとしても、追加で引き落としの取引がある場合には、限度額内であれば何度でも、引き落としされ続けます。

もしも、引き落としをやめたい場合には、引き落としをしている契約を見直すことで、止めることが可能です。

ただし、引き落としがされなくなると、公共料金の支払が未納になるなどの影響が出るため、慎重に検討をすることをおすすめします。

ゆうちょの口座がマイナスならいつまで待ってもらえるか

ゆうちょの口座がマイナスであった場合も、貯金担保自動貸付けというサービスがあるため、定期貯金を利用している場合には、普通貯金が足りなくても口座がマイナスになり対応してくれます。

それでは、この貯金担保自動貸付けを利用した場合、振込みはいつまで待ってもらえるのでしょうか。

利用開始から2年間は猶予がある

ゆうちょの貯金担保自動貸付けは、利用した時点から2年間返済までの猶予があります。

2年間の間に返済が完了するのであれば、返済回数や1回あたりの返済金額に指定は一切ありません。

ただし、定期貯金の満期が2年以内に迎える場合には、満期日が返済猶予の期間となってしまいます。

満期になった時点で借入れが残っていたとしても、定期貯金から支払われるため、滞納にはなりませんが注意しておいた方が良いでしょう。

ゆうちょ銀行の貯金担保自動貸付けの基本情報

ゆうちょ銀行の貯金担保自動貸付けの細かい情報も、貸付期間と一緒に表にまとめてみました。

ゆうちょを利用している人は、是非確認しておいてください。

貸付金額の上限預入金額の90%以内
(300万円以内)
貸付期間貸付けの日から2年間
(満期日が2年以内のときは満期日まで)
貸付・返済の回数制限なし
貸付金利預入時の約定金利(%)+0.5%(定期貯金)
返済時の約定金利(%)+0.25%(定額貯金)

まとめ

定期貯金を利用している人は、引き落としの金額が足りない場合、口座の金額がマイナスにはなりますが、公共料金の未払いなどを防ぐことができます。

さらに、限度額も定期預金に対して一定であるため、預金額によっては高額の借入れも可能です。

しかし、利息が割高であるため、むやみに利用はせずに素早い返済が大切です。

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